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関生支部弾圧事件の高裁判決
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 07/10/31(水) 15:07 -
  
31日(水)、大阪高等裁判所において、関生支部への第1次第2次権力弾圧=大谷・旭光事件と第4次弾圧=贈賄事件の判決が下された。

 1審で両事件ともに極めて不当な実刑判決を受けた関生支部・武委員長については、1審判決を破棄し、大谷・旭光事件で懲役2年・執行猶予5年、贈賄事件で懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下された。

 詳しい判決内容は以下の通り。
 <大谷・旭光事件>
 武建一執行委員長 原審破棄 懲役2年(未決勾留期間中170日算入) 執行猶予5年
           (1審=懲役1年8ヶ月 実刑 未決勾留期間中170日算入)
 片山好史執行委員 控訴棄却 (1審=懲役1年8ヶ月 執行猶予5年)
 武谷新吾執行委員 控訴棄却 (1審=懲役1年4ヶ月 執行猶予4年)
 西山直洋執行委員 控訴棄却 (1審=懲役1年4ヶ月 執行猶予4年)
 福島聡執行委員  控訴棄却 (1審=懲役8ヶ月 執行猶予4年)

 <贈賄事件>
 武建一執行委員長 原審破棄 懲役1年6ヶ月 執行猶予3年
           (1審=懲役10ヶ月 実刑)


 高裁判決は、両事件ともに関生支部側の主張が認められず(事実認定は変わらず)、不当な内容である。しかし、武委員長に対する実刑がなくなり、執行猶予がついたことは、今後の生コン業界にとって非常に大きな意義がある。これは、これまで連帯労組・関生支部を中心に多くの方が協力して推し進めてきた「反弾圧」運動の一つの成果だろう。今後ますますこの運動を発展させて、弾圧をはね返し、中小企業運動をさらに推進しよう。

(ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/37406086.html
引用なし
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関生支部弾圧事件の高裁判決 KU会スタッフ 07/10/31(水) 15:07
◆検察言いなりの不当有罪だが武委員長に実刑がなく、執行猶予でよかった! 戸田 07/10/31(水) 22:19
くやしいけれど、最悪でなくて良かった 砂川より 07/11/2(金) 8:05
連帯労組が抗議声明を発表 KU会スタッフ 07/11/2(金) 9:25

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