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「堂村+糸の大嘘連合」による戸田攻撃粉砕!街宣禁止や刑事告訴等の闘争スレッド開始 戸田 15/3/29(日) 10:31

☆3/23(月)提出の「500m以内の街宣禁止仮処分」の申立書!(上)市役所もスッポリ! 戸田 15/3/29(日) 10:50
▲地裁第1民事部に出した「三松マンション500m以内の街宣禁止仮処分」申立書(下) 戸田 15/3/29(日) 11:09
◇同時提出の戸田の「陳述書」。なぜ東大阪右翼の堂村が門真で騒ぐか、騒音被害の実態 戸田 15/3/29(日) 11:21
◆当事者目録、物件目録、「証拠説明書」(文書・写真・動画・地図など18点の証拠) 戸田 15/3/29(日) 12:02
★堂村審尋(戸田同席)が4/3(金)と早々に決定!次週には街宣禁止になるのでは?! 戸田 15/3/29(日) 12:38
▲3/29(日)4台での悪質な停車街宣など続くので、この3/30「準備書面1」を出した! 戸田 15/4/1(水) 16:12
●小ずるい堂村、4/1は戸田動画から拾った「戸田の声」を大音量で流して嫌がらせ! 戸田 15/4/1(水) 16:25
△「戸田音声使った卑劣街宣」糾弾・即日仮処分で4/2「準備書面2」を裁判所に発送! 戸田 15/4/2(木) 9:35

☆3/23(月)提出の「500m以内の街宣禁止仮処分」の申立書!(上)市役所もスッポリ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 10:50 -
  
 (「申立書」は長文なので2分割して掲載する。他にもいろいろ書類がある。)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   <堂村に対する500m以内の街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て>(上)   
            ↓↓↓

         仮 処 分 命 令 申 立 書

        当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
      
大阪地方裁判所第1民事部 御中
                      2015(平成27)年3月23日(月)

              〒571−0048 (送達場所)
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
                  戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話 06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730

         街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
======================================
             申立ての趣旨

 債務者は債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、又は第三者をして次の行為を行なわしめてはならない。

1:債権者の議員事務所兼自宅の存する建物(大阪府門真市新橋町12−18三松マンシ
  ョン)の正面玄関から半径500m以内の近隣(別紙地図の黒色の円の範囲内)におい
  て徘徊し、大声を張り上げ、街宣車や拡声器を使って「戸田先生は門真市長が不正を
  容認している」、「戸田先生、いつもありがとうございます!」、「戸田先生!」等
  の演説や揶揄をし、「もしもし戸田よ、戸田さんよ」などという歌を歌う等して債権
  者の業務を妨害し、名誉・信用を毀損する一切の行為

との裁判を求める。
======================================
             申立ての理由

第1、保全すべき権利

 1:当事者
     債権者は、大阪府門真市の市議会議員であり{甲第1号証}、1999(平成11)
    年4月の市議選で当選して以来、4期連続当選し{甲第2号証}、またずっと
    三松マンション207号室を事務所および自宅として賃借しており
                               {甲第3号証}、
    本年4月19日公示、4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に控えている。                                 {甲第4号証}
     債務者は、右翼政治結社「明皇会」を名乗っている者であり{甲第5号証}、
    過去に「1300万円恐喝容疑」や「100万円恐喝未遂容疑」などで逮捕されたりし
    てきた人物であり、最近のものでは2011(平成23)年頃に「街宣での名誉毀損」
    で門真署に逮捕され、刑務所にも入った人物である。    {甲第6号証}
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                                
 2:債権者の業務妨害、名誉・信用失墜行為

   債務者は、以下のとおりの日時に、債権者の事務所前で超低速で街頭宣伝車を走行
  させながら大音量で、以下のような街頭宣伝をした。

 ※ なお、「債務者の街宣車」というのは、車番が「大阪341 つ 19」の、全体が真っ
  赤な車であり、車体前部の左右角に旗竿を付けて日の丸を掲げ、車体左右には日の丸
  と「悪政者消防」の文字を配した、「いかにも右翼」という威圧感と恐怖感を一般人
  に抱かせるものである。{甲第7号証}

 ※ この車を「債務者の街宣車」と認定する理由は、(1)2年ほど前に債務者が債権者に
  対して「これは自分の車で、右翼で真っ赤な街宣車はワシだけや」と語ったこと、
  (2)この車を見た時には常に債務者が運転しており、債務者の自身が生でしゃべる声が
   流れること、による。

 ※ 以下、単に「債務者の街宣車」と記載するのは全てこの街宣車である。
   
 1)2015(平成27)年1月9日〜債務者街宣車1台
    ・朝9時50分前後、約10分ほど。
    ・「戸田議員は公共施設を私物化している!」、
     「公共施設の印刷機を不正に使ってビラを刷った!」、
     「門真市長が不正行為をしているのに、戸田議員はそれを追求せずに容認して
      いる」、
             など。    {甲第8号証・街宣動画DVDの1.}

 2)この1月9日以降、1月中はだいたい債務者の街宣車が、債権者の事務所前に街宣
   に週に1〜2回程度来た。
    ※この時期には記録は付けていないが、事務所前で見かけたり、市役所周辺など
     の市内で見かけたりした事が、週に1〜2回程度あったと記憶している。

    ※債権者が事務所前以外の所で見かけても、それがすなわち債権者の自宅事務所
     前で街宣したものと認定するのは、街頭宣伝許可証を常に有し、債権者への攻
     撃を市長攻撃と並ぶ主要目標として東大阪市から出張っている債務者にとっ
     て、門真市に来たのに債権者事務所前を通っての街頭宣伝をしないで帰る事は
     非合理的だし、これまでの支援者からの報告例からも、そのようにしている事
     が十分に伺えるからである。
 
 3)2月に入ると債務者の街宣車による街宣が週3〜4回に増え、また、「もしもし戸
   田よ、戸田さんよ」との替え歌{甲第9号証}を歌って、債務者が「最も園部門真
   市に媚びる議員だ」とか、「それは、市長と企業の悪だくみの銭喰い仲間に入るた
   めだ」等々の全く事実無根の誹謗中傷を面白おかしく大音響で流すようにもなっ
   た。
                {甲第8号証・街宣動画DVDの(2)(3)(4)(5)(6)など}

    動画撮影ができたものだけでも、
   ◎2月5日:昼12時過ぎ、約5分ほど。〜債務者の街宣車1台
     ・替え歌など             {甲第8号証・街宣動画DVDの(2)}

   ◎2月10日:朝9時50分前後、7分間強〜債務者街宣車1台
     ・替え歌や、「園部市長の不正に荷担している」趣旨の演説など
                        {甲第8号証・街宣動画DVDの(3)}

   ◎2月15日(日)午前11時18分頃と11時40分頃、各2分程度
                           〜債務者街宣車1台
     ・替え歌や「私の回答書をなぜ公表しないか」など
                        {甲第8号証・街宣動画DVDの(4)}

   ◎2月25日:12時20分頃、30秒ほど〜債務者街宣車1台
     ・替え歌
   ◎2月26日:11時48分前後、1分ほど〜債務者街宣車1台
     ・「園部市長の不正問題」の演説など
          ※2/25と2/26の両者を合わせて{甲第8号証・街宣動画DVDの(5)}

 4)また、債務者は債権者に対する「2/12付け回答書」{甲第10号証}において、
  「債権者から毎月99万9999円を裏口座に振り込んでもらって楽な生活をしている」
  という、荒唐無稽で悪質な虚偽主張による名誉毀損を行ない、

   債務者の街宣車による街宣の中にその虚偽を事実であるかのように取り上げて、
     「戸田先生のおかげで私は楽に生活できてます!」とか、
     「戸田先生、いつもありがとう!来月も頼みますよ!」、
  というような思わせぶりな虚偽宣伝を追加した。

 5)3月に入ると債務者の大音量街宣は週5回程度に増えていった。
    いずれも車両は債務者の街宣車1台で、事務所前を往復するのを1日2回程度。
    1回の街宣時間が3分程度と推測される。内容は替え歌など。

   (債権者が事務所にいる時に街宣車と遭遇していないので記録できなかったが、市
    役所周辺等で見かけたり、債権者事務所直近の支援者の報告などから、そのよう
    に判断できる。以下、同じ。)
    
 6)3月15日(日)〜債務者の街宣車1台ほか右翼車15台!
   1回めは1時15分頃から3分程度
    ・内容は「戸田先生、お世話になってます!焼き肉ありがとう!」など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(6)}
                       {甲第11号証}(1)(現場での写真)
   2回めは1時50分頃から3分程度 (動画無し)
   3回めは2時30分頃から約10分間。事務所前に停車して街宣。
    ・内容は「シュプレヒコール!」とか「市長の不正に加担している」など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(7)}
                       {甲第11号証}(2)(現場での写真)
 7)3月16日(月)〜債務者の街宣車1台
   ・午後4時45分頃、市役所そばを街宣していたので、間違いなく事務所前街宣も
     行なっている。
   ・内容は替え歌など           {甲第8号証・街宣動画DVDの(8)}
                      
 8)3月18日(水)〜債務者の街宣車1台ほか右翼車3台
   ・午後4時過ぎ、市役所前を街宣して通過したので、間違いなく事務所前街宣も
     行なっている。
   ・内容はよく聞き取れなかったが、大音量だった。
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(9)}

 9)3月19日(木)〜債務者街宣車1台ほか右翼車4台
   ・1時50分頃に門真市駅そば、2時40分頃に事務所前、3時30分頃にも事務所
     前で街宣していたという、支援者からの確かな報告があるので、少なくとも
     3回、事務所前で街頭宣伝をした。
   ・内容は市長批判や債権者批判、替え歌など。

 10)3月20日(金)
   ・12時50分頃、1分程度〜債務者街宣車1台・・・替え歌
   ・1時40分頃、2分程度〜債務者以外の右翼車2台・・・「戸田先生」の揶揄など
                       {甲第8号証・街宣動画DVDの(10)}

 11)3月21日(土) 〜債務者の街宣車1台ほか右翼車9台!
   ・1時50分頃、約3分
   ・「戸田先生!やって来ましたよ」などの揶揄 {甲第8証・街宣動画DVDの(11)}
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 3:被保全権利のまとめ

 1)「門真市に右翼車大結集しての市長非難・債権者非難の街宣攻撃」は、2013(平成
   25)年の11月1日の「毎日新聞の門真市政批判記事(29億円の建物補償問
   題)」{甲第12号証}を契機にして11月17日に発生し{甲第13号証}、その後
   2014(平成26)年の3月9日に2回目が起こって{甲第14号証}以来、1年ぶり
   の「事件」である。

    前2回は「東大阪市の右翼」である債務者が「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯
   合議長)」と協力して先導したが、債権者の議員活動によって昨2014(平成26)
   年6月後半以降、「門真市の右翼の足立」が表に立てない状況になるや、今度は
   「東大阪市の右翼」である債務者が単独で街宣に動き、ついには他の右翼も動員す
   るようになり、債権者への攻撃力を格段に飛躍させたのである。

 2)債務者の街宣車による街宣攻撃は3/15(日)大襲来後もとどまる事を知らず、翌日の
   3月16日(月)は債務者単独の街宣だったが、18日(水)以降は連日3台前後の右翼
   車を動員して事務所前を1日に複数回街宣し、3月21日(土)には8台もの右翼車
  を引き連れて事務所前街宣を行なった。
                    {甲第8号証・街宣動画DVDの(9)(10)(11)} 
   これは、「3/15(日)大結集街宣」以来2週連続の、「週末大結集街宣」であり、
  この分でいくと、さらに連日に渡って、「平日は5台前後の合同街宣」、
  「週末は10台から20台の大結集街宣」が行なわれると予測される。

 3)このような債務者の行為は、表現の自由の行使として社会的に相当な範囲を著しく
   逸脱しており、
   債権者の、平穏な生活の破壊、名誉・信用の毀損、議員としての業務や活動の妨
   害、選挙直前での支持者に対する虚偽と威迫による損害などに鑑みて、

    人格権及び議員あるいは市民としての政治活動の権利に基づき、債務者に対して
   侵害行為の差し止め、損害賠償等を求める権利を有することが明らかである
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2、保全の必要性  ・・・・ここから先は(下)に続く
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲地裁第1民事部に出した「三松マンション500m以内の街宣禁止仮処分」申立書(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 11:09 -
  
第2、保全の必要性
    
1:平穏な生活と議員業務遂行が著しく脅かされている

 1)三松マンション207号室は債権者の自宅としてくつろぎ、心身の疲れを癒す場であ
  ると同時に、市民の神聖な負託を受けた議員として資料を読み、パソコンを操作し、
  種々の書類や文章を作成し、市民と語らい、相談も受ける議員の事務所でもある。

   債務者が行なっている連日の大音量での嫌がらせ街宣は、普通人としての生活の平
  穏を著しく害すると同時に、市議会議員としての平穏な業務遂行をも著しく害する不
  当な行為である。

 2)また、三松マンションから380m〜480m程の所に市役所があるが、ここは債権者
   が議員として業務を行なう議会と行政の場であり、債務者が市役所周辺で大音量街
   宣を行なう事も、当然ながら債権者の平穏な業務遂行をも著しく害するものであ
   る。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:議員としての社会的信用が著しく脅かされている。しかも選挙直前の時期に。

 1)債権者は全議員の中でダントツに不正追及をやって来た「正義派議員」として有名
  であるが{甲第15証}、
   荒唐無稽なデマであっても債務者らが執拗に繰り返して宣伝する事によって、
   「ひょっとしたらあの人もウラでは・・・」という不信が極く一部であっても発生
  する可能性が、これだけ「政治不信」が強く待った昨今においては否めない。

   現に、右翼が債権者の名前を連呼する様子を見て、「戸田さんが右翼に売名宣伝を
  頼んでいる」、と誤解した市民もいたのである。(債権者が直接に聞いた。)

 2)4月19日公示・4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に迎えている現在、
  市民有権者はそれぞれの議員の実績や実態に関心を向け、そこで知った事を基にして
  投票相手を決めていこうと模索している。
   議員にとっても市民有権者の支持を固めていく事が必須となっている。

   然るに債務者の行為は、市民有権者をデマ宣伝で騙し、連日の右翼車動員によっ
  て債権者への好意や支持意欲をそぎ、また威迫を与えることで「自由で公正な選挙」
  を破壊するものでもある。

 3)1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来、ずっと三松マンションを事務所
  および自宅として使ってきた債権者にとって、事務所のある新橋町(約2000世帯)
  や投票所が置かれる門真小学校を含む柳町(約600世帯)などの近隣は、「地元」と
  言うべき地域であって、そこで誹謗中傷宣伝を繰り返される事の損害は計り知れない
  ほど大きいものがある。

 4)また「毎日千人有余の市民や行政議会関係者が出入りする、債権者の職場である市
  役所・市議会」は、事務所から約350m〜470mの範囲にあり、かつ債務者が市役所・
  市議会それ自体をも標的にして街宣しているため、市役所・市議会に関わりを持つ
  膨大な人々の間で、債権者の名誉・信用の毀損が進むことが十分に危惧される。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:直近に控えた市議選挙への準備を著しく脅かされている

  3月後半の土日は、ほとんどの議員・候補者が選挙事務所開きをする時期だが、今回
 債務者による連日の攻撃に晒された債権者は、事務所開きはもちろん、通常の選挙の準
 備事務に着手する事すらできなくなっている。

  それは本件仮処分申請を初めとする種々の対抗宣伝作業、記録作成作業などに膨大な
 労力を割かざるを得ないためである。
  家族や地元後援会も無く、ほぼ単身で、開催中の3月議会での調査や弁論を含めて
 様々な業務と活動をこなさねばならない債権者にとって、これは非常に過酷な負担であ
 る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:議員として街頭活動に出る事、市民に情報提供する事が著しく脅かされている

   債権者は「地元」で街頭演説をたびたび行なって来たのであるが、債務者が連日の
  ように右翼街宣車で街宣に来るために、そういう活動を行なう自由が著しく害されて
  いる。

   それは、債務者個人が断固闘う気概を持っていても、債務者らの街宣車に比べると
  宣伝音量が桁違いに小さいため、街頭演説途中で債務者の街宣に遭遇した場合に、
   債権者の声は周囲の市民に届かず、債務者らの誹謗中傷宣伝のみが周辺の市民に
  届くばかりであったり、単なる大騒音騒動として市民の迷惑になってしまう事が
  容易に予想されるからである。

   すなわち債務者の行為は、議員が市民に街頭演説で情報を提供する権利とそれを受
  ける市民の権利を害するものである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
5:住民が騒音被害と恐怖感を受けることについて、議員として耐え難い苦痛を感じる

  右翼街宣車による大音量街宣は、一般市民に騒音被害と恐怖感を与えるものである。
 債務者が街宣を行なって来た新橋町、市役所周辺、門真市駅や古川橋駅周辺は、人口が
 や人の集散が多く、高層住宅が立ち並んで音の反響が大きい所が大半である。

  幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山あって、子ども達には特に強烈な恐怖感を与
 えていると考えざるを得ない。
              
  ちなみに、市役所以外の主要施設と事務所の距離をみると、
  「市立門真小学校」が200m〜400m、
  「摂南病院や介護保険老人施設」敷地が380m〜500m、
  「私立保育園」が約350m、
  「公民館」が約250m、
   門真市駅や高層市営住宅、イズミヤが200m弱
 の範囲にある。
          {甲第15号証:債権者マンションや周辺の写真集}
          {甲第16号証:債権者マンションからの距離範囲を示す地図}

  こうした事態が解決されずに続く事は、住民の安全と尊厳を守るべき議員として、
 特に門真市の先進施策たる「住民の安全と尊厳を守る行政責務」施策の確立を主導して
 きた債権者にとっては、耐え難い苦痛であり、また、議員としての実績を不当に毀損さ
 れる事でもある。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:仮処分命令の緊急性・必要性

  既に述べてきたように、債務者は違法な大音量街宣をどんどんエスカレートさせてお
 り、債権者が受ける被害はさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存在する。

  特に4月19日(日)公示に迫った今回の市議選は、定数が1減の21となり、何人か
 の有力新人も出る中で、4期連続当選の債権者といえども厳しい状況であり、そうした
 中で債務者の誹謗中傷の大音量街宣が続くことは、債権者の平穏な生活が著しく害され
 るだけでなく、議員としての地位を不当に絶ってしまう危険性を有している。

  よって、債権者の自宅事務所より最低限、半径500mの範囲内での債務者の街頭宣伝
 を禁止する措置が絶対的早急に必要であるので、申立ての趣旨記載の裁判を直ちに、発
 令されるよう求めて本件申立てに及ぶ次第である。

  債権者の自宅事務所より半径500mの範囲を明示した地図を添付する。
           {甲第17号証:債権者マンションからの距離範囲を示す地図}
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇同時提出の戸田の「陳述書」。なぜ東大阪右翼の堂村が門真で騒ぐか、騒音被害の実態
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 11:21 -
  
     街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て

  債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
  債務者 堂村益己(政治結社「明皇会」会長、堂村慎太郎)
    陳 述 書
                      2015(平成27)年3月23日(月)提出
                       債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
======================================

1:私は、1999(平成11)年4月の門真市市議会選挙で当選して以来、4期連続当選し
 ている大阪府門真市の市議会議員であり、初当選以来ずっと、門真市新橋町12−18
 の三松マンション207号室を議員事務所および自宅として賃貸している者です。
  現在は、本年4月19日公示、4月26日投票の5期目の門真市議会議員選挙を直近に
 控えています。     

2:私は、初回選挙こそ最下位当選でしたが、「地元後援会も持たない、たった一人の無
 所属」でありながらも、2期目3期め選挙では連続トップ当選、4期めは8位という上
 位当選を続けている「名物市議」です。

  私がそういう当選をなし得ているのは、私が旧来の悪しき慣習の打破に奮闘し、誰よ
 りも群を抜いて情報公開、不正追及、議会や行政のシステムの改善を進めてきた事、た
 とえ暴力団の陰がチラつく相手であっても右翼であっても敢然と闘ってきた事、

 そしてそういう数々の「闘い」をビラやHPでどんどん訴えた事によるものと思ってい
 ます。(詳しくは{甲第14号証}の「ヒゲ-戸田通信」38号に記載されています。)

3:そういう私に対して、東大阪市の右翼政治結社「明皇会」の会長の堂村慎太郎(本名
 は堂村益己)という男(債務者)が今年の1月以降、荒唐無稽・事実無根の誹謗中傷宣
 伝を、右翼街宣車を使って執拗に行なうという、嫌がらせ事件が発生しています。

  しかもその内容は、「正義派野党議員」として著名な私に対して、あろうことか
 「市長や企業と利権でつながっている」とか、
 「利権が欲しくて市長に誰よりも媚びた議員だ」とか、さらには
 「右翼である堂村の裏口座に秘密裏に毎月99万9999円を振り込んいる」

 という支離滅裂な、かつ
 「戸田議員は脱税や政治資金規正法違反などの犯罪をやっている」と主張するに等しい
 デマ宣伝を浴びせ続けるもので、到底許す事ができないものです。

4:嫌がらせ街宣の詳細は、「申立書」に譲りますが、
 「東大阪市の右翼が、なぜ門真市の 一市議会議員を執拗に攻撃するのか?」につい
 て、少し説明しますと、

  私が自民党穏健派の園部市長に対して「是々非々で接し、反維新・反大阪都構想にお
 いては積極共同する」立場であるのに対して、「何が何でも園部市長(と側近の自民党
 市議)追い落とし」に固執する勢力が存在している事が土台にある、
 と私は考えています。

5:そういう政治構造が門真市にあるために、2013(平成25)年の11月1日の毎日新
 聞記事で、「新体育館建設に関わっての29億円の建物補償問題」が、「不当に高額な税
 金浪費」、「市長と開発会社の癒着疑惑」というトーンで報道されるや、

  旧市長系の保守派議員+共産党議員+右翼が「園部市長に不正疑惑がある!」という
 立場で一致して、大々的に「反園部市長の大キャンペーン」が始まるようになりまし
 た。

  そして、私のように「不正があるとは思わない。適正な建設手順だ」という立場を取
 る議員は、「園部市政の不正を追求しない、腐敗した議員だ」という非難に晒されるよ
 うになりました。

6:そういう状況の中で、「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯合議長)」と「東大阪市の
 右翼の堂村(明皇会会長)」が共同して右翼街宣を活発化させ、
  2013(平成25)年の11月17日に右翼街宣車18台の大結集、
  2014(平成26)年3月9日には右翼街宣車20台もの大結集が起こって、
 門真市内を制圧して人々に強い恐怖感を与えました。
 
  この18台・20台の右翼街宣が私もターゲットに挙げて攻撃しました。
  この時の攻撃の仕方は、
   「正義の味方の戸田議員は、なぜ園部市長追求をしないのか」
 という疑念を持って、
   「戸田先生、頑張って下さ〜い!」と「誉め殺し」的に揶揄する形を取りました。

  「共産党は疑惑追及しているのに、なぜ戸田はしないのか?」と疑問を呈して
   「戸田も利権加担議員なのか」という不信を煽るものですが、

   なぜ右翼が園部市長と並んで私を主要ターゲットにしたのかと言えば、
  それだけ市民から私への信頼が厚く、
   「戸田が『反園部市長キャンペーンのいかがわしさ』を市民に訴えていくのを潰そ
    う」、
   「戸田が目障りだ」、
  という判断を右翼(と右翼を動かしている者達)が判断したからであろう、

  と私は推測しています。

7:さて、私としては、右翼が威圧的な街宣で門真市を制圧し、行政職員や議員を萎縮せ
 て介入してくるような流れは絶対に阻止しなければならないと考えて、
 2014(平成26)年の6月議会での質問攻勢を行ない、

  これによって「門真市の右翼の足立(誠導一靖聯合議長)」も「東大阪市の右翼の堂
 村(明皇会会長)」も表に出なくなる状況を作り上げました。
  まさに「ヒゲ-戸田通信」37号に大きく書いたように、
   「戸田の働きで、6月後半以降、門真市に右翼がピタリと来なくなった!」
 のです。

  こうして門真市は久しぶりに「右翼街宣が無い、平穏と落ち着き」を取り戻したので
 した。

8:しかし、私に封じ込められた側の右翼、とりわけ主導的に動いてきた「東大阪市の右
 翼の堂村(明皇会会長)」にとっては、こうした状況は面白いはずがなく、
 メンツ丸潰れであると同時に、「右翼としての営業力」に関わる重大問題、として捉え
 て、必死の巻き返しに打って出たのが、本年1月9日以降の私への街宣攻撃であろう、
 と私は強く推測しています。

  今までいろんな右翼が勝てなくて、在特会らも敗退させられた戸田議員を、
  今度は市議選直前に徹底的・連続的に信用失墜攻撃をかけて窮地に追い込もう、
  あわよくば市議選で落選させてしまおう、と「渾身の力を込めて」、
  「伸るか反るかの大勝負」に出てきたのであろう、

 とも私は推測しています。

9:そうであるからこそ、債務者は「1年ぶりの右翼街宣車大結集での戸田攻撃」を
 3/15(日)に実現させ、その後もとどまる事を知らず、
  3月18日(水)以降は連日3台前後の右翼車を動員して事務所前を1日に複数回街宣
 し、
  3月21日(土)には8台もの右翼車を引き連れて事務所前街宣を行ない、
 「2週連続の週末大結集街宣」を敢行したのでありましょう。

10:この分でいくと、さらに連日に渡って、「平日は5台前後の合同街宣」、
 「週末は10台から20台の大結集街宣」が行なわれると危惧されます。

  このような債務者の行為は、表現の自由の行使として社会的に相当な範囲を著しく
 逸脱しており、債権者の、平穏な生活の破壊、名誉・信用の毀損、議員としての業務や
 活動の妨害、選挙直前での支持者に対する虚偽と威迫による損害などを引き起こすもの
 と強く非難されねばならないし、禁止されねばならないと考えます。

11:三松マンション207号室は私が自宅としてくつろぎ、心身の疲れを癒す場であると同
 時に、市民の神聖な負託を受けた議員として資料を読み、パソコンを操作し、種々の書
 類や文章を作成し、市民と語らい、相談も受ける議員の事務所でもあります。

  債務者が行なっている連日の大音量での嫌がらせ街宣は、普通人としての生活の平穏
 を著しく害すると同時に、市議会議員としての平穏な業務遂行をも著しく害する不当な
 行為です。

  また、三松マンションから380m〜480m程の所に市役所がありますが、ここは私が
 議員として業務を行なう議会と行政の場であり、債務者が市役所周辺で大音量街宣を行
 なう事も、当然ながら私の平穏な業務遂行をも著しく害するものです。

12:私は、全議員の中でダントツに不正追及をやって来た「正義派議員」として有名です
 が、荒唐無稽なデマであっても債務者らが執拗に繰り返して宣伝する事によって、
 「ひょっとしたらあの人もウラでは・・・」という不信が、極く一部であっても発生す
 る可能性が、これだけ「政治不信」が強く待った昨今においては否めません。

  現に、右翼が債権者の名前を連呼する様子を見て、「戸田さんが右翼に売名宣伝を頼
 んでいる」、と誤解した市民もいたのですから。(私が直接話をした人です)

13:4月19日公示・4月26日投票の門真市議会議員選挙を直近に迎えている現在、市民
 有権者はそれぞれの議員の実績や実態に関心を向け、そこで知った事を基にして投票相
 手を決めていこうと模索しています。
  議員にとっても市民有権者の支持を固めていく事が必須となっています。

  然るに債務者の行為は、市民有権者をデマ宣伝で騙し、連日の右翼車動員によって私
 への好意や支持意欲をそぎ、また威迫を与えることで「自由で公正な選挙」を破壊する
 ものでもあります。

  1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来、ずっと三松マンションを議員事務
 所および自宅として使ってきた私にとって、事務所のある新橋町(約2000世帯)や投
 票所が置かれる門真小学校を含む柳町(約600世帯)などの近隣は、「地元」と言うべ
 き地域であって、そこで誹謗中傷宣伝を繰り返される事の損害は計り知れないほど大き
 いものです。

  また「毎日千人有余の市民や行政議会関係者が出入りする、債権者の職場である市役
 所・市議会」は、事務所から約350m〜470mの範囲にあり、かつ債務者が市役所市議
 会それ自体をも標的にして街宣しているため、市役所・市議会に関わりを持つ膨大な
 人々の間で、債権者の名誉・信用の毀損が進むことが十分に危惧されます。

14:私はまた、直近に控えた市議選挙への準備を著しく脅かされています。
  普通、3月後半の土日は、ほとんどの議員・候補者が選挙事務所開きをする時期です
 が、
  今回債務者による連日の攻撃に晒された私は、事務所開きはもちろん、通常の選挙
 の準備事務に着手する事すらできなくなっています。

  それは本件仮処分申請を初めとする種々の対抗宣伝作業、記録作成作業などに膨大な
 労力を割かざるを得ないためです。
  家族や地元後援会も無く、ほぼ単身で、開催中の3月議会での調査や弁論を含めて
 様々な業務と活動をこなさねばならない債権者にとって、これは非常に過酷な負担にな
 っています。

15:さらに私は、議員として街頭活動に出る事、市民に情報提供する事が著しく脅かされ
 ています。
  私は「地元」で街頭演説をたびたび行なって来たのですが、債務者が連日のように
 右翼街宣車で街宣に来るために、そういう活動を行なう自由が著しく害されているので
 す。

  それは、私が断固闘う気概を持っていても、債務者らの街宣車に比べると宣伝音量が
 桁違いに小さいため、街頭演説途中で債務者の街宣に遭遇した場合に、私の声は周囲の
 市民に届かず、債務者らの誹謗中傷宣伝のみが周辺の市民に届くばかりであったり、
 単なる大騒音騒動として市民の迷惑になってしまう事が容易に予想されるからです。

  すなわち債務者の行為は、議員が市民に街頭演説で情報を提供する権利とそれを受け
 る市民の権利を害するものなのです。

16:そして私は、住民が騒音被害と恐怖感を受けていることについて、議員として耐え難
 い苦痛を感じさせられています。

  右翼街宣車による大音量街宣は、一般市民に騒音被害と恐怖感を与えます。
  債務者が街宣を行なって来た新橋町、市役所周辺、門真市駅や古川橋駅周辺は、人口
 や人の集散が多く、高層住宅が立ち並んで音の反響が大きい所が大半です。

  幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山あって、子ども達には特に強烈な恐怖感を与
 えていると考えざるを得ません。

  ちなみに、市役所以外の主要施設と事務所の距離をみると、
  「市立門真小学校」が200m〜400m、
  「摂南病院や介護保険老人施設」敷地が380m〜500m、
  「私立保育園」が約350m、
  「公民館」が約250m、
   門真市駅や高層市営住宅、イズミヤが200m弱
 の範囲にあります。 

  門真市には当局が3月10日の本会議で私への答弁の中で明言したように、先進的人
 権施策として、「住民の安全と尊厳を守る行政責務の施策」がありますが、その確立を
 主導してきたのが他ならぬ私です。

  その私にとって、今のような右翼街宣が解決されずに続く事は、住民の安全と尊厳を
 守るべき議員として、耐え難い苦痛であり、また、議員としての実績を不当に毀損され
 る事でもあります。

17:債務者は違法な大音量街宣をどんどんエスカレートさせており、私(と市民)が受け
 る被害がさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存在しています。

  特に4月19日(日)公示に迫った今回の市議選は、定数が1減の21となり、何人か
 の有力新人も出る中で、4期連続当選の私といえども厳しい状況であり、

  そうした中で私への誹謗中傷の大音量街宣が続くことは、債権者の平穏な生活が著し
 く害されるだけでなく、私の議員としての地位を不当に絶ってしまう危険性をも有して
 います。

18:こういう事情から、私の自宅事務所より最低限、半径500mの範囲内での債務者の街
 頭宣伝を禁止する措置が絶対的早急に必要ですので、
 裁判官におかれては、そのような命令を直ちに発令されるよう、重ねて強くお願いいた
 します。
                                     以上。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆当事者目録、物件目録、「証拠説明書」(文書・写真・動画・地図など18点の証拠)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 12:02 -
  
 ※「陳述書」は裁判官の3/24指示で「甲第18号証」とする事になった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      <当 事 者 目 録>

        〒571−0048
           大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
       
          債権者         戸田 久和(とだ ひさよし)

        〒578−0905
           大阪府東大阪市川田1丁目2−20
             政治結社「明皇会」こと 堂村慎太郎こと

           債務者        堂村益已
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
       <物 件 目 録>
 三松マンション
1:土地
    【 所在 】 門真市新橋町
    【地番 】 1302番地
    【地目 】 宅地

2:建物
    【 所在 】 門真市新橋町12番18(住居表示)
    【 種類 】 集合住宅 
    【 構造 】 鉄筋コンクリート 6階建て、全60室
                 1階は店舗・事務所、2階から6階は住居や事務所

                うち、街宣車が通る道路に直面している部屋
         1階: 6室    6室
         2階:12室    6室
         3階:12室    6室
         4階:12室    6室
         5階:12室    6室
         6階: 6室    6室 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      <証拠説明書>

       街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
  債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
  債務者 堂村慎太郎(政治結社「明皇会」会長)
         証拠説明書 (甲第1号証〜甲第18号証まで)
                      2015(平成27)年3月23日(月)提出
                     債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
ーー―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第1号証}:2014(平成26)年度の門真市議会HPでの「議員紹介」の債権者部分

   説明:債権者が2015(平成27)年3月23日現在、門真市の市議会議員である事を
      示す。市議会HPは本日3/23(月)朝にダウンロードしたもの。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第2号証}:過去4回の門真市議選の選挙結果の表
                   (1)1999(平成11)年4月の市議選結果
                   (2)2003(平成15)年4月の市議選結果
                   (3)3.2007(平成19)年4月の市議選結果
                   (4)2011(平成23)年4月の市議選結果

    説明:債権者が1999(平成11)年4月の市議選で当選して以降、4期連続して
       選している 事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第3号証}: 債務者の「事務所」「自宅」の住所を表記した債権者の各種発行物

       (1)1999(平成11)年4月発行の「ヒゲ-戸田通信」1号
       (2)2001(平成13)年5月発行の「ヒゲ-戸田通信」9号
       (3)2004(平成16)年10月発行の「報道機関のみなさまへ」
       (4)2005(平成17)年10月発行の「第1回門真市民派塾開講のお知らせ」
       (5)2009(平成21)年1月発行の「ヒゲ-戸田通信」31号
       (6)2011(平成23)年11月発行の「ヒゲ-戸田通信」35号
       (7)2012(平成24)年11月発行の「亀井議員問題のお知らせビラ」
       (8)2014(平成26)年5月発行の「静岡市児童相談所への申し入れ文」
       (9)2014(平成26)年10月発行の「ヒゲ-戸田通信」37号

    説明:債権者が1999(平成11)年4月の市議選で当選して以来ずっと三松マンシ
       ョン207号室を事務所・住居にしている事を示す。
       ※2005(平成17)年秋から、三松マンションに住居を一本化した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第4号証}:門真市選管HPの「門真市市議会選挙 選挙日程」のページ

    説明:門真市議選が本年4月19日公示、4月26日投票で行なわれる事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第5号証}:政治結社「明皇会」の収支報告書(2013(平成25)年7月府選管受付)

    説明:政治結社「明皇会」が存在し、債務者が「代表」となっている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第6号証}:債務者の逮捕歴や刑務所入所を示す記事

       (1)2004(平成16)6月の新聞記事(「1300万円恐喝容疑」での逮捕) 
       (2)2010(平成16)9月の新聞記事(「100万円恐喝未遂容疑」での逮捕)
         を紹介したネット記事を引用した債権者のHP掲示板記事
       (3)2011(平成23)年頃の新聞記事(「名誉毀損」街宣で門真署が逮捕)
       (4)2012年頃には刑務所に入っていた事を自ら認めた事を債権者が紹介し
         ている債権者のHP掲示板記事

    説明:債務者が過去に「1300万円恐喝容疑」や「100万円恐喝未遂容疑」などで
       逮捕されたりしてきた人物であり、最近のものでは2011(平成23)年頃
       に「街宣での名誉毀損」で門真署に逮捕され、刑務所にも入った人物であ
       る事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第7証}:債務者の街宣車の写真(2015(平成27)年1月9日に債権者が撮影)

    説明:街宣車の色・形・雰囲気・車番・債務者が運転している事などを示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第8号証}:街宣動画DVD(11本入り)
       動画(1) 1月9日朝9時台:堂村:2分38秒.
       動画(2) 2月5日昼:堂村:2分.
       動画(3) 2月10日朝9時台:堂村:7分05秒.
       動画(4) 2月15日(日)と18日の11時台:堂村:4分44秒.
       動画(5) 2月25日と26日昼:堂村:1分18秒.
       動画(6) 3月15日(日)昼:堂村先頭に右翼車15台!3分.
       動画(7) 3月15日(日)昼:堂村先頭に停車街宣!2分07秒
       動画(8) 3月16日市役所そば:堂村:0分23秒
       動画(9) 3月18日昼過ぎ:堂村と右翼車3台:2分20秒.
       動画(10) 3月20日昼と2時前:堂村と他2台:1分50秒.
       動画(11) 3月21日(土)昼過ぎ:堂村と他9台:3分8秒

    説明:債務者および債務者と他の右翼との合同の街宣が、大音量で誹謗中傷に満
       ち内容で行なわれている事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第9号証}:債務者が作って街宣で使っている替え歌の歌詞(債務者作成)

    説明:童謡の「もしもし亀よ」の替え歌で、債権者を誹謗中傷し、揶揄する内容
       である事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第10号証}:債務者が債権者に出した「2/12付け回答書」

    説明:債務者が極めて不誠実で、荒唐無稽なウソを書いている事を示す。  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第11号証}:3/15右翼大結集街宣の時の写真
      (1)債権者事務所の前や周辺に右翼街宣車が大結集して街宣している様子
      (2)債務者が債権者事務所前に停車して街宣をしている様子

    説明:一般の住宅や店舗の直近を右翼街宣車が大挙して大音量街宣をしている事
       を示す。  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第12号証}:2013(平成25)年11月1日の毎日新聞記事
           (新体育館建設に関わる29億円の建物補償問題で門真市政批判)

    説明: 毎日新聞が「特ダネ」で極めて大きく報じた事を示す。
        この記事が引き金になって、市民や共産党からの的批だけでなく、右翼
        が大々的に園部市長非難で動きだした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第13号証}:2013(平成25)年11月1日の債権者の掲示板記事
        タイトル:11/17(日)右翼が18台!トポス問題で市長糾弾と戸田に調査
             報告要請を大音響:動画3

    説明:11/1の毎日記事後まもなく右翼が「市長非難・戸田議員揶揄」で大々的に
        動いた事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第14号証}:(1)2014(平成26)年3月9日の債権者の掲示板記事
          タイトル:■3/9(日)戸田に嫌がらせで右翼車20台来襲!門真右翼の
               阿だち氏采配で。断固反撃す!
        (2)その現場写真

    説明:「20台の右翼車が襲来!」という、すさまじ状況と債権者の姿勢を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第15号証}(1)2014(平成26)年10月28日発行の「ヒゲ-戸田通信」37号
       (2)2015(平成27)年3月10日発行の「ヒゲ-戸田通信」38号

    説明:債権者の議員としての実績や姿勢を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第16号証}:債権者マンションや周辺の写真集
       (1) 債権者の住む三松マンションとその周辺の様子(写真数11)
       (2) イズミヤ前交差点周辺の様子(債権者事務所から200m前後)
                              (写真数6)
       (3) イズミヤそばの高い所から周囲を写す    (写真数5)
       (4) 市立門真小学校(債権者事務所から400m弱) (写真数4)
       (5) 市役所(債権者事務所から500m弱)    (写真数6)
       (6) 老健施設や病院、保育園          (写真数8)
  
    説明:債務者が大音量で街宣している地帯は、住宅が密集し、高層住宅が立ち並
       んで音の反響が大きい事や、幼児や小中学生のいる施設や住居も沢山ある
       事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{甲第17号証}債権者マンションからの距離範囲を示す地図

    説明:「500m範囲」でやっと市役所が入る事を示す。「はすはな中」は入らな
        い。
       「500m範囲」には門真小学校、老人施設や病院、保育園、診療所、図書
        館、公民館等がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第18号証}債権者の「陳述書」              
    説明:債権者と債務者の対立の経緯や背景事情、被害の実状などを示す。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★堂村審尋(戸田同席)が4/3(金)と早々に決定!次週には街宣禁止になるのでは?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/3/29(日) 12:38 -
  
◆事件番号は「平成27年(ヨ)第281号」、担当は大阪地裁第1民事部の後藤裁判官。
 
 3/23(月)午後4時に申立書提出。
 翌3/24(火)に担当になった後藤裁判官がじっくり書面を点検。
   それに基づいて、裁判官が戸田に電話してきて、書面の修正等の連絡を伝達し、
   戸田との面談日程を協議して決定。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 3/25(水)1時に、後藤裁判官が戸田と面談して、書面の修正や追加などを行ない、
 戸田の都合も聞いて、

★「堂村への審尋(しんじん)」を「4/3(金)午後1:30」と決定!
   ※これは堂村の都合は聞かずに決めた。
   ※堂村4/3審尋には「戸田も参加してよい」となった。

  これは、
    「堂村が何か反論して裁判官が検討する場合、戸田が同席していないと、戸田を
     後日呼び出して審尋する必要が出るが、4/3同席ならその手間が省ける」
  という理由によるもので、

 ◆つまりは、裁判官としては(戸田の書面を読んだ結果)、「早く街宣禁止の仮処分を
   出して上げたい」、と思っているからではないか、と戸田は推測する。

  そして3/25(水)夕方までには、堂村に対して、戸田の書面と「4/3審尋通知」を普通
  郵便(特別送達)で発送した。
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▲堂村は、裁判所からの郵便を3/26(木)夜か3/27(金)午前には受領した模様で、3/27(金)
  午後3:25頃の戸田事務所前の街宣で「裁判所から文書が来た。戸田先生が裁判所に
  泣きついた」みたいな事を言っていた。
   (3/28(土)11:45頃にも堂村街宣を確認。同様の事を言っていた) 
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★「4/3審尋」で裁判官が「街宣禁止仮処分」の方向を決めれば、週明けの4/6(月)以降
 のいずれかの日に「三松マンションから500m範囲内の堂村街宣の禁止」(第三者を使
 った街宣も含めて)になるだろう!

  戸田がちょっと「心配している」のは、「堂村・糸への3/26刑事告訴」によって、
 堂村が4/3審尋以前に逮捕される事だ。
  「堂村の早期逮捕」は大変嬉しい事だが、「逮捕されて4/3審尋に欠席」だと、街宣
 禁止仮処分の手続きが宙に浮いてしまう事だ。

  ま、「贅沢な悩み」ではあるがね。
  いずれにしても、ザイトク同様、戸田に卑劣な攻撃をかけた者は、戸田からきっち
 り個人的に痛みを感じる報復を受ける事になるのだ。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲3/29(日)4台での悪質な停車街宣など続くので、この3/30「準備書面1」を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/1(水) 16:12 -
  
 以下の「準備書面1」を3/30(月)4時頃に、速達郵便で大阪地裁に発送した。
   ↓↓↓
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事件番号:平成27年(ヨ)第281号  街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て

         準 備 書 面 1

大阪地方裁判所第1民事部 御中
                      2015(平成27)年3月30日(月)
           債権者
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
              戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話 06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730
======================================
債務者(堂村益已)が申立人への悪意を持って、攻撃を続けている事について補足する。

1:債務者は、債権者が街宣禁止仮処分を申し立てた3月23日(月)当日以降も、債権者
 が認知した限りにおいてだけでも23日、26日(木)、27日(金)、28日(土)、
 29日(日)と、連日のように債権者への嫌がらせ街宣を続けている。
                  {甲第19号証・街宣動画DVD2の(12)(13)(14)}

  27日(金)以降は、債務者が街宣禁止仮処分申立の書面を裁判所から受け取った事
 を踏まえて、何ら反省せずに、却って債権者が裁判所に申立てした事をなじって債権者
 を脅すような事を宣伝をするようになった。

2:特に29日(日)においては、夕方4時頃に他3台の右翼街宣車と共に現れて、債権者
 の自宅事務所がある三松マンション前で、明らかに街宣許可条件に反して違法に何度も
 停車しながら、大音量で4分間も嫌がらせ街宣を行ない、債権者はもちろん幼児や病弱
 者も含む三松マンション住民および近隣住民に甚大な被害を及ぼした。
                      {甲第19号証・街宣動画DVD2の(14)}

3:この時に債務者らが叫んだ「戸田先生の当選を心から願っています」、「戸田先生の
 当選を祝して万歳!」等の言葉は、実質的には「戸田議員が当選して議員であり続ける
 限り、我々の街宣が続くぞ!」と住民に通告して、もって債権者への投票を忌避させる
 効果を上げる事を狙ったものだと考えざるを得ない。
  これは、住民への脅迫による選挙妨害に他ならず、断じて許す事は出来ない。

4:債権者が申立書で述べたように、まさに「債務者は違法な大音量街宣をどんどんエス
 カレートさせて、債権者が受ける被害はさらに深刻化する「現在の、明白な危険」が存
 在する。」事がいよいよ明らかになっている。
  債務者に対する「街宣禁止の仮処分命令」の発令が至急に必要とされるゆえんであ
 る。

5:そもそも債務者は、昨2014(平成26)年6月市議会に傍聴に来た折りの昼休みに、
 議場で債権者に対して「今度また、お前の所に行ったるからな!待っとけよ!」と2
 度も3度も自宅襲撃街宣を示唆するほど、債権者に憎悪心を抱いている。

  また、この暴言事件が債権者によって公的に取り上げられた事で、今年1月までの
 半年間、門真市に公然登場できない雰囲気を作られた事も、債務者が逆恨みを募らせ
 ている事が十分に推察される。        {甲第20号証・9月議会議事録}  

                                    以上。
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      街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
        証拠説明書 の2     (甲第19号証と甲第20号証)

                      2015(平成27)年3月30日(月)提出
                     債権者 戸田久和(とだ ひさよし)
ーー―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第19証}:街宣動画DVDの2(3本入り)
       動画12)3月23日1時:堂村街宣:2分
       動画13)3月26・27・28日:堂村街宣:6分.
       動画14)3月29(日)4時:堂村ほか3台が停車街宣!4分17秒

    説明:債務者および債務者と他の右翼との合同の街宣が、大音量で誹謗中傷に満
       ちた内容で行なわれている事を示す。
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{甲第20証}:2014(平成26)年の9月26日の門真市議会本会議の会議録で、債務者に
       関する質問と答弁が載っている部分のコピー

    説明:債務者が6月議会の場で債権者を脅迫した事や、右翼と行政の関係などに
       ついて門真市議会で論議された事を示す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-173.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●小ずるい堂村、4/1は戸田動画から拾った「戸田の声」を大音量で流して嫌がらせ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/1(水) 16:25 -
  
 東大阪右翼の堂村は、3/31(火)にも(戸田が知る限りでは)戸田事務所前を1往復して
街宣したが、4/1(水)はなんと、戸田がHPにアップしたばかりの
  .◆たすみ演説会直後の右翼の嫌がらせを戸田が糾弾!3分12 .
     https://www.youtube.com/watch?v=dpebZtmpXZo

の戸田が古川橋駅前で堂村を批判している部分を、三松マンション前で大音量で流して往復した。
 それも11時頃と1時頃の2回も行なった。(2回目は動画撮影した)

 堂村の車を見ていない住民には「まるで戸田が堂村批判を大声で叫んで街宣している」
かのように誤解させるやり方だ。
 非常にずる賢い。

 裁判所に街宣禁止してもらうにあたっては、「戸田への非難や呼びかけ」に限らず、「堂村やその意を汲んだ第三者による、あらゆる音声や音」に禁止の網をかけてもらわないといけない。
 「小人閑居して不善を為す」の典型の堂村の事だから、「戸田の発言」だけでなく、様々な音声・音楽・音までも戸田への嫌がらせで使いかねない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-173.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「戸田音声使った卑劣街宣」糾弾・即日仮処分で4/2「準備書面2」を裁判所に発送!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/4/2(木) 9:35 -
  
 以下の書面をさっき、朝9時に速達郵便で送った。
 この書面では「4/3審尋即日の街宣禁止仮処分発動」も求めておいた。
 「審尋ー即日街宣禁止仮処分」は、ちょくちょくある事らしいので、本件ではおおいに期待出来る。
       ↓↓↓
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事件番号:平成27年(ヨ)第281号
         街頭宣伝禁止の仮処分命令申立て
         準 備 書 面 2

大阪地方裁判所第1民事部 御中
                   2015(平成27)年4月2日(木)
                            (朝、速達郵便にて送付)
           債権者
              大阪府門真市新橋町12−18 三松マンション207号
              戸田 久和(とだ ひさよし)
                         電話  06-6907-7727
                         FAX 06-6907-7730
======================================
債務者(堂村益已)がさらに悪辣な手段をもって申立人への攻撃を続けている事について

1:債務者は、3月31日(火)にも(債権者が知る限りでは)債権者の事務所前を1往復
  して街宣したが、4月1日(水)には債権者が自分のHPにアップしたばかりの
    ◆たすみ演説会直後の右翼の嫌がらせを戸田が糾弾!3分12 .
        https://www.youtube.com/watch?v=dpebZtmpXZo
  の中の、債権者が古川橋駅前で債務者を批判している部分を、債権者の事務所マンシ
  ョン前で大音量で流して往復した。
   それも11時頃と1時頃の2回も、各約5分間も行なった。
   (2回目は動画撮影してある)

   しかも事務所マンションの住民も近隣住民も、街宣の音が聞こえてもあえてその車
  を見る事まではしない場合が圧倒的多数であるから、債務者のこのやり方は住民に対
  して、「まるで債権者が債務者批判を大声で叫んで街宣している」かのように誤解さ
  せる効果も持つ、非常に悪質でずるいやり方である。

2:また、最近では債務者と連携して動いている他の右翼街宣車がニュース音声や新聞記
  事らしきものを読み上げる形での大音量街宣も行なわれるようになってきた。

3:このように債務者はあらゆる手段を使って債権者を攻撃しようとしており、街宣禁止
  の仮処分命令が出されても、「債権者の声」や「報道記事の紹介」、さらには門真市
  や債権者と全く無関係な歌や音楽、音声や音なども使って大音量街宣をして、街宣禁
  止措置をすり抜ける手段に出る事が十分に考えられる。

4:よって債権者は、裁判官に対して、4月3日(金)の審尋以後、即日に街宣禁止仮処分
  命令を出していただく事を強く要請するとともに、債務者に街宣禁止仮処分命令を出
  すにあたっては、「債権者への非難や呼びかけ」に限らず、「債務者やその意を汲ん
  だ第三者による、あらゆる音声や音」を街宣禁止の対象に包摂していただく事を強く
  お願いするものである。
                                     以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-96.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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