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<共謀罪>“犯罪集団かどうかは権力が決める!!”杉浦法務相会見
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 一般国民ももう騙されないぞ  - 06/5/16(火) 12:05 -
  
☆ 阿修羅掲示板より転載

世間の目がワールドカップの日本代表選出に釘付けになっている隙に、政府・与党は明日の採決を強行するつもりなのか、今日、法務省のウェブサイトに 「 法務大臣記者会見ダイジェスト 」 なる文書が公開された。以下に引用する。

−共謀罪−
「ともかく犯罪集団に対して適用する問題で,一般の国民に全く関係はありません。」
「むしろ,犯罪集団を制圧して多くの国民の生活を安心・安全なものに導いていくための条約であり,国内法です。」
「一般市民の方が目配せしただけで成立するというのは大変な誤解。法案の正しい理解を!!」

<共謀罪>の与党案を読むと、犯罪集団の定義は団体のうち,その共同の目的がこれらの罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体】と、どうとでも解釈できる物となっている。
つまり、杉浦正健法務大臣のこの会見は“ 犯罪集団 ”か “ 一般の国民 ” か、決めるのは国家権力だ!!
という宣言に等しい。
「ニュース・ワーカー」さんも言っておられるが、共謀罪の運用によって、権力≠ノ逆らわないのが「一般の国民」ということになってしまうのは明らかである。

しつこいようで恐縮だが、もう一度

法案に書いてないことは政府・与党がいくら口頭や文書で「解説」してもそれを信じてはいけない。
法案に書いてないことは、法案ではない。
国会審議の過程で与党側が答弁で行った法解釈(とりわけ野党が受け入れやすい解釈)には何の拘束力もない。
国会で口頭で説明しても法案に明記することを避ける場合は、口頭説明を鵜呑みにしてはいけない。
法案に書いてないのは書けない理由があるからであり、なぜ書けないのかを考えて法案の真意を見抜かなければいけない。
という心構えに立ち戻って考えて欲しい。

ヤメ記者弁護士さんも言っておられるように
共謀罪が,テロ対策,暴力団対策,オレオレ詐欺などの振り込め詐欺対策だとすれば,共謀罪の対象となる団体をそのように限定すればいいだけのことであり、対象を限定しても、法務省の立法目的は達せられるのに、なぜ、対象となる “ 組織された団体 ” の定義が曖昧なままなのか。
どんな人間でも逮捕できる ( 少なくとも “ 不当逮捕だ ” と批判されなくなる ) ようにするためであろう。

反戦ビラを撒いたら逮捕される。それも、一件や二件ではない。許可を得ていた反戦デモで音楽を流したら逮捕される ( 近くを通った右翼の街宣車の騒音は見逃し ) 。小泉内閣の “ 改革の嘘 ” を暴いたら、被害者も居ないのに痴漢をでっち上げられ、“ 手鏡教授 ” とマスコミに大々的に書き立てられて社会的に抹殺された人もいた。

「 元検弁護士のつぶやき 」 さんには
 反対意見の中で濫用の危険性として例示されているシミュレーションのほとんどは、検事の感覚ではばかばかしくて捜査なんかする気になれないものです。
という文言があったが、馬鹿馬鹿しいか否かを判断するのは、その時々の国家権力であって我々民衆ではない。

アメリカでは<共謀罪>は反戦運動を潰すために使われている。<愛国法>も暴走している。そして日本でも、言論の萎縮を狙った “ 国策捜査 ” と思しき事件が、僕が知っているだけでこれだけ起こっているのだ。

<共謀罪>に反対する井上ひさし氏の声明には

国旗国歌法ができた時、政治家は強制しないと言った。今は日の丸・君が代に背を向けた教師は処分される。いったん法律ができればそうなってしまう
という文言がある。

また当ブログには

不起訴になるような、あるいは無罪判決が出るような逮捕は全部不当ですし、法廷で全部が検証されて行きます。また、警部クラスの警官であれば不起訴になるような逮捕は避けようとするでしょう。
という主旨のコメントが寄せられた事もあったが、すでに起訴価値がない事件でも身柄を拘束し、家宅捜索をするのは活動自粛を狙ってのこと。処分保留もいつ起訴されるのか、と委縮させる効果があるプチ逮捕が頻発している。

まさに “ 共謀罪、無罪でも「目的」達成 ” であり、不当逮捕が言論統制に高い効果を発揮している実例と言っていいだろう。

<共謀罪>は密告奨励法でもあり、また、全てのコンピューターの持ち主を犯罪者に仕立て上げられる<サイバー刑法>も、<共謀罪>と抱き合わせで審議されている。

法務省の 「 組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A 」 には

Q5  共謀罪が設けられると,通信や室内会話の盗聴,スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され,国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないですか。
-----------------------------------------------------------------------------
 A  「組織的な犯罪の共謀罪」には,厳格な要件が付され,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
 また,組織的な犯罪の共謀罪の新設に際して,新たな捜査手段を導入するものではありません。したがって,他の犯罪と同様に,法令により許容された範囲内で捜査を尽くして適正な処罰を実現することで,国民の生命,身体,財産を組織犯罪から保護することとなります。

という、一見、盗聴などないかのような記述があるが、盗聴法は既に施行され「 盗聴捜査年次報告書 」 なども出されている。そもそも、電子メールは 「 信書 」 であると法律の文言に書いてあるわけではないので、既に盗聴され放題かも知れない。“ 国民生活が広く監視される社会 ” は、もうそこまで来ている。

悲しいかな、“ 叩いてほこりが出ない ” という人は殆んど居ない。何かしら、弱みなり何なりを抱えている。今でこそ、ブログでこのような声を挙げる事も出来るが、<共謀罪>と<サイバー刑法>を使えば、その時々の権力者にとって都合の悪いことを言う人間を、いくらでも黙らせることが出来るようになる。まさに、北朝鮮並みの暗黒社会である。戦前の日本やフセイン政権下のイラクなど、言論の自由が制限されている国はいずれも悲惨な末路をたどっている( 若しくは、たどりつつある ) ことは言うまでもない。

引用なし
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