ちょいマジ掲示板

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9/12本会議:初の2議会に続く満席傍聴!(今度は共産党動員)最後に「大論戦」も! 戸田 14/9/19(金) 3:58

△激怒追求!議案40号「放課後児童健全育成事業条令制定」への質疑と答弁(2)Q1〜6 戸田 14/9/20(土) 8:40

△激怒追求!議案40号「放課後児童健全育成事業条令制定」への質疑と答弁(2)Q1〜6
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/9/20(土) 8:40 -
  
※あと数時間以内に、文教委での議案への質疑と答弁、所管事項の質問と答弁、そして本
 会議一般質問の各項目の「質問準備メモ」を投稿しないといけないので、原稿以外のア
 ドリブ発言部分を思い出して記述する事は、到底無理だと思い知った。
  「討論」内容の記述も、原稿が無いので省略するし、評論的な部分も残念ながら省略
 して、まずは「双方の原稿だけ」を投稿していく。

 議案質疑の部分は、特にアドリブ発言で深められている所が多いので、それを紹介できないのは非常に残念だが、それは近日中に「音声動画」で紹介する事に譲らざるを得ない。
  
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<議案40号>
門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
 (質疑・答弁の続き)

Q7:条例での規定を「国基準」にはせず、「国基準を上回る門真市仕様」にした場合
  に、市に何か不都合があるのか?
   議案説明の時に私が「国や府から何かペナルティが課せられるとか、交付税算入で
  不利になるとか、或いはそういう可能性を臭わされているのか?」と聞いたが、
  教委は、「そのような圧力や不利益の連動は全く無いし、不利益の可能性を示唆する
  ものも全く無い」「条令の規定を門真市仕様の通りにしても、国や府との関係では全
  く問題無い」と答えている。
   まず、この事実を確認する。どうなのか?

A7:条例制定にあたり、厚生労働省令で示されている従うべき基準以外については、地
  域の事情に応じて国とは異なる内容を基準とすることは可能なことから、国の基準と
  異なる基準を作成しても、国からペナルティや交付税の交付について不利益を被るな
  どの不都合はないものと考えております。
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Q8:「条例の規定文言は国基準にするが、児童クラブの運営実態は、今後も『今の門真
  市仕様』のままに続けるから大丈夫だ」、と説明したが、この事も改めて確認する。
  どうなのか? 

A8:市が実施主体で運営する門真市立放課後児童クラブにつきましては、門真市立放課
  後児童クラブ条例、門真市立放課後児童クラブ条例施行規則及び門真市立放課後児童
  クラブ運営委託業務仕様書に基づき、現状の水準を維持確保のうえ運営を行ってまい
  ります。
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Q9:現に行政が実施している「仕様」、それに基づいて公募選定して、当選した民間団
  体に遵守させている「仕様」、と異なる「運営基準」をあえて条文に書き込むのは、
  法治主義の常識として、また社会規範として、「してはならない事」ではないか?
   門真市教委や顧問弁護士は、こういう「意図的に実情と異なる基準を条例条文で規
  定する事」を「よし」と考えている事になるが、それでいいのか?
   「法治主義」に反する行為ではないか?

A9:本条例第5条第1項では、「基準を超えて水準の向上」が義務付けられており、
  また、同条第2項においても、「本基準を理由として、水準を低下させてはならな
  い」事を規定しております。
   このようななか、門真市立放課後児童クラブ条例、同施行規則及び運営業務委託仕
  様書は、その基準条例を超える内容となっていることから、運営基準の条文が仕様書
  と異なる内容であっても、御質問の「してはならないこと」には該当しないものと考
  えます。
   また、重ねてになりますが、「仕様書」は基準条例を超える内容となっている事か
  ら、「法治主義」に反する行為ではないと考えます。
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Q10:「条例の条文規定とは別に、現行の『門真市仕様』を守ります」ということについ
  て、文書での証拠はどこに存在することになるのか?
   「門真仕様継続」を担保する「明文規定」はどこに存在するのか?

A10:現在、門真市立放課後児童クラブの運営につきましては、
    「門真市立放課後児童クラブ条例」及び、
    「門真市立放課後児童クラブ条例施行規則」
  において、実施場所、定員、開設時間、休会日を設定しており、
   これに基づき運営しておりますことから、議員ご指摘の、「門真仕様継続」を担保
  する「明文規定」につきましては確保されているものと考えております。
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Q11:教委案の通りに条令条文を定めてしまった場合、後になって「国基準」の経営的に
  楽な条件での参入を求める業者から、
   「『門真市仕様』での公募は条令に違反した条件を強要するもので違法だ」
  と裁判に訴えられた場合、
   日本の司法常識では、「条令条文で規定されている通りの条件で公募選定せよ」と
  裁判官が判断するだろうと考えておくべきと思うが、どうか?

   条令条文で規定していない、せいぜい議会答弁のみの、いわば「ウラ規定」の方が
  裁判で優先されると思うのか?
  「非合法な参入障壁」扱いされるはずと思うが、どうか?

 2)現在の指定管理者は、第5条の「条令の基準を越えて内容を向上させねばならな
  い。条令の基準を理由として内容を低下させてはならない」、という条文で縛る事が
  出来るとしても、それ以外の参入希望者は、こういった提訴が出来るが、どうか? 


A11:条例で定める基準は、あくまで事業運営を行う上での最低基準であり、これを上回
  る内容での仕様は、条例の考えに全く反するものではなく、妥当性のあるものと考え
  ております。

   なお「ウラ限定」によるものではなく、条例及規則にもとづいたものであり、対外
  的にも効力があるものと考えております。
   また、「非合法な参入障壁」にも該当しないものと考えております。

   次に、新規参入業者においては、公民格差が生じないよう、子ども・子育て会議の
  意見を聴き、この条例で定める基準を超えて、向上させるように勧告してまいりま
  す。
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Q12:この条文規定では、TPP条約が制定されたら、外資系企業によって「非関税障壁
  であり、かつ非合法障壁である」と攻撃されるだろう。
   そこまでいかなくても、今後全国的大手企業が児童クラブ参入の手を門真市にも延
  ばして来た場合、この条文規定は致命的な弱点になって、現行の「門真市仕様」が崩
  されていくのは必至である。

  そもそも教委は、こういう条文規定の問題を弁護士とも相談して決めたのか?

 2)こういう法律的な問題について、いろいろな場合の想定もして、教委内部や、総務
   部法務監察課などとしっかり協議したのか?

 3)もしくは、「門真市仕様」が崩されやすように、こういう条文規定を考えたのか? 

A12:条例制定につきましては、厚生労働省で定める基準を踏まえて、市が条令を定める
  こととされており、制定にあたっては、法的根拠に基づくものであるため、条例制定
  の問題について弁護士に相談しなければならないものとは考えておりません。

   また、教育委員会内部での協議の上、総務部法務監察課とは条令の審査を通して十
  分に協議を行なったものと認識しております。
  
   次に、門真市立放課後児童クラブ条例により、現状の「門真市仕様」を継続してい
  くため、条文規定がされたことにより、現状の本市のの児童クラブの運営水準が崩さ
  れたものとは考えておりません。
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Q13:現行の「門真市仕様」は、行政当局たる教育委員会が、何かの思いつきで決めて市
  民に投げ与えてきたものか?
   それとも何十年間にも渡る住民からの要求要望を受けて、議員も努力し、行政職員
  も住民からの訴えや議員から要望を受けて、財政事情や政府官庁の意向との間で板挟
  みになって苦しみながら営々と築き上げきた努力の産物か?
   どちらだと考えているのか?

A13:門真市立放課後児童クラブ条例等の、放課後児童クラブの設備や運営に関する現在
  の規定につきましては、教育委員会の思いつきでできたものではなく、議員ご指摘の
  とおり、放課後における児童の居場所づくりに関して、さまざまな議論を踏まえた上
  で、現在に至っているものであると認識しております。
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Q14:「何十年間にも渡る住民や議員からの要求要望を受けて、教育委員会が市の財政事
  情や政府官庁の意向との間で板挟みになって苦しみながら営々と築き上げてきた努力
  の産物」であれば、
   各方面の長年の汗と努力で産み出され「門真市の地方自治のたまもの」として、教
  育委員会職員は、「門真市仕様」に深く敬意を払って尊重すべきだと思うが、教育委
  員会職員は、こういう背景を持つ「門真市仕様」に対して、ちゃんと敬意を払って尊
  重してきたか? 

A14:これまでの積み上げをもとに、現在の条例及び規則が運用され、この考えを基礎と
  して、本市の仕様を確立してきたところであり、十分に尊重しているものでありま
  す。
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Q15:その貴重な、何十年にも渡る各方面の先人達の努力の結晶である「門真市仕様」に
  ついて、「条例の条文には書かなくてもいいだろ」、とする姿勢、
  「書かない方が何となく体裁がいい。安心できる。」と言わんばかりの姿勢で
  「門真仕様よりも内容レベルが低い国基準の方を条文に使う」ことは、
 現在の住民要望と先人達の努力をないがしろにし、
  「門真市の自治の結晶」に泥を塗るに等しい行為ではないか?

A15:現行の水準については、門真市立放課後児童クラブ条例等の規定により、今後も現
  在の水準を維持していくことから、本条例の基準が国基準と同等の内容であること
  が、議員ご指摘の行為に当たるとは考えておりません。
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Q16:議員の中から、「『門真市仕様よりも』低い『国基準』で条例条文を作ってほし
  い」という求めが、口頭であれ文書であれ、教委に寄せられているか?
  「『門真市仕様よりも』低い『国基準』で条例条文であっても了承する」と求めた議
  員はいないと思うがどうか?

A16:本条例の制定にあたり、各会派に対し御説明をさせていただいたところであります
  が、ご質問の内容にあたる要望等はございませんでした。
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Q17:現に行政が実施し、それに基づいて公募選定して、当選した民間団体に遵守させて
  いる「門真市仕様」を「ウラ規約化」させ、
   それよりも低い内容の「国基準」を「運営基準」として条文に書き込むのような条
  令の作り方は、自治基本条例の精神や条文に合致しないと思うがどうか?

   こういう一種の「ダマシ事」、「2重帳簿的処理」を図る事は、「公明正大な行
  政」、「市民目線に立った、市民に分かり易い行政」という考えに反するものと思う
  が、どうか?

A17:先の答弁でも申し上げたとおり、現行の水準については門真市立放課後児童クラブ
  条例等に明記されていることから、議員ご指摘の裏規約及び2重帳簿的な「騙しご
  と」には当たらず、
   自治基本条例の精神、また、「公明正大な行政」、「市民目線に立った、市民に分
  かりやすい行政」の考えにも反しないものと考えております。 
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戸田:放課後児童健全育成事業の条令と児童クラブ条令とで、児童クラブの運営について
  違う基準を規定することが、「市民に分かりやすい行政」と言えるのか?!
   答えてみろ。

三宅課長:・・・・「市民に分かりやすい行政」と言えると思います。

戸田:呆れたものだ。こういうウソを平然と言うのは三宅課長だけの問題ではなく、子ど
  も未来部や教育委員会総体の体質に問題があるということだ。
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▲アドリブ発言が沢山あり、いずれも重要なものなのだが、時間がないので、最後の部分
 以外は原稿のみの紹介になった。

◆「この条令の土台の部分、教委の姿勢がデタラメ過ぎる」という事で、戸田はこの条令
 に反対討論して反対した。
  共産党も当然反対だと思っていたら、亀井議員が、児童クラブの現状の運営基準が
 維持される事などを評価して、「賛成討論」を行なったのには驚いた。

  結局、この議案は戸田のみ反対で可決された。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-54.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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