「自由・論争」 掲示板

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増田都子先生、都教委に逆転勝訴 明るい共産党をつくる会 07/2/14(水) 22:23

こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です! 戸田が代理投稿 07/2/15(木) 0:41
逆転判決おめでとうございます 統一戦線 07/2/15(木) 2:01
左翼教師と同じく自滅行為 愛子様の弟 07/2/28(水) 8:34

こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
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 戸田が代理投稿 E-MAILWEB  - 07/2/15(木) 0:41 -
  
 本日の、都教委「個人情報漏」洩糾弾裁判の控訴審は、私の逆転大勝利! でした。
東京高裁裁判官(石川善則裁判長、倉吉 敬裁判官、増徳誠一裁判官)たちは、都(教委)
の行為を明確に「不法行為」と認定しました。

 すなわち、地裁裁判官(裁判長・菅野雅之、裁判官・杉山純一、岡本典子)による「都教
委は東京都個人情報保護条例に違反して増田の個人情報を3都議(土屋・田代・古賀)に提
供したが、プライバシー権は私生活情報に限るし、増田の損害は『軽微』だから、不法行為
とはいえない」という無茶苦茶デタラメな原判決を取り消し、22万円の損害賠償を都
(教委)に命じました!

 画期的なのは、「個人情報保護」の内容は、「プライバシー=狭い私生活情報」にとどまる
ものでなく、「伝統的,消極的意味におけるプライバシーの権利を保護するとともに、さらに
、自己の個人情報の開示および訂正を請求する権利を保護することにより、積極的に自己の
個人情報に関与するいわゆる現代的、積極的意味におけるプライバシーの権利の保護を目指
したものである」と認定したことです。

 したがって、都教委が、なんらの制限もつけずに、私の住所、年齢、生年月日、疾病など
を含む4種の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況報告書・・・
これは私の開示請求には完全非開示)を3都議に提供したことは、「個人情報保護条例10条
(個人情報の提供禁止)、及び11条(個人情報を提供する場合も悪用しないように制限を付
すべし)に違反するものというべきである」と明快に断じました。

 これに続く以下の文言には、胸がスカッとします!
『さらに被控訴人(都教委)が自認するように本件情報提供は都教委が自らの裁量により保
有する個人情報を本件議員らに情報提供したものであるところ、本件全証拠によっても、そ
のような裁量に基づく本件議員らに対する本件情報の開示を適法と認めるに足りる法令上の
根拠は存在しない。』!!!!!

 これは、2004年9月29日の都議会本会議において、伊沢けい子都議が横山洋吉教育長
(当時、現副知事)を追及した際、横山が「個人情報保護条例第十条第二項第六号によりまし
て、情報をチェックする立場にございます都議会議員に、行政機関がみずからの裁量により、
保有する情報を提供する情報提供として都教委が行ったものでございます。」という答弁が、
いかにデタラメで、不法行為を東京都教育委員会が組織的に行い、それを都議会で正当化し
ていたか、ということを痛打するものです!

 すなわち、これは、横山洋吉・教育長(当時、現副知事)や、近藤精一・指導部指導企画
課長(当時、私の情報を漏洩した実行犯、現理事・都教職員研修センター所長)が、不法行
為を犯したことを断罪しているのです。
 このような不法行為の上に地公法の守秘義務違反を犯した彼らは、都教委の懲罰規定に従っ
て(情報漏洩は「停職または免職」!?)処分され、免職でなければ、都教職員研修センター
において「再発防止研修」を受講させられなければならない!? ということです。

 また、この不法行為を組織的に行っていながら「正当だ」と強弁する横山答弁を聞きながら
、石原慎太郎都知事はニタニタしていただけでした。知事である自分が任命した教育長が不法
行為を犯しながら、それを議会で正当化する答弁を、すぐそばで聞いていて、何の譴責もして
いないのですから、石原都知事は、その任命責任をとるべきだ! ということです。

 また、05年年7月16日付横山洋吉教育長名の「教職員の服務の厳正について」という通
知には第一に「上司の命令、及び法令を遵守すること」となっていました! 笑えますね?
 己は法令を遵守するどころか、個人情報漏洩の不法行為を犯すのも『自由裁量権だ』などと
、都議会でシャーシャーと言っていながら・・・ついでに言えば、この通知では「個人情報の
管理について」が第七番目、にありました!?

 もう一度判決文に戻ります。以下は、3悪都議の不法行為を断罪するものです!

『そして、本件情報提供を受けた本件議員らは都議会議員であり、議会及びその常任委員会に
は普通地方公共団体の事務に関する調査権限が認められてはいるが、その構成員たる議員には
個人のプライバシーに該当する情報を法令の根拠に基づかずに収集する権限があると認めるこ
とができず、むしろ上記のとおり、本件個人情報の開示は個人情報保護条例10条及び11条
に違反するというべきである』!!!!!

 すなわち、3都議は「個人のプライバシーに該当する情報を法令の根拠に基づかずに収集」
し、都教委職員に『地公法の守秘義務違反を教唆扇動して、実行させた』ということです!
 つまり、土屋・田代・古賀トリオは、都条例を制定する立場の都議会議員でありながら、
自ら都の条例破りを都の公務員に唆して実行させ、そうやって手に入れた個人情報を、私を誹
謗中傷するためだけに出版した俗悪本に、そのまま載せるなどしたわけです。
 このトリオこそ『議員不適格』! 

 また、これについては、3悪都議糾弾裁判の争点の一つでもあり、この判決は3月23日
(金)13:15〜東京地裁627号法廷であります!

 しかし、考えてみれば、この東京高裁判決は、真っ当な法常識さえあれば当然のものです。
 中学生にだって、分別があれば、都教委の個人情報漏洩は不法行為だ!って直ぐ分かるで
しょう。
 地裁の3裁判官が、いかに法常識も通常の判断力も欠いていた人物たちであったか!? 
ということなので、私は、この裁判官らを裁判してやりたいぐらいです。

 でも、高裁の控え室で報告集会をしていたら、代理人の和久田 修弁護士から「増田さん、
これ以上は訴訟を増やさないでくださいね」!? とクギを刺されてしまいました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 「増田節」、いよいよ快調ですね!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-136-220.s04.a027.ap.plala.or.jp>

逆転判決おめでとうございます
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 統一戦線  - 07/2/15(木) 2:01 -
  
裁判官に良識があれば当然ですが、
今の司法状況から考えると画期的な判決です。
世の中、悪いことばかりではない!
勇気ある高裁裁判官に敬意を表します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@softbank220012028228.bbtec.net>

左翼教師と同じく自滅行為
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 愛子様の弟  - 07/2/28(水) 8:34 -
  
まずこの訴訟は本筋の部分ではなく、増田先生の教師としての適格性という肝心な部分についての訴訟は、ことごとく敗訴してるのではなかったですか?
こんな先生を支持するのは代議士として何のプラスにもなりませんよ。

日米安保の負の部分ばかり教えていた事が騒動の発端だと思いますが、物事には普通功罪両面あるので、悪い面ばかり教えるのは偏向教育であり基本的にいけないわけです。
それが許されるのであれば、戸田先生の地元の学校で生徒に極左の悪い面ばかり教えて、
その後の生徒達の議論で「戸田市議は選良の癖して、各種破壊活動や内ゲバばかりしている極左の悪者を支持する怪しからん奴だ。」という結論を自然と出させる事も可能になってしまうと思います。

そもそも法律で定められたり認められたりしたものを、否定する公務員なんて戸田先生のようにそれを作る立場の人間にとって一番許せない存在だと思いますが。

それにしてもに増田元先生、快調すぎて末尾に余計な事かいてますね。
>代理人の和久田 修弁護士から「増田さん、これ以上は訴訟を増やさないでくださいね」!?とクギを刺されてしまいました。

訴訟の乱発といえばカルトの十八番なわけで、元先生も同類だと見られかねませんね。
馬脚を現したとしか思えません。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR...@i58-95-15-253.s11.a043.ap.plala.or.jp>

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