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短くも波瀾万丈で緊張と充実の6月議会が終了した。締めは戸田の名演説で 戸田 13/6/7(金) 4:33

◆6/4文教委:戸田の所管質問&答弁原稿:倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会 戸田 13/6/7(金) 16:39

◆6/4文教委:戸田の所管質問&答弁原稿:倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/6/7(金) 16:39 -
  
 (長文なので2〜3に分割して掲載する)
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【 6/4文教所管質問 質問&答弁 原稿 】(1)

件名:議員政治倫理条例違反を続ける吉水議員と体育協会について 

Q1:「公金支出団体役員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」の  制定と4/1施行が、3/22本会議で議決された。
  3/22議決時点では
   吉水議員が、体育協会副会長のほかに、ソフトボール連盟会長、軟式野球連盟顧、
         少年軟式野球連盟顧問、子ども育成会顧問、
   今田議員が、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
   大倉議員は、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問、
   五味議員は、軟式野球連盟顧問、空手道連盟副会長、
 とそれぞれ就任している事が本会議で私から指摘されていた。

  3/22議決以降、および4/1施行以降5/31に至る間で、
 1)教委は上記の諸団体に対してどういう問い合わせや連絡をしたのか?
 2)上記諸団体から教委に対しては、どういう連絡や回答があったのか?
 3)上記議員から教委に対しては、どういう連絡や意見があったのか?

  以上について、日にちと内容を明らかにされたい。

A1:
(1)体育協会に加盟している、いくつかの連盟等の団体がありますが、市が補助金を交
   付している、あるいは社会教育関係団体として登録している団体は体育協会である
   ため、「門真市議員政治倫理条例」が3/22に可決されたことを受けて、
    まずは、体育協会に対しましてその趣旨等を認識していただくため、3/25に口頭
   で田中理事長にお伝えし、条例の写しを手渡しました。

    田中理事長は、「議員個人の問題であり、体育協会とは別である」との話であり
   ましたが、教育委員会といたしましては、条例の趣旨を踏まえ体育協会の評議員会
   や理事会等で議論されるものと考えておりました。

    また、なぜ体育協会だけに言ったのかでありますが、当該条例が施行されますと
   抵触する恐れがあるのは、体育協会だけであると判断したためであります。

 (2)特にありません。

 (3)条例の施行後におきましては、吉水議員から5/31の段階で本委員会での所管質問
    並びに一般質問の通告以外はありません。また5/31段階ではその内容も聞いてい
    ません。

※Q1−1:「条例が施行されると、抵触する恐れがあるのは体育協会だけ」、という点
    を、なぜそうなのか、説明して下さい。

 ※A1−1:市は体育協会に加盟している各々の連盟等に対しては、補助金の交付を行
    っておりせん。
     その上部団体であり市からの補助金の交付を受けかつ、社会教育関係団体であ
    ります体育協会の副会長にその時点おいて、吉水議員が就任されているためで
    す。
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Q2:上記団体に拘わらず、教委は所管する公金支出団全般に対して、「公金支出団体役
  員への議員就任の禁止」を定めた「門真市議員政治倫理条例」の4/1施行に関して、
   適切に説明すべきだが、それをしたか?
   どのような内容と方法で説明したか?

A2:まず、「社会教育委員会議」は、社会教育法15条において規定されており、教育委
  員会が委嘱した学識経験者等の8名の委員構成であります。
   議長は、大阪府体育協会副会長の桂千惠子氏が就任され、教育委員会の諮問に応じ
  て意見を述べ、助言を行うことが主な任務となっています。

   そこで、本市社会教育関係団体13団体のうち7団体が3月末で登録期間が満了し、
  登録の更新の申請があったため、3/27に開催した社会教育委員会議において更新の要
  否について協議しましたが、門真市議会議員政治倫理条例が、3/22に3月議会で可決
  されたため、同会議議長名において、
    今一度、各団体あてに自己点検していただく旨の付帯意見とともに
    登録証、
    門真市議会議員政治倫理条例、及び
    社会教育関係団体の登録に関する要綱の写し
  を4/1に送付しました。

  それ以外の社会教育関係団体6団体には、門真市議会議員政治倫理条例及び社会教育関
 係団体の登録に関する要綱の写しを4/9に送付しました。
  また、社会教育関係団体以外の団体で、市からの補助金交付や助成団体16団体につい
ては、同じく4/9に門真市議会議員政治倫理条例の写しを送付し、各団体の状況を再度確
 認いただくよう文書を添えさせていただきました。

Q2−1(追加):どんな内容の文書を送付したのか?

A2−1:各団体には、4/1に条例が施行されたことに加え、「社会教育関係団体の登録に
   関する要綱」に基づき自己点検をしていただくようお願いをする文書を送付させて
   いただきました。

※Q2−2:どういうトーンの、どういう文面の文書を出したのか、だいたいの所を、
   ちょっと読み上げて下さい。

※A2−2:登録の更新のあった団体におきましては、従来から関係法令に則って活動さ
   れていると存じますが、再度、門真市社会教育団体の登録に関する要綱にある登録
   の要件に基づき、自己点検いただくようお願いします。
    その他の団体におきましては、門真市議会第一回定例会におきまして、「門真市
   議会議員政治倫理条例」が可決され、4/1から施行されておりますことから本条例に
   ついてもご参考までにお送りします。との文面であります。
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Q3:「議員の就任が禁止される団体役員」とは何か?教委の見解を問う。
  「会長・副会長」は当然にも「就任禁止の役員」のはずだが、どうか?
  「顧問」についてはどうか?
   もしも「判然としない」と考えるのであれば、議会や法務課に問い合わせすべきだ
  が、問い合わせしたか? その結果はどうだったか?

A3:門真市議会議員政治倫理条例上、「議員の就任が禁止されている団体役員」は、
  市から当該団体の活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体における役員
  を指すものと解しております。
   また、役員の範囲につきましては、各々の団体が持つ規約等の定めによるものであ
  りますが、一般的な団体の規約では、「会長・副会長」は役員として位置づけられて
  おります。

   このことからすると、「議員の就任が禁止される団体役員」とは、市より事業に対
  する補助等を受けている団体の役員である「会長・副会長」は議員政治倫理条例上
  「就任禁止の役員」であると考えられます。

   また「顧問」の取扱いにつきましては、法務課を通じて4/18及び5/7に本市顧問弁護
  士に相談したところ、一般的に「顧問」とは、組織運営に対して意思決定を行う権限
  はなく、意見を述べ、相談に応じるものとされており、
   また、当該団体の規約においても役員の定義ではなく、会長の諮問に応じる相談役
  的な取扱いとされていることから、
   議員政治倫理条例が規定する「就任禁止の役員」には、該当しないと考えておりま
  す。

Q3−1:議会には問い合わせたのか?したとすれば、それはいつか?その結果どうだっ
   たのか?
    しなかったとすれば、なぜしなかったのか?

 A3−1:条例の規定による審査会において判断されるべきものと考えたため、問合せ
   はしていません。

Q3−3:顧問が「有償」である場合は、市費からの公金支出の一部が顧問に流れると考
   えられるから、議員政治倫理条例の制定趣旨からして禁止対象になるはずだがどう
   か?  (門真の議員顧問の場合は、全て無報酬だと思うが)

 A3−3:条例の規定による審査会において判断されるべきものと考えます。

Q3−5:「一般論として」、顧問は「組織運営に対して意思決定を行う権限はなく、
   意見を述べ、相談に応じるもの」だとしても、団体によって、顧問の人物によっ
   て、その影響力は絶大な場合がある。

 1)現に市の「顧問」弁護士は、「顧問」であっても、市の法律解釈や法的対応で絶対
   的な影響を与えているではないか?
   市が顧問弁護士の説に反した法解釈や法的行動を取った事が一度でもあるか?

 A3−5: 1)ございません。

Q:2)また、現職の市議が顧問になっている場合、行政から団体への指摘や批判をする
   事に関して、職員側に遠慮や配慮、議会対策との絡みなどの意識が浮かぶ事が十分
   起こり得るはずだが、どうか?
    東市長時代も含めて、そういった弊害は無かったと言い切れるのか?

 A:2)弊害がなかったかと聞かれれば、なかったとは言い切れないです。

Q3−6:議会が議員政治倫理条例での「役員」の定義に「顧問」も含めると決定した場
   合は、当然、「顧問」も「議員が就任する事を禁止される役員」の中に入る事にな
   るはずだが、教委の見解はどうか? 

 A3−6:議会において決定された場合はそのようになると思います。
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Q4:議員政治倫理条例の施行以降も、体育協会は「市民総合体育大会」の開会式出席の
  議員について「参与」であると発表している。
   私については、「体育協会の姿勢に抗議しての出席手当ボイコット」を5/17に通知
  したにも拘わらず、勝手に「参与」として虚偽発表までしている。
   その事は、開会式で配布された文書を見た市民から、「戸田さんも『参与』として
  載っていた」という情報が寄せられたので知ったもの。

   開会式出席の議員を「参与」であると発表するのは、その議員が議員政治倫理条例
  に違反して「体育協会の役員に就任している」との誤解を市民に対して与えるもので
  あり、取りやめるべきだと教委は体育協会に指導すべきではないか?
   現に私は、支援者から「戸田さんはなんで体育協会の参与になってるんだ。条例違
  反ではないか」と問い合わせされている。

 A4:「参与」は「顧問」と同様、組織運営に対して意思決定を行う権限はなく、意見
   を述べ、また相談に応じるものとされていることから、体育協会においては、役員
   ではないと解されますが、その見解が広く市民の皆様に浸透しているか否かは不確
   定であります。
    このことから、場合によっては、ご指摘のような誤解を招くこともあろうかと思
   います。

    しかし、市民総合体育大会における大会役員への就任依頼や役職の取扱いにつき
   ましては、体育協会と依頼された議員や各個人の判断で行われることから、市とし
   ては特に干渉はできませんが、来賓等として取り計らっていただくようお伝えはさ
   せていただきます。
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Q5:5/30段階で、教委所管の「公金支出団体」もしくはその傘下団体において、会長・
  副会長・顧問・代表・副代表・相談役・理事・評議員など、役員もしくは役員と思し
  き地位に就いている議員について、示されたい。

 A5:吉水議員が、体育協会副会長のほかに、ソフトボール連盟会長、軟式野球連盟顧
          問、少年軟式野球連盟顧問
   今田議員が、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問
   大倉議員は、軟式野球連盟顧問、少年軟式野球連盟顧問
   五味議員は、軟式野球連盟顧問、
  
  代表・副代表・相談役・理事などに就任している議員はそれ以外につきましては、
 把握いたしておりません。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-90-11.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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