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6月議会第2スレッド:沢山の重要な事が書けていないので順次投稿していきます 戸田 14/7/3(木) 23:48

6/19本会議☆土山議員質問で「今のブラック体協には補助減免廃止」の方向性が出た! 戸田 14/9/8(月) 8:45

6/19本会議☆土山議員質問で「今のブラック体協には補助減免廃止」の方向性が出た!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/9/8(月) 8:45 -
  
 「今の宮本体協が、公的補助団体にあるまじき市条例違反の幇助と居直りを繰り返し、反省のカケラもなく、説明責任も拒否している事は許されない」と考える点では、戸田と自民党議員とは、完全に一致し、ある意味、共闘体制を組んでいる。
 
 6月議会で自民党の土山重樹議員は、6/16文教委の所管事項質問で体協問題を追求すると共に、6/19の本会議一般質問でも「体育協会という名指しはしないが、実際には体育協会のコンプライアンス破壊体質を締め上げる質問」を行ない、決定的な成果を出した。

 その「成果」とは、市答弁の中で、
★ 「法令違反の状態であることを認知しながら」、なおかつ、
  「その状態を団体が繰り返し継続しようとする場合」は、
  その団体の政治的意図及び「法令に対する否定的な意思」が働いているとみなさざる
 を得ない。(場合もある)

★ 「公的補助にふさわしい状態とは言えない」場合は、
  「補助金等の返還や減免等の助成の取り消しなども視野に対応していく」

★ 「市の法令の遵守」や「政治活動を目的としないこと」
 などの文言を適宜、要綱改正等で整備し、2015年度より施行できるようにしていく。

などの言葉を出させた事である。
 (ただし、(宮本維新と緑風クラブ議員の)「選挙目当て活動に利用させない」という
  事は「選挙運動への利用をしないこと」と表現すべきである。
  「政治活動を目的としないこと」では、「護憲集会などが政治活動だとして公共施設
   使用が拒否される事案が発生している昨今の状況の中で悪用されかねない)

 以下に土山議員質問とそれへの市答弁を紹介する。
(分かりやすくするために、戸田の方で改行したり「 」を付けたりしている所がある)
           ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆10番(土山重樹君)
 10番自由民主党土山重樹です。

 現在ブラジルではサッカーのワールドカップが行われていますが、スポーツにも当然ルールがあり、ルール違反にはレフリーによりペナルティが与えられ、時にはイエローカード、そしてまたレッドカードが与えられます。
 ルール違反をした選手にペナルティを与えるレフリーのその毅然とした態度があってこそ、サッカーという競技が成り立っているのだと改めて感心しているところであります。
 言いかえれば、レフリーがいいかげんだと秩序がなくなり、スポーツとして成り立たなくなるということです。

 社会も、法律や条例というルールの中で動いており、ルール違反を看過していると秩序なき社会になり、混乱を来すことになります。

 さて、去る5月27日の産経新聞夕刊報道によると、
 「市議会議員の2親等以内の親族が経営する会社と市が公共工事の契約をすること」
を制限した広島県府中市の政治倫理条例が
 憲法に反するかどうか争われた訴訟の上告審判決で、

 最高裁第3小法廷は、「議員の公正さや議会の信頼を保つための正当な規制で合憲」
という判断を下しています。

 この最高裁の判決は、
 「規制により憲法の保障する議員活動の自由に制約が生じるとしても、
  失職など厳し過ぎる制裁を加えない限り違憲とは言えない」
という初めての判断を下したものですが、

 この判決を鑑みると、改めて議員としての法令遵守や公正性、市民からの信頼を得ることの重要性が問われているものであり、
 門真市議会議員政治倫理条例の改正、運用の明確化を図るとともに、一層法令の遵守など議員みずからが行動を律し、襟を正していきたいと思っています。

 そこで質問ですが、
 政治倫理条例に違反した議員につきましては、議会で審議し、処分等の措置をとっているわけでありますが、
 「その法令に反することを知りながら」、
 「いわば幇助的に引き続き役員に据える」各種団体があるとした場合、

 その団体への補助金や減免等の助成に対して、市としてどのように考えるのか、
その見解をお聞かせください。

 また、昨年の第3回定例会で、奈良県の広陵町の議員提案による団体補助金適正化条例の可決により、「補助金等の決定の取り消し及び返還の仕組みがある自治体」について紹介しましたが、

 これに対し市は、
  「補助金等の規則の強化、改正も検討課題であり、調査する」
との答弁でありましたが、その後の進捗状況、市の考え方をお聞かせください。

 最後に、先日の文教常任委員会における質疑、答弁でも明らかになりましたが、
 「一部団体において不正な利用申請があった場合の対応」
につきましても、あわせてお聞かせください。
 以上で質問を終わります。(拍手)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎総合政策部長(稲毛雅夫君)
 土山議員の御質問につきまして、私より御答弁申し上げます。

 まず、「政治倫理条例に違反した議員が役員となり続ける場合の団体に対する補助金や助成等に対する市としての考え方」でございますが、
 政治倫理条例に違反しているのかどうかの直接の対象となるのは、あくまで市議会議員でございます。

 また、議員が違反しているかどうかを審議するのも市議会であるため、団体としては法令違反かどうかの判断が及ばない場合も想定されるため、その状態をもって直ちに団体が法令違反をしているとは判断するものではございません。

 しかしながら、仮に
  「法令違反の状態であることを認知しながら」、なおかつ、
  「その状態を団体が繰り返し継続しようとする場合」は、

 その団体の政治的意図及び「法令に対する否定的な意思」が働いているとみなさざるを得ない場合も想定され、
 あくまで個々の事例ごとの事業補助の内容からの判断となりますが、
 場合によっては、「公的補助にふさわしい状態とは言えない」こととなり、
 
 「補助金等の返還や減免等の助成の取り消しなども視野に対応していく」
ことも考えられます。

 市といたしましては、公益性のある事業に対し補助等を行っていることでありますことから、このような状態にならないように、
 「各種団体に補助目的の明確化や政治倫理条例等法令の周知徹底を図ること」
が何より重要であると考えております。

 次に、奈良県広陵町のその後の調査状況についてでありますが、直近の調査におきましても、条例の運用を図る具体的な規則等は制定されていないものの、
 条例制定の議論等を通じ、
 「補助団体の選挙活動等に対する一定の歯どめ」
としての効果は出ているものと捉えております。

 本市におきましては、補助金等に関する規則は、
 地方自治法及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき制定しており、国・府の補助金も含め、手続規定の性質を有するものでございます。

 一方、おのおのの具体的な事業、団体への補助金等の要綱に基づく補助などは、
  「私法上の贈与に類するもので、補助金等の交付決定は行政処分には該当しない」
ものである判決が数多く出されており、

 「法的には負担つき贈与契約となる」ため、
 要綱において条件を提示し、
 「その条件を守った場合には補助金等を交付する」
という位置づけになるものであると解釈できます。

 昨今の新しい要綱等では、公平・公正、透明性が時代的・社会的要請として求められており、法令遵守の観点から、
 「政治活動を目的としないこと」などを明確に規定しているものが多くなっております。

 そこで、補助金等の交付や助成の条件を明示し、
 目的に合った事務事業に対する補助等の徹底、適正化、その周知徹底を図るため、
 例えば
    「市の法令の遵守」や「政治活動を目的としないこと」
などの文言を適宜、要綱改正等で整備し、
  平成27年度より順次施行できるよう
全庁的に意思統一し、見直しを図ってまいりたいと考えております。

 また、不正な申請等につきましては、あってはならないことであり、おのおのの事業内容と団体の動向を注視し、個々に判断されるべきものでありますが、

 悪質な場合におきましては、
  「補助金等の返還を初めとして厳しい措置を講ずるべきである」
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-31.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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