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労働委員会にあっせんを申請
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 古川一夫  - 10/3/10(水) 21:54 -
  
3月10日 グローサービス労働組合は大阪府労働委員会にあっせんを申請しました。あっせんというのは、当事者間の話し合いでは労使の主張が一致せず、自主的解決が望めない場合に、労働委員会が間に入って解決を援助するもの。

あっせん申請書はA4用紙5枚の長い文書なので、これまでの経過がよくわかる部分を以下に記します。

             あっせん申請書

3.調整事項
1. 2008年7月31日付通達「労働基準法遵法のお願い」を撤回し、時間外
手当未払い分を支給する件について

2. 2008年6月3日付通達「皆勤手当廃止のお願い」にもとづき、さかのぼ
って廃止した皆勤手当(08年5月16日〜6月3日分) を支給する件について

3. 2008年6月5日付通達「警備業務給与体系変更のお願い」、「清掃業務
給与体系変更のお願い」、「給与体系変更のお願い」にもとづき、さかのぼって減額した基本給(時間給)および通勤手当(08年5月16日〜6月5日分) を差額支給する件について

4. 時間外手当・深夜手当の計算方法を適法に行う件について

 主張不一致の要点
上記1.について
 組合の主張…時間外手当を支給しないのは労働基準法違反である。通達「労
働基準法遵法のお願い」は「残業時間を減らすように」という単なるお願い文書ではなく、「基準超の時間外手当を支給しない」事を規定した労働基準法違反文書なので、撤回を求める。10月度(09年9月16日〜10月15日)勤務分から時間外手当の全額支給を求める。時間外手当未支給分の即時支払いを求める。
 使用者の主張…年間320時間以上の残業は国の法律で禁止されているので、認められない。管理監督の地位にある者(組合委員長)には残業手当の支払は必要ない。

上記2.について
 組合の主張…さかのぼって廃止(給料減額)することは労働基準法違反である。皆勤手当は月単位で生じる手当なので、08年5月16日〜6月15日勤務分の皆勤手当支払いを求める。   
 使用者の主張…回答無し
  
上記3.について
 組合の主張…さかのぼって減額することは労働基準法違反である。減額した分の即時支払いを求める。
 使用者の主張…回答無し

上記4.について
 組合の主張…現行の時間外手当・深夜手当の計算方法では、基準となる金額に皆勤手当や役職手当が含まれていない。これは労働基準法に照らして不適正である。10月度(09年9月16日〜10月15日)勤務分から、適正な計算方法に改善することを求める。これまでの差額分(未支給分)は最低2年間さかのぼって、支給することを求める。
 使用者の主張…時間外手当の割増賃金の基礎単価には、本給・職務給・加給が入る。役職給・皆勤手当は入らない。

6.交渉等の経過          
申請に至るまでの背景及びその経過

1. 会社は、2008年6月3日付「皆勤手当廃止のお願い」なる通達を発し、警備及び清掃業務については5,000円、設備業務について10,000円の皆勤手当を同年6月分賃金より一方的に減額してきた(資料1)。

2. 会社は、2008年6月5日付「警備業務給与体系変更のお願い」、同日付「清掃業務給与体系変更のお願い」及び同日付「給与体系変更のお願い」なる通達を発し(その内容は、警備は時給800円から750円に、清掃は750円から731円に減額する、また、警備・清掃・設備の通勤手当上限を30,000円から15,000円に変更する旨)、2008年6月分賃金より一方的に減額してきた(資料2、3、4)。

3. さらに、会社は2008年7月31日付「労働基準法の遵守のお願い」なる通達を発し、2008年8月分賃金から時間外手当の月30時間を越える部分を不払いにしてきた(資料5)。なお当初、会社は各人の2008年6月分の残業実績分のみ支払う(但し月30時間以内)としていたが、2008年9月分からは各人の前年残業実績の平均を支払うと修正してきた。だが、月30時間を越える残業部分や、30時間内であっても前年平均を上回る部分は不払い状態が続いている。

4. 前記、会社の一方的な不利益変更に対し、2008年9月20日、労働組合を結成し、9月22日、会社に対し、組合結成通知及び上記各通達の撤回を求める要求書を提出した。

5. 2008年10月6日、10月22日に団体交渉を行った。この席上、会社は、各通達は経営の悪化によるものとし、経営状況資料を組合に手交したものの、これ以上は何も答えられない、今後交渉を行っても、これ以上の回答はできないとした。

6. 交渉を継続しても進展する見通しはないため、2008年11月5日、組合は大阪府労働委員会にあっせんを申請した。だが会社は大阪府労働委員会のあっせんには強制力がないことを理由に、あっせんを辞退した。

7. 2008年11月25日、組合は大阪府労働委員会に不当労働行為救済を申立てた。2008年12月26日から「平成20年(不)第78号グローサービス事件」として審査が始まったが、使用者は労使同席を拒否するなど非協力的態度を取り続けたため、2009年4月13日の第4回調査まではほとんど進展がなかった。5月22日、第1回審問(主尋問)が行なわれ、執行委員長が不当労働行為を証言した。状況が不利だと悟った使用者は弁護士を代理人として、7月2日の第2回審問(反対尋問)において和解を提案した。これを受けて和解協議が3回開かれ、8月23日、和解協定書(資料6)に調印した。

8. 2009年9月18日に団体交渉のルールについて協定を交わし(資料7)、組合は9月19日に団体交渉を申入れた(資料8)。2009年10月15日、約1年ぶりに団体交渉を再開し、その後11月11日、12月10日、2010年1月22日、2月25日と計5回の交渉をおこなった。使用者は、「会社がやっていただくのが残業であり、労働者がやりますよ、と言うだけでは残業にならない」(資料9)、「労基署の立入り調査があり、年間時間外労働320時間の遵守を指導された」(資料10)、「組合委員長は管理監督の地位にあるから、労働時間に関する規定は適用されない」と未払いの時間外手当支払を拒否する発言を続けている。また、時間外手当、深夜手当の割増賃金の対象となるのは本給・職務給・加給だけであり、役職給・皆勤手当は対象とならない、と回答した。

7.申請理由
 和解協定調印後、計5回10時間に及ぶ団体交渉をおこなった。使用者は申入れに対して文書で開催日を回答し、和解協定書に記された4名が出席するなど形式的な面では「誠意」を示している。だが交渉の中味を見ると、総括本部長は指名されない限りほとんど発言せず、主に発言する総務部長は要求に対して正面から答えずに、論点をそらしていたずらに時間を浪費するなど、実質的には誠意のない態度である。また労働基準法の一部条文を使用者の都合のよいように勝手な解釈をして、組合要求に全く応えようとしない。これでは自主的な交渉を継続しても進展は見込めないため、早期の平和的解決を求めてあっせん申請に及んだ。
引用なし
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労働委員会にあっせんを申請 古川一夫 10/3/10(水) 21:54

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