平成20年綱第354号[大阪弁護士会平成19年(綱)第438号]

議決書

大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207
 異議申出人 戸田 ひさよし

大阪府大阪市北区西天満4−1−4
第3大阪弁護士ビル203 新谷俊彦法律事務所
大阪弁護士会所属弁護士
対象弁護士 新谷 俊彦
(登録番号28575)

主 文

 本件異議の申出を棄却することを相当と認める。

理 由

 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも大阪弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。  当部会が,異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。

平成20年12月17日            

日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
部会長 八木 良和

 

決定書

大阪府門真市新橋町12−18
三松マンション207
   異議申出人 戸田 ひさよし

 異議申出人の申出による大阪弁護士会所属弁護士新谷俊彦君(登録番号28575)にかかる平成20年綱第354号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。

主 文

 本件異論の申出を棄却する。

理 由

 本件異論の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。

平成20年12月19日            

日本弁護士連合会
会長 宮崎 誠

 

平成20年12月24日

異議申出人 戸田ひさよし 殿

日本弁護士連合会

会長 宮崎 誠

異議申出事案の決定について(通知)

大阪府門真市新橋町12−18
三松マンション207
   異議申出人 戸田 ひさよし

 以下の事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて 通知します。

本件事案番号:平成20年綱第354号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は算入しません)。
 記載事項及び必要部数の定めがありますので,綱紀審査の申出をしようとするときは,あらかじめ当連合会審査第三課にお問い合わせいただくか,以下のウェブサイトを御覧ください。

*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
   日本弁護士連合会(担当:審査部審査第三課)
    〒100−0013 東京都千代田区貢が関1−1−3
    電話 03−3580−9841(代)

*綱紀審査申出の方法について
   http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/kouki_sinsa_mouside.html
   (または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)