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所要24分、格調高い戸田の高裁意見陳述を全文紹介(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/4/20(木) 6:07 -
  
 本日戸田が大阪高裁の202号大法廷で行なう意見陳述の原稿です。
 さっき最終的に点検完成させ、読み上げ時間の計測もしましたが、この意見書の原本は2月
に大阪拘置所内で数日間かけてボールペン手書きで作成し、2月10日頃に完成させたもの。
 我ながらよく書き上げたものと思います。
 長文なので3分割して紹介します。
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 平成17年(ネ)第2888号 控訴申し立て事件
               イラク派兵費用差止め 関西本人訴訟(関西ゼニカネ訴訟)

大阪高等裁判所 第13民事部 御中 
                 2006年4月20日
                           原告 戸田久和(ひさよし)
 原告の戸田ひさよしです。
 私は門真市の市議会議員と連帯ユニオンという労働組合の近畿地本の委員長をしていますが、昨年12月8日に政治的な不当弾圧によって逮捕され、3月8日に保釈されるまで3ヶ月間も不当に接見禁止勾留を受けていました。

 その中で2月16日の第1回口頭弁論で意見陳述をするために、大阪拘置所内で苦労して原稿を作成し、裁判を受ける権利の実現として大阪拘置所および大阪地裁第8刑事部に出廷許可を求めましたが、大阪拘置所所長は不当にも、そして理由も示さずに不許可にし、また私の身柄を管轄した地裁第8刑事部も不当なことに「勾留の一時停止」を認めなかったため、第1回口頭弁論には出廷出来ず、本日の第2回口頭弁論での意見陳述となったものです。

 侵略加担のイラク派兵開始以降のこの2年間、日本は準戦時体制に入ったと言って過言でありません。
 小泉政権は卑屈な米帝追従の一方で排他的な日本ナショナリズムを煽り、また労働運動バッシングをすすめ、民衆への収奪と抑圧を強め、さらなる戦争体制強化と憲法改悪に向かってきました。
 次から次へと繰り出される民衆への負担増と生存競争激化の攻撃は、人々が社会的連帯や平和づくりの方向へ目を向け、考え、行動する基盤やゆとりを奪うものでもあります。

 そういった攻撃に対して敢然と立ち向かってきたのが、我が連帯ユニオンであり、労働者への収奪と闘うだけでなく、イラク戦争開始日に日本で数少ない反戦時限ストを打ったり、各種の反戦行動に大動員するなど、反戦平和の闘争を旺盛に行なってきました。
 「労組」というものを「既得権擁護のエゴ集団」と描きあげて民衆分断したい小泉政権にとって、極めて目障りな労組が連帯ユニオンであり、それが、組織傘下の関西生コン支部の武委員長が勾留1年2ヶ月、近畿地本委員長で現職市議の私が勾留3ヶ月を強いられた政治背景です。
 それでは本論に入ります。

(1)大阪地裁第22民事部の小西義博裁判長裁判官と、梅本幸作裁判官、大黒淳子裁判官たちによる第一審は、原告10名ほどに意見陳述をさせたり、イラク訪問体験者を証人に採用してスライド上映も許可したりしたものの、実はそれらは全く形式上だけのことであって、とりわけ本件ゼニカネ訴訟の最大特色と言うべき派兵駐留経費の反憲法的かつ非合理・非効率の税金浪費問題について、被告国側が答弁書に「争う」と書いたものの、全く我々に反論主張を出せないで追いつめられていたのに、その点を国に答えさせることなく結審を急いで国を救済し、そうして政府権力の僕(しもべ)に成り下がったとしか言いようのない、最低最悪の判決を書いたものでした。

 一審の大黒淳子裁判官などは、裁判官になってまだ間もないような初々しい感じの人で、原告や証人の話とかスライドの内容などを真剣に受けとめていたように見受けられましたが、こういう若い裁判官も結局は先輩裁判官から、「この手の訴訟はあまり真剣に考えずに、こんな言い回しを使って捌いていけばいいんだよ」、とでも指導されていったのでしょうか?

 一審判決を読むと、政府のやることには問題指摘をせず、民衆からの訴えをはねつけて訴訟処理していくことが裁判官の仕事のこなし方であり身の処し方だ、と考えているとしか思えず、まことに情けないと言うか、黒の法衣が泣いてるぞ、と言いたくなります。

 しかし、今回我々の控訴を担当される高裁の裁判官の皆さんにあっては、どうかそういう形式的な訴訟処理ではなく、裁判官の皆さんがそれぞれ「法の番人」としての裁判官を志した初心、日本国憲法に忠誠を誓った初心に立ち帰られて、虚心坦懐に私たちの訴えに耳を傾け、行政権力から独立した司法たるにふさわしい判断をしていただくことを切にお願いする次第です。

(2)さて、私たち原告団には、日本国籍保有者もいれば外国籍保有者もいますが、共に日本国の統治下に住む住民・民衆という立場で、さらに言えば日本国の納税者としての立場で、この訴訟を起こしており、それは誰の目にも明らかなことであります。

 その我々の訴訟に対して、一審判決は、被告=国の主張そのままに、「イラク派兵の国費支出は原告の具体的な権利や法律上の利益に影響を及ぼすものではない」という文句を振りかざして、「原告にはそもそも訴訟を起こす権利や資格が無いのだ」と処断しています。
 これはつまり、日本国の納税者一般にはイラク派兵の国費支出に関して訴訟を起こす権利や資格が無いのだ、と処断しているのと同じことになりますが、果たしてこの理屈は正当・妥当なものでしょうか?

 ここで裁判官に思い起こしてもらいたいのは、各種自治体の税金浪費にかかわる様々な住民訴訟のことであります。
 大阪の民事の裁判官であれば大阪府や大阪市、その他市町村の支出について、これこれは市民的常識に反した不当な公金支出である、という訴訟をご自身担当されたり、又は同僚裁判官が担当していることを知っていたりするはずです。

 裁判に訴えられる自治体の支出行為それ自体は、その圧倒的大多数がそれぞれの自治体議会で正規に議決されたことであり、又各自治体の条例や規則の規定に合致した、つまりは行政手続き的には「正当な支出」として認定されたものであるはずです。
 そしてまた、訴訟を起こした住民の立場も、その支出の直接の利害当事者ではなくて、住民一般、納税者一般としての立場である場合が数多くあるはずです。
 つまり、その自治体住民として、「自分らの出している税金がこんなばかげた無駄なことに使われるのは許せない!」という気持ちから来る訴訟なのです。

 各種の無駄な公共事業について、第3セクター等への支出について、職員互助会や各種外郭団体への補助金支出について等々、様々な住民訴訟が行われてきました。
 では、そういった訴訟について裁判所はみな、「あなたを直接対象としたものではない」とか「あなたの権利や利益には影響がない」と言ってはねつけているでしょうか?
 少なくとも近年ではそうではなく、住民一般、納税者一般として訴える権利や資格を認めて、訴えの内容を審理して裁判所の判断を示すことが多々起こっているはずです。
 またそれが、住民の権利意識や行政チェック意識が向上した現代において裁判官が採るべき当然の姿勢でしょう。

 このことから見た時に、一審判決は、地方自治体の場合であれば当然審理対象とするような事象を、相手が国、政府だと住民納税者の訴えを門前払いにするという、全く筋の通らない、実態としては、政府という強大なもののやることには口を差し挟むまいとする臆病な姿勢に終始していると言うほかありません。

引用なし
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4/20本日は朝から夕方までイラク派兵反対訴訟行動:高裁・地裁で裁判と宣伝ほか 戸田 06/4/20(木) 6:04
所要24分、格調高い戸田の高裁意見陳述を全文紹介(1) 戸田 06/4/20(木) 6:07
所要24分、格調高い戸田の高裁意見陳述を全文紹介(2) 戸田 06/4/20(木) 6:09
所要24分、格調高い戸田の高裁意見陳述を全文紹介(3) 戸田 06/4/20(木) 6:11
●大谷裁判長らの、意見陳述も言わせぬ突如「結審」逃亡を糾弾する! 戸田 06/4/21(金) 8:21

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