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5/3、戸田は他市での企画には行かずに門真市内10ヶ所で改憲阻止の辻説法するよ! 戸田 07/5/2(水) 19:49

・問題点5:国民投票法違反を判断・認定するのは上司!(際限なき拡大解釈に) 戸田 07/5/3(木) 10:56
☆憲法改悪は市民一人一人に襲いかかって来る。全人民的課題として闘おう! 戸田 07/5/3(木) 11:02

・問題点5:国民投票法違反を判断・認定するのは上司!(際限なき拡大解釈に)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/3(木) 10:56 -
  
  http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/japn070421.htm
[5]何と、国民投票法違反を判断・認定するのは教育者・公務員の「上司」!?
  際限ない拡大解釈と拡大適用の危険性

(1) 国民投票法は、際限ない拡大解釈と処分、拡大適用の危険性をもっている。教育者・
 公務員の地位利用による国民投票運動における国民投票法違反、放送法に基づく放送の中立
 違反などについてはすでに述べた。
  組織的多数人買収及び利害誘導罪(第109条)も同様である。

  条文は「国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は
 50万円以下の罰金に処する」とし、金銭、物品、接待、財産上の利益の供与などをもって
 国民投票を勧誘することが違法になるとしている。
  しかし、これらが何に該当するかが明かではない。

  チラシと一緒にティッシュを配るのがどうかなども問題も明確に否定されていない。
  また、たとえば、著名なロックバンドが「平和憲法をまもろう」と訴えるライブを無料で
 開催する、あるいは改憲反対の集会で、CDを参加者全員に無償で配布するなどの行為も、
 一万円近いコンサートチケットが利益供与された、数千円のCDが無償供与されたと違法行
 為となる危険性も指摘されている。
  問題は、これらが違法であるというだけでなく、違法であるかどうかが定まっていないと
 いう点なのである


(2)ここでは特に公務員に対する規制を問題にして、拡大解釈と拡大適用の危険を明らかに
 したい。
  国家公務員に対しては人事院規則で、地方公務員については地方公務員法三十六条で政治
 活動を規制している。
  当初、国民投票については、選挙と違い広範な議論や運動を保障するという観点から公職
 選挙法などで適用される政治活動の制限を適用しないという動きがあったが、結局適用する
 ことで決着した。
  そして適用の中身については付則に「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛
 否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう」に「必要な法的措置」をとる
 としている。

  つまり、基本的には適用するが、何を適応除外するかということについては今後3年の内
 に詰めていこうというのである。
  国民投票法案の提出者である船田元氏は3月29日の答弁で、「ビラの配布であるとか機
 関紙であるとか、・・・一定の制限も必要である」といいながら、「少なくとも普通常識的
 に考えられる賛否の勧誘あるいは意思の表現、表示、こういったことについて制限されない」
 と相反するようにとれることを言っている。

  「ビラの配布は制限されるべきだが、普通常識的に考えられる意志の表現は制限されな
 い」?「普通常識的に考えられる意志の表現」とは極めて曖昧である。
  だが16日の参院本会議では、同じく船田が「特定の政治活動の制限規定を適用しないと
 いうことになりますと、・・・署名活動や、デモであるとか、機関紙の発行、配布であると
 かさまざまなものがあるわけですが、そういったことが惹起されかねない。」などと発言し
 ている。

  これらから考えれば、公務員が行うビラ配布や機関誌を通じての憲法改悪反対の意思表示
 、組合活動としての改憲反対の署名運動などはことごとく違法になる。
  合法なのは、友人に立ち話で「おれは憲法改悪に反対だ、おまえも反対してくれ」という
 程度のことになってしまうだろう。   
  ※第166回国会 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/015116620070329004.htm
 船田の答弁の該当カ所は以下である。

 「政治的行為の制限規定をこの国民投票運動に限っては適用除外とすべきではないか、この
 ような考えを一時我々としては考えた次第でございます。しかしながら、すべて適用除外と
 いたしますと、先ほど申し上げましたようなビラの配布であるとか機関紙であるとか、ある
 いはその他のさまざまな政治活動ということについて自由になってしまう。

  果たしてこれでいいんだろうか。やはり公務員は公務員としての職務の公正さということ
 を考えた場合には、一定の制限も必要である、また自由度も必要であるということで、そこ
 を丁寧に仕分けしていこう、こういうふうな考えに至ったわけでございます。
 
  ただ、具体的に何が自由であるか、何が制限される行為であるかということについてはな
 お検討が必要であるということで、現段階におきましてはこの適用除外というのは採用しな
 いことといたしましたが、少なくとも普通常識的に考えられる賛否の勧誘あるいは意思の表
 現、表示、こういったことについて制限されないように国家公務員法、地方公務員法を改正
 していこう、見直していこう、そのための検討をこれからやっていきましょうということを
 附則に入れて、この三年間の間に鋭意検討するべきではないか、このように整理をした次第
 でございます。」

(3)さらに問題なのは、国民投票法違反を誰が判断するのかという点である。4月12日の
 参院審議で、社民党辻元清美氏の「これはだめで、これはいいとだれが判断するんですか。」
 という質問に対して船田は、「そういうことも含めて今後三年間にきちんと議論をしようと
 いうことでありますので、そこは御理解いただきたいと思っています。」と逃げようとした。

  そして、食い下がる辻元に対して今度は葉梨が、「国家公務員法、地方公務員法の世界で
 、懲戒処分の対象になりますから、それは組織の上司といいますか、懲戒権者が判断するこ
 とになります。」と「上司」なるものの恣意的な運用に任せるということを平然と語り、
 その基準を3年かけて整備すると主張した。

  なんと警察でも検察でも裁判官でもなく、上司だと言うのだ。ここに、さらに際限ない拡
 大解釈、拡大運用の危険性が生まれるということが判明した。
 
  上司とは極めてあいまいである。課長も部長もある者にとっては上司であり、部下である。
  葉梨が言い換えているように上司が懲戒権者をさすとすればそれは人事権をもつ任命権者
 である。市の職員であれば、市長、府の職員であれば、知事である。
  国家公務員法、地方公務員法の罰則の適用では、人事院および人事委員会がそれぞれ公務
 員の国民投票法違反を判断、認定し、懲戒処分を下すことにもなる。

  場合によっては警察と一体となって逮捕・罰金・懲役が科せられる。
  教育者・公務員の地位利用による国民投票運動についても、罰則はないが国民投票法違反
 が問われる。これも、「組織の上司」が判断する。

  また、公立学校では校長であり、市や府の教育長であり、教育委員会と教育行政そのもの
 である。さらに私立学校では、校長や理事長によって直接処分が下されるだろう。
  教育者や公務員に対する「国民投票法違反」での処分は、マスコミを動員した世論誘導的
 なやり方で煽られる危険が最もありうる。

  「○○の高校では、日教組教員が、憲法9条改悪反対と生徒に教えていた」などと、都道
 府県議会などで右翼議員が質問しつるし上げる、あるいは、産経や読売といった右翼マスコ
 ミが、「公務員の違法なビラまきや署名活動」について「スクープ」する等々。
  当の上司=懲戒権者がゴリゴリの改憲派であったり、右翼であったりする必要はない。
  彼らが懲戒処分に踏み切らざるを得ないような状況を、周りが煽って作り出せばいいので
 ある。
  もっとも、極右知事を戴く東京都などでは、都教育委員会などが率先して、処分に動くだ
 ろう。もちろんそれは個人を対象としているのではなく、日教組、自治労組合員を貝のよう
 に殻に閉じこめることを目的としているのである。

 ※第166回国会 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/015116620070412005.htm
○辻元委員 では、これはだめで、これはいいとだれが判断するんですか。
○船田委員 そういうことも含めて今後三年間にきちんと議論をしようということであります
 ので、そこは御理解いただきたいと思っています。

○辻元委員 だれが判断するかもわからない法律を出すわけですか、世に。
 要するに、これは物すごく、主権者とはだれで、何が国民投票運動なのかという本質なんで
 すよ。そこをだれが判断するのか、これはいい、これは悪いと。
  それも含めて今から三年以内に検討する、それで本当に提出者として答弁しているとお考
 えですか。
○葉梨委員 だれが判断するかということですけれども、与党案においては、適用除外といい
 ますか、国民投票についての勧誘あるいは意見の表明を自由にするということは、国家公務
 員法、さらには地方公務員法の世界にゆだねたわけです。
  ですから、国家公務員法、地方公務員法の世界で、懲戒処分の対象になりますから、それ
 は組織の上司といいますか懲戒権者が判断することになります。
 
  しかし、懲戒権者が判断をするということになりますと、具体的にどの行為は大丈夫で、
 どの行為はだめだというようなことをしっかりと法律に書いていかなきゃいけない。
  そういうような技術的なことを検討するということであって、それは除外をすることを検
 討することじゃなくて、必ず必要な法制を、三年までに、三年間の間に整備するということ
 が法律でうたわれているんです。
  具体的な、技術的な検討は行いますけれども、この勧誘行為あるいは意見の表明を自由に
 するというのは、三年以内に確実に行うということが法律に書いてあるはずです
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆憲法改悪は市民一人一人に襲いかかって来る。全人民的課題として闘おう!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/3(木) 11:02 -
  
 http://www.jca.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/japn070421.htm

[6]憲法改悪問題は例外なく市民一人一人に襲いかかってくる。
  国民投票法反対の闘争を全人民的課題として闘おう!

(1) 憲法改悪問題は、戦争のできる国造りと侵略戦争への人民の動員、現行憲法で保障さ
 れている基本的人権や国民主権の制限と蹂躙、言論の自由や生存権などの諸権利の剥奪等々、
 例外なく国民一人一人に襲いかかってくる。
  それだけでなく、改憲のための国民投票実施に向けた準備そのものが重大な人権侵害、言
 論封じ込め、運動弾圧を含んでいることが明らかになった。この危険性を暴露し、反対の声
 を大きくしていかなければならない。

(2) 全国各地で闘われている反戦平和運動、反基地闘争、改悪教基法の具体化に反対する
 教職員の闘い、日の丸・君が代の強制反対闘争、日本軍慰安婦等の戦争責任追及の闘い、医
 療社会保障切り捨て反対の闘い、賃金や労働条件のため、労働基本権のために闘う労働組合
 運動、資本の横暴に抵抗する職場・生産点の闘い、「ワーキングプア」の生存権のための闘
 い、反原発闘争、環境保護運動、差別反対と人権のための闘い等々、ありとあらゆる人民諸
 運動は、日本国憲法で保障された権利を守るための闘いという性格をもっている。

  これを意識化し自覚し、憲法改悪阻止の闘いと結合して闘うこと、全人民的課題として闘
 うことが必要である。
  ありとあらゆる力を結集し、参議院の場で憲法改悪国民投票法案の廃案を目指し闘おう!

   2007年4月21日
  アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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