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初公判での戸田の意見陳述1.
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 戸田事務所スタッフ  - 06/3/7(火) 19:27 -
  
本日の初公判で、戸田が述べた意見陳述の原稿です。
長文の為、時間の関係で実際にはかなり削って15分くらいの陳述になりました。
以下に裁判所に提出した意見陳述の全文をUPします。

意見陳述


【第1章】

 3ヶ月もの間、接見禁止勾留され、「被告人」とされている戸田ひさよしです。これより意見陳述を行います。
 裁判を担当する裁判官は、予断を持たずに審理に臨むために、公判が始まる前までは起訴状を見るだけで、公判が始まって初めて、検事、弁護士、被告人の話を聞き、事件の資料を読むものであり、公判以前の逮捕や勾留決定には関与せず、本件の場合は、連帯ユニオン弾圧の他の事件の勾留や公判にも関与していない、と聞いております。
 つまり、白紙の状態でこの法廷に本日臨んでいる、ということですが、そうであれば、この起訴事実の実態について、そもそも根本の所から、曇りのない目で、見ていってもらいたいと思います。

 「被告人」の一人である私は、現職の市議会議員ですが、この日本で政治資金規正法違反だけの被疑事件で逮捕・勾留された議員は今までいなかったと聞きます。ましてや接見禁止勾留を3ヶ月も強いられたのは前代未聞の例です。

 そしてもう一人の「被告人」、武建一氏は、連帯ユニオン関西地区生コン支部、通称「関生」と呼ばれる労働組合の委員長ですが、労働組合の委員長が逮捕されること自体は時々あるにせよ、1年以内にアレやコレやと3回も逮捕が重ねられ、最初の逮捕以来1年2ヶ月たっても勾留されたまま裁判が進行するというのも、これまた前代未聞の例です。

 しからばなぜ、この法廷に日本の前代未聞の例が二つも立ち並ぶという異様な、本来ならありえない事態が発生しているのか?
 この異様さを、裁判官の方々にはまず認識していただきたい。

 この異様さを解明する鍵は、本件起訴事実を作り上げたのが、大阪府警公安三課という、「極左担当」の、実質としては左派的と目される大衆運動、政治運動を潰して、大企業・独占資本の利益を守ってやることを目的とし、そのためには汚い情報操作でも、デッチ上げでも、さらには違法行為すら平気で行う権力機関だという事実です。
 そしてこの公安三課と協力しあって我々を起訴・勾留したのが、同様の政治的偏向と反民衆的体質を持った大阪地検公安部だという事実です。

 これら二つの機関を併せて便宜的に「公安当局」と呼ぶとすれば、この法廷に出てきている検事は、現場の動きにはタッチせず、詳しいことは何も知らないけれども、公安当局が作り上げた事件ストーリーをそのままなぞって、被告を有罪にしていくための、法廷専用の検事ロボットの役割をしているに過ぎません。
 公安三課や地検公安部への批判は何も私の思い込みではなく、客観的な事実に基づいたものです。

 検察庁の組織ぐるみの裏金作りに嫌気がさして、テレビで告発しようと思い立った現職の公安部長三井環検事を、暴力団がらみの犯罪者に仕立て上げて、テレビ撮影直前に逮捕して潰してしまった例も有名ですが、裁判で正邪の決着がついた端的な例としては、寝屋川市での「部落解放同盟全国連合会寝屋川支部」へのデッチ上げ弾圧事件です。
 これは同支部の青年役員が就職した会社で労災で仕事ができなくなって解雇通知を受けたため、仲間と一緒にその会社に行ってかけあった結果、会社が解雇予告手当てを支払って円満解決した。それだけの話を、公安三課の光井弘警部補、これは私への捜査・逮捕・取調べを主導した人物ですが、彼らの公安チームが無理矢理に「企業恐喝事件」にデッチ上げ、同支部役員を逮捕した、というとんでもないものでした。

 光井警部補ら公安三課は、常人ではおよそ考えもつかないこのようなデッチ上げをするために、その会社に無理矢理被害届けを出させたり、さもさも凶悪事件であるかのように演出するために、情報リークによってマスコミを操作したりしていきました。
 そうして作られた雰囲気の中で、逮捕された人たちが、地検公安部とそれに無批判な地検令状部他の裁判官によって、1年もの間、接見禁止で勾留監禁されたのです。
 幸い、この事件は一昨年の7月、この大阪地裁大法廷で、完全無罪の判決が出され、冤罪が晴らされました。これにはさしも悪らつな検察側も控訴を断念せざるを得なかったほどです。

 しかし、デッチ上げ張本人の公安三課と地検公安部は、これほどの人権侵害をしておきながら、当事者への謝罪はおろか一片の反省すらせずに、今度は連帯ユニオン関生支部に矛先を向け、昨年1月13日に第一波弾圧で武委員長ら4名逮捕、3月9日の第二波弾圧で武委員長らの再逮捕を含め4名逮捕で、実数6名の関生支部役員を逮捕・勾留し続け、それでもその組織と運動が潰せないまま、保釈拒否の口実がさすがに薄くなって、このままでは武委員長の釈放=現場復帰となってしまうために、年末に第三波弾圧をかけてきました。
 それが「政治資金規正法違反」という名目で私と武委員長を逮捕・勾留した今回の事件です。

 ちなみに、第一波・第二波弾圧で彼ら公安当局は、生コンを水増ししたり、過積載したりする違法行為の常習不良業者を「被害者」に仕立て上げ、建造物の安全性を損なうこういった違法行為を一掃して業界を健全化・大同団結させて大資本の横暴を規制しようとする関生支部の活動を、「企業に言いがかりをつけるもの」とか、「企業の自由活動を侵すもの」などと決め付けて非難し、それこそ反社会的としか言いようのないほど、不良業者ベッタリ、それを操る大資本ベッタリの姿勢で連帯・関生支部を攻撃しています。

 このように、本件起訴は、「政治資金規正法違反」というのはまったくの方便、口実であって、その実体は、連帯ユニオン関生支部への攻撃、なかんずく、武委員長の長期幽閉を図るために、「違法な政治献金の授受」なるものをデッチ上げたものです。検事はこういった実体を隠蔽してあれこれ述べ立てるでしょうが、それはまったくのごまかしです。

 なお、起訴状で言われている項目に対する私の見解を述べておきますと、45万円ずつ2回、計90万円の振込みを受けたことは認めますが、これは労働組合から政治団体に対して寄付を受けたものではありません。また、360万円の交付を受けたことは認めますが、これは政治活動に関して労働組合から公職の候補者の政治活動に関する寄付を受けたものではありません。また、虚偽記入の点については、Mとの共謀や、支部から寄附を受けた事実はありません。収支報告書に事実と異なる記載のあった点は認めますが、故意によるものではありませんでした。

 次に、裁判官の方々に「法の下の平等」ということについて注意を喚起させていただきます。
 本件では、連帯ユニオンに所属しているから、関生支部に所属しているから、逮捕し、勾留するという、まさに「連帯罪」「関生罪」を創作し、発動しているに等しい事態が起こっています。このようなことは断じて許されてはならないし、見過ごされてはなりません。

 12月20日に行われた勾留理由開示公判で、勾留延長を強行した地裁令状部の長瀬敬昭裁判官は、「何億円もの闇献金事件の起訴ですら議員の身柄拘束なしに裁判が進められたのに、なぜ戸田だけには身柄拘束を続けるのか?」とか、「連帯を離れた元経理事務員の場合は、現職当時360万円を渡してもお咎めなしなのに、今も連帯で経理事務員を続けている人だけは、何故かつて90万円を業務として振り込んだことが犯罪の共謀とされ、逮捕・勾留までされるのか?」という弁護士からの追及に対して、ただただ「個別の事情による」と言い張るのみでしたが、その「個別の事情」なるものの中味は、誰がどう考えても、連帯の所属議員だから、連帯・関生の事務員だからと解するほかありません。
 武委員長が1年2ヶ月も勾留され続けているのも、まさに関生の委員長をしているから、差別弾圧を受けていると解するほかありません。

 それにしても、上司の指示で、数ある業務のうちのひとつとしてお金を振り込んだに過ぎない女性事務員さんに家宅捜査と逮捕をし、起訴できるはずもないのに23日間も接見禁止で勾留する、公安当局と地裁令状部の悪らつさ、司法常識と人権感覚の欠如には本当に怒りを覚えます。これはまた、連帯・関生に所属したり、そこで仕事をしたりしたら国家権力が弾圧し、生活破壊するぞ、という卑劣な脅迫行為でもあります。

 しかし、我々連帯ユニオンの仲間は、役員も組合員もそこで働く職員も、このような卑劣な脅しや弾圧には激しい怒りをもってこれをはねかえし、ともにスクラムを組んで闘っていきます。それは、我々のやっている運動や事業が社会的・民衆的に正当であり、かつ強く必要とされることであることに深い確信を持っているからです。
引用なし
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初公判での戸田の意見陳述1. 戸田事務所スタッフ 06/3/7(火) 19:27
初公判での戸田の意見陳述2 戸田事務所スタッフ 06/3/7(火) 19:29
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