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労基署に再指導を要請
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 古川一夫  - 10/3/2(火) 14:59 -
  
2月9日午前、全国一般書記長とグローサービス労組役員3名が大阪中央労基署を訪れて申告書を提出し、「中断している会社への調査を再開し、労基法違反行為を改めるよう指導せよ」と要求。監督官から「調査・指導を行なう」との返答をいただいた。
 
 2月25日の団交で会社側から「3月1日 監督官が(株)グローサービス本社に立ち入り調査を行なう」との発言があった。
 3月2日朝、確認のため労基署を訪れる。監督官から「会社の対応は以前よりはよい。会社側としての主張を行なった。ひき続き調査することになる」との返事だった。

労基署に提出した申告書の内容は以下の通りです。

労働基準法違反事件申告書

申告者  松原市天美東2−151−6
古川 一夫

違反者  泉佐野市りんくう往来南5−10 第一ビル3階
(株)グローサービス
     代表取締役 西浦 静江

古川一夫(以下申告者という)は、株式会社グローサービス 代表取締役 西浦 静江(以下違反者という)に対して、労働基準法第24条1項、第37条1項・3項に反する事実があるので労働基準法第104条に基づき申告する。

2010年(平成22年)2月9日

 大阪中央労働基準監督署 御中

一、 違反者の概要

 違反者は、泉佐野市りんくう往来南5−10 第一ビル3階 においてビルメンテナンス業を行なう事業所の代表取締役であり、同会社の業務を統括し、労働者に関する事項についても最高責任を負う者である。

二、 申告人の職務

(1)  申告人は、2004年6月に株式会社グローサービスに警備員として採用さ
れ、2005年9月にいったん自己都合退職したが、2006年11月に復職し、現在に至る。2008年7月から同会社が警備業務を請け負っている独立行政法人・都市再生機構(大阪市城東区森之宮1−6−85)に配置され、同業務の警備隊長を務めている。また、時間外手当未払いを契機に2008年9月に結成された、グローサービス労働組合の執行委員長を務めている。

(2)  申立人の現在の賃金は、月額約135,000円である。
時間給は、     〜2007年3月31日  800円
2007年4月1日〜2008年3月31日   900円
    2008年4月1日〜2008年5月15日   800円
    2008年5月16日〜2009年9月29日  750円
    2009年9月30日〜          762円 である。

三、 労働基準法違反の事実
(1) 違反者は、2008年6月3日付通達「表題:皆勤手当廃止のお願い」を出し、同年5月16日〜6月15日分給与にさかのぼって、皆勤手当(5,000円〜10,000円)を廃止した。通達には廃止する具体的理由は書かれておらず、社員に対しても事前説明は行なわれず、一方的に賃金を切り下げた。

(2)違反者は、2008年6月5日付通達「表題:警備業務給与体系変更のお願い」
を出し、警備社員の時間給を800円から750円に切り下げ、通勤手当月額上限を30,000円から15,000円に切り下げた。通達には減額する具体的理由は書かれておらず、社員に対しても事前説明は行なわれず、一方的に賃金を切り下げた。切り下げは、同年5月16日〜6月15日分給与にさかのぼって実施された。

(3) 違反者は、2008年6月5日付通達「表題:清掃業務給与体系変更のお願い」を出し、清掃社員の時間給を750円から731円に切り下げ、通勤手当月額上限を30,000円から15,000円に切り下げた。通達には減額する具体的理由は書かれておらず、社員に対しても事前説明は行なわれず、一方的に賃金を切り下げた。切り下げは、同年5月16日〜6月15日分給与にさかのぼって実施された。

(4)違反者は、2008年6月5日付通達「表題:給与体系変更のお願い」を出し、設備社員の通勤手当月額上限を30,000円から15,000円に切り下げた。通達には減額する具体的理由は書かれておらず、社員に対しても事前説明は行なわれず、一方的に賃金を切り下げた。切り下げは、同年5月16日〜6月15日分給与にさかのぼって実施された。

(5)違反者は、2008年7月31日付通達「表題:労働基準法の遵法(コンプライアンス)のお願い」を出した。その内容は、1.時間外手当のうち、30時間/月を超える分は翌月以降の支給とする、2.2008年6月度(5月16日〜6月15日)の残業時間を基準とし、この基準を超える分は翌月以降の支給とする(2.が1.に優先する。)、というものである。2.の基準は、同年9月に「過去1年間の残業時間実績を基準にする」と改められた。通達は、同年6月16日〜7月15日分給与にさかのぼって実施された。

(6)違反者は、時間外労働と深夜労働の割増賃金の計算において、基本給のみ
を基準対象とし、役職給・皆勤手当・職務給及び加給を対象としていない。

四、 是正措置の申立

違反者のこれらの行為は、(1)〜(4)は労働基準法第24条1項に違反し、(5)は同第37条1項に違反し、(6)は同第37条1項・3項に違反する。
2009年1月21日、大阪中央労働基準監督署監督官が時間外手当未払い事案等を調査のため、違反者の本社を訪れ資料提出を求めたが、応対した総務部部長は応じなかった。
また、2009年10月〜2010年1月、グローサービス労働組合との4回の団体交渉の場で、違反者は、残業手当未払いが労基法違反であることをかたくなに認めようとせず、「残業は労働者が勝手にやっているので認められない」などと不誠実な発言を繰り返し、時間外手当支払要求に応じようとしない。
このような違反者の犯情はきわめて悪質というほかない。特に近時、サービス残業が大きな社会問題となっていることからすれば、このような事例に対しては厳しい態度で臨む必要がある。よって速やかに調査の上、同種案件再発防止のためにも厳重なる措置をとられたい。

五、 未払い賃金額(略)
六、 立証方法、及び添付書類(略)
引用なし
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労基署に再指導を要請 古川一夫 10/3/2(火) 14:59

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