平成20年綱第354号[大阪弁護士会平成19年(綱)第438号] 議決書 大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207 主 文 本件異議の申出を棄却することを相当と認める。 理 由 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも大阪弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。 平成20年12月17日 日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会 |
決定書 大阪府門真市新橋町12−18 異議申出人の申出による大阪弁護士会所属弁護士新谷俊彦君(登録番号28575)にかかる平成20年綱第354号異議申出事案について,日本弁護士連合会は次のように決定する。 主 文 本件異論の申出を棄却する。 理 由 本件異論の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第5項の規定により,主文のとおり決定する。 平成20年12月19日 日本弁護士連合会 |
平成20年12月24日 異議申出人 戸田ひさよし 殿 日本弁護士連合会 会長 宮崎 誠 異議申出事案の決定について(通知) 大阪府門真市新橋町12−18 以下の事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて 通知します。 本件事案番号:平成20年綱第354号 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。 *綱紀審査申出書の提出先・問合せ先 *綱紀審査申出の方法について |
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