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9月議会第2スレッド:9/15(木)16(金)本会議質問での宮本市政言及や市長追及に注目! 戸田 16/9/14(水) 15:14

■質問本番メモと9/15宮本回答:「2年以内に市長を辞任させると言ったので」が消滅! 戸田 16/9/19(月) 22:53
▲9/16本会議本番での質問原稿と宮本答弁原稿:■時間制限で削減、再質問できず残念 戸田 16/9/19(月) 23:22

■質問本番メモと9/15宮本回答:「2年以内に市長を辞任させると言ったので」が消滅!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 22:53 -
  
 「質問本番メモ」とそれへの「9/15宮本回答」(答弁形式)を紹介する。
■「9/15宮本回答」の特徴は、「9/14宮本回答」にあった、
  Q2:への回答の 
     戸田議員にお会いした時に、「2年以内に市長を辞任させる」と言われました
     ので、この度は面談する必要がないと判断したものであり、
     差別対応ではありません。

  の部分が全く無くなっていた事だ!

  思うに、「9/14回答」は宮本の強い意向で
      「戸田が『2年以内に市長を辞任させる』」と言ったので、こっちは面談し
       てやらないと判断したんだ。差別対応ではない」
  
  としたものの、役所の側としては、
   「これではあまりに『戸田発言を嫌悪したための差別対応だった』ことが露骨にな
    ってまずい!」
  と判断して、「穏便で抽象的な表現する」事を宮本に進言して、このように変化した
  のだろう。

■しかし「9/14宮本回答」もまた「市の正式な回答」であり、宮本が公明・緑風クラブ、
 自民・無所属森議員とは「議会前に面談」しておきながら、戸田に対しては「議会前に
 議員と個人的にやり取りする事はよくない」、などとして、面談どころか文書での対応
 すら拒否するという、「2枚舌のウソ詭弁」を9/5(月)や9/6(火)に言って平然としてい
 た事実が露呈されたのである!

 戸田の「質問本番メモ」は「質問準備メモ」に比べて、「9/14回答」で得た事実も踏まえて文言の修正がされている。
=====================================

【質問本番メモ】

Q1:私が9/2(金)夕方に
  「宮本市長への「動画文字起こし校正」要請」
    (「7/13候補者討論会」動画での「砂子小関連部分発言」に関して)
  という要請文書を出した。

  これは、
  ・「たった1分15秒だけの動画」の、しかも宮本氏自らの発言についての、
  ・A4で半ページ程度のみの、その動画発言を全部文字起こしした記録についての、
  ・11箇所の短い言葉が聞き取り不能なだけで、他はほぼ完全に再現されている
    「文字起こし記録」について、「ペン入れ」をして欲しい、

  というだけのものであり、
  かつ、「9月議会質問の準備の事実確認に必要」だと明示してのものだった。

   しかしこれに対して、宮本市長が9/5(月)夕方および9/6(火)午後に、青木秘書広報  課長と大矢総合政策部次長を寄こして、
  「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」とか、
  「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、

  という口実を付けて「対応拒否」を伝えるという事件があった。

   公明党、緑風クラブ、自由民主党、無所属森議員に対しては、控室、「議会を前に
  した意見交換と報告」という内容で面談をしている事が判明しているから、
  こういう屁理屈は2枚舌であり、私への差別対応である事が明白である。

   宮本市長がこのような「無所属議員への差別対応」を取った事について、
  明確に謝罪し、反省の言葉を述べ、
  今後はこのような「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、
  宮本市長の考えはどうか? 明確な言葉で答えられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:今回の宮本市長の対応は、「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒
  否した」だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、

   また、「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての『市
  長の言い分』を文書で伝える」事も拒否している。

  行政当局が議員に対してこういう対応をしてしまったら、

  「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
  「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
  「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
  「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なくな
    る」
  等々の、「弊害」が生じる事になる。

  宮本市長はこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
  勢」としても許されるものだ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:この「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、
  9/5(月)と9/6(火)の2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄し
  て、戸田に突き返そうとした。
  これは「市が保有する文書」についての文書管理規定に明白に違反する行為である。

  そしてその場に、総合政策部の大矢次長も同席して、青木課長の文書返却放棄行為を
 明白に容認して付き添っていたので、大矢次長も「共謀犯」となる。

  9/6(火)では、この文書管理規定違反に気付いた戸田が、法務監察課の狩俣課長を呼
 びつけ、事実経過を説明してたところ、
  狩俣課長は、青木課長の行為が市の文書管理規定に違反する行為である事をはっきり
 と認めた。

  そこで改めて聞くが、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定
 に照らして、「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられ
 ている、と宮本市長は認識しているのか?
  職員から教えてもらった事も含めて、詳しく回答さえれたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:秘書広報課の青木課長は、「9/2戸田要請文の返却行為」について、
   「宮本市長からの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、
  と戸田に述べている。

   しかし状況を考えれば、青木課長が全くの独断でそのような文書管理規定違反の
  行為を思いついて実行したとか、市長との話の場に同席していた大矢次長も、市長
  からの指示も無いのに、そういう文書管理規定違反の行為に何ら異を唱えずに同意し
  た、とかは、到底考えられない。

   そこで改めて聞くが、宮本市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請
  文を戸田に返却せよ」という、指示命令を出さなかったのか?

   自分には「9/2戸田要請文を戸田に返却するという意志が全く無かった」し、
  「そういう指示命令を全く出さなかった」のに、
   青木課長が勝手に判断して、「9/2戸田要請文を戸田に返却しようとした」、
  というのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:青木課長と大矢次長は、9/5(月)夕方に戸田と面談した時に「9/2戸田要請文」を
  戸田に返却しようとして、戸田に受け取りを拒否されている。
   そして翌9/6(火)に、この顛末を宮本市長に報告し、戸田の言い分も伝えた上で、
  さらに宮本市長の指示を受けて午後3時半頃に戸田の控え室に来たものである。

   従って、仮に、9/5(月)には宮本市長は「9/2文書返却」を全く指示せず、青木課長
  が「独断でやった」としても、
   9/6(火)に青木課長らを戸田控え室に行かせる前段階での「9/5面談の報告と今後の
  対応協議」の場では、青木課長が「9/2文書」を9/5(月)に、戸田に返却しようとした
  事を、青木課長から報告されていたはずである。

   まっとうな遵法感覚を持った市長ならば、この時点で青木課長・大矢次長が戸田に
  行なおうとした「9/2戸田文書の戸田への返却行為」が、「文書管理規定に違反する」
  事に気付き、そういう違反をしないよう、青木課長・大矢次長を叱責して、2度とし
  ないようにするはずである。

   そこで聞くが、宮本市長は、「9/5(月)夕方の戸田との面談の報告」を9/6(火)に
  青木課長・大矢次長から受けた際に、
   「9/5(月)夕方の戸田面談の歳に、青木課長が9/2文書を戸田に返却しようとした」
  事を、青木課長から聞かされなかったのか?

  「聞いたか、聞かなかったか」、どちらなのか、明言されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
  ・このような文書管理規定違反を思いつき、
  ・2日間に渡って戸田への非礼で違法な返却を試み、
  ・戸田から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為を
   全く自覚しなかった、
 
  という事は、職員の任命権者・管理者たる市長として、重大な責任を感じなければな
  らない事ではないか? 

   宮本市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管
  理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのか、感じていないのか?   はっきりと回答されたい。
===================================

【9/15宮本回答】

 宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件についてであります。

 まず始めに、「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えはどうかについてでありますが、
 今回の事案は、議員より直接、資料請求されたものと判断したことから、
  「議会からの正式な要請にはお答えするが、今回の要請は、議員個人からの要請であ
   り、お請けすることはできない」

とお答えしたものであり、
差別対応ではありません。

 次に、市長のこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
勢」としても許されるものだと考えているのかについて、でありますが、

 議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
 そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと考えております。

 次に、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定に照らして、
「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられていると認識し
ているのか、についてでありますが、

 市に到達した文書については、法律ではなく、門真市文書管理規程第14条に基づき、
関係する課において受領し、同規程第51条及び第52条に基づく保存年限により保存すべきものと認識しております。

 次に、市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請文を戸田に返却せよ」と
いう指示命令を出さなかったのか、
 青木課長が勝手に判断して、「9月2日戸田要請文を戸田に返却しようとした」、のか
についてでありますが、

 先ほど御答弁いたしました内容を青木課長に伝えたものであり、これを受け、課長が
文書を返却した方が良いと判断し、返却しようとしたものと認識しております。

 次に、市長は、「9月5日夕方の戸田との面談の報告」を9月6日に青木課長・大矢次長から受けた際に、
 「9月5日夕方の戸田面談の際に、青木課長が9月2日文書を戸田に返却しようとした」
ことを、青木課長から聞かされなかったのか、についてでありますが、

 青木課長からの報告は受けておりません。

 次に、市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのかどうか、についてであります
が、

 この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えております。
今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 見よ、このデタラメ答弁!
■1:戸田の「文字起こし校正要請」に対応拒否し、「いっさいの文書対応も拒否」した
   のは、9/14回答での「戸田が『2年で辞めさせてやる』と言ったから」を引っ込め
   て、今度は、
    「今回は議会からの正式な要請ではなく、議員個人からの要請だったから」
   という、
   「それ自体とんでもない、あからさまな議員の権限妨害」の回答にすり替えた!

■2:さらに、
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  「文書回答を要求されている事柄について文書回答を拒否した」だけでなく、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、
   また、「『市長がどういう理由で戸田議員への対応拒否をしたか』についての
  『市長の言い分』を文書で伝える」事も拒否している。

  行政当局が議員に対してこういう対応をしてしまったら、

  「行政当局の言い分が正確に伝わる保証が無い」
  「言った、言わないの水掛け論になる危険性が高い」
  「行政当局がどういう措置を取ったかの記録が存在しなくなる」
  「従って、その措置を第3者が検証したり、後日に検証したりする事が出来なくな
    る」
  等々の、「弊害」が生じる事になる。

   宮本市長はこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
  勢」としても許されるものだ、と考えているのか、否か、明確に回答されたい。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 という質問にはまともに回答できないので、
    議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
    そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと
    考えております。
 
 と、「お前バカだろ!」と思わざるをえない「トンチンカンな詭弁」をしてきた!
  いったい、「一切の文書を出さない、事の行政としての検証性の無さ」と、
   「議員は議会の場で発言することができる」
 とか、「議員の発言内容は議事録として記録される」
 という事と、何の関係があるのだ!

 ▲「問題現場でいっさいの文書を出さない」という事と、「議員は議会で発言できる」
  事は全く関係ないし、
   仮に議員が議会で「文書を出さない問題」を追及したところで、
   「その時に行政はどういう主張や判断によって文書作成を拒否したのか」、
  だけでなく、「文書作成拒否の事実そのものがあったのか」、  
  すら、
   「議員が口で言っているだけで、証拠が何もない」ではないか!

  この詭弁はおそらく宮本自身が発案してもので、こういう「突拍子もない詭弁」を
 発明して、「どや、オレって鋭いやろ!」と自慢するのが宮本の「サイコパス的特徴」
 である。

  市長の退職金や報酬についてのウソデタラメを追及されると、「自分は園部市長と
 市長選を闘ったのではないから」、という突拍子もない詭弁でドヤ顔答弁するのも、
 これと同じである。

■3:「青木課長の文書管理規定違反」について、「自分は何も指示していないもん!」
   とウソをつき、
   「仮に(そんな事は100%あり得ないが)9/5夕方は、そういう指示をしていなく
    ても、9/6に前日の報告を受けた時には、『文書返却ー戸田の拒否』という重大
    事項の報告を受けない事はあり得ないから、

    9/6戸田対応の時に、『またしても青木課長が文書返却をしようとした』という
    事実は、『少なくとも9/6に青木課長から報告を受けて、また戸田の所に行かせ
    る時には、宮本市長が文書返却を規定違反として咎める事無く容認したから』
    だろ!」、という戸田からの追及に対して、

    「青木課長は市長への『9/5戸田対応の結果報告』を9/6に市長にした時に、
     戸田に文書受け取りを拒否された、という重大な事を全く報告しなかった」

    「そしてまた、文書管理規定違反の返却行為を自分だけで判断して戸田にしに
     行った」(そして再度受け取り拒否されて、規定違反も指摘された)

   と言いないして、またしても「青木課長のダメ行為」をデッチ上げて、宮本の
   市長責任をを青木課長におっかぶせたのだ!
   
■4:最後に、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規
  定違反を平然と冒した事についての市長として責任を感じているのかどうか、
  については、
    この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えている

  として、市長としての責任意識を全く示さず、
    今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
  として、
  「幹部が規定違反をした事の確認」もあいまいな形で
    「今後、より一層規定に基づいた対応をしていく」
  という言い方で終わっている。

  青木課長を「人身御供」にしながら、今回の規定違反の重大さを誤魔化しているの
  である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9/16本会議本番での質問原稿と宮本答弁原稿:■時間制限で削減、再質問できず残念
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/9/19(月) 23:22 -
  
 時間制限の関係で、戸田の「質問本番原稿」では、「質問本番メモ」に比べて文章量をかなり削減せざるを得なかった。「泣く泣くの削減」である。

 しかも「9項目に渡る時間半減の調整」をしていくための作業(読み上げ計測、文書訂正、また読み上げ計測の繰り返し)で時間労力を取られたために、「宮本の答弁原稿は得ている」(=「9/15宮本回答」)のに、それへの再質問ツッコミを作る時間が取れなかった。

 しかもそれだけ文書量削減しても、「読み上げると全体で18分超」にしか短縮出来ず、
本番ではアドリブであっても「宮本答弁への批判指摘」を若干する時間しか取れず、「再
質問で突っ込む」事がどうしても不可能だった。
 (「再質問の前ぶり説明」だけで時間超過してしまう。傍聴者には「再質問とそれへの
   答弁」だけを聞いても、「宮本のオタオタぶりか詭弁ぶり」は分かっても、
   「答弁の 論理破綻」までは理解出来ないので)

▲もうひとつ残念だったのが、せっかく初めて「フィリップの使用許可」を取っていたの
 に、フィリップを作成する時間が取れなくて、使用を断念した事だ。
  従って、原稿の「フィリップ」に関する部分は、全部読み飛ばしてしゃべらざるを
 得なかった。
  だから以下の質問原稿は、その点で「議事録」に載るものとは違っている事を言って おく。
====================================

【戸田の質問本番原稿】

件名2:宮本市長が議会質問のための事実確認を、詭弁と無所属議員差別で妨害した事件
   について

Q1:私が9/2(金)に「7/13候補者討論会」動画での「砂子小 関連部分発言」に関して、
  「宮本市長への「動画文字起こし校正」要請」という文書を出した。

   それは、このフィリップにあるように、A4半ページ分に満たない「動画発言の文
  字起こし」の校正であり、
  「9月議会質問の準備の事実確認に必要」だと明示してのものだった。

   しかし宮本市長が9/5(月)夕方および9/6(火)午後に、秘書広報課の青木課長と総合
  政策部の大矢次長を寄こして、
   「議会前に議員と個人的にやり取りする事はよくない」とか、
   「議会全体の要求ではなく、議員個人からの要請に過ぎないから」、

  という口実を付けて「対応拒否」を伝えるという事件があった。

   公明党、自民党、緑風クラブ、無所属森議員に対しては、「議会を前にした意見交
  換と報告」という面談をしているから、
  こういう屁理屈は2枚舌であり、私への不当な差別対応である。
 
  宮本市長はこれを謝罪し、今後はこのような差別対応をしない事を明言すべきだが、
 どうか? 
                 ・・・1分20秒・・累計 2分10秒・・・

Q2:今回の対応は、「文書回答を要求されているのに文書回答を拒否した」だけでな
  く、
  「『文書回答を拒否する』という事を文書で伝える」事すら拒否し、
   また、「『どういう理由での対応拒否をしたか』についての『市長の言い分』を
       文書で伝える」事
  も拒否している。

   これが「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿勢」としても許される
  ものだ、と考えているのか?

Q3:また、この「9/2要請文」について、秘書広報課の青木課長が、9月5日と6日の
  2回に渡って、市の文書管理規定に違反して、市の保有を放棄して、私に突き返そう
  とした。
   それを容認して付き添っていた大矢次長は、その「共謀犯」である。

   9/6に、この文書管理規定違反に気付いた私が、法務監察課の狩俣課長を呼びつけ
  て問い質したところ、
   狩俣課長は、市の文書管理規定に違反する事をはっきりと認めた。
  
   そこで聞くが、「市が入手した文書の保管」について、法律や条令規則等で、市は
  どのような事が義務づけられている、と宮本市長は認識しているのか?
   詳しく回答されたい。
                ・・・1分10秒・・累計 3分20秒・・・

Q4:青木課長は、「市長からの指示は全く無く、全て自分の一存で行なった」、
  と私に述べたが、
  市長からの指示も無いのに、そんな事をするとは、到底考えられない。
   宮本市長は、本当に文書返却の指示命令を出さなかったのか?

Q5:青木課長と大矢次長は、9/5夕方に私に返却しようとして、受け取り拒否されてい
  る。
   そして翌9/6に、この顛末を宮本市長に報告したが、この時に宮本市長は、
  「9/5に文書返却しようとして拒否された」事を聞かされなかったのか?

Q6:市長の側近幹部たる「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、
  ・このような文書管理規定違反を思いつき、
  ・2日間に渡って非礼で違法な返却を試み、
  ・私から「それは文書管理規定違反だろ」、と指摘されるまで、自らの違法行為を
    全く自覚しなかった、
 
  という事があったならば、市長は重大な責任を感じなければならないはずだが、
  宮本市長は、責任を感じているか? 
                 ・・・1分00秒・・累計 4分20秒・・・
             ・・・・合計: 4分20秒・・・・・残り15分40秒
====================================

【宮本の答弁本番原稿】(「9/15宮本回答」と同文)

 宮本市長が議会質問のための事実確認を詭弁と無所属議員差別で妨害した事件についてであります。

 まず始めに、「戸田議員への差別対応」をしない事を明言すべきだと思うが、宮本市長の考えはどうかについてでありますが、
 今回の事案は、議員より直接、資料請求されたものと判断したことから、
  「議会からの正式な要請にはお答えするが、今回の要請は、議員個人からの要請であ
   り、お請けすることはできない」

とお答えしたものであり、
差別対応ではありません。

 次に、市長のこういう対応は、「議員に対する市長の対応」としても「市長の行政姿
勢」としても許されるものだと考えているのかについて、でありますが、

 議員は一般市民と違い議会の場で発言することができます。
 そのため発言内容は議事録として記録されますことから、まったく差支えないと考えております。

 次に、行政機関の文書管理に関する法律や、門真市の条例や規則規定に照らして、
「市が入手した文書の保管」について、市はどのような事が義務づけられていると認識し
ているのか、についてでありますが、

 市に到達した文書については、法律ではなく、門真市文書管理規程第14条に基づき、
関係する課において受領し、同規程第51条及び第52条に基づく保存年限により保存すべきものと認識しております。

 次に、市長は、本当に青木課長や大矢次長らに「9/2戸田要請文を戸田に返却せよ」と
いう指示命令を出さなかったのか、
 青木課長が勝手に判断して、「9月2日戸田要請文を戸田に返却しようとした」、のか
についてでありますが、

 先ほど御答弁いたしました内容を青木課長に伝えたものであり、これを受け、課長が
文書を返却した方が良いと判断し、返却しようとしたものと認識しております。

 次に、市長は、「9月5日夕方の戸田との面談の報告」を9月6日に青木課長・大矢次長から受けた際に、
 「9月5日夕方の戸田面談の際に、青木課長が9月2日文書を戸田に返却しようとした」
ことを、青木課長から聞かされなかったのか、についてでありますが、

 青木課長からの報告は受けておりません。

 次に、市長は、「総合政策部の次長」や「秘書広報課の課長」が、このような文書管理規定違反を平然と冒した事について、責任を感じているのかどうか、についてであります
が、

 この件についての私の見解を次長と課長が聞き、判断したものと考えております。
今後、より一層規定に基づいた対応をすべきものであると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲この詭弁・デタラメ答弁の問題点を「再質問」でつつきたかったのだが、時間が無く
 て、若干の批判指摘をして、次の質問項目に移らざるを得なかった。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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