ちょいマジ掲示板

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☆全国が注目!関電が「守秘義務条項」で隠したかった数値がこれだ!もう隠せないぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/12/10(土) 16:24 -
  
 12/8に情報開示を受けた書類から数値などを拾って2時間半かけて整理した資料を以下
に紹介します。
 全国初に電力会社の秘密主義押しつけに風穴を開ける、という事で、全国の自治体から
門真市に問い合わせが来ているとの事です。
 こういう事で門真市が「先進自治体」として注目(=尊敬)を受けるのは大変喜ばしいし、市民も職員も誇りに思える事です。

 (今まで電力会社の「守秘義務条項」を盾に取った「バラスと賠償金請求訴訟するぞ」
  と強烈に匂わせる脅しにビクビクしてきた良心的自治体・行政マン達は、この門真市
  の英断に拍手喝采をしつつ、「次は自分の所だ。誰か開示請求して欲しい!」と思っ
  ているはずです。そうだよね!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      「守秘義務条項内容」の12/8開示結果

◎関電HPで公表されている「高圧電力BL)(主契約料金表)の内容
                   (2010年度4月実施)

A:基本料金単価 :1811円25銭(契約電力1kwにつき)、
B:夏期料金   :  10円74銭(1Kwにつき)
C:その他季節料金:   9円84銭(1Kwにつき)

D:力率     :力率は、その1月のうち毎日8時から22時までの平均力率とする。
          平均力率は供給条件別表5(平均力率の算定)によって算定された
           数値とする。

E:力率割引および割増し:力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき、基本料
             金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につ
             き、基本料金を1%割増しする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆1−1:門真市環境センターの「電気需給契約書」の主な内容
   
 第19条(基本料金)
A:基本料金単価 :1630円13銭(契約電力1kwにつき)、

 第20条(電力量料金)
B:夏期料金   :  10円19銭(1Kwにつき)
C:その他季節料金:   9円32銭(1Kwにつき)

 第2条(定義規定)(5)
D:力率     :力率は、その1月のうち毎日8時から22時までの平均力率とする。
          平均力率は供給条件別表5(平均力率の算定)によって算定された
          数値とする。

 第19条(基本料金)
E:力率割引および割増し:力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき、基本料
             金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につ
             き、基本料金を1%割増しする。

 第7条(契約種別・供給電圧・契約電力)
Fー1:契約種別:大口契約B
F−2:供給電圧:標準電圧6000ボルト
F−3:契約電力:1490Kw

 第8条(契約年間電力量)
G:契約年間電力量:930万0250Kw/時

 第9条(最低保証電力量)
H:最低保証電力量:837万0225Kw/時

 第22条(違約金)
  略
 第25条(守秘義務)
M:守秘義務条項:「甲または乙は、相手方の文書等による承諾を得た場合を除き、本契
         約締結の事実及び本契約に関する事項について第三者に開示してはな
          らない。」
         「なお、本条項の規定は、本契約終了後においても有効に存続するも
          のとする。」

M:契約日と契約者甲乙
         契約日:平成23年3月31日
      甲(受容者):大阪府門真市長 園部一成
      乙(供給者):関西電力株式会社 守口営業所 所長 ○○○○
                           (開示文書では実名) 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆1−2:門真市環境センターの「長期特約契約書」の主な内容

 第6条(基準電力および最低保証電力)
F−4:基準電力  :1490Kw
H  :最低保証電力:1043Kw

  第8条(特約適用期間)第10条(長期割引額)第11条:(長期割引率)
I:特約適用期間:3年間     (〜平成26年3月31日まで) (2014年)
J:長期割引率:4% 
K:長期割引額:1月につき、その1月の基本料金×4%

E:力率割引および割増し:力率割引または力率割増しをする場合は、力率割引または
             力率割増しをしたものとする。

 第12条(長期割引清算金および違約補償金)(2)
L:違約補償金=基本料金×4%×契約残存月数×10%

 第14条(守秘義務)
M:守秘義務条項:「甲または乙は、相手方の文書等による承諾を得た場合を除き、本契
         約締結の事実及び本契約に関する事項について第三者に開示してはな
          らない。」
         「なお、本条項の規定は、本契約終了後においても有効に存続するも
          のとする。」

M:契約日と契約者甲乙
         契約日:平成23年3月31日
      甲(受容者):大阪府門真市長 園部一成
      乙(供給者):関西電力株式会社 守口営業所 所長 ○○○○
                           (開示文書では実名) 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー       
▲2−1:門真市リサイクルプラザの「電気需給契約書」の主な内容
         (「環境センター」の敷地内にある)

 第2条(契約種別・供給電圧・契約電力)
Fー1:契約種別:高圧電力BL
F−2:供給電圧:標準電圧6000ボルト
F−3:契約電力: 620Kw

 第11条(守秘義務)
M:守秘義務条項:「甲または乙は、相手方の文書等による承諾を得た場合を除き、本契
          約締結の事実及び本契約に関する事項について第三者に開示しては
           ならない。」
         「なお、本条項の規定は、本契約終了後においても有効に存続するも
          のとする。」

M:契約日と契約者甲乙
         契約日:平成23年3月31日
      甲(受容者):大阪府門真市長 園部一成
      乙(供給者):関西電力株式会社 守口営業所 所長 ○○○○
                            (開示文書では実名) 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆2−2:門真市リサイクルプラザの「長期特約契約書」の主な内容
         (「環境センター」の敷地内にある)

 第6条(基準電力および最低保証電力)
F−4:基準電力  :620Kw
H  :最低保証電力:434Kw

 第8条(特約適用期間)第10条(長期割引額)第11条:(長期割引率)
I:特約適用期間:3年間(〜平成26年3月31日まで) (2014年)
J:長期割引率:4% 
K:長期割引額:1月につき、その1月の基本料金×4%

E:力率割引および割増し:力率割引または力率割増しをする場合は、力率割引または
             力率割増しをしたものとする。

 第12条(長期割引清算金および違約補償金)(2)
L:違約補償金=基本料金×4%×契約残存月数×10%

 第14条(守秘義務)
M:守秘義務条項:「甲または乙は、相手方の文書等による承諾を得た場合を除き、本契
         約締結の事実及び本契約に関する事項について第三者に開示してはな
          らない。」
         「なお、本条項の規定は、本契約終了後においても有効に存続するも
           のとする。」

M:契約日と契約者甲乙
         契約日:平成23年3月31日
      甲(受容者):大阪府門真市長 園部一成
      乙(供給者):関西電力株式会社 守口営業所 所長 ○○○○
                           (開示文書では実名) 
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引用なし
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