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満を持して「1000万円脅迫」の悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(1) 戸田 07/10/16(火) 13:05

:■悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(3)(提出資料一覧も) 戸田 07/10/16(火) 13:35

:■悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(3)(提出資料一覧も)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 13:35 -
  
15:なお、6/8行動と当職の関わりについては、「名古屋ふれあいユニオン」所属の酒井
 徹氏が自身のブログの8/15記事で以下のように紹介している。
      ↓                            (資料13)
  ■「ただ参加しただけ」の支援者にまで「慰謝料」要求

  ・・・この通告書は冒頭で、6月8日に日惠製作所本社前や門真市駅前で行なわれた
  「街頭宣伝とビラ配布」が名誉毀損に当たるとしているが、その後は「ビラ配布」に
  ついてのみ述べ、「街頭宣伝」の不当性については一切 論証していない。
   そして1千万円の支払いを求められている戸田市議は、確かに「街頭宣伝」はして
  くださったが、その後彼らが延々と述べる「ビラ配布」には特に関わっていないので
  ある。
   また「街頭宣伝」においても、他の参加者が日惠製作所のセクハラ認識の時代錯誤
  性、人権感覚の欠如などを声高に糾弾していたのに対し、戸田市議はむしろ、地元の
  議員としてこの会社を諭し、正しい方向に立ち戻ってほしいと願う、実に穏やかな演
  説をしていたことが印象に残っている。
  
   戸田市議は冒頭、「私は今まで、地元に日惠製作所という会社があることを知らな
  かったのですが、このたびホームページなどで調べたところ、実に優れた技術をもっ
  ている会社だと知りました。門真の市政を担う人間として、このような企業があるこ
  とは大変頼もしく、また誇らしく思っています」と会社を評価したうえで、
  
   「その会社がこのような事態になっていることは私としては大変残念です。どこか
  にボタンの掛け違いがあったのではないでしょうか。もう一度胸を開いて、労組や被
  害女性らの訴えを聞いてほしいと思うのであります」と述べていた。
  (さらに、「私は今回、一方の言い分を聞いただけなので、もしかすると私の認識は
   間違っているかもしれない。もし私の言っていることに異論があれば、いつでも私
   のところまで寄せてほしい」とも言っていたほどなのである)。

   ・・・戸田市議は多忙なため、演説を終えてしばらくすると次は裁判の傍聴に向か
   い、ビラ配りにも、門真市駅前での抗議活動にも加わっていない。
   
    なぜ僕ではなく、戸田市議が1千万円の支払いを要求されてしまったのか。
    それはおそらく、彼らが戸田市議のことを知っており、僕のことは全く知らなか
   った、というただそれだけの差に過ぎないのだと思う。
    (3期連続当選、うち最近2回は連続トップ当選を果たしている、いわば「門真
     の名物市議」さんである戸田さんのことを知らない門真市民はあまりいない)

    僕が もしも もう少しだけ有名で、彼らに顔が知られていたら、僕にも1千万円
   要求が突きつけられていただろう。
    もっといえば、あの日あの行動に参加した二十余人の参加者は一人残らず、「身
   元」がわかれば1千万円を要求されていた可能性があるわけだ。
    これは本当に恐ろしい話である。

16:この「1000万円強要脅迫」は、セクハラ被害者と労組に対する不当な攻撃であると
 同時に、議員が市民の要望を受けたり社会正義の実現を求めたりして活動する事に対す
 る許し難い攻撃である。
  新谷俊彦は、法令を遵守するべき弁護士でありながら、企業のセクハラ事件の真相や
 責任の究明を求める動きを「目的の公益性及び事実の公共性に欠ける」と各種文書で決
 め付けているが、これはとんでもない非行行為である。

  ちなみに、日恵製作所セクハラ事件・1000万円脅迫事件は、当職が北大阪労働基準監
 督署および大阪府労働局や門真市に「調査・監督申し入れ」を行ない、9月の門真市議
 会の本会議質問で採り上げて答弁もを得ている公的関心事である。
                               (資料12・14・18)

17:今年4月に施行された今回の改正では、企業にセクハラ対策を定めるよう義務付け、
 セクハラを起こした社員の懲戒規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口を設けるなど
 しなければならなくなった。
  日恵セクハラ事件の発生自体はこの法強化の前の06年だが、そのさらに以前の04年頃
 に大阪労働局・雇用均等室は発行した「雇用における男女均等扱いとセクシャルハラス
 メントに関する判例開設」を読むだけでも、日恵製作所・恩田社長の「企業内セクハラ
 やない・企業に責任はない」論が完全に誤りであり時代錯誤である事は誰の目にも明ら
 かである。
  そのことは当職がそれを読んで確信を持った所であり、重要部分に線を引いておい
 た。                                (資料17)
  然るに、新谷俊彦の取った行動を見れば、法律の専門家であり企業に法令遵守を啓発
 指導すべき立場の弁護士でありながら、時代錯誤的感覚に固執する恩田社長を諫めるど
 ころか、逆にそこにつけ込んで煽り立てて、「1000万円強要・脅迫」の途に進ませ、
 紛争拡大によって自身の弁護士収入増加の手段にしたと思わざるを得ない。

  これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の

   第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
      弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚
      し、その使命の達成に努める。
    第五条(信義誠実)
      弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとす
      る。
   第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又は
      これらの行為を利用してはならない。
  に反した、懲戒に値する行為である。

18:新谷俊彦は、当職の6/8行動に対して「損害賠償提訴をするぞ」という脅迫の下に、
 「慰謝料として1000万円支払え」と当方に強要し、未だにこれを撤回していない。
  またこの強要脅迫を土台として、当方に対して「HP記事の削除強要」を継続してい
 る。                              (資料11・15)
  それがために当職は、HPでの報道や当方の正当性宣伝、公機関への訴え、資料収集
 や各方面への相談等、数々の自衛手段を講ぜざるを得ず、その精神的・事務労力的・金
 銭的損害は多大であり、かつ現在も消える事が無く続いている。
 
  新谷俊彦の当方への要求は、明らかに昨今増加してきた「正当な要求に対して巨額慰
 謝料請求提訴をぶつけて批判封じをする」類の反社会的行為であり、提訴された場合の
 労力やリスクを「畏怖させる目的」で以てする脅迫であり、「人に義務のないことを行
 わせ、又は権利の行使を妨害」しようとする強要罪など刑法に抵触する違法行為であ
 る。
 
19:よって大阪弁護士会は新谷俊彦に対して速やかに厳しい懲戒処分を下して、その非行
 行為を絶たれたい。
  当方はセクハラ被害者の尊厳回復を支援し、自らの議員活動の自由・(情報発信)言
 論の自由を守るために断固として闘いを継続し、新谷俊彦と日恵製作所の全面謝罪を求
 めていくものである。
            
        < 疎 明 資 料 一 覧 >

資料1:門真市議「戸田ひさよし」のビラ(07年5月発行)

資料2:「名古屋ふれあいユニオン」ビラ
  (日恵製作所セクハラ事件を訴えて07年に作成され、6/8本社抗議でもまかれたもの)

資料3:「名古屋ふれあいユニオン」からの07年6/4FAX
   1. 日恵製作所への抗議FAXのお願い
   2. 日恵製作所の大阪本社(門真市)への抗議・ビラ配り協力のお願い

資料4:戸田から日恵製作所恩田社長への「6/7申し入れFAX」

資料5:日恵製作所恩田社長から戸田への「6/13ご連絡」(配達証明郵便)の封筒と文書

資料6:新谷俊彦から戸田への「7/31通告書」(配達・内容証明郵便)

資料7:「1000万円脅迫事件発生」を報じる戸田のHP掲示板記事(07年8/1記載)

資料8:「戸田が日恵所に送った6/7申し入れFAXの初公開」を報じる戸田の掲示板記事
    (07年8/1の戸田投稿記載)

資料9:「名古屋ふれあいユニオン」が日恵製作所に送った「8/6抗議文」

資料10:戸田が日恵に送った「8/8抗議糾弾および要求書」とその配達証明書

資料11:新谷俊彦から戸田への「8/9「ご連絡」(配達・内容証明郵便)
    (戸田への新たな脅迫強要文書)

資料12:戸田が北大阪労働基準監督署および大阪府労働局に出した
    「8/8調査・監督申し入れ書」

資料13:酒井徹氏(名古屋ふれあいユニオン)ブログの8/15記事
    (6/8日恵本社抗議行動の様子・1000万円脅迫の不当性など)

資料14:戸田が門真市長に出した
   「日恵製作所セクハラ事件に関する8/14調査・監督申し入れ書」

資料15:新谷俊彦から戸田への「8/16通告書」(配達・内容証明郵便)
    (戸田HP記事削除の強要)

資料16:「名古屋ふれあいユニオン」通信93号の記事
    (日恵闘争報告と被害女性からの訴え)
     
資料17:大阪労働局・雇用均等室が04年頃発行した「セクハラ事件の判例解説」
            (全41ページ中の34ページまでをコピーして提出)

資料18:門真市議会・9月議会本会議での日恵製作所問題についての戸田の質問と答弁
    (戸田HP掲示板での紹介記事)
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▲1000万円脅迫の日恵代理人になってる「新谷俊彦弁護士」をネットで調べると・・ 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2275;id=
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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