ちょいマジ掲示板

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★政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/18(月) 1:58 -
  
 政務調査費の条例と交付規定(施行規則)について、大阪府と門真市の違いを調べ
てみたら、興味深い事が分かったので紹介する。
 全般的にはどちらも今や後進的なものだが、その中でも一長一短がある。

   大阪府政務調査費の交付に関する条例
   http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010042001.html
   大阪府政務調査費の交付に関する規程
   http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010043001.html

  【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】
  【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 】
    門真市HPの「条例・例規」の部分をクリックして「門真市例規類集」
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html を出して探すとある。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:大阪府の条例には「議長の調査」の規定があるが、門真市条例にはそれが全くない。
   つまり、門真市では議長も誰も、政務調査費収支報告書に対するチェック責任負っ
   ていない!(少なくとも明文規定がない)

  ★府条例 第十一条 (議長の調査)
    議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、前条の規定による収支報告書が提
    出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

2:大阪府の条例には「収支報告書の閲覧」の規定があるが、門真市条例にはそれが全く
 ない。府では誰でも収支報告書の閲覧ができるが、門真市では誰も閲覧できない!

  ★府条例 第十三条(収支報告書の保存及び閲覧)
    議長は、第十条の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書を提出す
    べき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならな
    い。
   2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

  ◆府の交付規定 第九条(収支報告書の閲覧)
    条例第十三条第二項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出す
    べき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることがで
    きる。
    2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなけ
     ればならない。
    3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
    4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならな
     い。
    5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止
     することがある。
    6 前各項に定めるもののほか、第一項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定め
     る。

3:政務調査費の使途基準は、門真市の方が府よりはだいぶ詳しく書いてある。
   府議会の返還問題で、「政務調査費の使途基準が明確でない」という事が大きな問
   題とされたが、門真市の場合は使途基準規定は少しマシと言えるだろう。
    以下に使途基準の項目ごとに大阪府交付規定と門真市施行規則を比較してみる。
   門真市の方が、( )内記載の分、詳しく書かれている。
     (「会派」とある部分は「議員」という意味で読んでもらって差し支えない)

  大阪府1:調査研究費
    会派が行う府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費
  門真市1:研究・研修費 
    会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する
   議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
   (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

  大阪府2:研修費
    会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会、
    講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
  門真市2:調査旅費
    会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
    (交通費、旅費、宿泊費等)

  大阪府3:会議費
    会派における会議に要する経費
  門真市 :※門真市には「会議費」の項目はない。

  大阪府4:資料作成費
    会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
  門真市3:資料作成費
    会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
     (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

  大阪府5:資料購入費
    会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
  門真市4:資料購入費
    会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

  大阪府6:広報費
    会派が行う議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費
  門真市5:広報費
    会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRする
   ために要する経費  (広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)

  大阪府 :※大阪府には「広聴費」の項目はない。
  門真市6:広聴費
    会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための
    会議等に要する経費  (会場費、印刷費、茶菓子代等)

  大阪府7:事務所費
    会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
  門真市7:事務所費
    会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
    (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

  大阪府8:事務費
    会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費
  門真市 :※門真市には「事務費」の項目はない。

  大阪府9:人件費
    会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
  門真市8:人件費
    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

  大阪府 :※大阪府には「その他」の項目はない。
  門真市9:その他の経費
    上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動のために必要なもの

  ※ ほか、門真市では、「申し合わせ」として、「事務所費」に計上する「電話料等
   通信運搬費」について1万5000円まで、「その他の経費」に計上する「ガソリン代
   ・タクシー代」についても1万5000円までの支出が認められている。

  ※ 上記の経費は、大阪府も門真市も、全て領収書添付無しで認めている。
    門真市の場合は、今年戸田が自発的に領収書添付で詳細な収支報告書を出して
   も、いかにも迷惑そうに「仮に預かっておくだけで議会保管の公文書にはならず情
   報公開の対象にもならない」と議会事務局に言われている。
    議長も事務局も、他の議員も、誰もせっかくのこの資料を見ようともせず、論議
   や検討の材料にしようとする姿勢が(共産党も含めて)カケラも見受けられない。

引用なし
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巨大な衝撃!大阪府監査委員が府議政務調査費3億4100万円を6/15返還勧告! 戸田 07/6/17(日) 11:35
↑上の朝毎に続いて読売・産経、オンブズ・見張り番(共産党にも厳しい)では 戸田 07/6/17(日) 12:20
●公明党の山本府議は政調費で液晶テレビ!園部現市長は735万円が目的外、他・・ 戸田 07/6/17(日) 17:33
この3億4千万円、知事は議員に全部請求するか?議員達は払うか払わないか? 戸田 07/6/17(日) 20:24
■「領収書無し支出は違法」と昨年9/21最高裁判決でもはや確定してる状況! 戸田 07/6/18(月) 0:25
★政務調査費の条例・規則、大阪府と門真市ではここが大きく違う!(一長一短) 戸田 07/6/18(月) 1:58
↑府議は年間708万円、門真市は年間72万円とほぼ10倍の違いもあり 戸田 07/6/18(月) 2:14
指摘のない府議もあったなぁ 岸和田町民 07/6/18(月) 8:16
■支給決定も収支報告の検査や認定も責任は全て市長に!手続き的流れは・・ 戸田 07/6/18(月) 11:38
太田府知事は「なんか」消極的です 岸和田町民 07/6/19(火) 21:02

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