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5/26教育委員会を集団傍聴するよ。日の丸・君が代強制反対請願出してる人達と 戸田 08/5/26(月) 9:34

◆これが5/26門真市教育委員会の請願「審議」部分の議事録!我々が怒るのも当然 戸田 08/6/17(火) 23:29
▲これが請願の前文と4つの請願事項です。じっくり読んでもらいたい 戸田 08/6/17(火) 23:40

◆これが5/26門真市教育委員会の請願「審議」部分の議事録!我々が怒るのも当然
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/6/17(火) 23:29 -
  
 紙の議事録だけは入手できたので、戸田事務所で入力しました。如何に低レベルな話
で請願が不採択にされたか、まずは読んで下さい。松田先生が怒るのももっともです。
  ――――――――――――――――――――――――――――――――
出席委員            (戸田注:経歴)
     委員長  岸本典之 (現職歯科医)
委員長職務代理者  長澤信之 (元校長・門真市教委、保護司)
     委 員  山北昭子 (元公明党市議・議長も経験)
     委  員  藤原定壽(さだとし)(元茨木市教委・府教委、大学教授)
   教 育  長  下浦克明 
     
(中略)
日程第11   請願第2号  「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られることを
                求める請願 1
     「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られことを求める請願1につい
     て、金谷学校教育部総括参事兼教育総務課長が、請願要旨の朗読をもって説明
     とした。
        〔請願要旨 朗読〕
      金谷学校教育部総括参事兼教育総務課長が、請願要旨の朗読後、請願第2号
     から請願第5号までについては、請願要旨の前文が同一文であるため、請願3
     号からは前文を省略したい旨申し出があり、全委員異議無く、了承。

長澤委員長職務代理者:
   4件の請願ですが、いずれも本市の3月の卒業式と、4月の入学式の事案について
  のものですが、請願の前文を見ると、入学式・卒業式の国歌斉唱について、否定的な
  立場で議論を展開されていると理解いたします。

   請願がその前文の否定的な立場を受けてつながっていると考えるならば、請願の
  一部の文言だけの内容を据えて議論するのは、問題があると考えます。
   従って4件の請願を一括して審議することを提案します。

岸本委員長:
   長澤委員より4件の請願を一括して審議してはどうかという意見が出ましたが、
  よろしいですか。

        〔全委員異議なく、了承〕

日程第12    請願第3号  「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られことを
                求める請願 2
日程第13    請願第4号 「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られることを
                求める請願 3
日程第14    請願第5号 「国歌斉唱」に関して、思想両親の自由が守られることを
                求める請願 4
      金谷学校教育部総括参事兼教育総務課長が、請願第3号から請願第5号まで
      の請願要旨後文の朗読をもって説明とした。

山北委員:
   国旗国歌の尊重については、学習指導要領に基づき、学校で指導されている。
   児童生徒に我が国の国旗国歌に対して正しい認識を持たせ、これを尊重する態度を
  育て、諸外国の国旗国歌においても同じくこれを尊重する態度を育てるように配慮す
  ることが定められている。
   入学式・卒業式においてもその意義を踏まえて、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよ
  うに指導するものとなっています。

   昨年度の三中の卒業式において1人を除く生徒全員が着席したということは、学校
  での教育課程で教えるべき国旗国歌の尊重が充分に培われていなかったということ
  で、非常に残念に思っています。

藤原委員:
   今回の請願の中にも教員にかかわる部分がいくつかあるように考えます。
   教育公務員として法令遵守が一番大事。今回の国歌の指導についても学習指導要常
  にのっとって確実に着実に指導することが一番大事。
   教員がいろんな考えを持つのは当然だが、
             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
   野次はやめて下さい。あまり言いますと退場を命じます。静粛に願います。

藤原委員:
  (発言を再開)私もいろんな考えを持っているが、教育公務員

        〔傍聴者数人 大きな声で発言 会議暫時中断〕
岸本委員長:
   大きな声を出さないで下さい。あんまり言いますと退場を命じます。
   もうそれぐらいにして下さい。

藤原委員:
   これでは発言ができません。
             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
   黙ってください。それ以上言いますと退場していただきます。

藤原委員:
  (発言を再開)学校で教育活動を行うということは
             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
   お二人は何回も発言されていますから出て行ってもらえますか。
   それ以上発言されたら困ります。それ以上騒がれたら審議できません。
   出て行って下さい。

        〔傍聴者数人 大きな声で発言 会議暫時中断〕
岸本委員長:
    黙っていただければ座ってもらってもいいですが、それ以上騒がれるんでしたら
   出て行って下さい。他の傍聴者も居られるので。どうぞ出て行って下さい。

         〔8番傍聴者 退室〕
岸本委員長:
   ご静粛に頼みます。
藤原委員:
   (発言を再開)卒業式・入学式に指導することは大事。教員も範を示すべき。
   職務命令については、学習指導要領に則って出されておりますから

             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
    やめて下さい。あなたも出て行ってもらえますか。話しができないですから。
    出て行って下さい。
             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
    議長の言うことを聞いて下さい。

             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
    質問は受けません。ちょっと黙ってください。
    傍聴はいいですが発言はやめて下さい。野次もやめて下さい。静かに聴いて下さ
   い。それ以上言われたら二人とも退場していただきます。

藤原委員:
  (発言を再開)職務命令については、教職員それぞれが学習指導要領に則って活動す
  ることに対して命令をしているだけで、特定の思想を教員に押し付けているものでは
  ないと思っています。

長澤委員長職務代理者:
   子ども達は、国際社会を生きていく者として、自分の国の国旗国歌を尊重するとと
  もに他の国の国旗国歌を心から尊重できる人を育てていってほしい。
   これは強制ではなく、当然の約束ごとと理解しています。
   自国の国旗国歌を尊重できない者が、他国の国旗国歌を尊重する態度は育成できな
  いと考えます。

岸本委員長:
   他にご意見ございませんか。
   ないようですので請願4件について一括採決いたします。
   本請願を採択すべきと思われる委員の挙手を願います。
       〔委員の挙手なし〕

岸本委員長:
    挙手がないようですので、採決の結果、本請願4件は不採択といたします。

     〔審議の結果 全委員異議なく、不採択と決した〕
             〔傍聴者 発言〕
岸本委員長:
    野次を出すようだったら出て行って下さい。

      岸本委員長より、請願に対する回答については各委員の意見を踏まえ、事務
     局で原案を作成し、その扱いについては、委員長に一任いただきたいとのこ
     と、各委員に諮ったところ、全委員異議なく、了承。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●こんな、産経新聞主張をそのまま述べるような話だけで、苦心の請願は「一括不採択」
 にされてしまった!
  あまりにも低レベルな話だけであっさり不採択に持っていく姿勢に、戸田を含めた傍
 聴者10人は、政府答弁や東京地裁判決、内心の自由、等々を指摘して筋の通った批判を
 したが、市議会議事録みたいに「○○○○、との声あり」とは記されないで、単に「傍
 聴者発言」とか「野次」とか記されるのみだった。

●実際には長澤委員・藤原委員はもっといろんな事を言っている。その内容が酷すぎる
 から傍聴者がたまりかねて批判発言をしたのだ。
  しかしこの議事録を見ると、傍聴者が委員にろくに発言させなかったかのように
 描き出されている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲これが請願の前文と4つの請願事項です。じっくり読んでもらいたい
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/6/17(火) 23:40 -
  
▲「国歌斉唱」に関して、思想良心の自由が守られることを求める請願  

            2008年5月10日
門真市教育委員会
委員長 岸本典之様
            みんなでとめよう!教育改悪・全関西の集い実行委員会 
             東大阪市森河内西2−27−6 大乗寺内 福本憲応気付

 3月に行われた門真三中の卒業式において「君が代」斉唱の際、卒業生のほぼ全員が着席するということがありました。

 3年担任も着席したことから、卒業生の着席は担任の扇動によるものという誤った捉え方がなされ、3月31日には大阪府教委が、門真三中の卒業式に関して「このような事態は、当該中学校や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」「このような事態が、府内で二度と生じないように、学習指導要領に基づき、各学校の入学式における国旗及び国歌に関する指導が一層適切に行われるとともに、教員は教育公務員としての責務を自覚し、節度ある行動をとるよう、ご指導を」と書いた指示書を市町村教育委員会宛てに出しました。

 その結果、4月7日には、門真三中と四中の一年担当教員に対し、大阪府下で初めて「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令が出されました。私たちは、この間の経過において、児童生徒・教職員の思想良心の自由や意見表明権が踏みにじられたことを深く憂慮します。

 私たちは、門真三中の卒業式において、生徒たち一人一人が「君が代」について自分なりの考えを持ち、自主的に行動したことを尊重されるべきであると考えます。
 
 新聞報道などによれば、門真三中の先生方は、卒業式前に、生徒たちに「君が代」について説明し、起立・斉唱するかどうかは自分で判断するようにと語りかけたとのことですが、私たちはそれを、自主性を育てる正当な教育活動と捉えます。

 国旗国歌法制定時、政府は、国会答弁において、「児童生徒の内心まで立ち至って強制しない」ということを明確にしました。
 それは、児童生徒が、憲法によって思想良心の自由を保障されているからにほかなりません。
 同時に、児童生徒は、子どもの権利条約によって知る権利や意見表明権を保障されています。

 つまり、生徒たちは「君が代」に関して色々なことを知り、それに基づいて自分で考え、起立して斉唱するかどうか、自分で決める権利を有してします。

 学習指導要領には「国歌を斉唱するよう指導するものとする」と書かれていますが、「指導」は強制とは異なります。
 国歌斉唱をマナーとして教え込み、教職員が見本を示すことによって、子どもたちが何も考えず起立斉唱するよう習慣づけを図るのは、「指導」というより実質的な「強制」です。

 門真三中の先生方は、「強制」を避け、真の教育を実践されたのだと思います。

 また、教職員にも思想良心の自由が保障されており、「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令は憲法違反にあたります。
 2006年9月のいわゆる「予防訴訟」判決においても、
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「我が国において、日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり、国旗・国歌法により、日の丸、君が代が国旗、国歌と確定された現在においても、なお国民の間で宗教的、政治的にみて日の丸、君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にあることが認められる。

 このため、国民の間には、公立学校の入学式、卒業式において、国旗掲揚、国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり、このような世界観、主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値する権利というべきである。

 したがって、教職員に対し、一律に、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすることとの義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になるものと解するのが相当である。」
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と述べられています。

 大阪府教委の3月31日付け指示書は、生徒たちが、「君が代」を起立して斉唱するかどうか自分で決める権利があるという当然の事実を認めず、不起立を選んだのは自主的判断によるものではなく、教職員に扇動された結果とみなして、生徒たちの人格をおとしめています。

 また、教職員が児童生徒に対して、実質的「強制」にあたるような斉唱指導をすることを求め、児童生徒と教職員の思想良心の自由を侵害しています。
 今後、二度と、「国歌斉唱」に関して、児童生徒・教職員の思想良心の自由や意見表明権が踏みにじられることのないよう、以下の点を、門真市教育委員会の名において確認されるよう請願いたします。

                     (↑以上は4請願共通の前文)
 4つ別々にした確認する事を請願した項目
    ↓↓↓↓
1:児童生徒は、「君が代」を起立して斉唱するかどうか、自分で決める権利を保障され
  ている。

2:教職員が児童生徒に「君が代」について説明し、起立して斉唱するかどうかは自分で
 判断するようにと語りかけることは、正当な教育活動である。

3:「君が代」斉唱時に起立しなかった児童生徒が、そのことで事情聴取を受けたり、
  今後は起立するように指示されたり、以後の生活において、何らかの不利益をこうむ
  ったりすることがあってはならない。

4:今後、教職員に、「国歌斉唱」時の起立を命じる職務命令が発出されることはあって
  はならない。
 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-97.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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