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訴状 処分が取り消されるべき理由
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 田中直子 E-MAIL  - 09/11/4(水) 9:39 -
  
 第4 市教委及び府教委が原告他に対して行った事情聴取の不当性
   原告と口頭厳重注意処分を受けた三中の担任団の各教職員は、本件卒業式の当日 のうちに瀬戸校長から最初の事情聴取を受け、その後、三中校内で1回、市教委内で 2回の事情聴取を市教委から受けている。市教委から受けた事情聴取は、すべて授業 時間内であり、この3度の聴取だけでも日常業務や授業に支障が出るものであった。 しかも、原告に対しては、さらに4回の事情聴取の呼び出しが行われ、7回目には呼 び出しに応ずるよう校長から職務命令まで出され、8回目の呼び出しは府教委からの ものであった。
   原告と担任団の各教職員らは、3回目までの事情聴取に応じて、本件卒業式にか かわる事情について、瀬戸校長や市教委に対して答えている。その事情聴取のなかで 市教委は、各教職員の思想信条や日常的な教育活動の仔細内容についてまで質問を行 い、原告らはその都度これに抗議をしてきた。それでも市教委と府教委は、もはやそ れ以上に聴取するべき事情などないにもかかわらず執拗にこれをくり返し、処分の理 由付けを求めたのであった。
   これは、あらかじめ処分をするという結論を持ってのことと考えるほかない。
   原告が、4回目以降の事情聴取と2008年10月22日の職務命令を拒否した のは、以上の事情からであった。また、そもそもこの職務命令は、教員の職務とは言 えない事情聴取に応じろというものであり、無効であると判断したことと、不利益処 分の調査のための聴取であるなら代理人弁護士の同席を求めるとしたことに対して、 市教委がこれを拒否したためであった。

 第5 本件処分の内容と取り消されるべき理由
 1 処分理由にかかわる核心部分が意味をなしていない
   本件処分の訓告書(甲第1号証)の第一パラグラフは、まったく意味をなしてい ない。すなわち、「あなたは、あなたが勤務する門真市立第三中学校で行われた平成 19年度卒業式において、校長が所属教職員に対し、学習指導要領に則り起立して国 歌を斉唱するという指導を受けていたにも関わらず、これに反して国歌斉唱時に着席 した。」という文面は、整合的で合理的な意味をなしていない。あるいは、無理にで も意味を読み取ろうとするなら、「校長が所属教職員に対し、学習指導要領に則り起 立して国歌を斉唱するという指導を受けていたにも関わらず」という文面の一部を修 正して読み換えるしかないものであり、日本語的に明らかに誤った文面である。
   この部分は、その後段部分とつながって本件処分の第一の根拠をなすはずの部分 であるが、それが無意味である以上、ただ単に、原告が「君が代」斉唱時に着席した 行為が「不適切」であったと言っていることになる。
 
 2 本件処分は、思想信条の自由、表現の自由を侵害した不当処分である
   訓告書の第二パラグラフの「あなたのこの行為は、卒業式において学習指導要領 に基づき国歌斉唱を生徒に指導すべき立場にある公立学校教員として不適切である」 について、文部科学省発行の中学校学習指導要領の該当部分では「国歌を斉唱するよ う指導するものとする。」と規定されているだけであって、指導の仕方や指導の結果 については何の規定もしていない。
   国旗国歌法を制定した1999年の国会審議において、有馬文部大臣は「その人 に、本当に内心の自由で嫌だと言っていることを無理矢理する、口をこじ開けてでも やるとかよく話がありますが、それは子どもに対しても教えていませんし、例えば教 員に対しても無理矢理に口をこじ開ける、これは許されないと思います」と答弁し  て、生徒たちに対してはもちろんのこと、教職員が斉唱を拒否する自由をも認めてい る。これは、戦後の日本の教育において、常に個人の尊厳を重んじ、その思想信条の 自由、表現の自由を尊重することが基底に据えられてきたことに基づいてのものであ る。
   本件処分については、斉唱したかどうかではなく、起立していたかどうかで訓告 処分が出されたものであるが、思想信条と表現の自由にかかわる問題であることに変 わりはなく、これらの自由を規定した憲法19条、21条に反する違法な処分であ  る。
 
 3 本件処分は、職務命令違反のない不起立を対象とした異例の処分である
   本件処分では、他の都府県にみられる不起立への処分事例とは異なって、事前に 起立せよとの職務命令が発せられていない。同じように学習指導要領にもとづくとさ れている服務監督指導上の措置として、きわめて異例のことであり、教育行政上の均 衡を失したものであり、許されない。
 
 4 本件処分は三中の学校方針とそれに基づく教育活動への不当な支配である
   第2の2及び3で述べたとおり、本件卒業式は三中の学校方針に基づいて挙行さ れたものであり、「君が代」斉唱に際して列席していた教職員が着席したことも、卒 業生のほとんどが着席したことも、三中の教育方針に反するものではなく、むしろ、 従前の例に倣って生じた一つの結果であるにすぎない。ところが、これを偏向教育の 結果だとする一部勢力が、新聞報道の直後から、全国的組織でもって三中への抗議電 話をかけたりFAXを送りつける運動を展開した。その結果、本件卒業式を異常な事 態だとする府教委やその指導圧力を受けた市教委が、その指導権限を逸脱して、非常 識なまでに教職員に対する事情聴取をくり返すなどして、三中に対して圧力をかけ、 その学校長をも訓告処分とすることで、三中の学校方針の変更を強制しようとし、不 当な支配を行おうとしたものである。
   これは、教育が「不当な支配に服する」ことがあってはならず、教育行政は「公 正かつ適切に行われなければならない」とした教育基本法16条に反するものであ  る。
 
 5 本件処分が三中の教職員だけに出されたことの不当性
   卒業式、入学式に際して、多くの教職員が着席し、卒業生や保護者のなかでも着 席者が多数出ることは、三中にかぎったことではなく、門真市全体でこれまでにもあ ったことであり、大阪府下では広範囲に続いていることである。にもかかわらず、特 別に職務命令が出されていたのでもないにもかかわらず、三中の原告にだけ訓告処  分、その他の教職員に対して厳重注意処分が出されたことは、教育行政上の均衡を欠 く不当違法なものといわなければならない。
 
 6 事情聴取拒否の職務命令違反について
   原告が市教委の事情聴取を受けるようにとの職務命令を拒否した理由は第4で述 べたとおりである。
 したがって、訓告書で職務命令違反を処分理由に挙げているのは不当であり、本件処 分は取り消されるべきである。

 第6 本件処分がもたらした影響の重大性
   本件処分及び処分に至る経過のなかで、市教委と府教委が行った事情聴取の呼び 出しや各学校への指導行為は、市教委による被処分者らに対してのみならず、門真市 内と大阪府下の学校と教育活動に重大な影響を与えた。
   具体的には、本件卒業式での卒業生の行為を非難して、「厳正に対処」する旨の 2008年3月31日付けの府教委・教育長名の通知が出され、2008年度の入学 式に際し、三中と四中において市教委からの指導と圧力にもとづいて、それぞれの学 校長から原告を除く新入学年の担任団に「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令が 出された。これは、門真市内のみならず大阪府下全体の学校に対して、その教育方針 を不当に統制しようとしたものであり、それが大阪府下で初めて出された起立を強要 する職務命令であったことから、その影響は広範囲に及ぶものであり、同年度の入学 式への影響にとどまるものではなかった。
   とくに三中と四中では、担任団席に列席した教職員が起立を強要されたことか  ら、卒業生や保護者らが、その自由な意思で起立・不起立を選択し、内心の自由を表 現することに圧力が加えられた。
   さらに、当該学年団の教職員に対して繰り返し行われた事情聴取とその呼び出し は、三中や異動先の学校の教職員全体に圧力をかけ続けたものであり、日常における 自由な教育活動を萎縮させ、とりわけ歴史教育、人権教育、平和教育をゆがめようと するものであった。当該教職員たちがその圧力に屈しなかったとはいえ、その影響は 呼び出しによって授業が妨害されたことにとどまるものではなかった。
   また、本件処分は門真市立学校の2008年度卒業式の直前の時期に発せられた ことから、同市立中学校のみならず、大阪府下全体の全学校の卒業式、その後の入学 式に影響して、教職員全体への重圧となり、ひいては卒業生、保護者らをはじめ府民 全体に「君が代」と国家への服従を強要しようとするものとなった。
   実際に、2008年度卒業式、2009年度入学式に際して、門真市立中学校の 多くで各学校長より「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令が選別的に出され、列 席した教職員全員に起立が強要されたのである。
   しかし、以上の事実にもまして重大で最も深刻な本件処分の影響は、本件卒業式 で卒業していった卒業生たちに与えた影響である。彼らは、中学校生活をとおして学 んできた歴史教育、人権教育、平和教育をそれぞれに受けとめ、社会人へと成長して いく基礎を身につけたものとして、それぞれの判断で起立するか不起立するかを選択 したのである。にもかかわらず、3月31日付けの府教委通知によって「当該中学校 や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」とまで非難され、 担任教職員の処分を引き起こした責任を問われる立場に立たされたのである。そし  て、いわば、本件処分をとおして、国の統治意思に逆らえば恐ろしいことになる、と いう体験をさせられたのであって、国の主権者として、自由な社会人へと成長してい くことができなくされようとしているのである。

 第7 原告が受けた損害の内容
 1 教育活動の自由の侵害
   本件処分によって、三中をはじめ門真市と大阪府下のすべての学校において、歴 史教育、人権教育、平和教育の実践活動に不当な重圧が加えられてきたのであり、原 告がこのような重圧に屈することがないとしても、自由な教育活動が陰に陽に影響を 受けるに至っていることは間違いない。
   本件処分を下すことで学校と教職員全体に対して不当な支配圧力を加えようとし た府教委及び市教委の行為は決して許されるものではない。
   したがって、本件訴訟で重要なことは、そのような市教委及び府教委を設置する 被告府及び同市に対して、明示の金額で賠償を課することが、教育現場に加えられて きた影響を払拭するために絶対に必要だということである。
 
 2 原告の精神的損害
   本件処分は訓告であり、服務監督上の指導行為であって懲戒処分ではないとされ ているが、懲戒の意味合いを持った原告に対する不利益処分であることに変わりはな く、本件処分を受けたことによる原告の精神的損害は決して小さくない。
   この精神的損害を金員で計ることはできないが、請求額である200万円を下る ことは決してない。

 第8 結論
   以上のことから、本件処分は取り消されなければならず、原告のみならず、すべ ての被処分者、そして卒業生たちの名誉は回復されなければならない。
   よって、請求の趣旨記載のとおり、市教委が原告に対してした本件処分の取消を 求めるとともに、府教委は市教委に違法・不当な本件処分を指導して市教委が現に本 件処分を行っただけでなく、府教委と市教委は、原告に対して不当な呼び出しと事情 聴取を繰り返したのであるから、それらを設置する被告市及び同府に対しては、国家 賠償法に基づく損害賠償請求として、連帯して、慰謝料200万円と本件処分がなさ れた日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める次第であ る。
                                     以上
引用なし
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門真三中「君が代」処分取消訴訟始まりました。 田中直子 09/11/3(火) 20:38
☆田中先生、投稿感謝です。訴状はぜひこのツリーにこういう風に分割掲載して下さい! 戸田 09/11/3(火) 23:58
訴状 事実経過 田中直子 09/11/4(水) 9:23
訴状 処分が取り消されるべき理由 田中直子 09/11/4(水) 9:39

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