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山口水道、団交拒否の違法行為続け、2/14警察も連帯抑圧で介入し騒然となる! 戸田 07/2/14(水) 17:14

山口水道、「社長は対応せず弁護士一任」の不誠実を変えず。宣伝カー闘争継続 戸田 07/2/17(土) 11:34
参考HP;不当労働行為・団体交渉拒否・不誠実団交などについて 戸田 07/2/17(土) 13:12
やれやれ・・・。 ゆっきー 07/2/19(月) 0:26

山口水道、「社長は対応せず弁護士一任」の不誠実を変えず。宣伝カー闘争継続
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/2/17(土) 11:34 -
  
 2/16(金)夕方段階になっても、山口水道商会は連帯ユニオンとの団体交渉に応じようとは
していないようだ。
 「協議に応じる用意がある」とかいう弁護士からのFAXが連帯ユニオンにペラッと送られ
ただけで、社長夫婦は「弁護士に一任してる。自分らは何も言うなと弁護士から言われてい
る」として、経営者として不誠実な態度をとり続けているとのこと。

 経過としては、
2/2(金) 連帯ユニオン役員が山口水道を訪れ、以下を提出した。
 ・「労働組合加入通知書」;ゆっきーさんが連帯ユニオン関西地区生コン支部に加入し、
            「連帯ユニオン・関西地区生コン支部・山口水道商会分会」が結成
             された事の通知。
              憲法28条・労働基準法2条・労働組合法7条の説明
              労組加入員への不利益取り扱いや団体交渉拒否などは不当労
             働行為として法で禁止されている事の説明
 ・「団体交渉申入書」:2/9(金)までに速やかに団体交渉を開催することと、要求事項
           
2/10(土) 「団体交渉申入書」:2/9(金)までの団交開催を申し入れたのに、会社から何の連絡
           もない。本日電話で再度、団交開催を求めたが、連絡もなく拒否され
           ている。 改めて再度、団交開催を求める。 

2/14(木) 再度交渉申し入れに訪れた連帯労組役員に対して「弁護士に一任してるから何も言
     えない」と言うだけで実際的には団交拒否・回答拒否。
     しかもその場に門真警察のポリ達が何人か出場っていて交渉行動に介入。

 本来ならば、社長から連帯ユニオン側に連絡を入れ、回答をしなかった事のお詫びをして、
団交開催の日取りを協議をすべきところだろう。
 そういう対応が全然ないので、連帯ユニオン側としては宣伝カーで山口水道や水道局の回
りを抗議宣伝を2/14から続けている。

 2/14に不当に出張って来たケイサツ権力は、その後は表に出てきてないようだが、蔭で悪
巧みをしているのかもしれない。・・・例えばこれに絡めて戸田や武委員長を弾圧するとか。
 しかし戸田も連帯ユニオンも姑息不当な弾圧など恐れるものではない。堂々と闘い、支援
していく。

 当該のゆっきーさんも全然ビビることなく、山口水道に「だまし解雇」の責任を取らせよ
うと意気軒昂です。
 ゆっきーさんと同じように不当にクビ切りされたり、生活を破壊されたりした人がいたら、
ぜひ戸田や連帯ユニオンまでご一報下さい。
 今後の展開にご注目下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考HP;不当労働行為・団体交渉拒否・不誠実団交などについて
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/2/17(土) 13:12 -
  
 ちょっとわずかですが、とりあえず紹介しておきます。

拒否や不誠実な回答は禁止
http://www.yuiyuidori.net/atu/check/kihon/kihon06.htm
   団交拒否は違法 
 団交というのは、単なる任意の話し合いではなく、法律で規定された労働組合の権利です。
経営者は、正当な理由がなくて団交を拒むことはできません(労働組合法第7条)。
 社長の病気など真にやむを得ない理由があれば、団交の日時を変更することは可能ですが、
これも会社側が何度も引き伸ばしたりすれば「団交拒否」に当たり、不当労働行為とみなされ
ます。

  交渉委員の人選は組合の自治 
 団交に参加する組合側の交渉委員は組合が自主的に決められます。よく会社側は、上部の人
は除いて…などといってきますが、経験豊富な幹部を排除することで何とか丸め込もうという
意図にほかなりません。
 「労働組合の委任を受けた者は…交渉する権限を有する」(労組法第6条)と規定されてい
ますから、自交総連の地連・本部、地域・地方労連の役員などの参加を会社は拒否することは
できません。

  不誠実な回答はゆるされない 

 団体交渉で会社は誠意を持って回答することが義務づけられています。
 責任ある役員を出席させず、社長と相談してからなどといって何度団交しても回答しない
◇理由も説明もなく要求拒否を繰り返す
◇資料も根拠も示さず経営状態が悪いからなどとして 要求を拒否する
――などは不誠実団交として不当労働行為になります。

団交拒否 労組法7条2号

 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由無く拒むこと。
 【たとえば】
   ・要求書の受け取りを拒否する。
   ・交渉での確認事項を守らない。
   ・話をはぐらかせたり、まじめな応対をしない。
   ・交渉権限の無い者や決定権限の無い者により形ばかりの交渉をおこなう。
        (参考判例 大阪特殊精密工業事件)
   ・具体的資料や根拠を示すことなく、要求を拒否し続ける。
        (参考判例 東北測量事件 池田電器事件)
   ・唯一交渉団体約款を前提とした別組合との交渉を拒否する。
        (参考命令 三田運送事件)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

やれやれ・・・。
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 ゆっきー  - 07/2/19(月) 0:26 -
  
 今回の会社(社長)の行動は、想定内と想定外の両方でした。
自分で考えて発言することは出来ず、弁護士に一任するだろう
というのは想定内。団交拒否は不当労働行為であることを認識
した上で、弁護士に言われるがままに、不誠実な態度をとった
というのが想定外でした。社長は一途に弁護士を信頼し、弁護士
もよほどの自信をお持ち何だろうと感じました。
 私はそこいらにいる一般の主婦です。それなりに、紆余曲折が
あるにせよ、毎日を普通に過ごしていければいいと思っていたの
に、何か今えらいことになってるし・・・。大人のいざこざはタチが
悪い。私は、自分がこんな経験をするとは思ってもみませんでした。
当然の権利を主張しただけなんですが。なんか不思議です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@p5212-ipad67osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

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