▼巨大な衝撃!大阪府監査委員が府議政務調査費3億4100万円を6/15返還勧告!  戸田 - 07/6/17(日) 11:35

 6/16(土)朝刊各紙で府監査委員による前代未聞の巨額な返還勧告を大的に複数面を 使って報道され、広範な市民・行政議会関係者に衝撃を与えた。  
戸田が、市議選前から議員政務調査費・領収書添付が今後さらに大きな問題になるぞ、 と予測・指摘した通りの展開であり、記事の中には園部市長(前府議)や門真市選出の公党の山本府議の名前も挙がるなど、門真市も全然無縁ではない。  
まずは以下に各種マスコミ記事を紹介する。
◎朝日新聞 大阪府議の政務調査費、計3億4千万円の返還勧告 2007年06月15日       http://www.asahi.com/politics/update/0615/OSK200706150088.html  
大阪府議や各会派に支給された04、05年度分の政務調査費が調査研究以外の目的に支出されたとして、市民団体が返還を求めた住民監査請求で、府監査委員は15日、両年度の支給額約15億6000万円のうち、3億4117万円を「目的外」と認定し、8会派と府議ら112人に返還させるよう太田房江知事に勧告した。地方議会の政務調査費は各地で乱脈な支出が表面化しているが、今回のケースは金額がケタ違いに大きい。使途基準の明確化や領収書の公開など透明化を求める声が一層高まりそうだ。  
大阪府議会の政務調査費は、会派分10万円も含め1人あたり月59万円。月60万円の大阪市や東京都に次ぐ額だが、使途は年1回、費目別の支出額を報告するだけでよく、領収書添付も義務づけられていない。 大阪市の市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)は2月、閲覧可能な支出報告書 をもとに独自集計し、両年度の政務調査費のうち約8億1000万円を「調査研究活動以 外に使われた違法な支出」として、監査請求した。  
府監査委員は、委員4人のうち3人が現職府議や府議の親族であることを理由に監査を外部監査人に委託。
大阪弁護士会所属の播磨政明弁護士が選任され、補助者の3弁護士とともに現職府議や元職と各会派に聞き取り調査を実施した。使途不明の支出を違法とした過去の判例や監査 結果を踏まえ、個々の使途の妥当性を判断した。  
その結果、両年度に府議だった現職や元職114人のうち、112人の支給分の約22%、計2億9075万円余りを目的外支出と認定。会派支給分の会議費や事務費の2割弱、計5041万円余りも返還対象とした。  
議員支給分での返還額は1人平均で約260万円。
最高額は、2年間の支給分全額1176万円の返還を求められた梅本憲史府議(自民)。 返還額が500万円以上の人は計17人だった。  
中には、自分で所有する事務所なのに「賃料」を支出▽私的な観光や海外旅行の費用を調査研究費に繰り入れ
▽勤務実態のない秘書や事務員の人件費を計上
▽所有する車の購入費や修理費を負担――といった不適切な支出も数多く確認された。  
府監査委員は勧告で「公費である以上、議員は使途に説明責任を負うべきだ」と指摘。目的外支出とした全額について、9月末までに知事が府議らに返還請求するよう求めた。議会側には自主返還を促し、明確な使途基準の策定や透明性確保への努力も求めた。  
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◎毎日新聞:<大阪府議政調費>3億4100万円は目的外支出と返還勧告    
6月16日10時26分配信 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070616-00000023-mai-soci  
大阪府議に支給された04、05年度分の政務調査費の一部が目的外支出に当たるとして、市民グループが返還を求めた住民監査請求で、府監査委員は15日、総額約3億4100万円を目的外支出と認定し、現職や元職の議員112人に返還請求するよう太田房江知事に勧告した。  
「全国市民オンブズマン連絡会議」によると、議会全体を対象とした返還勧告は全国初で、金額も最多。府議会は「使途基準に見解の相違がある」と反発しており、全額返還されるかは不透明だ。  
大阪市の市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)が2月、政調費約15億5500万円 のうち約8億1000万円が目的外支出だとして監査請求した。  府監査委員に府議がいるため、外部監査を委託された弁護士は、他の自治体の判例や監査結果などを参考に独自の判断基準を設定。  
現職、元職計114人から事情を聴き、
▽自己所有の事務所の賃料
▽自動車購入代
▽契約書のない調査委託費
▽携帯電話、名刺、薬の購入代や慶弔費――などを認めなかった。  
目的外支出と認定された個人支給分は両年度で計約2億9000万円。議員別の最高額は1176万円で、自宅と同住所の事務所賃料を計上していたなどとして、支給額全額を目的外と認定。  
また共産は、会派で雇用する職員への調査委託費として各議員が年間264万円を負担しているが、「具体的な委託内容が認められない」として半分の返還を求められた。  
会派への支給分では▽自民約2250万円▽民主約1204万円▽公明約1534万円が目的外とされ、共産はゼロだった。  
政調費は議員1人当たり月額49万円と会派に1人当たり月額10万円。太田知事は「勧告は尊重されるべきで、まずは議会として対応を判断すべきものと考えている」とのコメントを発表した。【堀川剛護】
▽「全国市民オンブズマン連絡会議」事務局長の新海聡弁護士の話   
  自宅事務所への賃料など、市民が疑問に思う使途を明確に目的外と判断した画期的な監査結果だ。ただ、常時雇用する事務員への人件費を認めたり、負担を認める比率が甘いなど議員に優しい側面もある。政調費が「第2給与」として、いかにいいかげんに使われてきたかが浮き彫りになったといえる。   
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◎毎日新聞府議会:「目的外」政調費、「納得できない」府議ら反発−−監査報告書          
/大阪6月16日16時2分配信       
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070616-00000196-mailo-l27
 ◇証拠書類の不備指摘  府監査委員が委託した外部監査で15日、府議に支給された政務調査費(04、05年度)のうち、総額約3億4100万円が目的外支出と認定されたことに、府議から一斉に「納得できない」などと反発の声が上がった。しかし、監査報告書は「条例で証拠書類の保管が義務付けられているが、破棄、紛失した議員が散見された」と議員側の不備を指摘し、真っ向から対立している。【井上直樹、大場弘行】  
 特に金額が多い議員らには、事務所の賃料や人件費が認められなかったケースが目立つ。  
議員別で、1176万円と最高額だった梅本憲史議員(自民)。 自宅と事務所が同じ住所にあるため、親族経営の会社に支払った賃料が目的外と指摘さ れたが、「自宅と事務所は同一ビル内の別の部屋。なぜ、事務所費がだめなのかわからな い」と話した。  
  また、人件費など824万円を目的外とされた北口裕文議員(民主・無所属ネット)も「親族会社からもらう顧問料から人件費などを支払い、その後もらった政調費で穴埋めしていただけで、これが問題なのか。法廷でも闘う覚悟はある」と憤る。  
  625万円の目的外支出を認定された橋本昇治議員(自民)は「車でも客用駐車場でも、自分の持ち物なら政調費を充てることが認められず、リースなら認められるなど、おかしな点がある」と指摘し、使途基準を明確にするよう求めた。     
 
  ◇これまで明確な使途基準がなく、細かい報告が求められてこなかったことが混乱を拡大させているが、外部監査に当たった弁護士は報告書で、より具体的な収支報告書の作成を求めた。さらに、府議会が設置した「政務調査費のあり方協議会」で、今回の監査結果に基づき明確な使途基準を作るよう促した。  
  監査請求した市民グループ「見張り番」の松浦米子代表世話人は監査結果を評価し、「議員は政策立案という本来の活動のために政策調査費を使うのだと厳しく認識すべきだ。返せと言われたことに反発するのではなく、いい政策立案をやって、府政をよくしてほしい」と注文した。
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  ◇目的外支出の認定額が多い議員  

1 梅本憲史(自民) 1176万円 2 若林勝雄(自民) 845万円 3 北口裕文(民主)   824万円  
4 浅田均 (自民)   755万円 5 園部一成(自民・元) 735万円 6 野上松秀(自民)   663万円  
7 長田義明(自民)   654万円 8 橋本昇治(自民)   625万円 9 今井豊 (自民)   580万円 10 品川公男(民主)   574万円

                                               ※1万円以下を四捨五入、元は元職、会派は現在、敬称略


 
◎↑上の朝毎に続いて読売・産経、オンブズ・見張り番(共産党にも厳しい)では  戸田 - 07/6/17(日) 12:20

 ◎読売新聞:3億4千万円が目的外支出、大阪府議の政務調査費 6月16日         
   http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070616p201.htm

 ◆監査委員が認定、知事に返還請求を勧告  
大阪府議に月額59万円支給された2004、05年度の政務調査費について、市民グループが「違法支出の疑いがある」として行った住民監査請求で、府監査委員は15日、自宅にある事務所の賃料や旅行代など支給総額の2割にあたる3億4117万円について 「目的外の支出」と認定、9月末までに当時の府議計114人のうち112人(現職79 人)と7会派に返還を求めるよう、太田房江知事に勧告した。  
  府議や会派は「見解の相違がある」として、返還に応じるかどうか検討するとしている。  
 府の政務調査費は議員個人(月額49万円)と所属会派(同1人あたり10万円)に支給され、東京都と大阪市(60万円)に次ぐ高額。  
 判例などを参考に目的外とされたのは、領収書、勤務実態がない人件費、慶弔費などで、2年間の支給額計15億5531万円のうち、議員個人分2億9075万円と会派分5041万円。議員1人当たり平均300万円にのぼる。  
 「会派の議員控室で飲んだ缶入り茶(2年間で252万8000円)」は、「頻繁で多額」と指摘され3分の1の返還、情報収集や来客の健康のためなどとして議員が一括購入した「大型液晶テレビや空気清浄機、デジタルカメラ計38万7000円」も5分の4の返還を求められた。  
 「府政報告会の余興に招いた落語家への謝礼3回分計28万5000円」「視察旅行として出かけたハワイ旅行45万円」なども目的外とされ、2年間の全額返還を求められた議員もいる。  
 住民監査請求は、市民グループ「見張り番」が「8億1079万円が違法支出だ」として実施。4人の府監査委員のうち3人が府議ら「利害関係者」のため、外部監査人に選任された播磨政明弁護士(大阪弁護士会)らが計114人から直接事情を聞いた。  
  自民、民主、公明、共産の会派幹事長は共同で記者会見し「必要と思い計上したものが目的外と言われると厳しい。返還については内容を精査しないとわからない」などとした。  
  太田知事は「政務調査費は自主性が強い制度。まず議会として判断されるべき。そのことを踏まえ、適切に対応したい」とのコメントを発表した。
(2007年6月16日 読売新聞)   
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◎産経新聞:大阪府議会政調費 目的外支出は3億4116万円  6月16日       
  http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya061601.htm  

 大阪府議会の平成16、17両年度の政務調査費が不正に支出されたとして市民団体が約8億1000万円の返還を求めた住民監査請求で、監査委員は15日、会派分と議員個人分計約3億4116万円を目的外支出と認定し返還を求めるよう太田房江知事に勧告した。個人の最高額は2年分全額の1176万円だった。  
  「全国市民オンブズマン連絡会議」(名古屋市)によると、政調費の返還勧告は全国で 22件出ているが、多い場合でも数百万円で、今回の認定額は異例の高額という。  
  監査結果によると、会派に支給された政調費計約2億6400万円のうち目的外支出認定額は約5000万円。このうち自民が最多の2250万円、公明が1530万円、民主が1200万円で続き、共産はゼロだった。  
  議員個人分は支給総額約12億9100万円のうち、2億9000万円が目的外とされた。元職を含む114人が監査対象となったが、目的外使用がゼロだったのは元職の2人だけで、大半の89人が100万円以上に達し、上位10人は500万円を超えた。  
  今回の監査では、政調費をめぐる過去の判決で示された使途基準などを参考に目的外使用に当たるかどうか判断した。会派支給分については5000円を超える飲食費が支払われた会議費などは認めなかった。個人支給分では自宅を事務所に使用している場合に計上されていた賃借料

 ▽車の購入費など資産づくりにつながる出費や公私の区分があいまいなもの
 ▽毎月の領収書の添付がなく勤務実態が不明確な人件費などを認めなかった。  

 同府議会では毎月、個人分として49万円、会派分として所属議員1人あたり10万円の政調費が支給されているが、今年3月に複数の議員が自宅を事務所にしながら事務所の「賃借料」を政調費で計上するなどの不適切な支出が判明していた。  
  監査は大阪の市民グループ「見張り番」(松浦米子代表世話人)が16、17両年度の政調費の総支給額計15億5600万円のうち人件費など8億1000万円が「本来の調査活動ではない支出」として、今年2月に請求。府監査委員が外部監査人(播磨政明弁護士)の報告を受けて勧告した。  
  松浦代表は「監査結果は一定の評価ができるが、これから精査したい」としている。
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◎市民オンブズマン 事務局日誌2007年 06月 15日 
  http://ombuds.exblog.jp/5621004        

 大阪府議 政務調査費 3億4100万円 返還勧告     
 大阪府議に支給された04.05年度の政務調査費合計計15億5600万円のうち、 約8億1千万円が不正に使用されたとして、大阪の市民グループ「見張り番」が住民監査請求していた件で、大阪府監査委員は07/6/15づけで、うち3億4116万9234円の 目的外支出を認定し、返還勧告を出しました。  
  政務調査費に関する住民監査請求での返還勧告額としては過去最高です。   
  http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/16162.html  
  大阪府議には、給与とは別に、調査・研究のためだけに使える補助金である政務調査費が、会派に1人当たり月10万円、個人に1人当たり月49万円支給されています。  
  しかしながら、領収書は市民に公開されておらず、簡単な収支報告書しか市民がチェックできないため、「第2給与」「癒着の象徴」と批判の対象でした。  今回、「見張り番」が返還を求めて住民監査請求をしましたが、監査をする監査委員4人のうち、2人が現職の議員で除斥され、あと1人は息子が現職の議員、もう1人も議員OBで、とても監査できる体制ではなかったため、個別外部監査が相当と判断し、外部監査人(弁護士)が監査を行いました。  個別外部監査人は今回の監査対象となった全8会派・議員114人に対して書面調査及びヒアリングをしました。  
  また、独自の判断基準をつくって、今回8会派中7会派、議員114人中112人に 対して返還勧告を出すに至りました。  
  今回の大阪府議の外部監査で、政務調査費を目的外に利用していた事例があまりにも多いことが判明しました。  
  全国47都道府県議・17政令市議の年間政務調査費支給総額は186億円にも上ります。そのうち、領収書が全面公開されているのは、5県・3市にすぎません。  
  領収書全面公開は当然、調査内容や視察報告書まで全て公開し、議員の調査内容を市民 がチェックできる体制を作るよう、今後も活動していきたいと思います。  
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◎市民グループ「見張り番」 6/16  
http://mihari.exblog.jp/    

 大阪府政務調査費3億4000万円返還勧告   
 2月22日に見張り番が請求した府議会議員の政務調査費平成16年17年度の違法支出8億1000万円について、6月15日、監査結果が出ました。  4人の内部監査委員のうち、3人が現職議員および現職議員の親族のため、個別外部監査契約により、外部監査委員が4月23日から6月8日の期間に監査を行ったものです。  
  787頁におよぶ詳細な監査結果は、短い期間のうちに途中から二人増員して4人の弁護士が精力的に丁寧な監査を行った結果が詳細に記録されています。  
  外部監査であるからこそここまでできたとまず、評価するものです。  
  詳細については、今後時間をかけて検討しますが、3億4000万円がきちんと返還されることが第一に守られねばなりません。  
  次に、見張り番が違法とした部分が適正と判断されたものについて、丁寧に検討したいと思います。  
  特に、平成16年度に4人、平成17年度に2人が目的外支出ゼロとなっていますが、そのうちの一人は「政務調査費にはすでに按分したものを計上している」と説明して、違法でないと認定されましたが、政治資金報告書を照合したところ、政治団体を4団体も登録していることがわかりました。果たしてどのように按分されているのか疑問です。  
  また、議員一人につき月額49万円、年額588万円が交付されるなかで、共産党は 一人264万円を一律に調査研究費に支出したとして、9人の会派議員数分が団に集められていますが、これについて、見張り番は全額違法であるとしたものの、監査委員は今回は半額を適正と認めたという結果を出しています。  
  これについては、団代表が見張り番の会見前に記者会見をして「調査にあたる人件費に支出している。毎日献身的に働いている中身を評価すべき」と正当であると主張しましたが、記者から「一人月額22万円の根拠は?」との質問に対しては、明確な答えはありませんでした。  
  議員個人は「調査研究費」として支出されているのですから、264万円の調査内容を説明する必要があり、人件費に充てることは目的外支出です。  全体にいえることは、交付額が突出して高額であることが、政務調査の目的を極端に拡大解釈することにつながっていると思います。  
  新聞購読代にしても、1社が認められましたが、これとて政務調査費の交付されていない自治体やごく小額の自治体議員は、わずかの調査費を新聞購読代に充てようということにはならないでしょう。  要は、議員の本分である立法活動、政策立案力量を高めるための補助であることを高額交付が忘れさせているのではないでしょうか?  
  外部監査が判断の根拠としたなかに、法改正の折に全国都道府県議長会が「政務調査費の使途の基本的な考え方について」を出していますが、これを拡大解釈せずにきちんと守るだけでも支出内容はずいぶん適正なものになっているはずです。    
  これを契機として議員の方々には、政務調査費にたいして正しい認識をもち、適正に活用して大いに府政に反映してほしいと願うものです。  
  とりあえず目的外支出分が返還されることを府民は注目しています。  
  そして、今年度は本来の立法活動に、政策立案に大いに生かされ、府政に反映され、成果が報告されることを期待しています。  
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共産党にも厳しい内容だが、6/17(日)昼現在、
共産党の大阪府委員会HP  http://www.jcp-osaka.jp/ にも、
府議団HP http://www.jcp-osakahugikai.com/ にも共産党の声明や反論記事は出されていない。

 

◎公明党の山本府議は政調費で液晶テレビ!園部現市長は735万円が目的外、他・・  戸田 - 07/6/17(日) 17:33

 やはり「門真市も無縁じゃない」、と戸田が言ったとおりです。
 
 ◎門真市選出の公明党・山本幸夫府議が、読売新聞6/16(土)朝刊社会面で「事務所の液晶テレビや空気洗浄機、デジカメなどをまとめ買い」して返還請求された事が書かれています。   
  山本府議の弁明としては、「大型テレビにしたのは、目の悪い支持者のため。空気清浄機は国道が近いのでも必要」とのこと。   
  しかし、事務所の大型液晶テレビが政務調査費の使用対象とは?!   
  「目の悪い支持者のため」とは、府の政務調査費の使途基準のうちの、      http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010043001.html    
広報費:議員が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費に入ると言うことだろうか?   
つまり、「政策等の広報」のために支持者にテレビニュースなんかを見やすくして教えたりしないといけない、という・・・・??   
 もっとも、上記のまとめ買い支出については、合計38.7万円全額でなく5分の4が目  的外支出と認定されたもの(同日読売1面記事)   
  また、山本府議の目的外支出認定額は04年度・05年度合計で約131万円で府議全体の中では少ない部類に入る。
 
 ◎園部市長は、府議時代の04年度で588万円、6/20公示の門真市長選出馬で6月に府議辞  職した05年度で147万円の合計735万円を目的外支出と認定されている。   
  当人のコメントは、「適切なものとして判断されたもとのと認識している」   
  (産経新聞6/16朝刊社会面)  
◆単年度で588万円というのは、府議全体の中で自民党の梅本と全く同額の断然トップで(単年度500万円台は他にはいない)、梅本府議は05年度の目的外支出認定も588万円で、その合計が府議ダントツの1176万円となって実名で有名になったが、園部氏も府議を続けていたら全く同じ金額で同額1位になっていた可能性が高い。  
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  まあ今回の算定基準はかなり厳しくて、共産党議員も、戸田が友好関係を持っている社 民党や市民派的議員もやり玉に挙げられている。  
(いずれも2年度分合計で)同性愛カミングアウトで民主党参院比例区で出る尾辻かな子さんが41万円強、森山宏行府議が260万円弱、社民党小沢福子府議が902万円弱、社民党隅田付議が540万円弱、共産党府議団が200万円台から500万円台など。  
  今回の監査委が立てた基準が100%妥当で正しいかどうかは、戸田としても論議のある ところだが、論議のたたき台がハッキリと示された意味は大きいし、今後それが知事判断(議会内論議と知事との駆け引きによる)で小幅に修正される事はあっても、大幅に修正されることはないだろう。  
  以下に、新聞記事で「これはひどいぞ」的に紹介された目的外支出認定の例を挙げる。

▲「会派の議員控室で飲んだ缶入り茶(2年間で252万8000円)は、「頻繁で多額」と指摘され3分の1の返還。   
  これ、公明党議員団のこと!「缶入り茶が政務調査費対象」で「2年間で252万円!」   
  ・・・松岡農相の「ナントカ還元水」よりはだいぶ安いが、缶入り茶が政務調査費対象とは?それでいいのか?

▲「府政報告会の余興に招いた落語家への謝礼3回分計28万5000円」が全額返還 に。  
これ、自民党の松浪耕造府議。「不正の話をかみ砕いて話ししてもらった」だって!

▲「視察旅行として出かけたハワイ旅行45万円」が全額返還に。   
自民党の中野府議。「安全保障の視察」と弁明するが、日程表には「ショッピングモール見学」や「自由行動」とのみ・

▲自宅を事務所に使用している場合に計上されていた賃借料が全額返還に。   
議員別で、1176万円と最高額だった梅本憲史議員(自民)は自宅と事務所が同じ住所にあるため、親族経営の会社に支払った賃料が目的外と指摘された。

▲車の購入費など資産づくりにつながる出費や公私の区分があいまいなものが全額返還 に。   
625万円の目的外支出を認定された橋本昇治議員(自民)は「車でも客用駐車場でも、自分の持ち物なら政調費を充てることが認められず、リースなら認められるなど、おかしな点がある」と指摘し、使途基準を明確にするよう求めた。

▲大分県での1泊2日、2人分の温泉宿泊費と交通費18万円が全額返還に。   
元自民党府議(これ、誰?)「議会事務局で30〜40分話をした」だけ。

▲共産党は一人264万円を一律に調査研究費に支出したとして、9人の会派議員数分が団に集められているが、監査委員は今回は半額を返還対象に。

▲「領収書がないのは、事務所に泥棒に入られて盗られたため」と弁明の議員〜全額返還に。   

※ 以上の例は、新聞各紙を総合したものだが、議員実名の記事は新聞社HPやヤフー等の検索では出て来ず、紙の新聞を見ないと分からないもの。     HPで全て分かると思ってはいけない。

 

◎この3億4千万円、知事は議員に全部請求するか?議員達は払うか払わないか?  戸田 - 07/6/17(日) 20:24

 監査委は、目的外支出とした3億4117万円全額を、知事が9月末までに府議ら に返還請求するよう求め、議会側には自主返還を促した。  
  これからどうなっていくか?  
  太田知事にとっては、自分が選定した監査委の結論を破ることは基本的にはできないだろう。同時に、議員達に支払い命令を出す事もしたくないだろう。  
  一番いいのは、「議員達が自発的に払ってくれる」ことだ。    
  だから、「勧告は尊重されるべきで、まずは議会として対応を判断すべきものと考えてい る」とのコメントを発表している。  
  議員の側はどうか?  
  世論の厳しい目(と種々の裁判判決)の中で、「いかにもおかしい支出」や「領収書の ない支出」については、基本的には自主返還せざるを得ないだろう。   
  その場合、いわゆる「お金持ち(政党)議員」はさっさと払って世論の批判をかわそう とするだろう。  
  しかし、経済的にゆとりの少ない議員や監査結果の正当性に争いの気持ちを持っている 議員達は、そう簡単には払えず、また払いたくないだろうし、払って自分の正当性を失う事と、払わずに世論の非難を浴びた上に住民訴訟を起こされて被告にされる事のバランス を考えていくだろう。  
  府政・府議会全般としては、いろんな思惑を孕みながら9月府議会で明確な使途基準の策定や透明性確保のできる形での政務調査費条例・施行規則の改正する方向に進むだろう。  
  一番難しい立場になるのは共産党かもしれない。  
  「常に正しい共産党!」の看板からして、今回の監査委結果を了承して返金するのは、 自分たちが一部謝っていたと認めることになってしまう。  
かと言って自分たちの正当性を主張し続けて、知事からの返還命令に従わずに返還拒否 すれば、今度は住民から共産党議員達が直接に提訴されて被告になって、悪者扱いされて 勝ち目の薄い闘いをしなければならず、これも共産党にとっては非常に嫌な話である。  
  自民党や公明党がさっさと返還を済ませて、今度はこれ幸いと共産党バッシングに走る 事も十分に考えられる。  
  そういうリスクに対して共産党はどう立ち向かうのか?  
  監査委の他に世論的に人気の高い「オンブズ」や「見張り番」を相手に回して公開的に 論議をしていかなければいけなくなる。  
 
  さて、どうなっていくか?

 

◎「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況!  戸田 - 07/6/18(月) 0:25

 司法判断の状況を伝えるから、門真市の各議員や議会事務局、市長部局は特によく 読んでおくように。  
  端的に言って、もはや住民から監査請求や訴訟を起こされたら、領収書など支出自体の裏付け資料が無いと、それだけで「政務調査費の不正使用」と断定される事が、昨年 9月の最高裁判決で確定している、ということだ。    
  住民からの請求や訴訟で、まず被告になるのは園部市長だ。  
  与党議員達よ、「与党」を掲げるんだったら、議会側の制度と意識の遅れによって市長 を被告にしてしまう危険を放置してはイカンのじゃないか?  
  とりあえず、せめて「政務調査費報告への領収書添付義務づけの具体化を検討してい く」くらいの態度表明は必要じゃないかい?  
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  ★最高裁で06年9/21に画期的な判決!   
 〜議員側が情報公開(領収書添付等)しないと違法と判断する!  
 市民オンブズマン 事務局日誌 2006年 09月 22日   http://ombuds.exblog.jp/3860791  
 札幌市議会政務調査費住民訴訟 最高裁で勝訴確定  内田@全国オンブズです。   

 札幌市議会自民党議員会の2001年度政務調査費の返還を求めていた住民訴訟で、最高裁第一小法廷は06/9/21に自民党市議会側の上告を棄却し、1542万円の返還が確定しました。   
  政務調査費に関する最高裁の判断は初めてですし、使途にある程度の疑念がある場合の主張立証責任の転換を認める画期的な判決が確定したことは、他裁判に良い影響を与えるものだと考えます。    
 
  ・平成16年10月20日 札幌高等裁判所判決  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060811122116.pdf    
 ・平成15年10月28日 札幌地方裁判所 判決  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BF669BA21FB235449256E06001061DF.pdf   

  この訴訟は、同会派が政務調査費の一部を「一時貸付金」として同会派の会費に一時流用したのは目的外使用であり市条例に違反するとして、札幌市の主婦が訴えていたものです。   
  判決では、「使途基準で定める使途以外の目的のために費消されたことを推認させる、一般的、外形的な事実の主張立証がされた場合」には、立証責任が市議団側に転換され、具体的な使途を立証する意思がない市議団の政務調査費支出は違法と断じました。   
  札幌高裁での判断枠組みは、06/2/16名古屋高裁判決でもなされており、この流れが確定したものといえます。http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/060215.pdf   

  全国で数多くの政務調査費訴訟が行われており、それらに与える影響は大です。   
  とくに、政務調査費の使途にある程度の疑念がある場合、市議団側が情報を公開しないと違法と判断するというのは、情報の公開を求める市民側にとって非常に有利な判決です。    
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
  ★西宮市情報公開審査会 政務調査費領収書「文書不存在」を取消すよう答申    
  市民オンブズマン 事務局日誌 2007年 06月 11日  http://ombuds.exblog.jp/i9   
  西宮市議に支給された政務調査費の領収書は「会派保存」のために情報公開条例の対象とならず「不存在」との処分を出したのはおかしいと、市民オンブズ西宮が情報公開審査会に異議申立をしていた件で、西宮市情報公開・個人情報保護審査会(会長 中山  正隆)は07/6/1づけで「不存在」処分を取り消し、改めて公開の可否について決定を出す旨の答申を出しました。
そのような答申は、全国市民オンブズマン連絡会議が知る限り初めてです。http://www.ombudsman.jp/data/070601.pdf   
  答申では、会派保有の会計帳簿は領収書などは「公文書」であると認められ、議長が各会派の経理責任者に提出を求め、その結果により公開の可否を判断するよう求めています。   
  この答申を受け、西宮市議会議長がどのように情報公開請求に対して対応するのか注目されますし、全国的な影響も大きいと考えます。      
 
  市民オンブズ西宮が出した異議申立書と意見書     
  ・市民オンブズ西宮 http://www10.ocn.ne.jp/~toukai/E5.htm  
  ・西宮市情報公開・個人情報保護審査会 http://www.nishi.or.jp/contents/00002169000201015.html 2007/06/08 
  神戸新聞 ≪非公開決定の取り消し答申 西宮・政務調査費≫  http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000372841.shtml  
―――――――――――――――――――――――――――――――――
  ★仙台市政務調査費住民訴訟 視察28件違法 770万円返還命令 仙台地裁    2007年 05月 02日   http://ombuds.exblog.jp/i9      
  仙台市議らの政務調査費を用いた視察の実態は観光旅行だとして、仙台市民オンブズマンが約2750万円の返還を求めた住民訴訟で、仙台地裁は07/4/27づけで、39件の視察のうち28件は「調査の実態がなく違法」と認定、約770万円の返還を命じました。 http://www.ombudsman.jp/data/070427.pdf   
  今回の判決の中で、特に事実認定に関して注目すべき記載がありました(判決62ページ)。各地の裁判で使えるので、引用致します。 −−   

  ところで、不当利得返還請求訴訟においては、法律上の原因の不存在が不当利得返還請求権の発生要件とされているのであるから、一般的には、その返還を求める者において、受益者が「法律上の原因なく」当該利益を得たとの事実を主張立証すべきである。   
  もっとも、不当利得の返還を求める者が「法律上の原因なく」の事実の主張立証責任を負うといっても、およそ考えられる一切の法律上の原因の不存在を主張立証しなければならないものではなく、具体的事実及び証拠との距離を考慮しつつ、当該事案において通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証した場合には、相手方においてこれを正当化する具体的事情につき反証する必要を生ずるというべきである。   これを本件についてみると、まず、原告は被告に対し、被告が会派である各補助参加人へ不当利得の返還を請求するよう求めている以上、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないという事実は、原告において主張立証すべきものである。   
  しかし、その使途についての証拠は、各補助参加人が保存すべきものとされていることに照らすと、原告としては、本件各支出につきその具体的使途を特定して主張立証し  それが市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられなかったことを明らか  にするまでの必要はなく、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証した場合には、被告及び各補助参加人において、その推認を妨げるべく、市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めるに足りる具体的な使途を明らか  にする必要があるというべきである。   −   
 仙台市民オンブズマン http://homepage3.nifty.com/s-ombuds/   
 全国市民オンブズマン 政務調査費特設ページ http://www.ombudsman.jp/seimu.html

 

◎政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短)  戸田 - 07/6/18(月) 1:58

 政務調査費の条例と交付規定(施行規則)について、大阪府と門真市の違いを調べてみたら、興味深い事が分かったので紹介する。  
  全般的にはどちらも今や後進的なものだが、その中でも一長一短がある。    

 大阪府政務調査費の交付に関する条例    http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010042001.html    
 大阪府政務調査費の交付に関する規程    http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010043001.html   
 【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】  
 【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 】     
 門真市HPの「条例・例規」の部分をクリックして「門真市例規類集」  http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html 
  を出して探すとある。   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 1:大阪府の条例には「議長の調査」の規定があるが、門真市条例にはそれが全くない。    
  つまり、門真市では議長も誰も、政務調査費収支報告書に対するチェック責任負っていない!(少なくとも明文規定がない)   
 ★府条例 第十一条 (議長の調査)     
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定による収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
 
 2:大阪府の条例には「収支報告書の閲覧」の規定があるが、門真市条例にはそれが全くない。
府では誰でも収支報告書の閲覧ができるが、門真市では誰も閲覧できない!   
  ★府条例 第十三条(収支報告書の保存及び閲覧)     
  議長は、第十条の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。    
  2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。   
 ◆府の交付規定 第九条(収支報告書の閲覧)     
条例第十三条第二項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる。     
  2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。     
  3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。     
  4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。     
  5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。     
  6 前各項に定めるもののほか、第一項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

  3:政務調査費の使途基準は、門真市の方が府よりはだいぶ詳しく書いてある。    
  府議会の返還問題で、「政務調査費の使途基準が明確でない」という事が大きな問題とされたが、門真市の場合は使途基準規定は少しマシと言えるだろう。     
 
  以下に使途基準の項目ごとに大阪府交付規定と門真市施行規則を比較してみる。    
  門真市の方が、( )内記載の分、詳しく書かれている。      
  (「会派」とある部分は「議員」という意味で読んでもらって差し支えない)   
 大阪府1:調査研究費    
  会派が行う府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費   
 
  門真市1:研究・研修費     
  会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する    
  議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費    
  (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)   
  大阪府2:研修費     会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費   
  門真市2:調査旅費     
  会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費     
  (交通費、旅費、宿泊費等)   
  大阪府3:会議費    
  会派における会議に要する経費   
  門真市 :※門真市には「会議費」の項目はない。   
  大阪府4:資料作成費    
  会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費   
  門真市3:資料作成費     会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費      
  (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)   
  大阪府5:資料購入費     
  会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費   
  門真市4:資料購入費     
  会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費   
  大阪府6:広報費    
  会派が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費   
  門真市5:広報費    
  会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費   
  (広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)   
  大阪府 :※大阪府には「広聴費」の項目はない。   
  門真市6:広聴費     
  会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための     
  会議等に要する経費
  (会場費、印刷費、茶菓子代等)   
  大阪府7:事務所費    
  会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費   
  門真市7:事務所費     
  会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費     
  (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)   
  大阪府8:事務費     
  会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費   
  門真市 :※門真市には「事務費」の項目はない。   
  大阪府9:人件費    
  会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費   
  門真市8:人件費    
  会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費   
  大阪府 :※大阪府には「その他」の項目はない。   
  門真市9:その他の経費     
  上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動のために必要なもの   
 ※ ほか、門真市では、「申し合わせ」として、「事務所費」に計上する「電話料等通信運搬費」について1万5000円まで、「その他の経費」に計上する「ガソリン代    
  ・タクシー代」についても1万5000円までの支出が認められている。   
 ※ 上記の経費は、大阪府も門真市も、全て領収書添付無しで認めている。     
  門真市の場合は、今年戸田が自発的に領収書添付で詳細な収支報告書を出しても、いかにも迷惑そうに「仮に預かっておくだけで議会保管の公文書にはならず情報公開の対象にもならない」と議会事務局に言われている。     
  議長も事務局も、他の議員も、誰もせっかくのこの資料を見ようともせず、論議や検討の材料にしようとする姿勢が(共産党も含めて)カケラも見受けられない。

 

◎↑府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いもあり   戸田 - 07/6/18(月) 2:14

 大阪府と門真市の議員政務調査費の違いの追加として、
  1:府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いがある。
  2:府議会では、毎月、個人分として49万円、会派分として所属議員1人あたり10万円の政調費が支給されているが、門真市では「会派議員」・「無所属議員」それぞれを対象に毎月6万円の政務調査費が支給されている。          
(いずれも上限金額。不使用分の返還規定あり)
  3:府議会では「1人会派」が認められているが(1人でも会派として扱う)、門真市議会では2人以上集まらないと「会派」として認めず、1人の場合は「無所属」とされる。 (そして様々な不当な差別・排除をされる!)

 

◎ 指摘のない府議もあったなぁ   岸和田町民 - 07/6/18(月) 8:16

 2人ほどゼロの府議がいましたね。
お金持ちなんでしょうかねぇ? 山本府議(門真公明)については、事務所を移転したりしたときにTVなんかを買ったのでしょうか?国道沿いで空気清浄機が必須だというのなら、国道沿いの小学校には空気清浄機能付きのエアコンの設置を進めなければならない。
国道沿いの府立高校はどれだけあるでしょうかねぇ?早急に行うべきです。
で、返還されるにしろ、訴訟になるにしろ、これらの金員が、税金から支払われ議員の私利私欲に使われたということになれば、税務当局は当然ながらこれに課税し、損金否認をしていただかなければなりません。
議員の皆さんは「税務当局との見解の相違」などではなく、自主的な返還&納税を行い、襟を正して、お手盛りの調査費支給を見直すか、せめて領収証の100%添付&公開を約束すべきです。
そうでないのであれば、議員歳費の大幅引き上げが必要ということであり、(実際はそうなっているのでしょうけれども)このような経費のかかる議員の働きを考えれば、議員定数の削減を自分たちで考えなければなりません。
隠れ歳費をあぶりだした今回の監査は大きな成果がありましょう。
府に習い、各市にあっても自主的な検討を始めるべきではないでしょうか?

 

◎支給決定も収支報告の検査や認定も責任は全て市長に!手続き的流れは・・  戸田 - 07/6/18(月) 11:38

 議員の政務調査費については、特に議員達は「議員の専権的事項」という感覚を持っている場合が多いが、法律的・条例的には全て市長が責任を持って決める問題である。  
  たしかにどこの自治体でも首長は議員達とこの問題で摩擦を起こしたくないから、 「議会・議員の自律性に委ねて・・」とかの言い方をするが、法的な本質はそうではない。  
門真市の場合を例にとって、手続き的な流れを追いながらその事を論証する。

 1:政務調査費の申請は、議員が市長に対して行なう。   
   施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=    
  第2条(交付申請)     
  政務調査費の交付を受けようとする・・・議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務調査費交付申請書を提出しなければならない。   
  ◆<議長を経由して>だけれども、申請書を出す相手は市長である。    
  ※「申請書」においては金額としては1年度分72万円を申請する。    
  ※市議選がある年だけは現職議員は4月に1月分だけ申請し、再選後に5月〜翌年3月の11ヶ月分を申請する。
交付決定や請求、交付においても同様。
 
  2:交付(支給)すべき年間政務調査費の金額を決定し、議員に通知するのは市長である。   
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=    
  第3条(交付決定)     
  市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、交付すべき年間分の政務調査費の額を決定し、当該申請のあった会派の代表者及び無所属議員に政務調査費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。    
  ◆この通知には<議長を経由して>という規定はない。
実務的には議会事務局を通 じて通知しているが、規定としては市長が議員に直接通知する事になっている。    
  ◆政務調査費の金額は条例で「月額6万円」と定められているが、それでも規則で改めて「市長が金額を決定し、議員に通知する」とされている。     ※この「交付決定通知書」には1年を3ヶ月づつ4期に分けた「期別交付額」として各四半期ごとの金額と交付月日が記載されている。  
 
  3:各四半期ごとに議員が政務調査費を請求する相手は市長である。   
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=    
  第4条(交付請求)     
  前条の通知を受けた会派の代表者及び無所属議員は、・・・政務調査費の交付日の10日前までに、市長に政務調査費交付請求書を提出しなければならない。    
  ◆この請求には<議長を経由して>という規定はない。実務的には議会事務局を通じて出しているが、規定としては議員が直接市長に請求する事になっている。      
 
  4:市長は議員に対して政務調査費の返還を命令できる。   
  政務調査費交付条例 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1899;id=    
  第9条(政務調査費の返還)     
  市長は、・・・・残余がある場合においては、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。

  5:●政務調査費の収支報告書は(市長ではなく)議長に対して出す事になっており、その保存義務も議長が負っている。   
  政務調査費交付条例 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1899;id=    
  第8条(収支報告書の提出)     
  政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費に係る収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。     第10条(収支報告書の保存)      
  議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の属する年度から起算して5年間保存しなければならない。    

  ▲門真市の場合は、府やいくつかの他市と違って(議長等による)「収支報告書の調査」や(市長や議員・市民への)「閲覧」の規定が全くないのが問題である。      
  今はこの収支報告書は情報公開制度によって開示請求があれば開示されるが、その中身が妥当正当化どうかの公的なチェック制度が門真市では無い。      http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2054;id=    

  ▲そしてこの収支報告書には領収書が添付されていない!添付義務づけがない。     
  今年戸田が自発的に領収書添付で詳細な収支報告書を出しても、いかにも迷惑そうに「仮に預かっておくだけで議会保管の公文書にはならず情報公開の対象にもならない」と議会事務局に言われている。
 
  6:●収支報告書は、市長がその写しを議長から受けることになっている。    
  施行規則 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1902;id=     
  第10条(収支報告書の写しの送付)      
  議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
 
  7:収支報告書を点検し認定する責任は、「当然の法理」として市長が負う。   
  ●門真市の条例・規則では、市長が政務調査費の金額や交付を決定するのに、その収支報告書を市長が点検し良しとして認定する手続きの規定が全くない!     
  議長が領収書添付もない収支報告書を受けて、何らその中身を調査せずに良しとし、市長は議長からその写しを受けるだけで自動的に承認しているが、それでも収    支報告書を認定した責任は、法的には当然にも市長が負うものとなる。   
  ▲既に他で紹介したように、今はもう、(領収書を得られない特段の理由がない限りは)「領収書添付のない公金支出は違法!」という最高裁判決が出ている時代であり、門真市も政務調査費収支報告書への領収書添付義務づけ(と公開)を規定づけなければ、「市長が違法な支出と認定をした」事になってしまう!急がなければ!