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関生支部事件の高裁判決に対する弁護士のコメント
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 07/11/9(金) 8:25 -
  
 10月31日に下された関生支部への二つの弾圧事件(大谷・旭光事件と贈賄事件)の高裁判決に対する弁護士のコメントが発表されました。以下に全文掲載します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

まず有罪の結論ありき
   ─― 二つの大阪高裁判決

 大阪高裁は、2007年10月31日、大谷・旭光事件につき、関生支部武建一委員長および4名の執行委員に対し、再び有罪の判決を言渡し、同日、贈賄事件について、武委員長に対し、再び有罪の判決を言渡した。
 いずれも、最初から有罪の結論ありきで、弁護側の主張に一切耳を傾けない極めて不当なものである。

<産別型労働運動に対する無知・無理解を露呈した大阪高裁(大谷・旭光事件)>
 弁護人は、控訴趣意書において、一審判決の事実認定の誤りを次の4点即ち、
 1. 大谷・旭光両社の広域協組への加入手続義務を否定して、強要未遂罪の成立を認めた誤り
 2. 大谷や旭光に対する組合の要請行動は通常の説得の範囲にとどまっているのに、威力業務妨害罪に該当すると認定した誤り
 3. 武委員長の共謀を認定した誤り
 4. 産別型労働運動の特質を全く理解せず、組合の要請行動が憲法28条が保障する労働組合としての正当な活動であることを否定した誤り
に分けて詳細に主張し、追加の証人尋問および武委員長の被告人質問を請求した。
 ところが、大阪高裁は、証人尋問・被告人質問の請求を全く採用せず、1.〜4.の弁護人の主張を全て排斥した。
 
 特に、関生支部がアウト業者に対して広域協組への加入を強力に働きかけたことは産業政策闘争として産別型労働運動の重要な柱であるという主張について、大阪高裁は、全く理解しようとせず、「アウト業者が広域協組に加入するかどうかは経営者である事業者間の問題(つまり、経営者であるアウト業者と経営者であるイン業者間の問題)であり、広域協組への加入業者が増えることにより生コンの品質向上や過当競争の防止などの効果が現れ、ひいては労働者側の利益にもつながってくる可能性があるとしても、それはあくまで間接的、反射的な利益にすぎず、アウト業者に対し広域協組への加入を要請する行為は労働組合の団体行動権の行使とはいえないから、違法性は阻却されない」と判示したが、余りの無知・無理解ぶりは驚くばかりである。

 全ての生コン業者が広域協組に加入してそれを強化する以外に経営側(生コン業者)と労働側(生コン労働者)の双方が生き残る途はないという厳然たる事実が存在している以上、生コン労働者を企業横断的に組織している関生支部が生コン業界の経営側全体に対し、広域協組の強化を通じて生コン業界の安定と発展をはかるよう要請し、これに応えないアウト業者に対し、関生支部が広域協組への加入を要請することは、産別型労働運動における労働側の団体行動権の行使そのものであることが明らかであるのに、これを否定した大阪高裁判決は、生コン産業における労働者の生きる権利を全く顧みないものとして厳しく批判されなければならない。
 
<困っている人を助けたいという武委員長の善意を無視した大阪高裁(贈賄事件)>
 武委員長は、大谷・旭光事件等で2005年1月13日から420日間という長期間大阪拘置所に勾留されていた。その最初の頃、大阪拘置所の刑務官は、武委員長が頼みもしないのに一方的に物品や本を差し入れるなどするとともに、武委員長に対し、自分の職場や待遇などについてグチをこぼし、あるいは、自分の高齢の母が父の残した借金で苦しんでおり、心安まる日がない、300万円あれば何とかなる、貸して欲しい、と頼んできた。武委員長は、刑務官の母が借金で困っているという話しに強く同情したが、当時勾留中であったため、委員長が外に出れたときに考えさせてもらうという返答をした。
 それから9ヶ月以上経過した2006年3月8日、武委員長は、ようやく保釈で外へ出たが、そのとき刑務官の母を少しでも助けられればと思い、刑務官に対し、100万円を貸付けた。
 一審判決は、この100万円が、刑務官が一方的に物品や本を武委員長に差し入れただけであるにもかかわらず、それに対する謝礼(賄賂)であると認定して、武委員長を有罪とし、しかも、実刑判決を言渡した。 
 
 武委員長から頼んだわけではなく、刑務官が一方的に押し付けたにすぎない物品や本の差し入れなどに対し、それから9ヶ月以上も経過して武委員長が釈放された段階で、刑務官から要求されたわけでもないのに武委員長の方から刑務官に謝礼として100万円もの金額を渡すはずがないことは、常識的に考えれば明らかである。
 ところが大阪高裁は、常識からはずれて、およそ不自然・不合理な理屈を並べ、あるいは弁護側の指摘を意図的に無視して、再び有罪を言渡した。
 人の善意を悪意をもって解釈した許し難い判決であり、厳しく批判されるべきである。

<実刑を取消し執行猶予付判決に変更>
 一方、大阪高裁は、弁護側が武委員長に対する各実刑判決は、大谷・旭光事件については、労働組合としての活動の関係では過去に例を見ない不当なものであり、贈賄事件については、押し付け差し入れ等をした刑務官が執行猶予付判決であることに照らすと著しく片寄った不当なものであると強く非難したことを受けて、いずれも一審の実刑判決を取り消し、執行猶予付判決に変更した。

(ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/37608801.html
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関生支部事件の高裁判決に対する弁護士のコメント KU会スタッフ 07/11/9(金) 8:25

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