「自由・論争」 掲示板

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●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
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4.25控訴審判決公判に駆けつけてください 略・戸田市議を支援する会 07/4/24(火) 11:47

■権力追随で控訴全面棄却(=戸田クビ切り)の4/25高裁判決糾弾!断固上告! 戸田 07/4/25(水) 19:33
戸田ひさよしさん専用の画像掲示板を誰か作っていただけないでしょうか 明るい共産党をつくる会 07/4/26(木) 11:34
大阪地裁・高裁で公判後の総括集会をやるときは 明るい共産党をつくる会 07/4/26(木) 14:27
4/25高裁判決(戸田の議員クビ切り判決)はここが不当!永嶋弁護士の解説コメント 戸田 07/5/10(木) 8:54
合わせて1審判決の解説・分析もどうぞ KU会スタッフ 07/5/13(日) 10:59

■権力追随で控訴全面棄却(=戸田クビ切り)の4/25高裁判決糾弾!断固上告!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/4/25(水) 19:33 -
  
 本日あった高裁判決は、戸田側の控訴を全面的に棄却し、1審の不当判決をそのまま維持
し、判決理由においては1審よりもさらに権力追随姿勢を露わにした不当判決だった。
 この判決では戸田への追徴金や罰金など560万円と公民権停止2年=議員即刻クビ切り・
選挙への立候補禁止2年間を定めている。

 こんな判決が許せるか!
 あの逮捕事件と1審判決を経て、反動司法の中での4/25高裁判決直前にあってさえ「戸田
を再びトップで当選させた」門真市民の民意と全く正反対の判断だった。

 もちろんこんな不当判決に対しては最高裁に上告して、議員を続けながら裁判闘争で逆転
を目指してゆく。

 傍聴者や支援の人達からの投稿もお願いする。
 法廷後の裁判所敷地内集会での、里見弁護士、戸田、武委員長の話の動画を明日アップで
きると思うので注目して欲しい。(その前の永嶋弁護士の話の時はカメラが間に合わず撮れ
ていない)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田ひさよしさん専用の画像掲示板を誰か作っていただけないでしょうか
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 明るい共産党をつくる会 E-MAILWEB  - 07/4/26(木) 11:34 -
  
▼戸田さん:
> 本日あった高裁判決は、戸田側の控訴を全面的に棄却し、1審の不当判決をそのまま維持
>し、判決理由においては1審よりもさらに権力追随姿勢を露わにした不当判決だった。
> この判決では戸田への追徴金や罰金など560万円と公民権停止2年=議員即刻クビ切り・
>選挙への立候補禁止2年間を定めている。
>
> こんな判決が許せるか!
> あの逮捕事件と1審判決を経て、反動司法の中での4/25高裁判決直前にあってさえ「戸田
>を再びトップで当選させた」門真市民の民意と全く正反対の判断だった。
>
> もちろんこんな不当判決に対しては最高裁に上告して、議員を続けながら裁判闘争で逆転
>を目指してゆく。
>
> 傍聴者や支援の人達からの投稿もお願いする。
> 法廷後の裁判所敷地内集会での、里見弁護士、戸田、武委員長の話の動画を明日アップで
>きると思うので注目して欲しい。(その前の永嶋弁護士の話の時はカメラが間に合わず撮れ
>ていない)

戸田さん専用の画像掲示板を誰か作っていただけないでしょうか。
宣伝・資料集・画像倉庫として活用したいと思っています。

画像掲示板というのは、だいたいこんな感じです。 ↓
http://www.mkimpo.com/minibbs/kamex/imgboard.cgi
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@ntoska225170.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp>

大阪地裁・高裁で公判後の総括集会をやるときは
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 明るい共産党をつくる会 E-MAILWEB  - 07/4/26(木) 14:27 -
  
大阪地裁・高裁で公判後の総括集会をやるときは、勾留理由開示公判でやったところでやるのがいいと思います。
あそこなら、押さえ込む側は分散されますから写真撮影はやりやすいし、やりやすかったです。
裁判所の事務官は労働者的性格が強いので、あんまり邪険にはできないのです。
裁判所には労働組合があります。
全司法労働組合のHPを紹介します。
http://www.zenshiho.net/

これから、最高裁のほうに裁判がいくわけですが、大阪地裁・高裁への足通いをはげしくさせるような弾圧はやめていただきたいものですね。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@ntoska225170.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp>

4/25高裁判決(戸田の議員クビ切り判決)はここが不当!永嶋弁護士の解説コメント
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/10(木) 8:54 -
  
 二審判決は、検察官の主張をそのままなぞった一審判決を、おおむねそのまま繰り返して
いますが、2点にわたって、一審判決よりさらに無理な判断をしています。

 第1は、収支報告書の虚偽記入の点です。
 実際の経過としては、事務員のMさんが彼女自身の判断で、収支報告書から90万円の寄
附を外しました。
 戸田さんは、この寄附のことを、多忙の中で完全に忘れてしまっていて、彼女の作ったま
ま収支報告書を提出したのです。

 実際の経過がこのようなものだったことは、証拠上、間違いがないので、一審判決は戸田
さんを有罪にするために、「被告人戸田が被告人組合による寄附を失念していたとしても,
それは正確に収支報告をしようとの意思がなかったことの結果というべきであり,被告人戸田
に虚偽記入の概括的故意があったことは優に推認できる」と言いました。

 概括的故意というのは、例えば、人混みに向かって爆弾を投げるような場合に使います。
 多数の死傷者が出るのはわかっているから、死ぬのは誰かという具体的な認識がなくても
殺人の故意は成立する、それを概括的故意というのです。
 一審判決は、戸田さんを有罪にするのに、概括的故意などいう、苦しい言い訳をするしかな
かったわけです。

 しかし、収支報告書の虚偽記入は、人混みに向かって爆弾を投げるのとは違います。
 具体的な特定の記入について嘘を書いた、という認識がない限り虚偽記入罪は成立しない
のです。
 二審では、虚偽記入罪について概括的故意による有罪などありえないと言うことを力を入
れて主張しました。

 それに対する二審の判断は、戸田さんはわかって虚偽記入をしたから、概括的故意など持
ち出すまでない、というものでした。
 一審は、戸田さんが忘れていたというのは否定できないから、それを前提に、概括的故意
という無理なこじつけをしました。

 それを被告人に批判されると、今度は、二審は、前提の事実、つまり戸田さんは忘れてい
たというところをねじ曲げてしまったわけです。もちろん、二審で何か、新しい証拠が出て
きたわけではないのに。

 さらに、一審判決のように、虚偽記入罪で概括的故意を認めた有罪だと、法令解釈に関す
る重要な誤りとして上告理由にできるのですが、二審判決のように、証拠を全く無視して、
戸田さんはわかってやった、と言われてしまうと、単なる事実誤認になってしまって、上告
理由にするのは難しいのです。

 第2は、労働組合の政治活動の自由をどう考えるか、という点です。

 本件では、労働組合員の個々人からの寄附でしたから、一審では、組合からの寄附ではな
くて、組合員からの寄附だという主張だけをして、労働組合からの寄附だったらどうなるか、
という主張はしませんでした。
 しかし、一審判決は、我々の主張を認めませんでした。

 そのため、二審では、新たに、仮に寄附が労働組合からのものだったとしても、政治資金
規正法で労働組合からの寄附を禁止していること、それ自体が憲法違反だ、という主張をし
たのです。

 これに対する二審の判断は、労働組合の政治的な自由というのは憲法上当然に認められて
いるわけではない、法律で制限するのは構わない、というものでした。
 
 しかし、政治献金も、政治活動の自由の一内容だと考えれば、労働組合の政治活動をそう
簡単に、制限できるものではないはずです。
 労働組合による政治献金をどう考えるかという点は、アメリカでは、連邦最高裁でつい最
近まで熾烈に争われていました(最終的には規制を認めたのですが)。
 労働組合の政治献金に対する規制の合憲性について、日本の裁判所が正面切って言及した
のは、今回が初めてのはずです。

 以上のとおり、二審判決は、一審判決からさらに踏み込んだ、非常に大きな問題をはらん
だ判決だと言うことができると思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

合わせて1審判決の解説・分析もどうぞ
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 KU会スタッフ  - 07/5/13(日) 10:59 -
  
 昨年の話ですが、この政治資金規正法事件の1審判決(06年8月24日)後、戸田議員は門真市内で「議会から戸田議員を追放させない10/28門真市民の集い」という集会を開催されました。その中で、永嶋弁護士が大変詳しく今回の事件の概要と1審判決の問題点を報告されていました。
 集会後、これをもっと多くの方々に共有してきただき、なんとしても戸田議員の無罪判決を勝ち取ろうと、私たちも協力してこの集会の報告パンフレットを作成し、多くの方々に配布しました。
 その内容をKU会のHPにUPしていますので、是非お読みいただきたいと思います。2審判決の分析と合わせてお読みいただくと、一層この事件・裁判の流れが理解できると思いますし、この裁判・判決の問題点が把握できると思います。
 しっかりと問題点を把握し、「こんな判決は許さない」「認めない」という声をもっと盛り上げていきましょう!

パンフレットはこちらです。>>http://www.geocities.jp/ku_kai2006/panhu1028.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@124x33x119x74.ap124.ftth.ucom.ne.jp>

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