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汚辱!門真市がザイトク川東のおぞましい5/11差別集会に許可!許可取り消しにせよ! 戸田 14/4/29(火) 7:46
●こんなおぞましい民族差別侮辱集会の宣伝が許せるか! この門真市のルミエールで! 戸田 14/4/29(火) 7:49
◇戸田が市に出した警告・分析・提起助言のメール3本の紹介(「ちょいマジ」) 戸田 14/4/29(火) 7:56
★市民メール紹介:身の毛もよだつような人権侵害の催しに門真市が会場提供したとは! 戸田 14/4/29(火) 8:02
☆前田教授が「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」を 戸田 14/4/29(火) 8:07
▲各地から門真市にザイトク集会の許可取り消しを求めるメールが!記事6本紹介 戸田 14/4/29(火) 8:14
●法務役人の大罪が明らかに!先進施策無視、ヘイト対策無勉強、正しい情報提供せず等 戸田 14/4/29(火) 8:25
☆よしっ!5/2にルミエールが許可取り消し!教委の見解も見事!門真市の腰が据わった 戸田 14/5/3(土) 10:19
▲枚方市民の川東が門真市に執拗にイチャモンの構図!許可取り消し通知への「反論」で 戸田 14/5/4(日) 9:54
☆よしっ!5/11(日)戒厳、ザイトクは姿も声も無し!川東は当日前後に電話や文書でウダ 戸田 14/5/16(金) 10:56

汚辱!門真市がザイトク川東のおぞましい5/11差別集会に許可!許可取り消しにせよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 7:46 -
  
                    ※「ちょいマジ」に4/28投稿のツリー
 (ここで「門真市」、「市当局」と言う場合、「市教育委員会」も含んでいる)

1:●「反ザイトク先進施策」を実施しているはずの門真市が、ザイトクのおぞましい差
 別扇動集会を5/11(日)にルミエールホールで行なう事に許可を出す、というとんでもな
 い事態が起こっている!

2:●申請と許可書発行があったのが、4/14(月)、申請をしたのは悪名高きザイトク川
 東。
  しかも「在特会の川東です」と名乗り、かつ「朝鮮人は糞を食う民族だという講演会
 をする」という差別デマ扇動の目的を表明した上で申請をするというとんでも無さで、
 ルミエールの窓口がこれにすぐに許可書を発行して料金を受け取ってしまった。(!)

3:●川東は大喜びでこの「成果」をザイトク凶悪集団=チーム関西のHPカレンダーに
 即日掲載して、受け付け音声や許可書画像を「証拠「としてアッップし、日々差別宣伝
 を拡大していっている。

 (※詳しい事はこのツリーの別投稿で紹介していく。)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4:◆戸田は許可翌日の4/15(火)にこの事を知り、門真市当局に問い質し、即刻許可取り
 消しすべき事を求め、具体的な分析や戦術提起をずっと行なって来た。

  戸田がこの大事件を掲示板等で公表せずに対処してきたのは、門真市当局内の混迷や
 取り消し対処の手の内をザイトクに知らせずに許可取り消しで問題解決をさせるためで
 あった。

  ルミエールホールを所管する教育委員会生涯学習部も、教育委員会総体も、また市長
 部局の幹部や人権政策課も、「こんな酷い人権侵害差別企画は許可取り消ししないとい
 けない」という至極まっとうな感覚で考えていて、ルミエールホールの指定管理者も
 「市当局の判断に全面的に協力する」姿勢である事が確認出来たので、市当局内部の健
 全な是正に期待しての事でもあった。
  
5:●しかし、当初1週間程度で許可取り消しに進むと思っていたものが、当局内部で
 「小田原評定」が続いて長引いてしまい、「川東の差別デマ宣伝に門真市ルミエールホ
 ールが協力加担する状態」が2週間にも渡ってしまった!

6:●その主因は、戸田が危惧していたように、アホウな法務役人(総務部法務監察課を
 中心とした、旧来的な「無難行政主義」発想の輩)が「許可取り消しは憲法の言論の自
 由に違反する。裁判されたら負ける。だから許可取り消しはするな」(!!)、という
 超アホウな、「差別される側の痛み無視」で「住民の尊厳を守る責務無視」の「法務論
 理」を振りかざして庁内論議をリードしてしまった事にある。

  そして「こんな差別扇動集会は許可できない」という良識論・常識論側の理論武装が
 全く脆弱(ぜいじゃく)で、「裁判されたら負けてしまうぞ」という(実際にはその方
 がずっと非現実的な)アホウな「法務論理」に押されてしまったためである。

7:この「門真市のせっかくの人権先進施策、それを築いてきた2年半の議会答弁蓄積」
 を破壊し無視する「アホウな法務論理」は、市の顧問弁護士がお墨付きを与えて推奨し
 ているものでもある。
  つまり「法律の専門家たる顧問弁護士のご威光」の下で展開されているものだ。
 (顧問弁護士は「門真市のせっかくの人権先進施策、それを築いてきた2年半の議会答
  弁蓄積」についてほとんど無知無関心である。そもそも法務役人が伝えていない!)

8:市長や副市長も「こんな酷い内容の集会はダメだろう」という「感覚」は持ちつつ
 も、「法務役人の論理」を一蹴するほどの見識とリーダーシップを発揮していない。
  「法律的にそういう事であれば・・・・」という段階にしか無い。

  しかも「ルミエールホールでの集会」となると、
  1)直接の許可権者は民間の指定管理団体
  2)所管は教育委員会生涯学習部。(会館に許可取り消し要請は出来る)
  3)教委は非常勤の「教育委員」達とも協議して同意を得ないといけない。
  4)かつ教委は市長部局総体の同意を得て意志一致を図らないといけない。

 という「所管の壁」があり、しかもそれが
  あ)実際的な法律的判断は市長部局で行なう。
  い)市長や市長部局の人権政策課などが「許可取り消しすべし」とは指示出来ない
  う)教委は市長部局との法務判断一致無しには「許可取り消し」判断が出来ない。

 という面倒臭い、実際的には法務役人の判断が断然優位の構造になっている。

9:戸田が法務役人のアホウぶりに十分に切り込んで事態打開を早く出来なかったのは、
 戸田が「政務活動費報告」作成の煩雑な事務作業に追われて、ザイトク問題の対策に時
 間労力を必要十分に割けないでいる事が大きな原因となっている。
  (それはまだ解消されていない)

10:■こんな差別誹謗集会を門真市ルミエールで許可され、取り消しが出来ないでいる、
 という事は、実にみっとも無くカッコ悪い話である。
  全く、「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」は何だったんや、という話だ。
  戸田が宣伝してきた「門真市はザイトクには施設を貸さない施策をしている」という
 話は何だったんや、という話だ。

  実に無様な事だが、しかしこれが「門真市行政の内実」だったと公表した上で、現在
 「やはりこんな差別扇動集会は不許可にしよう」と大枠では動いている事を推奨し、
 「アホウな逆流反動を許さず、今回の醜態を教訓にして『雨降って地固まる』の行政の
  意志一致を作り上げていく」機会としていこうと考える。

  おぞましい差別集会の宣伝を継続させる事によって傷つけられた多くの人々への謝罪
 の気持ちを肝に銘じつつ。

11:■ルミエールホールもその所管の教委も、「ザイトク川東の差別扇動集会に一端は使
 用許可を出さないといけない」、と判断してしまった原因は、間違いなく「4/9毎日新
 聞記事への反動的対応」である。
  つまり、「ヘイトスピーチお断り! 排外主義団体に条例活用し施設使用制限」とい
 う記事に対してビビッてしまい、
  「どういう団体か個人であるかによって施設使用を制限するものではない。そんなこ
   とをすると憲法の表現の自由に抵触してしまう」
 という見地で、門真市がわざわざ毎日新聞に抗議と是正要求を行なったのである。

  それを進めたのが法務役人であり、窓口となったのが人権政策課である。
  彼らの浅薄な「法務理論」が、どれほど市民を侮辱差別し、門真市の信用失墜と行政
 の混乱をもたらすものであったか、今の事態が何より雄弁に物語っている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上を踏まえて、戸田は次の事を訴える。

1:ルミエールホールと門真市教委は即刻、ザイトク川東の5/11民族差別侮辱集会に与
 えた施設使用許可を取り消せ!

2:市教委、人権政策課、市長副市長は、「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を再確認
 し、「門真市がヘイトスピーチ勢力には施設を貸さない人権先進施策を採っている」事
 を表明せよ!

3:門真市・市教委・ルミエールホールは、ザイトク川東の民族差別宣伝に協力加担する
 形になってしまった事を真摯に謝罪表明せよ!

4:門真市の反ザイトク施策を破壊し議会答弁違反の詭弁を続ける法務役人どもは、差別
 加担者として徹底糾弾する!

5:以下の所に怒りのメッセージを寄せて下さい!

   FAX・メール・電話先
    ↓↓↓ 
◎門真市役所:電話 06-6902-1231(大代表) FAX 06-6905-3264(代表)
       代表メール:koucho@city.kadoma.osaka.jp

◎門真市教委:電話:06-6900-1818(代表)  FAX:06-6099-2323(総務)
  教育総務課(共用)   kyk01@city.kadoma.osaka.jp

・門真市公聴     koucho@city.kadoma.osaka.jp
・門真市人権政策課  jinken@city.kadoma.osaka.jp 
・門真市総務部    soumu@city.kadoma.osaka.jp
  総務部法務監察課 課長席電話:06-6902-6265 ほか6902-5684

・門真市:市民部地域活動課 kik02@city.kadoma.osaka.jp

・門真市教委:地域教育文化課(共用)kys07@city.kadoma.osaka.jp

◎門真市役所HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/

◎ルミエールホール:HP http://npotoybox.jp/lumi/
   TEL:06-6908-5300  FAX:06-6908-5922
   E-MAIL:kadoma@npotoybox.jp
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●こんなおぞましい民族差別侮辱集会の宣伝が許せるか! この門真市のルミエールで!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 7:49 -
  
 こういう事実の公表は、ザイトクの差別デマ宣伝を表記してしまう事になるが、実態を知らせないとヤツラの差別のおぞましさは伝えられないので、怒りを持って以下に表示する。

 これはネトウヨ世界で流行している「朝鮮人は糞を食う不潔で汚らしい民族だ」という
デマ侮蔑差別を基にした差別扇動集会の宣伝である。 

■これはまぎれもなく「民族差別」、「深刻な人権侵害」であり、もっとも穏和に言って
 も「公序良俗に明らかに反するもの」である。

  こんなおぞましい差別宣伝が、この門真市のルミエールホールで5/11(日)に行なわれ
 ようとしている(4/14(月)の使用申請と同時に使用許可書が発行された)事は絶対に許
 せない!

■門真市は2011年9月議会答弁で「民族差別など深刻な人権侵害は許されない事だ」、
 「門真市内で民族差別など深刻な人権侵害が行なわれた事が判明したらそれを批判する
 厳しい見解を出す」と表明した。
  これが門真市の人権施策の土台なのだ!

  しかし今回の事態は、まさに「門真市が公共施設を民族差別宣伝企画に提供し」、
 「4/14以降2週間も門真市の公共施設を利用した民族差別宣伝に便宜を図っている」
 事ではないか! 
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ザイトク凶悪集団=「チーム関西」HPカレンダー http://www.team-kansai.jp/
    ↓↓↓  
▲川東が4/14(月)許可以降すぐにくアップした「5/11門真市講演会」記事
   http://www.team-kansai.jp/
 ◎「在特会の川東です」と名乗り、かつ「朝鮮人は糞を食う民族だという講演会をす
  る」という差別デマ扇動の目的を表明した上で申請をする様子の音声記録や、
  ルミエールホール(指定管理者:トイボックス)から発行された許可書の画像も有
  り。

 届出内容が「朝鮮の食糞文化を尊重しよう」で、
    【協賛】
   ・学校給食で、朝鮮子弟には「うんこ」を食べさせようの会
   ・日帝支配で失った「うんこ喰い」の食文化を復活させようの会
   ・環境に良い廃棄物の再利用を促進「朝鮮人はウンコを食べよう」の会
   ・うんこ喰っとけの会

▲日を追って、集会宣伝記事は差別侮辱が増大して、こういう感じになった。
   ↓↓↓
【協賛】
・学校給食で、朝鮮子弟には「うんこ」を食べさせようの会
・日帝支配で失った「うんこ喰い」の食文化を復活させようの会
・環境に良い廃棄物の再利用を促進「朝鮮人はウンコを食べよう」の会
・うんこ喰っとけの会
・クラスター爆弾を愛する市民の会
・バイブレータを入れて仕事をする看護婦を応援する市民の会
・エ〇〇ドルの日本人の生命に危険を及ぼそうの会
・日本で安全に売春をする方法を伝授する変態新聞愛好会
・マンタとのセ〇〇〇を推奨する市民の会
・タイの人達は子供の為に子供の心臓を売る事を世界に知らせようの会 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇戸田が市に出した警告・分析・提起助言のメール3本の紹介(「ちょいマジ」)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 7:56 -
  
 この件は「門真市ネタ」だし、多数の(14本もの)同じ投稿をこっちでもするのは
作業的にも大変なので、タイトルとアドレスだけ紹介しておきます。

◇「これではザイトクが続々と門真の施設を使いに来る」と警告した戸田の4/15メール
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8437;id=#8437

◆「これ以上信用失墜・差別扇動を放置するな!」と当局に訴えた戸田4/16メール
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8438;id=#8438

※「4/9報道ビビリ反動」への対処を提起した戸田4/11メール。これで行くべき
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8440;id=#8440
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★市民メール紹介:身の毛もよだつような人権侵害の催しに門真市が会場提供したとは!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 8:02 -
  
 門真市の反ザイトク施策に共鳴して注目していた東京の方が、チーム関西HPで5/11差別集会の事を知り、4/24未明にメールで門真市に意見を送り、戸田にも転送してくれました。
 それを受けて、戸田が恥ずかしさと申し訳無さと怒りに燃えて4/24未明に戸田が知る限りの市の全アドレスに送ったメールを紹介する。
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名:「ザイトク加担の門真市と議員」を糾弾する市民のメールを転送する!(戸田)
   Fw: ご要望

本文:門真市の各部署へ。(戸田がアドレス登録している全部へ)

▲2年半の議会答弁に逆行して、いつまで「ザイトクの差別デマ集会への加担許可」を続
 けるつもりだ!

  今になって「ザイトクに使用禁止するのは法的にまずい」とかのアホ法律論を並べて
 「住民の尊厳」を傷つける事には平気な輩が湧いてくるとは、腹立たしい限りだ。

■戸田の我慢にも限度がある。
 さっさと今週中に川東に「許可取り消し通知」を出せ!(返金も)

 川東の宣伝を知った市民からの怒りのメールを転送するので、精読せよ!
 既にこういう門真市当局への怒りと失望が広がりつつある事を考えよ。
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Forwarded by 戸田ひさよし事務所 <toda-jimu1@hige-toda.com>
----------------------- Original Message -----------------------
From: ○○○○
To: koucho@city.kadoma.osaka.jp
Date: Thu, 24 Apr 2014 00:09:54 +0900 (JST)
Subject: ご要望
----
 前略。日々のご活動、公務、ご苦労様です。
 私は3年前まで京都に在住しておりました○○○○と申します。
 現在は仕事の関係で東京に在住していますが、門真市には知人も多く、ちょくちょく訪
れては、清潔で人情もあり、住みよい街であるとの印象を持っていました。

 ところが先日、「朝鮮人は糞を食う劣等民族である」という、聞くだけで身の毛もよだつ、およそ人として耐えられないような差別と人権侵害を目的としたテーマの催しに、貴
職らが会場(ルミエールホール)を提供したと聞き及び、信じられない思いと共に、大変に心を痛めております。

 この催しの主催者を自称する団体は、国会でも安倍首相や谷垣法相らも強く批判し、
国際的にも国連の場で取り上げられ、日本政府にその対策が勧告されている、いわゆる
「在特会」なる集団のようです。

 このような悪質な人種差別集団は、今、世界的にその社会的な克服が課題となってお
り、国内外を問わず多くの人々や公共の機関がそのために尽力しているところであります。

 ところが門真市では、市の判断として、この世界的な要請に逆行し、多くの人々の差別
撤廃や人権擁護の努力を踏みにじり、人種差別団体に手を貸すなど信じられないし、信じたくありません。

 何かのデマではないかと思い調べてみましたが、「主催者」のホームページによりますと、自分たちが「在特会」であること、および催しのテーマが「朝鮮人は糞を食う劣等民
族である」ということを告げた上で、それでも貴職らがこころよく会場を提供して協力したと宣伝されています。

 これは本当のことでしょうか?
 だとすれば驚きを通り越して、もはや貴職らに対する怒りさえ禁じえません。

 同ホームページには、主催共催団体として「学校給食で朝鮮子弟に『うんこ』を食べさせる会」「朝鮮人はうんこ喰っとけの会」など、いかにも適当にでっちあげた差別言辞の「会」の名前が並んでいます。

 貴職らは本当ににこれに協力するのですか?

 もしこのような催しが貴職らの協力により、日本で初めて公共の建物で実施されるのであれば、私は日本人の一人としていったいどうすればいいのか。
 新幹線で駆けつけ、一人でも会場の前に座り込むべきなのだろうかと、心は千々に乱れるばかりです。

 貴職らによく考えていただきたいのは、暴力団による民事介入暴力やゆすりたかりと同じで、
  一度このような協力の前例を作ってしまうと、
 「在特会」のみならず、類似の差別団体が、やはり類似の人権侵害を目的とする催しに
 何度でもやってくるということであり、
  前例を重ねることで、どんどん深みにはまっていき、
  やがて門真市にとって大変に面倒で不名誉な事態が市役所や市民の間に広まり、取り
 返しがつかない事態に陥るということです。

 貴職らに求められる対応は民事介入暴力に対するのと同じです。

 このような深刻な事態になる前に、私は貴職らに対し、差別団体の恫喝や暴力に屈しない勇気をもって、早期に、かつ断固として彼らと手を切ること、具体的にはルミエールホールの提供を取り消すことを強く要望いたします。

○○○○
東京都豊島区○○○○
--------------------- Original Message Ends -----------------
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆前田教授が「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」を
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 8:07 -
  
 東京造形大学教授の前田朗(あきら)先生
   法学者。専攻は刑事人権論、戦争犯罪論。
   日本民主法律家協会理事、在日朝鮮人人権セミナー事務局長
は、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム問題で最先端を行く学者であり、かつ反ザイトクの運動の場にも立つという凄い人で、戸田も面談や意見交換させてもらっています。

 「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」で金尚均(キムサンギュン)先生をお呼びしたのも前田先生からの紹介を受けてのことだった。

 その前田先生が、門真市の事態を憂慮して「行政が踏まえるべき新たな法的観点」として、
  「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」
    http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_6044.html
を4/24メールで紹介してくれた。

 門真市の人権政策課はもちろん、総務部法務監察課も顧問弁護士も、こういう観点こそすべきである。
 しかし、「法律論の能書き垂れ」の法務監察課も弁護士も、こういう重要な事を全く調べていなかった! 知識として知りもしなかった!
 何という怠慢であることか、
 「門真市のような反ザイトク先進施策と全く無縁」で、「門真市よりずっと遅れた意識
しか持っていない他市の例とか大阪府や国の事例に従うことが良いと思ってるのだ。
 
 お前らアホと違うか!!

◆金尚均先生を2/29に門真市に招いて研修会をやった人権政策課は何をしているのか?
 こういう「前田理論」をしっかり情報収集し研究して、不勉強怠慢な法務役人に対抗
 し、庁内論議をリードするのがあんたらの責務じゃないのか?!

 以下に法務監察課や顧問弁護士はもとより、人権政策課も掌握していなかった(従って当然、教育委員会もルミエールホールも無知だった)論理を全文紹介する。
(前田先生ブログより)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」
    http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_6044.html

 地方公共団体が管理する公共施設を、ヘイト・スピーチを行ってきた人種差別集団に利用させ便宜を図ることは、人種差別撤廃条約に違反する。

 これまでに「◯◯人を殺せ」などと過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたこと
で有名なヘイト・スピーチ団体が公共施設の利用を申請した場合、公共施設側はこれを却
下するべきであるか、という問題である。

 仮に下記のような条例に基づいて設置された公共施設について検討する。
http://www2.pref.yamagata.jp/Reiki/402901010025000【URL短縮沸:C-BOARD】0
                                        第1に、
  条例第1条は
   「県民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、地域の活性化を担う人材の育成
    及び県民の文化の振興を図るため、◯◯県生涯学習センター(以下「センター」
    という。)を置く」と、
 目的を定めている。

  この目的に明らかに反する活動に対して利用を認めるべきではないから、この目的に
 明らかに反する活動に対して利用申請を却下することは当然である。

 そして、条例第3条は
   「知事は、センターの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するとき
    は、許可をしてはならない」
 として、次の3つを掲げる。
   (1)公益を害するおそれがあるとき。
   (2)センターの管理上適当でないと認めるとき。
   (3)その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。

  このうち(1)については、公益を害することを明確に証明する必要があり、その現
 実的危険性が明確でない場合に利用を却下することはできない。
  (2)(3)についても、そのように判断する根拠を明確にする必要がある。

  過激な人種差別・人種主義の煽動を行ってきたことで有名な団体の活動であっても、
 それが室内で平穏に行われる限りは、(1)の要件を満たさない場合がありうる。
  しかし、(2)(3)の要件を満たしていると判断できる場合がある。

 @当該団体構成員が、ある外国人学校に押し掛けて異常な差別街宣を行い、裁判所によ
  る有罪判決が確定している場合。
 @当該団体構成員が人権博物館に押し掛けて差別街宣を行い、裁判所による損害賠償
  命令が確定している場合。
 @当該団体構成員が、ある企業に押し掛けて特定民族の女優をCMに使うなと強要行為
  を行い裁判所による有罪判決が確定している場合。

  たとえば、以上の要件を満たす場合、県は当該団体による公共施設利用申請を許可し
 てはならず、却下するべきである。
                                        第2に、
  人種差別撤廃条約第2条に基づいて、日本政府は人種差別を撤廃するために
   「すべての適当な方法により遅滞なくとることを約束」し、
   「いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないこと
   を約束」している。

  さらに、「すべての適当な方法により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別
 も禁止し、終了させる」ことを約束している。

  それゆえ、日本政府(当然のことながら県も含む)は、過激な人種差別・人種主義の
 煽動を行ってきたことで有名な集団を後援、擁護、支持してはならない。
  従って、県は、そのような差別集団に便宜を図ってはならず、公共施設の利用を認め
 てはならない。
                                        第3に、
  人種差別撤廃条約第4条本文に基づいて、日本政府は
   「一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは
     種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論
   に基づくあらゆる宣伝
    及び団体又は人種的憎悪及び人種差別を正当化し若しくは助長することを企てる
   あらゆる宣伝及び団体を非難し、

    また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速
   かつ積極的な措置をとることを約束」している。

  日本政府は人種差別撤廃条約第4条(a)(b)の適用を留保しているが、 第4条全
 体の適用を留保しているわけではないので、人種差別撤廃条約第4条本文に基づいて検
 討を行い、県条例第3条(2)(3)について判断するべきである。

  それゆえ、日本政府は、
   「人種差別を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる団体を非難」するべ
   きであり、
   「このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積
   極的な措置をとる」べきである。

  従って、県は、そのような差別集団に便宜を図ってはならず、公共施設の利用を認め
 てはならない。

結論として、
  日本政府や県が、そのような差別集団に便宜を図り、一般の施設よりも安価・利便性
 のある公共施設の利用を認めた場合、それは人種差別撤廃条約に違反するものである。
  このようなことはあってはならない。

なお、
  「日本国憲法第21条は、表現の自由の一つとして、集会、結社の自由を保障してい
   るので、いかなる集団にも集会、結社の自由があり、それゆえ、いかなる集団であ
   っても公共施設の利用を認められるべきだ」
 との主張がなされるかもしれない。
            (戸田(注)■↑これまさに法務役人どもの主張だ!!)

  しかし、これは形式論だけを根拠にした詭弁にすぎない。

  日本国憲法第13条の人格権、第14条の法の下の平等といった基本的な価値理念を
 否定する人種主義集団の集会の自由や結社の自由などというものを、日本国憲法は保障
 していない。
  国際人権法も、そのような差別集団の結社の自由を認めず、むしろ団体解散を命じる
 のが原則である(人種差別撤廃条約第4条b)。
                                         ***************************************                                        人種差別撤廃条約第2条
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及び
 あらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとること
 を約束する。
  このため、

 (a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しない
   こと並びに
    国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保す
   ることを約束する。

 (b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支
   持しない ことを約束する。

 (c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び
   人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し
   又は無効にするために効果的な措置をとる。

 (d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含
   む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させ
   る。           

 (e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成
   される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励するこ
   と並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

人種差別撤廃条約第4条

 締約国は、一の人種の優越性若しくは
     一の皮膚の色若しくは
     種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づく
 あらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正
 当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、
  また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ
 積極的な措置をとることを約束する。

  このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。(a)(b)省略 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲各地から門真市にザイトク集会の許可取り消しを求めるメールが!記事6本紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 8:14 -
  
 これも「ちょいマジ掲示板」記事のタイトルとアドレスの紹介。

★市民メール:門真市の人権感覚、行政の指針はどうなっているのでしょう?高槻の先生
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8443;id=#8443

△市民メール:これは魂の殺人です!生野区で民族教育支援をしている日本人キリスト者
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8444;id=#8444

▲堺や大阪市民のメール:門真市の施策に非常に感心していたのに、全くウソのような!
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8445;id=#8445

◎埼玉県から:朝鮮学校襲撃で川東達が「おまえらうんこ喰っとけ」とがなり立てた事
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8446;id=#8446

▲戦中派男性、女性市議、茨木市議の山下さんもメール!おぞましい、人間として許せぬ
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8447;id=#8447

☆戸田未知の門真市女性もルミに抗議電話し、戸田に問い合わせ電話!新展開開始!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8448;id=#8448
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●法務役人の大罪が明らかに!先進施策無視、ヘイト対策無勉強、正しい情報提供せず等
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 8:25 -
  
副題:「コンプライアンス重視なので差別集会禁止出来ない」など法務役人の9つの大罪

 これまで時間が取れなくて、総務部長や法務監察課長などの「法務役人」を問い質す機会が持てなかったが、先週4/25(金)6時半頃、ようやく法務監察課の阿部課長補佐と話をする事が出来た。(森本総務部長や狩俣法務監察課長は退庁していた)

 ※旧来「法務課」という名称だったが、2014年度から「法務監察課」という新しい名
  称になって「全庁的に法務面を指導する」ような位置づけに高度化した。
  ・・・・ところが実態は全然「高度化」していなかった・・・・。

 阿部課長補佐は若手だが、大阪府の法務部門に2年間出向した後に法務課課長補佐ー法務課課長補佐を続けている、「門真市のエリートクラス的役人」である。

 その阿部課長補佐がなんと切り出したかと言うと、
 1)コンプライアンス重視をしないといけないので、憲法で定められた表現言論の自由
   を保障するために、公共施設での集会の自由を保障しないといけない。
 2)だから、今回のようなザイトクの集会であっても禁止する事は出来ない。
 3)集会を不許可にして行政が訴えられて裁判で負けている実例がアレコレ・・・。
 4)行政は判例を重視しないといけない
 5)大阪府などに問い合わせてもそのような回答だし、顧問弁護士もそう判断してい
   る。

等々を「立て板に水」的にしゃべっていく。
 その倫理は前田先生が
「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8442;id=#8442
で批判している人権無視の法務屋の論理そのものだ。

 「立て板に水」的に「市のコンプライアンス」を解説する阿部課長補佐だったが、戸田が次々と「事実に基づく批判」と「事実の追及」をしていったら、その非人道性、議会答弁無視、親施策無視、職務怠慢ぶりが明らかにされて、シドロモドロになり全く反論出来なくなっていった。
 その要点を以下に整理して掲げる。

 森本総務部長、重光次長、狩俣法務監察課長らの法務役人達やそれに押し切られてきた役人達や市長副市長らは、これを精読せよ!
 顧問弁護士も同様に精読せよ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:法務役人どもよ、お前らの考えでは「門真市の反ザイトク先進施策とは何なのか」答
 えてみろ!
 「ヘイトスピーチ問題で門真市は他市と較べてどこが進んでいるのか」答えてみろ!
  
2:お前らは何一つ答えられないはずだ。
  なぜなら、「そのような人権先進施策など無い」というのがお前らの考えだからだ。
  「ヘイトスピーチ問題で門真市には人権先進施策など無い」という事を思考の土台に
 置いてしまっているからだ。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■しかし、そういったお前らの「思考の土台」は全く事実に反するし、2年半もの議
 会答弁に反する、絶対に許し難い、反動的なデマゴギーである!

 1)■「門真市が反ザイトク先進施策を行なっている事実」が確固として存在するから
  こそ、今年「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して「協力:門真市」とな
  ったんだろ!
   だからこそ平日日中に市庁舎会議室を無償提供して、門真市職員が答弁資料を作成
  し、研修会に10人近くも出席して説明したんだろ!  
   これとの整合性をまじめの考えろよ、ボケが!

 2)お前らはしきりに「民族差別や暴力の常習者だという事を理由にして施設使用を許
  可しないという答弁はしていない」、という答弁文言を金科玉条の如く掲げて、川東
  集会への許可容認の理由付けをしているが、これは明らかに戸田質問の文脈を歪曲し
  た判断だ。
   戸田の2/22研修会講演資料6ページ中下段には、2012年12月議会:建設文教委
  質疑の「暴対法関連条例質疑」の解説として、次のように書いている。
        http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2.21date.pdf
     ↓↓↓
   もちろん、「議会答弁」の事だから、直接に「ザイトクには施設を使わせない」と
  いう言葉が使われてはいない。
   しかし答弁の論理と中味において、まぎれもなく「ザイトクには施設を使わせな
  い」という事が確約されているのだ。

  ※ 門真市都市公園条例(2012 年12 月改訂)第4条(行為の許可)に
   4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限
     り、第1項又は前項に規定する許可を与えることができる。
   (1)公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
   (2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある
      組織の利益になると認めるとき。

   とあるのだから、「差別怒号・暴力行為」常習のザイトクは、この(1)にも
  (2)にも該当し、
   ■ザイトクの集団・個人は、「市長が使用許可を与えてはいけない対象」になる!

  ◆戸田委員:条例案には、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助
       長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。」とありますが、こ
       の認める主体は誰でしょうか。市であるはずですけれども・
  ◎真砂土木課長:認める主体は、市であります

   ※★これ、実は極めて重要な事!
    「認める主体は市だ」というのは、「警察ではなく、門真市が独自に判定する」
    という事だから、「ザイトクに甘い警察の意向に囚われない主体性」を市が持っ
    て、ザイトクに施設を使用させない、という事だ!

  3)仮にこの答弁問題を横に置いたとしても、その前後に極めて重大な議会答弁がな
   されている。(忘れたか?!)

   2011年9月議会本会議答弁
    @「議員ご指摘の特定団体(ザイトク)が外国籍住民の方々に対して行っている
     行為については、差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧す
     る。
      人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のな
      い点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではない。」

    @「門真市内で差別を煽動すると思われる行為があった場合、重大な影響を及ぼ
     す悪質かつ陰湿な行為である場合は、市民の人権を守る立場で、明確な見解を
     公に示すなど毅然とした対応を行なう」

、   ★これは、「ザイトク行為への批判と差別は許さない毅然たる対応姿勢表明」
      である!

   2013年3月議会から、戸田は「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を
  確立して質問質疑を重ね、行政はその概念に沿って答弁を行なって来た。
   その流れの中で、同年9月議会で「人権政策課がザイトク問題を主幹」したり、戸
  田作成動画を職員研修に使う事を確約したりしている
        http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2.21date.pdf
   ★これは「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を市が認めて否定せず、
     この概念の具体化として諸施策を新たに進めたということである。
      だからこそ、2014年の「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して
     「協力:門真市」となったのだ。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
4:このように門真市が「反ザイトク施策先進市」となった以上、「住民の安全と尊厳を
 守る行政責務」を土台として、それをどう具現化するか、という観点で法務対策を考え
 なければいけない。
  ■決して、他の対ザイトク後進行政での事例や法理論を土台にして考えてはならな
   のだ!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:「朝鮮人は糞を食う民族だ。朝鮮人の子どもに糞を食わせよう」という差別集会を許
 可放置する事と、「差別を許さない毅然たる姿勢」、「住民の安全と尊厳を守る行政責
 責務」は絶対に両立しない!!
  法務が本来考えるべき事は、「差別を許さず、住民の安全と尊厳を守る行政責責務を
 果たすための実務と法律論」を開発する事だ!
  そんなの当たり前の責務ではないか!
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:ところが、阿部課長補佐に問い質したら、法務監察課は、そのために不可欠な「ヘイ
 トスピーチ勢力対策と法規制・法解釈」について行なうべき情報収集も学習も、全くし
 ていない事が判明した。
  何たる怠慢、不勉強か!

 ■しかも、今回まさに「旧来の法解釈」と「ヘイトクライム防止抑制のための新たな法
  解釈」(=国際水準の法解釈へのレベル向上)が必要となっているのに、そういう問
  題意識を全く持たず、全く情報収集も学習もしなかったのは、「致命的な怠慢」と言
  わねばならない。
 
7:■具体状況を考えず、「不許可では裁判になったら憲法問題で負ける」と信じる犯罪
 的な程の馬鹿っぷり!  

  裁判例であるのは、
 1)日教組やまともな市民団体などの「公序良俗に全く抵触しない」団体が、
 2)護憲集会などの「公序良俗に全く抵触しない」企画をした事に対して、
 3)右翼らのが暴力的脅迫的な妨害行動をやった事を契機にして、
 4)公共施設の側が右翼らの不当な妨害と闘って言論時自由を守ろうとせずに屈して、
 5)「当日の混乱が予想される」というような理由をつけて、
 6)いったん使用許可を出したのに、それを取り消して会場使用を不可能にした。

 というものであって、今回の川東の差別集会とは全く事情が違う。

 誰でも分かる事だが、今回は、
 1)使用者が差別・暴力常習犯で有罪確定し全く反省が無い輩だ
 2)企画内容が差別デマ扇動で、誰が見ても「公序良俗に著しく抵触する」ものだ。
 3)差別対象の人達も一般市民も、誰もが反対したり怒りを持つのが当然だ。
 4)5)6)公共施設がこのような集会に施設を使わせる事の方が、人権と公益に反
   し、門真市の場合は議会答弁に明らかに違反するものだ。

 ■こういう絶対的な違いを真剣に検討せず、超形式的に同列視し、何よりも「住民の
  尊厳を守る行政責務」実現の熱意と工夫が皆無のまま、「裁判で勝てない」という
  馬鹿解釈をもっともらしく垂れ流す精神の腐敗を戸田は憎む!

 ●その根底にあるのは、住民がいくら差別で傷つこうと苦しもうと、門真市の品格が失
  墜しようとも、自分らにとって無難であればよい、という腐った「行政無難主義」
  だ。
   自分は安全圏にいて、市民達、子ども達の目線にさらされずに、しかも真摯な学習
  研究の苦労もせずに、「専門家ぶった能書きを垂れる」という腐った役人根性だ!

  良かれ悪しかれ「裁判を起こされても行政の方が勝率95%以上」、「どんな酷い事を
 やっても行政は滅多に敗訴しない」という日本の司法の現実があるのに、そしてこれほ
 ど「負けっこない正義の条件」が揃っているのに、「裁判されたら負ける」と吹聴して
 差別集会許可放置をしようとする法務役人や顧問弁護士の腐敗ぶりは本当に許せない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:門真市の顧問弁護士の人権意識レベルはただでさえ低いのに、法務監察課は、弁護士
 に対して「門真市の反ザイトク施策」についての諸資料を全く渡していなかった!
  今の門真市でザイトク問題を考える時に、最低限、議会答弁を含んだ「2/21門真市
 の反ザイトク施策研修会」の資料を渡しておくべきだが、阿部課長補佐に聞いたとこ
 ろ、そういう資料を全く渡していなかった!

  そういう資料を渡しておく必要がある、という考えすら、針のカケラほども浮かばな
 かったのだ。法務役人どもは!
  これも彼ら法務役人どもが「門真市には反ザイトク先進施策などない」と見なしてい
 る事の、これは反映である。

  2年半の議会答弁を無視し、戸田の政策努力を破壊して平気な感性がここに示されて
 いる。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9:■法務屋として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった怠
 慢。
  これはヘイトクライム対策の研究以前の、ごく普通の行政手続きの実務についての無
 知・不勉強である。
  
  許可・不許可という「行政処分」の変更に関しての手続き、対抗措置への対抗等々、
 法務役人として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった事が
 次々に明らかになった。

  そもそも「もしもザイトクが使用申請を出したらどう対応するか」というケーススタ
 ディを何もしていなかっただけでなく、4/14申請許可で現実化してもなお、詳しい調
 べが遅れに遅れて、小田原評定を長引かせる原因にもなった。

※門真市のコンプライアンスを高めるために名称を刷新した「法務監察課」などの法務役
 人やその追随者達が考える「コンプライアンス」のお粗末さ、議会答弁無視、人権施策
 の破壊、差別への加担などは以上の通りだ。

 もっと書きたい事があるが、もう時間的に限界なので、今回はこれに留める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆よしっ!5/2にルミエールが許可取り消し!教委の見解も見事!門真市の腰が据わった
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/5/3(土) 10:19 -
  
☆戸田の働きかけと各地の良識ある人々の声が門真市当局の良識派を押し上げ、ついに
川東の5/11朝鮮民族差別集会への「許可取り消し決定・通知」が5/2(金)に出された!

 経過を簡単に紹介すると、
1:前週から各地から「許可取り消し」を求めるメールや電話が寄せられ、戸田が市教委
 や市長部局幹部(併せて「門真市当局」と呼ぶ)に働きかけている中、

2:教育長以下の市教委事務局・生涯学習部がルミエール指定管理者と協議を重ねて「許
 可取り消しを視野に入れた対応をとる」事を決め、
3:4/28(月)に教育委員の同意も取り付け、

4:4/28(月)夕刻、ルミエールの指定管理者(トイボックス)が川東に対して「利用許可
 についての意見聴取」の文書を郵便・FAX・メールにて送付。
  これに対する川東の反応が「チーム関西」HPカレンダー
     http://www.team-kansai.jp/
 に掲載された。(詭弁を弄したものに過ぎない。全文は後記する)

5:★5/2(金)、ルミエールの指定管理者(トイボックス)から川東に対して「利用許可
  の取り消し通知」を郵便・FAXで送付!
  ◆これには「門真市教育委員会の考え方について」も添付。
    (なかなか優れた文書だ。全文は後述する)

  @一連の経緯と「許可取り消し通知」を送る事については、5/2(金)に教委が市議会
   議長・副議長に説明し、全会派と戸田にも説明して了承を得ている。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆差別集会許可の4/14(月)以降2週間と4日もかかってしまい、その間「門真市・ルミエ
 ールホールが『朝鮮人は糞を食う民族だ』という差別侮辱のデマ宣伝集会に使用許可を
 出した(=差別に協力加担した)」という事がネットで証拠文書付きで紹介され、それ
 はもはや消す事が出来ないが、とにもかくにも、ようやく「ザイトクの差別宣伝集会へ
 の許可取り消し」がなされたのは良かった。

◆一連の経過を通じて、市教委も市長部局も、ルミエール指定管理者(トイボックス)
 も、ザイトク攻勢に対して「腰を据えた姿勢で、今後は揺るがず毅然たる対応を取って いく」事で意志一致が図られた事も非常に良い事だ。
  (実際にはいろいろジグザグするだろうが)

★市教委の見解文書は「苦心の産物」で、非常に優れた内容だった。
   ↓↓↓
 「門真市教育委員会の考え方について」(2014年5/2(金))

   本市教育委員会としましては、門真市民文化会館が多くの市民に利用される施設で
  あるため、本利用許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全
  確保が図れないことを危惧するとともに、
   いかなる団体であれ、人権、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選
  択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は許されないという姿勢
  に立ち、
   多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である施設として、受け入れるべき
  ではないという考え方であります。
 
   本施設の指定管理者にも、市民目線に立った総合的な判断のもと、教育委員会の考
  え方と軌を一にした対応を求めます。
   ---------------------------------------------------------------------
 解説すると、
1:まず冒頭には「許可に反対の立場をとる者の妨害行為等により、他の利用者の安全確
 保が図れないことを危惧する」事を挙げている。

  しかしこれだけでは、「右翼が妨害するから日教組や市民団体の施設使用許可を取り
 消す」、という反動的対応と同じになってしまう。 

2:★優れているのは、その次に「市教委は『差別を許さないという立場に立って物事を
 考える』」という事を明記している点だ。

  ※戸田は「『申請者が悪質な差別行動や暴力行為の常習者・有罪確定者であり、企画
   内容も差別宣伝である事などを総合的に判断して』という事を理由に含めよ」、と
   求めてきたが、市教委の文章は、戸田提起案とは構文が全然違うが、意味効果とし
   ては同一のものと言えるものになっている。
    この文章構文を考えた人は偉い!

3:★さらに、「(ルミエールは)多くの子どもたちも利用する文化・教育の拠点である
 施設だから、その点からも受け入れるべきではない」、という事も加えている。

  正直言って戸田には「子ども達も使う施設だから」という理由付けは無かった。
  これはルミエールの現場をよく知っている教委とトイボックスが、子ども達への悪影
 響を真剣に危惧しているから出てきた文章だ。

4:★その上に、「教委は指定管理者に対して、『市民目線に立った総合的な判断』のも
 とで教育委員会と軌を一にした対応を求める」、と締めくくっている。
  
  これも「今後の実効性」をよく考えられた文章である。
  ◆つまり、「門真市民がおぞましさを感じたり危険性を感じたりするような、ザイト
  クの差別宣伝狙いの企画は、その表向きの名称がどうであれ許可しない」、という事
  をこれは「示唆」しているのだ。
   なかなか見事な言い回しではないか!

5:こういった優れた見解が作り上げられた背景には、今回の騒動を通じて「ザイトクの
 門真市への攻勢が今後も手を替え品を替え、いろんな屁理屈を使って起こり得る」とい
 う「現実的な危機感」を市教委・市長部局が強く持つようになったからだ。

  「ザイトクが寄り集まったり、それに釣られて門真市内のザイトクかぶれ達が湧き出
  て来るような門真市になっていいのか?!」、という戸田の訴えに当局者が真剣に耳
  を傾けるようになったのだろう。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 最後にザイトク凶悪集団=「チーム関西」HPカレンダー
 http://www.team-kansai.jp/ に載せられた川東の詭弁を紹介しておく。
  ※投稿者名は「川西大了」となっているが、川東の文章と見なしてよいだろう。

 (これは「意見聴取」を通告されてすぐの4/29(火)に書かれたものらしく、5/2の「許
  可取り消し通知」に対する詭弁は、5/3(土)朝段階ではまだ載せられていない。)

★重大★門真市での講演会について

 門真市より報告があり、私の開催する講演会に対して「阻止する」と言う脅迫が多数、寄せられているとの事です。

 当然ではありますが、私は言論活動に対する卑劣な脅迫に屈する訳には参りません。
 日本国憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」の通り、集会や言論活動の自由は憲法で保障された権利であります。

 今回は、多文化共生社会の時代を踏まえ、日本国内にいる一番多い外国人(帰化した朝鮮人も含め)である朝鮮人との共生の為に、朝鮮民族の食文化に注目して、学術的な観点から講演を行い、朝鮮民族の食文化への理解を深めてもらい、そして、朝鮮民族のアイデンティティーの尊重と、その普及に寄与しようと企画しました。

 朝鮮人は日本人ではありません。
 その朝鮮人に「ここは日本だ、だから、ハングルを使うな!日本語をしゃべれ」と言う同化政策は正に人権侵害そのものであります。
 朝鮮人は朝鮮人としての誇りを持って、支那人は支那人としての誇りを持って、そして、日本人は日本人としての誇りを持って、その上で朝鮮人・支那人・日本人を始め、多くの他民族、多国籍の人達と共生を目指さなくてはなりません。

 他民族に対して、その民族の伝統・習慣・文化・風俗を認めないで、日本人の価値観を押し付けて、日本人のように振舞わせる事で共生するような事が正しい共生社会でしょうか?
 しかしながら、世の中には人種差別や民族差別を行う人達が今でも少なからず存在しており、今回では、「朝鮮の食文化の普及」など目指す事は許せないと言う差別主義者、排外主義者が卑劣な脅迫を門真市に加えています。

 今回の講演会については、私も会場の申請を済ませてから、様々な資料やレジュメの作成等に相当な時間を費やしており、又、この講演会を楽しみにして参加を希望される方もおられます。
 当日は、東京からわざわざ大阪にまで来る人間もいてます。

 どうやら門真市は会場の貸し出しの中止を検討しているとの事ですので、門真市からの決定を待つ状態です。

 仮に貸し出しが拒否された場合は、その理由にもよりますが、申請に不備があると言うのであれば、不備を是正して再度申請をやり直して、「延期」と言う事になるかもしれません。
 講演の内容に問題があると言う事であれば、つまり、「講演会の内容を変更すれば貸し出しは出来る」等の事になれば、どうするか、今の段階では考えていません。

 ただし、今から講演会の内容の変更は、非常に難しいものがあるとは思います
 ただ、仮に「中止」になれば、「何故、私の講演会は中止になったのか?」「門真市は何故、朝鮮人を差別したのか?」「朝鮮人への排外主義と戦う為に」などの内容で再度、門真市の公民館を借りて講演会を開催したいと思います。

【投稿者】
川西大了
登録番号No.725
日時5月11日(日) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-241.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲枚方市民の川東が門真市に執拗にイチャモンの構図!許可取り消し通知への「反論」で
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/5/4(日) 9:54 -
  
 ザイトク凶悪集団=「チーム関西」HPカレンダー
 http://www.team-kansai.jp/ に載せられた川東の詭弁を紹介しておく。
  ※投稿者名は「川西大了」となっているが、川東の文章と見なしてよいだろう。

 5/2の「許可取り消し通知」に対する詭弁は、5/3(土)朝段階ではまだ無かったが。5/4(日)朝に見たら載っていた(5/3夜にアップか?)ので、紹介しておく。

 これは川東の例によっての「詭弁」であるだけでなく、

▲枚方市民の川東が、門真市のルミエールホールや門真市教委、総体として門真市行政に
 対して「今後もストーカー的にイチャモンつけを続けるぞ」、という歪んだ姿勢を示し
 たものである。
  図に乗るのもたいがいにせよ!

■こんな他市の差別常習者のストーカー的にイチャモンつけに対して、門真市民への対応
 を重視し、門真での「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を持つ門真市当局が手間暇を
 かけて相手にすべきでは絶対に無い! 

  以下、ザイトク凶悪集団=「チーム関西」HPカレンダー
    http://www.team-kansai.jp/  から
   ↓↓↓
----------------------------------------------------------------------
☆中止?☆
    
  (5/2づけの「ルミエールからの許可取り消し通知」と「門真市教育委員会の考え方
   について」を画像で紹介)

川東です。

門真市から門真市民文化会館の使用許可の取り消しの通知が来ました。

さて、とりあえず会議室が借りれなくなったのは確実なので、講演会を開催する為には、今から別の会場を探す必要が生じます。
が、5月11日までに別の会場が見つかる保障は全くありませんし、会場を探す為に時間を割いてしまうと、講演会の準備に支障が出てしまい、当初予定していた水準の学術的な講演が出来る保障もなくなります。

もしかすると、門真市が責任を持って違う会場の手配をしてくれるのかなど、不明確な点がありすぎて、今の段階ではハッキリした事が分かりません。

ただ、この講演会を楽しみにして、参加する為に、有給を取った人、遠方から飛行機などで大阪に来る予定をした人などおられると思いますが、開催自体が危ぶまれる状況となりました。

4月14日に申請をして、正式に使用の許可を貰っていたのですが、2週間以上経過した4月29日に突如「取り消しを検討している」として意見聴取の通知が来て、なんと4月29日に連絡してきて「5月1日までに反論あるなら寄越せ」と言う無礼極まりないものでしたが、それに対しても私は返信を行って判断を待っていました。

5月3日になってから、急に一方的に契約の破棄と言う事態になった訳です。

ホームページの記載内容からと書かれていますが、具体的に「どの部分」かが明記されておらず、毎日新聞を支持・愛好していると思われる団体が協賛に入った事が公序良俗に反すると判断されたのかなど、詳細は分かっておりません。

また、講演を阻止するとの内容の脅迫が多数寄せられた事を理由に許可を取り消すのなら、これは憲法の保障した「集会の自由」「言論の自由」を行政が脅迫に屈して守れなかった事になるのではないか・・?
とも危惧しております。

なんにせよ、開催が限りなく不可能に近づいた事は間違いないようですので、一旦「中止」になるとの前提で皆様にはご理解を頂きたいと思います。

今回の講演会が中止となる事で、夜行バスの予約のキャンセル料などの実被害が出たような方もおられるかと思いますが、その辺りの補償も門真市がしてくれるのか等は今の段階で分かっておりません。

その後の状況や今後の対応、補償など、分かり次第、報告します。

【投稿者】
川西大了

登録番号No.726
日時5月11日(日)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆よしっ!5/11(日)戒厳、ザイトクは姿も声も無し!川東は当日前後に電話や文書でウダ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/5/16(金) 10:56 -
  
 (体調不良のため報告が大変遅れてしまって申しわけない。早や5日経った)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8456;id=#8456

★5/2(金)に川東に出された「5/11(日)ルミエール集会への許可取り消し通知」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8453;id=#8453
 に対して川東・ザイトク側から嫌がらせや押し掛けがあるかもと危惧されていたが、
 警察とも連携を取った市教委・市当局・ルミエールによる厳戒体制の中、5/11(日)当日
 は、川東・ザイトクは来訪もせず、電話もかけて来ず、沈黙のまま敗退を示した!

★これは「ザイトクにいったん出した使用許可を取り消した」という点では全国初の事例
 であり、自治体反ザイトク施策の大きな勝利だ!
  (2013年6月に山形市がザイトクの申し込み段階で不許可にしたので、こちらの方
   がより先進的だが)

 以下に5/11(日)前後の経過を紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:5/2(金)の「許可取り消し通知」以降も、市教委(生涯学習部)とルミエールは休日
 や休館日(火曜日)も含めて幹部が連絡を取り合い万全を期した。

2:川東からは若干、電話でウダウダと文句付けがされたり、不服申し立て的な文書が出
 されたりしたが、ルミエールも市教委も「検討の上で許可取り消して終わったこと」と
 いう立場で、「これ以上相手にしない」態度を貫いた。

3:5/11(日)当日は、
  @早朝から警察と連絡を取り合う
  @生涯学習部の部長や課長、市長部局の人権女性政策課の課長や参事など、当局幹
   部数名が「日曜出勤」してルミエールに詰める
 などして厳戒体制を敷いた。

  戸田はV-MAXで早朝泉佐野に国賀さんの市議選出陣式に出た後、ルミエールに朝
 10時半に到着し、市当局幹部やルミエール幹部を陣中見舞いしつつ話を聞いた。

4:事前の毅然たる対応が効いたのか、5/11(日)午前段階では川東・ザイトク側からは来
 訪はもちろん電話の1本も無し、という楽勝状態だった。
  そういう状態を受けて、当初の川東集会予定が9時〜12時だったので、門真市当局
 側は「正午まで詰めて、何もなければ引き上げる」事にした。

  しかし「念には念を入れて」で、「ザイトク側が午後の大阪市内でのヘイトデモの後
 にルミエールに立ち寄る事もあり得る」事も考え、
  @ルミエール側は夜まで警戒を継続し、
  @何かあれば直ちに門真市当局側と連絡を取り合って対処する
  @門真市当局側は何かあればルミエールに駆けつけるようにする
 事が確認された。

5:こういう「市幹部の日曜出勤」厳戒体制の中で5/11(日)は何事もなく過ぎた。
  ◆門真市&ルミエールによるザイトク封じの勝利である。
   一度は崩してしまった「住民の尊厳を守る行政責務」を回復実施する事が出来た。

6:5/12(月)以降は、川東から電話がかかってきてウダウダの話があってルミエール側が
 対応した程度で終わっている。
  何か文書も出されたかもしれないが、あったとしても大した事ではない。

7:しかし「小人閑居して悪事を為す」の川東の事だから、今後ルミエールや門真市・市
 教委に対して「賠償請求」だとかを出してくる可能性が高い。
  当局側はそれも想定して、いろいろ対策を練っている。
 「今度は、備えは万全」と言っていいだろう。

■戸田としては、市当局に今回のブレともたつきを総括反省させ、教訓とさせ、「雨降っ
 て地固まる」の方向で、「ザイトクには施設を貸さない・ザイトクの差別行為を許さな
 い、門真市の反ザイトク先進施策」を今度はしっかり全庁一致で中味を固めていくよ
 う、市当局を突き上げ、領導していく。

  6月議会の6/16(月)文教委と6/19本会議での質問・答弁で、そのケジメをハッキリ
 つけていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  追加:
◆市教委(及びルミエールホール)はザイトク情報をこまめに調べるようになっ
 た。
  今後川東からの賠償請求や、新規の使用申し込みなどもあり得るのでそれら
 への対処をどうするか、という緊張感を持ってザイトク問題と向き合うように
 なりました。

  市民生活部・人権女性政策課はヘイトスピーチ問題の講演会に出向いたり、
 大阪市での5/11ヘイトデモの観察に出向いて情報収集するようになった。
  総務部・法務監察課もヘイトスピーチ対策を少しは勉強する流れになった。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-36-15.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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