「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
1237 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→

植草事件も事実究明が大事です パルタ 06/11/15(水) 14:47

植草事件も事実究明が大事です
←back ↑menu ↑top forward→
 パルタ  - 06/11/15(水) 14:47 -
  
植草教授が無実だったのかどうか事実を明らかになって欲しいものである。そうでないと男性は安心して満員電車に乗れない。運悪く女子高生のそばにいただけでやってもない濡れ衣を着せられるのは恐ろしい。やって逮捕されたのか、やってなくて逮捕されたのかでは、日本に住める安心度が違う。
もし、日本でやってなくて逮捕されることがあり得るなら、男性にとっては北朝鮮にいるのと左程変わりがなくなってくる。生活の安心には犯罪が起きないだけでなく、無実の罪で拘留されないことも含まれる。有罪無罪どちらにせよ事実究明が大事だ。以下は2年前の植草教授の盗撮事件の陳述の要旨である。
                
平成16年8月30日付冒頭陳述の要旨    (プレス用)
第1 当日の行動 略
第2 取調の問題点

1 被告人の捜査段階における調書作成の経緯
(1)被告人は、志賀巡査に逮捕され、品川駅前の交番へ連行され、直ちに高輪警察署へ連行されたが、この間、容疑を認める発言は一切していないし弁解を述べる機会も与えられていない。逮捕すると言われたこともない。
(2)高輪警察署では、まず簡単な取調べが行なわれ弁解録取書が作成されたが、このとき作成された弁解録取書は全く読み聞かせもされないまま、他の供述調書と共に、警察官から言われるままに署名指印をさせられた。
(3)続いて高輪警察署の別の警察官による取調べが行われたが、黙秘権の告知を受けていない。このときも、全面的に否認する供述をしたところ、その警察官から次のような説明を延々と受け、容疑を認めるよう強く説得された。
1. 現認逮挿だから否認しても絶対に無理である。
 2. 認めれば略式起訴で罰金を払って全部終わるし、マスコミへ公表されない。
 3. 逆に、否認すれば長期拘留になるしマスコミへ公表するから、テレビの仕事を今まで通りに続けることはできなくなる。
 4. 今日(木曜日)の午後5時までに調書作成が終われば、明日、区検に行ってその日の夜には釈放される。しかし調書作成が終了しないと検察庁へ行くのが土曜日になる、土曜日は担当検事ではなく日直検事だから処理が長引き、確実に長期拘留になり公表されることになる。
(5)このような説得を受けても被告人は暫く否認.主張を続けたが、警察官は同じ説得を繰り返すばかりで供述録取書を作成しようとしないため、執拗な説得により極度の精神的混乱状態に陥り、「では、どうしたら良いのですか。」と尋ねたところ、警察官は「実際にのぞいてはいないが、のぞこうとしたと言えばいい」と言い、それでも抵抗を覚え躊躇する被告人に対して警察官はさらに執拗な説得を続けた。
中略
2 被告人の前科は、本件公訴事実とは全く態様が異なり参考にもならない。また、検察官が指摘する押収物についても、通常市販されている正規の商品や、被告人が私生活において当事者が了解したうえで作成されたものであり、これらを所持していることは何ら違法なことではないから、これを声高に取り上げようとしても、本件公訴事実を認定するに当たり何の役にも立たず意味もないことは他言を要しない。むしろ、検察官のように、必要もないのに他人の私生活を公然と暴露することのほうが、憲法が保障する基本的人権を侵害する違法なものというほかはない。
  本件の公訴事実を立証できるものは、ひとりの鉄道警察官の目撃証言が唯一のものであり、それ以外にはない。そのような本件の特質上、その目撃証言が信用性のないことは弁護人の立証により明らかである。裁判所の司法判断においては、検察官による起訴のように、思い込みによる誤認事実や被告人の嗜好に基づいて安易に犯罪事実を推察することのないよう切に望むものである                                  以上
http://www.geocities.jp/yuutama_1/830boutou.htmlより抜粋転載
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; Inf...@fp0004.nnc.or.jp>

1237 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
870,941
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free