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サービス残業を強要する橋下府知事に抗議! 怒れる府民 08/3/14(金) 11:39

懲戒請求!! 京都生協の働く仲間の会 08/3/17(月) 17:33

懲戒請求!!
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 京都生協の働く仲間の会 E-MAIL  - 08/3/17(月) 17:33 -
  
懲戒事由
(1)
3月13日、大阪府庁の若手職員に対する朝礼での橋下徹弁護士(現大阪府知事)は、重大な弁護士としてあるまじき違法行為、不法行為を働いた。それ故、私たちは、貴会に対して、橋下弁護士を懲戒処分にすることを強く要求します。
(2)
橋下知事は、サービス残業を大阪府、自治体労働者に強要した。サービス残業とは、賃金を支払わないのにもかかわらず、労働者に対して労働をしろと言うものである。これは、憲法違反、労働基準法違反そのものである。橋下知事は、このような重大な憲法違反を、労働基準法違反を、大阪府労働者に強要したのである。絶対に許せない。
(3)
更に、橋下知事は、知事の憲法違反、労働基準法違反の違法行為の強要に対して、抗議して、労働組合が動いたら、私語などに対して、減給処分をするという。憲法を守れ、労働基準法を守れと言う労働組合に対しての、これは、脅迫だ。差別取扱宣言だ。絶対に許せない。憲法、労働組合法違反の、労働者の団結権を破壊する行為だ。それも、脅迫を持って破壊する行為だ。絶対に許せない。
仕事をする中で、私語をすることは、人間として当然ある態様である。それを、報復として、私語を理由に、労働組合員については、言及などの処分をする等というのである。こんな人間を労働者を、人間と思わない行為など絶対に許せない。
(4)
確かに、橋下の言うように、民間企業では、特に中小企業では、サービス残業が当たり前にされ、文句を言ったらクビにもされるなどの横暴が支配している。京都の染色会社では、始業時前の10分の朝礼などサービス残業として当たり前とされている場合が多い。稲荷の掃除などをさせられることもある。
昼休みにあっても、12時を5分くらい過ぎでないと仕事を終えることが出来ない、昼休みは、稲荷の掃除、食堂の掃除、トイレの掃除、庭の掃除などを、女性労働者が、順番に仕事をさせられる。だから、昼休みは、20分くらいだ等と言うことは、当たり前だというそういう中小企業が多い。このような憲法違反、労働基準法違反が罷り通っている。私たちはそこでの争議も闘い、改善を勝ち取っている。8時間労働制を、必死で守ってきている。
(5)
その点では、橋下知事の言う通り、民間では、サービス残業は当たり前、憲法違反、労働基準法違反は当たり前となっている。そうであればあるほど、橋下知事は、それらは許されないと宣言し、実行することこそが求められているはずだ。
ところが、あろう事か、橋下知事は、民間企業のように、サービス残業をしろ、不払い残業をしろ、労働者には憲法、労働基準法は適用されないと、テレビを通じて宣言したのである。絶対許せない。改善されるべきは、憲法を守らない、労働基準法を守らない、民間企業である。
(6)
労働基準法は、最低限度の労働条件を定めたものであり、それに違反することなど、絶対に許されない。労働基準法にもあるように、使用者は、最低限度の基準であるから、必ずこれをこそ、よりよくしていく努力をしなければいけないと規定している。この労働基準法の規程を、橋下は、真っ向から否定し、踏みにじっているのである。私たちは、現在、京都生協(小林智子理事長ら)の憲法違反、労働基準法違反などの労働者保護法違反をとことん糺している。橋下知事は、この私たちの必死の努力をあざ笑い、蹴りを入れるものである。絶対に許せない。
(7)
憲法、労働基準法、労働組合法は、日本と世界の労働者人民が勝ち取ってきた宝である。血と汗を積み重ねてきて作ってきた精華である。これを、足蹴する橋下は、とことん打倒されるべきである。橋下は、弁護士として、当然懲戒処分に相当するものである。
(8)
橋下は、他にも、弁護士として懲戒に処せられるべき言動と行動を平気で取っている。まさに、心ある労働者人民にとって、橋下知事・弁護士は、不倶戴天の敵である。
日本の労働者階級人民が、必死で勝ち取ってきた権利を根こそぎにし、8時間労働を解体し、戦前の女工哀史の世界を、強要しようとするものだ。橋下知事・弁護士は、懲戒に処せられるべきである。
以上。
引用なし
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