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奈良県行政の個人弾圧について。
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 早川公朗 E-MAIL  - 07/10/31(水) 12:37 -
  
 初めまして、宜しくお願いいたします。
私は、奈良県に在住の障害者です。現在年金生活の上、住宅ローンも抱えての環境で、奈良県行政から言われの無い不利益と精神的苦痛を8-9年受けている事案です。
問題は、平成10,11年と2度に渡り奈良県発注の公共工事で当方の家屋侵害事案です。
 当方の真横に5メートル道路を挟んで地域での降雨を集め河川に放流する雨水調整池があり、此の池の改修工事にともなつて地盤沈下と池の護岸に埋設された重力式擁壁の撤去、解体を巡り、重機での其の埋設物の破砕行為が招いた者である。
其の工事後の被害状況を専門機関で検証した処、マグニチュード5の地震が来れば、大倒壊と診断された上、耐震強度0.48以下の恐怖を抱え生命もあや踏まれる事態で生活を余儀なくされております。

此の公共工事では、当方の被害とは別に行政がらみの不正な意図が存在し、つまり、公共事業に絡む政治家の利権があり、問題発覚を危惧し当方の被害での補償を等閑にし、共に此の社会の片隅へ葬り去り、報知して来た事で、行政の責任は重大であると強く批判する者である。
工事の理不尽な所業で明らかにして置きたい処ではあるが、長文になる故に敢て、省く事に致します。

全体像は見えぬ所ではありますが、次に述べる事から理不尽この上ない行為を推察戴ければ幸いに思う処である。、
当方の2度目の被害で、平成11年10月28日振動で家屋を根本的に損害を与えた者です。当然、県へ苦情を告げ職員の派遣を求めた者である、11月2日職員を派遣した事を認め公文書化した中で、当方の地域行政、11月3日に広陵町議員へ被害状況を精査
願い12月議会で取り上げるので証拠写真を取り11月13日付写真を写し直接手渡した者であり、正に公人への証である。

 処で、奈良県の行動としては、当方の苦情で職員の派遣を認めて置き乍、此の工事を5ヶ月前倒しした事である。つまり、平成11年6月11日に置き換え当方の被害と振動調査の測量を同時に行なつたとする矛盾した発言を正当化するものです。
これ等の目的は国庫補助金事業に絡み、自らが招いた杜撰手抜き工事が招いた事は否めない事実である。つまり、杜撰な工事による結果、苦情において工期の遅れを挽回させ国金である税金の不正な遣り取りでの工作で不正受給を行なつた事を証明する者である。

次に其のカラクリを露呈する問題では、振動調査報告書の存在が、全てを明らかにする所である。此の書面は平成11年6月20日作成とし、測量の実施日6月11日午前9時から17時とあるが、当日の測量データの開示も出来ない事が、其の証明であり、即ち、県職員が当方の被害日の後に検証に来た事で、当方が指摘した事として、振動調査、事前調査、重機での被害を食い止めるべき事で県監督者の監視活動を求めたものであるが、職員は其れに反論はせず、庁舎に戻り上司に相談しますと言及し立ち去つた事から、その後に言い訳を正当化すべく、此の書面を作成し期日の隠蔽工作を計つた事である。
其の最たる企てとして、此の書面では添付された写真が存在する事である。
それによると、99.6.11と印字撮影されその背景は堤防上に重機ユンボの姿で映し出され、正に平成11年10月28日の光景である。証拠として、堤防の存在が明かす所である。当方の被害日の前日に1週間で完成させた事は5メートル越し工事であつた事による被害者の監視での紛れの無い事実である。

 業者の作成作業日報でも上記の思惑に添う記述が露呈するところである。
つまり、当方の被害平成11年10月28日の後の工事で平成12年3月まで要した物が、業者の書面では、平成11年6月14日から24日で完成となつている事である。
 此の所業は支払側である行政も容認している事であり、正しく指摘の対象から問われるべき事ながら、正に、癒着、談合を呈する者である事が読み取れる所である。被害者の立場で、色々な矛盾点を味わつた事で全対的に述べる事の半分以下での記述である事を申し添えておきます。
  平成19年10月31日
  奈良県北葛城郡広陵町馬見北3−7−18
     早川 公朗(68歳)      電話番号0745-55-5312ファックス共。

引用なし
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奈良県行政の個人弾圧について。 早川公朗 07/10/31(水) 12:37

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