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訴状 事実経過
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 田中直子 E-MAIL  - 09/11/4(水) 9:23 -
  
 戸田さん、早速のレス、ありがとうございます。
 訴状を分割して、投稿させていただきます。

 
 訓告処分取消等請求事件

 請求の趣旨
 1 門真市教育委員会が原告に対してした2009年2月20日付け訓告処分を取り消す。
 2 被告大阪府及び被告門真市は、原告に対して、各自金200万円及びこれに対する2009年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 この判決は、第2項に限り、仮に執行することが出来る。
 4 訴訟費用は、被告らの負担とする。
 との判決を求める。

 請求の原因
 
 第1 当事者
 原告は、2007年度中に門真市立第三中学校(以下「三中」)に在職し、同年度の2008年3月13日に行われた卒業式に出席した教職員である。
 被告大阪府(以下「被告府」)は、大阪府教育委員会(以下「府教委」)を設置し、 被告門真市(以下「被告市」)は、処分行政庁である門真市教育委員会(以下「市教 委」)を設置している。
 後述のとおり、市教委は、2009年2月20日、原告に対して文書で訓告処分を行った(以下「本件処分」)。
 
 第2 三中の2007年度卒業式
 1 卒業式は粛々と感動的に執り行われた
   2008年3月13日、三中の2007年度卒業式(以下「本件卒業式」)が、 近年の慣例どおりの式次第にのっとり、3年間の学習活動の総まとめの学校行事とし て、粛々と感動的に執り行われた。そのなかで、府教委及び市教委の圧力のもとで導 入された「君が代」斉唱に際して、担任団席に列席していた各クラス担任及び副担任 の教職員が全員着席し、卒業生のなかでは1名が起立したままであったほかは、全列 席者が着席した。
   しかし、そのことが本件卒業式全体に影響を及ぼすことは全くなく、卒業生たち はそれぞれの感慨を胸に晴れ晴れと巣立ち、他の列席者たちは卒業生たちの成長をみ とどけて感動を共にしたのであった。本件卒業式後の教職員による総括の議論でも、 だれもが素晴らしい卒業式であったと発言していた。
 
 2 本件卒業式に至る三中における歴史教育、人権教育、平和教育と「君が代」指導
   三中では、学校全体として人権教育と平和教育を大切にして、教科指導やホーム ルーム指導などをとおして、各教職員が上記教育の実践につとめてきた。本件卒業式 をもって卒業していった学年の担任団においても、3年間をとおしてこれを実践し、 生徒たちとともに考え、学んできた。そのなかで、「日の丸・君が代」についても学 習し、歴史の真実と向き合い、平和と人権を大切にする立場にもとづいて、それぞれ の生徒が自ら判断して行動する力を身につけていくことをめざしてきた。教職員につ いても、教育者としての立場から当然のこととして、生徒たちとともに学び、そのこ とを常に心がけてきたものである。
   なお、以上のことは、格別に三中において実践されてきたというより、門真市の 教育全体がめざしてきたものであり、また、大阪府下の全域で取り組まれてきた教育 実践の伝統であった。

 3 本件卒業式が三中の学校方針どおりに挙行された事実
   本件卒業式を迎えるにあたっての三中の方針は、「君が代」斉唱を式次第にのっ とって実施する場合も、卒業生たちや保護者らの列席者に対して、「君が代」の斉唱 と敬意の表明となる起立を強要せず、それぞれの判断にゆだねるということであっ  た。このことは、府教委及び市教委からの執拗な指導のもとで「君が代」の斉唱と起 立が導入された時以来、常に確認されてきたことであった。そのため、卒業生の担任 を務めていた原告と他の教職員は、卒業式に向けてのホームルームや学年集会等の機 会に、生徒たちに対して「君が代」斉唱時に起立するか着席するかは各自で判断する よう話をしていたのであり、着席するよう指導したことはない。
   また、原告を含む担任団の教職員自身も、各自の信条と判断によって起立するか 着席するかすることとしていたのであり、学年団全体で着席するとしたものではな  い。この点については、三中の瀬戸和夫校長も職員会議等で「起立をお願いします」 という以上のことを言ったことはなく、「君が代」不起立処分の係争事例にみられる ような起立についての職務命令も、本件卒業式の前には出されていない。
   さらに、三中の過去の卒業式でも、「君が代」斉唱に際して卒業生の相当数が着 席したことがあり、毎年のように多くの教職員が着席してきたが、そのことについ  て、卒業式の挙行に問題があったと職員会議等で総括されたことはない。
   むしろ、卒業式前日のリハーサルでは、校長から「着席するか否かは内心の自  由」である旨が述べられるのが通常であり、本件卒業式のリハーサルでも、同様の言 葉が校長の口から述べられていた。
   したがって、本件卒業式は、これまでの三中の学校方針どおりに挙行されたので あり、1名の卒業生が起立したままであったことも、その他の卒業生が着席したこと も、同校の教育方針が貫かれた一つの結果であるにすぎない。

 4 門真市立中学校及び大阪府下の中学校での卒業式の全体状況と日常の教育活動
   前記の卒業式における事情は、三中にかぎったことではない。門真市立の各中学 校において、過去においても、2007年度卒業式に際しても、多数の卒業生と教職 員が着席した事例が存在する。このことは、ある程度の地域的な差はあるとしても、 大阪府下全体にわたって言えることであり、「君が代」斉唱の際の卒業生や教職員の 着席は広範囲にみられてきたものであり、門真市が例外的なのでは決してない。三中 における卒業式前日のリハーサルにおける校長からの注意喚起についても同様であ  る。
   むしろ、国旗国歌法制定以来の「君が代」斉唱の強要にもかかわらず、大阪府下 の教育実践の伝統からして、多数の不起立者が出るのが当然であったが、府教委によ る執拗にして不当な指導圧力によって、自由な意思で着席することが徐々に困難にな ってきているというにすぎない。しかし、これは、生徒の内心の自由を侵害するもの であって、極めて問題である。なぜなら、教職員が着席する自由を実践しなければ、 生徒が自由に着席することは極めて困難だからである。結局、府教委及び市教委によ る不当な教職員に対する指導圧力は、生徒に対する内心の自由の実践行為を奪う結果 となっているのである。

 第3 本件卒業式以後、本件処分までの事実経過
 1 2008年
   3月13日  門真市立中学校卒業式。「君が代」斉唱の際、三中で担任席の全 員と1名をのぞく卒業生169人が着席した。本件卒業式後に三中の瀬戸校長が学年 団に事情聴取を行う。
   3月27日  産経新聞が、三中の本件卒業式を、「三中 国歌斉唱 起立一人 卒業生170人 教員が指導か」と報道する。翌日から数日間にわたり、三中に全国 の右翼勢力から抗議と罵倒の電話、FAXが殺到した。
   3月28日  産経新聞が、「『子供への影響、深刻に受け止める』集団不起立 問題で大阪府教育長」と続報。
   3月31日  府教委が府下の各地教委に「入学式における国旗掲揚・国歌斉唱 について」を通知。そのなかで三中卒業生の行動を「当該中学校や当該市のみなら  ず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」と非難した。
   4月 2日  産経新聞が、三中について、「国歌斉唱 不起立 担任全員 指導 認める」と報道。
   4月 7日  門真市立中学校入学式。式当日の朝、三中、門真市立第四中学校 (以下「四中」)で学校長が卒業学年担任団員に起立の職務命令を出す。
   4月10日  週刊新潮が、本件卒業式について、「たった1人の君が代斉唱  門真市立中学の『異様な卒業式』」と報道。
  10月22日  市教委委の事情聴取の呼び出しに応じるよう原告に職務命令が出 されるが、原告はこれを拒否。
  11月21日  府教委から原告に事情聴取の呼び出しがなされたが、原告が休暇 を取得すると中止とされた。
  11月26日  隔週誌SAPIOが、本件卒業式を「『たったひとりの君が代斉 唱』事件の深い闇」と報道。
  12月15日  「評価・育成システム」の評価の訂正が行われたことで、原告に ついては、夏季一時金勤勉手当の過払い分として月例給与から控除が行われた。
 
 2 2009年
   1月 9日  2008年度の卒業式に向けて府教委が通知を各府立学校と地教 委に出した。
   2月19日  府教委が市教委に対して、三中に関する処分内容を指示する通知 を出した。
   2月20日  市教委が、三中瀬戸校長に訓告処分、原告に訓告処分、その他担 任団7名に口頭厳重注意の処分を下した。
   3月 5日  産経、朝日、読売各紙が一斉に三中における上記処分内容を報道 (毎日は翌日に報道)。
   3月 7日  三中のPTA総会で「君が代」問題が議論になる。
   3月 9日  大阪社会文化法律センターが市教委に処分の撤回等を申し入れ  た。
   3月12日  卒業式に向けて右翼が街宣車で三中に押しかけ、校長に申し入れ をした。
   3月13日  門真市立中学校卒業式。当日、同市立第一中学校で3人、三中で 1人、同市立第五中学校で1人の各教職員に対して、起立の職務命令が出される。
引用なし
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門真三中「君が代」処分取消訴訟始まりました。 田中直子 09/11/3(火) 20:38
☆田中先生、投稿感謝です。訴状はぜひこのツリーにこういう風に分割掲載して下さい! 戸田 09/11/3(火) 23:58
訴状 事実経過 田中直子 09/11/4(水) 9:23
訴状 処分が取り消されるべき理由 田中直子 09/11/4(水) 9:39

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