2017年6月議会 6/9本会議一般質問 17/6/18更新

6/9本会議での「市営住宅条例改正」議案への戸田の質疑原稿メモ
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 13番無所属・「革命21」の戸田です。
「議案第35号:門真市営住宅条例の一部改正について」で、
まず、
 「2018年度から7つの市営住宅全てを指定管理にする」という方針を出している事について質疑します。

Q1:非常に唐突で、その必要性・切迫性についてこれまで何の説明も無かったので首を傾げざるを得ないが、
 それは一旦横に置くとして、
  「新橋市営改良住宅」に関しては、「住民に耳を傾けてもらえる移転の条件・ビジョン提案作成の検討委員
 会」を立ち上げて対処しているもので、そういった経緯を踏まえた対応を取りようのない指定管理業者が住民と
 接する事になれば、これまでの信頼関係が台無しになり、たちまちに「移転問題での市との接触自体のボイコ
 ット」になるのは目に見えている。

  「だから少なくとも新橋市営改良住宅に関しては、指定管理移行の対象からはずすべきだ」、という指摘を、
 私は議運での議案提示を受けて行なった。
  それに対するまちづくり部の私への回答は、「指定管理業者は単純な建物の管理や補 修業務や家賃回収を行
 なうだけで、移転検討委員会問題については全くタッチせず、移転検討委員会問題については従来通り市職員
 だけがタッチするので問題ない」、というものだった。

  このように、「新橋市営改良住宅が指定管理に移行しても、指定管理業者は単純な建物の管理や補修業務や
 家賃回収を行なうだけで、移転検討委員会問題については全くタッチせず、移転検討委員会問題については従来
 通り市職員だけがタッチする」、という事が市の方針である事を、まずはこの本会議の答弁で明言してもらいた
 いが、どうか?

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Q2:市からそういう回答を得た後に、私は新橋市営改良住宅の「住民の会」のある役員の方に会って、市の回答
 を伝えた。
  しかしこの方の反応は、「現段階では私の個人的意見だけれども」という限定付きながら、
  「たとえな建物の管理や補修などの単純業務を行なうだけ、であっても市当局以外の者が指定管理業者として
   関わるのならば、移転・検討委員会問題での市との対応は全てボイコットして、死ぬまでここに住み続けるだけだ」、
 との厳しい意見を述べた。

  もしもこういう意見が「住民の会」の役員会で採択される事になれば、その瞬間から、これまで市が積み重ね
 てきた検討委員会方式での努力は全て瓦解し、復旧不可能な事態になってしまうが、市はどう考えているのか?

 ー2)「2018年度から新橋改良住宅を含めた7つの市営住宅全てを指定管理にする」という方針を「住民の会」
  に説明して、理解納得を得ているのか?
    (「既に説明した」のであれば、いつ、どのような形で、どのように説明して、どのように理解納得を得たのか?)

 ー3)もしも「まだ「住民の会」の理解納得を得ていない」とすれば、
   来週早々の6/12(月)の総務建設委にこの議案を出す時に、
   「新橋改良住宅については移転問題が解決するまでは指定管理の対象にしない」
   という限定を明示した議案審議にしなければ、
    6/12段階で「住民の会」と市との信頼関係崩壊ー検討委員会方式崩壊、となってしまうが、市はどう考えているのか?

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 次に「市営住宅条例改正」での「明渡請求要件の見直し」について質疑をします。

 「市営住宅条例改正」での「明渡請求要件の見直し」とは、現状の規定をより緻密にするものだが、その土台は「現状の規定では不法占有を判定するのに不十分だ」、という事だ、と市は説明しているが、この説明はデタラメである。
 この改訂の直接の背景は、「門真小学校ボランティア代表」という肩書を詐称して、「門真小の畑の存続要望」にかこつけて、宮本市長や緑風クラブ大倉議員らの意向にピッタリ寄り添って、昨年11月と今年月に市長や議会宛に要望署名を出した代表者「A」
 (3月議会の私の質問ではこの男を「KT」と呼びましたが、市の調査報告では「A」と呼んでいるので、私も
  今後は「A」と呼ぶことにしますが、)

 この「A」が、10数年から20年近くに渡って、市営新橋改良住宅の一室を不法占有してきた事、
即ち、守口市のマンションに居住しているのに新橋住宅を占有して、そこに住民票を置き続け、それを私に指摘されて、市が調査に乗り出さざるを得なかった事件である。

 この事件については、私が2月から本格的に調査結果を出し、近隣住民の聞き取り結果も沿えて、3/9本会議質問、3/17文教委所管事項質問で厳しく追及した。
 市は3/9本会議答弁で、「本人への1回目の聞き取り調査を行っており、引き続き事実関係を調査しているところ」だと答弁した。
 ・・・そういう事を踏まえて、以下に質疑する。
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Q1:市は現状の明け渡し規定=「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」の意味は、
    「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」であり、
  また、「他に住宅を取得し」とは
    「分譲マンションや一戸建て等の持ち家を持つこと」に限定される、という事であるから、

  本人供述において「娘の家に2004年から13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただ
 け」、と自認している「A」の場合でも、

  (1)「娘のマンションに住み続けても、そこはAの持ち家でない」

  (2)「新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただけ」のと自認や、
 2014年12/3〜 2017年3/26の2年4ヶ月に渡って水道閉栓(水道停止)していた、
     という客観事実から、「生活の本拠を守口市の娘のマンションに移していた」
   場合でも、

  (3)「他に持ち家を取得していた」『かつ』、生活の本拠を移したとき」に該当しないから、
    「A」の2004年から2017年3/26の水道停止中の生活に至る期間は、現状の市営住宅条例の規定では、
    市営住宅の明け渡し請求の対象とならない、
   と今でも本気で考えているのか?! 

 「生活の本拠が市営住宅に無くて守口市の娘のマンションで10数年間かそれ以上居住しているのに、そのマンションが自分の所有物でさえなければ、市営住宅の不法占有に当たらない」、
「市営住宅に居住実態が無くても、ほかに持ち家を持ってさえいなければ市営住宅を出て行かなくてもよい」、
などという理屈は、とんでもない話です。
 市の財産であり、新橋改良住宅で言えば60倍もの倍率で、切実に入居を求めている多数の市民がいるのに、その市民の入居を排除して、ほかに住居を持っている人間に市営住宅の部屋を占有させてよい、というのが今までの条例条文の意味だと、本気で考えているのか?!


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  <再質疑>

◎まず、「指定管理問題」の答弁に対する感想を述べますと、・・・・・

◎次に市営住宅の明け渡し要件についての答弁についてですが、全く呆れたトンデモ解釈だと言わざるを得ない。
 「生活の本拠が市営住宅に無くて守口市の娘のマンションで10数年間かそれ以上居住しているのに、そのマン
 ションが自分の所有物でさえなければ、市営住宅の不法占有に当たらない」、というわけですから。

 そもそも市には、市営住宅の不法占有に厳正に対処しようという気持ちが全く感じられない。
 不法占有男「A」の新橋住宅占有継続や住民票登録の違法継続を容認擁護する姿勢が見え見えだ。

 「A」は、市の各部署からの聞き取り調査に対して、水道停止をしていた時期のおいても、3/27から水道再開して、若干の居住実態を装い始めて以降も、
 「なぜ住民票を新橋住宅の部屋に置いているか」の理由について、一貫して「門真小へのボランティア活動をするため」、と回答している事が、市の調査報告で明らかになっていますが、

 これはまさしく「市営住宅の目的外使用」を自認したに他ならない!
 市は「それは市営住宅の目的外使用であってダメですよ。ボランティア活動のためなら別途事務所かアパートを借りて下さい」、と指摘すべきなのに、そういう指摘は全く行っていない! (市の調査記録・議事録からそれは明白!)

 そもそも本人釈明ですら「2004年から現在に至る今でずっと、娘のマンションに住んできた」(実際には2000年頃からかもしれない)のだから、
 「守口市の娘のマンション、というちゃんと住める住居」があるのだから、市営住宅の設置目的からして明白に、「Aを門真市の市営住宅の住民扱いしてはならない」のだ!

 「Aを門真市の市営住宅の住民扱いしてよい場合」とは、「娘のマンションにもはや住めなくなった事情を
A自身が客観的に証明する事が出来た場合」のみである。

 そこで聞くが、

Q2:市が現在の認識を根本的に改めて、市営住宅の不法占有を厳正に取り締まる姿勢に転じない限りは、今回の
 条例改訂で「明渡請求要件の見直し」をしたとしても、
  「守口市の娘のマンション、というちゃんと住める住居を持つA」
  「門真小へのボランティア活動のために新橋住宅の部屋を占有し続けるA」
 について、
 「明渡請求の対象とする」事は出来ないままになるはずだが、どうか?

 「A」が月に何回か新橋住宅の部屋を使う形さえ取れば、
   「30日以上の不使用」に該当しないし、
   「共同の利益に著しく反する行為」でも、
   「他に住宅を取得等したとき」でもなく、
   「他に生活の本拠を移したとき」にも
 該当しない、という判断を、今の市の姿勢ではするに違いないとしか思えないが、
 どうか?!


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Q3:市営住宅で不法占有を許さず、適正に管理をする事は、市当局全体の責任であり、
   直接の責任部署は「まちづくり部」にある事は言うまでもない。

  しかしまちづくり部は、私が3月議会の3/17文教委頃に、
Aが新橋住宅を「生活の本拠にしているか否か」、「新橋住宅に居住実態を持つか否か」を過去からも遡って判定 するのに最も有益で、市が所有する唯一のデータとして、「Aの居室の月ごとの水道使用量」を調べる事を提起し、
まちづくり部としてもそれを調べる事に何ら異議を唱えなかったにも拘わらず、
 実際には水道使用量データを、市の「4/28判定」に全く反映させなかった。

 そして市は、5/15になって私に対する「4/28判定」をした時に、「近隣住民への聞き取り調査は全くしなかったし、今後も必要とは思わない」、と説明したし、
 水道使用量については、市民生活部の山田次長が、6/2になって初めて、「個人のプライバシーに関わる情報だから、市民生活部としてそのデータを上下水道局に請求しない事を決めた」、と説明した。

 私が、3月議会時期に「市営住宅の不法占有疑惑」としてまちづくり部に調査とデータ請求した案件にも拘わらず、まちづくり部の責任をすっ飛ばして2ヶ月半も経ってから市民生活部がこんなデタラメな対応を取ってきた。

 しかも「水道のデータを上下水道局に求めない事が、いつ・どのように決まったのかの経緯を出せ」と市民生活部の山田次長に求めたら、「5/15に戸田議員から言われてから市民生活部で協議して決めた」、という、これまでの経緯を全く無視したデタラメ回答を出してきた始末である。 

 その中では「月ごとの水道使用量のデータは住居の転出日を確定するものではない」という言い方で、「居住実態があるか否かの推定が出来る重要なデータである」事を誤魔化す詭弁まで弄している。

 そこで質疑するが、

(1)「明け渡し請求要件の規定」を今回のように改正しても、市は不法占有疑惑が通報された者について、
  「近隣住民の聞き取り」も「水道使用量の調査」もせずに、
  「A」に対するように、本人からのみの聞き取りと若干の室内観察と外観観察だけですますつもりか?
   その程度の調査で、確信的意図的な不法占有者を摘発出来ると考える理由は何か?

(2)市は私に対して、
 「月ごとの水道使用量を調べると、いつ何回トイレを使ったとかお風呂を使ったとかのプライバシーに触れる事
  になる」
 という、奇妙奇天烈な説明をしたが、
  水道メーターは一部屋全体の使用量を示すだけなのに、それを1月単位でいくら使ったかを調べる事が、なぜ、
 トイレやお風呂をどう使ったかなどのプライバシーに触れる 事になるのか、説明してもらいたい。
 
(3)まちづくり部は、3月議会時期には、「A」の水道使用量を調査する事について、
  それが「居住実態があるか否か」を推定する重要で有意義な調査である事について、たしかに同意していた。
  それなのに、その判断が、いつどのように変わっていったのか、
  まちづくり部として答弁されたい。

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 以上で質疑を終わりますが、市の答弁を受ける前に一言追加しておきたい。
 市の答弁内容は、昨日の答弁協議で既に確認済みであって、その内容は全くロクでもないものです。

 しかし門真市議会では「本会議では再質問再質疑は1回だけ」、という事が議員の多数派によって昔に決められたまま、変えられていないため、私はそういうロクでもない再答弁を受けても、それに突っ込んだ再々質疑をする事ができません。

 市がこの後で行なう詭弁的答弁の鍵は、現行条例条文のトンデモ解釈によって、「ほかに居住の本拠が」あっても、それが自分の持ち家持ちマンションでさえなければ、市営住宅の明け渡し対象にならないから、詳しい調査をする必要が無かった、「居住実態の無い市営住宅に住民票を置き続けても、それは市営住宅の管理とは関係ないから咎めない」、というとんでもない屁理屈です。

 さらに、「A」の不法占有問題について私が3月議会で厳しく取り上げ、市が「調査しているところだ」と答弁している一方で、実は2月段階で「水道の使用量については調査しない」という事を決定していたこと、しかもこの2月の事実を、質問議員である私に対して、6/9本日の答弁原稿を出すまでは一切隠していたのです!

 これほど議員と議会を愚弄した話はあるでしょうか!?

 この事を、特に総務建設委所属の議員のみなさんは、念頭に置いて市の答弁を聞き、来週月曜日の総務建設委での審議に活用していただきたいと思います。
 ご清聴ありがとうございました。

 
水道使用量データを現状では取得すべきではないと判断した経過について

門真市議会議員  戸田 久和 様

 平成29(2017)年6月2日、お電話でご質問いただいた水道使用量データを現状では取得すべきではないと判断した経過について、ご回答いたします。

 <経過>

5月15日、戸田議員へ調査結果を報告した際に、指摘された水道使用量データについて、市民課において取得する必要性について協議・検討。

5月18日・25日・29日 市民生活部内において、水道使用量データ取得等について協議・検討。

5月30日、5月15日の報告のとおり、生活実態調査の結果を不現住とは言えないと判断したところであり、さらに進んだ調査が必要であるかを検討しました。

  水道使用量のデータは転出を確定するものではなく、様々な調査をしたとしても異動日を確定することは困難であると考えられる。

   さらに、水道使用量等の個人情報を収集し、過去の生活実態を推測することについては慎重に行う必要があり、
   個人情報保護及び人権擁護等の観点からも極めて重大な問題であるため、

   現状では取得の必要性については慎重に検討するべきものであるとしました。
                                        以上
 よろしくお願いいたします。

   門真市役所 市民生活部  山 田 益 夫

 
上下水道局回答 (お客さまセンター/小野課長)

○これまでの経過(メモ)

2017(平成29)年2月8日か9日
電話にて、当時の営繕住宅課長からお客さまセンター宛に、戸田議員とのやり取りの中で、A氏の居住実態の調査の一環で、水道使用量や水道料金などどこまで情報提供して頂けるのかとの内容にて問い合わせがあり、文書にて提出するよう依頼した。

2017(平成29)年2月10日
営繕住宅課長から事務連絡にて、市営住宅入居者の水道使用状況について依頼文書が提出された。
(提出した資料のうち、平成29年2月10日付け事務連絡を確認願います。)

2017(平成29)年2月14日
当センターから営繕住宅課長に対し、文書にて「門真市新橋町3−1−○○○○は契約者なし」と回答すると同時に、メールにて課長補佐から営繕住宅課長に(以下原文のまま)「平素は、本市水道事業の運営に御協力を賜りありがとうございます。水道局では警察、税務関係など調査権を有している機関にのみ個人情報に関する照会があっても回答はしています。貴課におかれましては調査権は無いとのことではありますが、現在門真市新橋町3−1−○○○○で給水契約が有るか無いかは特に個人情報にはあたりませんので、お客さまセンター内で協議した結果、別添の回答方法をとらせていただきました。
閉栓日(契約解除日)、使用水量、連絡先等個人情報の照会については、現在、調査権の無い機関への回答はすべてお断りしていますので御理解のほどよろしくお願い致します。」との内容にて回答した。(提出した資料のうち、平成29年2月14日事務連絡を確認願います。)

2017(平成29)年4月17日
市民課長からお客さまセンター長宛に電話にて、A氏の居住実態に疑義が生じたから、水道の使用状況、閉栓日、開栓日について教えてほしい旨の依頼を受け、同日付にて市営住宅入居者の水道使用状況について依頼文書が提出された。
(提出資料のうち、平成29年4月17日門市市第98号を確認願います。)

2017(平成29)年4月20日
お客さまセンター長から市民課長に対し、閉栓日、開栓日を回答した。
(提出資料のうち、平成29年4月20日門水客第69号を確認願います。)
2017(平成29)年5月16日
都市政策課長から電話にてお客さまセンター長に水道使用量のことで確認したいから、市民課長とそちらに伺うとのこと。
(提出した資料のうち、議事録の確認願います。)

2017(平成29)5月17日(水)午後
市民課長及び都市政策課長に、住民基本台帳法第34条に基づく調査については、差し支えない旨の内容にて、市民課長と都市政策課長に対し、電話にて回答する。
同日、夕方、戸田議員から都市政策課長宛に質問内容が書面にて手渡される。

2017(平成29)5月18日及び19日
都市政策課長と、質問内容に対する回答内容Q2、A2部分について、電話及びメールにて確認、調整を行った。

2017(平成29)5月19日(金)夕方
質問内容について、都市政策課からメールにて回答した。
(平成29年5月19日付け事務連絡、入居者居住実態調査に係る質問についてを確認願います。)

 

◆「住民票虚偽記載は刑事犯罪だ!」との根拠法について(戸田)

 いろいろ検索して分かりました。

 なるほど「住民基本台帳法で刑事罰」は戸田の勘違いでしたが、

(1)その勘違いを答弁協議重ねてきた市当局側が全く指摘せず、

(2)かつ「住居でない=居住実態が無い所を住所として届け出る」=住民票の虚偽記載が刑事罰の対象である事を誤魔化して、緑風クラブのアホウ議員共にサービスする

かのような、本日の門真市当局に対応には怒り心頭です!

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1:虚偽の届出行為は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪行為であり、当該罰則は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、行政罰ではなく、刑罰(前科)となりますのでご注意下さい。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
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2:4 公正証書原本不実記載等罪(157条)

(公正証書原本不実記載等)

 157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして,
登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者

→ 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 (ア) 客 体
本罪の客体は,登記簿・戸籍簿その他の「権利・義務に関する公正証書の原本」です。

 権利・義務に関する「公正証書」とは,公務員がその職務上作成する文書であって,権利・義務に関する事実を証明する効力を有するものをいいます(最判昭36・3・30)。
「権利・義務」は,財産上のものだけでなく,身分上のものも含みます。
不動産登記簿・商業登記簿・戸籍簿のほか,住民票などがこれにあたります
(最判昭36・6・20)。

  (イ) 行 為
本罪の行為は,公務員に対し「虚偽の申立て」をして,権利・義務に関する公正証書の原本に「不実の記載をさせる」ことです。

「不実の記載」とは,存在しない事実を存在するものとし,存在する事実を存在しないものとして記載することをいいます。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/157.html 

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3:公正証書原本不誠実記載等の罪

公正証書原本不誠実記載(こうせいしょうしょげんぽんふせいじつきさい)等の罪は、
公務員に対して虚偽の申告を行ない、戸籍簿や登記簿などの公正証書の原本に嘘の内容を記述させた場合の罪です。こちらも対象となる証書によって罰則が変わります。

登記簿、戸籍簿など・・・【5年以下の懲役/50万円以下の罰金】
免状(免許)、鑑札(許可証)、旅券など・・・【1年以下の懲役/20万円以下の罰金】

虚偽公文書行使等の罪

上記の偽造された公文書を行使した場合も偽造公文書作成の罪と同じ罰則となります。
https://keiji-pro.com/columns/100/

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4:【事例2:悪質であるため、やめて下さい。】
・選挙のため(公職選挙法違反:刑事罰も科される可能性があります。)
・住んでいない地方自治体の長や議員に投票するため
・住んでいない地方自治体の長や議員に立候補するため
・税金を安くするため(脱税を指摘され、追徴課税や刑事罰を科される可能性があります。判例)
・住民税の安い、住んでいない地方自治体に住民票を置く場合
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497

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5:・・・作為的に虚偽の住所を登録するケースがあります。
義母さんは後のケースになるわけですが、この行為は公正証書原本不実記載(刑法157 条1項)という罪にあたります。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
虚偽記載による住民票は、消費者金融の借り逃げや外国人との偽装結婚、架空名義による携帯電話の購入、パスポートの不正取得などの犯罪に使われることもあり、戸籍の改ざんを伴うものも多いようです。
住民票の表記が事実と異なることが確認された場合、役所は虚偽の事項を抹消する「職権消除」を行っています。
https://legalus.jp/family/family_register/qa-1505


※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
    ↓↓↓    ↓↓↓
    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
    ↓↓↓  ↓↓↓
    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html