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短くも波瀾万丈で緊張と充実の6月議会が終了した。締めは戸田の名演説で 戸田 13/6/7(金) 4:33

◇戸田の所管質問&答弁原稿:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会(2) 戸田 13/6/7(金) 17:05

◇戸田の所管質問&答弁原稿:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 17:05 -
  
【 6/4文教所管質問 質問&答弁 原稿 】(2)

件名:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会について(2) 

Q6:「公金支出団体役員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」
  は、たしかに一義的には、議員自らが守るべき事であり、違反した議員は議会におい
  て審議され裁かれるものである。
   しかし、それは決して「公金支出団体側は条例違反状態を続けても責任を問われな
  い」ものではないし、「団体を所管する市や教委が条例違反状態を放置してよい」も
  のでもないはずだが、教委の見解は?

 A6:戸田議員がご指摘されるように役員である市議会議員が条例違反状態にあること
   については、まず、門真市議会議員政治倫理条例の規定に照らし合わせて対処され
   るべき問題であると認識しています。
    しかしながら、本条例の主旨とする倫理的な、あるいは道義上での問題について
   は、議員各位、あるいはその議員が役員を務める団体自らが、社会教育関係団体あ
   るいは市税投入による補助金交付を受ける団体として、自ら是正し、市民理解を受
   けることが肝要であると考えております。
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Q7:「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても構わない」の
  か?
   また、「体育協会は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても構わない」のか?

 A7:市議会において可決された条例であり、市民意見を反映したものとして厳粛に受
   け止め、その規定を遵守すべきものと認識しております。
    本条例は、議員各位の政治倫理に関する規律の基本事項を定め、意識の向上や確
   立を図ったもので、ただちに団体自身が違反していることとはとらえておりません
   が、議員及び団体自身がこの条例の趣旨を捉まえて、自ら律していただくことが重
   要であると考えております。
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Q8:「吉水副会長の2年の任期が2014年3月末まである」という体育協会の内部事情
  と、「公金支出団体役員への議員就任禁止を定めた門真市議員政治倫理条例がこの
  2013年4月1日から施行された」事の、どちらが重いと教委は考えているか?

 A8:当然、条例を遵守していただくことであると考えております。
    そして、市民の皆様や各団体がこの門真を今後いかによいまちに育てていくか、
   そして品格あるまちにするためにどうしていくのか、これはあくまで自らが決して
   いていただくことでありますが、市民の皆様から公益的な活動団体であると認知を
   得られるような組織体制をしていただくことを願っております。
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※ 実は私は、「体育協会が素行問題の宮本一孝府議・吉水丈晴市議を会長・副会長にし
 続けている事への糾問と公開質問」という文書を、体育協会の田中登理事長あてに、
 5月17日の朝、速達郵便で送って、5月30日までの文書回答を求めた。
  
  その冒頭で、「吉水丈晴門真市議が4月1日施行の「門真市議員政治倫理条例」に違
 反して、いまだに副会長を続けている事を先日知り、驚き呆れ、この文書を出して門真
 市体育協会の認識を公開的に問い質す事を決意した次第です。」と述べ、
   後段の「貴体育協会への糾問と追及宣言」という部分で、

  3:さらに貴会は、市の条例を遵守すべき公金支出団体でありながら、「公金支出団
   体役員への議員就任の禁止」が規定された「門真市議員政治倫理条例」が4月1日
   より施行されたのに、あえてそれに違反して吉水市議を副会長の座に留め続けてい
   る。
    貴会を所管する門真市教育委員会から問い合わせがあっても平気の平左で、条例
   違反状態を改めようとしない。

    この行状はまことに悪質であって、門真市の公金支出団体としては絶対に許され
   ない事であり、真摯にスポーツを楽しもうとする貴会の会員市民の気持ちをあざむ
   くものである。

  4:従って私は、市議会議員として議会質問その他あらゆる手段を使って、貴会が宮
   本府議・吉水市議を会長・副会長の座から降ろし、真摯な反省と体質改善を行なう
   まで、徹底的に追及していく!
    問題解決がなされるまでは、貴会の行事への出席は、抗議の意思表示として全て
   ボイコットする!

 と通告しております。

  そして最後の「貴体育協会への公開質問」という部分で、

  Q1:府議や門真市議を会長・副会長に据えるのは、政治的に中立であるべき体育協
    会の原則を逸脱し、その議員に反対する立場の会員や一般市民に不愉快な思いを
    強いるものだとは考えないか?
  
  Q4:貴会は、「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反しても
    構わない」、と考えているのか?

  Q5:「吉水副会長の2年の任期が2014年3月末まである」という事と、「公金支出
    団体役員への議員就任禁止を定めた門真市議員政治倫理条例がこの2013年4月
    1日から施行された」事の、どちらが重いと思っているのか?

    「吉水副会長の2014年3月末の任期までは、副会長を辞職させる必要はない」、
   と考えているのか?

  Q6:「会長・副会長を任期途中では絶対に解職出来ない」という理由はあるのか?
     「絶対に途中解職出来ない理由がある」と言うのであれば、それを示された
     い。
      途中解職は、理事会や臨時評議委員会での議決や本人からの申し出があれば
     出来るのではないか?

 と、問い質しています。

  これに対して、田中登理事長から、5月29日に同日付けのFAXで「回答」文が、送
 られて来ましたが、それは「本回答については、回答期限の関係で理事長田中の個人的
 見解であり、それ以上でもそれ以下でもない」、との断りを入れた上で、内容も詭弁に
 満ちた不誠実なものでした。
 
  また、体育協会としての正式な回答はいつまでに出すのか、については全く触れられ
 ていない点でも非常に不誠実な姿勢です。
  教委には、私の5/17文書も、田中理事長の5/29回答文も提出していますから、この
 2つの文書に関わる事を2つの項目に渡って聞いて、私の所管質問を閉じていきます。
  
 その第1項目として、  

Q9:田中理事長の5/29回答では、
   「体協規約上、解職出来ないものとは考えていませんが、ご指摘のことについての
    理事会、評議員会の臨時開催を要望する発議などは出ておりません。」
  と書かれている。 

   という事は、「現職議員が会長・副会長に就いている問題について、理事会・評議
  会の臨時開催を求める声は全く出ていない」という事であり、体育協会が4/1施行から
  ほぼ2ヶ月経っても、吉水副会長の議員政治倫理条例違反状態を自ら改める気が全く
  無い事が示されている。

   また、貴会は、「体育協会の副会長市議は『門真市議員政治倫理条例』に違反して
  も構わない」、と考えているのか? という質問に対しては、
    門真市議会議員政治倫理条例は、議員(個人)の倫理を問う門真市議会の条例と
    理解しており、体協(団体)としては政治倫理基準違反の裁定が出た時にはした
    がうことになります。
  と回答している。

   これはつまり、「誰の目にも明白な条例違反であっても、違反を続ける鉄面皮議員
  と歩調を併せて、いよいよ裁定でクロと決まるまでは条例違反を継続する」との姿勢
  の表明であると見る他ない。
  
   公金支出団体の理事長が、こういう姿勢を公然と示す事について、所管する教委は
  どう考えるか?
   団体のコンプライアンスの善導・誘導の観点でどうか?
   こういう団体理事長の姿勢は社会教育団体としてふさわしいものか?

 A9:本条例は、門真市議会議員自らが、議員の地位による影響力を強く認識して職務
   を遂行する上で、公正性を保持することを目的に制定された条例であると認識して
   おり、教育委員会としても厳粛に受け止めています。
    したがいまして、団体のみなさんも条例の趣旨を充分にご理解いただくことが必
   要であると考えております。

※Q9−2:今の答弁では、質問後段の、
      「誰の目にも明白な条例違反であっても、違反を続ける鉄面皮議員と歩調を
      併せて、いよいよ裁定でクロと決まるまでは条例違反を継続する」との姿勢
      の表明であって、公金支出団体の理事長が、こういう姿勢を公然と示す事に
      ついて、所管する教委はどう考えるか?
       団体のコンプライアンスの善導・誘導の観点でどうか?
    という質問の部分への答えが抜けているので、その部分をちゃんと答弁してもら
    いたい。

 A9−2:一般論ではありますが、団体のモラルや適正な行動が必要であると考えてお
    ります。

Q9−3:「公金支出団体役員への議員就任禁止」という条項の違反については、「公金
    支出団体役員への議員就任」が外形的に明らかになった段階で、
    「違反している」と認定されるべきものだが、どうか?
     審査会での裁定は、それを前提として悪質性の軽重や処分について裁定するも
    のではないのか?

 A9−3:会長、副会長への就任については条例違反しているものと考えますが、違反
     についての裁定は議会でされるものと考えます。
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 最後の項目として、維新の会の宮本一孝府議が体育協会の会長をしている事について
の、私の「糾問と公開質問」と田中理事長の回答文に関わって質問します。

 私の「糾問と公開質問」では、【 宮本一孝大阪府議(日本維新の会)の素行問題 】と題した部分で、
 1:3年10ヶ月に渡る違法看板の意図的な使用

   2007年4月の府議当選以降は使ってはならない「門真市議時代の看板」を3年10ヶ
  月も違法に使い続け、門真市選管が何度も注意したが改めず、2011年1月にHPで公
  開批判しても改めず、私が府選管に通報して告発の構えを示した事で撤去したが、
  まるで反省無し。
   
 2:(5ヶ月に渡る看板での政党偽装)
 
   2010年9月に自民党を離党したのに、自分の看板にずっと「自民党」の記載を残し
  続け、私が2011年1月にネットで指摘しても止めず、2月になってようやく直した。
   
 3:不正行為をしても質問書に答えず説明責任も果たさない

   看板不正事件について、2011年3月に私が「公開質問状」を出して、文書回答を求
  めたが、全く回答せず。 

 4:民族差別暴力集団=在特会の凶悪犯罪者=荒巻靖彦との黒い交際)

   荒巻靖彦は、京都朝鮮学校襲撃、徳島県教組襲撃、ロート製薬脅迫事件で5/1に懲役
  合計3年で刑務所入りし、さらに風営法違反・警官に包丁を振り回した公務執行妨害
  で裁判中の凶悪犯罪者であり、街頭で民族差別の罵声を上げ、老婦人に対しても怒鳴
  りつけるような下劣な差別男である。
  
   宮本一孝府議は、この荒巻の北新地のラウンジ店「ブリックブラック」(無許可経
  営)に何度も行って仲良く語り合ってきた仲であり、そのことを荒巻本人が2011年11
  月にネットにアップした証拠動画がある。
   この店は、在特会など集団暴力集団のたまり場になっていて、彼らのデモや集会後
  の打ち上げ会にもよく使われ、荒巻らから差別人権侵害の言葉が飛び交っている事
  は、店に行けば誰にでも分かる。

   また動画で荒巻は、戸田の宮本批判を話題にした宮本府議との会話を自慢している
  が、戸田が宮本府議を批判し出したのは、不正看板問題で2011年1月からだから、
  この宮本府議との会話はそれ以降に行なわれた事になる。
   2011年は、荒巻が京都朝鮮学校襲撃と徳島県教組襲撃について有罪判決が確定して
  いる年であり、宮本府議がこの店で荒巻と会って戸田の事を話題にしているという事
  は、荒巻が在特会活動をしている男である事を承知の上で仲良くしていたと、少なく
  とも何ら異論を差し挟まなかったという事である。

   宮本府議は人権を擁護し差別や暴力に反対すべき公職者の地位にありながら、差別
  暴力常習犯が経営し、その手の連中のたまり場になっている店に何度も通って、凶悪
  犯罪者=荒巻靖彦と仲良く語り合ってきたのであり、その人権感覚は到底「門真市体
  育協会の会長」にふさわしいものではない!

 5:迂回寄付による税金還付、しかも「返納したいが税務署が受けてくれない」という
   ウソ発言

 という5点を挙げ、それを裏付ける資料を7点も添付して指摘した。
  その上で、「貴体育協会への糾問と追及宣言」の部分で、

  2:しかも宮本府議は、上に述べたように、およそスポーツマンシップとはほど遠い
   せこいウソつき男であり、さらに人権侵害の民族差別暴力集団の一員で凶悪な犯罪
   者を批判するどころか、その経営する店にわざわざ何度も訪ねて楽しく会話すると
   いう、およそ人権擁護や住民の安全と尊厳を守る見識のカケラもない人物であり、
   体育協会の会長になど絶対にしてはならない人物である!

 と糾弾し、「公開質問」の部分で、

 Q2:宮本府議の素行問題がこれほど示されても、宮本府議が貴会の会長にふさわしい
   と考えるのか?

 Q3:民族差別・暴力襲撃の常習者を全く批判せず、そういった者と仲良く会話するよ
   うな人物が貴会の会長を務めるのは、外国籍住民やその友人知人の会員・市民にと
   って恐ろしい事であり、青少年の教育にとっても害悪になるとは考えないか?
 と問い質した。

  しかし、田中理事長の回答は、
   「体協活動において、素行に問題があるような発言、行動は確認できていません。
    むしろ、体協活動のために時間の都合をつけて協力されています。」
 というものだった。

  これは、「体協活動の中においては素行に問題があるような言動・行動は確認できて
 いない」=「だから会長として問題ない」、という詭弁である。

  「体育協会の中で悪さをしなければ、外でいくら悪さをしても会長に据えていい」、
 という感覚は、社会教育団体として適切なものか?
  体育協会の会長が、およそスポーツマンシップとはほど遠いせこいウソつきで、公選
 法違反で看板を出し続けたり、人権侵害の民族差別暴力集団の一員で凶悪な犯罪者を批
 判するどころか、その経営する店にわざわざ何度も訪ねて楽しく会話するという、およ
 そ人権擁護や住民の安全と尊厳を守る見識のカケラもない人物であってもいいのか?

  田中理事長の理屈で言えば、「体育協会の中で悪さをしなければ、外で飲酒運転をし
 ようが、セクハラをしようが、万引きをしようが構わない」となってしまう。
  教委の見解を問う

 A10:一般論ではございますけれども、社会教育にかかわる活動を主とする社会教育関
   係団体の会長はモラルや適正な行動が求められるものと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  以上です。
引用なし
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