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5/16審議:目配せからまばたきへ、共謀罪審議で驚愕答弁(保坂展人のどこどこ日記) 戸田 06/5/16(火) 22:26
電子レンジより便利ですなぁ ねこかぶり 06/5/17(水) 0:25
「ブログ・デモクラシー」も世論の高まりに一役か(ブログ:ニュースワーカー) 戸田 06/5/17(水) 6:53
【共謀罪成立推進の一角は統一協会!】(山口貴士弁護士のブログ) 戸田 06/5/17(水) 7:06
法務省ホームページに「!!」の思いがする(ブログ:ニュースワーカー) 戸田 06/5/17(水) 7:14
“犯罪集団かどうかは権力が決める!!”杉浦法務相会見 戸田 06/5/17(水) 7:22
【遠山清彦外務大臣政務官(参院議員)の主張】共謀罪は『治安維持法』ではない 戸田 06/5/17(水) 7:36
↑遠山政務官(参院公明党!)主張のウソに大反論!(阿修羅掲示板・政治) 戸田 06/5/17(水) 7:47
そうか、公明党と公明党政務官はこんな酷いウソと隠し事をしていたのか! 戸田 06/5/17(水) 7:54
【河野太郎外務副大臣(自民党衆院)の主張】条約刑法は共謀罪を新設していない 戸田 06/5/17(水) 8:05
河野太郎クン嘘はいけないよ ねこかぶり 06/5/17(水) 23:43
↑河野太郎外務副大臣主張のウソに大反論!(阿修羅掲示板・政治より) 戸田 06/5/17(水) 8:13

5/16審議:目配せからまばたきへ、共謀罪審議で驚愕答弁(保坂展人のどこどこ日記)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/16(火) 22:26 -
  
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/78d2fd1d74fb79bf68b47489c4620219

 今日、共謀罪の強行採決は止まった。
 国会周辺には、反対の立場で審議を見守る人々が集まり、また全国からも激励のメールや
FAXをいただいている。この場をもって感謝を表したい。
 正午に開かれた法務委員会理事会では、自民党が民主党に申し入れている「修正協議」の進展をめぐって意見交換があり自民党としては最終合意に向けてなお努力するので、民主党の歩み寄り案を提出するように求めた。
 
 明日も、委員会を設定することは合意されず、次回委員会は19日の金曜以降となり、18日の木曜日に理事会が予定されている。
 緊迫した局面が続いているのは間違いないが、与党が以前よりは世論に敏感になりつつある。「世論と与党の大綱引き」は続いているのだ。

 さて、30分行った法務委員会の質問で、思わずのけぞるような答弁が出た。
 以前のやりとりで「目配せでも成立する」と答弁した大林刑事局長に対して、「その答弁は変わりはないですね」と確認しようとした時に飛び出したもので、「目配せだけでは成立しない」と言い続ける刑事局長に対して、「法務省が前提に置いている団体要件をクリアして、いわば犯罪集団としてスタンバイしている場合は、どうか」と追及すると「ありえないとはいえない」と答弁。
 次の問いに対して「共謀というのは、まばたきやうなずくという行為でも成立する」と言い出したのだ。

 おいおい、「目配せ」は意思表示行為で「まばたき」は生理現象だぞ。いい間違いでないかどうか、確認を求めたところ法務大臣は「まばたきだけで共謀罪は成立しません」と答弁したので、「まばたきだけで成立したら、人類皆共謀罪じゃないか」と指摘し、刑事局長が「暴力団の組長が綿密かつ具体的に犯罪行為を準備し、その上で『黙示の行動』でイロイロすることで共謀罪が成立することはありえなくはない」と再答弁。
 やはり、「まばたき」は言い間違いではなかった。

 日本ペンクラブ(井上ひさし会長)が声明を出した。私は、その一部を読み上げて杉浦法務大臣に所感を求めたが「やになっちゃう、まったくの誤解です」と軽い答弁。しかも、「会って説明するつもりはないか」と聞くと「国権の最高機関である国会で審議をお願いしていることで、国民の理解を求めたい」と向き合わなかった。

 委員会審議では「まばたき」論争で笑い声も起きていたが、冗談じゃない。これだけ反対の強い法案に対して、世論の力など何のその「目配せ」も「まばたき」も「うなずき」も暗黙の共謀を構成する場合もあると主張する法務省は、あまりに無謀ではないか。いや、だからこそ619種類もの共謀罪を提案しているのだという姿が明らかになった。

 この国会での成立を許さず、廃案に追い込むしかないと改めて思う。
 明日は、国会議員会館近くの星陵会館で6時半から「共謀罪に反対する超党派国会議員と市民の集い」が開かれる。大きく声をあげていくしかない。
 (教育基本法は本会議質問の後で、委員会趣旨説明を受けた。委員会審議の開始日を与党は19日を提案したが、与野党間で協議することになった)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

電子レンジより便利ですなぁ
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 ねこかぶり  - 06/5/17(水) 0:25 -
  
▼戸田さん:
> 委員会審議では「まばたき」論争で笑い声も起きていたが、冗談じゃない。これだけ
>反対の強い法案に対して、世論の力など何のその「目配せ」も「まばたき」も
>「うなずき」も暗黙の共謀を構成する場合もあると主張する法務省は、あまりに無謀
>ではないか。いや、だからこそ619種類もの共謀罪を提案しているのだという姿が明らか
>になった。

話を聞いた証人を用意すれば気に入らない市民をさくっと逮捕して処分ですか‥
殺人罪当たりを適用してまばたき一つでさくっと抹殺なんて指で押さなきゃいけない
電子レンジより便利ですな。
証拠も何も要らないとっても便利な代物です。スターリンも大喜びのすばらしい
仕組みですな。ぜひとも彼の存命中に教えてあげたかったけどね。
いやぁ、これでわが国もスターリンのソ連、文化大革命の中国、ポルポトのカンボジア
に並ぶ歴史に残る「国民虐殺国家」の仲間入りを果たせるわけですわ。ああ、輝ける
未来に乾杯!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@58x4x92x253.ap58.ftth.ucom.ne.jp>

「ブログ・デモクラシー」も世論の高まりに一役か(ブログ:ニュースワーカー)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 6:53 -
  
http://newsworker.exblog.jp/3917089/より転載。
 気が抜けない日が続くが、とにもかくにも、数をたのんだ与党の強行採決はここまで防いで
きている。それは世論の力だろう。
 ゴールデンウイーク明け後の世論の高まりが与党をして慎重姿勢に転じさせ、マスメディアをして報道頻度を高めさせた。
 世論の高まりを最初に実現させたものは何だろうか。
 ちゃんとした検証が必要だと思うが、そのうちの一つに、わたしはブログを挙げることができる気がしている。
 少なくとも、新聞よりはブロガーたちの反応の方が早かったことは間違いがない。

 「ブログ・ジャーナリズム」よりも先に、ブログを介した社会運動の方が実現しつつあるのかもしれない。「ブログ・デモクラシー」とでも呼べようか。

 以前のエントリーでも触れたが、それにしても法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)の慌てぶりはどうだろうか。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

【共謀罪成立推進の一角は統一協会!】(山口貴士弁護士のブログ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:06 -
  
 ウームなるほど。統一協会(=勝共連合)と言えば、戸田が阪大寮闘争時代に闘った相手でも
ある。阪大時代の最後に統一協会と阪大当局・警察権力の結託によって逮捕弾圧を受けたりもし
た。http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/saiban_tinjyutu3_7.htm
 この頃ほとんど名前を聞くことがなかったが、こういう方面での策動もしていたのか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【山口貴士弁護士のブログ】
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/05/post_c1bd.html

【統一協会】【共謀罪】どうやら統一協会は共謀罪を支持しているようです
統一協会系メディア「世界日報」2006年5月14日付 社説より
-----------------------------------------------
共謀罪/与党再修正案で成立させよ
 犯罪組織が凶悪な犯行を計画しているのにそれを未然に防げず、これまでどれほど多くの人が犠牲になってきただろうか。
 こうした犯罪組織に各国が連携して立ち向かおうと、共謀罪や参加罪が存在しない国は新たにそれを設けることになった。それが今国会で審議されている組織犯罪処罰法改正案である。

恣意的な反対論飛び出す
 共謀罪をめぐってはさまざまな異論もあるが、いつまでも犯罪組織に甘い顔をしていては国民の生命が脅かされるばかりか、世界から不信を買うことになる。与党は異論に配慮して再修正案をまとめたが、同案を今国会で成立させるべきである。
 国際社会では現在、テロ組織による無差別テロだけでなく、暴力団やマフィアなどの麻薬密輸組織が国際ネットワーク化し、国境を越えた凶悪事件も多発している。これら凶悪犯罪を未然に防ぐのは世界的な課題だ。
 わが国もこのことを地下鉄サリン事件で嫌というほど味わったはずだ。また麻薬密輸組織は近年、日本市場をターゲットに侵食し青少年にも薬物汚染が広がっており、この取り締まりも焦眉(しょうび)の急となっている。

 そこで国連では、世界各国が連携してテロ組織などを取り締まるために「国際組織犯罪防止条約」が採択された。わが国は二〇〇〇年に同条約に署名し、〇三年の通常国会で与党だけでなく民主党も賛成して承認された。
 この条約は取り締まりを実効性のあるものにするため、各国に重大犯罪に対する共謀罪もしくは参加罪の創設を義務付けており、国内法を整備しなければ条約を締結できない。そこで、組織犯罪処罰法に共謀罪を新たに盛り込むことになったのだ。

 こうした背景があるにもかかわらず、一部マスコミや野党から「一般市民も飲み屋で相談しただけで捕まる」「内心の自由すら認められない」「六百十九もの罪が対象になっており、暗黒社会の再来だ」といった恣意(しい)的な反対論が飛び出し、それに引きずられて国会審議が暗礁に乗り上げている。
 そもそも組織犯罪処罰法は「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、行為が組織により反復して行われるもの」を対象団体と規定しており、共謀罪はその団体の活動として犯罪を行う共謀をした者を取り締まるものだ。

 それに六百十九の罪が対象なのは、国際犯罪防止条約が四年以上の懲役刑などを科す犯罪を「重大犯罪」と定めており、それを日本に適用すれば六百十九の罪が対象になるからだ。意図的に対象が広げられたわけではない。
 しかも適用されるのは、あくまでも犯罪組織が行う六百十九の罪に対する共謀である。だから、一般市民には無縁の話だ。
 それでも与党は反対論に配慮して、共謀罪の適用対象をテロ集団、暴力団などの「組織的な犯罪集団」に限定する再修正案を示し、さらに共謀しただけでは罰せず、共謀した者の誰かが実行の下見や凶器購入の資金調達が行われるなど外部的な行動をした場合のみを処罰するとした。

国際公約を実行すべし
 さらに留意事項として条文に「思想・良心の自由を侵すことや、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」と明記するとしている。この与党案で杞憂(きゆう)は晴れるのではないか。犯罪組織による凶悪犯罪を防ぐ国際公約を実行し、同時に国民の安寧な生活を守るために共謀罪を早期に成立させるべきである。
-----------------------------------------------
  (山口弁護士の反論)
 霊感商法について、警察が取り締まらないのをいい事に随分と増長しているようです。
統一協会が信仰の名の下にどれだけの被害者を出してきたか・・・。統一協会こそが国民の安寧な生活を脅かしてきた存在です。

 霊感商法が詐欺罪なり恐喝罪なりで立件されてさえいれば、統一協会はまさに「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、行為が組織により反復して行われるもの」として、一発でアウトなのですが。
 「自分達には関係がない!」という非常に強い自信がなければ、与党の再修正案を高く評価したうえで、「国際公約を実行すべし」と、ここまで強気かつ呑気には書けませんな。しかも、野党や弁護士会などによる批判について「恣意(しい)的な反対論が飛び出し、それに引きずられて国会審議が暗礁に乗り上げている。」とまで酷評しています。

 民事訴訟による対応が有効にダメージを与えていないこと、統一協会問題に対して民事的な対応の限界が来ていることを強く感じさせてくれる社説でした。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

法務省ホームページに「!!」の思いがする(ブログ:ニュースワーカー)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:14 -
  
<共謀罪>法務省ホームページに「!!」の思いがする(ブログ:ニュースワーカー)
http://newsworker.exblog.jp/3909507/より転載。

 共謀罪に関して、12日から法務省がHP(http://www.moj.go.jp/)に「法務大臣記者会見ダイジェスト」をアップしている。

法務大臣記者会見ダイジェスト
−共謀罪−
「ともかく犯罪集団に対して適用する問題で,一般の国民に全く関係はありません。」
「むしろ,犯罪集団を制圧して多くの国民の生活を安心・安全なものに導いていくための条約であり,国内法です。」
「一般市民の方が目配せしただけで成立するというのは大変な誤解。法案の正しい理解を!!」

 ゴチックの大きなフォントが中央官庁のHPとしては極めて異様に映る。
しかも中央官庁がトップの言葉を紹介するのに、「!!」とは…。
「一般の国民に全く関係はありません」とあるが、「一般の国民」かどうか、レッテル張りを容易にする効果が共謀罪にはある。

 共謀罪の運用によって、権力≠ノ逆らわないのが「一般の国民」ということになってしまうのは明らかだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

“犯罪集団かどうかは権力が決める!!”杉浦法務相会見
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:22 -
  
<共謀罪>http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/993.html
投稿者 いいげる 日時 2006 年 5 月 16 日 00:33:53: Xn2tbFdBriSHs

http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-363.html
<共謀罪>“犯罪集団かどうかは権力が決める!!”杉浦法務相会見

 世間の目がワールドカップの日本代表選出に釘付けになっている隙に、政府・与党は明日の採決を強行するつもりなのか、今日、法務省のウェブサイトに 「 法務大臣記者会見ダイジェスト 」 なる文書が公開された。以下に引用する。

−共謀罪−
「ともかく犯罪集団に対して適用する問題で,一般の国民に全く関係はありません。」
「むしろ,犯罪集団を制圧して多くの国民の生活を安心・安全なものに導いていくための条約であり,国内法です。」
「一般市民の方が目配せしただけで成立するというのは大変な誤解。法案の正しい理解を!!」

<共謀罪>の与党案を読むと、犯罪集団の定義は
 団体のうち,その共同の目的がこれらの罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体】
と、どうとでも解釈できる物となっている。
 つまり、杉浦正健法務大臣のこの会見は
“ 犯罪集団 ”か “ 一般の国民 ” か、決めるのは国家権力だ!!
という宣言に等しい。「ニュース・ワーカー」さんも言っておられるが、
共謀罪の運用によって、権力≠ノ逆らわないのが「一般の国民」ということになってしまうのは明らかである。
しつこいようで恐縮だが、もう一度

◆法案に書いてないことは政府・与党がいくら口頭や文書で「解説」してもそれを信じてはいけ
 ない。法案に書いてないことは、法案ではない。
◆国会審議の過程で与党側が答弁で行った法解釈(とりわけ野党が受け入れやすい解釈)には何
 の拘束力もない。
◆国会で口頭で説明しても法案に明記することを避ける場合は、口頭説明を鵜呑みにしてはいけ
 ない。
◆法案に書いてないのは書けない理由があるからであり、なぜ書けないのかを考えて法案の真意
 を見抜かなければいけない。

という心構えに立ち戻って考えて欲しい。
 ヤメ記者弁護士さんも言っておられるように
共謀罪が,テロ対策,暴力団対策,オレオレ詐欺などの振り込め詐欺対策だとすれば,共謀罪の対象となる団体をそのように限定すればいいだけのことであり、対象を限定しても、法務省の立法目的は達せられるのに、なぜ、対象となる“組織された団体”の定義が曖昧なままなのか。
 どんな人間でも逮捕できる(少なくとも“不当逮捕だ”と批判されなくなる)ようにするためであろう。
 反戦ビラを撒いたら逮捕される。それも、一件や二件ではない。許可を得ていた反戦デモで音楽を流したら逮捕される(近くを通った右翼の街宣車の騒音は見逃し)。
 小泉内閣の“改革の嘘”を暴いたら、被害者も居ないのに痴漢をでっち上げられ、“手鏡教
授”とマスコミに大々的に書き立てられて社会的に抹殺された人もいた。

「元検弁護士のつぶやき」さんには
 反対意見の中で濫用の危険性として例示されているシミュレーションのほとんどは、検事の感覚ではばかばかしくて捜査なんかする気になれないものです。
という文言があったが、馬鹿馬鹿しいか否かを判断するのは、その時々の国家権力であって我々民衆ではない。

 アメリカでは<共謀罪>は反戦運動を潰すために使われている。<愛国法>も暴走している。そして日本でも、言論の萎縮を狙った“国策捜査”と思しき事件が、僕が知っているだけでこれだけ起こっているのだ。<共謀罪>に反対する井上ひさし氏の声明には
「国旗国歌法ができた時、政治家は強制しないと言った。今は日の丸・君が代に背を向けた教師は処分される。いったん法律ができればそうなってしまう」という文言がある。

 また当ブログには
「不起訴になるような、あるいは無罪判決が出るような逮捕は全部不当ですし、法廷で全部が検証されて行きます。また、警部クラスの警官であれば不起訴になるような逮捕は避けようとするでしょう。」という主旨のコメントが寄せられた事もあったが、
すでに起訴価値がない事件でも身柄を拘束し、家宅捜索をするのは活動自粛を狙ってのこと。
処分保留もいつ起訴されるのか、と委縮させる効果があるプチ逮捕が頻発している。
 まさに“共謀罪、無罪でも「目的」達成”であり、不当逮捕が言論統制に高い効果を発揮している実例と言っていいだろう。

<共謀罪>は密告奨励法でもあり、また、全てのコンピューターの持ち主を犯罪者に仕立て上げられる<サイバー刑法>も、<共謀罪>と抱き合わせで審議されている。
 法務省の「組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A」 には

Q5  共謀罪が設けられると,通信や室内会話の盗聴,スパイによる情報取得などの捜査権限
  が拡大され,国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないですか。
--------------------------------------------------------------------------------
 A「組織的な犯罪の共謀罪」には,厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺
   傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀
   等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていま
   すので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
    また,組織的な犯罪の共謀罪の新設に際して,新たな捜査手段を導入するものではあり
   ません。
    したがって,他の犯罪と同様に,法令により許容された範囲内で捜査を尽くして適正な
   処罰を実現することで,国民の生命,身体,財産を組織犯罪から保護することとなりま
   す。
という、一見、盗聴などないかのような記述があるが、盗聴法は既に施行され「盗聴捜査年次報
告書」なども出されている。
 そもそも、電子メールは「信書」であると法律の文言に書いてあるわけではないので、既に盗
聴され放題かも知れない。“国民生活が広く監視される社会”は、もうそこまで来ている。

 悲しいかな、“ 叩いてほこりが出ない ” という人は殆んど居ない。何かしら、弱みなり何なりを抱えている。
 今でこそ、ブログでこのような声を挙げる事も出来るが、<共謀罪>と<サイバー刑法>を使えば、その時々の権力者にとって都合の悪いことを言う人間を、いくらでも黙らせることが出来るようになる。
 まさに、北朝鮮並みの暗黒社会である。戦前の日本やフセイン政権下のイラクなど、言論の自由が制限されている国はいずれも悲惨な末路をたどっている( 若しくは、たどりつつある ) ことは言うまでもない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

【遠山清彦外務大臣政務官(参院議員)の主張】共謀罪は『治安維持法』ではない
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:36 -
  
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/112.html
●遠山清彦参議院議員 メルマガ5/8
T-mode 遠山清彦の国会奮戦記 http://blog.mag2.com/m/log/0000060924
===================================================================
       共謀罪の問題:現代の『治安維持法』ではない
==================================================================
・・・やや偏ったマスコミ報道があるため、国民のみなさんの中には批判的な方が多いようですが、誤解も多いと感じています。今日は、「共謀罪」をテーマに書きたいと思います。

<『治安維持法』とは違う>
 マスコミの一部には、現在政府が提出し与党修正案が付された組織犯罪処罰法改正案について、主に「共謀罪」の導入を理由に、「現代の『治安維持法』だ」との意見を喧伝する向きもあるようです。結論を先に言えば、これは全くの誤解・誤報であり、事実と異なります。
 なぜか?最初の、そして最大の理由は、「今回の改正案は2000年に国連で採択され、2003年に国会承認された『国際組織犯罪防止条約』の中に規定されている内容を国内法で担保するために国会提出されているから」です。

 戦前の治安維持法のように、国家権力による統制を強めたい政府が一方的に提出したのではなく、国連で議論され採択された条約で、しかも日本の国会では与党のみならず野党の民主党と共産党(いつも反対なのに!)さえ締結に賛成した規程を国内法化するために改正案が出されているのです。
 野党は今気勢をあげて反対に回っていますが、今頃反対するなら、なぜ2004年の条約審議の時に賛成したのでしょうか?全く理解に苦しみますし、姿勢が一貫していません。
 マスコミはこの点をあまり出さないので、あえて強調しますが、野党のこの法案に対する審議姿勢は不誠実の一言です。

<国民の不安・懸念>
 しかし、いままで日本の刑法になかった「共謀罪」の導入に、国民が懸念を持つのは当然であり、その懸念を払拭する努力は必要です。
 公明新聞の5月4日付け解説記事(4面)が「共謀罪」を取り上げていますが、その中で国民の不安は次の2つに集約されるとしています。
(1)心の中の合意(共謀)だけで処罰されるため、思想まで処罰されるのではないかという
  不安
(2)会社やNPO団体など普通の活動をしている団体までも、共謀罪の対象にされるのでは
  ないかという不安。
条約が定めた共謀罪の場合、犯罪を意図し、それを他の人と謀議しただけで処罰対象になるので、犯罪をまだ実行していなくてもそれを意図する心の中の「故意」だけで処罰される可能性があります。
 また、「組織的な犯罪の共謀罪」(条約)の対象となる団体についても、政府の改正案では「団体の活動として犯罪実行のための組織により行う犯罪」または「団体の不正権益の獲得、維持、拡大の目的で行う犯罪」を共謀した団体を処罰することになっていますが、拡大解釈された場合、一般の会社やNPO団体なども対象になるのではないか、との懸念が表明されてきています。

<与党修正案のポイント>
 上記の国民の懸念について公明党は今までの国会審議の中で理解を示し、それを払拭する修正を政府に求めてきました。今国会では与党としてその目的で修正案を作成し、国会に議員立法として提出し、併せて審議されています。
 与党修正案のポイントは以下の通りです。

 まず、条約上の共謀罪が成立するのに、単に「心中で合意する」だけでなく「犯罪の実行に資する行為をする」という条件をつけました。
 すなわち、複数で「○○氏を殺そう」という謀議をしただけでなく、その実行のために具体的な準備をした場合に共謀罪としての処罰対象になるようにしたわけです。犯行現場や逃走経路の下見をしたり、犯行に使う車両や機材の予約行為など、客観的に共謀を判断できる場合にのみ犯罪が成立するようにしたのです。

 次に、共謀罪の対象の団体を限定する修正をしました。
 つまり、拡大解釈の余地をなくし、一般の会社などが処罰対象にならないようにしたわけです。
 具体的には、処罰対象の団体の定義を「共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」とし、犯罪を実行することがそもそも団体設立・活動の目的になっているような団体に限るようにしたわけです。
 与党修正案提出者の漆原衆議院議員(公明)は、「これによって、暴力団や、振り込め詐欺、リフォーム詐欺などの詐欺集団、テロ集団といった明らかな犯罪組織だけが共謀罪の対象」と明快に説明しています。
 仮に、一般の会社などの団体が脱税などの犯罪行為について取締役会などで謀議をしたとしても、それだけで犯罪を共同の目的とした団体にはならず、よって組織犯罪処罰法の対象にもならないのです。

 これら2つの修正ポイントは、まさに国民の声に公明党が耳を傾け、自民党と協議した上で国会に提出したわけで、私はしっかり説明がされれば、国民の懸念は払拭されると確信しています。

<民主党修正案:2つの矛盾点>
 久しぶりに長くなりましたが、最後に、民主党修正案の矛盾について。民主党はGW直前に衆院法務委員会に独自の修正案を提示しましたが、2つの矛盾点=問題点を抱えています。
 1つは、対象犯罪について、政府案では「死刑、無期、4年以上の懲役刑または禁固刑に相当するもの」になっているのに対し、「5年以上の懲役刑または禁固刑」にして、対象犯罪の数を政府案(615)から半減させようという修正を提案しています。
 しかし、日本の国会がすでに承認している条約は明示的に「4年以上」を求めており、この民主党修正案は条約内容に反します。3年前に条約に賛成していたのに、その内容と異なる修正を求める民主党の態度は自己矛盾と断ぜざるをえません。

 2つ目の民主党の修正ポイントは、対象犯罪に「国際性」(越境性)の条件をつけるというものですが、これも理解しがたいものです。
 共謀罪が成立するような犯罪は必ずしも常に国際的な組織によって国境を越えて行われるとは限りません。もし、民主党の修正を受け入れた場合、日本国内で日本の犯罪集団によって自己完結的に行われうる組織犯罪の共謀は全く処罰対象にならないことになり、法律の「抜け穴」になってしまいます。
 国際性のないものであっても、組織犯罪は許さないというのが政府の基本姿勢であり、私はこれは国民の大多数から支持されると思います。

<何でもかんでも「右傾化」ではない>
 まとめれば、今回の組織犯罪処罰法の改正の目的は、「犯罪組織が行う重大な犯罪の共謀に限って処罰する」というものであり、巷間言われているような国家統制強化のための法律改正ではありません。
 冒頭書いたように、きっかけも国連で採択された条約なのですから、当然です。
 最近マスコミの一部は、日本が右傾化しているという視座から、国会で政府与党が行うことを何でもかんでも「右傾化の象徴」と描きたがります。
 厳密な国会審議の検証や法律案の精査に基づいてそのような主張をするなら私も理解しますが、往々にしていい加減なレッテル張りの報道が(特に映像メディアに)多く見受けられ、私は非常にミスリーディングだと思っています。これでは、国民は適切な判断をすることができなくなってしまいます。

 一部の(あえて右よりな発言ばかりする)国会議員はともかく、大多数の私たち議員は国民の側に立ち、国民の代表として国民の意見を聞きながら慎重に審議をしているのが、現実です。教育基本法にしても組織犯罪処罰法にしても、特に公明党は拙速な議論を避け、時間をかけて審議した上で国会に臨んでいることをご理解いただきたいと思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

↑遠山政務官(参院公明党!)主張のウソに大反論!(阿修羅掲示板・政治)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:47 -
  
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/114.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:09:15: zjIwxfdYJcbls
【コメント】
 遠山議員は共謀罪の条約の担保としてつくられているから治安維持法と同じではないと主張していますが、条約がもともとつくられるけっかけは麻薬取引などのマネーロンダリングを阻止するためであって、コンビニの万引きにまで共謀罪を成立させることを求める規定は条約にはありません。
 (一部のジャーナリストや一部野党議員はテロ対策のためだといっていますが、テロ対策“にも使える”、テロ対策“にも関わっている”というだけで、もともとは麻薬売買やマネーロンダリングのための条約です)

 共謀罪創設法案が現代の治安維持法であるとの批判が起きているのは、人の精神的活動を萎縮させる可能性が共謀罪にあるためであって、そうした国民の懸念を払拭する制度的歯止めについて、予備行為を構成要件とするなど、国民が納得するようなかたちで説明しているとは思えません。
 遠山議員は条約に賛成したから共謀罪法に賛成すべきだと言っていますが、間違いです。
 国内法整備については“別途検討するという前提”のもとで条約は国会で審査・成立されたわけですが、その前提条件を遠山議員は忘れているのでしょう。

 条約審議の時には、政府・与党は国内法制についての具体的な内容を提案していません。
 提案されていないことについて誰も同意することはできません。政府・与党の国内法整備提案に白紙で同意することを前提に条約が批准されたわけではありません。

 与党修正案の「犯罪の実行に資する行為」との部分については遠山議員はるる説明していますが、かえって誰にでも共謀罪が適用されることを示唆する結果になっています。
 たとえば、逃走経路の下見などの準備行為がなければ成立しないと言っていますが、捜査当局から見れば、たまたま買い物で歩いていただけでも「逃走経路の下見をしたのだろう」と理由をつけて別件逮捕で自白に追い込むという使い方ができるということであって、結局、与党修正案では国民の精神的自由権は守られないことになります。

 共謀罪で逮捕され「犯人は共謀して犯罪の逃走経路を下見をしていた」などと報道された国民が「一般の国民」として扱われ警察が批判されるかというと、そんなことはあり得ないわけです。
 また遠山議員は、団体要件について「重大な犯罪」に限定しているから一般に適用されないとも説明していますが、「重大な犯罪」の対象がおよそ620罪という広大な範囲を対象にしている以上、「対象限定」という言葉の意味からはほど遠いと言わざるを得ません。

 盗聴法審議の時、公明党は、300以上あった政府案の対象犯罪を4罪にまで限定する修正案を提案しました。しかし、今回、公明党は620罪の適用範囲をそのまま温存しています。
 公明党は、小渕内閣当時の公明党とくらべても、中道与党としての存在感がまったくありません。
 ちなみに脱税の謀議は共謀にならないと遠山議員は言っていますが、脱税も共謀罪の適用罪のひとつに含まれており、2006年4月28日の衆議院法務委員会で杉浦法務大臣が「個別具体的に判断して、(共謀罪に)当たりうる場合もある」と答弁しています。
 遠山氏は国会議員なのに議事録をまともに読んでいないのでしょうか。遠山氏は自分の解釈を守るのであれば一政治家として政府与党に提案の撤回を求めるべきですし、それができないなら党を出て「脱税は共謀罪の適用対象外だ」と主張し提案に反対すべきでしょう。

 民主党修正案については、遠山氏は対象犯罪を5年以上とするのは条約との整合性が無いと批判しています。4年が5年になっただけで整合性がとれず条約に反するというのは極論です。

 日本政府は、人権条約や労働福祉条約について様々なおかしな留保をつけています。
 たとえば、休日出勤に休日手当てを支給しなければならないという条約を日本は締結していますが、日本政府は休日出勤させても休日手当てを支払わない会社があるからこの義務規定は国内法整備を留保すると言って、休日手当ての無賃労働を容認させています。
 これは明らかに条約条文に規定されている義務を放棄しており、条約の趣旨を根底から否定するに等しいひどい留保です。
 そういうひどい留保をし、それを容認している日本政府・与党が「4年が5年になったから条約に反する」と主張するのはまったく整合性が無く、ご都合主義、ダブルスタンダードと言うよりありません。

 私は“越境”組織犯罪防止条約の加入に留保条件をつけるべきだと考えていますが、整合性うんぬんを言うなら、政府は条約制定会議で「共謀罪は日本の法制度になじまない」と主張していたわけで、政府の条約署名こそ整合性がありません。
 政府は条約に反対していたのになぜ賛成に転じたのか、野党は会議録や協議記録などの外交文書の開示を求めていますが、政府は外交上の信頼確保を理由に情報開示を拒否しており、議論がそこでストップしています。

 ちなみに政府の条約留保に対するダブルスタンダードは5月16日の法務委員会でも議論され、野党の「留保の姿勢がおかしい」「条約の趣旨をとりちがえている」との批判に、法務省も外務省も答弁できずに立ち往生し、法務大臣も石原法務委員長もオロオロしていました。勝負あったという感じです。
 
 遠山議員は、外務大臣政務官として条約交渉の情報開示の拒否に参与した人物であり、つまり国会・国民に対する説明を拒否している当事者のひとりです。国民に対する説明責任を政府・与党が果たしていないことを自己弁護しながら、国民に対し「信頼しろ、納得しろ」と言うのはムリがあります。納得してもらいたいなら説明責任を果たさねばなりません。

 遠山氏は共謀罪に越境性条件を付与することにも反対していますが、それこそ条約との整合性が保てません。
 遠山氏は「法律の抜け穴」と言いますが、条約は越境性の無い純然たる国内犯罪に共謀罪を適用しろとまでは求めていません。
 遠山氏は、「条約に書いていない主張は認められない」と野党案を批判する一方、条約に書いていない政府与党案については「法律の穴になるから賛成しろ」と主張しており、ダブルスタンダードもいいところです。

 遠山氏は「国民の意見を聞きながら慎重に審議をしている」と書いていますが、公明党は法務委員会理事会で参考人招致に難色を示し、公聴会の開催提案も拒否し、公聴会と参考人招致無しで採決することに賛成していたことは、野党議員や院内集会等の国会報告で知られているところです。

 遠山議員は、理事会の公明党の態度を国民は知らないだろうと思ってナメているのでしょうか。自分の党が法務委員会でどういう態度をとっているかを知らないのか、あるいは知ってて国民にホラを吹いているのかはわかりませんが、いずれにしても遠山氏は外務政務官として、議員として問題があると思われても仕方が無いように思われます。
引用なし
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そうか、公明党と公明党政務官はこんな酷いウソと隠し事をしていたのか!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 7:54 -
  
 公明党がいかに酷いウソをつき、参考人招致や公聴会の開催提案を嫌がって共謀罪採決に走
っていたことがよく分かりました。
 やっぱりロクなもんじゃないですね、公明党は。

>公明党は法務委員会理事会で参考人招致に難色を示し、公聴会の開催提案も拒否し、公聴会
>と参考人招致無しで採決することに賛成していたことは、野党議員や院内集会等の国会報告
>で知られているところです。

>遠山議員は、理事会の公明党の態度を国民は知らないだろうと思ってナメているのでしょう
>か。自分の党が法務委員会でどういう態度をとっているかを知らないのか、あるいは知って
>て国民にホラを吹いているのかはわかりませんが、いずれにしても遠山氏は外務政務官とし
>て、議員として問題があると思われても仕方が無いように思われます。
引用なし
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【河野太郎外務副大臣(自民党衆院)の主張】条約刑法は共謀罪を新設していない
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 8:05 -
  
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/113.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 18:57:28: zjIwxfdYJcbls

●河野太郎オフィシャルウェブサイト - ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/ml/index.html
http://www.taro.org/ml/mailmagazine/index.html
ごまめの歯ぎしり 06年4月21日号
ごまめの歯ぎしり メールマガジン版
河野太郎の副大臣日記
===========================================================
 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法などの一部を改正する法律案の国会審議が始まる。
 この法律案は名前が長いので、略して「条約刑法」と呼ばれる。

 条約刑法は、平成15年に国会で、自民党、公明党、民主党および共産党が賛成して承認した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に基づいて刑法や刑事訴訟法その他の法律を改正するための法律である。
 この「国際連合条約」とは何かというと、組織的な犯罪の共謀罪や証人などを買収することを処罰する規定を設けたり、贈賄罪に関して自国民の国外犯を処罰する規定を設けたりする法整備を各国がやることを決めたもの。
 この条約の審査は国会で、自民、公明、民主、共産が賛成し、特に条約に留保事項をつけることもなく承認された。

 この条約刑法は、自公民共が賛成して承認した条約に基づいて、条約が批准した各国に求める法整備を一括してやるものだ。
 この条約刑法を批判する声の中に、「共謀罪」などという罪を新設するのはけしからんという声がある。
 が、日本には、いまでも共謀罪という罪がある。

 たとえば、刑法、軽犯罪法、爆発物取締罰則、地方公務員法、国家公務員法、スポーツ振興投票の実施に関する法律、モーターボート競走法、小型自動車競争法、競馬法、自転車競技法、破壊活動防止法、自衛隊法、日米相互防衛援助協定などに伴う秘密保護法、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法、に、それぞれ共謀罪又は陰謀罪が設けられている。

 だからこの条約刑法が共謀罪という罪を新設するものだという批判には誤解がある。
 国際的な刑事ルールを整備していくためには、双罰性、つまりこの罪は自国でも罪になるし相手国でも罪になる、を整備していくことが必要だ。

 ある犯罪行為が、A国では罪に問われるがB国では罪に問われないという状況では国際的な刑事協力が難しくなる。だから、世界各国がきちんと組織犯罪に関する行為を同じように処罰することにしましょうというのがこの国連条約の狙いである。
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■発行:河野太郎
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河野太郎というのは、こういう人物です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E
昭和38年(1963年)1月10日 - )は、平成期の政治家。衆議院議員。自由民主党所属。
父は、衆議院議長の河野洋平。河野一郎は祖父、河野謙三は大叔父に当たる。

総務大臣政務官を経て、現在、法務副大臣、自民党神奈川県連会長。

2005年総選挙の際、小泉純一郎首相へ比例代表南関東ブロックに重複立候補するよう要請したが、公職選挙法により、ブロック内に張ってある首相の名前や写真が入った政党ポスターをはがす必要があることが判明。そのため、首相は重複立候補を断念した。

2006年5月11日に自民党本部で会見を開き9月に行われる自由民主党総裁選挙に立候補を表明し、消費税を8%に引き上げ基礎年金に当てることや教育の地方分権を政策の柱にすることを会見で明らかにしたが、鈴木恒夫からは「推薦人が集まらない場合は麻生太郎の指示に戻るように」と忠告された。
引用なし
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↑河野太郎外務副大臣主張のウソに大反論!(阿修羅掲示板・政治より)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/5/17(水) 8:13 -
  
 提供人Dさんの反論が冴えてますね。
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/115.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 16 日 19:37:16: zjIwxfdYJcbls
【コメント】

 共謀罪創設の議論が紛糾し、法務省だけではなく条約交渉をしていた外務省も国民から批判されはじめ苦境に立たされているためか、河野太郎議員や遠山清彦議員などの外務担当議員が援護射撃をはじめたようです。
 
 5月16日の法務委員会の審議もネット中継で見ましたが、野党のきびしい質問に大臣や政府委員が答えられず、なんども立ち往生して野次られる場面が見られました。国会の議論では野党に勝負ありというところですが、衆議院の議席だけは圧倒的に与党が優位に立っているので数の力でおしきることも予想されます。
 
 さて、河野太郎氏の議論ですが、法務委員会の参考人だった川端博明治大学法科大学院法学部教授の陳述内容とほぼ同一です。
 河野太郎氏・川端博明氏の主張の問題は、一般刑法犯罪と特別刑法犯罪を区別しておらず、特別刑法に共謀があるから一般刑法にもあってよいのだという近代刑法原則を逸脱した議論を展開しているという点に尽きます。

 たしかに「共謀」という“言葉”は現行法の一部にあります。
 しかし、河野議員が指摘した法律はすべて特別刑法として特定前提状況のもとでのみ共謀が成立されるべく規定されており、今回提案されている共謀罪のような、「重大組織犯罪のみ対象だ」と呼びつつもその内実は620近くあるがごとき一般刑罰にも適用される共謀罪とは質的に異なります。
 特別刑法に共謀規定があるから4年以上の一般刑罰にも共謀が肯定されるとの意見は飛躍しています。
 係る暴論が出てくるのは、特別刑法の特別性を正しく理解していないか、あるいは理解していながらその理念を無視しているかのいずれかでしょう。
 
 特別刑法の「共謀」は、大別して三種類あります。
 ひとつは内乱罪のような国家的重大犯罪、もうひとつは八百長賭博や暗号漏洩など通信の秘密や業務の秘密によって担保される法益を侵害する犯罪、そしてもうひとつは治安維持法や公務員法などの予防犯罪。
 
 刑法の陰謀罪(共謀罪)は、外患誘致や内乱など、国家重大犯罪のみに適用されており、例外中の例外の扱いです。選挙違反と内乱罪の犯人を同じ扱いにせよという議論は非現実的です。
破防法の陰謀罪も国家重大犯罪の類型刑罰という考えることができます。

 自衛隊法の共謀罪も同様で、多数共同反抗共謀罪、無権限部隊指揮共謀罪などがありますが、これらの共謀罪が適用されるケースはクーデターや外患誘致などの国家重大犯罪が想定される状況が前提です。
 クーデターが現実に発生し得るような特殊な客観状況があってはじめて成立するという前提で共謀罪が置かれているわけで、だからこそ自衛隊員と会話して意思疎通したからといって共謀罪が適用されるなどという濫用は起こりえなかったわけで、今回提案されている共謀罪の前提とは異なります。
 
 それから、自衛隊法と地方公務員法と国家公務員法にはそれぞれストライキ共謀罪などの共謀犯規定があります。
 私はこうした予防主義的な刑罰は廃止すべきだと思いますが、このスト共謀は、スターリンの扇動で公務員たちが暴力革命を唱える共産党に呼応してゼネストを起こすといった前提状況が成立していた時期に作られた刑罰で、今はスターリンはいないどころかソ連も無くなっていますし、共産党も暴力革命など主張していませんし、公務員がみんなストをやりたがっているという状況でもないわけで、ストライキ共謀が成立する前提状況はほとんど成立しません。

 もし消防など、市民生活に影響をもたらす身分を持つ公務員がストで公務を放り出せば、世論はたちまちストをしている公務員を非難しストをする意義が失われるでしょう。
 つまりスト共謀などが適用される状況は無くなっているため、消防士さんや警察官などの公務員と会話したからといって共謀罪が適用されるなどという解釈の濫用は起こらなかったわけです。
 今回提案されている共謀罪の前提条件とはまったく異なります。時代錯誤もいいところです。
 
 それからスポーツ振興投票の実施等に関する法律の共謀罪ですが、「指定試合においてその公正を害すべき方法による試合を共謀した者」(42条)を罰することになっています。
 賭博共謀は、公営賭博の関係者は莫大な個人的利益をもたらす八百長試合の誘惑が起こりやすい立場にいるため、禁止規定による職員本人の自制心だけに期待するだけでは公正な試合を担保しにくいという特殊事情があるので、職員だけではなく八百長試合を共謀した者も処罰する必要があるわけです。

 モーターボート競走法、小型自動車競走法、競馬法といった公営賭博制度も同じ理屈で、小さなリスクで巨額の利益を得ることができる誘惑の多い特殊な身分の人がいるという限定状況を前提にして共謀規定が存在しています。
 公営賭博の関係者と会話しただけで共謀罪に問われるなどという適用解釈の濫用がおこらないのは、賭博共謀の前提として共謀する職員の競技への関与というという前提状況があってはじめて成立するわけですから、反戦団体に適用されるなどの解釈の濫用は起こらないわけです。
 
 結局、ほとんど拡大解釈される機会が無いような特殊状況だけに適用されるのが特別刑法の共謀罪刑であって、今回政府・与党が提案している共謀罪とは前提がまったく異なるということです。
 
 それから最後に軽犯罪法の共謀ですが、河野氏は誤解しているようですが、条文には共謀という文言はありますが、これは予備行為の存在が前提条件に成立することになっていますので、軽犯罪法の共謀とおなじように条約刑法を考えるのならばなおさら、予備行為を伴わずに既遂に達してしまう政府・与党案の共謀罪は否定されねばならなくなります。

 河野氏は野党に塩を送るつもりだったのでしょうか。だとしたらよくやったとほめてやりたいところです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

河野太郎クン嘘はいけないよ
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 ねこかぶり  - 06/5/17(水) 23:43 -
  
▼戸田さん:
> ある犯罪行為が、A国では罪に問われるがB国では罪に問われないという状況では
>国際的な刑事協力が難しくなる。だから、世界各国がきちんと組織犯罪に関する行為
>を同じように処罰することにしましょうというのがこの国連条約の狙いである。

前に私が書いたように、条約で定められているのは2つ以上の国にて行われるもの、
外国で行うもの、他の国に影響を与えるものと条約上にしっかり書いてある。
(3条の適用範囲を参照)
つまり今回与党が提出しているのは全くの言論弾圧法案で、民主党が出している
案こそが条約の主旨にあったものである。(まぁ、議論の余地と、厳格な適用
について明文化が必要だが)そこをはっきりさせなきゃ、国際条約をもちだされても
迷惑な話。このように本当に重要なことを隠して議論を進めるのは非常に卑怯な
話で、政治家として恥ずべき行為。政治家は国民にしかるべき説明を行う義務がある。
説明に欺瞞は許されない。欺瞞だらけの河野太郎よ恥を知って国会を去れ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@58x4x92x253.ap58.ftth.ucom.ne.jp>

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