ちょいマジ掲示板

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連帯ユニオン訪韓団で韓国労働者大会への共闘に行ってきます!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/8(木) 5:15 -
  
 もう出発の時間です。(書類整理全然できないままに)
 新しいスタッフ入ってきれました。吉岡クンともども後はよろしく!
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●鎌田副会長と遭遇激論、全く反省無しだったが、11/7緊急役員会では?
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/8(木) 5:11 -
  
 11/7、午後2時頃、上野口の鎌田副会長自宅付近でビラ入れいたら、同氏と遭遇し家の
前で激論。全然団体としての反省が無かった。
 その後、青少年育成協議会連合会は緊急役員会を開いて対策を協議したはずだが、田中
会長の不正事件をちゃんと反省することになるだろうか?

 韓国から帰る11/12午後に結果を見る。
 戸田の考えは、
  ↓↓↓
田中会長がやった事は、門真市と門真市民にドロを塗ったことであり、本人および連合
会としての真摯な謝罪・田中氏の会長辞任は当然の事だが、それだけでなく、田中正幸氏
を門真市青少年育成協議会連合会から永久追放し、「顧問」であれ「一会員」であれ、
一切関わらせないこと、田中氏の不正行為を(市当局はもちろん)連合会自身としても明確に処断することが絶対に必要だ。
 (住民票を正しい場所に変更すればそれで済む問題では全然ない。)

 田中氏のような人間は門真市内の全ての団体、とりわけ市と何らかの関係を持つ団体か
らは永久追放すべきである。門真市に住んでもいない刑法犯的ウソつき人間を門真市の団
体に関わらせる必要は全くない。
引用なし
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小沢続投
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 雪国  - 07/11/7(水) 23:19 -
  
 男の値打ちが下がった小沢さん。二大政党とかいってるけど、民主にそんな力ないし、対案もないから、国会での審議もろくにできないで、茶番劇で時間を費やしている。なんとバカげたことか。
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冤罪(和歌山カレー)事件の真実は
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 小山広明 E-MAIL  - 07/11/7(水) 19:44 -
  
和歌山カレー事件の真実を考える初の和歌山集会
とき.12月9日(日)
pm1時15分開場 1時30分開演
場所.和歌山市民会館
和歌山市伝法橋南ノ丁7  TEL073-432-1212
(南海本線・和歌山市駅より徒5分)
参加費・500円
ゲスト・免田栄さん/浅野健一さん(同志社大教授)/弁護団、林眞須美さん御家族ほか
主催・和歌山カレー事件を考える人びとの会
(連絡先)枚方市杉山手2-16-10


 九年前、1998年7月25日に起こった「和歌山カレー事件」の事を覚えていますか。
 犯人として、林眞須美さんが逮捕され、一審、二審の判決は死刑でした。
 今、裁判は最高裁。
 林眞須美さんが犯人やという直接の証拠は何一つありません。自供もしていません。
 提出された「証拠」には、どれも疑問があります。
 テレビや週刊誌などのマスコミ報道によって、林眞須美さんが「おそらくやったんやろう」と思ってこられたのではないでしょうか。
 林眞須美さんを「犯人」とする確かな証拠をあなたはあげることができますか。
 「おそらく」というような、あやふやなことで、人ひとりを有罪・死刑としてしまっていいのでしょうか。
 「和歌山カレー事件」にある「疑問」のひとつひとつをもう一度問い直し、本越のことは何なのかを考えることが、今、必要なことだと思います。


 12月9日に和歌山で「和歌山カレー事件を考えるひとびとのつどい」を行います。
 ぜひ、お集り下さい。

ゲスト紹介
★免田栄さん 1948年熊本県人吉市での強盗殺傷事件の犯人として逮捕される。拷問によって「自白」調書を取られ起訴される。
最高裁で死刑が確定。その後六次にわたる再審請求の末、再審決定、83年にわが国初の死刑確定者に対する無罪判決を勝ち取る。
★浅野健一さん 48年生まれ共同通信記者を経て94年から同志社大教授。「新版犯罪報道の犯罪」等著書多数。和歌山カレー事件直後から現地に入り、林眞須美さんを犯人視した報道取材のあり方、報道そのものによる人権侵害を問題としてきている。
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要請も連絡もないのは、信頼されていないからだ
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 かぁ〜♪  - 07/11/6(火) 17:31 -
  
連絡がない、要請がないのは、その必要がないからでしょう。
戸田さんに連絡しても、要請しても仕方がないから、連絡も要請もしないだけでしょう。

連絡するのもしないのもしないのも、要請するのもしないのも、個人や団体の自由ですよ。

戸田議員から、「連絡して来い!」とか「要請しろ!」って、どんだけ自信があるんですか?

戸田議員の力が必要ならば、連絡・要請してくるでしょう。
必要ないから連絡も要請もしないんですよ。
それがわかりませんか?
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@p3211-ipad56osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

■東時代のヘドロ=田中会長を門真の全団体から絶縁・永久追放すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/6(火) 6:27 -
  
 教委が田中会長に問い合わせした時、実際には「ある議員さんの方から、何年か前から
枚方にお住まいの人が門真市青少年育成協議会連合会の会長をするのはおかしいのでは
ないかという疑問が出されているのですが・・・」と率直に言っている。

 つまり「議員からの疑問提出」であることを承知の上で大ウソ回答を2度に渡ってした
わけで、その悪質性は際だっている。
 戸田のみならず、全部の議員が怒るべき問題だ。

 こういう田中会長は東時代の地域ボス政治の中で大きな顔をしてきたヘドロ部分である。門真に住んでもいない人間が未だに門真の「顔役」の1人として偉そうに君臨してい
る事は断じて許されない。

 田中会長がやった事は、門真市と門真市民にドロを塗ったことであり、本人および連合
会としての真摯な謝罪・田中氏の会長辞任は当然の事だが、それだけでなく、田中正幸氏
を門真市青少年育成協議会連合会から永久追放し、「顧問」であれ「一会員」であれ、
一切関わらせないこと、田中氏の不正行為を(市当局はもちろん)連合会自身としても明確に処断することが絶対に必要だ。
 (住民票を正しい場所に変更すればそれで済む問題では全然ない。)

 田中氏のような人間は門真市内の全ての団体、とりわけ市と何らかの関係を持つ団体か
らは永久追放すべきである。門真市に住んでもいない刑法犯的ウソつき人間を門真市の団
体に関わらせる必要は全くない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆田中会長不正特集の通信27号配布中!市内郵送261通1万7千円!FAXも
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/6(火) 6:00 -
  
 田中会長不正問題を写真付きで取り上げた通信27号(アップは水曜日)を日曜午後に
完成し、日曜日に「新橋町第3自治会」区域に全戸配布、月曜朝は門真市駅前で配布
(6:35〜9:00)、月曜午後に新橋町の残り大半を配布し、本日朝は大和田駅南側で
6時台から配布する。
 あさって水曜日は古川橋駅前で早朝より配布予定。

 また、市内90件にFAXし、マスコミ30社にもFAX。郵便では市内に261通を発送(郵送
費1万6965円をつぎ込んだ!)し、電撃的宣伝戦を開始した。車での街宣も行ないたい。

 ただ、戸田は今年も韓国の労働者大集会に合わせた連帯ユニオンの訪韓団に入って
11/8(木)〜12(月)の間、韓国に行くので、その間の宣伝はできず、萱島駅や大和田駅北
での通信配布ができない。
 戸田が韓国から帰ってくる12(月)には状況が大きく変わっていて、通信27号では内容
がいい意味で遅れてしまう可能性が大きい。
 通信27号現物を見たい人は戸田事務所までご連絡下さい。

◆状況が変わらないのならば、11/17「青少年非行防止市民決起大会」に対して街宣車で
 乗り込んで「刑法犯=田中正幸会長とそれに加担する市当局糾弾!・エセ非行防止大会
 粉砕!」の実力行動を行なう!
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☆11/5さらに「提出資料18項目」もアップしました!(日付更新忘れだけど)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/5(月) 20:09 -
  
 本日、吉岡クンのバイト支援によって「戸田が市に提出した資料18項目」もアップし
ました。扉http://www.hige-toda.com/ から特集内を見て下さい。
    (・・・・と言って扉ページのアクセス数を稼ぐ) 
 日付更新忘れてますが。・・・・更新項目ごとに日付を入れて、HP扉内の特集部分にも更新日付を入れないといけませんね。
 いろんな作業が重なって忘れる場合もありますから、表の更新日付が変わっていなくても一応覗いて見ることをお勧めします。

 今後は「市への11/2告発文」を別途作成して、その文中の「資料○○」の部分に個別リ
ンクを張ってもらおうと思ってます。
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以前は法律国家資格の看板もあがっていました!
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 元・野球少年  - 07/11/5(月) 15:11 -
  
昨日投函頂いたビラを拝見して思い出したことがあります。
出勤時、いつも「新橋町22-1」の前を車で通るのですが、以前こちらのポストのあるところには「行政書士事務所」の看板があがっていたのをはっきりと覚えています!最近その看板はなくなっていましたが、数年前は間違いなくありました(写メでもとっておけば、朝日新聞の誤報発見に続くお手柄?だったのに残念・・・)

いずれにせよ、この田中正幸さんとやらは他市に住んでいるにもかかわらず、住民票偽装(公正証書原本不実記載)をしながら門真市青少年育成協議会会長の公職を続けていることは良くわかりました。それだけでなく、小山運送、新橋自動車なる会社と保険代理店を経営する傍ら、環境研究所を主宰し・・・合格率数%の法律国家資格・行政書士試験にも合格し、大阪府行政書士会に登録している方のようですが

・・・いずれも実態について当局に調べてみる価値もあるかもしれません(特に行政書士会に登録もしていないのに堂々と看板を掲げていたとすれば、明らかな行政書士法違反でこれは、公正証書原本不実記載以上に大きな問題になりますよ)
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☆HP扉に大特集作って、田中氏不正の証拠動画・写真をアップしてます!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/4(日) 13:02 -
  
 昨日午後から、戸田HP扉に田中正幸氏不正行為問題の大特集を作って、住民票を置い
ている「新橋町22-1」には全く居住者がいない、本人が「住んでいる」と言っているのは
大ウソであることの、決定的証拠となる動画と写真をアップしていますから見て下さい。

 市当局も、この特集をよく見て、直ちに田中氏を調査をして「職権消除」で田中氏の住
民登録を抹消して下さい。

 ※ 田中氏不正問題について、市民各方面のみなさんの意見や情報を求めます。
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Re:良識を踏みにじる創価学会
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 創価学会信者  - 07/11/3(土) 22:10 -
  
 現民主党党首が目指すのは僅かな失策でも政権が移動してしまう二大政党制でしょう。この良識を踏みにじり、我国の政治を台無しにしているのは世間でもっぱら噂に成っている『おカネで票を売る』と言われている創価学会の存在でしょう。
創価学会にお金を注入している限り、少々の失策でも政権をとられる心配は無いのです。
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◆教委報告文持参で市に田中氏の住民票確認をこの10/29文書で請求・入手!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/3(土) 9:42 -
  
 他人の住民票の確認や交付は原則禁止で厳しくなっている。
 その壁を突破して事実を知るために、田中正幸氏の住民票確認が公的事案で公金支出団体の事務所の住所・その代表者の住所に関する調査である事を説明すると共に、「青少年育成協議会連合会」会長である田中氏が、正式に「自分は門真市新橋町22-1にずっと住んでいる」回答をしている事を示す教委の文書で補強した。
 「職務執行の正当性の根拠」が多ければ多いほど役人にとっては安心できる。

 住民票を扱う市民生活課は「検討の時間が欲しい」という事でしばし検討した後に、
戸田の言い分を了承して、戸田が田中氏の住民票の交付請求をして市が交付する形を取
った。
 このようにして田中正幸氏の住民票が入手され、田中氏の不正行為追求の土台となった
のだ。戸田ならではの頭脳プレーだろう。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
門真市 市民生活部 市民生活課長殿
                  2007年10月29日
                          門真市議会議員 戸田ひさよし

田中正幸氏(門真市青少年育成協議会連合会・会長)の住民登録の有無について

       ―記―
1:田中正幸氏は上記連合会の会長であり、今年も「青少年非行防止市民決大会」を主催
 し、市長、議員はじめ市民各層に案内状を送って、同大会を開催する、という責任ある
 地位にある。

2:同連合会は、門真市から補助金を受ける団体である。

3:しかし、同氏については「何年か前から枚方市に住んでいる」という話があり、所管の
 教育委員会から、同氏に問いあわせしたところ「今も門真市新橋町に住んでいる」、
 「連合会の会長住所(事務所所在地)は新橋町22−1である」との回答がなされた。
                    (別紙提出の教委障害学習部回答文参照)

4:同氏の回答が正しいか否か、同氏が門真市新橋町22−1に住民登録をしているか否か
 は、公的な問題であると考えるのでここに同氏の門真市への住民登録の有無について、
 回答を求める次第である

5、文書での回答を求めます。
                    以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◆田中会長が市にウソ回答をした証拠がこの「10/26教委から戸田への結果報告文」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/3(土) 9:20 -
  
 戸田は事前に小山運送建物「新橋町22-1」の様子を見ていて、「今もやはり誰も居住し
ていない」=「田中会長がもしも、今も新橋町に住んでいるとウソを言うのならば許せな
い」、と思っていた。
 (「枚方に住んでいる」と言うのならば、「そんな人がなんで門真市の青少年育成協議
   会連合会の会長をするのか?辞任すべき」と言おうと思っていた。)

 それで生涯学習部から田中会長に問い合わせてもらったのだが、その回答はなんと厚顔
無恥・鉄面皮にも「自分は門真市新橋町にずっと住んでいる」という大ウソ回答だったの
で、徹底追及・徹底糾弾の戦闘開始を決意した。
 公的問題についての役所からの問い合わせとそれへの回答結果については、文書できちんとしてもらう必要がある。
 そのために、教委に文書での報告を求めた結果がこの報告文だ。
 11/2夕方に市に告発するまでは、職員には戸田の「戦闘決意」は伝えずに、淡々と対応
してきたところ。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
                            平成19年10月26日
門真市議会議員 戸田 久和様
                   生涯学習部
                        部長 東田保夫
                        課長 高橋勝保

門真市青少年育成協議会連合会会長の件について(報告)

 標記のことについて、平成19年10月23日(火)付け、連合会会長の門真在住の確認につ
いて、下記のとおり報告します。



 戸田議員から10月23日(火)に田中会長の住所について私どもに問い合わせあった時に
は、「枚方市にお住まいだと聞いていますが・・」とお答えしましたが、それは誰から
の情報で、いつからそのような話が広がっていたのか、判然としない情報でありました。

 連合会会長の住所については、数年前から枚方市の方にお住まいを移されているという
話がありましたが、生涯学習部としては事実確認をしておりませんでした。

 10月24日(水)午後3時過ぎ、高橋課長が(以前から教えていただいていた会長の携帯
電話にかけて)会長本人に、「何年か前から枚方にお住まいの人が門真市青少年育成協議
会連合会の会長をするのはおかしいのではないかと言う方がいるのですが、」とお聞きし
ましたところ、田中会長から「自分は門真市新橋町にずっと住んでいる。住所は変わって
いない」との回答がありました。

 連合会の会則で、「連合会の事務所は会長の自宅に置く」と決められており、従って現在までの連合会の事務所は、田中会長宅の「門真市新橋町22-1」であることになります。

 ※連合会田中会長にその旨、10月26日(金)に教育委員会事務局でお会いして確認をと
  りました。
   連合会の会則第4条(組織)では、平成18年6月の改正で役員の資格を、「運営委  員会の推選する者若干名」と定めており、従って、田中氏が校区の役員でなくとも、
  他の役員からの推選を受けて会長に就任している事には会則上何の問題もなく、会則
  に適合していると理解いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◆「田中正幸」氏の不正を大阪府にも10/30に告発と調査請求!開示請求7通も
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/3(土) 8:34 -
  
 10/30(火)、HPで「田中正幸・枚方」で検索して田中氏が枚方で関わっている団体を
調査。2団体だけ出てきたが、それぞれの「田中正幸」が同一人物かどうか、他にもない
かなどを調べるためにバイクで枚方市役所に行って調査。
 ズバリ同一人物で、医療福祉の担当部署では「田中正幸」氏はよく知られている人のよ
うだった。

 代表者・役員の氏名・住所などを書いている事業者指定申請書類は府が持っていて、枚方市にはない、ということなので次ぎにバイクを飛ばして大阪府に行って担当部署に田中
正幸氏の不正について訴え、いろいろ話をしてからその場で「告発と回答・調査の請求」
を書いて提出。
 そして5時半頃に府の情報センターに行って田中氏問題について7通の開示請求をした。
担当課職員との協議で時間がかかり、終わったのは夜7時。
 以下に、10/30の大阪府への告発文を紹介する。
   ※HP公表に際しては、電話番号の一部を○○に置き換えた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大阪府 健康福祉部 医務福祉指導室・事業指導課 殿
                           2007年10月30日

 団体届け出に関わる「田中正幸」氏の不正の告発と回答・調査の請求

                    門真市市議会議員 戸田ひさよし
  ― 記 ―

1:貴課所管の介護保険に関わる団体の届け出において、
    ・「株式会社昭美会」の「代表者」であり、
    ・「医療法人昭征会・坂野病院サービスセンター」の「責任者」である
 田中正幸氏は、枚方市に居住しているにも拘わらず、別紙資料で示すように、門真市
 教委の調査に対して「門真市新橋町22−1にずっと住んでいる」と虚偽の回答を行ない、
 また、住民票もそこに置いている。

2:これは、住民登録の不実記載という刑事犯罪を重ねていることであり、また、府に出
 した申請書の「代表者の住所」や「役員もしくは管理者の住所」へに虚偽記載にあた
 る。
  また、居住地を枚方市であると明らかにしていない場合は、枚方市に対して収めるべ
 き税を収めない「脱税」の可能性もある。

3:当職が、昨夜10/29夜に、01年に知っていた田中氏宅の電話「06−6909−○○○○」
 に電話したところ、田中氏が兄と同居し、枚方に居住していることが判明した。
  (電話は「転送します」とのアナウンスと共に転送され、お兄さんが出て当職と話を
    した。本人はその時外出中だった)

4:以上の事から、当職は田中正幸氏を、大阪府への申請書の虚偽記載で告発する。
  府は、至急に調査され、対処されたい。

5:この2団体につき、田中正幸氏の「住所」がどうなっているのか、回答されたい。

6:このようなウソを平気で重ねる人間が役職に就いている団体は、他に不正がある可能
 性が高いのではないかと危惧する。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ※ 原本は手書き。 
   原本では田中氏の「兄」書くべきところを「弟」と誤記していたので、これをもっ
  て訂正する。
   なお、この誤記訂正は「医務福祉指導室・事業指導課」にも本日11/2(金)午後3時
  頃に電話とFAXで伝達した。
               ― 11/2 戸田記 ―
引用なし
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門真市青育協連合会の田中正幸会長の不正を戸田が市・教委・議会に11/2告発!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/11/3(土) 7:40 -
  
 本日11/3から満を持して、「門真市に住んでもないのに門真市に住所偽装して『青少年
育成協議会連合会』会長を続ける田中正幸会長」の不正行為の暴露糾弾の大運動がHPに
おいても開始される。
 皮切りに、昨日11/2に戸田が市長・教育長・議長の3者宛てに資料を添えて出した
「告発と厳正対処の請求」文を掲示板に公表する。じっくり読んで欲しい。
  ※HP公表に際しては、住所や電話番号の一部を○○に置き換えた部分がある。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 青少年育成協議会連合会会長・田中正幸氏の不正行為
 についての告発と、厳正なる対処をする事の請求 

門真市 市   長  :園部一成 殿
   教育委員会教育長:下浦克明 殿
   市議会 議  長:大本郁夫 殿
                   2007年11月2日       

                 門真市市議会議員:戸田ひさよし
                  新橋町12-18-三松マンション207
                   電話:06-6907-7727  FAX:06-6907-7730

1:今年も例年通りに11月の「青少年非行防止市民決起大会」が17日に開催される予
 定で、青少年育成協議会連合会・会長の田中正幸氏から各方面に案内が発送されている
 が(資料1・2・9・10)、当職が田中氏の同会会長としての資質に疑問を抱いて深く調
 査したところ、驚くべき不正行為の事実が判明した。

2:市職員の多くが「田中会長は何年か前から枚方市に住んでいる」と思っていながら、
 役職との関係に何の疑問も抱かないで来たことも問題だが(資料4)、当職が調査した ところ、田中氏が「自宅住所」として住民登録している「門真市新橋町22番1号」には、
 数年前から居住実態が無く、少なくとも現在は全く居住実態が無く、この行為は、
 「公正証書原本不実記載」(刑法157条1項)という罪にあたり、「懲役5年以下、罰金
 50万円以下」に該当する。

3:同規定は仕事上住居が流動的にならざるを得ない日々雇用労働者など、一般市民に機
 械的に適用するのは不適切だが、事業を行ない、市からの公金を得ている公的団体の代
 表ともあろう者がこのような住所偽装をする事は許されるものではない。

4:当職が10/25木曜午後に現地を訪れて調査したところ、資料6の写真にある通り、現
 地建物には人の居住の気配のカケラもなかった。
  1階事務所に居住している様子もなく、数室の居室を持つ2階は廃墟同然の荒れよう
 だった。
  なおこれは、プライベートな事ではなく、「青少年育成協議会連合会の事務所は会長 宅に置く」との同連合会会則(資料5)に照らした公的事案の調査である。

5:しかしながら、田中氏は教育委員会生涯学習部からの問い合わせに対して、「自分は
 ずっと新橋町22−1に住んでいる」と、24日と26日の2度に渡って虚偽の回答をしてい
 る。(資料4)

6:また、当職が10/29に市民生活部・市民生活課長あてに「田中正幸氏(門真市青少年
 育成協議会連合会・会長)の住民登録の有無について」問い合わせをして(資料7)、
 田中氏個人の住民票を入手したが(資料8)、そこにおいても田中氏は「新橋町22−1」
 に今も虚偽の住民登録を続けている事が確認された。

7:当職が近所の住民数軒から聞き取り調査をしたところ、みな一様に「田中さんは数年
 前に引っ越しをして、もう小山運送の建物には住んでいない」、「枚方に移ったと聞い ている」、と述べている。

8:当職が10/29月曜夜に、01年に知っていた田中氏宅の電話「06−6909−○○○○」に
 電話したところ、田中氏が兄と同居し、枚方に居住しているようである事が判明した。
  ( 電話は、「転送します」とのアナウンスと共に転送され、お兄さんが出て当職と
    話をした。本人はその時外出中だった)  (資料13)

9:入手した住民票を見ると、田中氏は02年に「八幡市欽明台西○○番地○○」から
 「門真市新橋町22番1号」に転入して来たが、一方で、1978年から2004年までの26年間
 も「新橋町第3自治会」の自治会長を続け、1997年から現在まで10年間も「青少年育
 成協議会連合会」の会長を続けている。(資料17・18)
  同氏の挙動には不可思議な所があると言わなければならない。
   (門真市から八幡市に一度転出したという話もあるが詳しい事はまだ不明)

10:田中氏はまた、大阪府所管の介護保険に関わる団体の届け出において、
    ・「株式会社昭美会」の「代表者」であり、
    ・「医療法人昭征会・坂野病院サービスセンター」の「責任者」であるが、
              (資料11・12)
  枚方市に居住していると言われている(少なくとも住民票住所は虚偽である)にも拘
 わらず、「株式会社昭美会」の「代表者」住所に関して、当職の10/30の府庁に出向い
 ての調査によって、門真市新橋町の住所で届けたまま変更していない事が判明した。
   府職員が記録を調べた上で明言したのである。
   
11:これは、府に出した申請書の「代表者の住所」への虚偽記載にあたる。
  田中氏は他にも「代表者の住所」や「役員もしくは管理者の住所」の虚偽記載をして
 いる可能性が高いと思える。
   
12:また、居住地を偽っているということは、真の居住市は田中氏から本来得られる税を
 逃しているという事であり、その市に対して虚偽によって損害を与えている事になる。

13:そういったことを含めて当職は、10/30火曜に大阪府に対して「団体届け出に関わる
 田中正幸氏の不正の告発と回答・調査の請求」を行ない、また情報開示請求7通を行な
 った。  (資料13・14・15)

14:「門真市青少年育成協議会連合会」は毎年10万円、「青少年問題協議会」を通じて門 真市の補助金を受けている団体であり(資料16)、「青少年非行防止市民決起大会」は
 市教委と市の全面的協力を得て初めて開催され得るものである。 (資料9・10)

15:以上の事から、田中正幸氏の住民登録の虚偽は明白であり、この不正行為は許せない
 ものであって、到底青少年や広範な市民に「非行防止」を呼びかける資格など無い。
  一刻も早く会長を辞任して全市民全関係者に謝罪すべき人物である。住民票を正しく
 居住地に移すべきは言うまでもない。

     < 要 求 事 項 >

1:青少年育成協議会連合会に対して、「田中会長の即刻辞任・会長副会長の交代無くし ては、青少年非行防止市民決起大会への参加はあり得ない」事を申し入れること。
  (副会長の鎌田正義氏も田中氏と「長年のお仲間」であり、同氏の会長就任ではウミ
   は出せない)

2:市は直ちに田中氏を調査をして「職権消除」で田中氏の住民登録を抹消すること。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      田中氏告発 資 料 一 覧

資料1:「11/17青少年非行防止市民決起大会」開催案内
       青少年育成協議会連合会会長・田中正幸氏から門真市の議員に対するもの
資料2:2007年(H19)度の「門真市青少年育成協議会連合会」の役員名簿

資料3:田中氏が「自宅住所」を詐称する「門真市新橋町22-1」を示す住宅地図
資料4:市教委・生涯学習部より「戸田への10/26報告文」
     < 門真市青少年育成協議会連合会会長の件について(報告)>
     (田中氏が教委に10/23と10/26にウソ回答をした証拠)

資料5:「門真市青少年育成協議会連合会」会則
資料6:「門真市新橋町22-1」建物には居住実態が皆無である証拠写真
                             (10/25(木)午後撮影)
  6−1:(上下とも)「小山運送」の看板のある2階建て建物の前面の様子。
  6−2:上:同建物の玄関奥の階段を上がった所から見た2階の様子。居住無し・廊
        下はゴミ山
      下:同建物前面右側のアップ。
  6−3:上:同建物2階の階段直近の2部屋のドア。
         右側ドアはきれいだがノブ無し。
      下:同建物2階の階段直近から奥の方の廊下の様子。ゴミの山で人通りの痕
        跡皆無。
  6−4:上:1階左手事務所玄関ドアとその横の2つの郵便受け。
          平日日中午後にも拘わらず、事務署内は真っ暗で人の気配なし。
      下:右側郵便受けの田中正幸・住所、「田中保険」・「新橋環境研究所」
        記載のアップ。

資料7:門真市あて、「10/29田中正幸氏の住民登録の有無について」。
     (門真市青少年育成協議会連合会・会長住所の確認として、田中氏の住民票を
       問うもの)
資料8:戸田に交付された「10/29段階での田中氏個人の住民票」
     2002年11/1に「京都府八幡市欽明台12番地2」 から「門真市新橋町22番1号」
     に転入したことを示す。
資料9: 07年(H19年)「第3回 青少年非行防止市民決起大会」プログラム
                              (市教委で作成)
  9−1:同表紙
  9−2:同2ページ(大会次第)
資料10:同市民決起大会の後援・協賛・案内配布先 (市教委で作成)

資料11:「医療法人昭征会・坂野病院サービスセンター」の紹介
                       (田中氏が「責任者」であること)
資料12:「株式会社昭美会・有料老人ホームふる郷」について
                       (田中氏が「代表者」であること)
資料13:戸田が大阪府に出した10/30「田中氏の不正の告発と回答・調査の請求」

資料14:「有料老人ホームふる郷」の事業者指定申請書の、法人代表者を記載する「様式
     第1号」

資料15:戸田が府に出した田中正幸氏に関わる情報開示請求(7通のうち2通を例示)
  15―1:「株式会社昭美会・有料老人ホームふる郷」の事業者指定申請書の「様式第
       1号」
  15―2:医療・介護の分野での事業者指定申請で田中氏が代表者に記載されている
      書類
資料16:「門真市青少年育成協議会連合会への補助金について」
        (市教委から戸田へのFAX回答文)
     「門真市青少年問題協議会」を通じてしからの補助金が、「門真市青少年育成
      協議会連合会」に毎年10万円出されていること。

資料17: 1976(S51)年から2007(H19)年までの田中氏の自治会役員就任年表
      (新橋町第3自治会・自治会会長や新橋町防犯支部長の就任期間を示す)

資料18:「門真市青少年育成協議会連合会のあゆみ」(市教委より戸田へのFAX回答文)
      田中氏が青少年育成協議会連合会会長に1997年より現在まで10年間就任し
      ている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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暦ももう少しで・・・。
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 雪国  - 07/11/2(金) 0:08 -
  
 早いもので、もう11月。でも日中はまだ半袖で、きのうは、この時期に
日焼けする日差しの強さ。しばらく、「ちょいまじ」ロムもしてなかったが、
石井のふざけた国会質問が出てて、あほちゃうかと思う次第である。

 石井のおっさん。かつては新進党で学会の支援で当選したことを忘れて
はないやろか。タブーにメスをいれて偉い反響などと手柄を立てたように
言ってるが、もっと実のある国会質問で名を上げることを考えなあかんの
とちゃうか。学会攻撃したら、それに賛同する輩は、島国根性の日本には
あまりにも多いんで、とるにたらん内容でも騒ぐやつは五萬といてる。
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市に環境対策課の事業者擁護発言問題への私の意見メールしました。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/11/1(木) 19:12 -
  
市にこの文でメールしたかったのですが、上手く出来ず会話内容ははずして送りました。
みなさんはどう感じられますか?
6月27日初めて環境対策課の人が計測に来た時の説明の内容
幸田課長「一応市としても振動・騒音は測定させて頂きますがいつの段階でやるのか、そ振動の酷いときが分かれば前もって連絡していただいたら、あいてたら、いそがしいんでね。」
すぐさま割って入ってきて
若い人 「今来て言われてもそういう人がいてないときは」
幸田課長「ごかんべんを」
私   「だったら設置とかはしてもらえないんですか?」
若い人 「工場とか近くにあればいいんですけど、個人宅では管理の問題があるので」
幸田課長「とくに振動とか」
私   「騒音もやはりうるさいですね」
幸田課長「基準はちゅうものがあってね」」
私   「分かっています」
幸田課長「騒音85dB.振動75」
私   「でもね浪速国道事務所の管理目標値が67dBとこの班での説明会の時はこの数値を目標値にして工事を進める、境界線で測定しながら作業するとお約束を貰っているんですけど、どうもそれはしてくれていなくって私がヤイヤイ言ってからやっとつけてくれたみたいな状態なんですよ」
幸田課長「今置いてるんですか」
私   「今は置いてて、昨日また言ったら線つないではったみたいで、やから1回付けて切ってはったみたいでね、そのね家が揺れるのはいったいどれぐらいの数値なのか基準値内であればねー」
とまだ私が話しているのに割って入り
若い人 「あのー基準ゆうのがね地べたの基準なんですよだから2階3階と言われてもやっぱり1階3階その家の構造によるものが大きいんで地面で測る基準なんですよ。」
幸田課長「私ら公害関係をやっているんですよ、せやから工場とか商売されてるとこの基準はまた別にあるんです。こういう建設工事はまた別でというのは期間が何年とか長い面もあるけども1カ月とか1週間とかその間の作業のやり方を規制するというスタンスというか立場で測ってますんでこういったら、んーと止められないんです私らの立場でいうとね相手に基準を超えているという場合であれば工法を変えるとか機械の種類を小さくするとか」
若い人「基準内に収めるようにゆえるんですけど、その今いっている基準が67ではなく75なんですよ、あっちが勝手に決めた事なんで」
幸田課長「事業者と住民の話し合いやからそれはそれで生きてると思うんですけど、私らの立場で言うと法律の基準でしか動けない」
私   「管理目標値が67やゆうてもいつも70くらいの音が出てても市としては何も」
幸田課長「気を付けて下さいということはいえますけど、もうちょっと落とせよ的な事はお願いの世界なんですよこれはね、相手が努力しますと言われればそれを信用せなしゃないし、工事止める事は当然できないですし」
私   「うちらも工事止めてくれというのんじゃないんですけど」
幸田課長「あとー振動でね家が被害とかこうひび割れ入ったりとかねそんな場合は補償とか話はできてるか」
私   「騒音とか振動の精神的なものにかんしては市としてはどんなんかなーと」
幸田課長「そのへんは診断書とかいう話になってくるから精神的に変調をきたしたとか医者の診断書を提出」
私   「診断書の提出ですね」
幸田課長「一般的に個人差もあるやろうし私は音とか振動に弱いんです言う話になってもなかなかそいうのは裁判とか話になってくるとおもうんですが、難しい問題ですわ」
私   「難しい問題なのは分かるんですけどね、ゆうてもね一番家が揺れている時の振動値を測ってくれとゆうても測りに来たら重機の動いていない時の工事の時しか測ってくれなかったりね、振動を抑えるようにむこうにゆってから測りにきたりということがあったからそれでは誠意がないんじゃないかなーと思って、自分で調べるといってもなかなか難しいから市のほうに監視していただきたいなーと思って」
幸田課長「先ほどもいいましたように測れんことはないんですけど、この今の状態でしたら超えてることはないでしょう」
若い人 「今機械持ってきてるんで、ちょっとでよかったら、10分ほどでよかったら測りますけどもあの参考までにということで、この状態でどの位かということをこの状態でどの位なのかを調べるのもええかもしれませんね」
計測してくれることになるが
若い人 「まーあのこれは多分にこくの人がいてはるとおもうんですけども家屋の被害とかした場合にねまだむきなときに写真撮っといて」
私   「それはもう家屋調査のほうは早くに前の古い家解体する前にして貰ってますんで」
紙の上なのでどう思われるかはわかりませんが、その若い人は幸田課長と私の会話のなかに割り込み幸田課長が言われる事とおなじことをくりかえし計測するのは人手が足らず忙しいといったり基準値内に収める事しかいえない法律の基準はこうなんだなどと言われ測定を頼むのは迷惑なのかと思いますし、測っても無駄だといわれているように感じましたが、今まで6回計測にこられてますが、挨拶は交わさないし問題になった後も挨拶も交わさず、すぐに計測を始めたりと態度、ものの言い方で印象が悪いと市民に感じさせるのだからそのために測ってくれた数値に市民が疑いをもつことにもつながるのですから、もっと問題にしてもらい振動・騒音を住民の立場で考えていただきたいです。事業者が事業地内での振動・騒音がいつから測っているかも分からず、数値さえも確認できていないのに超えていれば、抑えるように言うとか市民の生活環境を守れているのでしょうか?
今後の市は事業者側にもっと厳しい態度で対応してくれる事を望みます。
引用なし
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●6/16朝日で門真市生活保護率を10倍間違い戸田指摘で謝罪したばかりなのに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/31(水) 23:42 -
  
 (戸田 10/31(水) 8:13 投稿中、「40パーセント」を「4パーセント」と誤記した
  部分があったので修正して再投稿) 
 
 中山さん投稿感謝。それにしても呆れた話です。こういう報道の積み重ねで国民の間に
生活保護者への嫌悪感が刷り込まれていくのですね。恐ろしい事です。
 朝日新聞の対応も許し難い居直りですね。

 実は朝日は6月に門真市の生活保護率4%(40パーミル‰)を「4割」(40パーセン
ト%)と1桁間違えて10倍増して誤報したばかりなんです。
  6/16(土)朝日1面&2面に「連結赤字がひどい自治体」として門真市が取り上げられ、
  2面の記事に「大阪府門真市の生活保護受給率は4割と全国的に突出」と解説。

 この時は全国で唯一、「元・野球少年」さんがこの掲示板に疑問を投稿し、戸田が朝日
に6/17(日)に電話抗議して朝日が平謝りをして6/18(月)にお詫び訂正記事が出され、
戸田の指摘で門真市としても朝日に抗議する、といういきさつがありました。
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2033;id= 以下のスレッドを見て下さい。
 ▼今日の朝日1面&2面に門真市が取り上げられていますが 元・野球少年 07/6/16(土)
  ●「生活保護受給率4割」は40パーミル‰(千人あたり40人)の大誤報では!?
                            戸田 07/6/17(日) 2:28 
  ◆◆朝日新聞が真っ青になって謝罪!「4割でなく40パーミル」と訂正記事を約束!
                            戸田 07/6/17(日) 12:45 
    今朝の朝日に訂正ありました  岸和田町民 07/6/18(月) 8:06 
      天下の朝日?がこんな初歩的ミスを・・・ 元・野球少年 07/6/18(月) 
 ・なんと朝日東京本社のミスで全国に誤発信!門真市も猛烈抗議 戸田 07/6/18(月) 
 ・「門真市 連結赤字収支比率が14.6%26位 を考える」〜門真市職労HPより
                            戸田 07/6/17(日) 2:39 

◆「おかしい」と思った時はすぐに報道機関に電話して、「その数字の根拠は何か」を問 い質すべきですね。
  「生保世帯のうち学校給食費を受給している人数が5600人」だとすると、(100で
 割って56人、50で割って112人)、47都道府県平均で119人!
  給食費免除になる生保世帯の小中学生の子どもが1県平均119人??
  大阪市だけでも生保支給世帯数が8万3000世帯ですから、この数字はあり得ないこと
 です。

 それにしてもたった4ヶ月少々の間で「40‰」を「40%」と間違えたり、「56000人」
を「5600人」に間違え、それを土台に解説を書いてしまう朝日新聞って、本当に記者と
編集部のレベルが低くなったとしか言いようがありませんね。
 産経新聞みたいにしょっちゅう意図的デマ報道で扇動するような悪質性はないとは言
え、生活保護者に対する蔑視や嫌悪が底流にあるから、そして「間違いを書いたら大変
だ」という緊張感がない、つまり生活保護者を舐めているから、こういう間違いが発生す
るのでしょう。
 喝!!

 なお、給食費や諸費の滞納問題については、戸田が何度か文教常任委員会で取り上げて
います。戸田HP扉のGoogle検索に言葉を入れて検索して見て下さい。
            68 hits
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天下の朝日が大失態
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 中山 茂 E-MAIL  - 07/10/31(水) 0:40 -
  
大阪の中山です。
30日の朝日新聞朝刊の一面に小さい訂正記事が載っています。28日の生活保護に関する記事で数字を10倍にしたというもので、ただ「訂正します」とだけあります。15、6行の記事で気がつかなかった人も多いでしょう。
しかし、中味は大変な内容なのです。28日の朝刊一面左肩にでかでかと「公営住宅家賃や給食費 厚労省が未納対策」「生活保護費”天引き”促す」とあります。
記事の趣旨は、生保世帯のうち学校給食費を受給している人数が5600人でそのうち1800人、32・1%が未納であり、厚労省は都道府県に対して、福祉事務所による代理納付制度の活用を求めた、というものです。
ところが、実際に受給している人数は5万6000人であり、3・2%です。朝日は「一桁間違っていた」と訂正しているだけです。反省も罪の意識もありません。
記事の主張は、3割を越す未納者がおり、滞納はけしからん、直接取り立てる「代理納付制度」を活用せよ、と言っているのです。
しかし、この「3割を越す」の前提がなくなった以上、ことさら代理納付制度を持ち出す必要もなくなったはずです。単に数字を訂正することにとどまらず、記事全体を書き換えなければなりません。
これが本当の訂正です。せめて、謝罪があって当然のことです。
生活保護制度の趣旨から本人が納付するのが原則だと思いますが、生活を管理できない人が本人の意思でこの「代理納付制度」を使うことはあると思います。しかし、未納率が高いことを理由に国が指導するのは管理強化につながります。
「天下の朝日」も信用できないということです。
私も28日の記事を読んで、おかしいと思いましたが、生保世帯も最近は若い世帯が少なく、給食費を払っている人数はこんなものか、と思ってしまいました。一応、問い合わせの電話を掛けようと思っていたのですが、うっかり忘れていました。あの時、もっと追及すべきだと反省しています。
引用なし
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Re:10月23日波国との話し合い内容(1)
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/29(月) 20:44 -
  
戸田さんミスで消えちゃったようなのでまた書き込みまーす。               
    
苦情の窓口は7月12日より、班長になっておりますが、苦情を入れるのは私だけのようなので、今後の個々の苦情は、荒木さんが3月4日の2B班との説明会で言っていたように個人が直接に苦情を入れるように戻して頂きたいと思います。
このことについては、班長・副班長の了解を得ておりますので。
理由は私は班の意見をまとめてもらい事業者との話し合いを希望しましたが、未だに話し合いができておりません。
なぜ班長を窓口と決めさせておいてコンクリート打設の説明は個々にまわられたのですか?
波国荒木説明
事業者といたしましては、沿線の個々の方の意見を聞いてもどれが正しいのか、Aの方が
こうしてくれ、Bの方がいやそうじゃないとなるので、それに上下島自治会は機敏に動いてくれないということもありまして、7月12日班長に、班として個々の要望が利害にならないように、それから私どものほうは組織として対応していますので、地元としても組織として対応して頂きたいとお願いしました。その後班長から自治会長の了解を得たといいております。7月24日に班で始めて回覧が開設されそれ以降班長を窓口に私どものほうの意見とか要望・改善案とかを頂いてそれぞれ課題ごとに現場あるいは、請負業者さんと相談しながら出来ることをしてきた。従って個人個人で苦情を申しいれるようにして頂きたいというのは、個人からの苦情・要望はいくらでも聞く体制はとっているつもり、やはり対応策については、そこに責任のある班にこれでよろしいかということで、確認をしなければAさんが言いました、Bさんが言いましたゆうことで個々バラバラの対応をしていたのでは、沿道の自治会としては事業者としては、せっかくやったことも逆に裏目に出るということありますので、班で窓口にして進めていきたいという風に思う

戸田さん意見
個々の意見を聞いているとどれが正しいかうんぬん、数値をどうの盛り土をどうの遮蔽版を設けてくれなど全般のかかわる事、沿線にかかわることは確かに自治会で集約してくれというのは分かりますよ、個人の家が被害を受けてひびが入った音がうるさいなどの直接個人が受けていることを自治会・班でやることも1つのてだが、此処では機能していないし被害を受けていない人10人と被害を受けている人1人とで話し合いをして公約数をとってこうしましょうというのは、被害を受けている人をふみにじることになるのは当たり前のことなんですよ、いま言ったようなやり方をやってきたけれど結果は上手くいかない、現に被害を受けているのにそれなのにちゃんと対応して貰えない、班が自治会がと言われても困ると、当たり前の話ですよ今までのことは今までのことでいいですけど、振動の被害を受けていない人感じていない人が、振動の為に話し合いの場をもってわざわざ集まって話し合って、どうしてこうしてということはなかなかしんどい余り関わりたくないと思うのは当たり前のことです。それは仕方のないことです。ですから、地域全般に関わることは自治体で班で対応すればいいし、個人の振動が酷いと思うことは個人で対応していかないと行くしかないでしょう。全般的には妥当な線でやってきてもご近所で軋轢が起こってきている、ご近所で仲良く暮らしているのにどうも違うようになってきている、班で縛ったり口出しはしない個別の被害のことは個別で対処して下さいとそれはそれで結構ですと確認を取っているわけですから。
荒木
同じ並びでですね構造が違うにしても多分感じ方は違うは別にして家に対しては同じ影響を与えていると思います。個人で説明する場合はですね今は感じてなくても事後の調査の時になんで一緒に話をしてくれなかったのかと言う風なお叱りをうけるのは恐縮です。
戸田「各自のことは、班のほうで個別で対処して下さいと確認をとっている訳ですから」
荒木「私のほうは直接聞いていません。」
戸田「電話でもかけて聞いたらいいですよ。」
荒木「後で相談させていただきます。」
戸田(激怒)
個人の家や健康被害が出るということがあるのですからそれは個別に対応するのは当たり前でしょう。

というようにどうしても家の被害や健康被害について班でまとめたいと波国荒木は主張する個々の意見を聞き1軒1軒まわり説明すればいいと何度いっても、班が班にとなぜまとめたがるのか?それは事業者は1軒1軒まわるのをめんどくさく思い事業者が受けるお叱りをすべて班長に向けさせるためである、家の補償がして貰えないとなると住民は取りまとめ役の班長に怒りをぶつけることになるでしょう。そのことを分かっていて波国荒木は班長にまとめ役を頼みにきたのだ。最悪我が班すべての家庭が同じような家の不具合を主張すると事業者がわのおもうつぼ、家の建て方に問題があるといいなにもしないつもりである。
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Re:10月23日波国との話し合い内容(2)
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/29(月) 20:16 -
  
事業地内での振動・騒音の測定はいつから測定されていますか?
振動の測定は7月18日に頂いた回答を見て6月20日に計測を開始されているのを確認しておりますが、なぜ振動・騒音の高い6月15日〜21日までは計測していないのか
騒音に関しては、回答を頂いておりませんので、いつからの設置計測かお答えください。

波国・西田回答
振動騒音計の設置時期についてお答えします。振動計の設置は6月20日に設置、1週間程度の調整期間がありデータ的にはとれている時ととれていない時がありますので、騒音計はその時期には設置していないのですが7月30日に設置しております。

戸田意見
今だされている疑問は振動6月20日、騒音7月30日になっていますが、なぜこの時期以前に設置をしていないのか。
波国・西田回答できず黙り込む・・・
私意見
「設置以前の振動・騒音はかなり酷くどれ位の数値かとても気になり知りたいのですが。
戸田
騒音は初めて7月30日に設置されたと、なんでこれだけ遅らせたのか?振動騒音の計測もちゃんとしますと文書もあるし説明もあったと、実際工事が始まって大変な時にやっていないとこれだと基準を超える・超えないも何もデータがないと分かりっこないですね、これはなぜなんですか?
波国・西田説明
私らが第2京阪の工事として6月15日前後ぐらいの日と思います、当然何もない状態で入っていきますので、整地なりをして万能塀の設置ヤードの整備をしないといけないという状況の整備の中で設置自体実際の重機の作業が乗り込んでいるところからより遅れているのは事実です。
戸田「苦情を入れているのはいつから」
私 「 5月22・23・24の家屋解体工事で連棟間の埋設物を掘り起こす作業の時にすごく揺れたので、西日本高速道路の担当者に連絡をしてそれ以来すごく揺れるから振動を測ってほしいと波国荒木さんに伝えてくれと言いましたが、担当者は今メールで送りましたからとかメールで連絡していますからというだけでした。」
戸田
市のほうとして、住民のちゃんと安全とか健康・環境をちゃんと補償する工事についての状況をチェックするとうのはどうなのですか?

市  無言

戸田
ちょっと考えといてもらって、過去に起こった不十分なことおかしかった事はちゃんとお詫びをして次に進んで行くしかないんですけど、あなたがたは工事のプロとして第2京阪をやって節目節目の時はどうする、節目って何が振動が大きくなるかとい分かっている人が初めて入ったときが6月20日とかっていったらその時一番うるさい解体とか行っている訳なんだから、その時の事を測るという体制を持っていかなければ、測定してちゃんと環境基準を維持しますなんてことえないじゃないですか、実際は20日から設置してしかもいろんな苦情がずっとされているにもかかわらず、騒音のほうは7月30日からになってから1ヶ月半以上遅らせているんですねこれについてはほとんどお詫びするべきではないですか?

波国荒木説明
まず第2京阪の関連事業としてご迷惑をおかけしておわびします。で、言い訳になってしまうんですけど、うちの指揮命令が伝わる請負業者の施工は先ほど言いました5月15日からの施工にいや6月になっているんですけどそれ以来の5月の家屋解体は用地担当のネクスコが契約した業者で施工しているものですから波国から直接指揮命令が届かないということなのでそのメールでというのは記憶にないんですけど西日本の方にこういう苦情がありますよと丁寧にやってくださいという話はさせてただきました。
戸田「苦情うんぬんの他にその時に数値を測る段取りをなぜしないのですか?」
波国荒木「それは施工業者としてその準備がですね1日2日ではできませんので、そこまではできませんでした」。
戸田「要するに騒音は出るのに施工業者は、騒音をはかる準備も出来ていない状況で工事をさせているということですね」
波国荒木「工事じゃないです。」
戸田「解体も工事なんですよね」
波国荒木「関連なんですけど、それはもういいわけです。」
戸田「言い訳なんでしょ。」
波国荒木「いい訳です。お詫びします。」
戸田「あなた方の方もこちらには地域ではなしをどうのこうのというくせにあなたがたの連携が全くバラバラではないかということですね、だからねいろんなところで不審を生むとちゃんと解決出来る話もね、出来にくくなって色んな邪推が出てきてしまうから今までの事はピシッとお詫びして下さい。」
波国荒木 「はい」
戸田 「なぜかと言えば、音が出るのを分かっていながらね自分の第2京阪を作る為の工事のもとで、騒音を西日本の傘下の業者が、騒音を測る段取りも出来ない、しないものを放置していたということ、それからあなた方のところに引き継いだ大林になってからでも振動は6月20日しかもすぐに数値が出ない、騒音に至っては7月30日末になってからやっと設置するということはとんでもない話ですよ、それこそ最もうるさい時期に数値を出さずに意図的にやっていますね、あなた方天下の浪国がですよ、騒音の設定が出来ませんなんて許されますか?許されないでしょう。これについては騒音については文書で謝罪して下さい。そうでないとだめです。ということは個々にちゃんとやるということ、赤福の問題でもそうでしょう、小出しにせんと間違ったことはまちがった、あるいは迷惑かけたらかけたでちゃんとけじめをつけてそれを色んなこれからの工事があるんでしょどんどん進んでいきますよね一杯そういうときの教訓にするということですよ、それは中間の業者もいいかげんなことが出来なくなる、上のほうがバシッとやれば中間も下のほうもいいかげんな事はできなくなりますからね。それは荒木さんの責任でもって指導するで、今までの荒木さんがだめだったんでしょ。それはメールで送りましたも色々忙しかったんで記憶にないだろうけども。
波国荒木 「じゃなくて直接私の指揮命令が届かない段階お作業だったと」
戸田 「でも被害は直接こちらにいくわけでしょ。」
波国荒木 「はいはい」
戸田 「しかもこんだけの工事をやって騒音の測定も出来ない業者、何をしとるんですかということですよね」
波国荒木 「今となってはそういう結果しかないので、データもないですから」
戸田 「データもないわけでおかげでね、市のほうで波国の方が騒音の設定をしていない騒音の測定をしていないということをこの前の協議で、それは知っていますとでも聞いたら機械がありましたとやっていますと昨日お電話で聞いたんですけど実態がそうだったと6月20日にこうした騒音は7月30日からだったということは承知していましたか・
市  「えーとそれはちょっと日程でみなそのあわしてませんでした」??????
戸田 「市のほうも突込みがないんですよこっちが言えばあーそうですかっとそこだけ
    ところでこういう苦情とかある訳だから日々お宅ら僕のホームページを見てしっているのだからいつからどうしたのとなんで疑問をもたないのですか?しかもこれ市のほうとしても住民の立場に立ってちゃんとした工事の環境・安全・安心をちゃんとやりますやらせますということに責任を果たしてないじゃないですかこちらがどういう訳か測定をやらない、こちらが苦情がいろいろあると言う風な時に市の方でちょっとどうなっているんですか、約束が違うじゃないですか、だって基準を守りますといっても測定もしていなかったら違反も何も分からないんですからしかも1番大きな音がする時にやってないんでしょ、そりゃこちらは謝った誤りの文書を出すと市の方もこんなこと見逃してですよ、モヤーとしてるんでは、第2京阪担当だの環境担当のバッチ付けている意味がないですよその事を指摘しておきます。

という内容です。波国の意図的に振動・騒音の遅らせは明らかで、市の無反応さは言葉も出ない。戸田さん、市への追及をよろしくお願いします。
なんとかして基準を超えていたという証明はできないものでしょうか。
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今日もみんなで頑張って来ました。
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 浜町保育園保護者会 岡本  - 07/10/28(日) 19:47 -
  
 こんばんは、お世話になっております。

 ご指摘頂きました、門真市民の署名の件ですが
昨日行われた民営化対策委員会の定例会で進言しました。
多分、数を確認して署名提出という形になる事と思われます。

 今日は京阪門真駅・古川橋駅・大和田駅を中心に各地で
署名活動をさせて頂きました。
 快く署名にご協力頂きました皆様にこの場をお借りして
お礼申し上げます。ありがとう御座いました。

 11月の4・11・18の各日曜ですが、ライフ前・
ダイエー古川橋店(旧トポス)・京阪古川橋駅前を拠点に
様々な地域で署名活動をさせて頂く予定です。
ご協力、宜しくお願い致します。
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★石井一氏<国会爆弾発言について改めて語る!>(YouTube)創価学会大批判!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/28(日) 8:00 -
  
 ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK43 > http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/668.html

 「公明党の選挙は全部創価学会がやってるでしょ。応援団がグラウンドに入ってきて
野球をやってるようなもんだ」、などとズバズバと大批判。
 必見の動画です。
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▲略称は「門真市立保育所の民営化に反対する会」とのことですが・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/27(土) 12:50 -
  
 市職労HP記事では、(仮称・略称「民営化に反対する会」)となっていたので、
上記投稿で
  ●略称を「保育園民営化反対反対する会」とせずに単に「民営化に反対する会」とし
   たのはなぜ? 正式名称とのズレ。
   略称だけだと民営化全般に反対する団体かと誤解する。

と書きましたが、紙の市職労ニュース(10/16号、10/18号)では
   略称・「門真市立保育所の民営化に反対する会」
と書いてありました。
 さらに略せば「保育所民営化に反対する会」となりましょうか。
 実態や機能で言えば、
    ◆「保育所民営化反対!労働者の会」◆
 でしょうし、そう名付けた方がよかったとよそ事ながら思います。

市職労ニュース10/16号の記述では、
  市職労をはじめ、大阪自治労連・北河内地区協議会・門真市アルバイト分会・門真労
  連が呼びかけ、市民とともに共闘会議を結成して運動をすることになったものです。

とあって、市職労HP記事とちょっと違いますね。
 「労組と市民の共闘会議」が「門真市立保育所の民営化に反対する会」だそうです。
  (その「市民」って誰? 「戸田議員」が入っていない事は確かだけど・・・)

 それでも、  
 ●今まで保育園民営化反対運動をやって来て、今度請願署名も進めている「連絡会」
  (保育・学童をよくする会)があるのに、なぜ新たに団体を作るのだろう?
という疑問は消えません。やはり無駄に「屋上屋を架す」ものに思えます。

 それに共産党系労組が(戸田などには秘密にして自分らの気のあった団体個人にだけ)呼びかけ、ルミエールとかの公共施設ではなく、共産党系団体である民商の建物の中で結
成総会を開いた団体ですから、「開かれた市民性」などは全くない、共産党系列団体で、
共産党系列世界の用語で言う「民主団体」ということだろうと思います。

 実態は門真市外の共産党系労組を門真市の保育所民営化反対運動に組織動員するための
窓口団体でしょう。 
 (別にそんな団体を作らないでも、他市の労組員でも「門真市職労が関わってる運動の
  応援で来ました!」で済む話だと思いますけどねぇ。)

市職労ニュース10/23号では
  保護者・保育士・アルバイト分会・北河内地域や門真市内の労働者60名が参加して結
  成されました。 
とあり、集会の進行が紹介されてますが、この会の会長など役員に誰がなったのかは記載
されていません。会の連絡先も記載されてません。

  つまり、10/16に結成された「門真市立保育所の民営化に反対する会」は、市職労
HPを見ても市職労ニュースを見ても、誰が代表者なのか不明な団体だということです。
 市職労HPの結成報道記事に「連絡・問い合わせ先 門真労連 TEL 06-6900-5474」と
あるので、連絡先はここなのでしょう。

 保育園民営化反対運動にあたって大変重要そうな(?)団体ですが、戸田の所には結成のお知らせも何も連絡がないし、この団体のビラも見たことがありません。
 岡本さんは「門真市立保育所の民営化に反対する会」の結成の動きを知らされてました
か? 
 結成後に保護者のみなさんに何かお知らせがありましたか?
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ハイ、「保育園の民営化反対大特集」の中にアップしたのでメール転送等ご活用を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/27(土) 9:47 -
  
 岡本さん、どうもです。
 戸田HP扉の「保育園の民営化反対 大特集!!」
         http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/index_minneikahantai.htm
の中に、「民営化反対のビラと請願署名(「保育・学童をよくする会」) 07/0810/25up」
として、ビラや請願・署名用紙を組み込みましたので、知り合いへのメール等で宣伝する
際にぜひご活用下さい。

 更新作業をする際に吉岡クンが、「「保育・学童をよくする会」から今までそんな失礼な扱いを受けてきたのに協力するんですか? 向こうもよくも厚かましく頼みにきますねぇ」と呆れられましたが、
「トップの役員達は失礼非常識な対応をしているが、ふつうの会員は何も知らないことで
責任がないし、これは浜町保育園の岡本さんがわざわざ協力依頼に来た事。保育園民営化
反対のためには出来るだけのことはしたいから」、と説明しました。

 吉岡クンに指示して、同特集に掲示板記事を追加したり、議会での追求記録を追加した
り、いろいろ充実させました。今後も充実を進めますから更新日にご注目下さい。

 また、「家庭ゴミ有料化反対 大特集!!」はじめ他の特集も、更新作業者が来た時に少しずつ充実させていきます。

◆ところで、戸田が10/23投稿で提起した
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2649;id=
  5:アドバイスとして、署名は「門真市民とそれ以外」を判別して集約すべきです。
   と言うのは、与党陣営がいつも「集まった集まったと言っても半分以上は他市の市
   民だ」、デマを飛ばして署名を貶めるからです。
    他市の人にも持ってもらうことも良いことですが、同時に「正味門真市民の署名
   は何筆か」、という客観的事実をちゃんんと出せるようにすべきです。
    与党陣営にデマを言わせないためにも、また運動をしている人達が客観的事実を
   踏まえるためにも、それは必要です。水膨れの「大本営発表」で自己満足してはな
   りません。

については、どのような論議になったでしょうか?
 「市民○○人の要求を聞け!」として門真市議会に突きつけるわけですから、門真市民
の何人の要求かは明確にしておくべきだと思います。
引用なし
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凄まじく恐縮です。
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 新米  - 07/10/27(土) 8:11 -
  
いや〜。一瞬削除してしまおうかという、衝動に駆られる位ハズカシかったです。
「顔から火が出る」と言うのを体現してしまいました(笑)
ほかのみなさん(もちろん戸田さんも)いろんな障害、問題と「戦う」投稿を
されてる中、こんな間抜けな投稿をして良いものかと悩みつつもしてしまった
次第でした。
まさか戸田さんにまでレスを頂けるとは重ね重ね恐縮です。しかも楽しんで
頂けたようで+私の今の心の中を察知頂き、お気遣いまでして頂きありがとう
ございました。
他力本願でこう言う場をお借りして皆さんに問うのも一つの選択肢ですが、
今回の経験を踏まえ、自分でも簡単な事は、ある程度調べてから逆に紹介
する形でも投稿出来たらと思います。
ありがとうございました。
引用なし
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生活保護の門前ばらい
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 瀬川 功一  - 07/10/26(金) 21:24 -
  
という見出しで本日付の朝日新聞の朝刊に記事が載っていました。
今夏に、全国青年司法士協議会が生活保護に取り組む弁護士団体と
開き、993人の相談があったとの事。
その半数が実際には需給資格があるのにもかかわらず、
病気だとは信用できない。頑張れるはずと追い返されたり、
ライフラインが止められたり、病気なのに治療代がなかったりする
緊急ケースが約二割あったという。他違法な内容が目立ったとの事。

同協議会は、窓口で申請書を渡さない、水際作戦が、受給者減らしの
手段として使われているとしているとの内容でした。

実際に大阪府、この場合、福祉事務所の相談になるのでしょうが
生活保護の受給率が減っている事はこうした要因も多く含まれる
のではないのでしょうか。生活保護を受給できる条件について
府民、市民等は細かくは知らない事は多々あると思います。
この記事を見る限り、本当に生活保護を受けないと生命までも
危険になるケースの人が生活保護を受給出来ないとは、問題と
思います。生活保護の相談について、門真市の対応は確実に
行われている事を願いますが、もう一度、改めて議題に上げる
事ではないでしょうか。
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奈良県発注の公共事業での家屋被害について
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 早川公朗  - 07/10/26(金) 13:24 -
  
 初めまして、宜しくお願いいたします。
私は、奈良県に在住の障害者です。現在年金生活の上、住宅ローンも抱えての環境で、奈良県行政から言われの無い不利益と精神的苦痛を強いられ、8-9年放置されている許し難い問題です。此の社会で公僕の立場を超え、犯罪的所業で個人を無視し財産権をも奪い去る事で、世の中の掟に逆行して迄、許される者か、掲示板を見られた方々へ意見を戴きたく投稿します。此の事案は理不尽な事と簡単に言う冪事では無く、法律の笊法が招いた事であり、社会環境の零弱さに発言する所である。

 全て、問題を背負た者しか経験が無い為、此れが普通の社会と勘違いされる向きもあると思う次第ではありますが、当方の経験から述べさせて貰いますと。社会的弱者には国は冷酷であり、障害者自立支援法、人権擁護、等その他の国土交通省、厚生省、環境省、司法当局の在り方を、当方の問題に照らし合わせると、全て、当てはまる素地があり、其れを生かせぬ事が、此の日本の政治は、いつたいなんだろうかと、戸惑いを隠せない者である。

本題へ進めると。
先ず、被害の精査において検証してみた所、マグニチュード5の地震が来れば、大倒壊と診断された上、耐震強度0.48以下の恐怖を抱え生命もあや踏まれる事態で生活を余儀なくされております事を第一に訴へるものです。昨今、各地において震災が発生する事は大きく報道され、学者においても近々に南海地震が、到来する事を危惧する中で、此の環境で震災を迎える事の危機感を等閑にする訳にも行かぬ所で、早急に対処したいのは当然の懸案ではあるが、自らがローンを抱え僅かの年金で生活している現状では適わぬ事であり、其れを齎せた行政の責任を問う者は被害者であるが、権力で国民の平等の権利を奪い去る事が理不尽此の上の無い事と世に訴へる事しか抵抗手段が無いものである。

平成10,11年と2度に渡り奈良県発注の公共工事で当方の家屋侵害事案ですが、当方の真横に5メートル道路を挟んで地域での降雨を集め河川に放流する雨水調整池があり、此の池の改修工事にともなつて地盤沈下と池の護岸に埋設された重力式擁壁の撤去、解体を巡り、破砕において重機が使用され尚、以前の沈下の教訓を省みる事も無く、行政は放置して来た者である。重機の激震による振動を諸に受けた事で
家屋は根本から修復困難な状況に陥ち何時たのである。

 確信を公表させて戴くと。
根本的ダメージを被る事では重機の振動被害であり、平成11年10月28日午前9時から10時30分頃まで振動を受けた事である。
 10月29日県行政へ苦情を告げ、職員の査察を要求し、11月2日職員を派遣した事を認める中、当方の地域行政、11月3日に広陵町議員の査察を受け、12月議会で取り上げるので、11月13日付で証拠写真を取り、直接手渡した事で紛れない公人の証明である事において、警察当局も行政がらみの事案において一連托生の姿勢で臨み当方の事案を無視した事が納得出来ない事である。

此の工事被害を行政では意図的な思惑から企てによる所業で此の時期の工事を5ヶ月前倒しにした事、つまり、平成11年6月11日に置き換え当方の被害と振動調査の測量を同時に行なつたと驚天動地の発言、公文書化したものである。
此の狙いは国金の不正受領が目的であり、苦情での工期の遅れを挽回する為の工作である。

此の事を如実に語る者として、振動調査報告書の存在である。
此の書面は操り人形で、報告書ありきとした隠蔽手段を含む所である。
平成11年6月20日作成、測量実施日6月11日午前9時から17時とあるが当日の測量データの開示を拒み詰り、当方へ来た職員へ振動調査、事前調査、県監督者立ち合いで工事に臨み被害の食い止めに勤める事を指摘し、職員はそれには反論せずに、庁舎に戻り上司に相談しますと言及し立ち去つたものであり、その後に後々での言い訳を確保すべく、此の報告書を作成した事である。

此の書面では添付された写真が県の思惑に反し、被害者に語りかける者である。
つまり、写真には99.6.11と印字撮影されその背景は堤防上に重機ユンボの姿で映し出され、正に平成11年10月28日の光景である恰も写真の時期を強調させ報告書に手繰り寄せ事実を見せつけ言訳の道具にしたものであり、証拠となる堤防の存在であるが平成11年10月28日の前日に1週間で完成させた事として、5メートル越しの工事である事での被害者の監視である。此の姑息な行政が何を言い訳すれどいい訳が認められる事ではない。

業者の作成した作業日報でも隠蔽工作が露呈する所である、当方の被害後に行なわれた工事が平成12年3月まで要した物が、業者の書面では、平成11年6月日から24日で完成となつている事で明らかである。

 県の言い訳がましくて提出した回答書について。
通常は被害での根本である重機の振動を齎せた行為を述べずに等閑に行き成り池底へ導き池底で事後処理での行為へと記述し積み上げたガラの小割をし、其の振動が本筋であるかのような発言をする所が姑息であり、尚、事前調査、震度測定もせずに震度1に相当と勝手な都合の良い解釈で逃げ通す行為を糾弾して貰いたい。

 平成19年10月26日

  奈良県北葛城郡広陵町馬見北3−7−18
        早 川  公 朗(67歳)
          電話番号0745-55-5312ファックス共。
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本当の振動の数値は測られていない。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/26(金) 12:48 -
  
よくよく考えるとおかしい事があります。
書いておきます。
事業者の振動計の設置箇所についてですが、
家の前の万能塀の設置位置が、なかなか決まらず
矢板を入れる位置が、境界線より外に入れる予定が
2mほど境界線の中に矢板が打たれているのです。

家の前の振動計は事業地内は内ですが、振動計と
工事箇所の間に矢板が打たれていますので
事業者が計測してるという事業地内の
工事の振動は矢板によりどれ位軽減されているかは
専門家に計算して貰わないと分からないでしょうが、
実際の工事振動より少し低い数値ででているはずです。

この数値は住民側の数値であるので、
結果今の設置箇所では本当の工事による振動は
測られていないということになり、振動は未だに
計測されていない事になるのではないでしょうか?

気がつくのが、大変遅いですよね。
これはどうなりますかね?
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ご協力に感謝します。
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 浜町保育園保護者会 岡本  - 07/10/26(金) 11:18 -
  
 早速、アップして頂きありがとう御座います。
又、細かいアドバイスにも感謝致します。

 私達、保護者一同は色んな団体の思想に左右されず純粋な気持ちで
これから将来を担う子ども達のために、署名活動を行っています。

 10月28日・11月4日・11月11日・11月18日の各日曜日、
その期間内の平日(不特定)に門真市内の主要駅前やスーパー前等で
署名活動を行います。この掲示板をご覧の皆様、署名活動を見かけましたら
ご協力宜しくお願い致します。
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市の環境対策課の役割
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 瀬川 功一  - 07/10/26(金) 1:35 -
  
まず、私は、打ち合わせには参加していませんが、
市の環境対策課については、第二京阪の問題を軽視
しているように感じとりました。
門真市内で国の大型の事業を実行している事は、市と
して、当然、住民からの苦情、要望を受け入れて、
ゼネコンではなく、浪国と住民との間に立って、
問題を解決しなければならない事は当然と感じる。
騒音、振動の測定にしても、一番大事な時に測定していない。
こんな、言葉が市の環境対策課の口から出ること事態
戸田さんのおっしゃる所の問題軽視している事、自体ですでに
門真市の対応のずさんさが問われる。
私としては、門真市内での第二京阪建設場所で、環境測定局の
設置を行うように出来ないものなのでしょうか。
担当部署があるのですから、測定器等、レンタルするなりして
門真市が自ら、市民の要望に答えなければ駄目だとも感じます。

戸田さんの書き込み文章内でここだと思った事は

とりあえず最低限、都市建設部と環境事業部の第二京阪担当の全職員に対して、環境保全問題や事業者と市や住民との協議経過や合意事項について、自治会長や調停原告なども講師として研修会をしっかりやる事が必要だろう
この部分は、今後も重要だと思います。

私が何度も書いた事で、第二京阪建設反対の数千名はどうなっているのか
が、謎です。
ママさんが、詳細に自治会に報告はあげていると思いますし、この掲示板にも
出来事を書き込みしています。悪い言い方をすると、このままでは
ひとり相撲的になり、ママさんの訴えもかき消されてしまうのでは
ないのかと、心配する部分があります。

公害については、第二京阪の着工から始まっているのです。
建設中も問題、完成後の問題とこれからずっと続く事です。完成後の公害問題
の議論は後回しと言う事ではありませんが、まず、今、起こっている問題の
解決をしなければならないと思います。

交野市長は昨年、国交省大臣に、この第二京阪の事でお願いしていました。

戸田さんも色々と多忙の中でこの問題についても真剣に取り組んでくれてます。

あと、市議会議員で戸田さん以外に行動している方はいるのでしょうか。
人数の多い党の皆さんは何をしていますか、教えてください。

あと、ママさんの自治会の方々も、近隣住民と再度、問題点を協議して
門真市と対応策を考える事を期待します。

現在の現地は解りませんが、よい方向に進むように期待しております。
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さすが3時間の力作です
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 中山 茂 E-MAIL  - 07/10/26(金) 1:31 -
  
戸田さん、ご苦労様です。
他の人に考えてもらうために投稿を控えていたとありましたが、この問題ではほとんど意見が交わされませんね。寂しい限りです。私では新鮮味に欠けますが、戸田力作にエールを送り、生保問題での新人の投稿を期待しています。
生保世帯、野宿者、在日朝鮮人など社会の底辺で懸命に生き、斗っている人たちへの連帯と熱情、戸田さんのこのこだわりがスキです。
では。

▼戸田さん:
> 戸田が書いた事を読んでいながら、平然とそれを踏みにじった事を書き連ねるAさんの
>投稿には暗い気持ちになりました。すぐに反論しようと思いましたが、時間が取れない事
>と、他の人にもじっくり考えてもらおうと思って今までかかりました。
> (戸田投稿への反論は「返信」の形で独自タイトルをつけてお願いしますね)
>
>「生活保護のくせに喫茶店に行って」という陰口で行けなくなった悲しい例を挙げたら、「そうや、生活保護を受けてて喫茶店に行く方がおかしいんや」、「喫茶店に行けなくな
>って当然や」という感覚で平然と投稿してくる人がいるんですね。
> 戸田が指摘した論理への反論も無しに、それを無視した我論のみで。
> 対比させつつ問題点の指摘をしましょう。
>
>
> (この投稿を書くのに3時間以上もかかってしまいました)
引用なし
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◇いえいえ、探偵ナイトスクープみたいに楽しい投稿でした。今後もよろしく!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/26(金) 0:54 -
  
 新米さん、「恥ずかしい」だなんてとんでもありません。
 「日常の中にあって見過ごしがちだけど、何で?と問われたら考えてしまう問題点」を
みんなに提出して考えさせてくれた事を感謝してます。
 しかも、http://toku.xdisc.net/cgi/up/vcc/nm11832.jpg で写真も投稿というのが凄い!
 上岡龍太郎司会で始まって現在も絶大な人気を起こっている「探偵ナイトスクープ」に寄せられる「視聴者の疑問」みたいで楽しませてもらいました。

 実は浦木君は大学院で言語学を教えている言語の専門家なんです。だから理路整然とし
た説明をしてくれたけど、普通は”HURUKAWA”と ”FURUKAWA”の違いなんて説明できません。
 戸田も考え込んでしまい、浦木君の説明で「あー、そういえばそうだった!」と思った
次第。

 赤瀬川源平さんなんかが提唱した「路上観察学会」なんていう面白ジャンルがあります
が、町の中で見かける面白いもの不思議なものを表に出してみなんであれこれ考える、というのは楽しいですよね。

 「一応嫁は四大出なんですが・・・。」なんていう「新米」さんの文章も、そこはかとない味があって楽しいです。いろんな「これ何でやろ?」ネタを今後もよろしくお願いします。

 戸田の子供時代、NHKで「ケペル先生こんにちは!」という番組があって「何でも
かんでも聞いてみよう!」と歌ってたことを思い出しました。
 (同時代にあったのが黒柳徹子の「魔法のジュウタン」や「ちろりん村とクルミの木」
  など)
 掲示板に疑問を投稿することによって、いろんな知識を持った人に疑問に答えてもらえる、というのが掲示板の面白くて役に立つ所ですよね。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Re:ず〜っと思っていたのですが。(つまらない事ですいません)
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 新米  - 07/10/25(木) 23:30 -
  
瀬川さん、浦木さん返信ありがとうございます。

「意味があって私が知らないだけならハズかしい限りなんですが。」に
なってしまったようです。いや〜本当に恥ずかしいです。バカを露呈して
しまいました。一応嫁は四大出なんですが・・・。
色々ご教示頂きありがとうございました。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Badongo 2.0.0)@KHP059141129030.ppp-bb.dion.ne.jp>

明日は目の前コンクリート打設ですよ。市さん計測に来てくれるかな。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/25(木) 18:35 -
  
明日は目の前のコンクリート打設の予定です。
夕方帰ると指摘した防音シートの金属棒の
曲がったのを取替える作業をしていました。

話し合いの場で大林組の尾崎君は「このシートを
上げ下げするのはかなり重たいんですよ」と
泣きが入ってましたが、職人さんがいつも
上げ下げしているのに、尾崎君は毎日
していないのだから、重たいと職人さん
から苦情がでているのであれば、もう
止めて他の対策を考えればいいのでは

市の環境対策課にもメールで、計測を
お願いしていますので、戸田さんが激怒した
若い男来ますかね。来たら態度が変わって
いることを願いますが、どうですかね?
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04da58.zaq.ne.jp>

詐欺師波国荒木、すみません連呼いいわけ連呼、謝罪文早く書いてお詫びしろー
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/25(木) 12:39 -
  
話し合いでは、いくつか質問しましたが
詳しくはまた書きますが、振動・騒音
についての波国の回答には、驚きましたね。

振動・騒音はいつから測定していますかの
回答は

工事が始まったのは、5月16日からなのに
振動は6月20日、騒音は7月30日
振動は確認していますが、騒音は確認して
いなかったので、聞いてびっくり
平気な顔でそのことを言う事業者側にも
はらだたしく思いました。

でも私が思うのは、市の第2京阪担当が
いう騒音は未だに測定されていないのほうが
信じられるのですが、それが明らかに
されるのは、データを見れば分かりますよね

そのことへの戸田さんの爆発激怒に、
波国荒木の戸惑いと何も言えなくなった顔は
かなり笑えましたが。随分こたえたでしょう。

事業者は騒音を測る機械を買うお金が
なと、市の職員が言ってるそうじゃないですか
そんなじゃ道路ができてからの
常時監視測定局なんてとても設置できない
のではないですか?

共産党さん大変ですよ
何も測っていないのに基準は守られています
と言う事業者側の嘘を平気で聞き流し
平気でいられる市ですから
今のうちからもっと事業者と市を監視しないと
えらいことになりますよー
と今日はここまです。すみません
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04e438.zaq.ne.jp>

悪徳詐欺師波国の片棒かつぐ門真市役所ですよ
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/25(木) 11:50 -
  
戸田さんの言われている、その若い男には
始めて騒音・振動の計測をお願いした時
来た時の言動は、とても人間とは思えない
事務的な口調で、私をさげすんだような
言い方をする嫌な奴ですよ。
毎回そうですが、2度目からは、しゃべってない
ですけど。その時のビデオありますよ。

その日の測定値の紙を持ってきてくれた時
もう1人違う方が来ましたが、その人は
用地買収が進んでいないとか
波国は金が無いからなー
などと笑いながら話す人にも会ってます。

だから測定数値もおかしいのではと、市役所での
話し合いの時に質問したのです。
そいつが記入したものを貰っているのですから。

市の環境対策課だけとはいいませんが、そんな人
多いのでは、毎日振動・騒音なにそれーみたいな
会話が行われているのではないですか?
その若い男も、戸田さんも同じように思い
話をしたんですよ。きっと
全く門真市役所は大丈夫ですかね。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@zaq7d04e438.zaq.ne.jp>

●悪事に何も問題感じず事業者の肩を持つ、市の某担当職員の信じがたい暴言!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/25(木) 9:03 -
  
 戸田HPでは市職員に問題行動があった場合、管理職は実名公表を原則とし、平の
職員の場合はよほどの悪質事件でない限りは実名を挙げないことを原則にしている。
 今回の事件も実名は挙げないが、書かずに済ませられる程軽い事件ではない。非常に驚くべき、その職員の市職員としての立場性の根本が問題となる事件である。
 当人が真摯に反省して改心することを求め、以下に書く。上司・当局の責任も重大。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 10/23協議を終え、久しぶりに現場周辺の写真を撮り、2時頃役所に行った時のこと。
 たまたま、10/17の市とママさんの協議の場に「環境事業部・環境対策課」から出席し
た若手職員とエレベーターで一緒になったので、浪国が振動・騒音の測定器設置をサボっ
て約束違反していた事を伝えた。
 浪国がとんでもない事をしていた、という共に怒るべき事実に対して、この職員の発し
た言葉は戸田の想像を絶するとんでもないものだった。

  第一声:測定器が無かったんじゃないですかねぇ。
戸田;あれだけ大きな事業者で測定器がないなんてあり得ないだろ!
  第二声:予算措置が間に合わない時もありますからねぇ。

 手垢が付いた表現だが、「思わず目がテンになった」とはこのことだった。
 そこには、事業者の約束違反への何の怒りもない!
 住民と市に(議会にも)約束公言していた測定をするための測定器が「無い」とか「予
算が間に合わない」とか、絶対にあり得ない・事業者すら思いつかないような「事業者擁護の言い訳」を瞬時に思いつき発言する、この異様な感性と「能力」!
 およそ正義感のカケラも無い、あの厚生労働省労働省のクソ役人のような非人間的・反市民的感性!

 これが、門真市で公害対策を受け持つに部署たる「環境対策課」の若手職員であり、
つい先週に被害住民の怒りの声を聞いたばかり、第二京阪公害問題に重大な関心を持ち、
これまでの経過や確認事項を熟知して事業者をチェックするべき職員が、瞬時に発した
本音だとは!

 戸田は余りに異様なこの発言に驚き怒り、「君には正義感というものがないのか!いっ
たい誰の立場に立って考えているのか!市民の立場に立って事業者をチェックし環境を守
る事についてどう思っているのか!」等、エレベーターを降りた3階の廊下で厳しく糾弾
した。
 若手職員は戸田が真剣に怒って自分を責めることに呆然としてしまってとまどうばかり。
 彼からすれば戸田の怒りようの方が「想定外の事」だったのだろう。つまり自分の感覚
や発言がとんでもなく間違ったものだとは全然思っていなかったという事だ。
 
 そこへたまたま環境対策課の幸田課長が通りかかったので、職員との話はそれで打ち切って、幸田課長を控室に呼んで事実を告げ、その職員の事を聞き、職員教育・人材育成の問題を指摘して、重大問題だから総務部人事課にも報告して対処を求める事を告げた。
 その後人事課の大兼参事を呼んで話をした。

 この若手職員は環境部門でやがて「主任」になりグループの責任者となって、課長など
にもなっていくのだが、このままではとんでもない事になる。
 市職員になって数年、これほどまでに正義感が無く、住民に寄り添う立場とは正反対の感覚で、住民が被害を受けている事を直に知っていながらそれを救済する立場とは正反対
の感覚で、全然別団体で自分がチェックする対象であるはずの浪国を擁護する立場に瞬時
に立って、つまりは企業や官僚組織を何が何でも擁護する立場に立って瞬時に発想する、
こんな職員が何で出来てしまったのか?
 なんで今まで放置されていたのか? 環境対策全般・第二京阪環境対策担当の位置に置
きながら!

 はっきりしているのは、市の職員研修とか人材育成とかに重大な欠陥があるという事で
あり、その上司達も第二京阪に厳しい目を向けてチェックして来なかった事が彼に反映し
ているという事だ。
 10/23協議の場で浪国のヌケヌケとした悪質な約束違反が明らかになったその時に、
市側の誰ひとり怒りの表情を浮かべていなかった、と戸田は感じ取った。
 市はこの問題に関して公害対策・第二京阪対策への真剣さの弱さ、機構体制的な弱さを
真剣に検証して改善策を打ち出さなければならない。

◆とりあえず最低限、都市建設部と環境事業部の第二京阪担当の全職員に対して、環境保 全問題や事業者と市や住民との協議経過や合意事項について、自治会長や調停原告など
 も講師として研修会をしっかりやる事が必要だろう。

◆また、この若手職員は市職労の一員でもあるはずだ。住民のために、住民とともに闘う
 立場を掲げる市職労にとっても、自分たち労組の立場が問われる問題として対処しても
 らわなければいけない。
  住民が市職員に信頼を持ち得ない場合には市職労運動への理解や共感ができるはずが
 ないのだから。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●短信:浪国が肝心な時期に測定器を設置していなかった事が露呈!(悪事!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/25(木) 7:42 -
  
 10/23(火)の事業者・浪速国道事務所枚方工事事務所とママさんとの協議について、
詳しくはママさんから報告があると思いますから、1点だけ。
 事業者の浪速国道事務所・西田監督官から、振動測定器を設置したのが6/20(ただし機械の性質上1週間ほどは調整期で正式なデータにはならないとのこと)、騒音測定器に至っては7/30になってからだった、ということが明らかにされた。 

●これはとんでもない約束違反であり、住民や市への説明に完全に反している!
 事業者は工事前の説明会において、「振動・騒音については測定をし、基準を越える時 は必要な措置を取る」という約束を文書に書いて説明してきたからだ。
  ママさんによれば、既存建物の解体とその後の杭打ちで6/15〜6/20が最も振動・騒
 音が酷く耐え難いほどで、浪国に苦情を伝えて測定するよう訴えていたとのこと。

●ところが!浪国は約束に完全に違反して、測定器設置をせず、振動はピーク最後の6/20
 になって設置、しかも機械の性質上1週間ほどは調整期で正式なデータにはならない  (これ、本当か?!要確認!)事を知っていながら。
  さらに騒音に至っては「業者に設置を指示しました」と言いながら、実に1ヶ月半も
 放置して7/30になってから設置するというとんでもない不誠実を働いていたのだ!
  (浪国はママさんへの7/8回答文で、振動測定器は6/20に設置したと回答している
   が、「調整期間」については説明していない)

●驚き怒った戸田が「なぜ設置しなかったのか?!」と問い質しても、西田監督官は苦し
 そうな表情をするばかりで何も答えられない。
  一番の責任者の荒木・建設専門官は、ママさんから「大林組に設置するよう指示して
 おきました、とメールで私にかいとうしましたよね」と問い質されると、「そうでした
 か?よく覚えていません」とすっとぼける。

●これはもう、意図的な行為であることは明白だ。振動・騒音が基準値を超えるほど酷い
 と分かる時期には測定をしないようにしたのである。あれほど説明会できれいな事を言
 い、文書でも測定を公言していながら何という悪質さか!
  
◆これほどの約束違反について、市はこの日まで何も知ろうとせず、知っても約束を守ら
 せようとしたり約束違反に怒ったりは全然しなかった!(この日も全く怒りを持ってい
 ない様子がありあり)
  事業者をチェックし住民の環境を守るべき立場として全く情けない話であり、猛省し
 なければならない。

◆戸田は浪国を厳しく糾弾し、その場で謝罪をさせるとともに、謝罪文を出すことを強く
 要求した。荒木管理官は謝罪文提出を「検討させてもらう」と回答した。
  本来ならば、その場で謝罪文提出を確約するまで(あるいはその場で謝罪文を書かせ
 るまで)徹底的に追及糾弾すべきところだが、他の項目もあり時間が2時間と限られて
 いるので、戸田としてはあえてこの程度に控えた次第。

◆この10/23協議の様子は、ママさんがビデオに撮り、市も録音テープを回して記録を取
 った(これは戸田が要求したもの)。戸田からは2週間以内には議事録を完成させるよ う、要求しておいた。
  市側は作成期間について渋っていたが、事の重大性を考えれば人手を無理矢理にでも
 できるだけ早期に完成させるべき事である。

  また、浪国に「今までの測定データを市に渡すこと」も約束させたから、市はそれを
 早急に受け取って点検せよ。
  「調整期間のため1週間ほどは正式データにならない」は事実なのかも調査せよ。

★なお協議の冒頭で、ママさんにとって一番の課題であり話の土台である、「振動・騒音 等の個別被害については、自治会や班ではなく、自分と直接に応対せよ」という事を浪 国に了承させた。
  当たり前の事であるが、この日協議の場を設定しママさんが訴え、戸田が厳しく求め
 て初めてこの原則が確認された。

 あとはママさん、報告よろしく!
 (気にかけてもらっていた瀬川さんもよろしく!)
 なお、責任性を明らかにするために、事業者側の出席者氏名を明らかにしておく。
 
荒木孝明・建設専門官(国土交通省・近畿地方整備局・浪速国道事務所)一番の偉いさん
西田靖志・建設監督官(国土交通省・近畿地方整備局・浪速国道事務所)
石浦昭夫・現場技術員(国土交通省・近畿地方整備局・浪速国道事務所)
尾崎憲治・大林組・第二京阪日新工事事務所・所長

 (市側の出席者氏名は後ほど)
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

単に表記法の違いだと思いますが・・・・
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 浦木貴和  - 07/10/25(木) 2:04 -
  
本町の浦木です。

新米さんの件ですが、
ローマ字書きには、2種類あるというのをご存知でしょうか。

"HURUKAWA"なら訓令式ローマ字表記、
"FURUKAWA"ヘボン式ローマ字表記、

ということになります。

訓令式、というのはもともとの日本語の発音に近い形で表現されていたもので、外国人に対する日本語教育などでは、動詞の活用形や撥音「ん」などを教えるときに都合がいいので、訓令式がよく使われる傾向があります。
一方、ヘボン式というのは、英語の発音に準拠して、要するに、英語話者が発音しやすいようにと考案されたもののようです。

人の名前などは、最近ヘボン式で表記されることが多いようですが、地名などは訓令式が多いように思います。

例えば、「難波」の場合、ヘボン式なら「NANBA」なり、訓令式なら「NAMBA」となります。
地下鉄の駅などでは、訓令式が用いられているようですし、パスポートのローマ字表記では、ヘボン式で表記する決まりになっているようです。

行政による地名の表記がどちらの形式をとるように決まっているか、ということについてはよくわかりませんが、一応どちらも間違いではない、と思います。

個人的には、英語中心的な発想のヘボン式よりも、訓令式のファンなのですが・・・・(笑)

浦木貴和Uraki Norikazu
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@softbank220038133047.bbtec.net>

◆衝撃報道になった学校給食費滞納:実は金額の0.5%、児童数の1%(全国平均)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 11:59 -
  
 先頃、学校給食費の滞納問題が全てのマスコミでセンセーショナルに書き立てられ、
けしからん親がはびこって学校給食会計が破綻寸前であるかのような印象が与えられた
が、数字を見てみると、05年度で
 全国で、「滞納総額」22億2963万円
     本来徴収されるべき給食費に占める割合は0・5%、
     児童・生徒数で見れば1% (兄弟がいるから世帯数で見ればもっと少ない)

 たしかに、けしからん親は増えてきているし門真でも問題だが、マスコミ報道から受け
る印象ほどの実態ではないことが数字から分かる。
 では、あの全マスコミ総がかりのあの衝撃報道はいったい何だったんだろう?

 「人数の1%」というと、生活保護不正受給の人数割合に似ている。
 
 それならば、世の学校保護者達は、世間中で「学校給食を受けている連中で給食費を払
っていない連中がウヨウヨしてけしからん!テレビや新聞でも言ってるわ」と言われたと
したらどんな気持ちがするだろうか?

 「馬鹿な事を言うな!」と怒り、「私らはちゃんと払ってるわ!」と猛烈抗議するだろう。
 生活保護者も怒るのは同じであろう。

 ただ、悲しいかな「税金から保護を受けている」という負い目を感じさせられているか
ら、おおっぴらに発言したり抗議したりできないで、怒りや悲しみを抑えてじっと我慢し
ているのである。
 そしてそれをいいことにして、間違った思い込みで無神経な事をしゃべる人らが相変わ
らずの説を流し続けるのだ。  
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲門真市では06年度人数5202人・総額85億467万円で不正発覚43件4936万円
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 11:37 -
  
 門真市ではどうなのか、担当者に聞いてみました。
・06年度9月段階の生活保護の世帯数が3290世帯、人数が5202人。
・06年度の生活保護費決算額が85億0467万1639円

・06年度調査で発覚した不正受給が43件(人)・

◆「43件」は06年度5202人の0.83%
 「何年も前からのものも含めた4936万0933円」は06年度85億0467万1639万円の0.58%

  ※この「43件」には、「既に受給していない人」はほとんどいないようです。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲その記事に重大な欠陥あり、見出しで印象操作の感。戸田が調べました
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 11:19 -
  
 石谷さんの指摘で「10/20読売新聞夕刊」を調べてみました。
 夕刊の2面を使って生活保護の不正受給問題をそれぞれ大きく取り上げています。
 1面の見出しは「生活保護 大阪府内不正受給17億円」
        「昨年度2431件」
        「全国の2割 時効2億円」
 2面の見出しは「生活保護不正受給 同居水増しなど手口悪質」
        「チェック厳格化に懸念も」

 戸田が不思議に思ったのは、記事に「大阪府内で約15万世帯が生活保護を受けている。
2006年度に不正受給が発覚したケースが2431件、総額約17億3000万円」、書いてあるの
ですが、「06年度の大阪府での生活保護支給総額」がどこにも書いていないこと。
 これだと「総額約17億3000万円」が全体のどの程度を占めているのかが分かりません。
 世帯数と不正発覚件数の対比で見ると、全体の1.62%になりますが。

 それで、大阪府や大阪市、読売新聞大阪本社、門真市に聞いたところ、ちょっと意外な
事が分かりました。戸田が感じた問題点と合わせて紹介します。

1:「不正総額約17億3000万円」というのは、06年度に支給した生活保護での不正金額で
 はなく、「06年度の調査で判明した、06年度とそれ以前(から)の年度での不正発覚の
 総額」である。  
  旧いものでは十数年前(から)の不正も含まれている。
 ※新聞見出しでは「06年度だけで不正受給が17億円!」と思わされてしまう。

 ◆生活保護費総額の中の不正割合を判断するには、各年度ごとの生保費総額と不正受
  給金額を対比させなければならない。
  十数年も昔の分も含めて「不正受給17億円!」と言うのならば、その生活保護費総額
  の十数年分を累計した金額の中を示すのが望ましいと思う。

2:記事には「不正受給が2431件、17億円」とは、何を根拠にして算出したかが書かれ
 ていない。単に「発覚した」と書いているだけ。
  実際には、生活保護費は各市町村で支給し、そこでチェックも行なっている。
  (府はチェックの結果を集約する)
  大阪府としては年度ごとの府内の生活保護支給総額を把握はしていない。(不正件
 数・金額は把握しているが)
  従って新聞社は、各自治体と府への取材で、各自治体ごとの不正受給を集計したは   ず。

3:ただし、生活保護受給は世帯数と人数それぞれがあり、「不正受給の件数」とは人数
  で数える。
  つまり生活保護1世帯で3人受給していてそのうち2人に不正があればとカウントさ
 れる。「不正2件」とは決して「不正が2世帯」ではなくて「不正が2人」の事。
  従って、記事で「府内で約15万世帯が生活保護を受け、不正受給発覚2431件」と書
 いたのは不適切であり、全体の割合を正しく示すためにも生活保護人数も書いておくべ
 きだった。
  ※ ちなみに、門真市では06年9月度の生活保護の世帯数が3290、人数が5202人。
    2つの数字の対比は1.58倍。
     これを府の「15万世帯」に単純に当てはめると、23万7000人になる。
     すると23万7000人:2431件では、1.03%。
    実際には「06年調査で不正判明でも既に受給していない人」もこの件数には含ま
    れているから、不正発覚人数の割合は1%未満になる。

4:記事で「不正受給が1237件、8億1000万円」と挙げられている大阪市の場合、
  06年度の支給総額が2311億7540万円。
      支給世帯数が各月平均で8万3202世帯。
          (人数は言わなかったが、門真市例で算定すると13万1459人)
   不正受給の割合で言うと、
     「既に受給していない人も含めた1237件」は推定13万1459人の0.94%
     「十数年前からのものも含めた8億1000万円」は2311億7540万円の0.35%

 ◆「割合が少なくても金額が少なくても不正はけしからん」し、「発覚しなかったもの
  も発覚したのと同数くらいはいる」かもしれないですが(数倍もいるとは考えられ
  ない)、この割合の実態を知ってどう思いますか?
 
  不正受給の割合は、西成区を抱えて生活保護率が府内で最も高い大阪市(門真市は
  2番目)でも、「既に受給していない人も含めて人数で0.94%」、
         「十数年前からのものも含めて金額で0.35%」 でした。

   多くの人が何となく「生活保護者の2〜3割が不正をしている」と思い込んでませ
  んか?
   酷い人になると、「生活保護の半分は不正をしている」なんて思い込んでしゃべ
  っています。
   そういう思い込みによるしゃべりが、99%前後のまじめな受給者の心を傷つけてい
  るんです。

5:北九州市などの非人間的な生活保護排除の報道の後に、今度はそれをバランスを取る
 ように、また政府の社会保障費削減方針の前宣伝を担うかのように、10月初旬の産経新
 聞大記事に続く読売新聞大記事での「生活保護不正受給」の打ち出し・・・。
  「あまりにもタイムリーな新聞記事」、というのは、石谷さんとは違って戸田はそう
  いう文脈で捉えています。
  Aさんは政府の意図する「生活保護不正受給叩き」に「あまりにもタイムリー」には
 まったんではないかと思います。

  この点は新聞記者も気にはしていて、「記事の中でバランスを取っている」と主張し ていましたが、「チェック厳格化に懸念も」という内容が見出しの一部や記事の中にあ
 ったとしても、全体のインパクトとしては圧倒的に「不正受給がこんなにも巨額!」・
 「悪質な手口!」という事が強くなります。
  だから戸田はこの記事を「印象操作をするための記事」だと思うのです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●生活保護に関して「市民の間にある黒い渦」について:05年10月議会質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 2:12 -
  
 ぜひこれも参考にして下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
2005年10月4日本会議 戸田の一般質問と答弁
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_9/toda_situmon.htm
質問通告の第1、(市長の)社会認識や自治体運営の基本認識について

 また、市民の間では生活保護費支出が財政を傾ける元凶だと思ってしまっていたり、不正受給が膨大に存在するかのような風評が抜きがたく存在しています。それらは一般市民の黒い渦を巻いている感すらあって、私は市民の間にできているミゾの深さを感じさせられます。  
 しかし、そもそも生活保護は憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」のためのセーフティネットとして全額国費でまかなわれるのが原則で、保護費の4分の3が国庫負担金で、残り4分の1が普通交付税で補填されるとされています。  
 現実にはこれに納まらない市独自の種々の負担がありますが、基本は今述べたことです。

 また、不正受給の問題も国の調査結果報道によれば全国平均1%となっており、仮に門真市で水面  下の不正受給も含めてその数倍あるという大胆な仮説を立てたとしても、
受給者が1000人いれば950  人ほどは、やむにやまれず保護を受けて慎ましく暮らしてい
る人々です。
 受給者の圧倒的多数のまも  とな人々が、誤解に基づく生活保護迷惑論・不正論の嵐の中で心を傷つけられて生活を送っているこ  とを思うと、私は胸が痛む思いです。

 市長がなすべきは、国に憲法理念に合致した正しい対策を求めていくこと、市としてはケースワー  カー数を最低限の国基準以上に満たすしてきめ細かい対処をしつつ、市民
に正しい認識を持ってもら  えるよう、適切な説明をしていくことであるはずです。

【答弁】
 次に、生活保護費についてでありますが、市財政に対して影響があるものにつきましては、歳入・歳出それぞれ様々な項目に及んでおります。生活保護費の支出につきましても、その中の一項目であります。

 平成16年度決算で生活保護費の扶助費としましては、約80億1,500万円であ
り、人件費・事務費等を含めますと約83億3,900万円となります。
 平成16年度支出に対します、4分の3負担率の国庫負担金等の実質上の特定財源を除いた一般財源ベースでは、約21億7,800万円であります。

 それに対します普通交付税算入額は、生活保護費として約25億4,100万円であり、算入額が3億6,300万円上回っております。
 また基準財政需要額193億7,900万円に対しまして、生活保護費の算入額は
13.1%の割合となります。  

 平成16年度普通交付税額は50億7,900万円であり、基準財政需要額と基準財政収入額との差であります。
また基準財政需要額につきましては、種々の算定数値の合計でありますので、実際の生
活保護費に対する交付税額につきましては、ひとつの考え方として、生活保護費の基準財
政需要額に対する算入割合13.1%で普通交付税額を按分すれば、約6億6,600万
円となるもので、生活保護費の一般財源21億7,800万円の内69.4%、約15億
1,200万円が市の負担とも考えられます。

 市財政への影響につきましては、生活保護費の直接的な影響、及び議員ご指摘の通り歳入面での市民税や使用料等、また歳出面での別途支出金によるものなどが生じております。

 生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法の理念に基づく制度でありますので、市に財政的負担がかからないように、今後も国に働きかけてまいりたいと考えております。
また、ケースワーカーの増員を含む実施体制の整備により、保護行政の適正執行に努めて、議員ご指摘の市民の間の不信感を払拭するようにつとめて参りたいと考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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●Aさん主張が「歪んだウップン晴らし」であることを指摘批判します
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 2:02 -
  
 戸田が書いた事を読んでいながら、平然とそれを踏みにじった事を書き連ねるAさんの
投稿には暗い気持ちになりました。すぐに反論しようと思いましたが、時間が取れない事
と、他の人にもじっくり考えてもらおうと思って今までかかりました。
 (戸田投稿への反論は「返信」の形で独自タイトルをつけてお願いしますね)

「生活保護のくせに喫茶店に行って」という陰口で行けなくなった悲しい例を挙げたら、「そうや、生活保護を受けてて喫茶店に行く方がおかしいんや」、「喫茶店に行けなくな
って当然や」という感覚で平然と投稿してくる人がいるんですね。
 戸田が指摘した論理への反論も無しに、それを無視した我論のみで。
 対比させつつ問題点の指摘をしましょう。

 また、そもそも生活保護とはどういうものか、日本の場合はどういう問題を抱えているか等については、この掲示板やHP全体で「生活保護」で検索してじっくり読んで考えてみて下さい。
 例えば、http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1220;id=

 ところでAさんは、
  どういう年代で、どういう職種に就いていて、どれくらいの収入を得ている人なんで
  しょうか? 自身の病気や介護の家族は抱えていないのでしょうか?
 よかったら聞かせて下さい。  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
戸田1:生活保護で受けるお金はそれぞれに法で決まったものだから、それをどのように
   やりくりするか、何に重点を置いて使うかは、各人の自由。

戸田2:世間の中には人の生活の1断面だけを見て、「生活保護を受けているのに○○を   して、○○を買って・・・」、と非難をしたり陰口を言ったりする人がいる。

戸田3:「○○」には「パチンコに行く」、「飲み屋に行く」、「タクシーを使う」、
   等々が入り、それに「しょっちゅう」とか「毎日」、とかの形容詞がつくことも多
   い。

戸田4:その人が何を「健康で文化的な最低限の生活」と捉えるかは自由なので、隠し収
   入や隠し金でも持っていない限り、他人があれこれ言うべき事ではない。

戸田5:最近聞いた悲しい話。
   ある喫茶店の常連の奥さんが、「あの人生活保護を受けてるくせにしょっちゅう喫
   茶店に行ってる」という陰口を叩かれていることが耳に入ったために、喫茶店に行
   けなくなった。
    生活保護を受けてる人は家の中に引きこもってろ、喫茶店にさえ行くなと言うの
   でしょうか?
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
A1:生活保護を受けている人が毎日喫茶店へ行くのは贅沢ではないでしょうか。
  (生活保護のぎりぎり対象じゃない人は、喫茶店へ行く時間もお金も惜しんで頑張っ
   ている事を考えると)
  もっと節約して頑張っている人もいる。そんな人の税金でもあるわけです。
A2:生活保護を受けている人を非難しているわけではありません。

●Aさんの主張は「生活保護を受けている人への不当な非難」そのものです。
  生活保護はいろんな事情で働けなくなった・働けない(収入を得られない)と認定さ
 れた人が受ける社会のセイフティネットですから、「人が働いている時間に」、食事も 風呂も買い物もその他日常の全てをする事なんですよ。
  喫茶店に行くのがけしからんと言うのなら、「税金で家賃を出してもらって住む事自
 体けしからん」ということにもなります。つまり生活保護での生活の全否定です。

●生活保護を受けてる人は喫茶店にさえ行くな、と言う事は家の中に引きこもってろ、と
 言うのと同じですね。そんな事で人間がまっとうな神経と生活を保てますか?
  弱者をうつ病などに追いやり、悲惨な事態や治療費の増加などをもたらすことが想像
 できませんか? 

A3:生活保護を受けていてもブランドものを買っていたりという人もいるのが現実にあ
  るとおもいます。調べられる時だけ隠したりして。

A4:生活保護を受けていない側からすると、もっとしっかり調べて検査してほしいと思
  うのが当たり前。

◆生活保護で受けるお金はそれぞれに法で決まったものだから、それをどのようにやりく
 りするか、何に重点を置いて使うかは、各人の自由。
 その人が何を「健康で文化的な最低限の生活」と捉えるかは自由なので、隠し収入や隠
 し金でも持っていない限り、他人があれこれ言うべき事ではない。

◆高い買い物をすればその分他の経費にその人が困るだけです。
 Aさんの主張は、生活保護の人に定期的あるいは随意に身体捜索や家宅捜索をかけろ、
 と言う事になりますよ。犯罪容疑もない人にそんな事をするのが許されるわけないでし
 ょ。 Aさんの主張は、生活保護の人を犯罪容疑と同じに扱えという事ですよ。
  (調査や捜索にかかる費用も厖大ですが。)

A5:パチンコに行ったて、タクシー使ったて、別に良いという見解は賛成できません。

◆Aさんが「不快だ」というだけで、何ら正当性無し。お金を使った分だけその人の他の
 経費にしわ寄せが行くだけです。

A6:生活保護を受けるなら、パチンコに行く暇があれば、働けばいい。タクシー乗るな
  ら電車・自転車・歩きの方法をとればいい

◆基本的にはいろんな事情で働けない人が受けているのが生活保護なのに、「○○する暇
 があれば働け」は成り立ちません。
◆「最低限の文化的な生活」の一部として何を選択するかは個人の自由の範囲。
 パチンコ店の入口に市の職員を立たせて、客が生活保護者かどうかチェックしろと言う
 のですか?
  でも、誰が生活保護を受けているかは個人情報で部外秘なので、担当職員以外に教え
 ることはできないし、チェックしている姿を見せて判別させてしまう事も許されませ  ん。
  
●「タクシーに乗る」という言葉だけで人それぞれの事情も想像せずに「贅沢」と決めつ
 けてしまう短絡性にゲンナリします。限られた金の中で乗るには乗るだけの事情がある
 でしょう。 

●総じてAさんの主張は、「歪んだウップン晴らし」としか思えません。
 論議をするのならば、もう少し制度の趣旨や人権問題を考慮して論を立てて欲しいと思
 います。
  厳しい言い方だとして戸田に反発を感じる人もいるかもしれませんが、戸田として  は、心ない陰口のために日常のささやかな楽しみだった喫茶店通い(そこでは無料で新
 聞も雑誌も読めて知人と語らいもできたのに!)を断念せざるを得なかったご婦人が気
 の毒でなりません。
  どんなにか心を傷つけられたでしょう。体の具合も悪くなったかもしれません。

 (この投稿を書くのに3時間以上もかかってしまいました)
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深くは調べないと駄目ですが
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 瀬川 功一  - 07/10/24(水) 0:40 -
  
どちらもローマ字では古川と読めますし
問題はないと思います。意味はわかりませんが
どちらでも、間違えないと思いますよ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@p12014-adsao01motoma-acca.hiroshima.ocn.ne.jp>

▲屋上屋的金太郎飴?「保育所民営化に反対し保育充実と子育て環境をよくする会」
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/24(水) 0:07 -
  
 これも戸田には全く何の連絡も案内もなかったのですが、10/16に「門真市立保育所
の民営化に反対し、保育の充実と子育て環境をよくする会」結成総会が行なわれました。
       市職労HP:http://www.kadoma-shisyokurou.org/frame.html
 略称を「民営化に反対する会」と言うそうです。

 今まで保育園民営化反対運動をやって来て、今度請願署名も進めているのが、
◎「門真市の保育・学童保育・幼稚園の充実を求める連絡会」
   (略称:保育・学童をよくする会) (代表:戸田伸夫氏)
   連絡先:麦の子共同保育園
       参加団体 門真保育運動連絡会(門保連)
            門真市学童保育連絡協議会(学保協)      
            門真市職員労働組合    
            公共公務一般門真市アルバイト分会
 
 新たに結成された「保育園民営化に反対するための団体」が、
◎「門真市立保育所の民営化に反対し、保育の充実と子育て環境をよくする会」
  略称「民営化に反対する会」。

  呼びかけ団体が
     ・大阪労連北河内地区協議会、
     ・門真労連、
     ・大阪自治労連、
     ・門真市職労、
     ・大阪自治労連公務公共一般労組門真市アルバイト分会
  で、
   「市内の団体・労組・個人に呼びかけ」たんだそうだ。
      (戸田には全く呼びかけ無し!)

●今まで保育園民営化反対運動をやって来て、今度請願署名も進めている「連絡会」
 (保育・学童をよくする会)があるのに、なぜ新たに団体を作るのだろう?

●「呼びかけ団体」は全て共産党系の労組団体だけ。
 そのうちの「門真市職労」と「公共一般労組門真市アルバイト分会」は「保育・学童を
 よくする会」の構成団体。
 ・運動の主軸を「アルバイト保育士の雇用継続」に置いて運動するための対策か?

●「呼びかけ団体」以外でこの会を構成する「市内の団体・労組・個人」ってどこ?誰?
●どうせ共産党系団体・個人がほとんど大半だろう。

●略称を「保育園民営化反対反対する会」とせずに単に「民営化に反対する会」としたの
 はなぜ? 正式名称とのズレ。略称だけだと民営化全般に反対する団体かと誤解する。

■「門真市の保育・学童保育・幼稚園の充実を求める連絡会」に屋上屋を架すものであ  り、共産党系団体個人の「金太郎飴」結集団体でしかないだろう。

 それにしても、なぜこんなややこしい事をするのだろう?
 請願運動との関係はどうなるの?
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
市職労HP記事

「門真市立保育所の民営化に反対し、保育の充実と子育て環境をよくする会」
     10月16日に結成総会

 2007年10月16日に、「門真市立保育所の民営化に反対し、保育の充実と子育て
環境をよくする会」(仮称・略称「民営化に反対する会」)が結成されました。

 大阪労連北河内地区協議会、門真労連、大阪自治労連、門真市職労、大阪自治労連公務公共一般労組門真市アルバイト分会が呼びかけ団体となって、市内の団体・労組・個人に呼びかけ、保育所民営化反対し、公的保育を守る運動を強めていく「民営化に反対する会」を結成しました。

 今年8月に門真市当局は「市立保育所民間移管計画」として、平成21年4月に大阪府下では例のない「(泉町・北島・小路・柳町保育園)4ヵ所の保育園」を同時に民営化することを発表しました。
 保育所民営化は、保育の問題だけでなく、憲法にもとづく住民のくらしといのちにかかわる自治体業務を民営化し、公的責任の後退、市民サービスを切捨てるものです。

 市職労も参加する「門真市の保育・学童保育・幼稚園の充実を求める連絡会」は、3万人の目標で請願署名大運動をおこなっています。
 署名は「保護者や地域住民の理解と納得をぬきに、門真市立泉町保育園・北島保育園・小路保育園・柳町保育園を廃止・民営化しないで下さい」など門真市の保育・学童保育・子育て支援施策の充実を求めるものになっています。

 この運動を強める上で、「門真保育よくする会」の結成は大きなものです。

 日時 2007年10月16日(火)午後7時〜
 場所 門真民主商工会館(門真市役所向かい 06-6908-5573)
 連絡・問い合わせ先  門真労連 TEL 06−6900−5474
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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▲略称「保育・学童をよくする会」の参加団体が変わったの?
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/23(火) 23:42 -
  
◎「保育・学童をよくする会」
   (正式名称「門真市の保育・学童保育・幼稚園の充実を求める連絡会」)
     代表 :戸田 伸夫(門真市)  連絡先:麦の子共同保育園
  は、
  今までは参加構成団体として
      参加団体 門真保育運動連絡会(門保連)
           門真市職員労働組合保育所支部      
           門真市職員労働組合幼稚園分会      
           門真市学童保育連絡協議会(学保協)      
           門真市留守家庭児童会指導員労働組合

  とされていましたが、10月作成の請願運動ビラでは、

    連絡先:麦の子共同保育園
      参加団体 門真保育運動連絡会(門保連)
           門真市学童保育連絡協議会(学保協)      
           門真市職員労働組合    
           公共公務一般門真市アルバイト分会
 となっています。
  「保育所支部」・「幼稚園分会」・「留守家庭児童会指導員労組」が「市職労」と
一括され、一方でアルバイト保育士さんらを含んで結成されている「公共公務一般門真市
アルバイト分会」が、アルバイト保育士さんの代弁者として参加した、という事でしょう
か?
引用なし
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ず〜っと思っていたのですが。(つまらない事ですいません)
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 新米  - 07/10/23(火) 23:34 -
  
古川が流れる門真大橋(歩行者用)にある看板には一級河川 古川 ふるかわ 
と表記されているのですが、なぜかローマ字では ”HURUKAWA”
と表記されています。正しくは ”FURUKAWA”ではないでしょうか?
単純な間違いなのか、それとも意味があって表記しているのか?
それとも私が変なのか?
間違えてるなら直した方が良いとは思うのですが・・・。管轄は"府"なんで
しょうか?
生活には関係無いし緊急性も緊張感も無い話で申し訳けありません。
でも初めて見た時は”ここの行政は大丈夫か?”って感じたもので。
意味があって私が知らないだけならハズかしい限りなんですが。

画像掲示板を間借りして写真を上げてみました。
時間帯によって少し重いです。

http://toku.xdisc.net/cgi/up/vcc/nm11832.jpg
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☆HP紹介等戸田も支援します!ただ、団体から戸田に連絡も要請もないとは??
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/23(火) 23:12 -
  
 岡本さん、戸田ももちろん民営化反対で支援します。今週にもう一度吉岡クンが手伝い
に来てくれますから、その時にビラや請願署名文を「保育園の民営化反対 大特集!!」
     http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/index_minneikahantai.htm
にアップしてもらいます。
 ただ、「運動団体」の姿勢については少なからず疑問に思っている事があるので、一部を述べておきます。

1:ビラや請願署名用紙を10月初めに作って、署名集めを大々的に開始しているとの事で
 すが、戸田には全く連絡も協力要請もなされていません。岡本さんが来て初めてそれら
 を見ました。
  普通に考えれば、今まで保育園民営化反対で奮闘してきた議員の戸田に対して、請願
 だとか公開質問状だとか数多く協力を依頼してきた「運動団体」(門保連やそれを含む 
 「保育・学童よくする会」)から、節目節目でビラや要請文が送られて来るのが当然だ と思いますが、門真の運動団体はそういう事を全くしませんね。
  普通に考えれば協力議員に対して大変失礼な事だし、また運動の宣伝拡大の面でも  「自ら運動に不利な事をしている」としか思えません。

2:「全議員への公開質問状」の回答締め切り後の「3/18保育園民営化反対集会・パレー ド」について、共産党議員には知らせても戸田には全く知らせなかった、という失礼な
 事(丁寧な回答をした議員に対して!)がありましたが、「7/18民営化反対決起集会」
 (市役所前)についても、全く同じ事をしています。
  つまり、「運動団体」は、「戸田排除で共産党議員にだけ運動予定を流す団体だ」と
 いう事です。
  これで「保育園民営化阻止のために幅広い結集を目指している」と言えるのか、
 「真剣に阻止しようとしてる」と言えるのか、かなり疑問を感じます。

3:4園の公立廃止・民営化という重大危機に対して、未だにHPを作ろうとしない事自
 体、運動を真剣にやる気があるのか、疑わせます。ビラや文書の宣伝だけをするHPの
 開設など少なくとも市職労は簡単にできるはずです。実に情けない。
  
4:・昨年「門保連会長が懇話会で民営化推進の報告書に賛同した」事、
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1345;id=
  ・それを隠蔽し責任も取ろうとしないこと、
  ・「全議員への公開質問状」をせっかくやったのに、市議選前になって腰砕けして    「質問結果(議員の対応実態)を公表したら公職選挙法違反になる」という全くの
   デマ情報を流して結果公開を止め、市議選での争点化を自ら潰した事、
  ・当局の言いなりになって民営化説明会に他園保護者や保育士の同席を図ろうとしな
   かった事(戸田の9月議会追求で同席容認が出てから初めて踏み出した)
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2581;id=
  等、民営化反対運動の盛り上げに自ら水を差して来た事を反省すべきです。

5:アドバイスとして、署名は「門真市民とそれ以外」を判別して集約すべきです。
   と言うのは、与党陣営がいつも「集まった集まったと言っても半分以上は他市の市
 民だ」、デマを飛ばして署名を貶めるからです。
  他市の人にも持ってもらうことも良いことですが、同時に「正味門真市民の署名は何
 筆か」、という客観的事実をちゃんんと出せるようにすべきです。
  与党陣営にデマを言わせないためにも、また運動をしている人達が客観的事実を踏ま
 えるためにも、それは必要です。水膨れの「大本営発表」で自己満足してはなりませ  ん。

6:請願項目は色々論議の末決めた事で、今さら変えられないでしょうが、保育園民営化
 反対からいろんな保育施策、医療費助成制度や幼稚園・学童保育等の保育料や利用費
 等々、幅広く含んでいる事のメリット・デメリットについて。
  幅広く含んでいるから賛同が得られやすい面もあろうし、一方で「保育園民営化反
 対!」という一番の狙いが薄まってしまう面もあるでしょう。

 「議会への請願」として見ると、「全部の項目に賛同でないと賛成できない」という理
 屈の方が強いわけで、その点では例えば「9月議会で幼稚園の保育料値上げを(与党賛
 成で)議決したばかりだから、その値下げなんて到底賛成できない」=「だからこの請
 願には賛成できない」という理屈が(与党議員には)立ってしまいます。
  そういう点はどう検討されたんでしょうか?

7:保育園民営化について、「保護者や地域住民の理解と納得を抜きの」廃止・民営化は
 するな、という言い方も微妙ですね。賛同を得やすいように幅を持たせたとも言える
 し、民営化絶対反対ではない(=理解と納得ができれば認める)と言っているようでも
 あるし・・。
  では、「保護者や地域住民の理解と納得が得られたかどうか」は、誰が、どのように
 判定するのでしょうか?
  保護者の場合は保護者会の投票で? また、「地域住民」の場合は?

8:ビラ自体は全体的にはいい出来だと思いますが、
  ・「発行年・月」を書いていない、
  ・民営化年を西暦で書かず元号のみで書いている
   (国家権力側の「元号刷り込み作戦」に協力?自分らがもう刷り込まれている?)
 点は関心しません。

 とりあえず以上です。
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第二京阪・下島頭ママさん訴えの件:10/17市と協議、10/23事業者と協議を設定
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/23(火) 9:31 -
  
 手短に書きます。
 「下島頭のりゅうくんのママ」が訴えている第二京阪の工事騒音・振動問題について、
戸田が設定して、10/17(水)に市役所でママさんと市の第二京阪担当および環境部門との
協議を行ないました。

 また本日10/23(火)は現地の自治会館を借りて、事業者・浪速国道事務所枚方工事事務
所の幹部との協議を設定しました。10時〜12時(今から出かけてきます) 
 司会は戸田、当事者としてママさん、介添人として自治会長、市の第二京阪担当と環境
部門も同席。
 
 これの報告が、後でママさんから行なわれると思います。
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12月議会に向けての請願署名運動にご協力下さい
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 浜町保育園保護者会 岡本  - 07/10/22(月) 13:57 -
  
 2009年4月から実施予定の公立保育園4園(泉町・北島・小路・柳町)
民営化に向けて、保護者や地域住民の理解と合意をぬきに一方的な民営化を
しないで欲しいと、私達(門真保育運動連絡会・門真市学童保育連絡協議会・
門真市職員労働組合・公務公共一般門真市アルバイト分会・各園保護者一同)
は、12月議会に提出する請願署名運動に取り組んでいます。

 請願項目といたしまして、
I 保護者や地域住民の理解と納得をぬきに、門真市立泉町保育園・北島
 保育園・小路保育園・柳町保育園を廃止・民営化しないで下さい。

II 誰もが働きながら、安心して子どもを生み育てられる門真市にするために
 子育て支援施策の拡充を早急に図って下さい。
  特に、要望の高い病後児保育の実施など保護者のニーズに応え、子育て
 支援にむけた施策の充実を図って下さい。

III 子育て家庭の経済的負担を減らして下さい。
 1)子どもの医療費助成制度の拡充を図って下さい。
 2)保育園・幼稚園・学童保育等の保育料や利用費を引き下げて下さい。
 3)公立・私立を問わず保育園・学童保育・子育て支援予算を大幅に増や
   して下さい。

 今回の署名は3万筆を目標にしております。11月18日までの各日曜日や
平日の夕方(不特定)に京阪門真市駅前・古川橋駅前・大和田駅前やスーパー
前(ダイエーや万代前など)で署名活動を行います。沢山の方のご協力をお願い
致します。

 戸田さんにお願いがあります。多くの方に知っていただく為にH・Pの活用
などをしたいのですが、残念な事に門保連にはH・Pがありません。ご多忙中
とは思いますが、できましたら戸田さんのH・Pにこの件を取り上げて頂けます
でしょうか。どうか宜しくお願い致します。
引用なし
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10月20日の読売新聞夕刊に生活保護問題が・・・
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 石谷真一郎  - 07/10/21(日) 0:44 -
  
 Aさん:中山茂さん:戸田先生

 本日の読売新聞夕刊に大阪府内の生活保護に関する記事が掲載されていました。

 私は、平成8年〜平成16年の間に「子供会育成会長」「小学校PTA会長」
「門真市PTA協議会長」などを務めさせて頂き、その間、門真市の各種委員
会や会議会合などにも多数参加をさせて頂きました。そのようなことから門真
市内の沢山のご家族ともお付合いをさせて頂きました。

 哀しい現実ですが、読売新聞の記事に書かれているような〈不正義者〉が
門真市民のなかにも現存されて居られるのでしょうか?!ね。

 Aさんは、このような現実を垣間見ておられるのでしょうね?!
 とても哀しくて情けないことですが、私も哀れな現実として…認識…います。
 Aさんの憤慨されるお気持ちは、状況を知る者として同感です。

 このようなことを許している社会(見落としている?行政?!)と、それを
支援するような組織(政党??)を追求し、改革改善することが公正をきする
意味からも必要ではないでしょうか?!

  あまりにもタイムリーな新聞記事を読んで…… by石谷真一郎
引用なし
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さすが対応が早い、これも鮮烈市民派市議の存在でしょうか
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 中山 茂 E-MAIL  - 07/10/19(金) 17:21 -
  
中山@元神戸市民です。
戸田さん、早速の対応に感謝します。
真意はともかく、担当課職員が対応することが第一歩と思います。
行政は「世論」を見方にして、生保制度など社会保障の諸制度を解体することに躍起です。神戸で、公営住宅の家賃減免制度(神戸市では最高七割減免)の見直しなどを審議した「すまい審議会」を傍聴したことがありますが、「公開ヒヤリング」で自治会の役員と称する人物が、市営住宅には生保世帯が多い、保護費の支給日には住宅の公園で酒盛りをする、公営住宅から生保世帯を出すべきだ、というようなことを「堂々」と述べました。会長が発言をさえぎらなかったために、傍聴者から怒号が飛び交いました。「家賃も払わない(住宅扶助費が支給されている)生保住民など公営住宅から追い出してしまえ」というよなことが公の場所で堂々と発言されるような状況にもなっています。ささやかな生活扶助費の支給日に、住宅内の公園でささやかな飲み会をすることも許されないのでしょうか。排外主義丸出しの発言です。
生活保護受給者は、働きたくても働けない収入が少ないか、まったくない人々です。特別の人たちでなく、これまで私たちと一緒に働き、ともに生活してきた人たちです。
政府の無策から職場を失った人たち、廃業した自営業者たち。明日はわが身、これらが生保世帯の実態です。


▼戸田さん:
> 中山さん、対応が遅れてすみません。
> 担当課に聞いたところ(掲示板記事も読んでます)、「門真市では北九州式は絶対にし
>てません」との事でした。(その姿勢自体は信用できると思います)
> 
> では、なぜ申請件数が減ったのか、について聞くと、
>1:・面接相談員を採用、
>  ・ケースワーカー経験者を面接相談員として1名増員
>  ・各種調査及び診療報酬明細書等の整理を行うケースワーカーの補助作業員を採用
>  ・審査担当係長の配置。
> などによって、「保護開始申請時の対応の精度を高める」ことができた、
>  つまり、相談にじっくり時間を割くことによって、「生活保護以外の救済方法」を発
> したり説明したりする余裕ができたので、または「生活保護はどうしてもムリ」という
> 説明がじっくりできるようになったので、申請数が減った。
>
>2:従来はじっくり相談する時間が少なかったので、まず緊急的に申請を受けて審査に回
> す場合が多かった。
>
>というような事でした。
> 申請しようと思って相談に行く全ての人にとって、これが不満のない対応であるかどう
>かは分かりませんが・・・。
> 「雇用状況が好転し、自営業者の転廃業も減り、自立できる世帯が増えたので生保の申
>請件数が減った」、という事はあるはずのない事ですが。
>
> とりあえずの返事です。これ以上のことは「見守っていく」としか、今は言えません。
> ちなみに、
>
>相談件数:毎年度1,800件台
>     12で割ると  月平均150件
>              4週で割ると週平均37、5件
>                   5日で割ると 1日平均7、5件
>                  250で割ると7.2件
>
>申請件数:平成15年度 798件
>     12で割ると  月平均66,5件
>              4週で割ると週平均16,6件
>                   5日で割ると 1日平均3,3件
>     250で割ると3,9件
>
> 04年度 585件
>     12で割ると  月平均48,75件
>              4週で割ると週平均12,2件
>                   5日で割ると 1日平均2,4件
>     250で割ると2,34件
>
> 05年度 548件、
>     12で割ると  月平均45,66件
>              4週で割ると週平均11,4件
>                   5日で割ると 1日平均2,9件
>     250で割ると2,2件
>
> 06年度 398件
>     12で割ると  月平均33,2件
>              4週で割ると週平均8,3件
>                   5日で割ると 1日平均1、3件
>     250で割ると1,6件
>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)@softbank218130024006.bbtec.net>

実際は・・・
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 A  - 07/10/19(金) 15:52 -
  
しかし、生活保護のぎりぎり対象じゃない人は、喫茶店へ行く時間もお金も惜しんで頑張っている事を考えると、生活保護を受けている人が毎日喫茶店へ行くのは贅沢ではないでしょうか。

もっと節約して頑張っている人もいる。そんな人の税金でもあるわけです。
生活保護を受けている人を非難しているわけではありません。

しかし、中には生活保護を受けていてもブランドものを買っていたりという人もいるのが現実にあるとおもいます。調べられる時だけ隠したりして。

生活保護を受けていない側からすると、もっとしっかり調べて検査してほしいと思うのが当たり前ではないでしょうか。

パチンコに行ったて、タクシー使ったて、別に良いという見解は賛成できません。

生活保護を受けるなら、パチンコに行く暇があれば、働けばいい。タクシー乗るなら電車・自転車・歩きの方法をとればいい。

それが地域経済に環流されている、という事も厳然たる事実であるならば、生活保護を受けないでいいようにどうにかして環境・自分の周りをかえてみて、生活保護を受けなくてもいい状態にして、地域からその対象者を減らす方がよっぽど地域経済の為になると思います。

そう思うのが普通ではないでしょうか。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR...@p2161-ipbf710osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

:★「恩田社長に現実直視と自省を促す10/17注意文」!全文(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/19(金) 10:03 -
  
3:あなたはいったい、誰を相手に、どんなケンカを売ってしまったか、分かってます
 か?
   
  恩田社長は、セクハラ被害女性とその労組のみならず、私にまで「1000万円脅迫」を
 したことがどんな結果をもたらしてしまうのか、ちゃんと考えたでしょうか?
  程度の低い弁護士の安請け合いに乗って、「門真の市会議員なんてなんぼのもんじ
 ゃ」と軽く見て、「1000万円脅迫をぶつければびびって手を引く」と考えたからこそ、
 私の穏和な配慮を踏みにじって、今回のような非礼な敵対に走ったのでしょう。
  これは人間としても、企業経営者としても、門真という地域社会の一員としても、実
 に無知で浅はかだったと言わざるを得ません。
          
  私は、不正追及や企業の違法行為追求において一歩も引かない議員であり、「市議と
 してはアクセス数断然日本一」の注目HPを持って情報発信し活動する議員であり、そ
 うであるからこそ、この門真という保守的な地域にありながらも「左翼」を堂々と標榜
 し、権力弾圧で逮捕・投獄・有罪攻撃を受けてもそれを跳ね返して、「得票率6%超で
 の連続トップ当選」という、門真史上誰も出来なかった事を成し遂げている議員です。
 
  それだけ門真市民および全国の熱い注目と支持を受けている議員だということであ
 り、議員活動の自由とビラやHPでの情報発信=言論の自由を守るためには断固として
 徹底的に闘う事を信条としている者です。 
             
  そしてまた私は、「連帯ユニオン」という、勇猛果敢で知られる労働組合の近畿地方
 本部委員長でもあり、労働者が不利益を被ったならば絶対に見過ごす事無く、損得勘定
 抜きで闘っていく人間です。
  
  そういう私に対して、「1000万円を払え」とか「HP記事を削除せよ」とかとケンカ
 を売って、何か効き目がありましたか? 恩田社長や日恵製作所に何かいい事がありま
 したか?
  全く逆でしょ。
 
  私に浅はかなケンカを売ったがために、私の憤激を買ってHPにデカデカと書き立て
 られて全国に自分らの悪名を売ってしまい、府や市の公機関にセクハラ事件の存在を通
 報され、9月の門真市議会の本会議質問で採り上げられ、議事録で「永久保存」される
 ことになっただけでしょ。

  そして今はまだあなたには見えないでしょうけれども、あなたの「ケンカ相手」の支
 援者はどんどん増えていっているのであり、あなたが私やセクハラ被害者・労組への攻
 撃を強化させた場合には、その陣形が一気に、全国的に、止むことなく拡大強化されて
 日恵製作所と闘っていく事になるのです。
          
  そういう「運動構造」を恩田社長は考えた事が無かったでしょ。新谷弁護士なんか何
 も教えなかったでしょ。             
  今ならまだ間に合います。
  現実を直視して、率直に私に謝罪し(もちろんセクハラ被害者にも)、敵対姿勢を撤
 回して「正義ある解決」の途に服すべきです。(まともな弁護士に相談すれば誰でもそ
 れを勧めるはずです)
              
4:1日も早く「地域社会の良識ある企業(人)」の一員になって下さい。      
         
  私に対して非礼で理不尽なケンカを売ってくる事自体、あなたと日恵製作所が門真市
 という地域社会と隔絶した感覚でやって来た事の証左ですが、日恵製作所は、大阪府が
 「人権問題の正しい認識と公正な採用選考」のために従業員25人以上の事業者に設置
 を求めている「公正採用選考人権啓発推進員」を未だに設置せず、「門真市企業人権推
 進連絡会」にも加入していないようですね。
 
  また門真市で05年に、「何人もセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない」と
 明言し「事業者の責務」も規定した「門真市男女共同参画推進条例」が施行されていた
 事にも、あなたは無知無関心でしたね。
  恩田社長がこの間やった事は、「門真市内の企業をセクハラ居直りで全国的に有名に
 してしまい、門真市の名前まで汚す」事であって、門真市という地域社会にとって迷惑
 以外の何ものでもありません。
              
  しかし、いつまでもそういう事をしていてはダメでしょう。
  門真市に本社を置き、先進的な技術を活かして全国的に活躍している企業なのですか
 ら、今までの「地域社会無視の感覚」を切り替えて、1日も早く「地域社会の良識ある
 企業(人)」の一員に仲間入りして下さい。
            
以上をもって、「恩田社長に現実の直視と自省を促す注意文」といたします。 

添付資料:・大阪労働局・雇用均等室04年頃発行の「セクハラ事件の判例解説」
                         (全41ページ中の35ページ)
     ・新谷俊彦弁護士に対する懲戒請求書(全6ページ)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「恩田社長に現実直視と自省を促す10/17注意文」を配達証明で発送!全文(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/19(金) 9:59 -
  
 戸田の「日恵への10月攻勢」第2弾が完成し、10/17に配達証明で発送された。
 以下に全文を2分割して紹介する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
恩田社長に現実の直視と自省を促す10/17注意文      
         
株式会社日恵製作所
  代表取締役 恩田恵 殿
             200710月27日 

               門真市議会議員 戸田ひさよし   
               事務所:〒571-0048 大阪府門真市 
                         新橋町12-18三松マンション207
               電話;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730

1:今の敵対路線で弁護士費用をつぎ込んで会社にプラスがあるのか、よく考えるべきで
 す。
   
  恩田社長は「マッチポンプ」という言葉をご存じでしょうか?
  自分で火をつけておいてポンプで火消しをするのを演出する類の事ですが、これは、
 依頼人の主張が法的に通らないものであるのを知りながらも自分の報酬利益のために依
 頼人に迎合する形で事件を引き受け、「着手金」だ「文書作成料」だ「出廷費用」だと
 依頼人から金を搾り取る悪質な弁護士にも当てはまる事です。
 
  良心的な弁護士ならば、今回のセクハラ事件について「社長、その感覚は今はもう通
 りませんよ。法的に争ったら負けますから」と指摘して、現在の法規範に沿った穏便な
 解決を勧めていたことでしょう。
           
  一方悪質な弁護士からすれば、無茶でも何でも騒動を大きくすればするほど依頼人を
 自分に依存させ、「仕事」を増やして自分の収入を増やすことが出来ます。その騒動に
 よって依頼人の社会的信用が台無しになろうと裁判で負けようと、弁護士は自腹を切る
 必要がないのですから、こんなおいしい話はありません。
            
  ちなみに恩田社長は、「1000万円脅迫」をやった新谷弁護士だけでも、いくらつぎ込
 んでいますか?
  私が想像するに、着手金で数十万円から100万円くらい、文書作成一本ごとに10万円
 あたりじゃないですか? 
  この上に名誉毀損で提訴するとか被害者側からの提訴に応訴するとかなれば、また弁
 護士を増やし別途に金を出すことになるはずです。
  つまり何百万円もの金をそそぎ込む「アリ地獄」に恩田社長は足を突っ込んでいると
 いう事です。
         
  しかし、それで得られたもの、今後得られるものは何ですか?
  あなた及び日恵製作所への「今時、企業内セクハラを居直って被害者側に1000万円脅
 迫するとんでもない社長と会社だ」という批判と信用失墜の拡大であり、被害者側への
 支援の飛躍的な増大と強化であり(これらの現象は既にその一歩が開始されていま
 す)、つまるところ大きな損失だけです。
  恩田社長は、会社経営者として冷静になって考え直すべきです。
          
  なお新谷弁護士については、悪質非行弁護士として、私は大阪弁護士会に懲戒請求を
 起こしました。その懲戒請求書のコピーを同封しておきましたからご精読下さい。
             
2:あなたのワンマン体質と法令遵守への決定的な理解不足を自省して下さい。
           
  なるほどあなたは一代で日恵製作所を興し全国的企業に発展させたという点では「才
 覚ある経営者」であり、全国の従業員に毎年海外旅行をプレゼントするなど太っ腹で面
 倒見の良い社長でしょう。
  しかしそれとの裏表で、自分が善意と思ってする事に従わない社員や元社員には過剰
 に攻撃的になってしまうのではないでしょうか? それも自分の価値観のみが正しいと
 の強い思い込みによって。
 
  企業の社会的責任、法令遵守規範(コンプライアンス)は年々高いレベルが要求され
 るようになっており、特にセクハラ問題についてはそれが著しいのですが、その方面に
 対するあなたの認識は残念ながら「決定的に不足している」、「ほとんど無知同然」、
 と言わざるを得ません。
             
  企業内での(人間関係における)セクハラについての企業の責任に関しては、今年
 4月の男女雇用均等法改正でさらに厳しくなりましたが、それ以前の、もっと企業に緩
 い数年前・10年前の判例を見てさえ、日恵製作所の「事件」は企業内セクハラとして認
 定され企業責任が問われる性質のものである事は明白です。
  恩田社長は、私がこう言ってもウソだと思うでしょうから、04年頃に大阪労働局・雇
 用均等室が発行した「雇用における男女均等扱いとセクシャルハラスメントに関する判
 例開設」の重要部分のコピーを同封しますので、自分で虚心坦懐に読んでみる事をお勧
 めします。

  あなたの感覚に合うかどうかではなく、セクハラに対する社会・司法の認識は今はこ
 れよりもさらに前進しているのだ、という司法現実を頭に置き、日恵事件の場合と照ら
 し合わせて考えてみて下さい。
                               (続く)
引用なし
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「公明党というのは創価学会」、池田会長献金追求の石井追求質問の動画はここ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/19(金) 9:48 -
  
 民主・石井氏 公明党と創価学会の関係追及(YouTube)
       http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/262.html
        ↑↑↑
 老練な政治家が凄い気迫で追求してますね。
 ついに国会で池田大作会長への献金問題が追求されて話題騒然!

 「公明党なんていうのは創価学会なんですよ。公明党から創価学会をひいたら議席は
ゼロなんですよ」
 「公明党の人事ってどこで決まるんですか。委員長選挙一回でもあったんですか?!」

 「福本前参議院議員の国会承認招致、必要に応じて池田名誉会長なども招致」
 「これはね、自民党の時代からやりたくてやりたくて仕方なかったのよ。」
など鋭い言葉が連発される。

 大臣席の公明党の冬柴(同じ兵庫県)がヒクヒクとしか顔で緊張している様子もバッチリ!さすが動画は良く分かる。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
石井一 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 (URLがたぶん引用禁止語句にされてるので、示せないが)
公明党と創価学会について追及
2007年10月16日の参議院予算委員会で、公明党と創価学会の関係について追及した。[1]

「『P献金』というのがある。『P献金』というのはね、プレジデント・池田名誉会長のことを指す。
外国から200個の称号をもらったというので、国会議員一人当たり30万円ずつ徴収され
る。こういうことなんですね。

これはいったい公職選挙法違反なのか、政治資金(規正法)違反なのか。
大いに政治家の拠出している金という問題においては関係がございます。これは確実にこれから解明をしなければいかんという問題ですがね。」

「あのね、それなら、当委員に福本潤一君を招致して、証人喚問か参考人として意見を
聞き、事実が何であったかということを、まずやっていただきたいと思います。」

「自民党と公明党という政党同士の協力であれば認めますけど、公明党なんていうのは創
価学会なんですよ。公明党から創価学会をひいたら議席はゼロなんですよ。
わたしはきっちり調べとるし、すべての資料を持って言っとるんですよ。どこへでも反論させていただきますけれども。
すべての選挙は、非課税の宗教施設を使って、支援長の指揮下のもと、一糸乱れぬ、強
力な展開をしとるんです。公明党の人事ってどこで決まるんですか。

委員長選挙一回でもあったんですか。あらゆる面において不可解極まりない。
政府の問題ではないけど、政府の中にはいっとるから私は言うんじゃないか。野党にある
なら何も言わんですよ。政府の中に入り、票を通じて今の政府を支配している。
こんな構図があっていいのかということをご指摘申し上げておるんです。」

「私はこの問題はね。今最も重要な問題となっている政治と金の問題である。私の調査によれば、政教分離、政教一体、憲法20条に抵触する問題ではないだろうか。
公益法人の今、行政改革推進のところで制度改革が検討されてね、課税対象その他を調べ
るために、今、財団法人、社団法人というところへ入っていっているが、いずれこれは宗
教法人にも入っていくと思います。」

「渡海さん。あなたはこないだから相撲協会を呼んだりね。今度はまたボクシングを呼
ぶのか呼ばんのか。いっぺん(創価)学会を呼ばれてね、今の上納金の問題だとか、政教
分離・一体の問題等々、公明党の人事についてどういう影響を及ぼしておるか、いっぺん調べられたらどうですか。」

「まず福本前参議院議員の招致をし、その意見を拝聴したのち、必要に応じて池田名誉
会長なり(創価)学会本部からの責任者に、本委員会において来ていただきたい。
これはね、自民党の時代からやりたくてやりたくて仕方なかったのよ。30年、40年続い
とる問題なのよ。
それをね、タブーにし否定し、そして、誰か触ったらいかんという問題にこっちまで持
ってきてしまったというところに、政治家の大きな責任があると思う。」

答弁に立った国土交通大臣の冬柴鐵三(公明党)は、『P献金』の存在は否定したが、
党に対する公認料として党へ金を支払ったことは認めている。

石井一の“上納金”発言を受けて、2007年10月17日の公明新聞において、公明党の山口
那津男政務調査会長代理は、「(公明党の選挙資金は)党で選挙費用として掛かる分の
一部を(議員本人が)党費として納めて、その費用に充てている。きちんと収支報告をし
ており、何ら異議を挟まれる余地はない」と反論した。[2]

 2007年10月17日の記者会見で、公明党の北側幹事長は「(候補者は)党費として党に
納める。(党本部は)それを財源に選挙活動の費用を賄っていく。政治資金収支報告も
きちんとしている」と反論した。[3]
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 石井一と言えば、元自民党でいろいろ変転して民主党に来た右派議員。自身も決して清
潔な政治家ではないし、神戸空港住民投票に大反対したヤツだが、ここに来て「最後にい
い事してくれた」か。

ネットゲリラ 2007/10/16
犬作センセの相続税、ちゃんと取ってくれよ、国税さんw
     http://shadow-city.blogzine.jp/net/2007/10/post_ca8d.html
  投稿 | 2007/10/17 07:35
   この石井だってスーパーマンじゃないだろうし、自分が死ぬような事が判っててそ
  れでも正義を貫いてやる様な奴じゃない、むしろ要領のいい人でしょう。
   そんな人がこういうことをやっている。少なくともやっても大丈夫だろうと、それ
  くらい計算してやってるんだろう。
   とすれば、導き出される答えは一つ、今まで神通力だったものや=スーパーパワー
  が、もう実際には力を落としてきている、通じなくなってきているって事でしょう。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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   - -
  

no 2632
agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
date 07/10/17(水) 16:27
email toda-jimu1@hige-toda.com
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name 戸田
subject ●「生活保護のくせに喫茶店に行って」という陰口で行けなくなった悲しい例
time 1192606028
tree 2612
user_id aGMoaPIZjr
web http://www.hige-toda.com/

 生活保護で受けるお金はそれぞれに法で決まったものだけですから、それをどのように
やりくりするか、何に重点を置いて使うかは、各人の自由なのですが、世間の中にはその
人の生活の1断面だけを見て、「生活保護を受けているのに○○をして、○○を買って・・・・・」、と非難をしたり陰口を言ったりする人がいます。

 「○○」には「パチンコに行く」、「飲み屋に行く」、「タクシーを使う」、等々が入り、それに「しょっちゅう」とか「毎日」、とかの形容詞がつくことも多いです。
 その人が何を「健康で文化的な最低限の生活」と捉えるかは自由なので、隠し収入や隠
し金でも持っていない限り、他人があれこれ言うべき事ではないのです。

 で、最近聞いた悲しい話。
 ある喫茶店で、常連の奥さんがいたのですが、「あの人生活保護を受けてるくせにしょっちゅう喫茶店に行ってる」という陰口を叩かれていることが耳に入ったために、喫茶店に行けなくなったのです。
 少なくともその喫茶店には姿を見せなくなりました。
 これはそのお店の人から聞いた実話です。

 嫌な話です。
 生活保護を受けてる人は家の中に引きこもってろ、喫茶店にさえ行くなと言うのでしょ
うか?
 生活保護費のかなりの割合が、衣食住の身の回りの生活費によって地域経済に環流され
ている、という事も厳然たる事実であることも指摘しておきます。
引用なし
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<@>

◆市に聞くと「北九州式は絶対にしてません」との事ですが・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/17(水) 16:10 -
  
 中山さん、対応が遅れてすみません。
 担当課に聞いたところ(掲示板記事も読んでます)、「門真市では北九州式は絶対にし
てません」との事でした。(その姿勢自体は信用できると思います)
 
 では、なぜ申請件数が減ったのか、について聞くと、
1:・面接相談員を採用、
  ・ケースワーカー経験者を面接相談員として1名増員
  ・各種調査及び診療報酬明細書等の整理を行うケースワーカーの補助作業員を採用
  ・審査担当係長の配置。
 などによって、「保護開始申請時の対応の精度を高める」ことができた、
  つまり、相談にじっくり時間を割くことによって、「生活保護以外の救済方法」を発
 したり説明したりする余裕ができたので、または「生活保護はどうしてもムリ」という
 説明がじっくりできるようになったので、申請数が減った。

2:従来はじっくり相談する時間が少なかったので、まず緊急的に申請を受けて審査に回
 す場合が多かった。

というような事でした。
 申請しようと思って相談に行く全ての人にとって、これが不満のない対応であるかどう
かは分かりませんが・・・。
 「雇用状況が好転し、自営業者の転廃業も減り、自立できる世帯が増えたので生保の申
請件数が減った」、という事はあるはずのない事ですが。

 とりあえずの返事です。これ以上のことは「見守っていく」としか、今は言えません。
 ちなみに、

相談件数:毎年度1,800件台
     12で割ると  月平均150件
              4週で割ると週平均37、5件
                   5日で割ると 1日平均7、5件
                  250で割ると7.2件

申請件数:平成15年度 798件
     12で割ると  月平均66,5件
              4週で割ると週平均16,6件
                   5日で割ると 1日平均3,3件
     250で割ると3,9件

 04年度 585件
     12で割ると  月平均48,75件
              4週で割ると週平均12,2件
                   5日で割ると 1日平均2,4件
     250で割ると2,34件

 05年度 548件、
     12で割ると  月平均45,66件
              4週で割ると週平均11,4件
                   5日で割ると 1日平均2,9件
     250で割ると2,2件

 06年度 398件
     12で割ると  月平均33,2件
              4週で割ると週平均8,3件
                   5日で割ると 1日平均1、3件
     250で割ると1,6件
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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:■悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(3)(提出資料一覧も)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 13:35 -
  
15:なお、6/8行動と当職の関わりについては、「名古屋ふれあいユニオン」所属の酒井
 徹氏が自身のブログの8/15記事で以下のように紹介している。
      ↓                            (資料13)
  ■「ただ参加しただけ」の支援者にまで「慰謝料」要求

  ・・・この通告書は冒頭で、6月8日に日惠製作所本社前や門真市駅前で行なわれた
  「街頭宣伝とビラ配布」が名誉毀損に当たるとしているが、その後は「ビラ配布」に
  ついてのみ述べ、「街頭宣伝」の不当性については一切 論証していない。
   そして1千万円の支払いを求められている戸田市議は、確かに「街頭宣伝」はして
  くださったが、その後彼らが延々と述べる「ビラ配布」には特に関わっていないので
  ある。
   また「街頭宣伝」においても、他の参加者が日惠製作所のセクハラ認識の時代錯誤
  性、人権感覚の欠如などを声高に糾弾していたのに対し、戸田市議はむしろ、地元の
  議員としてこの会社を諭し、正しい方向に立ち戻ってほしいと願う、実に穏やかな演
  説をしていたことが印象に残っている。
  
   戸田市議は冒頭、「私は今まで、地元に日惠製作所という会社があることを知らな
  かったのですが、このたびホームページなどで調べたところ、実に優れた技術をもっ
  ている会社だと知りました。門真の市政を担う人間として、このような企業があるこ
  とは大変頼もしく、また誇らしく思っています」と会社を評価したうえで、
  
   「その会社がこのような事態になっていることは私としては大変残念です。どこか
  にボタンの掛け違いがあったのではないでしょうか。もう一度胸を開いて、労組や被
  害女性らの訴えを聞いてほしいと思うのであります」と述べていた。
  (さらに、「私は今回、一方の言い分を聞いただけなので、もしかすると私の認識は
   間違っているかもしれない。もし私の言っていることに異論があれば、いつでも私
   のところまで寄せてほしい」とも言っていたほどなのである)。

   ・・・戸田市議は多忙なため、演説を終えてしばらくすると次は裁判の傍聴に向か
   い、ビラ配りにも、門真市駅前での抗議活動にも加わっていない。
   
    なぜ僕ではなく、戸田市議が1千万円の支払いを要求されてしまったのか。
    それはおそらく、彼らが戸田市議のことを知っており、僕のことは全く知らなか
   った、というただそれだけの差に過ぎないのだと思う。
    (3期連続当選、うち最近2回は連続トップ当選を果たしている、いわば「門真
     の名物市議」さんである戸田さんのことを知らない門真市民はあまりいない)

    僕が もしも もう少しだけ有名で、彼らに顔が知られていたら、僕にも1千万円
   要求が突きつけられていただろう。
    もっといえば、あの日あの行動に参加した二十余人の参加者は一人残らず、「身
   元」がわかれば1千万円を要求されていた可能性があるわけだ。
    これは本当に恐ろしい話である。

16:この「1000万円強要脅迫」は、セクハラ被害者と労組に対する不当な攻撃であると
 同時に、議員が市民の要望を受けたり社会正義の実現を求めたりして活動する事に対す
 る許し難い攻撃である。
  新谷俊彦は、法令を遵守するべき弁護士でありながら、企業のセクハラ事件の真相や
 責任の究明を求める動きを「目的の公益性及び事実の公共性に欠ける」と各種文書で決
 め付けているが、これはとんでもない非行行為である。

  ちなみに、日恵製作所セクハラ事件・1000万円脅迫事件は、当職が北大阪労働基準監
 督署および大阪府労働局や門真市に「調査・監督申し入れ」を行ない、9月の門真市議
 会の本会議質問で採り上げて答弁もを得ている公的関心事である。
                               (資料12・14・18)

17:今年4月に施行された今回の改正では、企業にセクハラ対策を定めるよう義務付け、
 セクハラを起こした社員の懲戒規定を就業規則に盛り込むことや相談窓口を設けるなど
 しなければならなくなった。
  日恵セクハラ事件の発生自体はこの法強化の前の06年だが、そのさらに以前の04年頃
 に大阪労働局・雇用均等室は発行した「雇用における男女均等扱いとセクシャルハラス
 メントに関する判例開設」を読むだけでも、日恵製作所・恩田社長の「企業内セクハラ
 やない・企業に責任はない」論が完全に誤りであり時代錯誤である事は誰の目にも明ら
 かである。
  そのことは当職がそれを読んで確信を持った所であり、重要部分に線を引いておい
 た。                                (資料17)
  然るに、新谷俊彦の取った行動を見れば、法律の専門家であり企業に法令遵守を啓発
 指導すべき立場の弁護士でありながら、時代錯誤的感覚に固執する恩田社長を諫めるど
 ころか、逆にそこにつけ込んで煽り立てて、「1000万円強要・脅迫」の途に進ませ、
 紛争拡大によって自身の弁護士収入増加の手段にしたと思わざるを得ない。

  これは弁護士の職業倫理に反し、日弁連が定めた「弁護士職務基本規程」の

   第一章 基本倫理
    第一条(使命の自覚)
      弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚
      し、その使命の達成に努める。
    第五条(信義誠実)
      弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとす
      る。
   第二章 一般規律
    第十四条(違法行為の助長)
      弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又は
      これらの行為を利用してはならない。
  に反した、懲戒に値する行為である。

18:新谷俊彦は、当職の6/8行動に対して「損害賠償提訴をするぞ」という脅迫の下に、
 「慰謝料として1000万円支払え」と当方に強要し、未だにこれを撤回していない。
  またこの強要脅迫を土台として、当方に対して「HP記事の削除強要」を継続してい
 る。                              (資料11・15)
  それがために当職は、HPでの報道や当方の正当性宣伝、公機関への訴え、資料収集
 や各方面への相談等、数々の自衛手段を講ぜざるを得ず、その精神的・事務労力的・金
 銭的損害は多大であり、かつ現在も消える事が無く続いている。
 
  新谷俊彦の当方への要求は、明らかに昨今増加してきた「正当な要求に対して巨額慰
 謝料請求提訴をぶつけて批判封じをする」類の反社会的行為であり、提訴された場合の
 労力やリスクを「畏怖させる目的」で以てする脅迫であり、「人に義務のないことを行
 わせ、又は権利の行使を妨害」しようとする強要罪など刑法に抵触する違法行為であ
 る。
 
19:よって大阪弁護士会は新谷俊彦に対して速やかに厳しい懲戒処分を下して、その非行
 行為を絶たれたい。
  当方はセクハラ被害者の尊厳回復を支援し、自らの議員活動の自由・(情報発信)言
 論の自由を守るために断固として闘いを継続し、新谷俊彦と日恵製作所の全面謝罪を求
 めていくものである。
            
        < 疎 明 資 料 一 覧 >

資料1:門真市議「戸田ひさよし」のビラ(07年5月発行)

資料2:「名古屋ふれあいユニオン」ビラ
  (日恵製作所セクハラ事件を訴えて07年に作成され、6/8本社抗議でもまかれたもの)

資料3:「名古屋ふれあいユニオン」からの07年6/4FAX
   1. 日恵製作所への抗議FAXのお願い
   2. 日恵製作所の大阪本社(門真市)への抗議・ビラ配り協力のお願い

資料4:戸田から日恵製作所恩田社長への「6/7申し入れFAX」

資料5:日恵製作所恩田社長から戸田への「6/13ご連絡」(配達証明郵便)の封筒と文書

資料6:新谷俊彦から戸田への「7/31通告書」(配達・内容証明郵便)

資料7:「1000万円脅迫事件発生」を報じる戸田のHP掲示板記事(07年8/1記載)

資料8:「戸田が日恵所に送った6/7申し入れFAXの初公開」を報じる戸田の掲示板記事
    (07年8/1の戸田投稿記載)

資料9:「名古屋ふれあいユニオン」が日恵製作所に送った「8/6抗議文」

資料10:戸田が日恵に送った「8/8抗議糾弾および要求書」とその配達証明書

資料11:新谷俊彦から戸田への「8/9「ご連絡」(配達・内容証明郵便)
    (戸田への新たな脅迫強要文書)

資料12:戸田が北大阪労働基準監督署および大阪府労働局に出した
    「8/8調査・監督申し入れ書」

資料13:酒井徹氏(名古屋ふれあいユニオン)ブログの8/15記事
    (6/8日恵本社抗議行動の様子・1000万円脅迫の不当性など)

資料14:戸田が門真市長に出した
   「日恵製作所セクハラ事件に関する8/14調査・監督申し入れ書」

資料15:新谷俊彦から戸田への「8/16通告書」(配達・内容証明郵便)
    (戸田HP記事削除の強要)

資料16:「名古屋ふれあいユニオン」通信93号の記事
    (日恵闘争報告と被害女性からの訴え)
     
資料17:大阪労働局・雇用均等室が04年頃発行した「セクハラ事件の判例解説」
            (全41ページ中の34ページまでをコピーして提出)

資料18:門真市議会・9月議会本会議での日恵製作所問題についての戸田の質問と答弁
    (戸田HP掲示板での紹介記事)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲1000万円脅迫の日恵代理人になってる「新谷俊彦弁護士」をネットで調べると・・ 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2275;id=
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■「1000万円脅迫」の悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 13:25 -
  
    < 懲 戒 事 由 の 詳 細 >(事実経過など)

1:当職は門真市議会議員である。(疎明資料1参照)(以下、単に「資料」と略する)

2:新谷俊彦は株式会社日恵製作所・同社代表取締役恩田惠の代理人である。
                              (資料6・11・15)

3:門真市桑才新町33-9にある「日恵製作所」大阪本社(代表取締役 恩田惠)は、
 「名古屋ふれあいユニオン」(名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711 運営委員長:
 浅野文秀)から「名古屋営業所の女性社員に対して06年3月に大阪本社幹部がセクハラ
 事件を起こし、退職に追い込んだ」として企業責任を追及されている。

4:06年3月3日、合同社員旅行参加のために大阪に来ていた、名古屋営業所勤務の女性
 事務員Sさん(当時24歳)に対し、大阪本社の総務部課長でSさんの入社試験の面接官
 でもあるA課長は、Sさんの信頼心を悪用し、旅行出発前の「大阪見物」と偽り、大阪
 市内のラブホテルに連れ込み、体に触るなどの行為に及んだ。
  Sさんは事件後、社員旅行に予定通り参加したが、旅行の間ずっと暗い気持ちだっ
 た。

  社員旅行後の3月15日、A課長は名古屋営業所を訪れ、勤務中にも拘わらず長時間に
 渡り、Sさんの態度が変わったことを非難し、「もしラブホテルの中で、最後までいっ
 ていたら(SEXまでしていたら)そんな平気な風(抗議的な態度)に話してられな
 い」、「掌中の鳥は擁護するけれど、離れた鳥はズド〜ンと撃つ」といった発言を繰り
 返し、被害者をさらに精神的に追い詰めた上で、退職勧奨を行なった。
  精神的に追い詰められたSさんは、まもなく職場から退職した。

5:1人で悩んで困り果てたSさんは、06年4月に名古屋ふれあいユニオンに加盟し、
 同ユニオンは会社に対して「Sさん退職事件を企業内でのセクハラであったと認定し、
 会社の責任を認め対処せよ」と求めてきた。
       
6:セクハラが社会的に見ても大問題になっているにもかかわらず、会社側はユニオンが
 介入するまで、社内調査を全くせず、交渉が始まってからも、被害者に対し、関係・好
 意があったのではないかという侮辱発言、セカンド・ハラスメント行為を繰り返し行な
 い、不誠実極まりない対応で、まともに解決する姿勢が見られなかった。

  また、「Sさんの退職理由は、SさんのFAXミス」だとか、「退職勧奨は加害者・
 A課長の勝手な行為」、「退職勧奨は幹部会で決まったこと」と、次々に退職理由を変
 えた。
  また、「あれは会社のセクハラではなく、プライベートのことだ」と強固に主張する
 一方で、「では、どういうものが会社のセクハラになるのか?」という質問に対して
 は、「分からない」と説明ができなかった。
          (以上3:4:5:6:については資料2・3・9・13・16参照)
       
7:日恵製作所本社が「企業内でのセクハラ事件」を起こし、かつ被害者側に不誠実不当
 な対応を取っている事について、当職は6/8本社行動参加以前にビラやFAX以外にもユニ
 オン当事者から説明を受けており、当職の社会経験からしても真実と信じるに足る相当
 の理由があった。
  
8:それを踏まえて、当職は地元議員として穏便な解決を真摯に願う立場から、自分の
 HPやビラには一切書かずに、「6/7申し入れFAX」を日恵製作所恩田社長に送った。
                                 (資料4・8)

9:その上で当職は、同ユニオン呼びかけで実施された「6/8本社抗議宣伝・申し入れ行
 動」に部分的に参加し、社外で穏便にアピールをした後、申し入れ団に同行して社屋内
 に入り、対応に出た同社幹部に対して事件解決申し入れ発言を行なった。その後は所用
 のため行動から離脱した。       (資料7・8・9・10・12・13・14・16)

10:しかし日恵製作所は当方の真摯な申し入れを受け入れず、「6/13ご連絡」(配達証明
 郵便)を当職に送りつけ、「貴殿にご心配いただくには及びませんので、どうぞ今後は
 同様のご連絡を下さることにないように願います。」と突き放してきた。
  なお、この文書には新谷俊彦の名前は見られず、「代表取締役 恩田恵」から送られ
 てきたのもだった。                         (資料5)

11:当職は、とんでもない会社だと怒り呆れつつも、多忙な事もあってそれには対応せ
 ず、動向を見守るだけにした。
  従って「7/31脅迫文書」が届く8/1までの間の1ヶ月半以上、当職と日恵製作所は
 没交渉だった。              
  当職は6/7FAXで、(セクハラ事件が)「そうではない、と貴社が言われるのであれ
 ば、どうか私にその旨をご連絡下さい。その場合は貴社の言い分に十分に耳を傾ける用
 意があります」と述べていたし、6/8本社申し入れでもその旨述べておいたが、日恵製
 作所は当職に対して自社の主張を何ら詳しく説明していくる事はなかった。                                        (資料7)

12:しかし、同社と同社社長の代理人になった新谷俊彦は、
 突然に当職に対して「7月31日付け通告書」を送りつけ、当職の6月8日の行為を
 「同社とその社長の名誉と信用を著しく損壊し、その内容も事実に反する」と決めつ
 け、
  1:慰謝料として1000万円を支払え。
  2:8/10までに1000万円の支払い又はこれに代わる誠意ある書面回答がなければ、
    民事刑事両面にわたる法的措置を取ることを検討している。
 と巨額の金銭強要と脅迫を行なったうえで、
  3:ユニオン主張に対する「反論」
 を突きつけて来た。           
  なお、強要にあたっては、当職の他に「名古屋ふれあいユニオン」とその代表者およ
 び被害者女性の計4者に対して「連帯して支払え」と求めるものであった。
                                 (資料6・7)

13:当職はこれに対して8月8日に「1000万円脅迫に対する抗議糾弾および要求書」を
 日恵製作所に発送し、「7/31脅迫文書の撤回と全面的謝罪」等を求めた。     
                                  (資料10)
  しかし、新谷俊彦は謝罪をするどころか、新たに「8/9ご連絡」文書を送りつけて居
 直りと脅迫を行ない、さらに当職のHP(ホームページ)の日恵事件記事の即時全面的
 削除にまで強要をエスカレートさせ、今日まで何ら反省も謝罪もしていない。
                               (資料11・15・16)

14:居直り強弁の「8/9ご連絡」において新谷俊彦は、
 「当社が問題にしているのは、6月8日の出来事であり、その後の行動ではありません」
 と明言している。                          (資料11)
  これは、当職が6月8日に
   1:地元の市議会議員の立場から、話し合いによる紛争解決を願って、
   2:本社前でのユニオンのビラまき宣伝行動の場に十数分程度立ち会い、
   3:本社前で話し合い解決を願う穏便な3分程度のアピールを行ない、
   4:会社同意で社屋内に入った代表団による「申し入れ」に同行して事件解決の申
     し入れ発言を行なった、
  このたった30〜40分程度の間の、地元議員の立場での穏便な行動を以て、
  「労組と連帯して1000万円の慰謝料を請求するに相当する行為だ」と判定して請求
  した事を自白するものであり、そのとてつもない異様さと不当性は明白である。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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満を持して「1000万円脅迫」の悪質弁護士・新谷俊彦に懲戒請求!その全文(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 13:05 -
  
 予定していた9月冒頭より1ヶ月以上遅れてしまったが、ついに昨10/15(月)、戸田ら
に「1000万円脅迫」を行なった日恵製作所代理人・新谷俊彦という悪質弁護士に対して、
「懲戒請求」を実行した。
 文章量が多いので、以下に分割して紹介する。
 (HP更新スタッフ不在で臨時支援でしか更新できないため、当分は掲示板での伝達が
  主になります。)
  ※ 日恵製作所が戸田らに「1000万円払え!」と脅迫事件!
   http://www.hige-toda.com/_mado01/2007/nikkeijikenn/index-1.htm
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
            懲 戒 請 求 書

     懲戒請求者 
        住所:〒571-0048 大阪府門真市 新橋町12-18-三松マンション207
                   電話:06-6907-7727  FAX:06-6907-7730
        氏名:戸田ひさよし (門真市市議会議員 51才)

     懲戒対象会員
        事務所:〒530-0047 大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル
                   203号 新谷俊彦法律事務所
                   電話:06-6364-7018  FAX:06-6364-7019
        氏名:新谷俊彦(しんたに としひこ)
              (株式会社日恵製作所・同社代表取締役恩田惠の代理人)

大阪弁護士会 御中
  2007年10月15日
                      懲戒請求者 戸田ひさよし 印

     < 請 求 の 趣 旨 >
 貴会会員の弁護士、新谷俊彦の懲戒処分を求める

     < 懲 戒 の 事 由 >
【 概要 】

1:セクハラ事件を巡って被害女性とその所属する「名古屋ふれあいユニオン」と紛争状
 態にある「日恵製作所・大阪本社」(門真市)に対し、本年6月8日、同ユニオンが本
 社前抗議宣伝と解決申し入れ行動を行なった際、当職は地元議員として同行し、社外で
 アピールをした後に社屋内で対応に出た同社幹部に対して事件解決申し入れ発言を行な
 った。
  それから2ヶ月近く経って、同社と同社社長の代理人である新谷俊彦は、当職に対し
 て「7月31日付け通告書」を送りつけ、当職の6月8日の行為を「同社とその社長の名
 誉と信用を著しく損壊し、その内容も事実に反する」と決めつけ、
  「8月10日までに慰謝料として1000万円を支払え」
   (又はこれに代わる誠意ある書面回答を寄こせ)、
  「さもなければ民事刑事両面にわたる法的措置を取る(ことを検討している)」、
 として、当職に対して巨額の金銭強要と脅迫を行なった。

  当職はこれに対して8月7日文書で「7/31脅迫文書の撤回と全面的謝罪」等を求めた
 が、新谷俊彦は謝罪をするどころか、新たな文書を送りつけて居直りと脅迫を行ない、
 さらに当職のHP(ホームページ)の日恵事件記事の即時全面的削除にまで強要をエス
 カレートさせ、今日まで何ら反省も謝罪もしていない。

2:当職に対して「慰謝料として1000万円を支払え」と強要する弁護士新谷俊彦の行為
 は、
  A:企業でセクハラ事件が起こり、それへの企業の対応が男女雇用均等法等の法令等
   に反するものである事が相当程度に明白であるにも拘わらず、それを否定隠蔽する
   企業側の不正義不誠実な態度に迎合して法律の専門家の地位を悪用し、巨額の賠償
   請求提訴の威迫を以て被害女性とその支援者の口封じと萎縮を図るものであり、

   「弁護士職務基本規程」
   第一条(使命の自覚)「その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあること
       を自覚し、その使命の達成に努める。」、
   第五条(信義誠実)「真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うもの
       とする。」、
   第十四条(違法行為の助長)「違法若しくは不正な行為を助長してはならない。」
  に違反する。

  B:「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」しようとする強要罪に
   抵触し、「畏怖させる目的」で以てする脅迫であって、刑法に抵触する違法行為で
   ある。
 (事実経過等の詳細は、この後に記述する)

       < 疎 明 資 料 >
【 概要 】

  事実経過を示す資料や関係者の出した文書資料を「疎明資料」として整理番号を振
 って提出する。
  その一覧は本懲戒請求書の文末に掲載する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ※戸田はこれまで「監査請求」や「国家賠償請求訴訟」(それも弁護士無しの場合も)
  などいろいろやって来ましたが、「弁護士への懲戒請求」は初めての経験です。
引用なし
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●電話してくる求人誌の営業連中の頭の悪さと無礼さと
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 12:13 -
  
 求人広告を出すと、他の求人誌の営業社員からいくつも電話がかかって来る。若い男女
達からだが、その内容が酷いので腹が立っている。 

1:「はい、こちら戸田事務所です」と電話に出ると、「求人担当の係の方お願いしま
 す」とくる。
  ハァ?
 あんた戸田事務所の求人広告見て、「求人担当の係」が別途いる事務所だと思うのか?
 頭悪すぎ!!
  たかだか門真市の議員程度で、「急募スタッフ」に「月12日出勤で9万円」という
 条件しか出せない事務所なんだから、「求人担当の係」が別途にいるわけがない事ぐら
 い分からんか? 
  電話に出るのが「戸田議員本人」の可能性が高いことくらい想像できんのか?
  「何人もいるスタッフの欠員補充」なんかじゃなくて、「たったひとりのスタッフの
 募集」であることぐらい分からんか? 

  「電話営業マニュアル」バカで、自分が今目にしている広告から情報が読みとれない
 頭の悪さ!
  (門真市程度の)市議会議員と(収入が桁違いに多い)国会議員を一緒くたにしてい
 るみたいな社会常識の無さ!

2:「今の求人で採用決定できれば、他の求人誌には全く用がない」人相手にしゃべって
 いる(相手に時間を使わせている)事に全く無自覚の頭の悪さと配慮の無さ!

  営業電話をかけるという事は、「今の求人で費用は使ったけど成果が無かったら、う ちにとってはラッキー!」という、電話相手の不幸を前提にしての営業なのに、相手に
 対する気配りのカケラも無い無礼なアホウさ!
  形だけでも「もしも運悪く今の求人広告で人が決まらなかった場合は、うちを使って
 もらえないでしょうか?」という前振りをした男女は、実に今までひとりもいない。

  何十人も求める求人ならいざ知らず、戸田事務所の求人はたったひとりを採用すれば
 広告はもう不要である事に思いも至らず、相手の気持ちへの配慮も無い。
  ただただ、「お話に伺いたい」、「求人を出していただきたい」と手前勝手な事を言 い立てるばかり。(なけなしの金を出して応募者を心待ちにしている相手に対して)
  いったいこの連中、どういう頭の構造をしてるのか不思議である。

●今回広告を出したのは「ディースター」という求人誌。
 今の所は応募1人だけ(以前タウンワークであぶれた人)だが、面接後連絡がないので
 「辞退」なのかもしれない。さてさて、困ってしまった。
引用なし
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↑●ゴメン!生活保護でなく(母子家庭の施策について)でした(平岡議員への答弁)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/16(火) 11:21 -
  
 気がつくのが遅れてすみません。平岡議員への答弁は(生活保護について)ではなくて、(母子家庭の施策について)でした。訂正します。
引用なし
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今夜は2:00まで作業、南側コンクリート打設
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/15(月) 18:14 -
  
コンクリートの打設は予定はPM7:30まで
行われます。5:00から家にいますが
かなり家が揺れています。たまらん
生コン車を誘導する笛の音がピピー
ピピーと鳴り響きあわただしく生コン車が
出入りしています。うるさいです。

PM7:30からAM2:00まで、表面仕上げ
点検作業をするそうですが、最小限の照明器具
の点灯だけで、工事機械は停止しての作業
だそうですが、どうなることやら?

26日は家の前のコンクリート打設です。
耐えられるでしょうか?
イライラします。うるさーいと叫びたーい。
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南側コンクリート打設始まる。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/15(月) 9:26 -
  
今日は朝から南側でコンクリートの打設が
行われてます。先に一応防音シートを
生コン車が稼動している所に設置されましたが
余り意味がないようです。ポンプ車の音も
シャーシャーシューシューギュウイーーン
ガシャガシャゴトンゴトン
と嫌な音です。かなりの騒音です。
ばんばん生コン車が入ってきます。
たまりませんねこの音は・・・・

市に騒音・振動のお願いのメールを
いれましたが、土曜日の夕方でしたから
今日は来てくれるでしょうか、無理かな。
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追加
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 中山 茂 E-MAIL  - 07/10/13(土) 10:06 -
  
福祉事務所の知り合いに聞きましたが、面接担当の係長級を置くようになっているそうです。面接主査制というそうです。文字通り、北九州市方式の全国版です。
この答弁を聞いていると申請件数が減ったことを自慢しているようですが?
当日の様子はいかがだったのでしょうか。

▼中山 茂さん:
>大阪市の中山です。
>寺前議員の質問への答弁で、門真市の生保世帯の状況が報告されていますが、相談件数は1800件なのに申請件数は以下のように急激に減っています。
>この答弁によると面接相談に「審査担当係長」を配置してから申請件数が減っているようです。当局も認めています。
>これは今、北九州市なので悪名高い「水際作戦」(申請させない)の結果なのでしょうか。
>生保の世帯数の割合(保護率)は全国的にも、大阪府下でも高まっています。政令都市でこの保護率が下がっているは北九州市だけでした。
>門真の現状はどうなのでしょう。
>雇用状況が好転し、自営業者の転廃業も減り、自立できる世帯が増え、生保の申請件数が減ったのならいいのですが。
>
>>――――――――――――――――――――――――――――――――――
>>07年9月議会 寺前議員の一般質問(生活保護に関し)
>>
>>> 更には就労阻害要因のない被保護者の早期自立を助長する為、就労指導班を創設し、
>>>担当係長の配置を行うなど、一定の対応に努めてきたところであります。
>>> 特に平成16年度に面接相談に審査担当係長を配置してからは、相談件数は毎年度
>>>1,800件台を推移しているものの、申請件数は平成15年度の798件から585件
>>>と大幅に減少し、以後平成17年度548件、平成18年度398件と着実に減少傾向が
>>>続いております。
>>>
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生保世帯が減少?
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 中山 茂 E-MAIL  - 07/10/13(土) 0:25 -
  
大阪市の中山です。
寺前議員の質問への答弁で、門真市の生保世帯の状況が報告されていますが、相談件数は1800件なのに申請件数は以下のように急激に減っています。
この答弁によると面接相談に「審査担当係長」を配置してから申請件数が減っているようです。当局も認めています。
これは今、北九州市なので悪名高い「水際作戦」(申請させない)の結果なのでしょうか。
生保の世帯数の割合(保護率)は全国的にも、大阪府下でも高まっています。政令都市でこの保護率が下がっているは北九州市だけでした。
門真の現状はどうなのでしょう。
雇用状況が好転し、自営業者の転廃業も減り、自立できる世帯が増え、生保の申請件数が減ったのならいいのですが。

>――――――――――――――――――――――――――――――――――
>07年9月議会 寺前議員の一般質問(生活保護に関し)
>
>> 更には就労阻害要因のない被保護者の早期自立を助長する為、就労指導班を創設し、
>>担当係長の配置を行うなど、一定の対応に努めてきたところであります。
>> 特に平成16年度に面接相談に審査担当係長を配置してからは、相談件数は毎年度
>>1,800件台を推移しているものの、申請件数は平成15年度の798件から585件
>>と大幅に減少し、以後平成17年度548件、平成18年度398件と着実に減少傾向が
>>続いております。
>>
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第2京阪工事・家の前足場がくまれました。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/12(金) 21:40 -
  
東側の橋脚にコンクリートの注入作業が
始まりました。ミキサー車が常時5台ガラガラと
回しながら止まっています。ひっきりなしに
2・3台入れ代わり立ち代りと出たり入ったり
現場はまだ橋脚の向こう側で杭をうつ作業も
していますし注入する重機も3台ミキサー車も
反対側にも3台くらい止まって作業しています。
少し離れていますが、かなりの騒音です。

ミキサー車が帰る際、1度我が家の南側の広い
スペースでユーターンすることになっている
らしくすごい速さで入ってきて、出て行きます。
鉄板のひいていない砂利のところまできて
ユーターンするからこれもまたうるさいぞ

家の前は足場が組まれこちら側が3階までの
高さになったので、早々と目隠しのネットが
されました。こんなスケスケネットで家の中は
本当に見えてないのか疑問ですが?

ここにももうすぐミキサー車がバンバン入ってくる
でしょう、騒音が恐ろしいです。
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遅くなりました。環境事業部長の答弁のかんそうです。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/12(金) 21:32 -
  
宮前・環境事業部長は大丈夫ですか?
答弁が矛盾していますが?

公害調停では、共用開始までと開始後
3年間3地点で現況調査を行うということで
合意が成立したはずなのに、共用開始後は
事業者の設置する常時監視測定局のデータを
もとにするということは、共用開始後は、
市は測定をしないと言っているでは
ないですか。

これは問題にはならないのですか?
約束破りではないのですか?
申請人の方たちは、市のこの答弁を
見られてどう思われるのでしょう?

井上議員さんは、突っ込まれなかったの
でしょうか?
突っ込みとか入れる入れないではないのかな
質問をして答弁を聞くそれだけですか?

測定結果は関係者に通知するの関係者とは誰?
苦情の窓口も早急に作るべきなのに


やはり市はなにもしないですね。
詐欺師事業者の片棒をかつぐですか。
引用なし
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「月12日出勤で9万円」、で戸田事務所スタッフ募集中なんです!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 21:37 -
  
 今大変困ってます。
 実はえんみ〜さんさんがご家族の病気に伴う引っ越しのため8月に退職され、その後や
っとご婦人スタッフが来てくれてやれやれと思ったら、この方も運悪くご家族の急病入院
で退職となり、この間スタッフ不在で困っています。
 今週、求人誌で募集広告を出しましたが、まだ応募無し。
 そこで、この掲示板でも募集をします。
 
給与・勤務時間等:◆ 月12日出勤で9万円 (1日あたり7500円)
                            +交通費1万円まで
       ・午前9時半から17:30の間 (昼食・休憩含む)
       ・出勤曜日や日取り、時間については柔軟に相談に応じます。
          (臨時の早退や半日出勤等で。基本は上記時間帯)

戸田の求める条件:◎門真市内か近隣市の方。年齢不問。
          ◎PCをお持ちでインターネット接続して自分で使っている方。
         ◎ウィンドウズPCでワード・エクセルの操作ができる
          (指示を受けて文書や表を作れる)方。
           一般的な事務員程度の技能や体験のある方。
         ◎できればHP更新の知識がある人。
           当方ではHP作成に「ドリームウェーバー」を使用。
           未経験者には研修費を出して研修します。
         ◎人間的に信頼できる人。   
         ◎できれば普通免許をお持ちの方。 
  
採用希望の方はまず履歴書をFAXか郵送、メール送信して下さい。
戸田より連絡して面接させていただきますの。
   戸田事務所 toda-jimu1@hige-toda.com FAX 06-6907-7730 電話06-6907-7727   

 ※今は法律によって、「女性事務員を求める」とは、思っていても表示できません。 
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◆寺前議員の質問原稿を手入力で紹介。(生活保護関連)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 21:12 -
  
 戸田が手入力で紹介します。寺前さん、遅れてすみません。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
07年9月議会 寺前議員の一般質問(生活保護に関し)

 生活保護の措置数が極めて高い数値を維持しているわけでありますが、これまで多くの議員が指摘し、その対策を求めてきております。
 今日までどのような対応を図られて来られたのか、その効果はいかがなものかお伺いいたします。

 これらの対策を考えるとき、生活保護に関するあらゆる分析が必要と思われます。
 たとえば生活保護を申請される方が、いつ門真市に転入され、いつ申請がなされている
か、生活保護の申請にために相談にこられるとき、どのような方の紹介があるのか、全く単独で来られるのか、申請理由はどのような傾向にあるのか、等々、分析することにより、対策の方法も検討されやすいのではないかと思われますが、いかがでしょうか?
 過去どのような分析・検討がなされてきたのかお伺い致します。

 生活保護の対応として、自立指導に向けてケースワーカーの増員など図られてきたと思いますが、保護を受けられる方が自立していくケースの割合の推移についてお示しをいただきたい。

 生活保護を担当されている職員のご苦労は大変だと思います。
 毎日多くの方々が相談に来られ、その対応だけでも多くの時間が必要であろうし、抱えているケースを十二分に処理できているかを心配するものであります。
 ケースワーカーとして配置された職員の皆さんが、やりがいをもって仕事が出来、こなせる体制・体質になっているかのか、それらを含めて、どのような対策を講じられようとしているのか、お伺いをいたし、私の質問をおわります。
 ご清聴ありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼戸田さん:
>(遅れましたが寺前議員の好意で掲載します。質問原稿の方は、後で入力投稿します。)
>
>件名3 生活保護について(1)受給者の分析、検討について
>【長野・健康福祉部部長 答弁書】
>
> 次に、生活保護についてであります。
> まず、今日までの対応と効果についてでありますが、中国人被保護者への指導指示を充
>実させる為、中国語通訳を採用。
> ケースワーカーの業務の負担軽減を図る為、面接相談員を採用、各種調査及び診療報酬
>明細書等の整理を行うケースワーカーの補助作業員を採用。
> 保護開始申請時の対応の精度を高める為、審査担当係長の配置。
>
> 更には就労阻害要因のない被保護者の早期自立を助長する為、就労指導班を創設し、
>担当係長の配置を行うなど、一定の対応に努めてきたところであります。
> 特に平成16年度に面接相談に審査担当係長を配置してからは、相談件数は毎年度
>1,800件台を推移しているものの、申請件数は平成15年度の798件から585件
>と大幅に減少し、以後平成17年度548件、平成18年度398件と着実に減少傾向が
>続いております。
>
> 更に本年度には、一層のケースワーカー業務の負担軽減を図るため、高齢世帯の処遇困
>難ケースを除く世帯の訪問をさせるケースワーカー補助スタッフを2名採用しました。
> またケースワーカーの格差解消及び、ケースワークのレベルアップを図っていく為に、
>生活保護の実務に関するマニュアルを作成するとともに、保護開始申請時の対応につきま
>しても精度を更に高める為に、ケースワーカー経験者を面接相談員として1名増員したと
>ころであります。
>
> 次に、保護申請の理由ですが、平成18年度の開始ケースでは、傷病世帯が162世帯
>で37.1%、高齢世帯が117世帯で26.8%、母子世帯が79世帯で18.1%、
>障害世帯が26世帯で5.9%、その他世帯が53世帯で12.1%となり構成割合は、
>過年度もほぼ同様となっております。
>
> 相談内容は、高齢世帯については、核家族化による老夫婦、若しくは独居老人が年金収
>入のみでの生計維持困難を訴えています。
>
> 母子世帯については、女性の社会進出及び権利の改善等により、離婚によるマイナス
>要因も薄れ安易な離婚も散見されます。
> また、総中流化意識の中で収入を省みずのオーバーローンによる家庭崩壊、疾病による
>稼働能力の低下等多岐多様にわたっております。
> なお、申請時の審査につきましては、申請に至る経緯に関係なく、生活保護法に基づき
>適正に要否判定を行い保護の決定をおこなっております。
>
> 次に、被保護者が自立してゆくケースの割合の推移についてですが、世帯の収入の増加
>によるものは、平成14年度が106世帯で全廃止世帯数の32.3%、平成15年度が
>103世帯で31.1%、平成16年度が113世帯で30.5%、
>平成17年度が111世帯で30.0%、平成18年度が123世帯で30.4%となっ
>ております。
>
> また、傷病の治癒によるものは、平成14年度が33世帯で全廃止世帯数の10.1%、
>平成15年度が42世帯で12.7%、平成16年度が36世帯で9.7%、平成17年
>度が17世帯で4.6%、平成18年度が40世帯で9.9%となっております。
>
> 次に、体制等についてでありますが、現有体制の中、国の補助事業を活用し、平成21
>年度から新コンピューターシステムの本格稼動をおこない作業効率を向上させ、それによ
>り得た時間をケースワークにあてていく予定であります。
>
> 今後におきましても、就労指導及び増収指導の強化、重点的扶養能力調査対象者に係る扶養能力及び扶養の履行状況の調査、年金活用の強化、ケアプランの検証の強化、健康指導や医療相談等により、自立阻害要因の解消を図ると共に、扶助費の抑制を図っていきたく考えております。
>
> 今後とも、一層適正な保護実施に努めてまいる所存でありますので、ご理解賜りますよ
>うお願いします。
>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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☆中道議員、質問原稿FAXありがとう!恐縮ですがメール再送信もお願い
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 20:54 -
  
 つい先ほど、新政会の新人議員、中道さんからFAXで本会議質問原稿を受け取りました。
送信どうもありがとうございます。
 なお、「メール送信したがうまくいかなかった」との事なので、今スタッフ不在で困っている戸田としては、掲示板に紹介して市民に伝えるために、ぜひメール送信をもう一度お願いいたします。
 戸田事務所アドレスは toda-jimu1@hige-toda.com です。恐れ入りますがどうかよろしく。

◆それと土山議員もぜひ質問原稿の送信をお願いします。

 他の議員さんもどうかよろしく。
 また、自前でHPを持っている共産党や公明党、その他の方々は、ぜひ質問原稿だけで
もHPアップして市民に紹介して下さるよう、改めてお願いします。
引用なし
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公明党・平岡議員本会議質問への答弁(生活保護に関して)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 14:59 -
  
(遅れましたが、公明党・平岡議員の好意で掲載します。質問原稿の方は入手していな
いので、答弁だけになりますがご了解下さい。大事な質問答弁だと思ったので戸田がで
きる範囲だけでも紹介します。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
件名1 母子家庭の施策について
   (1)母子家庭自立支援の現状について (2)就労支援の拡充について
【長野・健康福祉部部長 答弁書】

まず、母子家庭自立支援の現状についてであります。

 近年、離婚などの要因により、母子家庭が急増しております。母子家庭におきましては、子育てと生計の担い手という二つの役割を母親が一人で担うことから、さまざまな
困難に直面しております。
 子育てをしながら、収入面・雇用条件面でよりよい職業に就き、経済的な自立と生活の
安定を図っていく必要があるところから自立支援策の充実がこれまで以上に求められてお
ります。

 このような状況を受けて、国においては「母子及び寡婦福祉法」が平成14年に改正
され、本市におきましても自立を支援するため方向性を示すとともに、施策を総合的か
つ計画的に展開していくために「門真市母子家庭等自立支援促進計画」を平成18年
3月に策定したところであります。

 現在、母子家庭への自立支援事業としましては、母子自立支援員による住宅や就労など
の生活一般相談や、離婚による養育費の確保に向けた相談など、「各種相談事業」と併
せ、「児童扶養手当支給事業」、や「ひとり親家庭医療費助成事業」、また、大阪府母子
寡婦福祉資金の貸付の相談窓口として修学資金、就学支度資金などを貸し付ける「母子寡
婦福祉資金貸付事業」などさまざまな観点からの支援事業を行っております。

 とりわけ、この貸付事業につきましては、母子家庭の経済的支援としての重要な側面を持つことから、今後とも貸付条件の緩和を大阪府に要望してまいりますとともに、各事業についてもホームページの充実や冊子の作成等により、一層の周知啓発に努めてまいります。

次に就労支援の拡充についてであります。

 母子家庭への就労支援といたしましては、地域就労支援センターでの相談やハローワー
クなど関係機関への紹介、あるいは就労等に必要な知識・技能を習得するための費用や習
得期間中の生活資金としての大阪府の貸付について情報提供、相談を行っているところであります。
 そのような中で本年度より母子家庭の母が就業に結びつきやすい資格を取得するために
養成機関での受講を行なうに際して、その期間中の生活の負担軽減を図るため、受講期間のうち一定期間について支給する「高等技能訓練促進費支給事業」を実施したところであります。

 今後とも、母子家庭への就労支援につきましては、自立支援教育訓練給付事業等を始めとして、その他の事業につきましても検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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9月議会追加:寺前議員本会議質問への答弁(生活保護に関して)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 14:51 -
  
(遅れましたが寺前議員の好意で掲載します。質問原稿の方は、後で入力投稿します。)

件名3 生活保護について(1)受給者の分析、検討について
【長野・健康福祉部部長 答弁書】

次に、生活保護についてであります。
まず、今日までの対応と効果についてでありますが、中国人被保護者への指導指示を充
実させる為、中国語通訳を採用。
ケースワーカーの業務の負担軽減を図る為、面接相談員を採用、各種調査及び診療報酬
明細書等の整理を行うケースワーカーの補助作業員を採用。
保護開始申請時の対応の精度を高める為、審査担当係長の配置。

更には就労阻害要因のない被保護者の早期自立を助長する為、就労指導班を創設し、
担当係長の配置を行うなど、一定の対応に努めてきたところであります。
特に平成16年度に面接相談に審査担当係長を配置してからは、相談件数は毎年度
1,800件台を推移しているものの、申請件数は平成15年度の798件から585件
と大幅に減少し、以後平成17年度548件、平成18年度398件と着実に減少傾向が
続いております。

更に本年度には、一層のケースワーカー業務の負担軽減を図るため、高齢世帯の処遇困
難ケースを除く世帯の訪問をさせるケースワーカー補助スタッフを2名採用しました。
またケースワーカーの格差解消及び、ケースワークのレベルアップを図っていく為に、
生活保護の実務に関するマニュアルを作成するとともに、保護開始申請時の対応につきま
しても精度を更に高める為に、ケースワーカー経験者を面接相談員として1名増員したと
ころであります。

次に、保護申請の理由ですが、平成18年度の開始ケースでは、傷病世帯が162世帯
で37.1%、高齢世帯が117世帯で26.8%、母子世帯が79世帯で18.1%、
障害世帯が26世帯で5.9%、その他世帯が53世帯で12.1%となり構成割合は、
過年度もほぼ同様となっております。

相談内容は、高齢世帯については、核家族化による老夫婦、若しくは独居老人が年金収
入のみでの生計維持困難を訴えています。

母子世帯については、女性の社会進出及び権利の改善等により、離婚によるマイナス
要因も薄れ安易な離婚も散見されます。
また、総中流化意識の中で収入を省みずのオーバーローンによる家庭崩壊、疾病による
稼働能力の低下等多岐多様にわたっております。
なお、申請時の審査につきましては、申請に至る経緯に関係なく、生活保護法に基づき
適正に要否判定を行い保護の決定をおこなっております。

次に、被保護者が自立してゆくケースの割合の推移についてですが、世帯の収入の増加
によるものは、平成14年度が106世帯で全廃止世帯数の32.3%、平成15年度が
103世帯で31.1%、平成16年度が113世帯で30.5%、
平成17年度が111世帯で30.0%、平成18年度が123世帯で30.4%となっ
ております。

また、傷病の治癒によるものは、平成14年度が33世帯で全廃止世帯数の10.1%、
平成15年度が42世帯で12.7%、平成16年度が36世帯で9.7%、平成17年
度が17世帯で4.6%、平成18年度が40世帯で9.9%となっております。

 次に、体制等についてでありますが、現有体制の中、国の補助事業を活用し、平成21
年度から新コンピューターシステムの本格稼動をおこない作業効率を向上させ、それによ
り得た時間をケースワークにあてていく予定であります。

 今後におきましても、就労指導及び増収指導の強化、重点的扶養能力調査対象者に係る扶養能力及び扶養の履行状況の調査、年金活用の強化、ケアプランの検証の強化、健康指導や医療相談等により、自立阻害要因の解消を図ると共に、扶助費の抑制を図っていきたく考えております。

 今後とも、一層適正な保護実施に努めてまいる所存でありますので、ご理解賜りますよ
うお願いします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★いよいよ開催「10/12反弾圧シンポ1」!ぜひ来て下さい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/11(木) 14:37 -
  
 いよいよ10/12(金)、
「ええかげんにせぇ!警察・検察・裁判所 連続シンポジウム1」が開催されます。
 みなさんぜひ来て下さい。
 (スタッフ不在・募集中のためHP更新が出来ず、掲示板のみ稼働)
―――――――――――――――――――――――――――――――――
10/12(金)、「ええかげんにせぇ!警察・検察・裁判所 連続シンポジウム1」
   18:00開場
   18:30開演
場所:エルおおさか南館5Fホール
資料代:500円

(プログラム)
●「敵味方刑法と人質司法の実態」  永嶋 靖久弁護士
●「狙われている労働組合」パネルディスカッション
 コーディネーター  戸田 ひさよし(門真市議会議員)
 パネラー       武  建一(連帯ユニオン・関生支部委員長)
             北本 修二(大阪労働者弁護団)
             浅野 健一(同志社大学社会学部教授)
             永嶋 靖久(弁護士)

主催:反弾圧ネットワーク実行委員会
事務局:連帯ユニオン関西地区生コン支部 
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(ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/36441722.html
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9/28上告趣意書紹介!(4) 憲法解釈の誤り6、事実/法解釈の誤り(量刑不当)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:43 -
  
                  (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性

 政治資金規正法第26条は、同法第22条の2の規定に反して、寄付を受けた者に対し、年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し、同法第28条は、同法第
26条の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者について、その裁判が確定した日から5年間
公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないと規定する。

 さらに、同法第28条第3項において裁判所は情状により、刑の言い渡しと同時に5年間について、選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、もしくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができるとしている。
 同法第28条の2は、寄付として収受された金員に対する追徴を規定する。

 被告人戸田は、第一審判決において、罰金80万円の刑に処せられ、金360万円の追
徴を受けただけでなく、政治資金規正法28条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間
を2年とされたものである。
 被告人団体は、金90万円の追徴を受けた。

 ところで、政治資金規正法第22条の2は、何人も第21条第l項の規定に違反してさ
れる寄付を受けてはならないと規定し、同法第2l条第l項は、労働組合その他の団体は、政党及び政治資金団体以外のものに対しては、政治活動に関する寄付をしてはならな
いとしているものである。

 政治資金規制法第21条第1項は、会社、労働組合等の団体のする政治活動 に関する寄付について、1994年の法改正において政治資金の調達を政党中心とするため、
また、近年における政治と金を巡る国民世論等の動向等に鑑み政党及び政治資金団体
並びに資金管理団体以外のものに対する寄付を禁止することとされたが、
さらに1999年12月の法改正により、資金管理団体に対するものも禁止することとさ
れたものである。

 ここで言う政党及び政治資金団体は、同法第3条第2項が定義する政党及び政党が指定
する団体のことであって、第3条第2項にある通り、国政選挙において活動する一定規模
以上の団体を念頭におかれている。

(1) 従って、地方選挙特に市町村レベルの議員の候補者の多くを占める被告人戸田のよ
 うな無所属の政治活動に対する規制としては、そもそもそのような厳格な規制を行う
 必要 性があるのかが問われなければならない。
  上記議事録にあるとおり、地方議会議員については、法の欠陥が国会で共通認識とさ
 れていたのである。

(2) しかも、公職選挙法の比例代表法は政党中心の選挙であるが、地方議会議員選挙で
 はそのような方式は全く採用されていない。

(3) まして、第21条第1項の規定の骨格が制定された1994年法改正は、政党助成
 法という政党交付金制度の制定と表裏をなしており、政党助成金の交付を受けない被告
 人戸田らのような公職に就く代議士の政治活動の自由という観点から、大きな問題があ
 ったと言わねばならない。

(4) 特に1994年法改正の際に導入された公民権停止に関する条項について、政党に
 所属し政党助成を受け政党及び政治資金団体を通じての政党交付金を受けているにも
 拘わらず、その枠外で不正に寄付を受けた場合と、被告人戸田のように全くそのよう
 な援助も受けず、カンパと給料だけで生活している代議士に対する規制を同一に論ず
 ること自体、立法の必要性に疑問を抱かせるものである。

(5) この点、政党助成法の憲法問題を扱った上脇博之教授がつぎのように述べるのが憲
 法解釈論の出発点とされるべきである。
  政党助成法は、政党の定義を行い、政党助成の受給資格としているが、無所属の立候
 補議員がそもそも受給資格から排除されている。
  これは一人政党だけの問題ではなく、受給資格を有する政党の党員だけが優遇され、
 それ以外の国民、多くを占める無党派層の国民の結社する自由や結社しない自由が侵害
 される。

(6) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選
 挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による配分
 を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、労働組合から寄付を受けたとして
 も、それが相当の範囲にある限り、政治活動の自由を支えるもととして制限の対象から
 除外されるべきであり、政治資金規正法にはそのような場合についての立法の必要性を
 論証する立法目的が存在しない。

(7) 1994年改正法の基礎となった、第八次選挙制度審議会が行った「政治資金の調
 達は政党中心にするとともに、さらに政治資金の公開性を高め、政治資金の規制の実行
 性を確保する」という答申の趣旨は、全く地方にはあてはまらないのである。

(8) しかも、本件組合でも、相手が政党及び政治資金団体であるなら、金750万円を
 越えない金額が認められている。
  被告人戸田及び被告人団体が、2003年に受け取った金員合計450万円がたとえ
 寄付だとしても、量的に相当額の範囲内であることは明白である。

(9) 原判決は、会社の政治献金と労働組合のそれとを同一に論じているが、後者が労働
 者の団結権を規定する憲法28条に支えられていることを無視している。

(10) 従って、上記のように、本件被告人戸田のように、政党助成の対象とならない無所
 属の地方議員に対し、労働組合からの寄付を一律に禁止することには、およそ立法の必
 要性がないと考えざるを得ない。

(11) しかも、被告人戸田は、本件事件の概要で述べたように、無党派層を中心とした
 市民の政党政治によっては代表されない草の根的市民政治を誠実に行うだけでなく、
 それをビラ、ホームぺージなどで随時市民に報告するという、民主主義の根本に戻った
 政治活動を行っている市議会議員である。そのような市議会議員に対し、本件のように
 組合の寄付といっても個人有志の寄付の要素を含み、また生活費を含めた給料である要
 素が濃厚な寄付があったとしても、それが相当額の範囲内であれば、憲法上制限をする
 ことができないと解すべきである。

(12) 本件で何より問題なのは、立法目的を達成する手段として、罰金や両罰規定、さら
 に追徴金の制度を超えて、何故、政治家の政治生命にとって致命的な公民権停止という
 方法を、政党に所属しない地方議員にとらなければならないかについて、立法過程にお
 いてまったく議論されていない点である。

(13) それどころか、1994年改正政治資金規正法の提案者の一人である自民党の額賀
 議員において、「中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動の財政基盤
 はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配しておりま
 す」という懸念さえ表明されている。

(14) 政治資金規正法は、本来、国民に対し、政治資金の流れを国民に公表し、その合理
 性、正当性の判断を国民に委ねようという趣旨の法律であった。
  被告人戸田に至っては、原判決後に行われた門真市議会議員選挙においてトップ当選
 を果たしている。市民の判断は明らかである。

(15) 政治資金の流れを政党中心にしてそれ以外は、個人献金で賄うという立法趣旨から
 すれば、政党中心の選挙が行われない、無所属の市議会議員の場合、その違反に対し、
 罰金なり両罰規定を設けたうえで、寄付自体を追徴金として吸い上ければ、制裁として
 は十分である。
  それを超えて、公民権の停止を行うのは、被告人戸田の選挙権、被選挙権及び市議会
 議員としての職務を行使する政治活動の自由を著しく制限するものであり、憲法に反し
 許されないものといわざるを得ない。

7 政治資金規正法の適用違憲

 本件戸田被告人のように、
  ・政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選挙に立候補し当選した議員
    であり、
  ・政党に所属しないため政党交付金の政党による配分を1円も受け取らない無所属の
    立場にある
  ものが、
  ・自ら執行委員長を務める労働組合の下部組織にあたる労働組合から、
  ・年間労働組合が政党及び政治資金団体に対して行うことが認められている金750
    万円を越えない金額を受け取った
  場合については、
  政治資金規正法第21条、第22条の2、鯛26条、第28条は立法の合理性、必要
  性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定は無効であって、被告人
 戸田は無罪に処せらるべきである。

  被告人戸田に対する政治寄付の制限が違憲である以上、それを収支報告書に書かな
 かったことを罰することもできず、受け取った政治資金団体である被告人団体も無罪
 である。

第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)

1、第一審以来永嶋靖久弁護人によって主張されているように、2003年に被告人
 団体になされた90万円の寄付は、組合有志個人の寄付である。
2、同様に、2003年9月に、被告人戸田は連帯ユニオン地方本部執行委員長に選挙
 のうえ選任されているのであって、被告人戸田に支払われた360万円は給料である。

3、支出報告書の記載についても、被告人戸田に故意はなく、無罪に処せられるべきであ
 る。
4、本件の量刑として、公民権停止2年は、被告人戸田の政治活動を不当に制限するもの
 であり、政治資金規正法第28条の適用を誤るものである。

                      以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  (※この後に政治資金規正法等に関する資料が50ページ近くつくが省略する)
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9/28上告趣意書全文紹介!(3)上告理由4・5 政治資金規正法の沿革・立法趣旨
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:12 -
  
              (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
4 政治資金規正法の沿革

 政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治活動に伴う政治資金の規制を通
じて、政治活動の公明と公正を確保しようとするものである。これと連動して、公職選
挙法は、選挙の公正が確保されることを目的として、選挙運動に関する支出の最高限度
額を定める。
 各候補者は、法定選挙費用を越える支出を行うことができないとするとともに、選挙費
用に関する収支の状況を記載した収支報告書を提出させ、国民の前に公開することとされ
ている。

 ところで、政治資金規正法を執行し、収支報告書を受理し、その公表を行うのは総務大
臣及び都道府県の選挙管理委員会である。
 1948年7月29日、政治資金規正法が交付施行された。それはアメリカの連邦法で
あり、腐敗行為防止法を母法とするものであり、政党、政治団体に収支報告書の提出を義
務付け、これを公開することに重点を置いている点がそのことを端的に表している。
その後、政治資金規正法は若干の改正を受けたものの、大改正が行われたのは、1975
年である。

 1966年に黒い霧事件が表面化し、終には衆議院が解散するという事態にまで発展し
た。同年11月、第5次選挙制度審議会は特別委員会を設け、政治資金のあり方を緊急の
課題として審議し、67年4月に答申を行った。
 この答申を受けた佐藤内閣は、67年6月に改正案の立案に着手し、第55回国会にお
いて審議未了廃案となった。

 その後、1975年にようやく寄付の量的制限の導入、個人献金に対する税制上の融合
措置の創設等を中心に全条文にわたって抜本的な改正がなされた。
 これは先の審議会の答申にあった「政党の政治資金は、個人献金と党費により賄われることが本来の姿」というものに1歩近づくものであった。
 その後、1980年改正、1992年改正を経て1994年に大改正が行われた。

 1994年改正においては、政治資金と密接な関連を有する選挙制度の改革と期を一に
して、政党その他の政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため
、会社その他の団体のする政治活動に関する寄付の制限の強化等を諮るとともに政治資
金は政党が中心となって集めるようにし、その透明性を高め、合わせて政治資金について
の規制の実行性を確保するなどの措置を講じることとされたのである。
 その概要は、以下のとおりである。

 (1) 会社・労働組合等の団体の寄付の制限
  会社・労働組合等の団体は、政党、政党が指定した政治資金団体、公職の候補者が指
  定した資金管理団体以外のものに対して、政治活動に関して寄付をしてはならないも
  のとした。
   また、企業、労働組合等の団体が同一の資金管理団体に対してする寄付は、
  年間50万円までとされる。

 なお、この改正においては、細川内閣総理大臣と河野自由民主党総裁の間で「企業等の
団体の寄付は、地方議員及び市長を含めて政治家の資金管理団体(一つに限る)に対して
5年に限り年間50万円を限度に認める。」との合意がなされたが、それが改正法規則第
9条となった。
 この附則どおり、1999年改正によって、政治資金管理団体への寄付は会社、労働組
合等は一切行えなくなった。

 (2) 政党要件の改正
  公職選挙法において、衆議院議員選挙制度を政党本位のものと改めるのと軌を一にし
  て、「政党」の要件を国会議員が5人以上所属している政治団体または最近の国政選
  挙のいずれかにおいて全国を通じて2%以上の得票数を得た政治団体のいずれかに該
  当することと改められた。

 (3) 法違反に対する制裁の強化
  政治資金規正法違反の罪を犯した者は、選挙犯罪を犯したものと同様、一定期間公民
  権が停止されるとともに、公民権の停止期間中選挙運動をすることができなくなるこ
  ととされた。

5 政治資金の制限と制裁についての立法趣旨

 本件で被告人戸田に適用された、政治資金規正法第25条3号、同法第22条の2、同
法第28条は、概ね、1994年改正で制定されたものである。
 その立法趣旨を、国会の会議録から調査するなら、成立までに紐余曲折があるものの、
その趣旨説明が行われた、1993年10月13日第128回国会衆議院本会議(衆議院
銀本会議録4号1乃至27頁)にほぼ現れている。
 以下その抜粋を掲載する。

(1) 国務大臣佐藤観樹の趣旨説明
 「選挙制度の改革に伴い、選挙や政治活動が政策本位、政党本位になりますので政治資
 金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金とをめぐる国民世論の動
 向等にかんがみ、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄付について
 は、政党に対するものに限りこれをみとめることとし、政党以外の者に対するものはす
 べて禁止することといたしております。・・・
  政治資金の規正の実効性の確保のための改正であります。

  その一は、政治資金の規正の実効性を確保するため、罰金額を2.5倍以上引き上げ
 るとともに、企業等の団体の役職員または構成員が、政治資金規正法違反をしたとき
 は、その行為者のほか、その団体に対して刑罰を科することといたしております。

  その二は、政治資金規正法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者は、
 公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を一定期間有しないことといたしておりま
 す」。
  法案の提出者自民党三塚博議員の趣旨説明もほぼ同様である。

(2) 自由民主党鹿野道彦議員の質間と細川護煕総理大臣の答弁

鹿野議員
 「民主主義の原点は地方政治にある、地方分権は一層推進しなければならない、これが
 本院の共通認識であります。そのためには、何よりもまず地方議員に自由で活力ある政
 治活動を保障しなければなりません。
  しかるに、政府案では、節度を持った企業・団体献金する全面的に禁止いたしており
 ます。
  しかも、なぜ国会議員を有する政党にだけ認め、地方議員に認めないのか。地方を大
 事にするという総理のお考えにはどうしてもそぐわない気がするのです。
  この配慮はどうされようとしているのか、御見解をお尋ねしたいと思います」。

細川総理大臣
 「地方議員に対する政治活動を保障する必要性についてのお尋ねでございますが、この
 たびの法案では、政党、政治資金団体以外の者に対する企業などの団体献金は一切禁
 止することといたしましたことから、国政及び地方自治のいずれの場合も、政治家個
 人の政治活動のための政治資金は、政党から給付されるもののほかは、みずからが代
 表者である政治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるわけで
 ございます。
  無所属の地方議員の場合は、地域を基盤とした個人献金により多く依拠することにな
 るわけでございますが、これは、最近の政治に対する国民の不信を解消するためにこの
 ような厳しい制限を設けることにしたものでございまして、関係各位のご理解とご協カ
 をいただけると思っております」。

(3) 公明党森本晃司議員の質問と山花貞夫政治改革担当大臣、及び提案者自由民主党
 額賀福志郎議員の答弁

森本議員
 「政党助成金は、国会議員の議員数、選挙得票率などの前提といたしておりますが、
 これによって、地方自治に中央の政党の系列化が促進されることになるのではないか、
 また、地方レベルでの無所属議員や草の根政治のハンディをもたらすことはないのか、
 さらに、地方レベルでの政党・会派助成制度創設などにつながることも考えられるの
 でありますが、これらの点について、・・・伺いたいと思います」。

山花政治改革担当大臣
 「今回の政治改革により、国政及び地方政治のいずれの場合においても、政治家個人の
 政治活動のための政治資金は、みずからが代表者である資金管理団体を設置し、この政
 治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるものと考えています。
 ・・・今回提案の政党助成法に基づく政党交付金とは別に、地方議員等への公費による
 政治活動助成を行うことにつきましては、その前提となる地方の選挙制度のあり方、政
 党とのかかわり方、政治活動の実態等、なおさまざまな観点からの慎重な検討が必要で
 あると考えているところでございます」。

額賀議員
 「森本議員ご指摘のとおり、地方自治の政党化、つまり中央政治の流れが浸透していく
 のではないかということは心配されていることでございます。
  現在、おおざっぱに言いまして、地方議員というのは全国で七万人以上いると思いま
 すけども、そういう方々が、中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動
 の財政基盤はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配し
 ております。
  我々は、地方政治が民主主義の原点でありますから、これは、地方の独自性、特色を
 生かした政治が行われるために、やはり、政府・与党が提案しているように個人献金で
 やりなさいということは、今のような状況の中で、個人献金がまだ定着を見ていない段
 階で、時期尚早ではないのかなという感じがいたしております」。

          (以下、「6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性」に続く)
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最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(2)上告理由の3 本件事案の概要
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 13:49 -
  
           (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
3 本件事案の概要

 2005年12月28日付起訴状によって、被告人戸田及び被告人戸田が代表を務める
被告人団体が起訴された。
 その公訴事実は、
 ・被告人団体は、政党又は政治資金団体ではないのに、2回にわたり労働組合から合計
   90万円の供与を受け、以って労働組合から政治団体に対して寄付を受けたこと。
 ・また被告人戸田個人が政党又は政治資金団体ではないのに、労働組合から現金360
   万円の供与を受け、以って労働組合から公職の候補者の政治活動に関する寄付を受
   けた
 というものであった。
  適用罰条は、政治資金規正法第26条3号、同第22条の2、同第21条第1項であ
 った。

 さらに被告人戸田及び被告人戸田が代表を務める戸田ひさよし友の会は、2006年
2日3日に追起訴を受け、その公訴事実は
 ・被告人戸田において、大阪府選挙管理委員会に提出すべき資金管理団体である被告人
   団体の2003年分収支報告書を作成するに際し、労働組合から受けた90万円の
   寄付につき記載せず、虚偽の記入を行ったうえ提出した
 というものである。
  適用罰条は、政治資金規制法第25条第1項第3号、同第12条第1項である。

 第一審第1回公判2006年3月7日において、被告人戸田は、被告人意見陳述として
冒頭手続において、つぎのように述べている。

「私は1956年に秋田県の共働きの教員の長男として生まれ、l974年に秋田を出て
大阪大学人間科学部に入学し、同大学の鴻池寮という学生寮、大学用語では『学寮』で
ずっと生活し…、大阪市生野区に住み、いくつかの社会運動に関わりながら消費者グル
ープによる共同購入運動の配送員や日雇いの派遣運転手、タンクローリーの運転手など
をしてきました。

…91年に門真市にあるホクシンという杜員30人程の小企業に入社することで、その
中の5人だけの小さな独立労組に入って初めて当事者として労働組合活動をすることに
なり、翌92年からは、門真市に転居もしました。
…そして92年秋に、その単独組合の人達を誘って、みんなで連帯ユニオンに加入するわ
けです。

…また、私は労働運動の一方で、地域から政治を変えていくということを考えていたので、門真に移って、職住接近したこともあり、地域の色んな人達と交流したり、一緒に運
動したり、懇談したりして、門真の市制や市議会に目を向けるようになりました。
 門真市は、人口約14万人のとても小さな人口密集都市で、低所得層未組織零細労働者
が多く、様々に困っている住民が多い一方…、野党は共産党だけで、それなりに頑張って
いるけれども、何かと物足りないそんなことが見えてきました。

 99年、市議選に出馬したらどうかという話があったので、最初、驚いたけれども引き
受けて出馬し、最下位ながらも当選することができました。
…議員になって市役所や市議会を間近で見ると、予測通り守旧的閉鎖的で非常識なことを
常識と捉え違えている世界でしたが、そうした実態を議会発言やビラ、ホームページでど
んどん公表し、批判しつつ様々な疑惑を追及したり、長年放置されてきた問題を改善させ
たりして風穴を開けていきました。

… そういった闘いによって、私のホームページは自治体議員ホームページとしては、
アクセス数断然日本一に発展し、市民からの注目と声援も増えていきました。
… 03年4月の2期目の市議選では、門真市史上最高の得票率でダントツのトップ当
選を果たし、同年秋からは連帯ユニオンの近畿地本委員長にも就任し、現在に至っていま
す。」

 さらに、第一審第2回公判において、被告人戸田はつぎのように被告人供述を行ってい
る。
 弁護人永嶋靖久の「市会議員に出ることを決意した時期とその理由を簡単に説明してく
れますか。」という質問に対しては、

「1998年の決断したのは3月くらいだったように思います。その理由は、一つは連帯
に加盟して労働運動もしながら、それとはまたちょっと別個にですね、個人としても或い
は社会運動をやっている有志としても地域住民運動をいろいろやって行こうということも
自分なりに模索しまして
…学童保育設立の運動であるとか、保育園の問題、地域での障害者への支援の運動とか、いろいろ関わりまして、その中でやっぱり地域で自分たちの味方の議員を作っていくべき
だと、地域から社会全体を変えていくことが必要だということをいろいろ思い始めておったときなんです。」

 さらに戸田被告人は、永嶋弁護人の「議員としてやってきたことを簡単に説明してくれ
ますか。」との質問に対し、以下のように答えている。

「私が当選して一番掲げてかつ実践したことは、役所の実情、議会の実情というのをガラ
ス張りにして、オープンにしていくこと。公務ですからね。
 公職にあるものとして、誰がどういう言動をしているのか、賛否はどうなのかというこ
とを全部オープンしていくということをやりました。
 それから私自身の報酬、議員が国保料といったら幾ら払っているのかというふうなこと
も含めて、議員の実態とかもオープンにして…。

 当時、議会に1回出ると2500円の手当てが報酬とは別個に支払われていて、誰も文
句を言わない何もそういうことを問題と思っていないこと。それは2重払いでおかしいと
いうこと、これを止めさせることをやっていったり
…千数百世帯かそれ以上は、広報が実はまったく配られていなかったと…。
議会では、10年間、本会議で一言も質問しないような議員がずっとのさばってたりとい
うことに対し、私自身すべての議会で質疑、質問を必ずすると。

 そしてまた、他の議員の質問の実態を調べて一覧表にして、ホームページやビラで公開
をして、それによって市民から、なんだ当選してるのに何も質間してないじゃないかとい
うふうな意識を掻き立ててだんだん嫌がおうでも他の議員も議会での質問の回数がどんど
ん増えていく

…門真と守口の合併騒動というのが、私からすれば御上主導、住民無視で、利権食い逃げ
合併という風なことが非常に上から強力に2002年からですね、進められてきた、これ
を最初から終始一貫反対しぬいて2004年の9月の住民投票門真守口両方ですね、
そういうふうなこともいろいろ実現させて、とうとう門真市を守り抜いた実績もありま
す」。

 被告人戸田は、市議会議員になる前から労働組合の運動を誠実に行ってきた。
 それは、一企業内部で考えられる企業別組合ではなく、未組織の一般市民に開かれた
市民派の草の根的労働組合活動であった。

 本件で適用される政治資金規正法は、リクルート問題に端を発した政治改革において、
衆議院議員の選挙において政党中心の比例代表制が導入され、政党に対する国庫助成と
引換えに、企葉の政治献金が政党だけに集中する制度が導入されたことにより成立した
ものであった。

 この改正法が、被告人戸田のように、労働組合活動をおこないながら、地方議員とし
て、無所属で政党と無関係に活動する市会議員を憲法上、正当に制限できるのであろう
か。
 特に、被告人戸田が立候補した理由が、政党に捉われない市民運動の経験によるとした
ら、このことは十分に吟味される必要があろう。

           (以下、「4 政治資金規正法の沿革」に続く)
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戸田弾圧事件:最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 13:30 -
  
       (※ HP掲示板上で読みやすいよう、大幅に改行整理して紹介)
 全体の構成:
      第1 原判決の概要          1、2、3、
      第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り
        1、原判決の憲法解釈の概要
        2、被告人戸田に関する憲法上の権利
        3、本件事案の概要
        4、政治資金規正法の沿革
        5、政治資金の制限と制裁についての立法趣旨
        6、政治資金規正法の立法の必要性と合理性
        7、政治資金規正法の適用違憲
      第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)
                           1、2、3、4、
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成19年工(あ)第1001号    政治資金規正法違反
被告人 戸田久和
被告人 戸田ひさよし友の会
               上 告 趣 意 書
                             2007年9月28日
最高裁判所 第2小法廷 御中
                        上記被告人ら弁護人 遠藤比呂通

第1 原判決の概要

1、原判決は、弁護人永嶋靖久の事実誤認の主張について以下のように述べた。

  被告人戸田ひさよし友の会(以下「被告人団体」という。)へ、組合が行った合計
 90万円の寄付は、武が組合を代表して行ったものでなく、組合員有志の個人寄付に
 過ぎないと弁護人は主張するが、
  ・上記合計90万円の金員は、被告人団体が管理する郵便貯金口座に振り込まれ、
   被告人団体に寄付されていること、
  ・被告人戸田久和(以下「被告人戸田」という。)が組合及びその上部組織に対し、   資金援助と人的援助を2003年の市議選において申し入れ、これを断られた後、
   組合に資金援助と人的援助を申し入れたものであるから、被告人戸田の要請が組合
   及びその上部組織になされたものであると見ていいこと、
  ・組合の常任委員会において、被告人戸田を組織内候補として支援する旨決定した
 こと等から、
 上記寄付は個人寄付ではなく、組合からの寄付であると、原判決は認定した。

2、組合が被告人戸田に対して、政治活動に関する寄付を360万円行った事実はなく、
 これは給料であるという弁護人の主張については、
  ・被告人戸田の場合、近畿地方本部執行委員長としての活動はほとんどなく、
  ・しかも、議員としての活動を期待されていたのであるから、
  組合から政治活動に関する資金援助を被告人戸田が受ける名目であったと
 認定をしている。
  さらに、収支報告書に関する事実誤認の主張も退けている。

3、労働組合には憲法上、政治活動に関する寄付をする自由があり、政治資金規正法自体
 が憲法に違反するという論点について、原判決は、
 
 (1) 労働組合による政治活動に関する寄付の自由は、労働組合は労働者の労働条件の
  維持、改善その他、経済的地位の向上を主たる目的とする団体であって、政治資金の
  寄付を含む政治活動の自由は、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保
  障を当然に享有するものではない
 としたうえで、
 (2) 議会制民主主義において重大な役割を担っている政党、政治団体、政治家にとっ
  て、重大な課題である政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に
  対する国民の不信が高まる中で、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、会社その他
  の団体がする政治活動に関する寄付の制限の強化を諮るなどの改正がなされ、公的助
  成制度の導入とあいまって政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようとする規制である
  から、
 立法府の裁量の範囲内であると判示する。

第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り

1 原判決の憲法解釈の概要
 原判決は、
   労働組合が、政治活動に関する寄付をする自由は憲法21条、28条により保障さ
  れた権利であり、労働組合による政治資金団体以外のものに対する政治活動に関する
  寄付を禁ずる政治資金規正法21条1項及び22条の2には、憲法に違反し、かつ刑
  罰をもって禁止する点で、憲法14条にも違反する
 という法令の憲法適合性の問題について、以下のとおり判示した。

 (1) 憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項の適用対象は国民である。
 (2) 政治資金の寄付を含む政治活動の自由は、性質上、参政権の行使と密接な関係を
  有しているから、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保障を当然に享
  有するものではない。
 (3) 労働組合を含めた法人について、その政治活動の自由をどの限度で認めるかは国権
  の最高機関である国会の立法政策の問題である。

 (4) 政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に対する国民の不信
  高まるなかで、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、政治資金規正法においても寄
  付の制限の強化を諮るなどの改正がなされた結果、選挙制度の改革及び公的助成制度
  の導入とあいまって、政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようと政治資金規正法21
  条1項及び22条の2が設けられたものである。

2 被告人戸田に関する憲法上の権利

 本件において、問題とされるべき憲法上の権利は、複合的性格を有することに留意され
なければならない。
  言うまでもなく、被告人戸田は、日本国民であり、自然人として政治的意見を表明  し、公職に立候補し、選挙権及び被選挙権を行使する権利を有する。
  さらに、市議会議員として職務を遂行し、住民自治を基本とする地方自治の本旨に基
 づいた使命を果たす職務と権能が与えられている。

 (3) 被告人戸田は、2003年門真市議会議員選挙において市会議員に当選した後、同
  年9月組合の上部組織にあたる連帯ユニオン近畿地方本部の執行委員長となり、その
  給料を貰うようになったという経緯があるから、本件は労働組合の政治活動の制限と
  いう一面を持つものであることは確かである。
 (4) しかし、本件で間われるべきは、むしろ被告人戸田個人の選挙権・被選挙権及び市
  会議員として職務を行う権限を中心とした、被告人戸田の政治活動の自由の制限の問
  題である。

 (5)1994年改正政治資金規正法(1部の改正は1999年)は、第21条1項にお
  いて、会社及び労働組合等の団体が政党及び政党め指定する政治資金団体以外に寄
  付を行うことを禁止し、第26条で罰則を定めるだけでなく、第28条で原則5年
  の公民権停止を規定する。
   第28条は寄付として収受された金員の追徴を規定する。

 (6) 本件で問われるべき憲法問題は、上記制限を行う立法の必要性が存するか、もし
  必要性があるとしても、およそ公民権の停止という被告人の政治家としての生命を
  奪うような手段ではなく、より制限的な手段が存在するか、という立法の合理性が
  あるかどうかである。

 (7) 本件では、原判決は、立法の必要性について、被告人戸田の政治活動の自由に立
  ち入って十分な検討を加えず、ただ文献を明示もしないで引用するのみである。
 (8) さらに、立法の合理性についてはまったく触れていない。

 (9) 原判決は、公民権を停止するという非常に重大な制限について、情状の検討のと
  ころで触れているが、その内容は、被告人戸田が、現職の市会議員でありながら、
  自ら組合やその代表者に働きかけるなどして、政治資金に関するルールに違反した
  犯行を行い、政治資金の収支を国民の前に公開するという重要な役割を担う収支報告
  書を作成するにあたり、虚偽の記入をしたというものであって、情状面が重いとする
  だけである。

 (10) 被告人戸田は、現職の市会議員である。
   原判決後に行われた、門真市議会議員選挙においても、2003年に続いてトップ
  当選を果たした。原判決がマスコミ報道されていたにもかかわらずである。
   裁判所はこの民意を真摯に受け止めるべきである。

 (11) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員
  選挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による
  配分を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、自ら執行委員長を務める労働
  組合の下部組織にあたる労働組合から、年間労働組合が政党及び政治資金団体に対
  して行うことが認められている金750万円を越えない金額を受け取った場合につい
  ては、政治資金規正法第21条、第22条の2、第26条、第28条、第28条の
  2は立法の合理性、必要性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定
  は無効であって、被告人戸田は無罪に処せらるべきである。

                  (以下、「3 本件事案の概要」に続く) 
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10/8(月)、ルミエールに雨宮処凛(かりん)来たる!無料トークライブに来たれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/7(日) 10:47 -
  
 「行動する若手女性作家」として著名な雨宮処凛(あまみや かりん)さんが、あす休日
の10/8(月)、午後1時からルミエール3階研修室でトークライブを行ないます。
 門真守口で初めての雨宮処凛トーク、しかも入場無料という絶好の企画。他では聞けない・見れない貴重なこの機会をお見逃しなく! 
------------------------------------------------------------
★雨宮処凛(あまみや かりん) トークライブ http://miura-takeo.net/content/view/157/87/
  ・10月8日(祝) 午後1時から
  ・門真市 ルミエールホール 3階研修室

 「自己責任」なんかじゃない あたりまえに 生きさせろ!
 我々は反撃を開始する。
 若者を低賃金で使い捨て、それによって利益を上げながら若者をバッシングする
  すべての者に対して。
 我々は反撃を開始する。

  経済市場主義、市場原理の下、自己に投資し、能力開発し、熾烈な生存競争に勝ち
抜いて勝ち抜いて勝ち抜いて、やっと「生き残る」程度の自由しか与えられていないこ
とに。
          『生きさせろ!難民化する若者たち』 (太田出版) より。

主催;トークライブ実行委員会
呼びかけ; 守口・門真教育を考える会・守口市議三浦たけお・門真市議戸田ひさよし
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雨宮処凛(あまみや かりん)HP http://www3.tokai.or.jp/amamiya/

 1975年、北海道生まれ。
 幼少期からイジメを受け、十代はリストカットと家出、ヴィジュアル系バンド追っかけ
に使い果たす。
 21歳の時、右翼団体に入会。愛国パンクバンド「維新赤誠塾」でボーカルとして活動。
99年、その活動がドキュメント映画「新しい神様」(監督・土屋豊)という映画になる。
 00年、自伝「生き地獄天国」(太田出版)を出版、作家デビュー。

 以後、右は辞め、執筆活動に専念しながらも、北朝鮮、イラクへと渡航を繰り返す。
「生きづらさ」「自殺」「戦場」を主にテーマとした小説、エッセイ多数。

 著書に「自殺のコスト」(太田出版)、「暴力恋愛」(講談社)、「アトピーの女王」
(太田出版)、「戦場へ行こう!〜雨宮処凛流・地球の歩き方〜」(講談社)、「EXIT」
(新潮社)、「ともだち刑」(講談社)、「悪の枢軸を訪ねて」(幻冬舎)、「すごい生き方」
(サンクチュアリ出版)、「バンギャル ア ゴーゴー」(講談社)など。

 現在は新自由主義の中、生活も職も心も不安定さに晒される人々(プレカリアート)の
問題に取り組み、取材、執筆、運動中。非正規雇用を考えるアソシエーション「PAFF」
会員、フリーター全般労働組合賛助会員、フリーター問題を考えるNPO「POSSE」会員、
心身障害者パフォーマンス集団「こわれ者の祭典」名誉会長、ニート・ひきこもり・
不登校のための「小説アカデミー」顧問。06年7月より「週刊金曜日」で書評委員を
つとめる。

 現在、「BIG ISSUE」で「世界の当事者になる」を連載中。07年1月号「群像」にて
連載「プレカリアートの憂鬱」が始まる。
  ――――――――――――――――――――――――――――――――
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保育園運動会がなぜ平日で小学校運動会と重なったか?ここに注目!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/5(金) 16:34 -
  
 本来ならば「ちょいマジ掲示板」のネタなのですが、「自由論争掲示板」に投稿があっ
て、とりあえずそっちで情報意見を交換することにして、スレッドを続けてますので、
意見や情報のある方は、ぜひそちらを見て、それに続けて投稿願います。
   ↓↓↓↓↓
◎楽しいはずの運動会が・・・  染谷 - 07/9/30(日) 13:17 - 
        http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2263;id=01
 保育園運動会が平日・小学運動会の予備日がそれと同じ日・・たしかにおかしい!
               戸田 07/10/1(月) 16:20 
 ↑▲教委と健康福祉部にFAXして本日中のメール回答を求めました
                戸田 07/10/1(月) 16:31 
 ●教委からの10/1回答を紹介。子ども育成室は回答寄こさず! 戸田 07/10/1(月) 23:05 
 ▲保育課の回答、昨夜送信したが未通で本日到着。紹介します 戸田 07/10/2(火) 12:18 
 保育課からの10/2追加回答:平日に運動会設定した理由をも少し詳しく回答
                 戸田 07/10/3(水) 16:42 
 ☆染谷さん、ぜひあなたの意見を聞かせて下さい!(市の回答に対し)
                 戸田 07/10/3(水) 17:09 
 Re:☆染谷さん、ぜひあなたの意見を聞かせて下さい!(市の回答に対し)
                  染谷 07/10/4(木) 20:51
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・環境対策についての答弁(環境事業部分)抜けてました!追加します
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/4(木) 16:14 -
  
 ママさん、すみません! 井上議員への答弁紹介で、環境対策について宮前・環境事業
部長が答弁した分が抜けてましたので、追加して紹介します。
 これも目を通して下さい。(感想はあんまり変わらないかもしれないけど)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  <宮前・環境事業部長の答弁>

 井上議員ご質問の、第2京阪道路についてのうち、環境対策について、私よりご答弁申
しあげます

公害調停すなわち、平成18年第2号門真市道路公害問題につきましては、平成19年6月
11日の第10回に至るまで、現況調査のあり方等について審議がなされました。
 その後、申請人側と市が、協議を行ないました結果、調停取り下げを条件に、市が騒音
の現況調査を実施することで、合意が成立いたしました。

 このことを受け、8月2日の第11回公害調停において調停委員に対し、申請人側から調停
取り下げが表明され、8月6日付けで取り下げ書が提出されました。
現況調査の内容につきましては、第二京阪道路の供用開始まで、及び、供用開始後3年間
にわたり、すでに申請人らと合意をしている、3地点で環境測定を毎年1回行うというもの
です。

 なお、測定結果につきましては、関係者に通知いたすこと、及び、市の広報紙に掲載い
たしたく考えております。

 次に、第二京阪道路供用開始後におきましては、事業者が設置する、常時監視測定局の
データをもとに、沿道の生活環境の保全対策に努めるとともに、市民の声を適切に汲み取るため、苦情対応窓口の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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答弁を読んでの感想です。
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 下島頭のりゅうくんのママ  - 07/10/3(水) 20:43 -
  
答弁の内容を読ませて頂きました。
市の答弁はまるで事業者側の回答に
強く申し入れを行っているとか申し入れを
してまいりたいなどの言葉を付け足した
だけのものですね

市はどうするのかと聞かれているのに
全くとんちんかんの答えですね。

用地の取得状況の数値も平気で98%と
と答えるのもおかしいしと思えますし
軟弱地盤・市街地を通るということを
認識しているのに法令を守ること・細心の
注意を払うことしか事業者に言えないなんて
工事による影響や健康被害の問題がどれだけ
重大な問題かとの認識が全くないようですね。
無責任としかいいようがないです。

家屋等の被害についても事業者の回答を
言ってるだけで、市は関係ないから何も
考えないし何も言わないということ
なのでしょう。ノータッチですかね。

市の現況調査の内容・測定結果の公表に
ついてと共用後の環境行政についての
方針の回答がないのはこの質問は事業者の
回答にはないものだから使えるお手本が
ないから、市が考えないといけないから
パスされているのでしょうね。

要するに市は何も考えていないし、
考えようともしていない道路が
きれいになり、下水が完備できれば
それでいいということですよ。
市民が騒音・振動でおかしくなっても、
市民の大事な家が壊れようがどうなろうが、
空気が汚れて子供たちが
喘息で苦しもうが、知ったこっちゃなーい
といっている。

と私の感想です。
井上さんによろしくお伝えください。
市の無責任さやおばかさんなところが
よくわかった答弁内容でしたとお伝え
下さい。
ありがとうございました。
引用なし
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・保育園政策の問題についての答弁(補助金出さなくても市長の裁量内?など)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/3(水) 16:02 -
  
【長野・健康福祉部部長の答弁】

 先ず、新設の無認可保育施設に補助金を出していないことについて

 本事業は昭和47年4月に「家庭保育あつせん実施要領」に基づき事業を実施してきた
もので、その後幾度か改正等を経て、現在に至っております。
 その間、議員ご指摘の「補助基準を満たすが補助金をもらえない施設」については、当
時の施設基準等の関係で平成17年度までありませんでした。

 しかし18年度以降において、該当する施設の相談が2件程あり、その際には市としての説明は十分に行ったものと考えておりますが、予算の制約上、申請にまで至らなかったものであります。

 次に、本事業につきましては、門真市補助金等交付規則に基づき、「門真市簡易保育施設及び家庭保育受託家庭補助金交付要綱」により、予算の範囲内において市長が交付するものとしております。

 そのような中、市長が新たに簡易保育施設として指定するに際しましては、施設基準を満たすことは無論でありますが、本市の財政状況や施設の運営状況等、諸般の条件を勘案する中で、指定の可否を決定することとしております。
 なお、無認可保育施設以外にこのようなケースが存在するか否かは、現在のところ承知を致しておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。

 次に、児童福祉法の改正により、認可外保育施設に対する都道府県知事への設置届出義務制度が導入された後、府へ届出をしている施設の内、19年9月現在、補助対象施設以外に2件ありますが、入所児童の保育要件が認められるとして、仮にこの施設が市長の指定を受けることとなった場合において算出いたしましたところ、
それぞれ 209万7330円、
     614万5000円、
  総額 824万2330円となりますが、
これはあくまで概算でありますのでご了承を願います。

 なお、補正による新たな財源措置については、現在のところ考えておりませんが、今後認可外保育施設につきましては、出生率や待機児童の推移、保育園の充足率等々を総合的に勘案する中で、補助金のあり方について改めて調査、研究をして参りたいと考えております。

 保育園に関する電話及び窓口での問合せについてでありますが、職員の説明不足から市民に不信感等を与えたことは、誠に申し訳なく思っております。
 このことは課内での情報や連絡の周知徹底が十分されず、組織としての一体性に欠けていたものと考えております。
 今後は、人材育成基本方針の5つの「目指すべき職員像」を活用し、職場環境の向上を目指すとともに、より高い行政サービスの提供に努めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 次に、4園一度の民営化についてであります。

 先ほど福田議員にご答弁申し上げましたとおり、民営化の実施にあたりましては、保護者の不安等に配慮するため、移管後の運営主体を認可保育所の運営に実績のある社会福祉法人に限定するとともに、応募条件として保育士等の経験年数に一定の制限を加えることといたしております。

 また、入所児童への影響の軽減を図るために実施する合同保育につきましては、関係者の意見を十分に踏まえた引き継ぎ計画を作成し、慎重に実施していくことといたしております。
 さらに、今後とも、適宜、民営化対象保育所の保護者への情報提供や協議を継続していくとともに、三者懇談会や合同保育後の巡回保育、相談窓口の設置等により、できるだけ保護者に不安が生ずることのないよう取り組んでまいりたいと考えております。

 次に、民営化移管に関する保護者説明会についてであります。

 現在、移管計画について、民営化対象保育所の保護者との協議に入っております。
 この協議には、保護者の要望に基づき各民営化対象保育所において、園長、保育課長が出席のもとで実施いたしており、その進め方につきましても、できるだけ速やかに議事録の作成をするなど説明責任を果たすとともに保護者の理解を深めていただくよう配慮いたしております。

 また、この協議については、当該保護者の要望、意見等を十分に受け止め、具体的な取り決めを図っていくなど、当事者間での共同作業の場と考えており、従来の説明会とは、若干、趣を異としております。

 次に、説明会で出された質問に対する回答についてであります。

 これまでの間に実施してまいりました門真保育運動連絡会や一部保護者に対する説明会等において出された質問等につきましては、できるだけその場での回答に努めるとともに、その場での回答が困難なものにつきましては、文書による回答で対応したまいったところであります。
 しかしながら、移管計画の協議の中で調整すべき事項につきましては、直接の当事者である民営化対象保育所の保護者の意見を踏まえ検討する旨、回答してきたところであります。

 移管計画につきましては、今月から民営化対象保育所の保護者との協議に入ったところであり、協議の場において出された意見や質問等につきましては、できる限り次回の会合の開催時に本市の考え方をお示ししていく考えであります。

 次に、説明会議事録の作成・公開についてであります。

 現在実施いたしております移管計画に係る民営化対象保育所の保護者との協議における議事録につきましては、速やかに作成するため、会議の録音データの反訳を事業者に委託いたしております。
 また、その公開につきましては、当該保育所の保護者等に議事録を配布してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますよう、お願いいたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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・日恵製作所セクハラ事件と市条例の答弁(市として今できる事に限界はあるが)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/3(水) 12:54 -
  
 「人権問題に造詣の深い」高尾部長からの答弁です。市として今できる事に限界はあり
ますが、議会で日恵製作所セクハラ事件が取り上げられた事自体に意義があると思います。
 企業セクハラやそのもみ消しへの歯止めになるだろうと思います。日恵も早く反省するように。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
<高尾・市民生活部長の答弁>

 日恵製作所セクハラ訴え事件と男女共同参画 推進条例についてであります。

 ご承知のように、本市におきましては男女が社会の対等な構成員として、互いの人権を尊重し、生き生きと活動できる男女共同参画社会の実現をめざして、平成17年4月1日に「門真市男女共同参画推進条例」を施行いたしたところであります。

 同条例におきましては、議員のご質問のように セクシュアル・ハラスメントをはじめ性別による差別的取扱い等の禁止を謳うとともに、男女共同参画の推進にあたっては、
市・市民と事業者にも責務として、職場における対等な参画の機会の確保の外、市が実施する男女共同参画施策への協力等を求めております。
 また、本市におきましてはこれまで、同条例の実効性を高めるために市広報、講演会等を通じまして、啓発に努めてきたところであります。

 本条例におきましては、事業者が人権問題を正しく認識されることをも訴えております
が、遵守のための仕組みとして、大阪府におきましても人権問題の正しい認識と公正な採用選考に向けて、労働局と連携のもと従業員25人以上の事業者には、「公正採用選考人
権啓発推進員」を設置していただくように啓発・指導する制度に取り組まれているところであります。

 ご質問の事業者をはじめ、市内の推進員未設置の事業者には、所管であります門真公共職業安定所に設置を強く働きかけるよう要望いたしておりますが、引き続き同安定所と連携のもと当該事業者に対しまして、人権の重要性を強く訴えてまいります。

 また、推進員未設置事業者に推進員が配置されました時は、現在、市内105事業者で組織しております「門真市企業人権推進連絡会」への加入勧奨により、人権の重要性を
より一層深められるよう誘導いたしたく考えております。

 これらのことによりまして、事業者から不当な解雇や扱い、あるいは脅迫を受けることを未然に防ぐ一助になればと考えています。
 また、過去に例はありませんが、そのような通報や訴えがありましたら、男女共同参画推進条例第18条の相談の処理規定にもとづきまして、国の人権擁護機関や、労働局等関係機関と連携の上、適切かつ迅速に処理いたすべきものと考えております。

 さて、本年8月にセクシュアル・ハラスメントを受けたとされる相談者が訪れ、人権擁護委員、人権相談員による応接をいたしました件につきましてお答えいたします。

 セクシュャル・ハラスメントの事実を含めまして相談内容につきましては、守秘義務が課せられておりますため、知るべくもございませんが、法務局の見解といたしましては、相談者の求められる解決案を全て満たすには、司法の判断によらざるを得ないとのこと で、本件に介入できないと判断されております。
 また、市としての立場もおのずとそのようになると認識しております。

 しかしながら、企業のコンプライアンスと人権に関する社会的責任を求める声が高まる中、その取組が企業活動の国内外の基準として評価される時代であることを事業者が認識することにより、それが社会的評価につながるものであります。
これらの拡がりに向けて、市として啓発に努めることが、「人権尊重のまちづくり」の実現にも寄与するものであると認識しております。

 今後とも、男女共同参画推進条例の理念を訴えるとともに、同条例の一層の浸透を図ってまいりたく考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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芝居話のついでに、こんな労組劇に支援出演してくれる人いませんか?
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/3(水) 9:20 -
  
 芝居話のついでに、ちょっと別の芝居の出演者募集をさせてもらいます。
 連帯ユニオン播州但馬ブロックで、以下のようなドラマ芝居を企画しました。が、演じ
てくれる人のあてがなくて、今切実に求めています。
 「芝居経験者」・「市民劇団の一員」などのお人、そういう人を知っている方は、ぜひご一報下さい。
 ※情報ありましたら、「自由論争掲示板」の以下のスレッドにお書き下さい。
  もしくは戸田か中川さんにメールして下さい。
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「自由論争掲示板」から
◆出演者を募っています。  連帯ユニオン播州但馬ブロック  - 07/10/2(火) 11:31 - 
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2281;id=01

 連帯ユニオン播州但馬ブロックの中川と言います。組合加盟促進の為のオルグVTRを
企画しています。
 敷居が高いと言われている労働組合をもっと身近な存在として理解してもらいたい。
そんな思いから立案し、シナリオの第一稿まで出来ています。
 ちょっとしたドラマ仕立てにしているため、当初、組合員で全てをまかなうつもりでしたが、やはり芝居感覚の必要性を感じ、どなたか出演していただきたく掲示させて貰いました。

【内容】
 とある工場で働いている主人公が工場長や社長から理不尽な仕打ちを受け、結婚も控えている彼はどうしていいのか悩みます。同僚に励まされ労働基準監督署に相談に行きます。
 しかし、具体的な答えが返ってきません。 ついに退職まで考えた主人公は葛藤します。
 そんな主人公を見かねた同僚がネットに何気なく打ち込んだ文字「仕事の悩み」。
 二人は食い入るように画面に引き込まれ、ついに「労働組合」のページを開きます。

【募集内容】出演者。
  ・27歳前後の男性2名(主人公、同僚)、
  ・22歳前後の女性1名(婚約者)、
  ・工場長40〜50歳くらい1名、
  ・社長50以上1名。
              それぞれの設定年齢に見えれば実年齢は問いません。

【制作スケジュール(案)】
  本年11月末を目標に撮影部分を終わらせ、12月中頃には作品として完成させた   い。

【備考】
 当ブロックのセンターが神戸市西区に位置しているため、主な撮影場所や打ち合わせはこちらになることを了承してください。
 ボランティア的な募集となりますが、交通費と食事等は用意できます。
 その他、ご質問はbansyu-tajima@vanilla.ocn.ne.jpまで。

※素人が手作り感いっぱいにやろうとしていますので、その辺をご理解下さい。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田も行きます!斉藤さんって、門真の人なんです
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/3(水) 9:05 -
  
 10/7(日)の「銀の鈴」、戸田も行きます。
 実は斉藤さんは、門真在住の人なんです。あるテント芝居で役者として出ていて、
知り合いになりました。

 「銀の鈴」、とても面白そうな舞台ですから、みなさんにもお勧めします。
引用なし
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銀の鈴
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 さいとう E-MAILWEB  - 07/10/3(水) 8:33 -
  
「銀の鈴」の宣伝をさせていただきます。(許可済み)

10月7日(日)よみうり文化ホールで「銀の鈴」を上演いたします。
この物語は昭和19年8月22日に米潜水艦の攻撃により沈没した
学童疎開船「対馬丸」を題材にした戯曲です。
対馬丸事件での生き残りの上原 妙さんを沖縄よりお呼びして、
上演前に対馬丸の体験談をお話していただきます。
エイサーの群舞もあり迫力満点の舞台です。
どうぞお誘いあわせの上お越しください。

*** *** *** *** *** *** *** *** ***
「銀の鈴」
作・演出:齋藤 勝(劇団ARK)

日時
 10/7(日)13:00/17:00(1時間前から整理券発行)
場所
 よみうり文化ホール(地下鉄「千里中央」・モノレール「千里中央」駅徒歩1分)
料金
 前売:3,000円/当日:3,500円/割引:1,500円(65歳以上・高校生以下・障害者対象)

特別ゲスト
・上原妙(沖縄県那覇市在住)
 14歳の時疎開学童の一人として対馬丸に乗船。暗黒の海を漂流して救出された体験談をお話ししていただきます。
・ピンクチャイルド
 HIPHOPとよさこいを踊っていただきます。
・沖縄かりゆし会
 エイサーを踊っていただきます。
・熊野貴子管弦楽団
 「銀の鈴」のために作曲。ピアノ・ビオラ・バイオリン・チェロ・オーボエの五重奏。

詳細は以下で。
http://www.arknets.com/

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

戸田さん、みなさまがたとぜひお越しください。
お待ちしています。
さいとう
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.40607)@softbank219021149039.bbtec.net>

・2人が答弁:議会に遠慮で現状追認、奇妙な論理で倫理条例否定
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 16:34 -
  
  <小林総務部長の答弁>

 次に、「政治家と金の諸問題」のうち「議長等の加給等」につきまして、私より答弁申
し上げます。
 常任委員会委員長等の報酬加給につきましては、委員長等として一定の責務や職責があることなど、その支出といたしましては地方自治法に基づき、条例に定めるところによる適正な支出であると認識をいたしているものでございます。

 また、見直しにつきましては、今議会上程の特殊勤務手当とはその性質や意義が異なるもので、現在のところ考えておりませんので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げまして、私からの答弁といたします。

 政務調査費につきましては、現在議会において議会改革の最重要課題として、真剣にその運用及び取扱について検討中であると聞き及んでおりますので、議会の検討結果を尊重いたしますとともに市民の理解をも得られる結果を期待するものであります。

  <辻中市長公室長の答弁>

 次に、「道徳上の倫理」と「職業上の倫理」についてであります。
政治家とカネの関係をめぐって政治倫理の確立が叫ばれ平成7年に資産公開条例を制定したことは先の本会議でご答弁申し上げました。

 まず、「倫理」、特に政治倫理とは、公の権限を私的利益のために利用しないこと、すなわち公的権限と私的利益との利益抵触を防ぐ。これが倫理であります。さて「職業上の倫理」の考え方とは、政治家・公務員としての地位を利用して私腹を肥やしたり、贈収賄をしてはならない等であります。

 これらを規制するには一般職の場合は利益抵触を防止する措置は講ずることは出来ますが、市長の場合は選挙で市民が判断する以外に方法がありません。
 従って、倫理条例を制定することによって利益抵触を防止しようとする市町村はこの「職業上の倫理」の趣旨を採用し、条例制定している物と考えております。

 一方、利益抵触をすること自体に問題があり、常に、市長は私利・私欲に走ることなく、公共の利益を最優先して判断すべきである。又、現実社会の秩序は既に法をもって整備されており、倫理は法を超えるものである。とするのが「道徳上の倫理」であると考えております。
 従って、当然ながら条例でもって政治倫理を規制する必要条件が希薄であると考えております。

 次に、「市長の府議時代の政務調査費と倫理条例の制定」についてであります。

 府議時代、当時は政務調査費を適正に支出をいたしておりました。しかし、その後、判例も出たことから府民の目線から見て道徳的に疑義があると判断をし、返還したものでありますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 「市民に知られていない・市民の理解はとうてい得られない」議員の変な手当問題につ
いて、小林部長の答弁は議会への遠慮丸出しで現状追認するものだった。

 政治倫理条例に関する、園部市長の独特の「哲学」の開陳は、議場本番での戸田の質問
が超走り読み的にしかできなかったことで、辻中室長が、この分は質問がされなかったも
のとして答弁原稿を読まなかったのでが、これに戸田が「答弁抜け」だと抗議したので、
答弁原稿が読まれたもの。

 市長の言い分は理屈になっていないが、たぶん「自分以外の誰か=一部有力議員達の反
発」に遠慮してのことであろう。(次の市長選挙まであと2年を切ったし)
 そういう市長が出せないのであれば、「では議員提案で政治倫理条例を作ろう!嫌がる
のは誰と誰や?」、とやっていけばよい。

 この第5項目質問の主な狙いは、筋の通らない支出を止めようとせず、圧倒的世論になっている「領収書添付公開」も嫌がり、何らマジメに改革論議をしないでサボりっぱなしの門真市議会の実態を暴露批判することにあった事と、実際に時間切れだったので、こん
な答弁でも再質問は無しにした。
 あとは、議会質問以外の別のやり方での「真の議会改革」遂行作戦である。
引用なし
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・宮前環境事業部長の答弁(謝罪し、お詫び訂正・原文HP公開等を約束)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 15:28 -
  
 それなりに誠実な答弁だと思う。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 <宮前・環境事業部長の答弁>

 戸田議員ご質問のうち、「粗大ごみ有料化の、公募意見の公表に際し不正な情報操作をしたことについて」、私より、ご答弁申しあげます。

 まず、議会での議決が必要なものについては、必ず「議会の議決を経て実施される」とか、「議会議決の後で実施」とかの、文言を忘れぬようにすべきと思うが、どうかについてであります。

 今回の粗大ごみ有料化実施については、条例改正が伴うものでありまして、議会の議決をいただかなければなりません。
 従いまして、本年6月号広報において、粗大ごみの有料化(案)に対し市民意見を求めたときに、議会の議決が必要である旨の記載をしておけば、より理解が得られたものであったと考えます。
 ついては、他部署においてもどの事案において、どのような記載が適切か、等々も含め部長会等において課題として、提案いたしたく考えるものであります。

 次に「市民意見一覧」及び「市民意見の結果」8月号広報掲載文について、文書作成者は誰、監督決裁の責任者は誰か、についてであります。

 粗大ごみの有料化実施に向け、企画・調整・審議会等については、環境総務課が担当いたしており、審議会提出資料「市民意見中間報告一覧表」及び「広報の市民意見紹介」については、環境総務課が原案作成し、部長も含めたなかで検討の結果出したものであります。
 監督決裁の責任者については、当然、環境事業部長であります。

 次に「市民意見一覧」及び「市民意見の結果」8月号掲載文は、著しい虚偽・歪曲を含むもので審議会と、議会及び13万市民を欺くものであった事についてであります。

 市民意見、中間報告一覧表は、寄せられました原文の写しとともに、審議会委員に同時提出いたしましたが、その記述については、市民意見を正確かつ適切に、要点整理をした内容となっていなかった部分があります。

 作成に当たり精査すべきであったと反省をいたしておるところであります。
 又、市民意見の紹介に関しては、提言者の真意を正確に伝えきれず、不適切であったことをお詫びいたします。

 なお、作成に当たり、意図的に虚偽・歪曲・捏造いたしたものではない、ということについてはご理解を賜りたく存じます。

 次に市ホームページで直ちに謝罪と情報の訂正を行なうこと、市民意見全文公開すること、11月広報でも、謝罪訂正記事を載せることについては、市ホームページに関しては、お詫び文とともに、寄せられました意見の原文を9月27日に掲載いたしたところであります。
 11月号広報に関しましては、部内において、内容を十分検討し、掲載いたす予定といたしております。

 次に、職員の能力、責任者の処分、及び再発防止のための具体的措置につきましては、職員として基本的知識を、持つことはもとより公文書等の作成にあたりましては、案件を慎重かつ的確に把握し、事務遂行をいたすべきものであります。
 今後研修等を通じレベル向上を図ってまいりたいと考えております。

 職員の責任につきましては、今回の事案及び問題点を精査いたします中で検討してまい
りたいと考えるものであります。
 なお、再発防止につきましては、先ほど申し述べましたことを含め、どのような、具体的措置が、効果的であるのか検討してまいりたいと考えております。
 何分のご理解を賜りますようお願い申しあげます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

・「市民意見一覧」の記述について、「正確かつ適切に要点整理をした内容となっていな かった部分があった」、
・市民意見の紹介に関しては、「提言者の真意を正確に伝えきれず不適切だった」
とは、苦しい言い方の謝罪だ。

 「作成に当たり意図的に虚偽・歪曲・捏造いたしたものではない」、とするのならば、
戸田が言うように、「課長か課長補佐レベルの職員の文章読解集約能力が中学生程度にも
満たない事になる」。
 
 「文書作成者は誰か?」と聞いたのに、「環境総務課です」としか答えていないが、
これは要するに、柴田課長と泉課長補佐のこと。同課にはこの2人しかいない(幹部
が?)。
 答弁で、「誰か」を答えないことについては、今回は大目に見ることにした。懲戒要
求についての答弁も然り。

 「議会議決後に・・」を今後は明記する事を確約させた事も前進部分。
引用なし
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◆質問5:「政治家と金」の諸問題(市民が知らぬ議員の役得788万円!など)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 13:47 -
  
 この質問の主目的は、実は市長の追求よりも「まともな改革を全然しようとしない与野党会派達」の実態の暴露・批判にあります。

 しかし読み上げ原稿が全然作れず、原稿無しで、整理メモを見ながら本番しゃべりをせ
ざるを得ませんでした。以下に紹介するのは、その整理メモです。
 おまけに残り時間が決定的に不足だったので、Q1からQ7までの質問項目は全て超走
り読みでした。
 ですから議場でしゃべった言葉と、以下の整理メモの文言は、全然違っていますが、本質は一緒なので、参考としてご覧下さい。

 常任委や議運の正副議長に別途報酬を出していない市については、議案討論の時に全市
名を挙げておいたので(よかった!)、一般質問の時は「守口、交野、豊中、吹田など18
市」と簡略化。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5;門真における「政治家と金」の諸問題について 

 門真市では、一般議員の報酬の他に、市民にほとんど知られていないものとして、

  議長⇒月額7万7600円  副議長⇒月額4万3650円 監査委員⇒月額4万5000円 
  ◎常任委員会と議運・・委員長(月額6000円) ○・・副委員長(月額3000円)

  ▲議会選出議(委)員;月額1万2000円⇒守口市門真市消防組合議会議員
                   ・飯盛霊園組合議会議員
                   ・寝屋川北部広域下水道組合議会議員
  
            月額2万8000円⇒農業委員会委員 
                無報酬⇒東部大阪治水対策促進議会協議会委員

がある。

■これら、「一般の議員報酬」以外の報酬加算(不定期な審議会報酬を除く)は、
                 総額で788万7075円である。
    1期4年間で3100万円を越える、

■議長・副議長・監査委員の報酬加算を除いた報酬加算総額は379万4700円であ  る。
    1期4年間で1510万円を越える、

Q1:少なくとも議長・副議長・監査委加算を除いた加算総額379万4700円は無駄
 な支出ではないか?
   議長・副議長・監査委員加算も減額してよいのではないか?
      議長:5万円、副議長:3万円 監査委員:3万円 などに。

  報酬加算や、議会選出議(委)員報酬の対象になっている業務は、「門真市の議員とし
 ての業務に含まれている業務の一部」とみなすべきではないか?
   職員の特殊勤務手当が大幅見直し、実質的に廃止縮小になったのと同様に、廃止・
 大幅縮小されるべきではないか?

 ちなみに、常任委員会や議運の正副議長に別途報酬を出していない市は多く、ざっと挙げただけでも、
 守口市・交野市・泉南市・泉大津市・柏原市・箕面市・阪南市・八尾市・大阪狭山市・
 貝塚市・和泉市・吹田市・高石市・泉佐野市・池田市・豊中市・松原市・四条畷市・
となる。

Q2:6月議会以降の現在は、議員の政務調査費の支給基準・領収書添付公開の義務づけ
 などについては、どういう状況になっているか?

Q3;支給基準が不明確だったり、領収書が添付されていない支出に公金を出し続ける
 事、それを許容する事は、市長として適切な行政の執行と言えるのか?

Q4:「政治倫理条例制定の庁内の検討」とは、具体的には、いつといつの、どのような
 出席者による会議なのか?
   その会議や結論に関する記録はあるのか? どういう記録があるのか?

Q5:市の言う、「道徳上の倫理とする」とは、具体的にはどういう事か?
        「職業倫理」とは具体的にはどういう事か?
   これらは、「法律・条例での規制の必要性」とはどういう関係にあるのか?

Q6:市長が、府議時代には「適正だ」と確信していた政務調査費使用の多くの部分につ
 いて、府の外部監査で「違法支出」と認定され、返還請求が出され、園部市長はこれに
 異議を唱えることなく従って、全額返還をした事と、「道徳上の倫理」や「政治倫理条
 例制定の必要がない」という判断とは、どう関係するのか?

  政治家個々人の倫理意識や決意にのみ委ねるのではなく、時代状況に合致した法・条
 例の制定が必要だ、というのが、府議の政務調査費返還事件からくみ取るべき教訓では
 ないのか?
   そうではない、と言うのならば、その理由を述べられたい。

Q7:「行政改革に聖域はない」、という見地に立つならば、議員が行政の中の無駄な支
 出がないか、チェックし指摘するのと同様に、行政側も議会支出に無駄な支出がないか
 チェックし、疑問点や改善すべき点があれば、それを指摘するのが当然ではないか?

  この点で議会側に対して市長が萎縮・遠慮しては、結局市民や職員の政治不信を招く
 マイナス効果をもたらしてしまうのではないか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・・・やがて場内時計は「残り2分・・1分、点滅!」となってしまい、さらに主要部分
だけを走り読み。そして時間切れのピーというブザー!
 99年9月議会から「一般質問は20分以内」という時間制限が出来てから、戸田として
も初めての時間切れ体験!
 ブザーがなって数秒して、大本議長の「質問時間が過ぎている」という、これはまっと
うな注意。
 「はい、もう終わります」、と口に出したか心で言ったか、覚えてないけれどもそれから
間もなく質問を締めくくった。
 制限時間オーバー15秒というあたりではないかと思う。
引用なし
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・今田議員問題について小林総務部長の答弁(市が初めて公表する事実!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 12:49 -
  
 この答弁は、今田議員問題について市が初めて公表するものとなる。
 また、当初は原稿作成担当者達が「実際に知らなかった事」・「知らないと言っていたこと」も、戸田が「16人380万円」等の情報を出したり、市長宛に文書や資料を出すに連
れて、答弁に具体的な話が少しは盛り込まれるようになっていった。
 答弁原稿を作る・それを協議して決定する市の側が、非常に緊張しながら完成させた
答弁である。
 ぜひ「行間を推察して」、「眼光紙背に徹する」観点で味わって欲しい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<小林総務部長 答弁> 

この件に関しましては、お盆過ぎから職員間で、風評が流れており、非公式ながら議会
からも一定の情報をいただき、また、職員からも相談が寄せられました。
 そこで、市としましては、一般的には、議員活動の範囲を超えた私的な金銭の貸借問題は、議員と職員との関係においては、好ましいことではないということから、去る8月22日に部長会を開催し、五十野副市長より、これが適切な対応について各部長に申し伝えたところでございます。

 具体の副市長の伝達内容でありますが、
・「基本的にはこの件についてはあくまで個人的な金銭の貸し借りであると認識している
 が、
・議員と職員との関係においては、職員が、その関わりにおいて、いたずらにプレッシャ
 ーを感じることのないよう配慮すること、
・もし貸付を行った職員や借金の要請を受けた職員などから相談があれば適切に対応する
 こと、
・更には、今後このようなことが起これば上司に報告・相談すること」などの注意喚起を
 行ったところでございます。
 
 その結果、部長会以後は、特にそのような事があったという報告等は受けておりません。
 なお、この件に関して職員の個人的な記録などは致しておりません。
 また、ご質問にありますような指示や調査、情報収集なども、行っておりません。

 次に、貸した職員が全額返済してもらっているのかということにつきましては、個人的
な事柄ですので、把握はしておりません。

 また、議会からこの件に関して連絡や陳謝文などの説明を受けたか、ということでござ
いますが、議会の対応につきましては、議会から「適切な対応をした」との報告をいただ
いております。
 したがいまして、陳謝文の内容につきましては、承知しております。

 また、今後この件に関して新たな情報が出てきた場合の議会への伝達につきましては、従前から議会全体に報告させていただいております。

 また、市の指名業者などからお金を借りたという事実は承知しておりません。

 いずれにいたしましても、議員と市の指名業者等又は職員との金銭の貸し借りは、職員の側からしましても、市民から、あらぬ疑惑の念を抱かれかねません。

 今後は、職員に十分これらのことを認識させ、公務員倫理の徹底を図って参りたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 
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◆一般質問4:保育園問題について(隠されていた問題に光・民営化説明会など)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 11:15 -
  
4:保育園政策の問題について

Q1:市民の切実なニーズに応える公的役割を果たし、市の補助基準を満たしているの
 に、新設の無認可保育施設が補助金を出してもらえていない問題があるが、このような
 施設は、いつから発生し、年度ごとにはどうなっているか?

Q2:行政として、「補助基準を満たしているのに、予算がないから新参の施設には補助
 金を出さない」という事が「市長の裁量」として許されるのか?

Q3:こういう目にあっている施設は保育分野の他にあるか?
   市の説明対応は適切だったと言えるか?

Q4:現在、「補助金をもらえていない保育施設」に、基準通りに補助金を出すとすれ
 ば、それぞれいくら、総額ではいくらになるのか?
  今後補正予算に盛り込んで、年度内に支給すべきと思うが、市はどうするのか?

Q5:保育課が市民や保育施設・団体に最低限必要な説明を果たさない事が、あまりに
 次々と露呈しており、議会での謝罪や反省の言葉を何度も聞かされたが、全然直って
 いない。        

  相手が知りたいこと・求めている事がなぜ分からないのか?
  新たに作られた「門真市人材育成基本方針」とも関連づけて答えられたい。

Q6:今までの保育分野の実情を見れば見るほど、「4園一挙の民営化、それに付随して
 発生する様々な事態に対応する「人員人材」や「組織的能力」がない、と私は断言でき
 るし、ほとんどの保護者もそう考えている。
   「4園一挙の民営化しても子供たちに責任が負える」と考える根拠を述べよ。

Q7:民営化対象保育園で説明会を実施しているが、その際、当該保育園の保護者しか参
 加させない、他の保育園保護者は「発言を控えて見ているだけだから同席させてくれ」
 と要望しても拒否しているようだが、これはとんでもない誤りです。

  同じ公立保育園の保護者として、また民営化対象保育園の保護者として、市がそれぞ
 れでどういう説明をしているのか、知ろうとするのは当然の権利であるし、場合によっ
 ては保護者会として現場実情に詳しい保育士の同席を求めるのも当然の権利である。

  説明会の場に、他園の保護者や保育士がいた場合、市は自分たちの意にそまないから
 といって、説明会を拒否したり、勝手に引き上げたりするつもりか?

Q8:門保連主催の説明会で出された質問に全然回答せず放置し、後に同じ質問を各園保
 護者説明会でされても答えず、結局何ヶ月経っても、保護者が答を求めてきた質問に回
 答をしない、という不誠実を続けているが、これでよいと思うのか?

Q9:説明会議事録の作成・公開については、どういう作業段取りになっているか?
  今年春段階と比べるとどう改善されたか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 この質問では、「補助基準を満たしているのに、新設の無認可保育施設が補助金を出してもらえていない問題」に初めて光を当てた(市民からの情報のおかげです)事と、民営
化説明会への他園保護者・保育士の参席問題がポイント。

 前者については、とりあえず問題の存在と市側の主張を浮き彫りにさせることで今回は
よしとした。こんな事をしているのは保育分野だけであろう事も浮き彫りにさせた。
 今後は実際的な改善(=補助金支給)目指して取り組んでいく。

 後者については、長野部部長が「答弁に盛り込むのは勘弁してもらいたいが、保護者の
意志であれば現場で参席拒絶はしませんから」という「約束」を戸田に対して行なった。
 従って、保護者側・門保連側は、「その気があれば」、「自主的判断で他園の保護者や
保育士の参席をさせてもOK!」となったのである。
 これを活用するかしないかは、門保連・各園保護者会の判断次第だ。
 (今まで、こんな当然な権利が守られて来なかったのは、門保連役員が当局に弱腰だっ
   たからではないかと、戸田は思っているが違うだろうか?)

 なお、他の項目での原稿作成に手間取り、質問時間制限のためもあって、「4園民営化問題」については、具体例を上げての鋭い切り込み質問を作ることができなかった。この
点は残念。

 「説明会議事録の作成・公開」については、戸田の抗議と要求によって初めて改善された成果を確認させる意味がある。
引用なし
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◆一般質問3:粗大ゴミ有料化公募意見での情報操作(戸田ならではの追求!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 11:09 -
  
  ■緊急!最悪の市民意見ウソ発表が発覚!今夜このスレッドに熱い注目を! 
            戸田  - 07/9/26(水) 23:09 - 
       http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2552;id=
 以下のスレッドで取り上げた問題です。戸田ならでこその事実解明に基づく追求です。
 また、公平に言えば、園部市政になったてから市のトップが情報隠しを庇うとか指示す
る事が基本的には無くなった(ようである)事が、速やかな解明と改善につながっている。

 もともとのきっかけは共産党福田議員の追求(民生常任委員会)で、福田議員がもっと
突っ込んで「市民意見中間報告一覧表」まで出させて詳細に調べ、厳しく追求していれば、戸田が突っ込むまでもなく問題は解決してたんですが・・・。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――

3:粗大ゴミ有料化の公募意見の公表に際し、不正な情報操作をした事について

・市は広報6月号で「粗大ゴミ有料化案についての市民意見の公募」をし、広報8月号で
 結果を公表しましたが、私が「粗大ごみの有料化(案)に対する市民意見中間報告一覧
 表」、それと、市民意見の原文(10通)を入手して詳細に比較検討したところ、
 「一覧」を作成するにあたって、「来春有料化実施案への反対」意向を大幅に薄め歪曲
 したり、甚だしきは賛成意見に捏造したりした、という重大な問題が判明しました。

  具体としては、
 ●「ゴミ減量は有料化よりも啓蒙で」とでも表題すべき有料化反対論に対して、文章を
   たった1行に削って、「PR・啓蒙」と表題し、有料化賛成論であるかのように塗り
   替えた例。
 ●「粗大ゴミの有料化には反対です。なぜなら、有料化では粗大ゴミは減らず・・」と
   いう意見冒頭部分をバッサリ削り、他重要部分も大幅に削って、「減量化・資源
   化」という表題をつけて、有料化賛成意見のように偽造したもの。

 ●文中の「・・よって、時期尚早と思います。」という来春有料化案に明白に反対して
   いる部分を削って、「有料化自体には賛成」としているから市の案に賛成だと、強
   引に認定していた。
などがありました。

 市がやった事は、
A:この捏造・歪曲の「市民意見一覧」を6月27日の第5回「廃棄物減量等推進審議
 会」に提出し、審議委員達を騙した。

B:市民意見10通の内分けは、「賛成2対反対8」であるのに、同審議会において、
 「賛成4対反対6」であると虚偽の説明をし、またそれを8月号広報に掲載し13万市民
 を欺いた。

C:8月号広報で「反対以外の主な意見」、つまり来春からの有料化賛成意見として紹介
 された3つのうち、2つは、実は「反対意見」の文章の中の言葉をパクッたものだっ
 た。

という驚くべき事ですが、この問題に関し、以下の質問をします。

Q1:「市民意見一覧」および「市民意見の結果」8月号広報掲載文について、文書作成
 者は誰で、監督決裁の責任者は誰か?

Q2:これらが、著しい虚偽・歪曲を含むもので、審議会と議会および13万人市民を欺
 いた事を、市は率直に認め、まずこの場で謝罪を述べよ。

Q3:そして、市HPで直ちに謝罪と情報の訂正を行なうこと、市民意見の全文を公開す
 ること、11月号広報でも謝罪訂正記事を載せることを、この場で約束せよ。

Q4:こういう情報操作捏造はなぜ起こったのか?
  私には意図的なものとしか思えない。 
  そうでないとしたら、課長か課長補佐レベルの職員の文章読解集約能力が中学生程度
 にも満たない事になるが、市はどう考えるのか?

  「なぜこんな事が起こったか分からない」というのであれば、なおのこと早急に調査
 委員会を設置し、真相解明をすすめ、その結論を公表する事を明言してもらいたい。

Q5:今回の事態は市政の信頼性を揺るがす重大事件であり、意図的であれ無意識的であ
 れ、責任者の何らかの懲戒を行なうのが当然と思うが、どうか?

Q6:そういった事が、再発防止のために不可欠と思うが、市の考えはどうか?
  具体的措置のために何をするのか、その具体を明言されたい。

最後に、
 市の全部署ほとんどに言える事だが、議会での議決が必要なものであっても、広報や
 HPでの説明にあたって、「議会での議決が必要」である事を記載していない。
 これは由々しき議会無視であり、市民に市政の仕組みを誤解させている。

  今後は各部署も広報課も、議会での議決が必要なものについては、必ず「(○月)議
 会での議決を経て実施される」とか「議会議決の後で実施予定」とかの文言を忘れぬよ
 うにすべきと思うがどうか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◆一般質問2:日恵製作所セクハラ訴え事件と市条例(日恵製作所が議会記録に!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/2(火) 10:02 -
  
 これによって、日恵製作所が企業セクハラ事件を起こし、それを居直っている事、戸田らに1000万円の脅迫を行なった事、等々に関して門真市議会の中で論議がなされ、それが
永久保存の議会議事録に残ることになった!
 「戸田が本社抗議行動に参加した」ことをもって「名誉毀損で1000万円慰謝料」を求め、戸田のHP記事の全面削除を求めている日恵製作所・恩田社長よ!
 門真市議会にも「名誉毀損慰謝料」と「議事録削除」を求めるのかい?
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――
2;日恵製作所セクハラ訴え事件と男女共同参画推進条例について

・門真市桑才新町にある「日恵製作所・大阪本社」が、「名古屋営業所の女性社員に対し
て06年3月に大阪本社幹部がセクハラ事件を起こし、退職に追い込んだ」として、女性
とその所属する名古屋ふれあいユニオンという労組から企業責任を追及されている。

 この事件において、同社は、
・04年段階で既に男女雇用均等法においてセクハラ防止に関する規定がなされ、企業が
  セクハラ対策を整えることを要請されていた事、
 ・05年3/31には「何人もセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。」と明言し
  「事業者の責務」も規定した「門真市男女共同参画推進条例」が施行されていた事、

  に関して、企業として余りに無知無策で、法令・条例遵守の姿勢が無かった事が十分
 に伺える。
          
・さらに同社は、ユニオンからの協力要請を受けて、私が本年6月7日に事件解決申し入
 れのFAXを送り、また翌8日の同ユニオン主催の同社前抗議宣伝と解決申し入れ行動に
 同行し、社外でアピールをする共に社屋内で同社幹部に対して事件解決申し入れを行な
 って、その後様子を見守っていたところ、私と被害者・労組らに対して突如、「7/31文
 書」を送りつけて、

  ・「8月10日までに名誉毀損の慰謝料としてに1000万円支払え」という趣旨の脅迫
   を行ない、
  ・私のHP内の同社事件記事を即時全面削除せよという、言論封じ要求まで出してき
   た。
          
◆今年4月に施行された男女雇用均等法改正では、企業に「9項目例示」などセクハラ対
 策を定めるよう義務付けているが、「1000万円脅迫」などの対応を見れば、同社がこう
 した法的義務を果たさず、ましてや門真市の条例などは一顧だにせず踏みにじっている
 事は明白である。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 こういう状況を受けて、私は、市長に8月14日に<日恵製作所のセクハラ事件対応に
関する「門真市男女共同参画推進条例」違反疑念についての調査・指導の申入れ>を出し
て、市としての厳正な調査と改善指導を求め、16日には私の同行の下で、被害女性と労
組が市役所を訪れ、人権擁護委員と人権相談員に対して被害の実態と事実経過を説明し訴
えた。

  そういったことを踏まえて、

Q1:市や市民にとって、「門真市内の企業がセクハラ居直りで全国的に有名になってし
 まう」という事は、「門真市の名前まで汚される」ことで、迷惑以外の何ものでもない
 と思うが、市としてはどう認識しているか?

Q2:この条例」で事業者が果たすべき「責務」とは何か? 
  
Q3:この条例の実効性を高めるために、市はどのような事をしてきたか?
    今後はどうか?

Q4:企業にこの条例を遵守させたり、違反企業の発見やそれへの改善指導をするための
  仕組みにはどのようなものがあるか?
  ・日恵製作所は、そういった仕組みに関わっているのか?
  ・関わっていないとすれば、仕組みに組み込んで啓発・指導できるように、市から働
   きかけるべきではないか。 

Q5:企業内の被害当事者から通報や救済の訴えがあった場合、市はどのように対応する
  のか?
   被害者を支援している人からの通報の場合はどうか?
   今まで、通報や訴えの例はあるか?

Q6:それらの人が、通報や訴えをした事によって、企業から解雇や左遷をされたり、脅
 迫を受けた場合、市はどのように対応するのか?
  訴えた人が不利益を受けないような仕組みを作るべきではないか?
   
Q7:市になされた私の申し入れや、被害者からの訴えは、結局どう取り扱われたのか?
  市は日恵製作所への問い合わせや調査などをしたのか?

Q8:「門真市内の企業の品位向上」や、「品位の高い企業の誘致」のために、市はどの
 ような政策を持っているか? またはしようとしているか?
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井上議員質問に対する市の答弁を紹介します(9/28本会議)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/1(月) 23:19 -
  
 現場当事者のママさんとしては、この答弁、いかがでしょうか?
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<住川:都市建設部・第二京阪担当管理監>

 井上議員ご質問の第二京阪道路についてのうち、工事の進捗問題について、私よりご
答弁申し上げます。

 はじめに、本市における工事の進捗状況と、今後の予定についてでありますが、本年
8月末現在、市内すべての工事区間で下部工の工事が着手されております。
 また、用地の取得状況につきましては約98%が取得済みとなっております。

 今後の予定につきましては、下部工の完成後、順次、上部工の工事に向けて着手してま
いりますが、これからも可能な限り地域のご要望等が反映されるよう、事業者に申し入れ
をしてまいりたく考えております。
 
 次に、工事進捗に伴う振動・騒音等、市民生活の影響に対する対応についてであります
が、門真市域が軟弱地盤であることや、第二京阪道路が市街地を通過することから振動・
騒音等に関する法令を遵守することはもとより、工事に際しては細心の注意を払うよう常
に事業者に申し入れを行っております。

 工事に伴って市民から相談や苦情が寄せられた場合の市の対応については、関係部局と
連携を図りながら現地調査を行い、事業者に相談や苦情の内容を迅速に伝えると共に、
苦情者の訴えには真摯に対応し、出来る限りの対策を講じるよう強く申し入れを致して
おります。
 苦情内容の状況についても継続的に把握しており、その都度事業者と連絡調整を行っております。

 また、実際に家屋等に影響が出た場合どうされるのかとのことでありますが、事業者によりますと家屋調査をした結果、第二京阪道路の工事に起因すると判明した場合には、修
繕・補修などの補償を講じるとのことであります。

 次に、歩行者・自転車・通学路の子供たちの安全対策についての具体的な取り組みであ
りますが、生活道路や通学路につきましては、事業者において交通誘導員などの配置や仮
歩道、照明灯、迂回案内板等を設置して、安全な通行の確保に努められているところであります。

 市と致しましても市民の安全を第一に考え、事業者に対して必要な措置を行うよう調整
しております。
 また、必要に応じて現場のパトロールを行なうなどして、事業者が講じる安全対策を確
認しております。

 今後、工事が進捗していくにつれて市民への安全対策は、ますます重要になってまいり
ますことから、引続き事業者及び関係機関と連携を密にしながら調整を図ってまいりたい
と考えておりますので、何卒よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
---------------------------------------------------------
▼戸田さん:
> 井上議員が一般質問の第二京阪関係の部分を送信してくれましたので、それを紹介し
>ます。井上さん、どうもありがとうございます。
>  ――――――――――――――――――――――――――――――――
>(共産党:井上まり子議員の9/28一般質問)
>
> 第二京阪道路についてお伺いいたします。
>
> 第二京阪道路は、枚方市から門真市までの沿道5市において2009年度末の全線開通の予定で工事が進められています。
> この道路は、高速6車線、一般国道4車線に副道2車線の巨大な道路となります。
> その沿道周辺には、府営住宅や住宅街が存在し、大型量販店、保育園、幼稚園、小・中
>学校、高校、公共施設、病院、特別養護老人ホームなどがあり多くの市民の暮らしがあり
>ます。
> また、現在、国道、府道等の幹線道路があり、第二京阪道路開通後は1日12万台の交
>通量になるとも言われ、万全の公害対策が求められるところから、2003年、環境影響
>評価のやり直しなどを求める公害調停が、事業者を相手に申請され、今日においてもなお審議が継続されています。
>
> はじめに、工事の進捗問題についてお伺いいたします。
>
> 開通に向け、本市においても高速道路の主要構造物である橋脚も一部立ち上がっており
>本格的な工事も進んできております。原風景である田園や水田などの慣れ親しんだ風景が
>変わりつつあり、今後、さらに道路部分である上部工などの工事が進むことになってきます。
> そこでまず、本市における現在の工事の進捗状況と、今後の予定などについてお伺いいたします。
>
> 次に、工事の進捗に伴う市民生活の影響に対する対応についてお伺いいたします。
>
> 工事に伴う振動・騒音など市民生活における環境対策や歩行者・自転車等に対する安全対策が今まで以上に求められるのではないでしょうか。
> 工事現場においては工事車両や建設機械などからの振動・騒音などの発生を抑制するために事業者も一定の対策を実施されていると思いますが、近隣の住民については少なからず影響を及ぼしていると思います。
> 実際、第二京阪道路周辺の住民の方々から、振動や騒音で困っている、振動で家の戸が閉まりにくくなった、などの訴えがあると聞き及んでいます。
>
> そこで工事による振動・騒音など市民の生活環境に影響を及ぼしていることについて、市民からの苦情や相談に対して市はどのような対応をしているのか、また、実際に家屋等に影響が出た場合どのように対応されるのかも合わせてお伺いいたします。
>
> また、工事進捗とともに市民の生活道路・子どもの通学道路についても迂回路としての切り替えなどが行なわれているところでありますが、具体的に歩行者・自転車・子供たちの安全対策について、どのような取り組みをなされているのかを伺います。
>
> 次に環境対策についてお伺いいたします。
>
> 公害調停の申し立ては、住宅密集地に建設されようとしている第2京阪道路が、現状のままでは、公害垂れ流しの高速道路になるのではないかとして、沿線住民の声を聞き万全の環境対策をおこなってほしいと、2003年5月、国・日本道路公団に対して沿道住民2600人
>によって始められ、現在3375人にも及ぶ住民が申し立てています。
>
> この間、日本共産党と市会議員団は、沿線住民の要望を踏まえ、議会で取り上げてきたところです。少なくとも現況調査を実施するよう、門真市が国・府などに強く働きかけることを求めてきました。また、政府交渉の場でも、国土交通省に現況調査を求めてきたところです。
>
> 昨年3月、国・日本道路公団に対する公害調停とは別に、一部の市民から、大阪府、門
>真市に対し、「自治体は地域住民の健康を守る責任があり、大気・騒音の現況調査を実
>施することを求める」旨の公害調停が申請されました。
>
> 公害調停については、府が大気の現況調査を、市が騒音の現況調査をそれぞれ実施することで、当事者間で話し合いがまとまり、本年8月、申請人が調停取り下げをされたと聞いております。
> 府、市が現況調査実施に応じられたことは大変評価できるものであります。
> しかしながら、市は単に測定をして、結果を報告するだけでは、市民の不安を解消することにはならないと思います。
>
> そこでお伺いしたします。
> 合意された現況調査の内容はどういうものであるか、測定結果の公表については、どの
>ように考えているのか、お伺いいたします。
> また、第二京阪道路共用後において、市は市民の生活環境を守るために、市の環境行政について、どのような方針を持っているのか、お伺いいたします。
>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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●門真民報・ニュースで今も今田事件を隠し続ける共産党の不思議(弱み?)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/1(月) 17:09 -
  
 「門真市のガン=門真市議会」が改善されない原因の大きなものが、共産党議員団が
与党会と癒着して会派談合・情報隠し政治を続けている事です。実に不可思議だし情け
ない。
 先週末発行の週刊「門真民報」9/30号(駅頭配布9/28金曜日)とそのHP版「市政ニュ
ース」にも、今田議員事件は1行たりとも載っていません!

 「共産党後援会のバス旅行の記事」は片面1/4の紙面で紹介しても、「今田議員が議員
にあるまじき職員からの借金をしていた!」という「門真市議会始まって以来の議員不祥
事」の事は載せないで、与党会派と歩調を一体になって市民に隠し続けています。

 いったいどういう神経をしているのか、理解に苦しみます。
 ここまで来ると、共産党にはこれを公表できない弱みがあるとしか思えません。
 それとも今田議員とよっぽど仲良しで事件公表するに忍びないのか、その両方なのか?

 与党会派議員らがダメであるのは言うまでもありません。
 しかし与党議員の中にも、何かの事情で(勇気もなくて)公然とは言えないが、共産党
が追求してくれたら自分らも動きやすい、と考えている議員は何人かはいるでしょう。
 そもそも与党全体・新政会全体が当初から「なあなあのかばい合い」だったら「会派除
名処分」という前代未聞のキツーイ措置は取らなかったはずです。

 新政会の中で少なくとも多数が「これはけしからん。議員として席を同じくできない」
と、いったんは勢いを持ったからこそ「会派除名」までしたのでしょう。
 しかしその後、(何人かの)ボス議員が今田追求を中断させる立場に立ったから、今田
議員追求の勢いが消えて、「事実調査無し・陳謝文のみで収束」となったのでしょう。

 問題は、その「ボス議員の今田追求中断圧力」に共産党も従順に従っている、というこ
とです。事件の存在すら市民に知らせず議会での追求もしない、という事実を見ればそう
としか思えません。それはなぜなのか? 

 「ボス議員」としたら、今田議員には恩を売り、他の議員達には「自分の力」を誇示で
きた、という事になります。なんせ共産党すら黙らせたのですから。

●共産党と与党議員らに共通しているのは、「戸田のHPやビラで事件が知られても、
 自分らが黙っていたら市民は文句を言って来ない」という厚顔と傲慢です。 
  要は、市民を舐めているということ。市民は舐められているということです。

 門真市民のみなさん、どうですか?! 
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