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武委員長の1年8ケ月の実刑判決即収監を糾弾する。 事務員 07/1/22(月) 14:23
★夜6:20、武委員長、大阪拘置所より保釈さる!1/22不当実刑判決当日 戸田 07/1/22(月) 20:07
KU会HPに判決主文と弁護団声明、抗議集会写真が出ました 戸田 07/1/23(火) 8:58
連帯ユニオンの1/22抗議声明を紹介します 戸田 07/1/24(水) 1:01
◆「戦後初の労働運動に対する実刑判決」という事の重大さ 戸田 07/1/26(金) 12:57

武委員長の1年8ケ月の実刑判決即収監を糾弾する。
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 事務員  - 07/1/22(月) 14:23 -
  
極めて許しがたい判決がでました。
被告6人の内1名のみ無罪。
4名に執行猶予判決。
武委員長は実刑即収監。

この判決は我々連帯関生支部の労組活動を否定するに等しい暴挙で、絶対に許せません。

 4時から関生で抗議集会。

 詳しくは後ほど。

 なお、弁護団は即刻武委員長の保釈申請をしました。結果はまだわかりません。

 以上、裁判所の戸田さんから電話がありました。

引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★夜6:20、武委員長、大阪拘置所より保釈さる!1/22不当実刑判決当日
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/1/22(月) 20:07 -
  
 とりあえずの急報。本日4:30ころ保釈決定が出て、6:20に武委員長が大阪拘置所から
保釈され、戸田はじめとして出迎えの仲間達の歓迎を受けました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

KU会HPに判決主文と弁護団声明、抗議集会写真が出ました
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/1/23(火) 8:58 -
  
 「仕事が早いKU会」HPhttp://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006 にさっそく判決主
文と弁護団声明、抗議集会写真などました。ご覧下さい。
 判決理由などはおいおい紹介されていくと思います。

 KU会記事を以下に全文紹介。
      ↓↓
 関生支部、ただちに不当判決抗議集会!!

 本日(1月22日)、大阪地方裁判所(川合昌幸裁判長)は、大谷生コン・旭光コンクリ
ート事件の判決公判で、関生支部・武委員長に対する実刑を含む、次のような不当極まりな
い判決を下した。

  武 建一委員長  懲役1年8ヶ月
 片山好史執行委員  懲役1年8ヶ月(執行猶予5年)
 武谷新吾執行委員  懲役1年4ヶ月(執行猶予4年)
 西山直洋執行委員  懲役1年4ヶ月(執行猶予4年)
 福嶋 聡執行委員   懲役8ヶ月  (執行猶予4年)
 なお、この事件で被告とされた執行委員1名は無罪判決だった。
 判決言い渡しののち武委員長はそのまま収監されたが、本日夕方に無事保釈された。

 この判決は、裁判所が労働組合弾圧を行っている検察・警察に追従した極めて不当な判決
と言わざるを得ない。
 関生支部では、この不当判決を糾弾すべく裁判後すぐに抗議集会を決行!(写真上記)組
合員始め、共闘関係にある労働組合からも多数が駆けつけ、マイクを握った組合役員・組合
員は口々に怒りを込めてこの不当判決を糾弾し、これからの運動でこの攻撃を跳ね返す決意
を述べた。
 連帯労組では、まず明日23日、全ての地方本部、支部、分会がこの不当弾圧を糾弾する
行動に立ち上がる。
    ――――――――――――――――――――――――――――  
大谷・旭光事件判決に対する弁護団のコメント
                      2007年1月22日

 大阪地方裁判所第12刑事部(川合昌幸裁判長)は、本日、全日本建設運輸連帯労働組合
関西地区生コン支部武建一執行委員長外5名に対する2件の強要未遂・威力業務妨害被告事
件(大谷・旭光事件)について、有罪の判決を言渡した。
 本判決は、本件における被告・弁護側の最も本質的な主張に正面から向き合うことを避け、
検察官の主張を追認した極めて不当な政治的判決であると言わざるを得ない。

 被告・弁護側らの主張の要点は、次の二つであった。
 まず、第1点は、本件各行為は、大谷・旭光が関生支部を連帯保証人として誓約した内容
を履行しないので、誓約を履行するよう要請した当然の行為であり、「義務なきことを行わせ
ようとした」ものではないという点である。

 生コン業界は、中小零細企業が80%を超えており、個々バラバラでは、大手ゼネコン等と
対等な交渉はできず、過当な値下げ強要を受け、あるいは業者同士のダンピング競争の中で、
崩壊が避けられない状況に常に置かれている。
 ダンピングされた生コン価格で生コンの品質を維持することは不可能であり、シャブコン
などの粗悪生コンが出廻ることになる。12年前の阪神大震災における阪神高速道路や多数の
ビルの倒壊は粗悪生コンの恐ろしさをまざまざと示した。ヒューザー社や姉歯元建築士らの
耐震偽装問題も、ゼネコンによる過当な値下げ要求が原因であることは周知の事実である。

 最大の被害者は消費者である。
 また、ダンピングにより生コン業者が共倒れし、業界が崩壊することは、そこで働く労働
者が職場を失うことを意味する。
 中小生コン業者間の過当競争は、消費者に対し、品質の保証された安心できる生コンを適
正価格で安定供給するという生コン業界の本来の目的とはあいいれない。 

 品質保証、安定供給体制の確立、適正価格の維持こそが生コン業界の目ざすべき方向であ
り、それは、そこで働く生コン労働者にとっても、雇用の安定、働く者としての誇りの確保
という点で関生支部の考え方とも一致しているし、関生支部は、それ以外に生コン業界の生
き残る途はないと確信して、広域協組の強化・透明化・公正化に全面的に協力してきた。

 関生支部は、生コン業界の安定と発展をめざして労使協調を基礎とする産業政策闘争を長
年にわたって展開してきた。特に血の滲むような努力によって1995(平成7)年4月ようや
く再建された大阪広域生コンクリート協同組合がここ数年再び大谷・旭光をはじめとするア
ウトサイダー生コン業者のダンピングによって崩壊させられる危機に直面していたため、こ
のような事態に危機感を抱いた生コン業者が関西生コン関連中小企業懇話会を結成し、アウ
ト社の 広域協組への加入を促進するとともに同協組の運営の透明化・公正化をはかること
を呼びかけたが、関生支部は、この呼びかけを全面的に支援し、関生支部としても大谷・旭
光をはじめとするアウト社に広域協組への加入を説得する ことに協力した。

 その結果、大谷・旭光を含む17社・18工場のアウト社は、懇話会に対し、2004(平成16)
年1月頃、同年9月末までに広域協組に加入手続を行うことを懇話会に誓約し、その旨の誓
約書を提出した。関生支部はその誓約書において連帯保証人となった。

 それから約9ヶ月間にわたって、大谷・旭光両社も参加して何回もの説明会、意見聴取、
調整等が行われ、同年9月末には、広域協組加入の基本的条件が全て整った。
 その段階で、大谷・旭光両社は、突然広域協組への加入手続を取ろうとしなくなった。
 このような大谷・旭光両社の誓約書に反する背信的対応に対して、連帯保証人となってい
る関生支部が両社に対して誓約書の履行を要請するのは当然である。

 第2点は、本件各行為は、上記のとおり関生支部が労働組合として長年にわたって展開し
てきた産業政策闘争の中で形成された労使間の合意の履行を 求めるため労働組合の団体行
動権の行使として平和的な説得行動を行ったにすぎないから、正当業務行為として違法性が
阻却されるという点である。

 以上のとおり、本件は、無罪の判決が言渡されるべきであることが明らかなのに、上記各
論点を歪曲して有罪の判決を言渡したものであり、強い非難を免れない。

以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

連帯ユニオンの1/22抗議声明を紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/1/24(水) 1:01 -
  
全日本建設運輸連帯労働組合 中央執行委員長        長谷川 武久
全日本建設運輸連帯労働組合 近畿地方本部執行委員長    戸田 ひさよし
全日本建設運輸連帯労働組合 関西地区生コン支部執行委員長 武 建一
               
1.本日(22日)午後、大阪地方裁判所第12刑事部(川合昌幸裁判長)は、関西地区生
 コン支部事件(大谷生コン・旭光コンクリート事件)の判決公判で、武委員長に対する実刑
を含む、次のような不当極まりない判決を下した。
     武 建一委員長    懲役1年8カ月(未決勾留日数中170日算入)
     片山好史執行委員  懲役1年8カ月(執行猶予5年)
     武谷新吾執行委員  懲役1年4カ月(執行猶予4年)
     西山直洋執行委員  懲役1年4カ月(執行猶予4年)
     福嶋  聡執行委員  懲役8カ月(執行猶予4年)
  なお、この事件で被告とされた執行委員1名は無罪判決だった。判決言い渡しののち武委
 員長はそのまま収監されたが、弁護団が再保釈請求をして即座に保釈を実現した。
  この判決は、本来は社会正義実現のために公正であるべき裁判所が、その立場を自ら放棄
 して、警察・検察の労働組合弾圧の意図を代弁することに終始した、お粗末な政治的作文と
 いうほかない。

  連帯労組はまず、明日23日、全ての地方本部、支部、分会が、この不当判決を糾弾する
 全国統一行動に満腔の怒りを込めて立ち上がる決意を明らかにするものである。
          
2.この事件は、関西地区生コン支部がすすめる正当な労働組合活動が刑事事件に仕立て上げ
 られたものである。関西地区生コン支部は、ゼネコンの不当な買い叩きと欠陥生コンが横行
 する生コン業界の立て直しをめざしてきた。中小企業である個々の生コン業者が、法律で認
 められた協同組合の下に大同団結すれば、採算が取れる適正価格での販売が可能になる。

  そうなれば、中小企業の経営安定と労働者の雇用安定はもちろん、欠陥製品を追放して高
 品質な生コンの供給が実現できるようになり、消費者の信頼が得られる業界に変えることが
 できる。
  こうした産業政策にもとづいて、他の生コン関連労組はもとより協同組合に参加する中小
 企業とも手を携えて、関西地区生コン支部は、いわゆるアウトサイダー業者に対し協同組合
 加入を働きかけてきたのである。
 
  この運動に対する共感と支持は生コン業界にとどまらず、セメント輸送やコンクリート圧
 送といった関連の中小企業産業にも広がり、地域的にも関西一円から全国に広がっていた。
         
  この運動の広がりを怖れた大阪府警と大阪地検が、大谷生コンと旭光コンクリートの2社
 に対して協同組合加入を働きかけた関西地区生コン支部の活動をとらえて、これが強要未遂
 及び威力業務妨害罪にあたると難癖をつけ、2005年1月以降立て続けに仕掛けたのがこ
 の事件である。
  産業別の労働組合が独自の政策を立案し、業界の安定と消費者の利益のために活動するこ
 とのどこに犯罪性があるというのであろうか。

  それにもかかわらず、警察と検察は、生コン業界の過当競争を利用してきたゼネコンとセ
 メントメーカーという大企業の利害を代弁し、いわゆる国策捜査の手法を用いて事件をねつ
  造したのである。
        
  大阪地裁の判決は、生コン業界の構造的特性や関西地区生コン支部がすすめた産業政策運
 動の意義を吟味することは全くせずに、警察と検察の言い分を丸飲みして書かれたものとい
 うほかない。
 
  そればかりではない。武委員長に実刑判決を下すと同時に、他の執行委員にも極めて長期
  間の執行猶予を付けたことをみれば、裁判所は、関西地区生コン支部の活動を弱体化させ
 ることに執念を燃やしてきた警察や検察のお先棒を担ぐ役割を演じていると非難されても反
 論できないはずである。
       
3.われわれは激しい怒りに燃えている。
  労働組合と中小企業が血みどろになってすすめてきた運動の成果を、国家権力がいかなる
 手段を用いて圧殺しようとしても、われわれを屈服させることはできない。
  冒頭述べたとおり、われわれはまず、明日以降、全国いっせいに抗議行動に立ち上がる。
  そして、この統一行動を皮切りに、この判決の不当性を徹底的に明らかにし、判決糾弾の
 声を全国各地に広めるべく奮闘する。
  昨年夏から秋に集約した公正裁判を求める署名は全国津津浦々から3,000団体、20
 万人に達している。
  その活動に応じて下さった各地の労働組合、市民団体、そして無数の市民の方々の力をい
 ま一度お借りして、不当判決を糾弾し、正当な産業政策運動を支持する声をより大きな社会
 的世論に育て、控訴審で完全無罪判決を勝ち取るべく努力するものである。
 
  同時に、われわれは、政治権力と大資本がいかなる弾圧を加えようとも、中小企業と労働
 組合の協力に基づく産業政策運動をこれまで以上に強力に、そして、より強い確信をもって
 すすめ、関西地方はもとより全国各地に広げていくものである。  以上。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆「戦後初の労働運動に対する実刑判決」という事の重大さ
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/1/26(金) 12:57 -
  
 ある弁護士さんからの指摘がありましたが、今回の判決は「戦後初の労働運動に対する実
刑判決」というとてつもない重大さを持っている事に気づかされました。
 「労働運動に関しては刑事罰適用を面責する」という、戦後憲法・民主主義体制の基本中
の基本部分が初めて蹂躙されたのです。

 これは大変な問題です。連帯ユニオン関生の運動だけでなく労働運動全てに関わる重大事
です。
 また、判決理由の中では
 ◎ 相手企業は不誠実だけれどもそれへの抗議や要求をする事は違法、として断罪。
 ◎ 協同組合に入いる事は「業者の経営の自由の妨げになる面がある」、として誓約違反企
  業に「理解」を示す。
 ◎ 企業の系列関係を否定して「その企業自体には関生組合員はいない」事だけを理由と
  して企業への要求行動を違法と断罪。連帯ユニオンに「企業内組合主義」の強要。
   「個別企業の枠を越えた労働運動」自体を犯罪視するもの。
 ◎ 「関生の労働争議で前科がある」事を「被告人の悪質性=厳罰必要性」の根拠とする。
   つまり、関生型労働運動=犯罪行為という決めつけ!

をしています。

 これはこれから派遣や請負などの複数企業にまたがった労働問題や非正規労働者問題が火
を噴こうとしている状況に対する、支配権力側からする先制弾圧として、今回の判決がある
という事だろうと思います。
 連帯・関生では、この「戦後初の労働運動に対する実刑判決」という事を軸にして反撃の
ための共同闘争を構築しようと考え始めました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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