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衆院解散違憲最高裁判決 小山広明 06/6/16(金) 10:53

衆院解散違憲最高裁判決
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 小山広明  - 06/6/16(金) 10:53 -
  
昨年9月11日の「衆院解散は違憲」に対して最高裁が6月2日
に棄却した、との「判決文」が4日速達で届いた。

<返信はこの送信アドレスが開けませんので
mayako64@yahoo.co.jp
の方にお送り下さい。>

(訴えは、栃木、東京、中央選管、大阪(19区)で起され中
央選管以外は同様な内容での最高裁判決が降りている。)

調書(決定)
事件の表示 平成18年(行ツ)第121号
決定日 平成18年6月2日
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 中川了滋
   裁判官 滝井繁男
   裁判官 津野 修
   裁判官 今井 功
   裁判官 古田佑紀
 当事者等 上告人 小山広明
     被上告人 大阪府選挙管理委員会
     同代表者委員長 松室 猛
原判決の表示 大阪高等裁判所平成17年(行ヶ)第1号(平
成18年2月17日判決)
裁判官全員一致の意見で次のとおり決定
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 上告費用は上告人の負担とする。
第2 理由
 民事事件については最高裁判所に上告することが許さ れる
のは、民訴法312条1項または2項所定の場合 に限られると
ころ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令
違反をいうものであるか、又はその前提を欠くものであって、
明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
                平成18年6月2日
               最高裁判所第二小法廷
             裁判所書記官 名越弘志

(以上が送られて来た全文です。併せて預けていました切手5
800円分の内、2900円分が同封されていました)

上告理由の要点は

衆議院の解散は69条で、「内閣不信任が可決した場合10日
以内に解散されない限り総辞職しなければならない」とあるだ
けである。天皇の国事行為として衆議院を解散すること、とあ
る(これは69条での解散の場合でも天皇の国事行為を得なけ
ればならないものである)。

高裁判決では憲法は、司法権はすべて裁判所の行うところとし
(憲法79条1項)、裁判所に一切の法律、命令、規則叉は処
分が憲法に適合するしないかを審査決定する権限を与えている
(81条)と言いながら、憲法条文にはない『首相の統治権』
というようなもの言い、例としてフランス(では議院内閣制と
大統領制であり解散権は内閣にはなく大統領にはある)やアメ
リカ(では大統領に解散権はない)の制度の異なるものを言っ
て『高度な政治性』のある国家行為は司法判断の外にあり、最
終的には国民の判断に委ねられる、判断を回避している。

解散が、憲法前文及び同59条2項、3項に違反する
 小泉首相は、郵政民営化法案に関して、内閣の意思と国会の
意見が相反したため、直接にその意思を確認したいと思い、衆
議院を解散しました、と述べている(「首相の所信表明演説、
平成17年9月27日付読売新聞)。
 
これは明らかに誤りである。
 衆議院で可決された法律案が参議院で否決されたとき、参議
院その議案を衆議院に「返付」する(国会法83条の2)。そ
して、衆議院に返付された後、憲法59条2,3項の規定に従
い再協議に付すか、両院協議会を開催してもなお、衆議院の同
意が得られなかったとき、はじめて法律案は廃案になる。ここ
においてはじめて「国会」が法律案を否決したといえる。
 しかし、参議院で否決された法律案の衆議院への返付とその
後の処理を待たずに、参議院での法案否決直後に衆議院の解散
を強行した。つまり、今回解散は、法律案の賛否について国会
としての最終の意思を確認することなく、国民に法案に対する
賛否を問う総選挙を行うための行為となった。
 
 解散は、衆議院が内閣不信任案を可決した場合、政府提出の
重要法案を衆議院が否決した場合、あるいは衆議院が可決した
法案を参議院が否決して衆議院に返付した後、衆議院の再議で
3分の2以上の賛成が得られなかった場合、という政府の意思
と衆議院の意思との衝突の場合にのみ当てはまる。

 憲法前文との関連で言うと、法案について直接国民の意思を
聞く国民投票制度がないなかで、国会の最終の意思を確認しな
いまま法案に対する賛否を国民に問うた今回の解散は、憲法前
文が言う「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」という代表民主制の基本を破壊した暴挙であ
る。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)@zaq3d2ed090.zaq.ne.jp>

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