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奈良県発注の公共事業での家屋被害について
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 早川公朗  - 07/10/26(金) 13:24 -
  
 初めまして、宜しくお願いいたします。
私は、奈良県に在住の障害者です。現在年金生活の上、住宅ローンも抱えての環境で、奈良県行政から言われの無い不利益と精神的苦痛を強いられ、8-9年放置されている許し難い問題です。此の社会で公僕の立場を超え、犯罪的所業で個人を無視し財産権をも奪い去る事で、世の中の掟に逆行して迄、許される者か、掲示板を見られた方々へ意見を戴きたく投稿します。此の事案は理不尽な事と簡単に言う冪事では無く、法律の笊法が招いた事であり、社会環境の零弱さに発言する所である。

 全て、問題を背負た者しか経験が無い為、此れが普通の社会と勘違いされる向きもあると思う次第ではありますが、当方の経験から述べさせて貰いますと。社会的弱者には国は冷酷であり、障害者自立支援法、人権擁護、等その他の国土交通省、厚生省、環境省、司法当局の在り方を、当方の問題に照らし合わせると、全て、当てはまる素地があり、其れを生かせぬ事が、此の日本の政治は、いつたいなんだろうかと、戸惑いを隠せない者である。

本題へ進めると。
先ず、被害の精査において検証してみた所、マグニチュード5の地震が来れば、大倒壊と診断された上、耐震強度0.48以下の恐怖を抱え生命もあや踏まれる事態で生活を余儀なくされております事を第一に訴へるものです。昨今、各地において震災が発生する事は大きく報道され、学者においても近々に南海地震が、到来する事を危惧する中で、此の環境で震災を迎える事の危機感を等閑にする訳にも行かぬ所で、早急に対処したいのは当然の懸案ではあるが、自らがローンを抱え僅かの年金で生活している現状では適わぬ事であり、其れを齎せた行政の責任を問う者は被害者であるが、権力で国民の平等の権利を奪い去る事が理不尽此の上の無い事と世に訴へる事しか抵抗手段が無いものである。

平成10,11年と2度に渡り奈良県発注の公共工事で当方の家屋侵害事案ですが、当方の真横に5メートル道路を挟んで地域での降雨を集め河川に放流する雨水調整池があり、此の池の改修工事にともなつて地盤沈下と池の護岸に埋設された重力式擁壁の撤去、解体を巡り、破砕において重機が使用され尚、以前の沈下の教訓を省みる事も無く、行政は放置して来た者である。重機の激震による振動を諸に受けた事で
家屋は根本から修復困難な状況に陥ち何時たのである。

 確信を公表させて戴くと。
根本的ダメージを被る事では重機の振動被害であり、平成11年10月28日午前9時から10時30分頃まで振動を受けた事である。
 10月29日県行政へ苦情を告げ、職員の査察を要求し、11月2日職員を派遣した事を認める中、当方の地域行政、11月3日に広陵町議員の査察を受け、12月議会で取り上げるので、11月13日付で証拠写真を取り、直接手渡した事で紛れない公人の証明である事において、警察当局も行政がらみの事案において一連托生の姿勢で臨み当方の事案を無視した事が納得出来ない事である。

此の工事被害を行政では意図的な思惑から企てによる所業で此の時期の工事を5ヶ月前倒しにした事、つまり、平成11年6月11日に置き換え当方の被害と振動調査の測量を同時に行なつたと驚天動地の発言、公文書化したものである。
此の狙いは国金の不正受領が目的であり、苦情での工期の遅れを挽回する為の工作である。

此の事を如実に語る者として、振動調査報告書の存在である。
此の書面は操り人形で、報告書ありきとした隠蔽手段を含む所である。
平成11年6月20日作成、測量実施日6月11日午前9時から17時とあるが当日の測量データの開示を拒み詰り、当方へ来た職員へ振動調査、事前調査、県監督者立ち合いで工事に臨み被害の食い止めに勤める事を指摘し、職員はそれには反論せずに、庁舎に戻り上司に相談しますと言及し立ち去つたものであり、その後に後々での言い訳を確保すべく、此の報告書を作成した事である。

此の書面では添付された写真が県の思惑に反し、被害者に語りかける者である。
つまり、写真には99.6.11と印字撮影されその背景は堤防上に重機ユンボの姿で映し出され、正に平成11年10月28日の光景である恰も写真の時期を強調させ報告書に手繰り寄せ事実を見せつけ言訳の道具にしたものであり、証拠となる堤防の存在であるが平成11年10月28日の前日に1週間で完成させた事として、5メートル越しの工事である事での被害者の監視である。此の姑息な行政が何を言い訳すれどいい訳が認められる事ではない。

業者の作成した作業日報でも隠蔽工作が露呈する所である、当方の被害後に行なわれた工事が平成12年3月まで要した物が、業者の書面では、平成11年6月日から24日で完成となつている事で明らかである。

 県の言い訳がましくて提出した回答書について。
通常は被害での根本である重機の振動を齎せた行為を述べずに等閑に行き成り池底へ導き池底で事後処理での行為へと記述し積み上げたガラの小割をし、其の振動が本筋であるかのような発言をする所が姑息であり、尚、事前調査、震度測定もせずに震度1に相当と勝手な都合の良い解釈で逃げ通す行為を糾弾して貰いたい。

 平成19年10月26日

  奈良県北葛城郡広陵町馬見北3−7−18
        早 川  公 朗(67歳)
          電話番号0745-55-5312ファックス共。
引用なし
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奈良県発注の公共事業での家屋被害について 早川公朗 07/10/26(金) 13:24

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