尋 問 事 項証人@: 大本郁夫 (門真市議会議員)
1; 証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。
2: 「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。
3: 証人が口癖のように言っている「民主主義とは多数決である」という言葉の意味するところと、
門真市議会運営の実態との関係について問う。
4; 3月14日本会議での原告の一般質問の再質問に対する証人の議事運営について問う。・しきりに「弁明は要りません」とか「通告の範囲内でやって下さい」などと注意を行なった理由や
根拠は何か。どこが「通告の範囲」を超えていたのか。・「午後1時再開」後の冒頭、原告へ注意をし、「速記を調査の上、必要により措置する」と言った
意味は何か。
5: 3月14日本会議での懲罰動議と議事進行の関係を問う。・原告再質問に対する答弁が残っているにも関わらず、午前11時53分に「暫時休憩」を宣言した
理由は何か。また、午後1時再開までの間、何が行なわれたのか。・昼の12時50分頃、議会事務局内に原告がいる場で、公明党の冨山議員が「じっくり審議せない
かん」と言い、証人が「そうやじっくり審議や」と応じるという、聞こえよがしの雑談が行なわれたが
、証人は冨山議員と意を通じて早くから原告に懲罰をかけることを予定していたのではないか。・再開―答弁後、「本日の日程全て終了」を宣言した直後の1時2分にまた「暫時休憩」を宣言した
理由は何か。午後4時55分再開までの間に具体的に何が行なわれたのか。・「暫時休憩」の理由を共産党に全く知らせず会派協議もせずに、4時35分議運開催
―懲罰動議提出―4会派多数決で上程決定、という手法はあまりに偏っていないか。
6: 3月14日提出の懲罰動議の取り扱いについて問う。・懲罰動議を出す、という意向が伝えられたのは何時の段階か。受理したのは何時か。
・この懲罰動議には具体的事実の指摘が皆無だが、これでもいいと判断した根拠は何か。
・この動議が妥当なものであるかどうか、議会事務局に調査検討させたか。
・懲罰動議が提出されたことやその内容を原告に全く通知せずに(議運傍聴で知ったのみ)、
本会議を再開させた理由は何か。・同動議の提案理由説明について、原稿文書があるにも関わらず原告に示さずに、本会議から退
席させている間に吉水議員にしゃべらせているが、こういうやり方で「防御権・反論権」がまともに
行使できると思うのか。原告が「一身上の弁明」を行なう条件があまりにも不備とは思わないか。・同動議の提案理由説明について、当事者である原告に質問をさせなかったのは何故か。
・懲罰動議を審査するのに、懲罰特別委員会を設置せず既存の総務水道常任委委員会で審査さ
せるのは不適切ではないか。しかも同委員会には懲罰動議提案者4名のうちの林芙美子議員が
入っており、告発者と審査者が同一であるという、処分手続の初歩的原則すら大きく逸脱したとん
でもない事になっているが、これをどう考えるか。
7: 3月16日提出の懲罰動議の取り扱いについて問う。・動議提出の意向を伝えられたのは、いつ、誰からか。
議長として動議を受理したのは、3月16日の何時か。・この動議では、原告の3/14「弁明」の中のどの部分が「議会を誹謗、中傷し、冒涜する発言」だと
されるのか、その理由は何か、など具体的なことが全く書かれていないが、懲罰動議として不備だ
と考えなかったのは何故か。・この動議が妥当なものであるかどうか、議会事務局に調査検討させたか。
・同動議を受理していながら、当事者たる原告にも、会派たる共産党議員団にも3月26日本会議
直前の議運までそれを秘密にしていたのは何故か。定例議会中盤恒例の「文教常任委がある
日に、文教常任委終了後に行なう議運」、即ち3月19日の議運でも同動議が証人に提出されて
受理されていることを秘密にしていたのは何故か。・こういう手法は不利益処分を為す時の原則から大きく逸脱した許されない行為であり、公平中
立であるべき議長のあり方に全く反するものだとは考えないか。・こういうやり方をすることは、誰といつ、どのように相談して決めたのか。
・この動議も既存の総務水道常任委委員会を3月26日即日に開催させて審査させたが、同委員
会にはこの懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり告発者と審査者が
同一であるという、とんでもない事になっているが、これをどう考えるか。・また、3月26日突然の上程―総務水道常任委委員会での審査、ということで総務水道常任委
メンバーである共産党の石橋議員は全く準備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不
適切だとは考えないか。与党4会派だけが準備できていたのではないか。
8: 証人の所属する「志政会」の会派意思と証人との関係について問う。・3月14日提出の懲罰動議を審査した3月21日総務水道常任委で、証人と同一会派の宮本議員
が懲罰賛成討論を行ない、出席停止5日の懲罰を提起した。これは会派としての意思一致の上
でのことであるはずだが、証人はこの意思一致に参与しているのか。・3月16日提出の懲罰動議について審査した3月26日総務水道常任委での、出席停止5日の懲罰
への賛成票決についてはどうか。・2つの懲罰動議を議決した3月26日本会議での票決と、志政会稲田議員の2本目懲罰への賛成
討論についてはどうか。・3月16日提出の懲罰動議の存在を志政会議員が知ったのはいつか。
それはどのように検討されたのか。
9: 3月26日本会議での2つの懲罰動議の議決と議事進行について。・3月16日提出の懲罰動議について、この日朝に突然議運提出―本会議上程―総務水道常任委
委員会での審査を即決、ということで総務水道常任委メンバーである共産党の石橋議員は全く準
備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不適切だとは考えないか。
与党4会派だけが準備できていたのではないか。・同委員会には3月16日提出の懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり告
発者と審査者が同一という事になっているが、これをどう考えるか。・原告退席の後で、3月16日提出の懲罰動議の提案理由説明を公明党鳥谷議員に行なわせた後
で原告を入場させて「一身上の弁明」を行わせているが、原告には文書も示されておらず、さらに
懲罰審議の総務水道常任委でさえ、共産党議員の要求を拒否して提案理由説明文書を出さずに
審理させるなどしたのは、防御権・反論権の蹂躙であり、まともな審理を行なわないことではないか。
議長としてこれをどう考えるのか。・なぜ原告には「弁明」を行なわせるだけで、懲罰動議や提案理由説明・懲罰賛成討論への質問
や反論が認められないのか。・3月議会の最終予定日であるにも関わらず、合計10日もの出席停止懲罰を議決する
意味は何か。
10: 3月26日本会議での証人の発言について問う。・「出席停止の懲罰につきましては、会議規則第110条の規定により5日間を超えることができま
せんが、数個の懲罰事案が併発した場合には5日間を超えて出席停止の懲罰を科すことができ
るとなっています。」、と述べているが、懲罰動議の被告発当事者がこれに真っ向から反対して
反論した中味に対して、また別個の懲罰動議を起こすことが妥当であると考える理由。・そうとするならば、原告が行なった全ての「弁明」に対しても懲罰動議が起こされなければ公平
を欠くことになってしまうが、そのことをどう考えるのか。・公明党の風議員の、「先ほどの戸田議員の発言の中に不適切と思われる部分がございました。
議長において処置願います。」との発言を受けて、証人が「後刻速記録を調査し、処置をいたしま
す」と答えているが、これはどういう意味を持つのか。
その後どのような「処置」をどのように行なったのか。
11: 本件懲罰の一因たる「原告家宅捜索事件」と証人の議会運営姿勢との関連について。・12月4日開催された議運で「12月2日報道の件は、門真市議会として誠に遺憾である。
今後、事態の推移を注視して適正に対処していきたい」、と証人自身が言明しているにも関わら
ず、その直前の朝に原告から証人へ宛てて提出した「12/2不当捜索事件についての見解」を受
け取り拒否したのは何故か。また、「誠に遺憾」とは何を指して言ったのか。・原告の準抗告や多くの市民運動家や議員の抗議声明に押される形で、警察による押収品の自
主返還などがあり、原告への何らの事情聴取もなく時が経過した事実があるにも関わらず、12月
20日本会議で証人がことさらに「家宅捜索を受けたのは原告であるかどうかだけ言え」とする議長
命令を出して原告の発言を規制したのは何故か。・同本会議で証人が行なった「本件につきましては、門真市議会といたしまして誠に遺憾であり、
今後、捜査の進展を注視し、適正に対処してまいりたいと思います。」、とはどういう意味か。
「誠に遺憾」とは何を指して言ったのか。・その後の事態は、まさに原告が12月21日抗議文で原告が危惧した以上のあからさまな原告攻撃
事件として露呈したが、これらは公正中立たるべき議長としてあるまじき行為だとは考えないか。
12; 議員の議決権・質問権の重大さについての証人の認識を問う。
13; 証人が議運委員長だった1999年度に懲罰・問責・辞職勧告事件やカバン禁止・議事録見せな
い事件など頻発しているが、本件懲罰事件の背景として関連性を問う。
また、原告に対して「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか、問う。
14: その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。