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▲これが請願の前文と4つの請願事項です。じっくり読んでもらいたい
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/6/17(火) 23:40 -
  
▲「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られることを求める請願  

            2008年5月10日
門真市教育委員会
委員長 岸本典之様
            みんなでとめよう!教育改悪・全関西の集い実行委員会 
             東大阪市森河内西2−27−6 大乗寺内 福本憲応気付

 3月に行われた門真三中の卒業式において「君が代」斉唱の際、卒業生のほぼ全員が着席するということがありました。

 3年担任も着席したことから、卒業生の着席は担任の扇動によるものという誤った捉え方がなされ、3月31日には大阪府教委が、門真三中の卒業式に関して「このような事態は、当該中学校や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」「このような事態が、府内で二度と生じないように、学習指導要領に基づき、各学校の入学式における国旗及び国歌に関する指導が一層適切に行われるとともに、教員は教育公務員としての責務を自覚し、節度ある行動をとるよう、ご指導を」と書いた指示書を市町村教育委員会宛てに出しました。

 その結果、4月7日には、門真三中と四中の一年担当教員に対し、大阪府下で初めて「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令が出されました。私たちは、この間の経過において、児童生徒・教職員の思想良心の自由や意見表明権が踏みにじられたことを深く憂慮します。

 私たちは、門真三中の卒業式において、生徒たち一人一人が「君が代」について自分なりの考えを持ち、自主的に行動したことを尊重されるべきであると考えます。
 
 新聞報道などによれば、門真三中の先生方は、卒業式前に、生徒たちに「君が代」について説明し、起立・斉唱するかどうかは自分で判断するようにと語りかけたとのことですが、私たちはそれを、自主性を育てる正当な教育活動と捉えます。

 国旗国歌法制定時、政府は、国会答弁において、「児童生徒の内心まで立ち至って強制しない」ということを明確にしました。
 それは、児童生徒が、憲法によって思想良心の自由を保障されているからにほかなりません。
 同時に、児童生徒は、子どもの権利条約によって知る権利や意見表明権を保障されています。

 つまり、生徒たちは「君が代」に関して色々なことを知り、それに基づいて自分で考え、起立して斉唱するかどうか、自分で決める権利を有してします。

 学習指導要領には「国歌を斉唱するよう指導するものとする」と書かれていますが、「指導」は強制とは異なります。
 国歌斉唱をマナーとして教え込み、教職員が見本を示すことによって、子どもたちが何も考えず起立斉唱するよう習慣づけを図るのは、「指導」というより実質的な「強制」です。

 門真三中の先生方は、「強制」を避け、真の教育を実践されたのだと思います。

 また、教職員にも思想良心の自由が保障されており、「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令は憲法違反にあたります。
 2006年9月のいわゆる「予防訴訟」判決においても、
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「我が国において、日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり、国旗・国歌法により、日の丸、君が代が国旗、国歌と確定された現在においても、なお国民の間で宗教的、政治的にみて日の丸、君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にあることが認められる。

 このため、国民の間には、公立学校の入学式、卒業式において、国旗掲揚、国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり、このような世界観、主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値する権利というべきである。

 したがって、教職員に対し、一律に、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすることとの義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になるものと解するのが相当である。」
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と述べられています。

 大阪府教委の3月31日付け指示書は、生徒たちが、「君が代」を起立して斉唱するかどうか自分で決める権利があるという当然の事実を認めず、不起立を選んだのは自主的判断によるものではなく、教職員に扇動された結果とみなして、生徒たちの人格をおとしめています。

 また、教職員が児童生徒に対して、実質的「強制」にあたるような斉唱指導をすることを求め、児童生徒と教職員の思想良心の自由を侵害しています。
 今後、二度と、「国歌斉唱」に関して、児童生徒・教職員の思想良心の自由や意見表明権が踏みにじられることのないよう、以下の点を、門真市教育委員会の名において確認されるよう請願いたします。

                     (↑以上は4請願共通の前文)
 4つ別々にした確認する事を請願した項目
    ↓↓↓↓
1:児童生徒は、「君が代」を起立して斉唱するかどうか、自分で決める権利を保障され
  ている。

2:教職員が児童生徒に「君が代」について説明し、起立して斉唱するかどうかは自分で
 判断するようにと語りかけることは、正当な教育活動である。

3:「君が代」斉唱時に起立しなかった児童生徒が、そのことで事情聴取を受けたり、
  今後は起立するように指示されたり、以後の生活において、何らかの不利益をこうむ
  ったりすることがあってはならない。

4:今後、教職員に、「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令が発出されることはあって
  はならない。
 

引用なし
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5/26教育委員会を集団傍聴するよ。日の丸・君が代強制反対請願出してる人達と 戸田 08/5/26(月) 9:34
5/26教育委員会傍聴報告 松田 勲 08/6/17(火) 14:20
◆これが5/26門真市教育委員会の請願「審議」部分の議事録!我々が怒るのも当然 戸田 08/6/17(火) 23:29
▲これが請願の前文と4つの請願事項です。じっくり読んでもらいたい 戸田 08/6/17(火) 23:40
6/18市議会文教委員会の傍聴を 松田 勲 08/6/17(火) 14:35

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