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遅報:日恵・新谷弁護士による戸田への1000万円脅迫事件:日弁連の12/19棄却糾弾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/3/2(月) 2:07 -
  
報告せねばと思っているうちに時間が経って非常に遅れてしまったが、「日恵製作所・
新谷弁護士による戸田への1000万円脅迫事件」
      http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/index-1.htm
について、昨08年8/1に日弁連が戸田の異議を受け入れて「審査開始」を決めて戸田に
通知してきて喜んだのだのも束の間、12/19に棄却決定をして12/24に通知してきた。
 
 これはつまり日弁連が、
  ・会社の上司からセクハラ被害を受けた名古屋の女性に同情し、その会社の本社のあ
   る門真市の地元議員として、話し合いによる紛争解決を願って行なった、穏便な申
   し入れ行動を理由として、「10日以内に1000万円の慰謝料を払え!」とトンでもな
   恫喝請求しても、弁護士として全くOK! 
  
  ・批判封じために不当で高額な脅迫請求をしても全くOK!

とお墨付きを与えたものである。腐ったり、日弁連! 

 戸田の側は多忙のため、8/1審査決定後に追加文書を出すことが出来ず、日弁連は大阪
弁護士会の「懲戒審査にかけず」(=門前払い)の不当決定 (08/5/22決定・5/27通知)
をそのままなぞっただけの棄却決定を出してきた。
 この12/19に棄却決定については、年末年始の多忙の中で掲示板への報告もしそびれ、
1/21に特集の中に文書アップしたものの、その報告もしそびれて今日まで来てしまった。
   ↓↓↓
 ◎日恵製作所・新谷弁護士による戸田への1000万円脅迫事件
   戸田の異議申立書に対する棄却決定を糾弾!   09/1/21更新
     http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/index-1.htm
    ↓↓↓ 
  ★戸田の異議申出書が棄却された!
      (議決書:08/12/17 決定書:08/12/19 通知書:08/12/24)(09/1/21更新)
    http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/kikyaku.htm
   日弁連の12/19棄却決定糾弾! 
    「セクハラ被害支援に立ち会った者への1,000万円脅迫請求を会社にそそのかし
    ても弁護士としてOK」ってか?!
     被害者口封じのための高額賠償請求攻撃を許さんぞ!

 非常にケシカラン話だが、今の戸田としてはこれ以上打つ手を取れない。
 日恵製作所や新谷弁護市側は、何の動きもして来ず沈黙したまま。
  日弁連が12月24日ツケ郵便で送ってきた文書を以下に紹介する。
  (上記特集内でもテキストとPDFでアップしている)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成20年綱第354号[大阪弁護士会平成19年(綱)第438号]
議決書

大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207
 異議申出人 戸田 ひさよし

大阪府大阪市北区西天満4−1−4
第3大阪弁護士ビル203 新谷俊彦法律事務所
大阪弁護士会所属弁護士
対象弁護士 新谷 俊彦
(登録番号28575)

主 文

 本件異議の申出を棄却することを相当と認める。

理 由

 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,
いずれも大阪弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり,
同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定
には不服であるというにある。  当部会が,異議申出人から新たに提出された資料も含
め審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。

平成20年12月17日            

日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 八木 良和
-----------------------------------------------------------
決定書

大阪府門真市新橋町12−18
三松マンション207
   異議申出人 戸田 ひさよし

 異議申出人の申出による大阪弁護士会所属弁護士新谷俊彦君(登録番号28575)にか
かる平成20年綱第354号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定す
る。

主 文

 本件異論の申出を棄却する。

理 由

 本件異論の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法
第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。

平成20年12月19日            

日本弁護士連合会
会長 宮崎 誠
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成20年12月24日

異議申出人 戸田ひさよし 殿

日本弁護士連合会 会長 宮崎 誠

異議申出事案の決定について(通知)

大阪府門真市新橋町12−18
三松マンション207
   異議申出人 戸田 ひさよし

 以下の事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて
通知します。

本件事案番号:平成20年綱第354号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に
対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって
提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数
は算入しません)。
 記載事項及び必要部数の定めがありますので,綱紀審査の申出をしようとするときは,
あらかじめ当連合会審査第三課にお問い合わせいただくか,以下のウェブサイトを御覧
ください。

*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
   日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
    〒100−0013 東京都千代田区貢が関1−1−3
    電話 03−3580−9841(代)

*綱紀審査申出の方法について
   http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/kouki_sinsa_mouside.html
   (または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

遅報:日恵・新谷弁護士による戸田への1000万円脅迫事件:日弁連の12/19棄却糾弾! 戸田 09/3/2(月) 2:07
◆今後も戸田は高額請求脅迫を歯牙にもかけず行動する!それが不当棄却粉砕の途だ 戸田 09/3/2(月) 2:13

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