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斉藤建材事件第1審判決 KU会スタッフ 08/2/4(月) 19:38
斉藤建材事件第1審判決・報告集会 KU会スタッフ 08/2/5(火) 11:19
弁護団声明 KU会スタッフ 08/2/5(火) 11:25
斉藤建材事件・大阪地裁判決に抗議する声明 KU会スタッフ 08/2/8(金) 11:17
◆2/4判決報告集会での武委員長激烈演説・戸田演説などアップ準備中です 戸田 08/2/8(金) 11:59

斉藤建材事件第1審判決
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 08/2/4(月) 19:38 -
  
 4日(月)、大阪地裁1005法廷において、関生支部への第5次弾圧=斉藤建材事件の第1審判決が下された。

 傷害容疑に問われたY執行委員については、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年、もう一人の傷害容疑に問われた組合役員は無罪、ビデオカメラの窃盗容疑に問われた組合役員については公訴棄却、バイクのキーを抜き取った組合員については器物損壊として罰金20万円、という判決内容。

 以上の通り、Y執行委員と一組合員に対しては不当な有罪判決が下された。なお、ビデオカメラの窃盗容疑に問われた組合役員については、その窃盗容疑は成立せず、器物損壊としての有効な告訴が行われていないので公訴棄却という判断で、事実上の無罪判決と言える。


(ブログ・KU会通信>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/39648984.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska104206.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

斉藤建材事件第1審判決・報告集会
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 08/2/5(火) 11:19 -
  
斉藤建材事件・争議の全面解決に向けて決意

 4日(月)、生コン会館において、斉藤建材事件の1審判決を受けて報告集会が開催され、多くの組合員、関生支部の支援共闘団体が参加した。

 集会では、冒頭、関生支部・武委員長が挨拶。懲役1年6ヶ月の判決については「断じて許せない」としたものの、無罪判決と実質上無罪判決(公訴棄却)については喜びを語った。
 その上で、この事件はそもそも解雇事件を電撃的に反撃しなかった自分たちにも大きな原因があり、これを反省しなければならいとし、裁判とともに斉藤建材での労働争議を早期解決するために全力を挙げよう、と訴えた。
 
 この後、生コン政策協議会で関生支部とともに闘っている全港湾大阪支部・大野委員長の挨拶があり、判決を受けた組合員4名が挨拶した。
 この中で、4名の組合員は、それぞれ今後も闘いの最先頭で奮闘する決意を表明し、会場からは大きな拍手が送られた。

 この後、関東支部、支援共闘団体、斉藤建材で解雇撤回闘争を闘う組合員、近畿地本・戸田委員長からそれぞれ挨拶があり、最後に団結がんばろうを行って、斉藤建材事件・争議の全面解決と春闘勝利を誓い合った。


(ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/39654254.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska101078.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

弁護団声明
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 08/2/5(火) 11:25 -
  
2008年2月4日

斉藤建材事件判決に対する弁護団声明

 本日(2008年2月4日)、大阪地方裁判所第9刑事部は、被告人とされた4名の組合員に対して、次のとおりの判決を言渡した。
  Y被告人 傷害罪につき有罪 懲役1年6ヶ月 執行猶予3年(求刑 懲役1年6ヶ月)
  M被告人 傷害罪につき無罪(求刑 懲役1年6ヶ月)
  N被告人 窃盗罪は成立しないが、器物損壊罪は成立するところ、起訴の前提条件である有効な告訴がないから公訴棄却(求刑 懲役10ヶ月)
  W被告人 窃盗罪は成立しないが、器物損壊罪は成立するとして有罪罰金20万円(求刑 懲役1年)

 M被告人に対する無罪は、当然であるとはいえ、評価してよい。但し、組合側証人の証言を全て信用できないとしているなどの問題もあり、また、検察官の控訴もありうるので、今後十分な検証が必要である。
 N被告人に対する公訴棄却は、窃盗罪の成立を否定した点は評価できるが、検察側の手続的ミスを理由として公訴棄却という結論を導いているなどの問題もあり、また、検察官の控訴もありうるので、今後十分な検証が必要である。
 W被告人に対する器物損壊の限度での有罪判決は、窃盗罪は成立しないという弁護側の主張を受け入れたものであり、ある程度評価できるが、被害者と称する糸川和雅の本件当日の暴力的対応等をもう少し問題にするべきである。
 最大の問題は、森木敦史に対する傷害罪について、検察官の主張を認め、Y被告人に対し、有罪の判決を言渡したことである。
 判決は、森木証言が具体的で特に不自然な点がないから十分信用でき、また、岡田証言も森木証言と主要な部分について概ね一致しているから信用できるとし、一方、組合員側の証人の証言は、いずれも信用できないとして、主として森木証言に基づき、Y被告人の有罪を認定した。
 しかし、Y被告人自身が森木を殴ったり蹴ったりしたことを裏付ける証拠はなく、判決もその点は認めざるを得ないので、原判決は、次のような理屈でY被告人に責任があるという結論を出した。
 即ち、Y被告人は、森木とつかみ合うなどしていたとき、まわりにいた(氏名不詳の)他の組合員が森木に暴行を加えていたことを認識しながら、これを制止したりなどしていないという状況に照らすと、Y被告人と他の組合員との間に(現場)共謀が成立していたことが明らかであるとして、仮にY被告人が森木に直接暴行を加えていなくても、有罪であるというのである。
 森木や岡田の供述調書や証言の内容が警察・検察による露骨な誘導のもとで作られたものであることは、弁護人が詳細に指摘したとおりであるのに、判決は、これらを無視しており、不当というほかない。
 判決は、関生支部が、斉藤建材側の暴力的体質や関生支部による団交要求に対する不誠実な対応に抗議し、あらためて団交に応じるよう求めたことに対し、その行動を弾圧するため、警察が介入したのが本件であるという、本件の本質的要素から目をそらし、Y被告人を無理矢理有罪としたものであり、到底許されない。

以  上


(連帯ユニオン関生支部HPより>>http://www.kannama.com/danatutokusyu/seimei.htm#16
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska101078.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

斉藤建材事件・大阪地裁判決に抗議する声明
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 08/2/8(金) 11:17 -
  
2008年2月5日

斎藤建材事件・大阪地裁判決に抗議する声明

全日本建設運輸連帯労働組合
中央執行委員長 長谷川 武久
全日本建設運輸連帯労働組合
近畿地方本部
執行委員長   戸田 ひさよし

全日本建設運輸連帯労働組合
関西地区生コン支部
執行委員長       武 建一


 昨日(2月4日)午後、大阪地方裁判所第9刑事部が斎藤建材事件の判決を下した。
 内容は以下のようなものであった。
 Y執行委員  傷害罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑1年6カ月)
 M執行委員  傷害罪につき無罪(求刑1年6カ月)
 W組合員   器物損壊罪で罰金20万円(求刑1年)
 N執行委員  公訴棄却(求刑10カ月)
 この裁判では、公判がすすむ中で、4人全員にきっぱりと無罪判決を書く以外に裁判所の選択はないことが明らかになった。それにもかかわらず、裁判所は今回の判決で、M執行委員に無罪、N執行委員の公訴を棄却したにとどまった。他方、警察と検察の顔を立てることに腐心して、むりやりY執行委員らを有罪した。その意味で、この判決は政治的作文といわざるをえない。

 あらためて振り返るまでもないが、この事件は、斎藤建材(大阪府高槻市)という生コン会社の労働組合弾圧に端を発している。残業代の不払い、昼休みも有給休暇もない、社会保険もないという法律違反だらけの職場で、労働者たちが連帯労組関西地区生コン支部に加入すると、斎藤建材は山口組系暴力団を会社役員に雇い入れて組合つぶしを開始。団交を拒否すると同時に、暴力団が組合員に「会社をとるか、組合をとるか」と迫った。そして、その脅しに負けなかった組合員4人を会社は懲戒解雇したが、昨年夏までに、懲戒解雇については大阪府労働委員会、大阪地方裁判所で全て組合員が勝利命令、勝訴判決を獲得している。こうした会社に対する団体交渉の申し入れ(07年3月)という正当な労働組合活動に強引に介入し、むりやり刑事事件を仕立て上げたのが斎藤建材事件である。大阪府警は2カ月後の5月、組合役員ら4人を逮捕。無罪を主張するかれらを、大阪地検は、接見禁止のまま95日間も勾留した。
 検察はこの事件で、団体交渉申し入れに出かけた組合役員らと会社の従業員Aのあいだでもみ合いがあり、そのAが転倒したのち負傷したことをとらえてY執行委員とM執行委員を傷害罪で、また、もみ合いの際に、別の従業員Bがバイクで突進してきたのでW組合員がキーを抜いて再発を防ごうとしたこと、ビデオ撮影していた従業員のカメラをN執行委員が取り上げたことを、それぞれ窃盗罪として起訴した。

 これに対し、大阪地裁判決は、まず、Aに対する「暴行」について、犯人の1人とされたM執行委員については、「Aの犯人識別供述には、その信用性に疑いを入れる余地がある」、「MがAを暴行した証拠はない」として無罪だとした。
 だが、Y執行委員については、かれがAを殴ったり蹴ったりした証拠がないことを裁判所は認め、しかも、「Aが組合員ともみあっている状況を目撃した」と称する会社側証人も「Aを実際に暴行している人物について特定できない」ことも認めているのに、無罪としなかった。裁判所の理屈はこうである。Y執行員は直接に暴行を加えていないかもしれないが、他の(氏名不詳の)組合員がAに暴行を加えていたことを認識しながら、これを制止したりなどしていない状況に照らすと、「他の組合員と共謀したと優に認められる」、だから有罪だというのである。
 Aに「暴行」を加えたのがY執行委員でないことは裁判所も認めざるをえないし、実際に「暴行」した者は特定できない。そればかりか、そもそも「暴行」なるものが存在したかどうかすら疑わしい。それでもY執行委員は有罪だというのだからおそれいった話である。ともかく誰かを犯人にしないと警察と検察のメンツがつぶれる。そう考えて裁判所はY執行委員を生け贄にしたと理解するしかない。
 N執行委員とW組合員に対しても同様である。N執行委員については会社側から有効な告訴がないことが明らかになり、裁判所は公訴棄却とせざるをえなかった。しかし、W組合員については、団交申し入れ中の組合員らにバイクで突っ込むというBの暴力的行動は不問にしておきながら、Bに再びそのような行動をとらせないようにキーを抜いたW組合員の行動を犯罪だというのである。
    
 このように大阪地裁の判決は、斎藤建材事件の本質を見ようとはせず、正当な労働組合活動に介入した警察・検察の不当な行動をかばい立てしたものであるというほかない。
 大阪府警と大阪地検は、連帯労組関西地区生コン支部に対する一連の弾圧政策の延長線上で今回の事件をむりやり創作したことは明白である。そのかれらの無法な権力濫用が、奴隷的労働条件からの脱出をめざした労働者の正当な権利行使を、暴力団を使ってつぶしにかかった斎藤建材の反社会的行動をかばい立てするものとなっている現実を、裁判所は直視すべきである。

 この間、平和フォーラムや交運労協に加盟する各単産、さらには各地のユニオンなどから無罪判決を求める緊急署名活動に絶大なるご協力をいただき、1カ月足らずで723労組・団体、7,885筆の署名を集約し、いまなお多数の署名が連日到着している。こうしたご支援・ご協力に心から感謝申し上げるとともに、われわれは、この不当判決を正し、4人の組合役員らの完全無罪を勝ち取るたたかいを続け、同時に、警察、検察、裁判所の不当な姿勢を正すたたかいに連帯していく決意を明らかにするものである。

以  上


(連帯労組関生支部HPより>>http://www.kannama.com/danatutokusyu/seimei.htm#17
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska158024.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

◆2/4判決報告集会での武委員長激烈演説・戸田演説などアップ準備中です
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/2/8(金) 11:59 -
  
 ◎連帯ユニオン弾圧問題特集(扉右側の「やめろ!反戦労組潰し」バナーをクリック)
   http://www.hige-toda.com/____1/renntai_yunionn/2005_1_13/index05_01_13_b.htm
に動画アップする準備をしてますので、お楽しみに!

 特に武委員長の激烈前説は、弾圧問題・それへの我々闘う主体の構え・生コン産業状
況・国内外状況・08春闘での激闘方針など、全てを網羅した凄い内容と迫力です。
 来週中のアップにご期待下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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