尋 問 事 項

証人B: 鳥谷信夫 (門真市議会議員)

 

1; 証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。


2: 「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。


3: 議会言論の許容範囲について、証人がどのような認識や知識を持っているか問う。

  ・「議員が質問し意見を発表するのにその言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましくこれ
   がため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」、
   という先例解説や、「無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない」、という
   札幌高裁判決を知っているか。それと本件の関係をどう考えているか。


4; 3月16日提出の懲罰動議について問う。

  ・この動議に具体的事実の指摘がないが、これでも良いと思うのは何故か。

  ・懲罰動議に対する「弁明」内容にまた懲罰動議をかけることに対して、証人はどう考えるのか。

  ・提出したのは16日の何時か。共産党や原告に知らせなかったのはなぜか。

  ・被告発当事者たる原告に対する事情聴取や事実確認もせずに、提案理由説明文を原告に
   示す事もなく、全く秘密裏に懲罰動議上程を工作するのはフェアでないとは思わないか。

  ・同動議について、結局公明党4議員のみが提案者となったのは何故か。証人ら3会派と
   公明党との間で意見対立があったのではないか。あったとすればその理由は何か。

  ・提案の論理から言えば、原告の全ての「弁明」に対して懲罰動議を出さなければ筋が通らな
   いはずだが、なぜそうしなかったのか。原告の他の「弁明」は問題ないのか。


5: 3月16日提出の懲罰動議の提案理由説明の内容について問う。

  ・提案理由説明文を作成したのは誰か。またいつの段階か。

  ・証人が提案理由説明を行なうことになったのはなぜか。

  ・「その弁明において、何ら反省することなく、逆に懲罰を課した議会が不当であるとして、詭
   弁をろうし、さらに誹謗中傷発言に終始したのであります。」とは具体的には何と何を指して
   いるのか。また、それが「誹謗中傷」にあたる根拠は何か。懲罰にまで価する理由は何か。

  ・「しかしながら反省するどころか、本議会を冒涜し、信用を失墜させる行為に終始しておりま
   す。」についても同様に問う。

  ・「議会内におけるルールを乱し品位を汚す不穏当な発言は、たとえ弁明においても看過でき
   ないことは当然のことであります。」という非難については何が「ルールを乱し」ているのか
   何が「品位を汚す不穏当な発言」なのか、具体的な指摘やその正当な根拠を問う。

  ・「『議会が主として、私の言論・議会での活動を妨害する、あるいは懲罰を加える、そういう動
   きのみが重なってきた』ウンヌン、と述べていますが、議会における議員は民主的に決められ
   た規範を守り、議会規則等の枠の中で節度ある発言をしなければならないものであります。
   その規範を破っていることを棚に上げ、いかにも議会が不当な決断を下してきたという発言は、
   論旨のすり替えであり、見過ごすわけにはいきません。」、についても、具体的な指摘とそれが
   なぜ議会言論で許された範囲を超えているのか、なぜ 懲罰にまで価するのかの説明を求める。

  ・「本会議場において議員は特に人権に配慮し、節度ある発言が要求されているにも関わらず、
   戸田議員は個人名を上げ人権侵害の不穏当発言を繰り返したものでありこのことこそ不当
   なものと糾弾されるべきであります。」、について、「○○部長の行政行為のここが間違ってい
   る」、と事実に基づいて議会で批判的質問をすることが「人権侵害」だという根拠は何か。

  ・「本会議場において議員は特に人権に配慮し、節度ある発言が要求されている」、という言い
   分について、それは証人が行政への厳しいチェックをせずに馴れ合い的な質問にとどめること
   を良しとしているからではないか。

  ・正当な根拠が全くないのに他人の行為を「誹謗中傷」「人権侵害」と決めつけることこそ、
   最も卑劣な「誹謗中傷」「人権侵害」行為だとは考えないか。

  ・「『ひきつけを起こしながら進んでいく門真市議会』と発言するに至っては、理由もなく異常な
   状態の議会であると侮辱していることになります。」、について、そもそも門真市議会の実状
   を指して「異常な議会」だと批判することのどこが不当であるのか。

  ・「ひきつけ起こしながら進んでいく」というのは、子供の成長の様子に例えて、門真市議会が
   「強烈野党」・「鮮烈市民派」たる原告からの刺激を受けて、時に激しいショック症状起こしな
   がらも結局は改善の方向に進まざるを得なくなることを示唆するものであって、これを「侮辱」
   だとか「差別」だとか曲解する方がおかしいのではないか。


6: 証人の、門真市議会全般に対する評価を問う。

  ・他市と比べて審議時間が少なかったり、議論が不活発であると考えたことはないか。

  ・議員が全般的に不勉強で質問回数も少ないと思うことはないか。

  ・この2年間での懲罰・問責・辞職勧告などの議員攻撃の頻発は異様であると思わないか。

  ・与党4会派があまりにも歩調を合わせすぎるための弊害が起きているのではないか。

  ・4会派23議員の中で異論を述べにくい雰囲気があるのではないか。原告と親しくしたり討議を
   したりすると4会派の中で非難を浴びる、という実例を見聞きしたことはないか。

  ・共産党排除・無所属排除の姿勢が強すぎるとは考えないか。


7: 証人の原告に対する議員としての評価に関して問う。

  ・証人は1999年12月議会で、原告に対する「辞職勧告決議案」に賛成しているが、現在でもして
   「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか。

  ・原告が門真市議会議員の誰よりも多く議会発言を行ない、数々の斬新な活動を展開してきた
   ことに対して、証人はどう評価しているか。

  ・カバン禁止やネクタイ強制規則、議事録見せない事件などを指して原告が「日本一馬鹿げた
   議会運営」として批判していることについてどう捉えているか。


8: その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。