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◆これも排外主義煽る「韓国大統領に抗議、対韓国外交見直し意見書」!★戸田の質疑
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 23:49 -
  
 戸田質疑への中道議員の答弁がちょっと長いので、まずは意見書と戸田質疑を投稿する。(戸田質疑は音声データの文字起こし)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲議員提出議案第12号:
    李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書  
                   (当初議運への提案は、自民党新政クラブ)

【提出議員】平岡久美子・春田清子(公明党)、土山重樹(自民党新政クラブ)、
      五味聖二(緑風クラブ)、日高哲生(門真市民クラブ(民主党系))

 韓国の李明博大統領は、8月10日に島根県・竹島に不法上陸した。
 このような行為は、これまで連綿と築き上げられてきた日韓の信頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得ない。
 日本政府はこの事態を深刻に受けとめ、韓国に対し、我が国の断固たる抗議の意思を伝えるとともに、早急に対応方針を固め、毅然とした措置をとらねばならない。

 また、李大統領は14日、天皇陛下の韓国訪問に言及し、「韓国を訪問したいなら、独立運動で亡くなった方々に対し心からの謝罪をする必要がある」と述べた。

 そもそも、天皇陛下の韓国訪問については、李大統領が平成20年に来日した際、両陛下に直接招請したものであるにもかかわらず、今回、謝罪がなければ「訪韓の必要がない」などと発言することは、極めて礼を失するものであり、到底容認し得ない。

 門真市議会は大統領としての資質が疑われるような、李大統領の一連の言動を看過することはできない。
 政府は韓国政府に対して李大統領の謝罪及び撤回を強く求めるべきである。

 さらに、李大統領は15日の光復節での演説で、いわゆる従軍慰安婦問題についても言及し、「日本の責任ある措置を求める」などと述べているが、そもそも1965年の日韓基本条約において、いわゆる従軍慰安婦問題等を含めた諸問題は、完全かつ最終的に解決されており、かつ人道上の措置も講じている。

 そうであるにもかかわらず、昨年12月に李明博大統領が来日した際に、いわゆる従軍慰安婦問題について、野田首相が「知恵を絞っていきたい」と不用意な発言をしたことが、今回の大統領の発言の一因とも言える。

 民主党政権は政権交代後、対韓融和路線をとり続けている。
 竹島を韓国による不法占拠と言わず、韓国に対し不必要な謝罪談話を行い、朝鮮王室儀軌の返還では韓国に対して過剰に配慮し、韓国側の要求以上の返還に応じた。また、韓国が竹島への定期航路を就航させたことに対しても事前に抗議しないなど、しばしば国益を毀損する対応をし続けた結果、韓国の行動は歯どめが効かなくなっている。

 よって政府は、竹島問題の重要性に鑑み、韓国の行動に歯どめをかけるために、国際司法裁判所(ICJ)提訴にとどまらず、日韓通貨協定更新の見直しなど、対韓国外交の総合的見直しを進めるべきである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年9月26日
                       門真市議会
 内閣総理大臣
 法務大臣
 外務大臣
 財務大臣 各宛て
 国土交通大臣
 防衛大臣
 内閣官房長官
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 戸田の質疑 】
 14番、無所属・「革命21」の戸田です。

 議会における「質疑」は、議場の中にいる人だけじゃなくて、議事録を通じて全市民に明らかにするという事がありますので、一部、同じ様な趣旨と思えるかも分かりませんが、全く違った意見書でありますので、お聞き下さい。
 質疑を行ないます。

 質問の1:
 市議会に上げる意見書では、言葉を厳密に使う見識が必要とされるのは言うまでもありません。
 ましてや一国の大統領を非難するのであれば、なおのことです。
 「言葉のいい加減さは思考のいい加減さの表出」と思わねばなりません。

 さて、意見書ではのっけから「韓国の大統領が竹島に不法上陸した」と非難してますが、それは日本のどの法律にどのように違反するのでしょうか?
 提案者は見解を述べて下さい。

 質問2:
 この意見書は「いわゆる『竹島』が日本固有の領土である」という認識が土台になっていますが、それは間違いであって、独島(=いわゆる「竹島」)はもともと朝鮮領土であ
り、明治政府は韓国領と判断し、日本の領土外と宣言した島であります。
 それを日露戦争という時局の中で戦略的に重要な島であると判断し、こっそり日本領へ
編入したものであります。

 それについての資料は、提案各派に先週末に配布しておきましたので、提案者達が「それでもやはり独島=竹島は日本国固有の領土である」と自分で考えているのならば、私が示した論に反論と思いますが、できますでしょうか?

 まず、
・1886年発行の文部省検定歴史教科書「日本史要」の地図と本文に独島の表記がない事、
・1892年発行の「分邦詳密大日本地図」や1893年発行の 文部省検定の地理付図「万国
  新地図」に収録された地図には、独島が韓国領と表示されたり、表記すらされていな
  かった事、
・1900年発行の文部省検定地理教科書「小学地理」の地図では台湾まで日本領土として
  赤く色が塗られたが、独島には何の表示もない事、
・1905年発行の「文部省著作」地理教科書「小学地理用新地図」の「大日本帝国全図」
  には、独島が日本領土と表示されていない事、

について、どのように反論されますか?
  
 ・日本には独島を日本領とする江戸時代の公文書や官撰地図は存在しない、
という指摘にはどのように反論されますか?

 また、
 ・1877(明治10)年、明治政府の最高機関である太政官は、「日本海内竹島外一島を版
  図外とする」との指令を出しました。しかし今の外務省はひた隠しにしております、
という指摘にはどのように反論されますか?

 また、
 ・1905年の領土編入が、1877年の太政官指令に反するのみならず、他国の領土を自国
  へ編入するのは明らかに国際法違反だから、内密裡に処理され、政府はその決定を官
  報に公示せず、政府官報すら新名称である「竹島」の名を使用せずに「リアンコルド
  岩」という外国名を用いたほどであり、
   わずかに島根県が独島を新発見地であるかのように装って、島根県告示第四十号で
  島の位置のみを明示し、「竹島と称し、本県所属隠岐島司の所管と定めらる」と布告
  のみだった。
   そこでも旧島名の記述もなければ、領土編入という言葉すらなかった。
という指摘にはどのように反論されますか?

 ちゃんとした反論が出来ないようであれば、自分で検証する事無しに、韓国朝鮮側の主張と照らし合わせること無しに、「日本固有の領土だ、とみんなが言うから日本固有の領土だ」と信仰しているだけだとなりますが、そんな事で良いのでしょうか?

 質問の3:
 従来、市議会で意見書採択する意見は、門真市民の生活や諸権利に直接影響する事柄がほとんどですが、この意見書は、影響するものでしょうか?
 また、市議会で取り上げる意見書にふさわしいものでしょうか?

 「国民として領土主権の保持が大切だ」と言うのであれば、先程述べたように、
  ・日本の首都東京を初め、至る所に外国軍隊が制空権を持って存在しており、
  ・また、日本の航空法で禁止で禁止されているオスプレイのような、ああいう形のも
    のが、米軍には自由に使えるという事、
  ・アメリカの領土では住民の反対で中止になった飛行訓練が、日本では平気で実行さ
    れるというような事実、
 ・敗戦のドサクサで占領されて、国際法違反に外国軍の基地にされた所がいまだに外
    国軍基地にされているという事、
  ・ひとつの県丸ごとの民意が踏みにじられている、
その方が、よほど「国民的課題」ではないか?

 そして、福島原発事故によって、膨大な領土と大気と海と食物が汚染され、最も少なくみても十数万人の人々が故郷を失っている、この「国土の危機」に対してこそ、意見を述べるべきではないでしょうか?
 
 質問の4:
 「竹島問題」=いわゆる「独島問題」は、遺憾ながら当分冷却しそうになく、いろんな事件が今後も続きそうですが、何か事あるごとに全国の自治体議会で韓国を糾弾し、日本政府を弱腰だとして非難する意見書採択を続けていく事が、果たして良い事なのかどうか?
 私はやはり、戦前の轍(てつ)を踏む危惧を感じます。

 質問の5:
 韓国民衆に深刻な対日本不信を植え付けているのが、大日本帝国時代の戦時性奴隷=従軍慰安婦問題への日本の不誠実な対応であります。

 1965年の日韓条約は、従米自民党政権と従米反共のパクチョンヒ軍事独裁政権が結んだ反民衆的条約であって、しかも半島の北半分は全く無視しながら、「唯一正当な政府」と称して、従軍慰安婦問題は全く取り上げずに、勝手に「諸問題が完全かつ最終的に解決した」、とフタをしたに過ぎません。
 この当時の韓国は、戒厳令下の、まさに恐怖政治の時代です。
  
 その後、韓国民衆の多大な犠牲を払った反独裁・民主化運動が1993年についに軍事政権を倒して民間人大統領を生んだ事と、日本人の認識の前進によって従軍慰安婦問題について日本政府がようやく半歩前進したのが、1993年の宮沢内閣での「従軍慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」、いわゆる「河野談話」でした。  
 
 この「河野談話」は、
  ・慰安所の設置は日本軍が要請し、直接・間接に関与したこと、
  ・慰安婦の募集については、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、
  ・更に、官憲等が直接これに加担したこともあったこと、
  ・慰安所の生活は強制的な状況の下で痛ましいものであった
とし、従軍慰安婦の存在を認めたものでした。
   
 それ以後、現在までの19年間、1993年から今年2012年まで、
    ・宮澤内閣
    ・細川内閣
    ・羽田内閣
    ・村山内閣
    ・橋本内閣
    ・小渕内閣
    ・森内閣
    ・小泉内閣
    ・安倍内閣
    ・福田内閣
    ・麻生内閣
    ・鳩山内閣
    ・菅内閣
    ・野田内閣
の14内閣に渡って維持されてきたものであり、

 それを自民党はもとより公明党、自由党、民主党、保守党、社民党、共産党、国民新党等々、全ての政党が支持してきたものであります。

 ところが、この「日韓の最低限の和解のスタート措置」を、保守政党の要人達の多くが非難し、甚だしきは閣僚を辞めたとたんに罵り、従軍慰安婦の存在そのものも否定するという歴史偽造行為を、右翼・極右勢力と一緒になって重ねてきた事が、韓国民衆に日本への不信と怒りを植え付けてきたのであります。

 しかるに、この意見書ではそういった事への反省も、「河野談話」を尊重して前進させようとする姿勢も全くなく、まるで従軍慰安婦問題が解決済みで、韓国側がゴネているのが問題であるかのような歪曲をしております。

 そこで意見書提案者に問いますが、
 あなた方は、19年間14内閣に渡って維持され、あなたがたの政党も支持してきた「河野談話」を真摯に維持するつもりがあるのかどうか、

 「河野談話」の毀損が日本の国際的地位を傷つけ、韓国朝鮮の人々とのあつれきを深めてしまうとは考えないのか?

 ぜひ見解を述べて下さい。これで私の質疑を終わります。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
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●自公民緑が領土排外主義煽る「尖閣問題意見書」を!★戸田の質疑と土山議員の答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 21:53 -
  
 6月議会に続き、自民党新政クラブが自民党本部から全国に伝達された領土排外主義の
「尖閣問題意見書」を安易に提起し、公明党も民主党系の「門真市民クラブ」も、自民党系保守の緑風クラブも、安易にそれに載る、という事態になった。

 こういう形で全国の自治体議会で領土排外主義の「意見書」が吹き荒れ、「それに賛同しない議員は非国民だ!」的な風圧が強まっている。
 (「意見書は全会派賛同でないと議会上程しない」という申し合わせの議会も結構ある
   ので、そういう議会では、この手の意見書への賛否が問われないが)

 これに対して、「それは日本の領土ではない!」という真実の立場から反対する議員は極少数である。共産党は「日本の領土だと一番キッパリ主張してるのは我が党です!」、という体制迎合を土台として「でも強硬論には反対」というヌエ的立場に過ぎない。
 以下に、意見書文面と戸田の質疑、それへの土山議員の答弁を紹介する。
 (質疑と答弁は、今回自由化された音声データからの文字起こしによる。)
  (※明らかな言い間違い部分は訂正している。)
 
 領土問題を正しく知るために、ぜひこのツリーの論議を精読して欲しい。
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▲議員提出議案第11号:
        香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書
                   (当初議運への提案は、自民党新政クラブ)

【提出議員】平岡久美子・春田清子(公明党)、土山重樹(自民党新政クラブ)、
      五味聖二(緑風クラブ)、日高哲生(門真市民クラブ(民主党系))

 8月15日、香港の民間団体である保釣行動委員会の船が、我が国領海に侵入し、乗組員の一部が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。
 今回の不法上陸に関しては事前に予告があり、政府としても対応方針を決めていたはずであるにもかかわらず、みすみす不法上陸させることとなった。

 これらに対する一連の政府の対応は、我が国の国家主権も守れない愚行と言わざるを得ない。
 また、海上保安庁艦船に対してれんが等を投げつけるなど、明らかにほかに罪を犯した嫌疑があるにもかかわらず、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し強制送還としたことは極めて遺憾である。

 民主党政権となって以降、メドヴェージェフ大統領の北方領土不法上陸、李明博大統領の竹島不法上陸が相次いで行われ、一昨年の中国漁船衝突事案では、那覇地検の判断との名目で船長を釈放してしまい、我が国の外交及び危機管理において歴史上の汚点を残してしまった。現政権の外交施策は国益を損ない続けている。
 今回の事案も、民主党政権の国家観の欠如、外交の基本姿勢の欠如が招いたものであると言わざるを得ない。

 よって政府は、日本の国家主権を断固として守るために、下記の項目を実行するよう強く求める。
     記
1 政府は事実関係を明らかにするため、現場海域で撮影した映像を早急に公開すること。

2 今後、同様の事案があった場合、出入国管理法及び難民認定法第65条を適用するこ
 となく厳正に刑事手続を進めること。
  また、中国に対し、断固たる抗議を行うとともに再発防止を強く求めること。

3 尖閣諸島及びその海域の警備態勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・領海を守
 るために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員の手当て等の拡充を急ぐ
 こと。
  また、南西諸島防衛を強化する施策を実行すること。

4 施設の整備などを通じた尖閣諸島の有人化と海の有効活用を図ること。
  また、島及び海域の安定的な維持管理を強化するために、尖閣諸島の国有化に向けた
 取り組みを早急に進めること。

5 尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、そもそも領土問題は存
 在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年9月26日
                       門真市議会
 内閣総理大臣
 法務大臣
 外務大臣
 財務大臣 各宛て
 国土交通大臣
 防衛大臣
 内閣官房長官
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田の質疑 】
 14番、無所属・「革命21」の戸田です。
 今から8項目の質疑を行ないますが、この質疑の骨子は先週金曜日に既に提案者の自民党新政クラブの方にお渡ししており、日曜日夜には全文をメール送信し、月曜日には紙の文書で全文をお渡ししてますから、それなりの真摯な回答があるものと期待して質疑いたします。

 まず質問の1:
 この意見書は「そもそも尖閣諸島我が国固有の領土である」という認識が土台になっているが、それが間違いであって、
 「歴史的にも国際法的にも中国領土であり、日本が日清戦争勝利のどさくさに紛れて、
  どんな条約にもよらず盗み取ったものであり、日本の領土ではない」
事を私が6月議会で明示し、

 今回は、日本側がよく使う
  「中国は釣魚島付近の石油資源が明らかになった1970年ごろから領有権を主張し始
   めた」
という主張が間違いである事を示す資料も提示しておきました。
   
 提案者のみなさんが「尖閣諸島は日本国固有の領土である」と自分で考えているのなら
ば、私が示した論に反論すべきですが、反論できますでしょうか?
 ちゃんとした反論が出来ないようであれば、自分で検証する事無しに、中国・台湾側の
主張と照らし合わせること無しに、「日本固有の領土だ、とみんなが言うから日本固有の
領土だ」と信仰しているだけの事になりますが、そういう事で良いのでしょうか?  

 そういう「信仰」は大日本帝国時代の「日本は神の国で不滅=神州不滅」、「満蒙は日本の生命線、台湾・朝鮮は日本の不可欠な一部」という「信仰」と同レベルではないでしょうか?

 質問の2:
 従来、市議会で意見書採択する案件は、門真市民の生活や諸権利に直接影響する事柄が
ほとんどでしたが、この意見書の採択は、門真市民の生活や諸権利に直接影響する事柄でしょうか?

 「国民として領土主権の保持が大切だ」と言うのであれば、
  ・日本の施政権下にある日本全土に関して、首都東京を初めとした主要地域の空の少
   なからぬ部分に日本の法律が適用されず、米軍に排他的に支配されている事や、
  ・航空法で禁止されている飛行体が〜例えばオスプレイですね〜、米軍には自由に使
   える事、
  ・敗戦のドサクサで占領されて国際法に違反して外国軍の基地にされた所〜沖縄に典
   型ですが〜いまだに外国軍基地として使われていて、ひとつの県丸ごとの民意=沖
   縄の総意が踏みにじられたままである事
への抗議の方がよほど重大な「国民的課題」ではないでしょうか?

 また、福島原発事故が収拾せず、十数万人の人々が故郷に住めなくなったままであり、膨大な面積の国土と大気、海や食物が放射能汚染の危機にさらされている事への抗議と対
策要求の方が、よほど緊急重要事ではないでしょうか?

 6月議会で共産党が提起した「大飯原発再稼働反対の意見書」案には、「既に再稼働決
定されたから、再稼働反対の意見書は適切でない」と言って葬っておきながら、尖閣問題
ではなぜ、「既に国有化決定がされた」のに、「国有化要求」も含めた強硬な意見書を採択させようとするのでしょうか?

 質問の3:
 「釣魚(ちょうぎょ)諸島問題」=いわゆる「尖閣諸島問題」は、遺憾ながら当分冷却
しそうになく、いろんな事件が今後も続きそうですけども、何か事あるごとに全国の自治体会で中国を糾弾し、日本政府を弱腰だとして非難する意見書採択を続けていく事が、果たして良い事でしょうか?

 かつて日本の国民は国力や外交の実態を知らずに、日露戦争後の賠償 に対する不満か
ら、1905年9月、「政府の弱腰」を糾弾して「日比谷焼討事件」という暴動を起こした事があります。
 また、大日本帝国の財閥や軍部による侵略に対する朝鮮・中国民衆の正当な抵抗を正当と認識できずに、「不逞鮮人の撲滅」・「匪賊の討伐」、「暴支膺懲(ぼうしようちょ
う)」のスローガンに熱狂した時代がありました。
  
 事件が起こるたびに地方議会で「中国糾弾、日本政府の弱腰糾弾」の意見書を上げてい
く事は、大日本帝国時代の日本の悪しき轍(てつ)を踏む事になる事を私は危惧します
が、みなさんはどう考えていらっしゃいますでしょうか?

 質問の4:
 冒頭文では、「北方領土」や「竹島」にロシアや韓国の首相が「不法に上陸した」と書
いおりますが、日本の施政権下にない・その国が自国領土だと主張し施政権下に置いてい
る場所に・その国の首相が上陸する事が、日本のどの法律への違反になるのでしょうか?

 いやしくも市議会の意見書で、「不法行為」として誰かを、ましてや国家元首を非難する場合には、該当する法律について厳密な認識をしないといけないと思いますが、どう
でしょうか?
 この意見書の文は余りに粗雑ではないでしょうか?

 質問の5:
 意見書では、釣魚諸島=いわゆる尖閣諸島に中国の団体個人が上陸した場合は、「日本の国内法=刑事手続きを適用して逮捕起訴、勾留せよ」と趣旨の要求をしていますが、そ
ういうやり方は、私の記憶では自民党時代・自公政権時代にもなかったやり方ではないでしょうか?
 自民党や公明党の議員はなぜ、「自分達の政権でやらなかったやり方」を民主党政権がやらないからといって、非難するのでしょうか?

 当面、現実政治的には「上陸者はその都度強制送還する」ことがもっともマシな手法で
あって、国内法で逮捕起訴勾留すれば、中国側からすれば、「中国人愛国者政治犯の日本による監禁事件」となって、日本憎悪の感情と行動が激烈・長期に燃え上がる事は必至だ
ろうと思います。
 そして「対抗措置」と称して、世界各地で日本人の拉致監禁事件が起こる可能性も否定できないと思います。
 
 提案者のみなさんは安全な日本国内にあって、世界各地の日本人や日本企業の安全に対
して、余りに無頓着無責任な強硬論を弄んでいるように思えますが、どうでしょうか?
 中国や台湾で暮らす日本人の安全にもっと思いを馳せたらどうでしょうか?
 それとも「中国や台湾で暮らすなら領土問題で命を賭ける覚悟で暮らせ」と考えている
のでしょうか?
    
 質問の6:
 今回、中国側の激烈な反発を招いた原因は、中国にとって「国の恥=国恥」となる無念
の日である9月18日、「柳条湖事件=満州事変勃発の日」直前に、野田政権が尖閣国有
化をした事にあります。
 これは中国側からすれば、1972年日中国交正常化以来初めて、釣魚(ちょうぎょ)諸島の状況変化起こされた事になりました。

 従来の、「日本側は一民間人の所有物であって日本政府の所有物ではない、とみなして
いる」という状態から、「日本側が政府の所有物に変更した」という重大な変化があった
事が中国側を激烈に刺激し、激しい行動を引き起こしたと思われます。

 提案者のみなさんは、それに加えて更に、釣魚諸島=いわゆる尖閣諸島に新たな設備の設置や、有人化=人員の常駐化といった、自民党時代・自公政権時代にもなかった強硬策
を求め、中国本土・台湾・香港、ほか世界の中華人勢力へのいっそうの対決を要求していますが、それで問題解決に進むと本当に考えていますでしょうか?

 いたずらに日中間の憎悪対決を煽ってしまうだけの、無責任な強硬論を吐いているだけ
ではないでしょうか?
 見解を聞かせて下さい。

 以上で質疑を終わりますので、どうかよろしくお願いします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:自民党新政クラブ・土山重樹議員 】

 戸田議員の質問にお答えさせていただきます。

 最初の質問で、
 わが国固有の領土である尖閣諸島に関して、国内外で様々な資料があるようですが、
ここで個別の資料について、その信憑性もふくめ、いちいち検証する必要性はないと考えています。
 尖閣諸島は我が国固有の領土である事は「信仰」ではなく、「事実」です。

 2つめの質問に関してですが、
 国民的課題は様々存在しているので、その優先度や意見書の内容については、個々の考えで判断すればいいと認識しています。

 3番め、
 戸田議員は「悪しき轍(てつ)を踏む事を危惧されている」とのことですが、今は大日本帝国時代ではないので、私はそのような危惧は持っておりません。

 4番め、
冒頭文において、「この書き方は余りにも粗雑ではないか」ということですが、特に粗雑とは思いません。

 5番め、
 それぞれの国内事情、そして国家間の関係は常に変化しているので、現時点での対応に対して意見書を提出しています。

 6番め、
 最後の質問に関しては、我が国固有の領土として、主張・保全しない方が無責任であると私は認識しています。
           以上です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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最終9/26本会議:8人の一般質問で12:06、午後は4本の意見書論議で2:35で終了
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 9:13 -
  
 2日間に渡った9月議会終盤本会議。2日め最終の9/26本会議の進行をざっと記述する。

・9:59:開会
・10:00〜 公明党の平岡議員の一般質問。12分間。答弁12分間、終了10:24
・10:24〜 自民党新政クラブの中道議員の一般質問。5分間。
                            答弁6分間、終了10:35       
・10:35〜 緑風クラブの大倉議員の一般質問。9分間。
                            答弁4分間、終了10:48
・10:48〜 緑風クラブの五味議員の一般質問。13分間。
                            答弁13分間、終了11:14
・11:14〜 共産党の豊北議員の一般質問。9分間。答弁4分間、終了11:27
・11:27〜 公明党の岡本議員の一般質問。15分間。答弁4分間、終了11:46

・11:46〜 自民党新政クラブの土山議員の一般質問。3分間。
                            答弁3分間、終了11:52       
・11:53〜 門真市民クラブの木津議員の一般質問。6分間。答弁7分間、終了12:06

   (昼食休憩)
・12:58 再開
・12:59〜議員提出議案第11号:
     「香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書」の朗読
  ▲この意見書への戸田の質疑と提案者・土山議員の答弁
  ◆この意見書への共産党福田議員の反対討論と戸田の反対討論

・1:33〜議員提出議案第12号:
   「李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書」
  ▲この意見書への戸田の質疑と提案者・中道議員の答弁
  ◆この意見書への共産党井上議員の反対討論と戸田の反対討論
    
・2:12〜議員提出議案第13号:「中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書」
  ◆この意見書への共産党亀井議員の「賛成」討論と戸田の賛成討論

・2:24〜議員提出議案第13号:
    「脱法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化等を求める意見書」
  ◆この意見書への共産党豊北議員の賛成討論 〜2:31

・2:32〜園部市長の閉会あいさつ 〜2:35
  
 以上の進行で2:35に9月議会は終了した。

 この日の傍聴者は全部でたしか10名。午前中は6〜7名、午後からは3〜4名。
 守口市であれば、全時間傍聴席が不足するくらいに傍聴者が来るのだが、門真市議会では史上最高タイ記録の17議員質問でも、9/25に14人、9/26に10人の計24人だけで、席がパラパラというのは残念な事だ。
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◎2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 8:26 -
  
 このスレッドは9/13初日本会議から9/25本会議までの事に限定し、2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします。
 理由は、本スレッドに今後、質問準備メモや共産党など他議員の一般質問なども追加するので、9/25までの投稿だけでもかなりの数にのぼってしまう事と、9/26本会議の分が
尖閣・韓国問題意見書論議があって、投稿記事が多くなる事です。

 それでは戸田はとりあえず9/26本会議のスレッド作りに着手していきます。
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★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 0:35 -
  
【答弁:総務部長:森本訓史 】の分については、
     戸田がうっかりして「答弁原稿」をまだメールで入手していなかったので、
    「答弁メモ」を紹介する。(中味は全く同じ)
【答弁:都市建設部長:中野勝利 】の分は、答弁原稿を紹介する。

       ※以下の( )内は戸田による補足記載
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁:総務部長:森本訓史 】

 (Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料、の件)
 戸田議員及び平成23年2月7日に後藤貞人弁護士事務所から提供され、平成24年6月現在、市で保管している捜査裁判資料については、以下のとおりです。
資料が膨大であることから、議員には別途詳細なリストを渡しすることとし、代表的なものについて、お答えします。
 
Aの裁判の骨格文書は、
  検察官作成文書については4件、
  1審の弁護士弁論書2件、
  平成23年10月17日付け1審判決文、
  2審の弁護士弁論書1件、
  平成24年4月27日付け2審判決文
であります。
 
Bの関係者の供述調書や法廷証言記録については、
 警察調書がそれぞれ、
    金川建設株式会社営業部長は3件、
    二次下請を紹介した男性1は2件、
    株式会社イケダコーポレーション専務、
    ガラ運搬業者及びガラ処分業者
    及び二次下請を紹介した男性2が1件
 であります。

 法廷証言記録は、
  金川建設株式会社営業部長、
  施設営繕課長の証人尋問調書(第4回公判)、
  二次下請を紹介した男性3及び男性1、
  株式会社イケダコーポレーション専務が1件
 であります。
 
Cの取引関係記録につきましては、47件あり、代表的なものは、
 平成22年1月21日付と思われる金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者
  の(収集運搬用)建設廃棄物処理委託契約書、
 平成22年1月21日付金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者の(処分用)
  建設廃棄物処理委託契約書、

 平成22年2月19日付株式会社イケダコーポレーションから金川建設株式会社への、
  グランド良土埋戻し及び整地工事の見積書、
 平成22年2月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、

 平成22年3月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年3月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、

 平成22年4月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年4月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、
 平成22年4月23日付ガラ処分業者から、ガラ運搬業者への領収証

であります。

 Dのその他につきましては、
  金川建設のインターネット検索結果及び新聞記事の写し です。

 7月以降9月18日までに新たに入手した資料はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q2:「裁判資料の取り寄せ」、の件)
 裁判資料の取り寄せについては、顧問弁護士に委託し、6月20日に大阪地方検察庁に保管記録閲覧請求書及び謄写申出書を提出しておりますが、
  当初は7月末の閲覧及び謄写を見込んでおりましたが、
  裁判所から検察庁への資料送付手続きや内容の確認等に係る資料が膨大であることな
   どの理由で、閲覧謄写の許可が当初見込みより遅れている
ものと確認しております。

 現在も、早期に閲覧謄写が行えるよう、顧問弁護士が随時、大阪地方検察庁に問合せを行っているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q3:手持ち資料の読み込み、の件)
 手持ち書面については、一定の読み込みと理解は進んでおります。
 市が現在、保有している資料に加え、今後大阪検察庁から取り寄せる裁判資料を照合・分析する必要があることから、一定の期間は要すると思われますが、早期に正式調査の必要性を判断できるよう取り組んでまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q4:手持ち資料からの「不当利得・不正取り引き」判明、の件)
 市が現在、保有している資料からの読み取りとして、議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。 (★★!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q5:各人の裁判証言記録の読みとり判断、の件)
 検察庁より、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析した上で判断するものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q6:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の認定、の件)
 認定は、違法不当な事案が、刑事手続に至った時は、
    当該刑事手続に係る判決が確定した後、関係資料の入手を行い、
  刑事手続きに至らない場合は、
    本市で独自に調査を行い、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に
    該当するものであるか、判断するもの
 と考えております。              (★★!)

 「市独自の調査と認定による処罰」につきましては、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に定める措置要件に該当すると判断
   するときは、審査委員会の議を経て、入札参加停止の措置を行うものであります。
 なお、入札参加停止措置は、行政処分ではないことから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q7:金川建設の入札状況と「入札資格凍結」して調査すべき、の件)
 本件、解体工事の落札以降、現在までに
  市及び水道局工事で96件の入札に参加し、うち5件を落札し、

それぞれの契約件名と金額は市発注工事で、
 ・公共下水道沖東管渠築造工事(3)が3千48万450円、及び
 ・公共下水道第2工事が4千507万200円、

水道局発注工事では、
 ・五月田町地区配水管布設替工事他が1千8百8万2500円、
 ・中町地区配水管布設替工事他が3千158万5050円、及び
 ・堂山町地区配水管布設替工事が2千42万400円
となっております。

 金川建設については、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析してから、資料を分析してから、詳しい調査を始めるべきであると考えており、早期に結論を出せるよう取り組んでまいります。

 「特命斑」について、本件では法務課及び営繕住宅課など、関係部署が横断的に連携することで、議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
  (Q12:今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、裏付けを取るべき、の件
      もし書類の偽造が判明したら、の件)
 必要に応じて伝票や記録の調査を行い、       (◆◆!)
 市へ提出した書類で偽造があったと認められた場合、
   刑法の「有印私文書偽造」に抵触する恐れがあり、
 また、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の「虚偽記載及び法令等違反」に該
  当する恐れがあります。              (◆◆!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q13:各部署が判断力を持ち、疑惑があれば調査して見立てを立てるべき、の件)
 各部署の所管事項については、疑惑や不正通報等があった場合、
   当該部署で基本的な調査・分析をした上で、法務課への相談や顧問弁護士への法律
   相談を行っており、相談の結果を参考に、
各所管で判断を行うものであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q14:不正通報対処として3つの提起、の件)
 顧問弁護士に相談する事案につきましては、
   基本的な調査・分析をした上で、相談の結果を参考に、各所管で判断を行うもので
   あり、過度に依存しないこととなっているもの
と考えております。

 実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で「○○通報事件についての調査特命斑」を作るべきであることにつきましては、
   通報事案を所管する担当部署を中心に庁内の関係部署が横断的に連携することで、
  議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるもの
と考えております。

 通報者が市への通報事案を議員へ伝達することの確認や文書を配布することについては、
   通報者本人がするべきこと
と考えております。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:都市建設部長:中野勝利 】
 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑についての内、一部について御答弁申し上げます。

  (Q8:埋め戻し用の土の搬入車両の記録しないようないい加減でよいのか、の件)
 まず、埋め戻し用の土の搬入車両の記録が提出されていないことなどについてでありますが、
 工事監理の書類チェックについては、反省すべき点があったかと思われますが、
 車両の出入り記録の作成及び提出については
   義務ではないため、許容されるものではないかと考えます。

 また、金川建設に確認したところ、
  「日々の様々な車両の出入りについては、作業日報を作成した」
とのことであり、
  現在、書類の提出を求めているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q9:工事車両の出入り記録の提出、の件)
 次に、工事車両の出入り記録の提出は業者の義務ではないのかにつきましては、
   発生ガラの搬出については、車両の出入り記録の作成及び提出義務はありますが、先ほども申し上げましたとおり、
   土の搬入車両の出入り記録については、義務はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q10:作業日報の件)
 次に、作業日報についてでありますが、
   本工事においては、業者が作成した作業日報とは別に、当時の施設営繕課が指定し
   た様式で、一週間分をまとめた工事週間報告書を提出させております。
 その中には、
   埋め戻し土の搬入日や埋め戻し作業日については、記載されておりません。
 また、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」との記載もございませ ん。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出されていないよ
      うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には、何の責任も、咎め
      もないのか?!、の件)
 次に、土の購入や現場出入り記録に関する都市建設部営繕住宅課の責任についてでありますが、
 本工事の土の購入につきましては、
   工事の性質上、事務処理に関する市の監督責任はなく、(◆◆!)
 現場出入り記録は、
   業者において作成することが慣例的ではありますが、
   作成及び提出義務はございません。

 従いまして、このことにつきましては責任がないと認識しております (◆◆!)
ものの、
 今後も高い透明性と適正な工事監理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 今回の答弁で特に重要なポイントは次の4点だ。

★1:「手持ち資料から不当利得・不正取り引きの存在が明白ではないか」、との質問に
   市が「議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。」と答えた!

★2:「今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、伝票や記録を出させ、関係業者全てに
  あたって裏付けを取るべきだ」との質問に対して、
   市が「必要に応じて伝票や記録の調査を行なう」と明言した! 
   ※「元請の金川建設以外には調査しない・出来ない」とは言っていない!
    「関係業者全てにあたって裏付けを取るべき」という戸田の提起を否定せず!

★3:「今後もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ」
  との質問に対して、市が
  「市へ提出した書類で偽造があった場合、刑法の『有印私文書偽造』や門真市要綱の
   『虚偽記載及び法令等違反』に該当する恐れがある」と明言した!

★4:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の疑惑がある場合は、
  「刑事手続きに乗っていなくても市の独自調査で、『門真市建設工事等入札参加停止
    に関する要綱』等に該当するかどうか市が判断する」と明言した!

  ・・・・XとZが金川建設を威迫して2次下請けに参入して暴利を得た件について、
  警察が動いていなくとも、逮捕起訴がされていなくても、市独自に調査し判断する、
  という事だ!
  ・・・これは同時に、XやZが「暴力団密接関係者」であるかどうかに関係なく判断
  していく、という事だ!
   (暴力団密接関係者か否かは警察の恣意的判断のみにかかっており、警察が意図的
    に判断を示さない場合は「暴力団排除条例」は全く役に立たない!) 

◆5:都市建設部長が、「ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出さ
  れていないようなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には何の責任もない」
  と答弁した!
   これは都市建設部だけでなく市当局全体の総意という事になる。

  実際には、「ウシトラ営繕住宅課長が答弁案を作り」、それを
  「中野都市建設部長が監督し承認」して、
  「市長・副市長・部長らによる全答弁の決定会議(庁内会議)にかけて了承された」
 のだが、こんな内容で門真市の公共工事の品質と適法性が保持できるのか、契約や工事
 の管理検査に問題がないのか、これで総務部や市長が責任負えるのか、という火種にな
 っていくだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 22:32 -
  
◆今回の戸田質問で最も時間を割いた重点質問がこれ!
 20分間の制限時間の中で、「第1回質問」で6分51秒、「第2回質問(=指摘)」で
 2分40秒、合計9分31秒をこれに当てている。

 9月議会での特色は、元請の「金川建設」と1次下請けの「イケダコーポレーション」
について、遂に会社名を挙げて追及した事だ。
 特に本会議一般質問の項目名に「金川建設」の言葉を入れたという事は、11/1発行で門真市内に市広報に挟み込まれて全戸配布される「議会だより」で全市民の目に触れる事にもなるという事を意味する。
 もちろん、「門真市議会議事録」にも載って「永久保存」されるし、市議会HPにも掲載される。
 
 それだけ戸田が決意を固めて追及を進めているという事である。
 これはまた、建設業界関係その他に話が広がり、本件についての情報が寄せられるようになる事や、今後の戒めとされる事も狙っている。

 本番質問が長文なので(質問草案はもっと長いし、準備メモはもっと膨大)、まずは質問原稿のみを紹介し、答弁は別投稿で行なうことにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問項目4:<中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について>
 
Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料を、回答されたい。
   A:検察官・弁護士・裁判官による文書
   B:関係者の調書や法廷証言
   C:伝票など、取引関係書類
   D:その他
  また、7月以降新たに入手したものがあるか?

Q2:「裁判資料の取り寄せ」はいつになるか?
   なぜ遅れているのか? 

Q3:市は、「2011年2月に後藤弁護士から通報と調査依頼を受けて以降、ずっと調査を
  継続している」、と答弁しているが、手持ち書面の調査をしているのみ、と思われる
  が、どうか?

 ・そうであれば、書面の読み込みと理解はかなり進んでいるはずだが、どうか?
 ・ならば、全資料が送付されて来ても、内容を理解し判断を作っていくのに、長期の日
   数はかからないはずで、関係企業への調査の必要性を認定するのは、1ヶ月もあれ
   ば十分と思うが、どうか?

Q4:現在の手持ち資料を見れば、

 1)XとZという2人の男が威圧的な言辞を用いて、
    一次下請のイケダコーポレーションの下請として
    KB建設とOB社にガラ運搬処分の仕事を仲介した

 2)その単価は相場の約2倍、予定量は実際の処分量の約1.5倍で、
   不当に高額な単価を設定して、利益供与を行うスキームが組まれた。

 3)二次下請に入ったKB建設はガラ運搬業務を、
   OB社はガラ処分を行ない、実績に基づき工事代金を請求した。

   この契約書は、金川建設・KB建設・OB社の3社を当事者としている
  が、実際の代金請求はKB建設からイケダ社への発注が仮装された。

 3)KB建設は、相場どおりのダンプ運搬代約250万円を得た以外の残りは全てXと
  Zに手渡した。
   2人はOB社に相場どおりの処分代約350万円を支払い、残りは全て自分らが利得
  し、何ら業務をせずに約600万円を得た。
 
 4)一方、
    イケダ社が払った約1200万円の全部ないし一部は、元請の金川建設が負担し、
    イケダ社との間で敷地整備の名目で実態のない追加工事約350万円を契約し
     た。
    イケダ社はこれを金川建設に請求し、かつ支払いを受けた。
   という事が明白だが、どうか?

Q5:「糸さん事件」での裁判証言への判断を聞きます。、

 1)金川建設営業部長が、第3回法廷証言で、検察官に、「仕事を回して解決するとい
  うような解決の仕方って、証人一人で決められるようなことなんですか」、と聞かれ
  て、
   「いや、それは絶対にありません。」
   「会社での組織で、初めに実行予算というものがありまして、それに乗って仕事す
    るのは工事部の仕事ということになります」
  と答え、さらに、

   「これは誰がやったんか分からんという事故でも、私どもが信用をなくすというこ
    とがありますんで、できたら、お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こ
    うが、関知はしないけど、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてで
    も収めたいという、建設会社での希望的な収め方っちゅうのは、普通だと思いま
    すけど、私は普通だと思っております」
  
  と答えており、これは
    金川建設が、会社ぐるみで「社会通念上不当な要求や違法不当な契約」を受け入
     れやすく、
    これまでも受け入れてきた
  事を示しているのではないか?

 2)同じく金川建設営業部長が、第3回法廷証言20ページ下段で、
   XとZの下請参入要求に関して、検察官に答えて、
    「もし解体が始まれば、重機が動きますんで、多少の揺れはあるだろと予測はし
     てましたんで、まあ、困ったなということで、工事部のMKとMYと相談し
     て、どないか、何かの形でも下請に入れんとあかんね、というような話をした
     ように思います。」
   と答えているのは、
    不当な下請参入要求に屈した事を示しているのではないか?
    
 3)イケダコーポレーションの専務兼営業部長のYG氏は、第9回法廷証言21ページ
   で、弁護士の質問に答えて、Xからの言葉として、
    「門真でお前の車が走れるのなら走ってみい、というような言い方をされまし
    た。」、と証言している。

    また、XとZの2次下請け参入は受け入れたものの、10tダンプ1台あたりのガ
   ラ運搬値段で、高い値段を求められて折り合わないことについて、検察官からの質
   問に答えて、8ページから9ページにかけて
    「金川建設のTN営業部長から、『差額の1万円は、それじゃ出してやろうじゃ
     ないか』、と言われて、それで、XとZの提示する値段を受けることになっ
     た。」
    「いわゆるガラの運搬処分の差額っちゅう項目ではお金は出せないと、何か他の
     項目を考えよう、ということは言われました。」

   と答え、24ページで弁護士とのやりとりで
    「平成22年1月中旬頃に、現場で集まったということがありましたね。」
      「はい、そうでございます。」
    「そこで、差額の1万円を負担してくれるということをTNさんが約束してくれ
     たわけですね。」
      「はい、そうです。」

   と答えている。
 
    これは、
     イケダコーポレーションがXに威迫を受けた事と、
     XとZの高額なガラ運搬処分の設定によってイケダが損害を被る事の補填とし
      て、金川建設がイケダに対して「10tダンプ1台あたり1万円の差額」を払
      う事で両者が合意した事、
   そして、差額補填の事実を隠すために、
     別の名目にして書類を偽造する事をも合意した事、
   を示しているのではないか?

Q6:業者が「社会通念上不当な要求の受け入れ」や「不当な契約の締結」をした事の
  認定は、
   警察捜査や起訴、裁判などの刑事手続きを経なくとも、
   市独自の調査によって
  認定出来るはずだが、どうか?
   また、「市独自の調査と認定による処罰」とは、どういうものか?

Q7:金川建設は、今も門真市の入札に参加し、落札もしているようだが、本当か?
  本件以降、参加した入札と落札したものはどれで、契約金額はいくらか?

   金川建設については、取りあえず「入札資格の凍結」として、調査にかけるべきで
  はないか?
   また、調査のための強い調査権・庁内指揮権を持つ「特命斑」を作るべきではない
  か?

Q8:建設文教委での答弁で、この工事についてのみ
   「埋め戻し用の土を搬入した車の記録が出されていないので、いつ、何台、どの車
    が搬入したか分からない」
  とか、
   「金川建設の方で車両の搬入記録を取ってない」、
  との答弁がなされたが、

  ・そんないいかげんな事で、ちゃんと工事監督をしてると言えるのか?
  ・現場に入る車両のチェック記録もしない業者が許されるのか?
  ・市がそんな業者を容認する事が許されるのか?
  ・推定約140台の10tダンプだけでなく、重機その他の工事車両全ての出入りを
    チェック記録していない、ということか?

Q9:都市建設部は、「工事車両の出入り記録の提出」が任意であるかのように答えた
  が、提出は業者の義務ではないのか?

Q10:工事日全ての作業日報が、市にちゃんと出されているか?

  ・その中で、埋め戻し用土の搬入や、埋め戻し作業の、開始日と終了日は書かれてい
    るか?
  ・「埋め戻し」作業の後に、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」
    作業が書かれているか?

Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、それらの現場出入り記録も出されていないよ
  うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部・営繕住宅課には、何の責任も、
  咎め(とがめ)もないのか?

Q12:今後金川建設やイケダコーポレーションに伝票や記録を出させ、
   関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだが、どうか?

   その際、もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ
  が、どうか?
   「市への提出書類の内容偽造」は、刑法・民法・府や市の条例規則等にどのように
  抵触するか?

Q13:各部署は自分が所管する事項について、違法・合法、適正・不適正の判断力を持
  ち、疑惑通報があれば、当該部署がまず調査して見立てを立てるべきと思うが、
  現状では、判断を全て法務課や弁護士に依存してしまっているように思えて仕方な
  い。どうか?

Q14:不正通報対処として、以下の提起はどうか?

 1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は各種の現場や実務については、何も知らない素人に過ぎない。
   不正通報は、まず当該部署と法務課で詳しく検討して「初期の庁内検討報告書」を
  作り、それを弁護士に示して、検討するようにすべきだ。

 2:実名通報で、それなりのレベルを持つものについては、「○○通報事件についての
  調査特命斑」を作り、役所のセクションや階級を超えて、調査や指揮が出来る権利を
  市長が与える。

 3:通報者に「議員全員(もしくは特定議員)にも伝達する事を希望するかどうか」を
  聞いて、希望する時は議員に対しても通報文を渡す。
 
    以上で1回めの質問を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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戸田Q&答弁3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について:★速攻改善!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 18:32 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 「一括質問・一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、掲
 示板では質問項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<質問項目3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>

【 戸田 】
Q1:門真市がいまだに「紙の文書」以外を情報公開の対象としないのは、なぜか?

Q2:公開対象について、大阪府と府内全市町村で、
  1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
  2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
  3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の数と実施開始年
 を述べよ。

  さて、市に出した準備メモでは、
  「戸田を通じての議会情報公開を嫌悪する一部議員の反対の声」で、
  「本人の発言部分以外の録音テープダビングや答弁原稿の提供を許さない」
 という情報公開阻害が続いている事を指摘し、
  「このままなら、鳥谷議長を業務妨害で提訴するが、市はどうするか」、
 というような内容も含んでいました。

  ところが今回、私の決意が伝わったのか、9月19日の会派代表者会議で、急遽、
 録音テープダビングも答弁原稿提供も、議員に対しては全面自由化する事が決まり、
 質問の中盤以降が全く不要になる、という嬉しい誤算が生じました。

  私が1999年の初当選以来求め続けて、実に13年半にしての実現です。
  思い起こせば13年前の9月議会では、助役の税金怠納問題を追及した私が、与党4
 会派23人勢力から問責決議の上に、出席停止懲罰までかけられて、本会議質問が出来な
 くされ、続く12月議会では、辞職勧告決議までされたものでした。

  私にその攻撃をかけた議員が今も7人残っていますが、その人達もまた、今回、議会
 情報開示に同意した、という事に、門真市議会の体質改善を強く感じ、喜びを共にしま
 す。
  13年間の時の変化に思いを馳せつつ、最後の重要質問に移ります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長:森本訓史 】
 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害についてであります。

 まず、情報公開の対象物についての、大阪府と府内全市町村の実状についてでありますが、
 「紙の文書のみ」としている団体は、
   枚方市、守口市、門真市、東大阪市、泉南市及び熊取町の6団体であります。

 「録音テープも含めている」団体は6団体あり、
   八尾市が平成7年から、河内長野市が平成9年から、貝ケ圓ネ神ョ10年から、
   岸和田市が平成12年から、阪南市及び河南町がそれぞれ平成13年から
  実施しております。

 「紙文書及び録音テープに加え、電子データも含めている」団体は、
   残りの32団体であり、
  実施開始年は、平成11年以前から実施している団体が3団体、
         平成12年及び平成13年から実施した団体が16団体、
         平成14年から平成16年までの間に実施した団体が9団体、
         平成17年から平成19年までの間に実施した団体が3団体、
         平成20年から平成23年までの間に実施した団体が1団体
  となっております。

 次に、電子データなどの紙文書以外の情報を情報公開の対象としない理由についてでありますが、
  紙以外の情報につきましては、紙に採録されたものの閲覧又は交付する方法で対応し
 てきており、
  電子データそのものの閲覧や交付に対する要請や要望がなく、
  また、電子データに含まれる非開示情報の取扱い等の技術的課題もあることから、
他の先進団体の事例をふまえる状況に至っておりませんでした。

 今後につきましては、多くの団体が電子データそのものを開示対象としている状況もふまえ、開示対象の拡大に係る諸課題を解決し、実施に向けて検討してまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

参照:★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定!
    戸田質問効果  
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7445;id=#7445

 戸田が9/18(火)朝一番に提出した「一般質問通告」の中で、「議会情報の開示阻害問題」=「議事録音テープや議会答弁済みの答弁原稿を戸田に提供しない問題」について取り上げ、9月議会中で自由化しなければ市長部局には開示請求の嵐を浴びせ、議員連中に対しては議長を業務妨害で提訴するなど徹底的に闘う事を吹聴していた効果が、9/19(水)午後の「会派代表者協議会」(非公式・非公開)で劇的に現れた。

 与党会派のどこがどういう風に主導したのかは分からないが、9/19会派代表者協議会で
 ★1:議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
   (議員に対して、自分が発言していない部分でもダビングして提供する)
   (従来は「発言議員自身が請求した場合に、その議員の発言関連部分だけをダビン
    グ渡しする=戸田が『○○日の議会の録音全部』と請求してもダビング許可しな
    い=職員は該当部分だけをピックアップしてダビングするので手間が大変)

 ★2:答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める
   (従来は「発言議員以外の議員には渡さない。その議員が戸田にOK出している事
    が確認できないと戸田に渡さない」=戸田と個人的に親しい議員以外の答弁原稿
    が入手できない)

  3:入手した議事テープを公開する場合は、入手した議員が全て責任を負うものとす
    る。
  4:議会後に「発言削除」や「文言訂正」の措置があった場合、情報公開する議員は
    その旨を明示するものとする。

事が合意を得て決定され、鳥谷議長に全会派の合意として伝えられ、門真市議会として今後はそういう対応をする事が決定された。
 これは極めて画期的な前進である!

 この日、朝10時から議運もあったのだが、戸田は一般質問準備に追われていて、この日は役所に全く行かなかったので、翌9/20に総務水道常任委の傍聴と一般質問のすり合わせ協議のために役所に行った時に初めて議会事務局から伝えられて知ったのだった。
 (後略)
引用なし
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戸田Q&答弁2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について:◆職員減害と議会軽視
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 12:25 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 (総合政策部長ー総務部長ー市民部長ー都市建設部長、の機構図順で)「一括質問・
 一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、掲示板では質問
 項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<質問項目2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について>

Q1:今年1月に市職労に協議申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」に
  関し、
  ・内容を正確に述べよ。
  ・いつ、どこが発議したか? 発議時の内容
  ・それが庁内でどのように協議されてきたか?
    各協議の月日、参加者、提出文書資料

  ・「素案」としてまとまったのは、いつか? 
   どういう会議や決裁で決まったか? 

Q2:この「素案」を、「労組には示して協議を要請するが、議員には示さない」
  というのは、どういう考えか?

Q3:「全ての現業業務は民間委託可能である、との考えで民間委託を進める」
  というのは、どういう分析・哲学・自治体経営理念に基づくものか?

Q4:現在、「現業職の職員」は、どういう部門に何人か、合計で何人か?
   また、「素案」通りに職員減がされた場合、現在に較べて各部門の職員数は何人減
  るのか?

Q5:現在の門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か? 
  ・「現業職の職員」の中で、市内在住者は何%で、何人か?
  ・仮に今、「現業職の職員」がゼロになった場合、
    門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か?

Q6:8月水害への現場対応や事後の事務処理で「市職員削減による弊害」が露呈した、
  と私は考えるが、どうか?
   被害面積推定が市の1.3%程度、
   被害世帯数が推定2.3%程度でしかなかったが、それでも現場対応も、その後の諸
  対応も、職員が全力であたっても大変だった。

   市職員であればこそ、市当局が出動させ指揮命令できるし、市内状況に精通し、
   各種業務を熟知しているから市民対応できる、
  という事を改めて感じさせたと思うが、違うか?

  今後被害面積や被害世帯数が市全体の50%、という災害の発生もありえるし、
 10%程度の災害ならもっと十分に起こり得る。
  職員数を今よりも数十人から百数十人も減らすというのは、災害への対応、市民の安
 全安心の防衛について、どういう考えによるものか?

Q7:「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして、意見を求めるべき
  と思うが、どうか?
   今回のようなやり方は、「議会無視」、「議会軽視」だと考えるが、どうか?

Q8:この「素案」の「職場長を通じた全職員への説明」はいつ実施されたのか?
   労組は「素案」にどういう姿勢を取り、労組との協議の状況はどういう状態か?

Q9:「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」とは何か?
  ・門真市において、「2年近くもこの基準を越える職場がある」との指摘を市職労ニ
   ュースで読んだが、これは事実か?

Q10:門真市で「労基法違反の年間残業360時間越えが67人も発生した」と市職労ニュ
  ースで読んだが、これは事実か? 
  ・これは全職員の何%か?  
  ・この「違法な長時間労働」を発生させた使用者側の法的責任や処罰はどういうもの
   か?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【答弁:総務部長:森本訓史 】

議会無視の現業全部門民営化「素案」についてであります。
まず、今年1月18日に市職労に協議の申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」についての内容でありますが、
 現在、検討中の資料でございますので、現業職場の在り方の素案概略についてのみお答えいたします。

 まず、基本方針といたしまして、
  「現時点では、全ての現業業務は民間委託が可能である考えのもと、全職員について
    退職不補充とする。ただし、分限免職、整理退職は行わない。」
  「現段階で、現業職場の最終形を明確にすることは困難であり、第3次定員適正化計
   画策定後、10年間の現業職場の方向性を示す。」こと
としております。

 次に、実施方針といたしまして、
  「退職不補充を継続する。」
  「退職による欠員分は民間委託を推進する。」
  「現業職員の配置転換を実施する。」
こととしております。

 現業職場と委託化について、
  「当面は、学校給食・ゴミ収集などの業務の委託化を進める。」
  「新たな業務体制の職制を模索する。」
こととしております。

 次に発議の時期と庁内での協議の内容についてでありますが、
  平成23年8月1日に総合政策部と総務部が発議をしたものであります。
 発議時の内容につきましては、
  「行革計画及び第2次定員適正化計画において決定していた現業職場の見直しについ
  て、今後の方針を示すべき」との職場・職員からの意見に対し、
    今後の議論の方向性について整理し、現業職場のあり方の見直しを含めた検討を
    行うため、
  一定の方向性について考え方を示すこととしたものであります。

 庁内協議の内容についてでありますが、
  庁内では行革計画と組織について所管する総合政策部と定員管理及び人事について
   所管する総務部において協議し、
   現業職場を所管する部局からの意見を聴取するため、ヒアリング等を行ってきた
 ものであります。

 次に、協議月日、参加者、提出文書資料につきましては、
   平成23年8月1日から12月22日までの間に政策調整会議、庁内会議を4回
    実施し、
   総合政策部、総務部の部長、次長及び所管課長が参加し、
資料につきましては、
   いずれも「現業職場のあり方について(素案)」でございます。

 次に、「素案」のまとまった時期と決定過程についてでありますが、
   政策調整会議、庁内会議を経て、校正した素案を各部局に提示し、12月22日に
    決定し、平成24年1月12日に部局長あてに通知したものであります。

 また、労組には示して議員には示さないことについてでありますが、
   素案については、所属・職場・職員の意見を聴取するためのたたき台として総合政
    策部・総務部において作成したものであり、
    現業職場を所管する所属に対して示したものであります。

   これにより、所属・職場意見が提出され、それらを踏まえ案を作成し、
 それをもって公に議論を行っていく方向ですすめております。

  なお、職員団体につきましては、職場において現業職員の意見を聴取することから、
   労働条件に係る事項であり、参考資料として素案を提示しているものであります。

 次に、全ての現業業務は、民間委託可能であるとの考え方についてでありますが、
  素案につきましては、10年後の現業全部門の民営化を示しているものではございま
   せん。
  素案では、効率的な行政運営を目指す中、
   10年間は退職不補充としつつ、
   最終的な現業部門のあり方を考えること
としております。

 次に、「現業職の職員」の部門毎の人数と合計人数、「素案」通りに職員減がされた場合の職員数についてであります。
 現在の退職不補充の方針で各部門の職員数と10年後の職員数は、
   保育園等は、11人から8人、
   環境対策課は、2人から2人、
   浄化センターは、1人から1人、
   環境センター業務課は、55人から43人、
   環境センター施設課は、24人から17人、
   土木課は、13人から11人、
   学校校務員は、22人から9人、
   給食調理員は、35人から22人
になり、
  合計は、163人から113人の50人減の見込み
であります。

 次に、市職員全体と現業職員の市内在住率と在住人数、現業職の職員がゼロになった場合の全職員の在住率と在住人数についてであります。

 本年4月1日現在の、
  市職員の市内在住者数は231人で、在住率は27.8%
となっております。
 このうち、現業職員では73人で、現業職員の市内在住率は44.8%でございます。

 また、仮に現業職員がゼロになった場合は、
  市内在住者数は158人で、在住率は23.6%
でございます。

 次に8月水害への現場対応や事後の事務処理で市職員削減による弊害が露呈したと考えられ、もっと大規模な災害を受けて、今より少ない職員数で十分な対応ができるのかについてでありますが、
 8月14日の状況では、当初一定時間において多少混乱したものの、早期に混乱は解消
されたと認識しております。

 今後、定員適正化計画の見直しにあたっては、東日本大震災での被災自治体の対応やその後の対応などの事例を検証し、検討してまいりたいと考えております。

 また、8月の水害における市職員の対応についての認識についてでありますが、
  今回の災害における職員の対応の中では、これまでの経験や知識が発揮されたものと 考えております。

 次に、大きな災害想定した現業職員数の考え方についてでありますが、
  現在、第3次定員適正化計画の策定に向け、検討中であり、
  災害への対応等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。

 次に「素案」の内容等の議会への報告についての考え方と今後の方向性についてであります。
 議会への報告につきましては、
   現時点では、議員をはじめとする公の議論をいただく「案」として取りまとめる
   作業段階の「素案」であり、
 議会でのご議論をいただけるよう、具体な事項についてまとめ、「案」として提示でき
 るよう作業をすすめており、
   取りまとめ次第、提示させていただきたい
と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 また、今後の議会への報告につきましては、
  適切な段階において適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

 次に、素案の全職員への説明時期と、労組の姿勢、労組との協議の状況についてでありますが、
  所属長を通じた全職員への説明については、各職場と職種単位で2月初旬に実施さ
   れ、職員意見の聴取を行っております。

 次に、「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」と「2年近くもこの基準を越える職場がある」ことについてであります。

 「過労死の労災害認定基準」につきましては、
  平成13年厚生労働省通達の「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準」に定める
  月の時間外労働時間が、
   1ヶ月間から6ヶ月間にわたり1ヶ月間おおむね45時間を超える時間外勤務が認
    められる場合、
   1ヶ月間おおむね100時間又は2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたり、1ヶ月あたり
    おおむね80時間を超える時間外勤務が認められる場合
 であります。

 「2年近くこの基準を超える職場がある」とのご指摘につき
ましては、個人単位ではなく、職場単位でみた場合は事実であります。

 次に、門真市では、労基法違反の年間残業360時間超えが67人も発生したとことについて、全職員に対する割合、使用者側の法的責任や処罰についてでありますが、
 平成23年度における年間360時間を超える時間外勤務職員は67人であり、
  全職員に対する割合は、7.72%であります。

 使用者側の法的責任につきましては、
  年間360時間を超える時間外勤務をさせた場合について、大阪労働局に確認したと
  ころ、「労働基準法に違反するものではない」との見解をいただいております。
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戸田Q&答弁1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 11:57 -
  
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。
 ただ、本番では戸田が質問全部をしゃべった後に、各担当部長がそれぞれに答弁する
 「一括質問・一括答弁」方式だが、それでは質問と答弁の関係が把握しにくいので、
 掲示板では質問項目ごとに「Q&答弁」として紹介する。

※なお、本番原稿に至る以前の「24分版原稿」やその前の質問準備メモ&回答書も、
 おいおい紹介していくつもりです。(本番質問&答弁ができていく過程を知ってもらう
 ために)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 戸田 】
 14番、無所属・「革命21」の戸田です。
<質問項目1:一部の「問題自治会」の例とその改善について>

Q1:自治会規約で、「定足数規定が無い」というのは、「重大な条項」の欠損だが、
  ほかに「重大な条項」と考えられるのはどういうものか?

Q2:「自治会活動ハンドブック」の作成はどうなったか?
  
Q3:市内120自治会のうち、現段階で、
  ・自治会規約の存否が確認出来たのはいくつか?
  ・「規約が存在しない」と判明したのはいくつか?
  ・自治会規約を入手出来たのはいくつか?
  ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
  ・規約提出を拒否した自治会はいくつか? 拒否の理由は何か?
  ・実状把握作業はちゃんと進んでいるか?

Q4:120自治会全ての規約の存否確認や入手ができるのはいつと見込んでいるか?

Q5:以下の事例は、刑法・民法のどういう部分に抵触する恐れがあるか?

 1)役員が、私的に自治会会計を流用
 2)役員が、自治会の金を銀行からの借金の担保に設定
 3)会員世帯から社協への寄付を集めたが、社協にはその金が渡っていない。
 4)自治会館建設という、重要かつ多額の費用を要する案件を、
   総会で議決せずに、役員独断で決め、建設関連費を支出。
 5)役員独断で「特別会計」を設置し、その運営規則もない
 6)「浸水見舞金」を出すと称して、被害にあっていない世帯にも見舞金を出すとか、
   「自治会館建設積み立て金」を崩して見舞金を出すとかの「目的外使用」

Q6:自治会に関して、市に「不正行為の通報」がされ、通報者が実名を告げて、事情聴
  取にも応じ、内容が一定レベルの妥当性を有していた場合、
  市は、自治会に対して調査を行なうべきと思うがどうか?

Q7:自治会会計の実態が、法に抵触する可能性があると判断した場合は、補助金をスト
  ップすべきと思うがどうか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:市民部長:市原昌亮 】

 戸田議員御質問のうち、一部の「問題自治会」の例とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。

 まず、市が示すモデル規約についてでありますが、
 「区域や会員の資格」、
 「役員の選出や任期」
の他、
 「会計や事業報告」、
 「重要な事項を議決するための総会の規定」、
また、
 「会員から請求があった場合や緊急課題がある場合等に開催する臨時総会の条項」、
 「会議の定足数や議決の条項」等
を規定しており、どの条項も大切なものと考えております。
 
 次に、「自治会ハンドブック」についてでありますが、
 今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして自治会長に渡しましたが、
 これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、
 自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております。

 次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。

 実情把握作業は進んでいるかについてでありますが、
 自治連合会の理事会で協力依頼をしたり、窓口で直接依頼しておりますが、
 引き続き実情把握をしてまいります。

 120自治会全ての規約の存否の確認と、規約存在自治会の規約の入手見込みにつきましては、
 電話等による確認作業を早急に進めるとともに、
 入手につきましては年内をめどに協力を依頼していきたいと考えております。
 規約実態の把握ができなかった場合は、結果をみてお示しをいたします。

 次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。

 次に、自治会に関して市に「不正行為の通報」がなされた場合の市の対応でありますが、
 基本的には、自主組織であるので自治会の中で解決していただくことだと考えており、これまでもその内容を当該自治会に伝えることはしてまいりました。
 なお、補助金に関わる不正など市に関する問題の場合は、調査し解決を図ってまいります。

 また、自治会会計の実態が法に抵触する可能性があると判断した場合でも、補助金の支出を続けてよいのかについてでありますが、
 各自治会単位に支出している補助金等は、防犯灯の電気料金補助、及び自治会による地域振興及び行政協力に対し、世帯数に応じて1自治会あたり平均5〜6万円を支払っている行政協力支援金がございます。

 これら補助金の支出を続けるかどうかにつきましては、
「法に抵触する」ことが明らかになった段階でその内容によって判断すべきである
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/25終盤本会議1日め:大和田駅北問題で戸田討論、一般質問戸田まで9人、傍聴14人
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 11:26 -
  
 最終本会議1日めの9/25本会議は、10時開催で休憩を挟んで4:01に終了した。
 傍聴はたしか全部で14人。(途中で帰った人や後に来た人合わせて)
 「糸さん冤罪事件」=「中央小解体工事介入・不当利得事件」=「4:中央小解体工事
での元請金川建設らの不正疑惑について」を質問する時には、糸さんやその親族友人、糸さん弁護を担当した山本弁護士(後藤法律事務所)も固唾をのんで傍聴した。

 まず議案審議の結果報告と採決が行なわれ、戸田は補正予算に関して「大和田駅北側の放置自転車対策への取り組み不測」に問題指摘をしておくための「賛成討論」を行なった。
 その後、一般質問に移り、午前中は4人(日高議員・高橋議員・亀井議員・福田議員)、午後の前半に3人(内海議員・武田議員・春田議員)、休憩を挟んで午後の後半に2人(井上議員・戸田)が質問を行なって、1日めを終えた。

 この日の質問はみな共鳴共感できるもので、戸田は全部の質問者に拍手したし、メモを取りながら特に共感するものには「◎Good!」と書き込んだりもした。
 ノートを見てみると、
 ・8月水害被災のリアルな声を伝えた公明党の高橋議員、
 ・民間企業でも破綻している「人事評価制度」導入の愚を追及した共産党の福田議員、
 ・視覚障害者問題をリアルに取り上げた公明党の内海議員、
 ・市職員の過重労働問題を、たぶん与党としては初めて取り上げた公明党の武田議員、
 ・太陽光発電の導入を強く求めた公明党の春田議員、
の部分に「◎Good!」と記している。

 戸田以外の議員の一般質問と答弁については、戸田の一般質問・答弁を紹介した後に、可能な範囲で紹介していく。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以下に、補正予算案に対する戸田の「賛成討論」の原稿を紹介する。
   ↓↓↓
14番、無所属・「革命21」の戸田です。
< 議案第59号:2012年度一般会計補正予算 (第3号) >
 について、基本的に賛成しますが、どうしても苦言を呈しておきたい部分があるので、意見を述べます。

 9月118日の建設文教委員会でも指摘した事だが、
  「駅前広場などの整備 自転車対策事業 委託料
     放置自転車街頭指導 等 委託料 減額分」
として363万5千円が減額されている。

 これは都市建設部・まちづくり課 の所管だが、大変重大な問題であるはずの「大和田駅北側の放置自転車問題」へ対策を全く考えない、愚かな減額である。
 
 大和田駅北側の商店街やタクシー乗り場に隣接した2車線道路は、土日祝日は取り締まりの指導員が配置されないために、門真と守口の行儀の悪い自転車使用者達によって、車進行方向に自転車を直角に置かれてしまって、2車線のうち1車線が完全にふさがった状態になって長年経っている。

 この問題は、そこの「ご近所住民」である園部さんが市長になった翌年の2006年3月議会で、市長の家の目と鼻の先で、こんな危険で、子供の教育にも悪い、みっともない状態を続けるな、ということ私が質問追及し、その後もたびたび市に質問や要求をしてきたところです。

 市の対応は、いつも「予算がない」、という事で逃げてきましたが、事の優先順位を考えたら、門真南駅のだだっ広い場所で自転車を有料自転車置き場に追い込むために指導員の予算を使うよりは、金に余裕がないならば、そこは放っておいても、大和田駅北側の自転車指導に金を使うべきじゃないですか。

 ましてや、今回は365万円の金が余ったというのですから、この金があれば、土日祝日の1日あたり1日2万円を使って2人雇って放置自転車指導に当たらせたとして180日分もあるじゃないですか。
 地元の人を雇用すれば地元雇用にも役立つ事です。

 この場所は守口と門真の両方の広範囲な自転車利用者が来る所であって、地元自治会がどうのこうの出来る場所じゃない。
 黙っていても市民マナーの向上なんか、ここでは絶対にあり得ない。
 土日祝日も指導員によって厳しく指導する事で初めて、行儀の悪い自転車利用者の意識が変わっていくんですよ。

 議会答弁をしてもその場限りの口先だけ、というのは、園部市長も含めて、大和田駅北側道路の自転車占有問題の重大さを理解していないからです。この点は厳しく批判して、せめて来年度予算には土日祝日の指導員配置の予算も盛り込む事を強く求めます。
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◎35日もの入院闘病自省を経た帰還と投稿を喜びます。こちらこそ返信無しでゴメン。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 10:42 -
  
 谷口さん、こちらこそ一時帰宅の貴重な時間と体力を使っての谷口さんの9/8投稿に返信しないままですみませんでした。
 書かねば、と思いながらも9月議会での質疑質問の事で手一杯になっていました。

 「延べ17日に及ぶ絶食」を初めとした凄まじい病苦と闘い抜き、まさに死線をさまよいながら自分自身を見つめて生還してきた谷口さんに、そしてそのご家族に安らぎと幸多かれと願わずにいられません。

 本当にお疲れ様でした。
 谷口さんの体力に害を与えない範囲で、どうぞ自由に思うところを投稿していって下さい。
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白菊温泉の谷口です。9月28日、無事退院しました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/4(木) 6:03 -
  
 35日間に及ぶ入院の末、退院しました。思い返せば、裁判の結審当時から精神的にも、また、只でさえ抵抗力のない体に、かなり無理を重ねていたと思います。8月始めから下痢が続き食事も不規則になりながら、抗がん剤を始め、痛み止めを数種類、下熱剤、胃薬等錠剤ばかり、決められた時間に飲んでおり、その結果大腸が感染症にやられての入院でありました。

 がんに体のブドウ糖を吸収され、免疫力が低下しているため、本来体内に持っている細菌に感染し、40℃近くの発熱、大腸に潰瘍ができ緊急入院となりました。血液検査の炎症反応が通常2.0までであるのが、23.0を超えていました。入院3日間は、生死をさまようがごとくの辛いもので、先生方に「大丈夫やで、もう少しがんばろね!」という呼びかけに、我に返ったものでありました。

 
 ■この35日というのは、自分を変えるのに十分な時間であり、延べ17日に及ぶ絶食も、食べる事ができないというのが、人生を変えるのに十分な試練でありました。そこで、先ずは裁判で闘った原告にお詫びの手紙を差し出し、それからも、裁判は自分の中で節目として終わっており、一人になり、また、病院で生死をさまよった後に考えたことは、この10年。あの人に言ったひとこと、また、あの時のことが、申し訳なかった、そのまま引き摺ってきている、自分の心にわだかまりがある、等々。

 起きては手紙を書き、消灯後も枕元の電気で、それを巡回の看護師に注意されれば、病院内にある24時間のコンビニの飲食コーナーで手紙を書き、その数40通を超えました。日常のなか、身近に会えるならできなかったことでありますが、いつ退院できるかも知れず、まさしく”所詮臨終只今にありと解りて”との心境でありました。ボールペンを切らしてはコンビニで、また、入浴の際、唯一点滴をはずしてもらえるので、早く風呂から上がりジャージに履き替え、近所の文房具店に便箋を買いにと、ボールペンだけでも4本を空にしました。

 ■はじめは、お詫びから始まった手紙も、疎遠になってる人への報告。はたまた、自分の心境の変化から、「自分でさえここまでこれたんだ、人はどんなことでも乗り越えられる」と確信を持ち、同じく病にまた、人生に悩む友人に激励の手紙へと変わっていきました。


 メールでご返事を頂いたり、また、妻に言付けお手紙を頂いたり、突然お見舞いに来ていただいたりで大変ありがたく、また恐縮もしました。きょう、退院後にお会いできたある先輩は、会うなり、”握手”をしていただき、「手紙読ましてもらったで、感動した」。「直ったら、とびきりうまい、焼肉たべにいこうな」。と言っていただきました。

 この先輩は、10年前自分の前後わきまえない一言で、いやな思いをさせ、それも大勢の前であるにもかかわらず、その場は、何も言わず立ち去られました。その時わかったのですが、先輩は立ち去るとき、足の不自由な友人といっしょだったのです。その人のためにあえてやったことに、自分はそうとも知らず・・・・・。それ以来、自分にとって悔恨の
10年でありました。

 そして、驚いたことに、後に妻から聞いた話が、その手紙。先輩が読み、先輩の奥さんが読み、奥さんが是非ともと、私は面識がないのですが、20代でしょうか、息子にも読ませたと言うのです。自分の心を、このような心を息子にもわかってもらいたかったと。思いもよらぬ光栄でありました。この人を思いやれること。これがあれば、病気など笑い飛ばせる。”心こそ大切なれ”と。そう確信しました。


 ■戸田さん。すみません。裁判から、入院。そして、私の心情のことばかりになり、申し訳ありません。判決言い渡し以降、裁判所とも何の連絡も取らず、今日に至っています。今後はこのスレにて、旧会館の売却に至るまでのことをアップしていきます。何卒ご了承のほど、お願いします。
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★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定!戸田質問効果
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/3(水) 7:41 -
  
 戸田が9/18(火)朝一番に提出した「一般質問通告」の中で、「議会情報の開示阻害問題」=「議事録音テープや議会答弁済みの答弁原稿を戸田に提供しない問題」について取り上げ、9月議会中で自由化しなければ市長部局には開示請求の嵐を浴びせ、議員連中に対しては議長を業務妨害で提訴するなど徹底的に闘う事を吹聴していた効果が、9/19(水)午後の「会派代表者協議会」(非公式・非公開)で劇的に現れた。

 与党会派のどこがどういう風に主導したのかは分からないが、9/19会派代表者協議会で

 ★1:議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
   (議員に対して、自分が発言していない部分でもダビングして提供する)
   (従来は「発言議員自身が請求した場合に、その議員の発言関連部分だけをダビン
    グ渡しする=戸田が『○○日の議会の録音全部』と請求してもダビング許可しな
    い=職員は該当部分だけをピックアップしてダビングするので手間が大変)

 ★2:答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める
   (従来は「発言議員以外の議員には渡さない。その議員が戸田にOK出している事
    が確認できないと戸田に渡さない」=戸田と個人的に親しい議員以外の答弁原稿
    が入手できない)

  3:入手した議事テープを公開する場合は、入手した議員が全て責任を負うものとす
    る。
  4:議会後に「発言削除」や「文言訂正」の措置があった場合、情報公開する議員は
    その旨を明示するものとする。

事が合意を得て決定され、鳥谷議長に全会派の合意として伝えられ、門真市議会として今後はそういう対応をする事が決定された。
 これは極めて画期的な前進である!

 この日、朝10時から議運もあったのだが、戸田は一般質問準備に追われていて、この日は役所に全く行かなかったので、翌9/20に総務水道常任委の傍聴と一般質問のすり合わせ協議のために役所に行った時に初めて議会事務局から伝えられて知ったのだった。

■A:市長を支える与党議員に対しては、「自分らの不出来で 市長や市職員に迷惑を与
   えている」事が露呈されて嫌だろうな、と責任を感じさせ、
 B:市長や市職員に対しては、「与党議員達がこんな事くらいはチャッチャと改善した
   ら自分らはこんな質問を受けなくて済むのに、いろんな労力を払わなくて済むの
   に」と感じさせ、
 C:その相互効果で議会の改善実行を促す。

 それを狙った戸田の9/18質問通告と、9/20質問準備メモなどを以下に紹介しておく。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎9/18の一般質問通告の該当部分
   ↓↓↓  
  3 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について
      1)録音テープ等をいまだに開示対象にしない市の怠慢が、議会情報開示
         を阻害してきた大要因であることについて
      2)一部議員が、公共物たる議事テープや市所有の答弁原稿までも私物視
         するに等しい開示妨害をしていることと市の関係について
      3)議会側の開示不熱心によって市が負わされる労力費用や提訴リスク
         について
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☆9/19に市にメールで送った質問準備メモ
    ↓↓↓
 総務部様。関係部署様。
 これは私の一般質問3<情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>
の土台となる準備メモです。
 ここでのQ:の順番は本番質問の順番と同じとは限りませんし、その項目を本番では聞かない場合もありますが、本番質問を組み立てるの際して不可欠なものですので、それぞれへの回答が出来次第、順次メールで送信して下さい。

 本番質問と同じ並べ方の質問原稿もしくは質問メモは、それを経て作成し、送信していきます。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:門真市がいまだに「紙の文書」以外(録音テープやメールなど電子データ)を情報
  公開の対象としないのは、どういう理由によるものか?

Q2:大阪府と府内全市町村の実状はどうか?
 1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
 2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
 3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の名前と実施開始年
 について回答されたい。

Q3:議会答弁用の答弁原稿は、市長所有の情報であるはずだが、どうか?

Q4:市長所有の情報を、「開示提供を嫌悪する議員への配慮や遠慮」を優先させて、
  「開示提供を求める議員」への開示提供を拒否するのは適切な行為か?

Q5:議員が特に議会内容の調査や自分の質疑質問への活用のために、答弁終了後に答
  弁原稿の提供を求めた場合(紙でも電子メールでも)、情報開示請求の手続きを経る
  ことなく速やかにそのコピーを提供すべきと思うが、どうか?

Q7:それについて、日数・職員労力をかけて開示請求手続きを経る場合と、速やかな情
  報提供による議会公開原則の実効的実施の公益とを比較した場合、どちらを重要視す
  べきと思うか?

Q7:昨年、私が議会答弁終了後に、私以外の議員への答弁原稿を提供を求めたら、
  「発言議員の了承がないと渡せない」と断られた事があった。
   この時は多人数の議員への答弁原稿を全て開示請求して、市職員がかなりの労力を
  かけることになった。
   一方、今年6月議会では、答弁終了後に私以外の議員への「答弁内容をメール送信
  してくれ」と依頼して送信してもらった事があった。

  この9月議会私が私以外の議員への答弁原稿の提供を求めた場合、市はどのようにし
 たか?
  (明日9/20(金)に、実際に私以外の議員への答弁原稿の提供を職員に求めていくの
    で、その結果を9/25本会議で答弁してもらう)
  また、今後はどのようにしていくのか?

Q8:議会公開の大原則よりも「戸田を通じての公開を嫌悪する一部議員の反対」を優先
  させて、「私の議会発言関連部分以外は議員たる私に対して録音テープダビングを許
  さない」という馬鹿げた情報公開阻害を、現在の門真市議会は行なっている。
   これは私の議員業務に対する業務妨害である。

   そこで、9月議会中で、この馬鹿げた妨害措置が解除されないならば、それを決め
  ている鳥谷議長を業務妨害その他で提訴する事を考えているが、鳥谷議長が個人とし
  て提訴された場合、公費で弁護士を付けることは許されないと思うが、どうか?

Q9:「公開議会」の公開情報に関して裁判沙汰になることについて、市はどう考える
  か?
   望ましくないと考えるか?
   それとも「議会のことだから」我関せずか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 とりあえず、9/19昼前段階では以上です。
 今後順次、「質問準備メモ2・・・・」を送信します。
 それではよろしくお願いします。
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◎9/20午後に市に送ったメール
    ↓↓↓
 件名:情報公開に関して:質問の大半を取り下げ!嬉しい知らせ?:(戸田)
 
 総務部様。関係部署様。
 これは私の一般質問3<情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について>
に関して、本日9/20に知った事ですが、9/19の代表者協議会で、
  ★議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める
  ★答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める

の2つが決まった、という事です。
 これによって、私の上記2つの要求が全て認められて自由化されました。
 実に「孤独な要求13年めにしての勝利」です!

 そういう関係で、実際の質問内容(原稿)を大幅に削除して、以下の2問だけにする事にしました。
 答弁する側にとっても喜ばしいニュースだと思います。
  ↓↓↓
Q1:情報公開の対象物について、大阪府と府内全市町村の実状はどうか?
 1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数
 2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年
 3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の名前と実施開始年
 について回答されたい。

Q2:門真市がいまだに「紙の文書」以外(録音テープやメールなど電子データ)を情報
  公開の対象としないのは、どういう理由によるものか?
   至急に開示対象を広げるべきと思うが、市の予定はどうか?
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◎9/25本会議質問で戸田がこの件に触れた部分
   ↓↓↓
 さて、市に出した準備メモでは、「戸田を通じての議会情報公開を嫌悪する一部議員の反対の声」で、「本人の発言部分以外の録音テープダビングや答弁原稿の提供を許さない」という情報公開阻害が続いている事を指摘し、このままなら鳥谷議長を業務妨害で提訴するが、市はどうするか、というような内容も含んでいました。

 今回、私の決意が伝わったのか、9月19日の会派代表者会議で、急遽、録音テープダビングも答弁原稿提供も、議員に対しては全面自由化する事が決まり、質問の中盤以降が全く不要になる、という嬉しい誤算が生じました。

  私が1999年の初当選以来求め続けて実に13年半にしての実現です。思い起こせば13年前の9月議会では、助役の税金怠納問題を追及した私が、与党4会派23人勢力から問責決議、出席停止懲罰決議を受け、12月議会では辞職勧告決議を受けたものでした。

  その攻撃に加わった議員が今も7人残っていますが、その人達もまた今回、議会情報開示に同意した、という事に門真市議会の体質改善を強く感じ、喜びを共にします。
  13年間の時の変化に思いを馳せつつ、最後の重要質問に移ります。
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9/20総務水道委:11:32に終了。議案反対無し。所管質問は井上・中道・今田の3議員
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 23:51 -
  
 総務水道常任委員会 7人
    委員長 : 内海武寿(公明党)
    副委員長: 井上まり子(共産党)
      委員: 高橋嘉子(公明党)
         平岡久美子(公明党)
         中道茂(自由民主党新政クラブ)
         田伏幹夫(門真市民クラブ)
         今田哲哉(緑風クラブ)
      http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 戸田は建設文教委での膨大な質問をやりきった後、本会議一般質問の準備に追われていて、総務水道委への傍聴入室したのが、10:17.
  公明党の平岡議員が補正予算案についての質疑をしている途中だった。

 以降、議案質疑をしたのが、共産党の井上議員、自民党新政クラブの中道議員、公明党の高橋議員、の計4人(平岡議員含めて)
 議案審議終了が11:00

 その後所管事項質問に移って、
  ・井上まり子議員(共産党)
  ・中道茂議員(自由民主党新政クラブ)
  ・今田哲哉議員(緑風クラブ)
の3人が質問して11:31に終了。
 最後に北村副市長の挨拶があって、11:32に全て終了した。

 なお、今田議員の質問は、「市内業者」と言われるものが、本当に実態のあるものなのか、看板だけのものなのか、その調査の徹底を訴え、不適切業者の入札からの排除や改善を進めること、「頑張ってる会社が報われる仕組み」を作る事を訴えるのもで、大いに共鳴した。
 これについては、できれば双方の原稿で紹介したい。
 また、近日中に委員会の様子を音声アップする時に注目して欲しい。

 最後に「きとんとその日の内に報告する福田議員ブログ」記事で9/20総務水道常任委員会の概要を紹介する。
     ↓↓↓
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ゲリラ豪雨による浸水被害への対応など質疑−総務水道常任委員会 9/20
  http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-544.html

 今日は総務水道常任委員会が開かれ傍聴しました。
 議案では、災害見舞金等支給条例の一部改正が提案されました。

 これは、床上浸水被害に遭われた方への見舞金をこれまでの複数世帯1万円、単身世帯
 5千円をそれぞれ2万円、1万円と倍増、ゲリラ豪雨による浸水費が発生した8月14日
に遡って適用するもので、30年ぶりの改正です。

 この他、工事請負契約の締結案件、一般会計補正予算などでした。
 井上まり子議員は、自治基本条例の制定問題、ゲリラ豪雨による浸水被害時の職員体制など、大阪広域水道企業団の給水単価引き下げ問題などについて質しました。

 委員会審査は全て終了しました。
 本会議は25・26日、午前10時からで議案採決、一般質問が行われます。
 ぜひ傍聴にお越しください!
               09月20日 (木)15時10分
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/18の一般質問通告締め切りまでに史上最高タイ記録の17人が通告!戸田は9番め
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 22:12 -
  
 最終本会議での一般質問は、建設文教委のある日の午後4時が提出締め切り。
 「初当選以来文教一筋(?)の戸田」にとっては、「戸田がいるために建設文教委はい
つでも審議時間が長い」ために、建設文教委の当日朝までに建設文教委の質疑・所管質問
の準備を仕上げつつ、一般質問通告もでかしておかないといけない、という綱渡りをする。
 
 ※2007年4月市議選から議員定数22人体制に減った後、2009年3月末に戸田が議員失
  職した後の2009年度からは、それまでの4常任委体制から3常任委体制に変わり、
 「建設常任委員会」と「文教常任委員会」が合体して「建設常任委員会」となった。
  (戸田失職欠員の穴埋めは、2009年6月市長選と同時実施の市議補欠選挙で五味聖
   二氏〜2007年4月に市議辞職して府議挑戦するも落選して浪人していた〜が復活
   当選した)

 それで、2012年の9月議会では9/18建設文教委の日の午後4時締め切りまでに一般質問通告を提出した議員が、史上最高タイ記録の17人だった!
 (議長以外の21議員中の18人=85.7%!)
 通告用紙を持ち帰った議員は18人だったが、なぜか1人は提出しなかったとのこと。

 ともかく、この人数と、尖閣・韓国問題意見書で質疑や反対討論も出される事確実な状況(戸田は詳細な質疑文を全会派に9/14(金)夕方に渡しておいて)からみて、最終本会議
を1日で(5:30までに)終わる事は無理で、9/25・26の2日間が必要だろう、という方向に各会派が考え、実際に翌9/19の議運でそのように決定された。

 ついでに言うと、議会中盤の議運は、以前は「文教委の日の午後」で、2009年度から3常任委員会になってからは「建設文教委の日の午後」だった。
 ところが2011年度から戸田が議員復活して建設文教委に所属してからは、「建設文教委の審議時間が長くなって、場合によっては夕方までかかるかも」となったため、中盤議運が「建設文教委の翌日の朝10時」に変更されたのだった。

 前置きが長くなったが、9/18確定の一般質問通告は以下の通り。
 (またしても注釈恐縮。・・・一般質問通告内容一覧が市議会HPに載るようになった
  のも、バックナンバーが記載されるようになったのも、戸田の強い働きかけが議会事
  務局→議長・各会派の了承を得ていった事による。)
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  <2012年9月議会(第3回定例会)本会議一般質問通告一覧>

1:日高 哲生(「門真市民クラブ」・民主党)
   1 本市の財政状況及び今後の財政の見通しについて
   2 行財政運営の考え方、方向性について

2:高橋 嘉子(公明党)
   1 集中豪雨による浸水対策について
     1)最近の集中豪雨の被害状況について
     2)被災者への門真市の対応について
     3)今後の浸水対策について

3:亀井 淳(共産党)
   1:8月14日に発生したゲリラ豪雨による被害の現状と対応及び今後の対策に
     ついて
     1)被害の概要と対応について
     2)教訓と課題について
     3)今後の浸水対策に関しての提案について
     4)市長は、ゲリラ豪雨浸水被害発生時、どこで知って、どのようにリーダー
       シップを発揮したかについて

4:福田 英彦(共産党)
   1 新たな人事評価制度の導入について
     1)職員の意欲をなくし、市民サービス低下につながる相対評価・処遇反映の
       問題点の認識について
     2)民間でも見直し、導入自治体でも失敗している制度の導入を取りやめるこ
       とについて

5:内海 武寿(公明党)
   1 視覚障がい者施策について
      1)同行援護事業について
      2)視覚障がい者誘導用ブロックの適正敷設について
      3)誘導ブロック上の駐輪などの対策について
      4)横断歩道上への特殊誘導ブロックの敷設について
      5)音響装置付信号機の適正設置について
      6)音響装置付信号機の設置要望の認識について
      7)音響装置付信号機の設置要望に対しての本市の対応について
      8)災害時における要援護者に対するマニュアルづくりについて
      9)「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の認識について
      10)全庁にわたる要援護者支援マニュアルの必要性の認識について
      11)要援護者支援マニュアルを避難所施設や福祉施設、事業所、
         地域自治会などに早急に配付することについて
      12)福祉避難所について

   2 学校教育環境の向上について
      1)ICT教育(情報通信教育)の導入について
      2)マルチメディアデイジー教科書の活用について
      3)ICT機器を扱うICT支援員とコーディネーターの確保について
      4)校庭、校舎、体育館の整備について
      5)校庭の芝生化の評価と今後の拡充について
      6)大規模改修時における非構造部材の耐震化の優先順位について

6:武田 &#26378;久(公明党)
   1 公民協働と市民サービス向上への包括的取り組みについて
      1)市役所における労働環境と環境コーディネートについて
      2)防災に係る市民の利便性向上について
      3)行政におけるアンケート調査の妥当性について
      4)民生委員制度について
      5)大阪国際学園との包括連携協定の今後の展望について

   2 門真市における教育と福祉の連携について
      1)インクルーシブ教育システムと児童発達支援センターの有機的連関を模
        索することについて
      2)就学援助と放課後児童クラブの関連について

7:春田 清子(公明党)
   1 ワンストップ総合窓口事業について
      1)本市での導入について
   2 太陽光発電システムのさらなる推進について
      1)官民一体での太陽光発電の導入について
   3 がん対策について
      1)がん検診の受診率向上について

8:井上まり子(共産党)
   1 門真市児童発達支援センターについて
      1)障がい児施設「さつき園・くすのき園」を「市民プラザ」へ移転すると
        なっているが、療育にふさわしい場所と運営方法を検討し、十分な検討
        期間を設け、保護者や関係機関の意見を十分に聞くことについて
      2)診療所の必要性について
      3)発達障がい児の十分な受け入れ体制について
   2 国民健康保険制度について
      1)病院の窓口で支払う医療費一部負担金免除制度について

9:戸田 久和(無所属・「革命21」)
   1 一部の「問題自治会」の例とその改善について
      1)実情把握や自治会活動ハンドブック作成はどうなったかについて
      2)自治会費の目的外使用と「背任」・「横領」との関係について
      3)不正通報があった場合、市が調査解明せずに補助金交付をして
         よいかについて
   2 議会無視の現業全部門民営化「素案」について
      1)これほど重大な「素案」を議員には全く知らせずに、1月から労組に
         提示していることについて
      2)8月水害と事後の事務処理で露呈した「市職員削減による弊害」に
         ついて
      3)「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして意見を
         求めるべきことについて
    3 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について
      1)録音テープ等をいまだに開示対象にしない市の怠慢が、議会情報開示
         を阻害してきた大要因であることについて
      2)一部議員が、公共物たる議事テープや市所有の答弁原稿までも私物視
         するに等しい開示妨害をしていることと市の関係について
      3)議会側の開示不熱心によって市が負わされる労力費用や提訴リスク
         について
   4 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑について
      1)金川建設が2人の男に脅されて2次下請に参入させ、不当利得を上げ
         させたことについて
      2)「糸さん事件」裁判で金川建設営業部長が不当利得提供に関して数々
         証言していることについて
      3)至急に金川建設らを調査・入札排除すべきことについて
      4)不正通報があった場合の実効的な対処策と所管部署の判断責任
         について

10:平岡久美子(公明党)
   1 防災について
      1)災害時における民間企業との協定について
      2)情報伝達について
      3)防災教育について
   2 門真市幼児教育基本計画について
      1)市立幼稚園の統合について
      2)認定こども園について
   3 市制施行50周年記念事業について

11:中道 茂(自民党新政クラブ)
   1 高齢者向けの住宅について
      1)急速な高齢化に伴う介護施設について
      1)高齢者専用賃貸住宅について

12:大倉 基文(緑風クラブ)
   1 誰もが「住みたい」「住み続けたい」と思えるまちづくりについて
      1)具体的な施策について

13:五味 聖二(緑風クラブ)
   1 魅力と活力あるまちづくりについて
      1)第5次総合計画及び都市計画マスタープランの施策の進捗状況と
         PDCAサイクルは図られているのかについて
      2)市のイメージにもつながる公共施設の建設について
      3)中部まちづくり整備ゾーンの今後と弁天池公園のあり方について
      4)大阪府のモノレール南伸に伴い、門真市駅前の再開発と新橋住宅の
         建てかえについて
      5)人口をふやすための本市の取り組みについて

14:豊北 裕子(共産党)
   1 教育について
      1)&#23568;人数学級について

15:岡本 宗城(公明党)
   1 府営門真住宅の建てかえと今後のまちづくりについて
      1)スマートコミュニティーについて
      2)コミュニティー活性化と住民福祉に配慮した施設整備について
      3)中部まちづくり整備ゾーンの計画的整備について
      4)国からの財政援助について

16:土山 重樹(自民党新政クラブ)
   1 市民のための広報について
      1)近隣市との連携について

17:木津 英之(門真市民クラブ・民主党)
   1 人口減&#23568;に伴う税収減&#23568;の対策(収入をふやすための方法)について
      1)短期的な対策について
      2)中長期的な対策について
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★文教Q5:<図書館の直営維持の必要性について>庁内啓発努力し、直営維持を確認!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 17:35 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・図書館長:秋月康宏氏。
 ほぼこの原稿通りに、質問・答弁がなされています。

★戸田がこの時期に「少なくとも教委は図書館の直営維持の方針を明言すべし」と迫った
 のは、今後旧1中跡地に作られる「図書館複合施設」の中味や運営方式が決められてい
 くので、今の時期に「図書館は直営維持が絶対に必要」という事を固めておかないとヤ
 バイ、と考えたから。

  質問を通じて、秋月館長ら図書館側がだいぶ頑張って、総合政策部にも「図書館は直
 営維持」を同意してもらった事が判明し、議会という公開の場で「図書館原則」再確認
 と庁内論議の経緯公開もできた事と併せて、嬉しい気持ちになった。
 それでは以下に。↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9/18建設文教常任委員会:戸田の文教所管質問4:
       <図書館の直営維持の必要性について>

Q1:2008年3月議会文教常任委員会・予算案審議において、私は図書館に関して、
    「あのむちゃくちゃな民営化論者の橋下知事でさえ、図書館はその対象外、公立
    直営のままあるべし、とメッセージを出し続けている意味というのを、教育委員
    会はどう受けとめているのか。
     それほど図書館というのは非営利の公共の文化施設として法的規制もあって、
    公立直営のまま続けねばならない施設だということなのではないか」
  について、教委の見解を問い、

   また、「教育委員会は、この第2次門真市行財政改革推進計画案策定に当たって、
      図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでないということを庁内でちゃん
      と主張してきたのかどうか」
  と問うた。

   これに対して、今図書館長をしている秋月氏は、当時「図書館長代理」という立場
  で
     「橋下知事の気持ちまでははかりかねるが、図書館法、地方教育行政法等に沿
      った発言ではないかと推測する」
  と答え、
     「今後関係部署に対しては、必要に応じて説明に努力していく」
  と答えた。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館は民営化や指定管理の対象とすべきでな
  いということ」を、2008年4月以降、庁内でどのように主張してきたのか?
   ・いつといつ、
   ・どのような機会の場で、
   ・誰と誰に対して 
   ・どのような資料を提示して、
   ・どのような説明や主張をしたのか?
   ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A1:平成21年3月に当時の総合政策部行財政改革推進課に対しまして「門真市立図書
  館の管理運営について」という報告書を提出いたしました。

   この報告書の内容は、図書館協議会の意見も踏まえ、教育委員会としては、
    「連携・協力」、
    「事業の継続性、蓄積性、安定性について」、
    「個人情報の保護の確保」、
    「公共性・公平性の確保及び無料の原則の維持」、
    「教育機関としての図書館」

  という5つの観点から、「指定管理者制度導入は図書館になじまないものといえる」
  という内容であります。

   これを受けた行財政改革推進課の意見といたしましては、今後も引き続き検討を
  行ってもらいたいというものでありました。

※戸田:ここにもらっていますが、2009年3月に大変しっかりした報告書を出して、
   「図書館には指定管理者制度はなじまない」と明言した、という事ですね。
   それであれば心強く思います。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
     図書館のあり方を検討するに当たっては、その根拠とすべきもの、拘束を受け
    るものとしては、
     まず「図書館法」、
     次「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」略して「地方教育行政法」、
     次、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」――「望ましい基準」
     それから、「図書館の自由に関する宣言」
     次、「公立図書館の任務と目標」
    が不可欠のものであるはずだが、これに異論はないと思うが、どうか。

  と問い、秋月氏は
    関係法令の遵守は当然のことであり、特に異論はございません。
  と答えた。

   そして私のこういうことが行革などの他の部局には踏まえられていないじゃない
  か、教育委員会側もちゃんと説明できてないんじゃないかと思うが、どうかという
  問いに対しては、
   秋月氏は
    「関係部署への説明については、今後充実していきたいと思う」
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、「図書館法」・「地方教育行政法」・「望ましい
  基準」・「図書館の自由に関する宣言」・「公立図書館の任務と目標」のそれぞれを
  遵守しなければならない事について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以
  降、どのように主張してきたのか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A2:この件につきましても、先ほど答弁させていただきました、「門真市立図書館の管
  理運営について」の中でふれており、法令や基準等の趣旨に関しても共通認識を持っ
  てもらっていると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は
     指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、
    まず公立図書館固有の役割、意義を確認し、次いで図書館サービスの向上と公立
    図書館の振興を図ることを前提にして進めるべきである事が、
   教委としては当然認識しているはずだが、
   行革など他の部局には踏まえられていないのじゃないか、
   教委としてもちゃんと説明していないのではないか、

  と問い、秋月氏は
    公立図書館固有の役割、意義を確認し、図書館サービスの向上を図ることも前提
    に検討していく。
     関係部署への説明はしていきたいと思います。
  と答弁した。

   では、実際には、教育委員会は、
   「指定管理者制度を図書館に適用するかどうかを検討するに当たっては、まず公立
    図書館固有の役割、意義を確認し、
    次いで図書館サービスの向上と公立図書館の振興を図ることを前提にして進める
    べきである事」
  について、行革などの他の部局に対して、2008年4月以降、どのように主張してきた
  のか?
    ・いつといつ、
    ・どのような機会の場で、
    ・誰と誰に対して
    ・どのような資料を提示して、
    ・どのような説明や主張をしたのか?
    ・それぞれの場において相手の反応はどのようなものだったか? 

A3:平成21年3月の「門真市立図書館の管理運営について」の報告書の提出以後、教育
  委員会事務局内部でさらなる協議を重ねました結果、昨年6月に
    「図書館の運営については直営で行う方がより効果的であると判断する」
  という見解に至りました。
  
   それを踏まえ、同月10日に生涯学習部と総合政策部とで、
    「図書館の今後の在り方について」の会議を行い、図書館の固有の役割や意義に
     ついても議論し、管理運営については当分の間は直営方式で運営していく
  という結論となりました。

Q3-2:なるほど、教育委員会内部で、2011年6月になってやっと「図書館運営は直営の方
  がより効率的で良い」との結論が出たわけですね。
   私から見ればこんな常識的な事を確認するのに随分年数がかかったものだと思いま
  すが、まずは良かった。
   秋月さんら図書館を大切に思う人達の努力の成果と言えるでしょう。

   そして教委と総合政策部との会議で「当分の間は直営方式でいく」との結論が出
  て、市長部局も正論に落ち着いたわけですが、当初は総合政策部はやはり指定管理・
  民営化論だったのですね。
   そこらへんの論議の推移をちょっと述べてください。

A3-2:先ほど、ご答弁いたしましたように、平成21年3月の報告書提出以後、あらためて
  教育委員会としての検討結果を示していないため、それまでまとめた教育委員会とし
  ての見解、すなわち「教育力の向上を基本姿勢として、学校との連携、市民との連携
  において、図書館が単に貸し本だけの施設ではなく、人づくりの拠点である観点から
  直営が望ましい」との考え方を総合政策部に示したものであります。
   その結果として、一定の理解のもと、当分の間は直営との結論に達したものです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:同じく2008年3月議会文教常任委員会において、私は、
    「図書館利用の無料の原則」ということについては、「近代公立図書館は
    公教育が無償であることと同じように、公立図書館の無料制によってすべ
    ての人に教育の機会が与えられる」という考えに基づくものであり、これ
    は他の公の施設と大きく異なることであるということは事実かどうか。

  と問い、また、
    文部科学省文書においても、「図書館に指定管理者を適用する場合においては、
   利用料金の設定に際して、図書館法第17条が入館料その他図書館資料の利用に
   対するいかなる対価の徴収も禁じていることに注意すること」
  とされているというのは事実かどうか、も問うた。

   これに対して秋月氏は
    「いずれも事実でございます。」
   と答えている。

   この事実は現在も変わりないはずだが、どうか?
   こういう事実に関して、行革や財政の部署は無知だったり関心が薄く遵守する気持
  ちが薄かったりしがちなので、教育委員会からしっかり啓発していかねばならないと
  思うが、どうか?
   そういう啓発や指摘は最近ではいつしたか?

A4:図書館利用の無料の原則につきましては、「ユネスコ公共図書館宣言」や「図書館
  法」においても謳われており事実であります。
   また、先ほど答弁させていただきました、昨年の6月10日に生涯学習部と総合政策
  部とで行いました「図書館の今後の在り方について」の会議におきましても図書館法
  に基づく無料原則について主張いたしております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:そもそも教育委員会に配属された職員や教育長、また教育委員達に対して、図書館
  に関する原則や法令、基準等々について、ちゃんと研修がされているのか?
   研修がされているとすれば、どのような形式と頻度で行なわれているのか?

A5:図書館職員におきましては、勉強会や研修等により法令や基準等の知識の習得に
  努めております。
   教育委員会の他の職員等におきましても、各自が自己研さんに励むことはもちろん
  のことですが、教育委員会内での図書館に関する検討会議や部内会議等の際に説明に
  努めております。

※Q5ー2:答弁がちょっとズレてます。
    私は、図書館以外の教育委員会職員や教育長、また教育委員たちに対して図書
   館の原則等に関する研修がちゃんとされているのか? と聞いています。
    「ちゃんとした研修」というのは、最低でも60分くらいの時間を取って、講師を
   立てて教える事であって、図書館についての検討会に出てくる限られた人達への説
   明や、部内会議でのちょっとした説明の事を言っているのではありません。

    今の答弁から察するに、図書館の原則や法令、基準等々についてのちゃんと研修
   はされてこなかった、というのが事実でしょう。

    それでも何とか教委内部でも、総合政策との協議でも、「図書館は直営であるべ
   き」というような合意形成が出来た、という事で一安心ではありますが、生涯学習
   部長には、ここで気を抜かずに、年月が経てば人も入れ替わりますから、旧1中跡
   地に「図書館等生涯学習複合施設」を開設していくのを契機に「ちゃんと研修」を
   していくよう、要望しておきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:これも2008年3月議会文教常任委員会での私の指摘だが、
  社団法人日本図書館協会が2005年8月4日に出した「公立図書館の指定管理者度
  について」という文書の中で、
   「検討の結果、直営を維持する、あるいは指定管理者制度を採らないと決めたとこ
   ろとしては、鳥取県、東京都羽村市、岡山県倉敷市などがあり、図書館協議会で指
   定管理者制度はなじまないと提言し、それを市の方針とした大阪府豊中市などがあ
   る。

    倉敷市は、その理由を「公の施設管理運営方針(素案)」のなかで“図書館は、
   すべての市民の読書要求に応え、豊かな読書環境を創造し、心の安らぎを提供して
   いく生涯学習の拠点施設。
    読書活動を通じて子どもの豊かな感性や情操を育む子育て支援という重要な施策
   も担っている。
    市が直接管理運営することが最良の選択”と述べている。」
  と紹介されている。

   門真市でも豊中市や倉敷市に倣って、市が直接管理運営することが最良の選択とい
  う方針を樹立する事が、門真市を教育立市の都市として特色づけ、都市の品格を上げ
  ていく道だと思うが、どうか。

A6:門真市第5次総合計画におきましても基本目標のひとつに「教育力のあるまち」が
  謳われております。
   社会教育機関としての図書館の役割も益々高まってまいるものと考えておりますの
  で、教育委員会といたしましては、図書館と学校等との連携協力を深めて教育力の向
  上をめざすためにも継続性、安定性が必要であり、直営での運営が望ましいと考えて
  おります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※戸田:分かりました。図書館原則を大切に思う者の一員として安心することが出来まし
   た。
    最後に、「図書館等生涯学習複合施設」について、仮に施設全体を指定管理者が
   運営する事になったとしても、それと施設の中に市直営の図書館が存在する事は、
   何ら問題ないし、双方が上手に連携共同していけばよい事だ、むしろその方がお互
   い刺激を受け合って発展できる、という事を指摘して、私の所管質問を全て終わり
   ます。
    ご清聴ありがとうございました。
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◇文教Q4:<いじめ問題の議員への報告について>大津市のような情報隠し無いと確認
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 15:22 -
  
 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。
 この原稿通りに、質問・答弁がなされています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

文教所管質問4:<いじめ問題の議員への報告について>

Q1:真市では学校に関わる問題について、新聞報道された時や裁判が提訴された時には
  必ず議員に報告・説明されているはずだが、改めて確認したい。
   また報道されなかった場合でも、生徒児童の死亡案件が起こった場合は議員への報
告・説明があるべきと思うが、どうか?
      (現実的には死亡案件が報道されない事はほぼ考えられないと思うが)

   学校に関わって起こった「事件」に関して、「議員に報告・説明する案件の基準」
  はどのようなものか?

A1:これまでも新聞等に報道された、あるいは訴訟となった事象につきましては必ず議
  員のみなさまに報告させていただいております。
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起した際も、同様に対応しておりま
  す。

   議員のみなさまに報告・説明する案件といたしましては、明確な基準はございませ
  んが、委員ご指摘のような事象、及びそれに相当するような事象を考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:不幸にも「いじめを背景とした可能性のある死亡案件」が起こって、調査が行なわ
  れたり、生徒へのアンケートが行なわれたりした場合、大津市のように隠すのではな
  く、個人情報に配慮しながら、その進行具合や概要を議員にも知らせるようにすべき
  と思うが、どうか?
   (大津市のように隠して、あとで問題になって市全体の信用失墜になるよな事を防
    ぐために)

A−2:いじめは、決して許されないことであり、学校、教育委員会、さらには家庭や地
  域も含めた社会全体が一丸となって、いじめの問題に取り組んでいくことが必要であ
  ると考えております。
   教育委員会におきましても、実態把握を通して、早期発見・早期対応を進めている
  ところでございます。
   
   委員ご指摘のような、学校教育に係る事象が生起し、調査やアンケート等を行った
  りする場合には、個人情報保護について配慮しながら、その取組内容や概要につい
  て、議員のみなさまにも報告してまいりたいと考えております。
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▲文教Q3:<予約システムの改善問題について>改善困難の多さ・総括の筋違いさに喝
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 13:07 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもの。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい
「Q」は戸田、「A」は教育委員会生涯学習部・地域教育文化課課長:脊戸隆氏
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
文教所管質問3:<予約システムの改善問題について>
    (質問準備メモでは <予約システムの改善と行政事例集収録について>)

Q1:6月議会で質した「予約システム」の改善はどの程度進んだのか?
   改善出来ていない所はどういう所か?
   改善出来ていない理由と、解決の処方や見込みはどうか?

A1:【 答 弁 】
  現時点で、システムを構築したNECとの打ち合わせを第2回定例会以降、7回実施
 し、システムの改善に向けた協議等を実施中でございます。
  また、「改善できていない点」に関かかるカスタマイズの費用を見積もり中でござい
 ます。

 これまでに改善した点につきましては、10点ございます。
 答弁が長くなりますがご容赦ください。
1、外部リンクの明確化、利用者登録の方法では、外部リンクのボタンを明確にし、注意
  事項として利用者登録方法を記載し、

2、個人の自由な利用では、妨げない趣旨を明らかに、また、登録に係る書類を省略、
  一人の代表者が他団体の代表者としての登録を可能とし、

3、利用者登録カードの交付日数では、事務的な調整を図り、希望される方には申請日に
  交付し、
4、ルミエールホールの予約確定では、窓口で直接お支払いいただければ、確定されるこ
  とを、必要に応じご説明するよう指定管理者に依頼し、

5、料金の支払い方法では、利用者案内の表記に「現金支払いが可能」であることを明確
  にし、
6、施設紹介のホームページでは、当該ページに全施設名を掲載し、また、ルミエールホ
  ールおよび中塚荘は直接当該ページにアクセス可能とし、

7、ルミエールホールのホームページからの予約システムへのアクセスでは、可能とし、
8、パソコン入力作業では、ご希望の場合は必要に応じサポートし、

9、システムの操作マニュアルの誤記では、記載を「文化施設予約システム」と改め、

10、利用者マニュアルのうち、施設を選択する表現において、ルミエールホールと中塚
   荘につきましては、「ルミエールホール、中塚荘の方は5.にお進みください」とい
   う趣旨の文面を記載しております。

 システムのカスタマイズに当たるため、至急に対応することが困難な点につきましては9点ございます。

1、「各施設窓口でのパソコンの初期画面に当該施設の部屋案内を設定すること」
2、「システムの画面に利用希望者が必要である旨を記載すること」
3、「予約分類選択の画面で文化施設名を選択できること」

4、「利用目的を問う画面の削除をすること」
5、「部屋の選択から利用人数の各選択画面において、室の空き状況、料金表へのリンク
  をつけること」

6、「各画面でトップページや一つ前に戻るボタンを備えること」
7、「各画面で施設・部屋の選択状況の明確化をすること」

8、「画面デザインの色使い等を見直すこと」
9、「ルミエールの基本料金と備品使用料金を表示すること」

につきましては、かかる費用を見積もり中であり、また、改善時期は未定でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:6月議会質問で、教委側のそもそものミスが明らかになり、行政事例集への収録も
  約束されていたのに、それが私が8月末以降になってヤイヤイ言うまで全然実行され
  なかった。
   それはなぜか?
   不誠実ではないか?
   今後どうするのか?

A2【 答 弁 】
 市役所事務改善事例集への本件事例の掲載については、議員とのお約束の有無にかかわ
らず、当然掲載すべき事例であると認識しています。

 しかしながら、本件に関しましては実際に利用いただいております方からの声に端を発した案件であり、改善すべきところは早期に改善しましたが、改善にいたらない部分もご
ざいますので、
早期に事例集に掲載することによって「何らかの解決が行政側で一方的になされた」との印象を与えてしまう恐れがあるためとの判断により掲載を見合わせておりました。
 なお、市ホームページには9月14日付けで掲載しております

※Q2−2:◆問題認識が全く間違っている!
     事例集での「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステ
    ムの仕様を組まなかった事例」というタイトルは、現象結果を書いただけで、
    これの他の根本問題を欠落させ、隠蔽している。

   6月議会の私の本会議一般質問で、5項目め、「IT施策における浪費と無責任体
  質について」において、
     スポーツ・文化施設の予約システムでは、パソコン画面設定の必須条件を自分
    で何ら考えないでNECお任せにして、4000万円も費やして、非常に使い勝
    手の悪く愚劣な画面設定をパッケージとして押しつけられ、変更できないとか、
    変更するならオプション料金を出せとか言われている。
  として、
   Q1、企業の言いなり、仕様設定を自分で考えない、費用対効果の真面目な検討を
      しない等々を点検し防止するためには、どのような措置や仕組みが必要か。
  
  と問うている。
   それに対して市は、もの場合、総合政策部は、
     IT施策において、欠陥を防止し、点検して改善できるようにするためには、
    どのような措置や仕組みが必要かについてでありますが、庁内体制につきまして
    は、昨年4月に企画課IT推進グループを設置して以降、仕様書の作成段階から
    かかわることとし、内容を精査する仕組みに変更いたしております。
     加えて、今年度から改修内容を適正に判断して維持改修経費を抑制するととも
    に、円滑なシステムの開発、維持に努めるためのICTアドバイザー委託を予算
    額380万円で導入予定しており、
     外部の視点を取り入れる措置を講じ、欠陥の防止、点検、改善を図ってまいり
    たいと考えております。
      (中略)
     今後の事業展開、予算編成に当たりましては、一定期間の実績等も踏まえなが
    ら、PDCAサイクルによる事業検証に基づき、必要な見直し、改善を図ること
    が責務であると考えております。

  と答弁している。
   これは市長部局の答弁とはいえ、教育委員会も当然含まれる話であると考える。
   ◆従って、事例集のタイトルは
    「文化施設予約システムの構築の際に、パソコン画面設定の必須条件を自ら考え
     ないで業者任せにしたため、多額の費用を費やして、使い勝手の悪いものをパ
     ッケージとして押しつけられ、変更するには別途オプション料金がかかってし
     まう例」
  とでもするべきです。  違しますか?

  これでは長くて、多少短くする必要があるかもしれないが、本質問題はここにある。
  それを反省して直さなければ、また似たような事を、何もロクに考えないで業者任せ
  にして、「パッケージだから安いですよ」と言われて、やってみたらとんでもない事
  になる。
   その二の舞になってしまうが、教委はそういう反省は持っていないんですか?!

※A2−3:事務改善事例集のタイトルについては、本システムにかかるこれまでの経過
    などを踏まえ、職員が事例の内容をイメージしやすいよう、
      「文化施設予約システムの構築の際に、利用者が使いやすいシステムの仕様
       を組まなかった事例」
    としてますので、よろしくご理解お願いします。

※Q2−3:それはそれで結構ですが、もうひとつ、市の職員に対して、人がなんぼ変わ
    っても、何年経って入れ替わりがあっても、「まさかこんな事はないだろう」と
    思う事が時々あるわけですから、それをちゃんと知らしめるためには、
    「絶対にこういう事が必要だという、自らの考え、設定を何もしないで業者に頼
    んで、とんでもない失敗をこいた」、という事なんですから、この事を別途、項
    目を立てて、事例集に盛り込むべきだ、要求しますが、見解はいかがですか?

※A2−3:議員のご指摘を踏まえまして、別立てで行政事例集を作成できますよう、検
    討させていただきたいと存じます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
※Q2−2:以後の部分は、音声データを聞いて再現した。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●文教Q2:「親学」なるものの実態について(実は美名の影に右翼洗脳利権構造が!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:51 -
  
※以下の紹介は、双方の原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に「※」印の
 部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
「Q」は戸田、「A」は教育委員会・生涯学習部・地域教育文化課・課長:脊戸隆氏。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 9/18建設文教常任委員会・所管事項質問 
 文教2:<「親学」なるものの実態について>

Q1:「親学」という言葉がマスコミに登場するようになったのは、およそいつ頃から
  か?
   これを主唱してきたのはどういう人々だと認識しているか?
   児童心理学や教育学の分野の専門家で「親学」を提唱している人はいるか?
   いるとすれば、その「親学」の内容はどういうものか?

A1:「親学」という言葉が世の中で言われ始めるようになりましたのは、およそ20年
  ほど前ぐらいからであると思われます。
   これを主唱されてきましたのは、共立女子大学名誉教授で親学協会会長の木村治美
  氏や、明星大学教授で同協会理事長の高橋史朗氏などであると認識しております。

   親学を提唱されている専門家といたしましては、教育評論家の濤(なみ)川(かわ)
   栄太氏などであると考えておりまして、氏が提唱する親学の根底には、
    親が、子どもの人格を信頼し、その悪い行為を否定する。
    そして、さらに共感、共活(お互いの違いを、共に活かし合うという精神を持つ
     こと)、
    共創(違いを活かし合って、共に新しい秩序を創造していくこと)へと進んでい
     くこと
  が親には求められることがあると考えておられるようであります。

    戸田(注);↑答弁での「親学協会」は誤りで、「親学推進協会」が正しい。
※Q1−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    理事長の高橋史朗氏が「南京大虐殺や従軍慰安婦の存在を否定し、日本が侵略を
    行なったことも否定する歴史偽造の『新しい教科書をつくる会』の主要メンバー
    であり、その仲間が多く親学推進協会に参加して自分達の影響力を広げようとし
    ている」、というような事を指摘。

※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:「親学」という言葉や考えは、右派政治家の安倍晋三内閣の時の教育再生会議が
  「子どもの保護者に対して『子育ての留意点』や『教えるべき徳目』などを「提言」
  しようとした時に、政府レベルで出てきたものだが、その時(2007年)
     ◇「親学」提言のポイント  はどのようなものだったか?
   またその時の「教育再生会議」のメンバーは誰か?

A2:「親学」提言のポイントにつきましては、子どもの教育の原点は家庭にあり、生活
  習慣の基礎はまずは家庭で培われることが基本であるとしております。
   そのため、幼児教育を充実し、子育て家庭、親の学びを地域で支援することである
  としております。
   また、その時の「教育再生会議」のメンバーにつきましては、座長の野依良治氏、
  座長代理の池田守男氏などを含め、17名おられました。

※Q2−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A2−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)

Q3:「親学」を強力に推進しているのが「一般財団法人親学推進協会」という団体だ
  が、その役員の中で、「新しい歴史教科書をつくる会」に関わってきた人が何人もい
  るが、それは誰と誰か? (氏名と親学推進協会での肩書)

A3:親学推進協会の役員の中で、新しい歴史教科書をつくる会に関わってきた人につき
  ましては、
    当時副会長の高橋史朗氏、
    顧問の中條(なかじょう)高徳(たかのり)氏、櫻井よしこ氏、
    特別委員の小川義男氏、市田ひろみ氏
  などがおられます。

※Q3−2:○○○○○○○○
      (何か追加して指摘・質問したが、忘れてしまった)

※A3−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:「親学推進議員連盟」というものがあるが、これは「日本の超党派の保守系議員連
  盟で、児童の二次障害が、幼児期の愛着の形成に起因するとした「親学」の考え方を
  支持する有志の超党派議員により2012年(平成24年)4月10日に設立された。
   設立総会には議員本人49名、代理32名が参加。
   親学推進協会の木村治美会長と高橋史朗理事長が提言をおこなったほか、元埼玉県
  教育委員の松居和や、TOSS代表の向山洋一ら100名が参加した。

   「TOSS」というのは、「反日教組」を掲げる右派教師の集団です。

   活動方針としては「親学」を推進する家庭教育支援法の年内制定、政府への推進本
  部設置や地方自治体での条例制定、国民運動の推進を目指す。
  との事だが、この事実に間違いはないか。

A4:「親学推進議員連盟」についてでございますが、マスコミ等で把握しております。

※Q4−2:◆当初の答弁案にあった「新聞等で把握している限り間違いないと存じま
     す」をなぜ言わないのか?!
      単に「マスコミ等で把握しております」ではなく、私は「この事実に間違い
     はないか?」と聞いているのだから、新聞等にそのような事が書かれているの
     が事実かどうか、明確に答えよ。

※A4−2:そのように書かれていると認識してます(と答えたように記憶する)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:また、
    2012年(平成24年)5月末にこの議員連盟が開いた勉強会で、アスペルガー症
   候群などの発達障害について、親の子育てに原因があるとした上で、「発達障害児
   は笑わない」とか「発達障害は予防可能」との内容の、誤解を招きかねない記載を
   した資料を配布していたことが明らかとなった。
    同連盟に対しては抗議が殺到し、陳謝する事態となった。
  事や、
    大阪維新の会が大阪市議会に提出しようとしてた条例案の中に同様の考えがあっ
   て、大問題になり撤回した、
  事に間違いないか?

A5:5月末にこの議員連盟が開いた勉強会において配布された資料の内容に、「発達障
  害は予防可能」等記載されていたとの指摘が勉強会後、様々な団体等からあることは
  把握しております。
   また、大阪維新の会が大阪市議会で議案として上程を予定していました「家庭教育
  支援条例案」につきましては、撤回したものであると把握しております。

※Q5−2:◆聞かれた事にちゃんと答えて欲しい。
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」や、「大阪維新の会作成の条例
   案が大問題にって撤回した事」への言及をなぜ避けるのか?!
    「親学推進議員連盟が陳謝する事態となった事」は間違いないのかどうか?
    「大阪維新の会作成の条例案が大問題にって撤回した事」は間違いないのかどう
   か?
    はっきり答えよ。

※A5−2:そのような事があった、と認識してます。(と答えたように記憶する)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「親学推進協会」が「親学アドバイザー認定講座」というものを全国で進めてい
  る。
   この「親学アドバイザー」とは、「親学推進協会ホームページ」によると
    「親学」基本と基礎的なコミュニケーション・スキルを修得し、親学勉強会の運
    営や、子育て・親育ちに関して適切なアドバイスができると親学推進協会が認定
    した方のことです。
     親学アドバイザーは全国で約650人(平成22年3月末)を数え、地域の保
    護者との勉強会をはじめ、保育園、幼稚園、小学校、自治体、教育委員会などと
    連携した勉強会、講演会などの活動を、自主的におこなっています。

   親学アドバイザーの認定
     一般財団法人親学推進協会では、親学基礎講座を修了された方を対象に「親学
    アドバイザー認定講座」を開催し、講座受講態度や、修了後に提出するレポート
    などを総合的に評価して、親学アドバイザーの資格認定審査を実施して、合格者
    には認定証を授与しています。

  と書かれている。
   つまり「親学アドバイザー」になろうと思ったら、「親学基本講座」と「認定講
  座」を受けなければならない。
   ここまでの所は教育委員会もネットで調べて確認しているものですね。

   また、地域、会場により異なる事もあるようですが、「親学基礎講座費用」が、
  概ね全4講座で1万3000円(税込み、別途テキスト代1680円)、
  「親学アドバイザー認定講座」が全6講座で2万5000円(税込、認定審査料5000円
  を含む。別途テキスト代1680円)、総額4万1360円(ひとりあたり)、
 と高額なものになっている事も、教育委員会の方でも確認してますね。

A6:そのように把握しております。
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Q7:さて、こういう高額の金を払って「親学アドバイザー」になった人が何をするかと
  言うと、「親学推進協会」HPの「親学アドバイザーの活動例」によると、
   ・親学勉強会(少人数での親同士の学び合い・支援の場)の開催
   ・子育てサークルの運営
   ・保育園・幼稚園での勉強会、話し合い、相談会
   ・子育て講座や、保育園・幼稚園の入園前説明会、保護者対象講演会等での講演
  となります。

   そしてそこで講師料をもらう事で資格取得の投資を回収して収益を上げていく場合
  が多いだろう事が容易に想像されます。
   そして大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」には、
    第3章:親になるための学びの支援
  という項目があって、「学びの機会を提供しなければならない」と規定されたり、
    第5章:(親の学び・親育ち支援体制の整備)
  という項目があって
    「第20条:民間の、親の学び・親育ち支援ネットワークの構築を支援し、推進
     する」
  とか、「第21条:親としての学び、親になるための学びを支援、指導する「親学アド
     バイザー」など、民間有資格者等の育成を支援する」
  と規定されたりしていて、

  モロに「親学推進協会」と一体化して、そこのテキストを使い、そこで要請された講
  師を使ったり、そこの収益事業である「親学アドバイザー」事業に金を出す、という
  仕組みが仕掛けられていました。

   教委は、大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にこういう条項があ
  った事は当然知ってるはずだが、どうか?

A7:大阪維新の会が準備した「家庭教育支援条例(案)」にそのような記述があったこ
  とは認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないはず
  で、「日本の国家社会を救うため」とか「日本の伝統的子育ての復活」などという事
  に執着するのはおかしいと思うが、どうか?
   また、「日本」と言っても様々な時代や社会階層によって多様なのだから、何の時
  代規定も階層規定もせずに「日本の伝統的子育て」と言うのは学問的に全く意味をな
  さない、一部の人々の願望的空想に過ぎないと思うが、どうか?

A8:親学とは、一般的に府教委も提言で述べておりますが、
    親となるための準備期である児童生徒、また、児童生徒を子に持つ親などが、
    それぞれ関わり等をとおして学び、たがいにつながり合うことの大切さを学ぶこ
    とが必要である
  としており、市教委といたしましても、同じように認識しております。
 
   従いまして、「日本の伝統的子育て」という点につきましても、文部科学省や府教
  委等が言う親学習の中では、「今昔関係なく一般的に、親子も含め、互いにつながり
  合うことが大切である」と記述しておりますので、市教委といたしましてもそのよう
 に認識しております。

※Q8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」と言うからには、本来は「人類に普遍的なもの」でなければならないは
   ず、という指摘への答えが無いが、どう考えているのか?
    また、「府教委の提言」というのは橋下が知事になってからの事ではないか?
    答弁では「日本の伝統的子育て」という言葉の意味規定が不明だ。  

※A8−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    「親学」というものは「人類に普遍的なもの」であると考えます。
    府教委提言は、○○○○○○○○・・(答えたが、忘れてしまった)
    「日本の伝統的子育て」に関しては、答えにならない繰り返し答弁で居直った
    が、詳しくは忘れてしまった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:行政が在野の「○○学」を取り入れたり、講座開催を支援協賛する場合、
  ・その内容全体が学問的な妥当であることが保証されていることや、
  ・その推進団体および主導者達が極端な政治的立場に立っていないこと、
    少なくとも主導者が
    ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
    ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
    ・今日の教育がかかえる様々な困難をすべて歴史教科書と教育基本法に原因があ
     るかのように言いふらしたり、
    ・教育勅語や国家神道を賛美し、「日の丸・君が代」を子どもや保護者にも強制
     すべきだと主張したり
  してきた人であってはならない事、などは必須条件だと考えるが、どうか?

A9:門真市といたしましては、そのような場合には、政治的、宗教的に中立であること
  や営利を目的とはしないこと等を確認しております。
   また、その内容が市民にとって妥当であることなども検討しております。

※Q9−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
     答えになっていない。
     行政が講座開催を支援協賛する場合に、その団体の主導者が
      ・教科書を「自虐史観」と執拗に誹謗攻撃したり、
      ・統一教会=勝共連合のイデオローグとして活動したり、
      ・日本がアジアに侵略した事を否定して、正しい自存自衛の戦争をやったと
        歴史偽造をする
     ような団体でも支援協賛するのか、と質問している事に答えよ。

※A9−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
   ・・・・・近日中に音声データで確認し、報告する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■右翼政治家勢力と産経新聞や「正論」等の右派メディア、統一協会などもつながってい
 る洗脳と利権の一大ネットワーク・・・、ほんとは怖い「親学推進派」の話。
  産経新聞では異様なくらいに繰り返し「親学」を好意的に報道している。
  また、安倍や橋下が仲のいい統一協会は、世界各地で「純潔教育推進」を掲げたダミ
  ー団体を作って活動している事も知っておくべき。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△文教Q1:公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について(原稿+α)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/2(火) 11:45 -
  
 ※以下の紹介は、双方の9/13原稿に若干の追加をしたもので、9/18文教委当日に
   「※」印の部分でアドリブ的に質問・答弁された部分は不足している。
  完全な再現は、今回自由入手できた音声データのアップを待って欲しい。
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文教1:<公立2幼稚園の廃止策と「幼児教育振興検討委員会」について>
   準備メモの件名は<利害当事者を入れた幼児教育振興検討委員会について>

 「Q」は戸田、「A」は教育委員会・学校教育部・学校教育課長:苗代敏男氏。

Q1:「公立の4幼稚園のうち2つを廃止する」という乱暴な事は、2009年1月に出され
 た「幼児教育振興検討委員会の答申」に従っている。
   しかしこの「幼児教育振興検討委員会」の中には「幼児教育関係者」枠6人の中に
  公立幼稚園の廃止が自分の経営する私立幼稚園の利益もしくは自分の園が所属する
  私立幼稚園業界のとなる立場の人が2人も入っている。
   具体的には私立東幼稚園・理事長の足立喜美夫氏と私立ふじ幼稚園・理事長の東口
  正氏である。

   一方で、公立幼稚園の存続を強く訴える在野の関係者は誰も入っていない。
   公立南幼稚園の園長や公立北巣本幼稚園の園長が入っているものの、この人達は
  一介の管理職職員に過ぎず、教育行政の方向が民営化民間委託推進にある事が明ら
  かな門真市にあって、それに反する独自意見を表明するような気構えがない事は明白
  である。

   検討委員会での論議は概ね真摯で見識の高いものだったと感じるが、「たった4つ
  しかない公立幼稚園を2つに減らす」という結論は非常に唐突でおかしなものだっ
  た。
   「163号線の南北に1つずつあればいい」という理由を立てて、163号線北側3園の
  うちの中央部の大和田幼稚園だけ残す事にしたが、廃止とされた北巣本幼稚園も浜町
  幼稚園も小学校に隣接していて検討委員会の論議でも重要視された「幼稚園と小学校
  の連携」にとって理想的な位置にある。

   幼児教育の様々な面の論議において私立幼稚園の理事長など関係者が入るのは必
  要な事と思うが、「公立幼稚園の廃止案」という、私立幼稚園側の経済利益に直結す
  る案件については、私立幼稚園の関係者は除外して論議すべきである。
   もしくは公立幼稚園存続論者を同数入れるか、である。

   公立幼稚園の一部廃止の論議に経済利害が直結する「利害関係者」たる私立幼稚園
  関係者を入れた「幼児教育振興検討委員会」の人選自体が不適切であったと思うが、
  教委の見解はどうか?

A1:門真市幼児教育振興検討委員会では「門真市における幼児教育の今後のあり方につ
  いて」審議していただき、委員は、学識経験者3人、幼児教育関係者6人、市民代表
  4人の計13人で構成されておりました。
   本市幼児教育に携わっておられる現場関係者の代表にお集まりいただき、「幼児教
  育の今後のあり方について」を審議いただくために、私立幼稚園の代表の方にご参加
  いただいたものです。

   幼稚園の再構築につきましては、幼稚園の数を減らすことが前提ではなく、少子化
  が進む中、大勢の子どもたちが集い、ふれあうことができる本市における幼児教育の
  モデル園となり得るような教育環境を作り上げることを鍵として議論を交わしていた
  だきました。
  その結果、公立幼稚園を2園に再構築し、幼児教育の充実を図ることとなりました。

   また委員構成につきましても、私立・公立、幼稚園・保育所に関わらず同じスタイ
  ルの子育てを受け、幼児教育を振興していくうえで、重要なことであると考え、「共
  通のカリキュラム」をめざし、連携を密にする必要がありました。

   こうした連携を進めるに当たって、私立幼稚園等の積極的な参加が不可欠でありま
  したので、教育委員会としましては、適正な委員構成であったと考えております。

※Q1−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A1−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:今まで教育行政において、直営でやってきたものを廃止するとか民間委託や指定管
  理に移行させるとかの方針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れ
  た事例は無いはずだが、どうか?
   例が無かったとすれば、なぜ今回だけ利害関係者を入れたのか?
   今後も利害関係者を入れた「検討委員会」や「審議会」をするつもりなのか?

A2:昭和58年(1983年)に発足させた門真市幼児教育振興検討委員会においても、
  公立幼稚園の再構築の議論をしていただきました。
   その際にも、幼児教育関係者として私立幼稚園も委員として参加いただいておりま
  した。
   今後につきましても、議論の内容に応じ、適切な委員の人選に努めてまいります。

※Q2−2:(記憶のみによるメモ書き。↓)
    1983年に幼児教育振興検討委員会をやった時には8つあった公立幼稚園を4つに
   半減する答申を出し、今回幼児教育振興検討委員会をやって4園を2園に半減する
   答申を出した。
    要は、幼児教育振興検討委員会は公立幼稚園を廃止削減するためにやっていると
   いうことだ。 次にやるときには公立幼稚園全廃するのではないか?!

    はっきりしたのは、「直営でやってきたものを廃止や民間に移行させるとかの方
   針を決める公的論議に、その分野の民間業者や経営者を入れた事例は、公立幼稚園
   以外には全く無い、ということだ!

    直営のゴミ収集を民間委託するとか、学校給食調理を民間委託するとかの審議会
   に民間業者をメンバーに加えるなんてあり得ないのに、幼稚園についてだけ異様な
   事が成されている。
    幼児教育の内容論議に加わるのはいいが、「公立幼稚園廃止」という私立幼稚園
   の経済利益に直結する話の時は除外するべきだ。
    「直接の利害関係者を入れた検討委員会」が許されてよいのか?!
     教委は今後もこんな利害関係者を入れた検討委員会をやるつもりか?
    
※A2−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:私も共産党も公立2幼稚園の廃止には断固反対ですが、6月議会建設文教常任委員
  会では、市が公立2園廃止を前提にして通園バス導入を検討をしている事について、
  公明党の議員からそれを高く評価するような発言が出されて、通園バス導入を条件に
  2園廃止を認めるということかな、と推測してみたりしました。
   ところで、7月21日に「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体
  が「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な要望書が
  市長・議長・教育長宛に出された。

   この要望書の文書においては、明らかに事実に反する記述があるし、市が私立幼稚
  園を優遇して公立との競争に優位を与えてきた事への記述が全く無く、大変被害者意
  識のみが浮き上がっていると思うが、それはどういう部分か?

A3:要望書につきましては、私立幼稚園としての思いが書かれているものと考え受理し
  たもので、市教委といたしましては、あくまで幼児教育基本計画に基づき、より充実
 した幼稚園教育について、今後も調査・検討を重ね進めて参りたいと考えております。

※Q3−2:(記憶によるメモ)
   質問のすり合わせ協議の時にはちゃんと答えていたのに、随分誤魔化しているでは
  ないか。
   まず「私立幼稚園への補助が何ら改善されないできた」、というのは明らかに事実
  と違うでしょ。
   私立側には全く満足できないレベルでしかないだろうが、少しずつであっても、
  市が補助を拡大してきた事実があるではないか。
 
   また、公立幼稚園について
    1)募集時期を私立より1ヶ月遅らせて私立を有利にさせる
    2)私立でやっている「預かり保育」をさせず、私立を有利にさせる
  というハンデをつけてきた事についても全く触れていない。
   こういう重大な事実を捉えなくて「公民格差」を言い立てるのはおかしい。
   教委はこういう誤りをちゃんと指摘すべきだ。なぜ指摘しないのか?

※A3−2:○○○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:この要望書ではしきりに「公私立幼稚園の格差是正」と言っているが、これはどう
  いう意味か?  (公立と私立では市が投入する金額が違うのが当然だと思うが) 
   また、私立幼稚園を所管するのは大阪府なので門真市の所管から離れるはずだが、
  どうか?

A4:先ほどご答弁申し上げましたように、私立幼稚園のお考えついては十分はかりかね
  ますが、私立幼稚園に子どもを通園させている保護者と公立幼稚園に子ども通園させ
  ている保護者とでは、経済的に差があるということについては、お話を伺ったことが
  ございます。
   なお、市では、私立幼稚園に通園させている保護者に対して私立幼稚園就援奨励費
  事業と私立幼稚園児保護者補助金事業を実施しております。
   また、委員ご指摘のとおり、私立幼稚園を所管するのは大阪府でございます。

※Q4−2:○○○○○○○○
      (何か追加して質問したが、忘れてしまった)
※A4−2:○○○○○○○○
      (何か答えたが、忘れてしまった)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q5:この要望書の文面で、
   「バスを運行すれば私立幼稚園の運営、経営が圧迫されます」
   「バスの運行は門真市の財政に大きな負担となるのは明らか」
  という公立バス迷惑論を声高に語り、不本意な公立2園廃止策に戸惑う保護者にむち
  打つような姿勢を取っている事に、エゴイズムを感じざるを得ない。
   また自分達の業界代表2名が入って決めた公立2園廃止策の結果、どうしても公立
  幼稚園を望む保護者を念頭に置いて
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
     説明して下さい」
  と切り捨てています。
    私立幼稚園ではどこでも通園バスを出してますが、北巣本幼稚園や浜町幼稚園を
  廃止されて大和田幼稚園に通わせたい保護者は自分の自転車や車で朝昼の登校園を
  やれ、それが「子育てにおいて大切な事」だと言い聞かせろ、というわけです。

   とても心ある幼児教育者達の言葉とは思えません。
   こういう経営エゴに満ちた非常な言葉を投げつけている一員に、幼児教育振興検討
  委員会の委員であった足立喜美夫氏が私立東幼稚園や、東口正氏が理事長を務める
  私立ふじ幼稚園が入っている。

   幼児教育振興検討委員会に選ばれた私立幼稚園関係者がまさに利害当事者として立
  ち働いている証左ではないか。
   これについて教委はどう考えるのか?

A5:市教委としましては、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本市の幼児教育振興
  について議論いただく幼児教育関係者という立場として参加いただいたものであり、
  幼児教育振興検討委員会の審議におきましても、主にその立場でのご意見を述べられ
  ておりました。
   教育委員会といたしましては、当該委員会が適切に運営されたものと認識しており
  ます。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   公立幼稚園を廃止されて他の公立幼稚園に通わせたい保護者に対して、教委は「自
  分の自転車や車で朝昼の登校園をやれ、それが子育てにおいて大切な事」だと言い聞
  かせるつもりなのかどうか?!

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事」で
  あるならば、私立幼稚園の通園バスも廃止されるべきだが、教委の考えはどうか?
   また公立幼稚園に通う場合のみ「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事
  が子育てにおいて大切な事」だという話は成り立つのか?

A6:通園バスにつきましては、公立・私立に関わらず、通遠距離やお子様の状況等を考
  慮して、通園バスを必要とするならば、それぞれが検討し判断すべきものと考えてお
  ります。
   したがいまして、公立幼稚園におきましても、保護者のニーズを把握した上で判断
  し進めていくものと考えております。

※Q5−2:(記憶によるメモ)
   私立幼稚園では通園バスを出しておいて、公立幼稚園利用者に対しては「幼稚園の
   登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事だ」、「それ
   を教委は公立利用者に説明しろ」というのがまともな話かどうか、教委はどう考
   えるかを聞いているのに、答えていない。

※A5−2:○○○○○○
   (追加質問への答えにならない繰り返し答弁で居直る。詳しくは忘れてしまった)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:こういった文面を見ると、「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の経
  営陣達は、「公立幼稚園と私立幼稚園の共存共栄」は望まず、「公立幼稚園の全廃=
  幼稚園は私立のみ」を望んでいるように思えるが、その点はどうなのか?

A7:従来から、公立・私立幼稚園においては合同研修会や意見交換会等の実施により、
  教職員や子どもどうしの連携・交流を行い、ともに幼稚園教育の向上を図ってきたも
  のと考えております。
   今後につきましても、本市の幼児教育は、公立・私立の連携により進めていくこと
  が共通認識であると考えており、教育委員会といたしましては、委員ご指摘のように
  は認識しておりません。

※Q6−2:この要望書の取り扱いはどうなったのか?回答を出したのか?
     教委と定期的に協議を行ない、協力関係を保つ間柄であればこそ、文書でおか
    しな所があれば、率直に指摘するべきではないか?

※A6:要望として受けたが、回答は出していない。
    (「率直な指摘」については答弁せず。)
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■「門真市私立幼稚園協議会」という私立7団体8園の連合体が出した「公立幼稚園のバ
 ス運行は断固に認めることが出来ません」という強硬な「要望書」の文面
    「公立幼稚園のバス運行は断固に認めることが出来ません」
    「幼稚園の登降園は保護者の責任において行なう事が子育てにおいて大切な事と
      説明して下さい」
     (公立2幼稚園廃止に伴って他公立園へのバス保障案に対して)
 
 に漂う経営エゴと冷血さには驚いてしまう。
  近日中に全文を紹介しようと思うが、これが幼児教育を預かる人達の言うべき言葉と
 は、到底思えない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-135.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★衝撃!40年前の戸田はこんなにスリムだった!高3時代の写真が見つかり、アップ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 23:51 -
  
 8月に帰省したとき、弟が実家を片づけていて偶然発見した戸田の高校3年生の夏の写
真をくれた。
 秋田市内の友人と、夏休みに秋田市近郊の1000m級の太平山を越えて、鷹巣町の友人宅までの約100キロをリュックをしょって野宿しながら歩く、馬鹿げた旅をした時の写真だった。

 男2人の、「あんな事は2度と出来ないな」と同窓生の中でも長く語り伝えられている
ハチャメチャな旅だった。

 この写真を見た時、戸田自身ですら、「誰、これ??」と驚いた。
 初めは到底自分だとは思えなかった。
 しかし写真の様子は確かに高3の夏のあの旅だ。

 ああ、40年前もポッチャリ体型であったはずだが、今とは似ても似つかない。
 自分でも本当に驚きだ。

 そのうちの5枚の写真を、 扉左側最下段:「戸田の面白写真館」  
     http://www.hige-toda.com/____1/index_omosiro.htm の
    ↓↓↓
 ◎高3時代の写真発見!40年前の戸田はこんなにスリムだった!
     http://www.hige-toda.com/____1/omosiro/18old.htm

にアップしているので、ぜひ見て欲しい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 秋田高校 校歌 】 作詞:土井晩翠(!) 作曲:梁田貞

  天上はるかに 太平山の
  姿は けだけし 三千余尺
  長江流れて 六十幾里
  海にと馳せ行く 雄物川波

  高きと長きと 無言の教
  紅顔 日に日に顧み思ふ
  わが生 わが世の 天職いかに
  秋田の高校 一千健児

  篤胤信淵 ふたつの巨霊
  生まれし秋田の 土こそ薫れ
  先蹤追ひつゝ 未来の望
  ゆたかに健児は 其途進む

  金鉄つらぬく 陽気の如く
  精神奪ひて 学びてやまず
  敬天愛人 理想を高く
  おのれを修めて 世のためつくす

  あゝ友 桜の旭日ににほふ
  園の名「千秋」君また遠く
  故山の伝統 光をはなち
  母校のほまれを 拡げよよもに
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 曲と歌が聴けます→ http://akitahs-doso.jp/song.htm
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎10/1夜は、体重92.8kg、腹周り114cm。減らないね。増えていないのを良しとするか
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 23:23 -
  
 2012年10/1(月)、夜10:40,空腹状態で計測したの結果は以下の通り。
    体重 92.8kg、
    腹周り114cm

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)

・・・・減らないね。増えていないのを良しとするか。
 ところで、本日は、日中は6月議会報告の書き込み、夜はHP更新のつきっきり指示作
業で疲れた。腹も減った!
 下の居酒屋に行って、週刊誌読みながらチューハイ飲んで、肉類でも食べたい!

 減量にはよろしくない、とは思うんだけどね・・・・・
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻し(3)346万円の「架空工事」疑惑の本質は!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 16:55 -
  
        文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
       (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q21:2010年2月19日付けで、イケダが金川建設に
   「グラウンド良土埋め戻し及び整地作業:13210u」(工期:平成22年3月1日
    〜3月31日)
  として346万5000円の見積書を出した。
   これを受けて金川建設は、3月4日付けで「敷地整備工事」として同額の346万
  5000円の「注文書」を出した。
   さらにイケダは3月20日付けおよび4月20日付けでそれぞれ工事の90%分、と残
  り10%分、合計346万5000円の「請求書」を金川建設に出した。
  (これら書類はすべて捜査裁判資料として提出された本物書類であり、既に2011年
   2月に後藤弁護士より門真市に提供されたものであり、今回も市にコピーを提出
   している。)

   これらの書類は金川建設から市に提出されているか?
   提出されなくても問題はないのか?

A21:施工体制台帳の添付書類として3月4日付けの敷地整備の請書表紙のコピーはござ
  いますが、注文書や請求書の提出義務はございません。

※Q21−2:「請書表紙のコピーだけ」、というのは金川建設から市に出されている
     書面で、裁判で使われた「資料:8」で、これは先週私から営繕住宅課に渡
     した資料に含まれているが、私が渡したの
     はその他に
      「2/19付けの346万5000円の見積書」(資料7)
      「その内分け説明書的な一覧表」(同じく資料7)、
      「3月20日付け工事の90%分の請求書」(資料9)と
      「4月20日付け工事の10%分円の請求書」(資料10)の4点がある。

    またこれらの資料は、2011年2月に後藤弁護士から市に出された資料の中に     入っていたものでもある。
    そこで確認するが、(資料7)の「その内分け説明書的な一覧表」には、
     「名称:グランド良土埋戻し及整地工事」、「仕様 企画:13210u」、
     「数量:1.0」、
     「単位:式」、
     「金額:3.500.00」
   と印字され、金額の項目で手書きの字で「▲200.000して3.300.000」、
   それへの税金として「税165.00」、
   その合計として「3.465.000」と書かれている事が分かっていますね。
     
※A21−2:提供された資料にはそのように記載されていました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:しかし実際には、この契約に基づいた「埋め戻し」の良土購入も「埋め戻し」
  作業も行われなかったはずである。
   既に見た実施工程からして、新たな「埋め戻し」の良土購入は必要なかったし、
  3/4段階では「埋め戻し」作業は既に終了したか終了寸前だったのだから。
   私の判断に間違いがあるか?
   現場監督をしていた市はどう判断するか?

A22:契約内容の詳細まではわかりませんが、工事書類から、3月4日時点では校舎及び
  プールの基礎部分は残っており、その時点での、埋め戻し土の残量について、担当
  者は記憶しておりませんし、写真等からも確認できないため、判断しかねます。

※Q22−2:「基礎部分は残っている」と言っても極く僅かだけですよ。1月から続い
     てきた解体・基礎撤去・埋め戻しの最終段階が3/1月曜日から始まって3/5(金)
     曜日には終了するのですから。
      新たに「埋め戻し」の良土を購入してダンプで搬入する必要は全くありませ
     ん。
      「土が足りなくなった」事実がないから、市職員にそのような報告もない
     し、現場で何も問題がなかったから監督職員の記憶に残っていないのだろうと
     思います。

      ところで、業者が提出した現場写真は、3月1日(月)撮影から12日(金)撮影
     までの間だけ、9日間も写真がありません。
      ほかの時期では、2月の分では2/1、2/4、2/9、2/16、2/19、2/22、2/25、
     と2日おき程度、長くて6日空きが1回だけ、3/12以降で見ると、3/12、
     3/17、3/18、3/19、3/29、3/31、となっている。

      なぜ基礎埋め戻し最終段階を含む3/2火曜日〜3/10水曜日までの9日間の
     写真を業者が撮らなかったのか? もしくは提出していないのか?
       思い当たる理由はあるか?
 
※A22−2:書類のページ数から撮らなかったのではないかと思いますが、思い当たる
     理由はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q:23:基礎を掘り出して「埋め戻し」したところ、「プールの跡地が低かった」とか、
   「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はあったか?
    レベル云々するのであれば、ガラを全て撤去して全体の整地をする段階以外には
   ないはずだが、どうか?

A23:担当者の記憶では、そのようなことは確認していないとのことです。
   また、レベルの確認については、ある程度ガラを搬出した後でないと判断は難し
  いと考えます。
 
※Q23−2:市の監督担当者がそのような事を記憶していない、確認していない、とい
    う事は、そのような事は存在しなかった事を示しています。
     「埋め戻し」というのは、基礎を掘り出した穴に単に土を入れるだけではな
    く、土を入れた上面をローラー機械で圧力をかけて固めてレベルを出すわけで、
    それで「プールの跡地のレベルが低かった」となれば、追加作業として写真を撮
    るだろうし、市にも報告するでしょう。

     ましてや広大な面積を持つ校舎跡地に土入れして圧力をかけたら、レベルが
    高かったから削らねばならないとなれば、大変なミスで手間作業だし、当然
    写真を撮るだろうし、市にも報告するでしょう。
     そして基準面たるグラウンドの面は保持しないといけないのだから、広大な
    校舎跡地で余った土で校舎に較べるとはるかに狭いプールの跡地を嵩上げした
    としても、ものすごく沢山の土が余ってしまい、大量に搬出しないといけなく
    なるはずです。
     しかし、そうした事も起こらなかった。

     従って、「埋め戻し」したら、「プールの跡地が低かった」とか、「校舎の
    跡地がグランドレベルより少し高かった」とかの事実はなかった、と市は判断
    するしかない、という事でいいですね。

※A23−2:現段階では、そのような判断になると考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (当初予定していたQ24は他の質問とダブったので質問せず)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q25:仮に「備蓄されていた築山」があったとしても、それを「埋め戻し」に使うこと
  は許されないはずだが、どうか?
   業者が勝手にそういう作業を出来るのか? してよいのか?
   仮にそういう勝手な作業がされた場合、市の監督責任はどうなるのか? 

A25:先に搬入され残っていたものや、場内で発生した良土であれば使用は認められま
  す。
   確認が必要な作業については、必ず、確認を求めさせ、承諾せずに作業が行われた
  場合は、確認できるまで作業は一旦止めさせています。

※Q25−2:という事は、もしも(搬入良土以外の)敷地内の既存の土を使う場合は、
    必ず市の職員にそれを使ってよいか確認を取ってから使う、ということか?
     本件工事でそのような確認を業者から求められた事はあるか?

※A25−2:一般的に場内発生土の使用については、市職員の確認が必要です。本工事
    でも求められ、整地土について承諾しました。

※Q25−2−1:掘り起こした土(の使用)を承諾したのか?
       またダンプで何台か? どこに使用したのか?

※A25−2−1:ダンプで何台かは具体的に分かりませんが、掘り起こした土のうち良土の
      使用と聞いております。
       また、使用した場所ですが、グラウンドとの色合いを合わせるために表土
      として使用したと担当者から聞きました。

※戸田:敷地内にもとからあった土を削って使ったのは、基礎の埋め戻しじゃなくて、
    色合いを会わせるための表土として使っただけだ、ということですね。

※営繕住宅課:そうです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q26:先程市は、金川建設が旧中央小の「解体工事一式」を税抜き4500万円でイケダコ
  ーポレーションに下請に出した最初の契約では、常識的に考えて『埋め戻し』や
  『整地』も含んでいるはずと思う」と答えた。
   私もそう考えるのが妥当だと思う。現に2月になって埋め戻し用良土が搬入され
  て順次使われていっている。

   まず概括的に「解体工事」で下請契約を結んだ後に、1月半ばには良土の購入契
  約を行ない、1月末か2月冒頭には現場搬入して築山を作っておかないと、2月から
  の基礎解体掘り出しー埋め戻しの作業が出来ないのだから。

   しかし、そうであれば、イケダが2月19日に「グランド良土埋戻し及整地工事」
  の名目を立てて346万5000円の見積書を出し、3月4日付けで「敷地整備工事」とし
  て同額の346万5000円の「注文書」を受け、支払いも受けたのは、おかしくないか?
   「埋め戻し」や「整地」費用の2重取りになるのではないか?

   もしくは、最初の税抜き4500万円の契約で「解体工事一式」の作業は全て賄われて
  いて、後から起こった346万5000円の注文は何かヤバイ金のやり取りを誤魔化すため
  のもの架空の、実体のないデッチ上げ契約だったのではないか?

  こういう強い疑惑を解明するためには、金川建設とイケダの間の「税抜き4500万円」
 の契約と「346万5000円」の契約の双方の詳細な伝票や書類を出させてつき合わせる
 必要があるのではないか?
  市の見解や判断はどうか?

A26:総務部と連携し、任意ではありますが、契約書類の提出を求め確認を行っていきた
  いと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(他にも記述しきれないアドリブ発言が若干ある。以下は当局には原稿を渡していなかっ  た「指摘」部分)

戸田:最後に指摘と要望を述べる。
   私は種々の調査をした結果、3月議会6月議会でも述べてきたように、
  この「346万5000円」の契約は、ヤバイ金のやり取りを誤魔化すための工事実体の
  ないデッチ上げ契約だったと判断しています。

   当初イケダは正味の「解体工事一式」下請で金川建設と税抜き4500万円の契約を
  結んだ。
   イケダはガラの搬出処理も自社でやる能力があるし、そうするつもりだった。
   ところが、金川建設の営業部長TN氏が、X・Zという2人に威迫されてガラの
  搬出処理をX・Zを通じた2次下請けに出す事にして、それをイケダに強制した。

   X・Zは運搬処分の単価を相場の2倍、搬出予定量を実際の量の約1.5倍に設定し、
  運搬・処理をした川端建設と大林道路には相場の金額を払って、自分らは口利きだけ
  で約600万円の暴利を得た。
  
   このスキームが組まれたのが2010年1月中旬であり、作業が2月から始まって金
  も支払われていった。

   一方的に損害を被ったのが1次下請けのイケダであり、水増し価格と相場価格の
  差の約600万円の損害を被り、当然大きな不満を持った。
   それをなだめてイケダに損失補填の金を渡すために仕組まれたのが、今回取り上
  げた「346万5000円」の架空契約である。

   それを誤魔化そうと思うから、埋め戻し用土をいつ、どこから、いくらの分量買っ
  たかの伝票を出したくないのである。

   そして法廷ではイケダの専務執行役員兼営業部長のYG氏が、
    「税抜き4500万円の解体工事下請契約では「埋め戻し費」は含んでいない」
  とか、解体工事には基礎の掘り出しと10tダンプ140台分の埋め戻し良土が必須であ
  るのに、
    「4500万円の契約当時は土なんかいれるかどうかまだ分からない」とか
    「埋め戻しが必要だと分かったのは2月10日ごろになってから」
  など摩訶不思議な事を述べている。
  
   そして「プールの跡地が低かった」とか、
      「校舎の跡地がグランドレベルより少し高かった」から、校舎跡地の土を
       削ってプール跡地を埋め戻した、
  とかのあり得ないような話も述べている。

   これに絡んで金川建設の営業部長TN氏門真市の要綱に明らかに抵触する発言を
  多数裁判で露呈している。
   然るに金川建設は今もなんの咎めも受けずに公共工事に参加している。

   本会議一般質問では主として総務部法務課を対象にして「中央小解体工事事件」
  を究明していくが、市として早急に厳正に関係各社への調査をしていく事を強く求
  めて、私の質問を終わる。
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引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-95-145.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■中央小解体工事での埋め戻しについて(2)金川とイケダの「架空工事」疑惑浮き彫り!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:58 -
  
      文中「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長。
                 (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
     (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
     (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9:先日「埋め戻し」の土の伝票があるか聞いたら、
  「どういうわけか金川建設から提出されていない。市が伝票が出されていないのを見
   過ごしていた」
  「こういう事は今まで例がない」、「金川建設に土の伝票を出すように求める」
 との事だったが、
  伝票はどうなったのか?
  なぜこんないい加減な見過ごしを市はしていたのか?

A9:金川へ確認しましたが、残っていないとのことでした。
   見過ごした原因については、現場がきちっと施工されていたため、書類について
  は、不注意で見落としておりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:「埋め戻し」の土の伝票を(元請業者が)出さない、出されていないのに市が提出
  を求めなかった、というのは何か規則に抵触するのではないか?
   罰則は無いのか?
   不提出を見過ごした市の責任者は誰か?
   
A10:工事書類の不備についての規則、罰則は特にございません。
   市の責任者については、当該工事の監理及び検査をおこなった、施設営繕課の課長
  ということになります。
   現場の施工には問題なかったとはいえ、今後は、このようなことがないよう指導徹
  底してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

※Q10−2:2010年3月末までの施設営繕課の課長は中野氏、2010年4月からは中野氏
    は都市政策課の課長に異動し、施設営繕課の課長にはそれまで建築指導課の課長
    補佐だったウシトラ氏が就任した。
    (「施設営繕課」は2011年度からは「営繕住宅課」と名前が変わって現在に至っ
      ている)
    この伝票を市に出すべき時期は、2010年の3月段階だったのか、それとも4月
   だったのか?
    仮に4月にウシトラ氏が課長になってからの時期だったとしても、本件工事では
   既に糸さん逮捕に向けた警察からの市への資料提出依頼や中野氏に対する事情聴取
   があるなど、何か異変をはらんでいた事は明白だったのだから、普段よりもいっそ
   う書類整備に注意を払ってウシトラ新課長に申し送りやアドバイスをしておくべき
   ではなかったか?

    書類不備の補填として、市から文書によって金川建設に対して
    「埋め戻しの土の伝票を紛失したというのであれば、その顛末書と、購入先の業
     者名と数量を明記した書面を提出せよ」
   と求めるべきと思うが、どうか?
    工事の透明性を確保するためにこれは必要な措置だと思うが、都市建設部がそう
   いう要求文書を金川建設に出さないとすれば、それはどういう理由によるものか?

※A10−2:工事書類の提出は、4月に入ってからです。
     通常の申し送りについては、おこなっておりましたが、本事案については、
    特に留意すべき点であることについては、反省すべき点であったかと思われま
    す。
     また、金川建設には、文書にて説明を求めます。

※戸田:伝票の提出時期の施設営繕課長はウシトラさんだった、ということですね。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q11:金川建設がもし「土の伝票を紛失した」と主張するならば、「埋め戻し」の土の品
  質や数量を確認できない、という事になるのではないか?

A11:品質については、現場で確認しており、
   数量については、図面の発注仕様とおりにできておりましたので、設計数量と使用
  数量が一致しなければならないわけではございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:基礎部分の「埋め戻し」作業を実際にやった業者はどこか?
   金川建設か? イケダか? それとも他の会社か?
   またそう認定する根拠は何か?

A12:イケダコーポレーションです。
   その根拠は工事書類や現場監理で車両等からも確認しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:2009年12月4日に本件解体工事を金川建設が落札した直近に、金川建設とイケダ
  コーポレーションが税抜き4500万円で結んだ解体工事下請契約では「仮設費」「養生
  費」「基礎を含む建物の解体費」と「ガラ出し費」はあるが、「埋め戻し費」は含ん
  でいなかったはずだが、どうか?

A13:市は下請けとの契約の詳細な内容まで把握する義務はございませんので、不明です
  が、通常、基礎撤去部分の埋め戻しは一連の作業であるため、解体工事に含まれるも
  のと認識しております。

※戸田:今「埋め戻し費は含んでいなかった」と言ったのは、イケダの営業部長が裁判証
   言で言っている事であって、実際にはそうではないだろうと思います。
   (戸田アドリブ要旨)

※Q13−2:14日夕方のすり合わせでウシトラ課長らから聞いたところでは、この4500
     万円の下請契約について市に出されたのは表書き1枚だけで、そこに「解体工
     事一式」と書いてあった、という事だったが、それで間違いないか?
      また、「解体工事一式というのは基礎部分の埋め戻しも含むのが普通だ」、
     という事も14日にウシトラ課長らが言った事だった。
      それならば、14日には聞き忘れたが、解体工事の最後の工程である「整地
     作業」もまた、「解体工事一式」の中に含まれるのが普通ではないか?

      なお、この契約は12月中に見積もりを取り、2010年の1月15日に正式契
     約したのではないか?

※A13−2:表書きは再確認したところ「解体工事」となっており、整地作業は一般的に
     は、「解体工事」に含まれると思われますが、ケースバイケースでございま
     す。
      また、下請契約は2010年1月15日付けであります。

※Q13−3:ところで、旧中央小学校の解体工事は門真市から金川建設が税抜き7809万
     8000円で落札したものだが、これを「解体工事一式」税抜き4500万円でイケ
     ダコーポレーションに下請に出すというのは違法な「丸投げ」には当たらない
     のか? 当たらないとすればその理由は何か?
      金川建設自身はどういう仕事をしたのか?

※A13−3:金川建設の現場代理人が常駐しておりましたので、丸投げにはあたらないと
     認識しております。

※Q13−4:工事の透明性を検証するために、金川建設に対してイケダとの4500万円の
    契約の具体内容、せめて「仮設」・「養生」・「解体」・「埋め戻し」・「ガラ
    の分別撤去処理」・「整地」などの各項目の有無とそれぞれの費用内分けなどの
    提出を要請する事は何ら問題ないと思うがどうか?

※A13ー4:調査等に必要であれば、任意ではありますが、提出を求めることはできると
     総務部から聞いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:設計数量(831立米)の良土で「埋め戻し」に過不足があったか?
   もしも余ったならば、余分な土を搬出しないといけないが、そういう事はあった
  か?
   もしも不足したならば、不足分を金川建設かイケダが買い足して、現場に搬入して
  土入れしないといけないはずだが、そういう事はあったか?

   また、「埋め戻し」用の良土以外の土を「埋め戻し」に使う事は許されないはずだ
  が、どうか?
   ましてや敷地の中の高い部分を削って「埋め戻し」に使うなどは言語道断の禁止行
  為のはずだが、どうか?

A14:先ほど申し上げましたように、土の施工数量については現場にて業者の判断で搬入
  するものであり、状況により追加搬入することも起こりえます。
   また、同じく先ほど申し上げたとおり、基礎撤去部分の埋め戻し土は搬入土の良土
  とし、その他の部分については場内で発生した良土でも使用は可能となっておりまし
  た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

Q15:解体工事の実施工程について、2月の第1週から3月の第5週までを読み上げられ
  たい。
   これは週ごとに集約し市に提出する業者の作業日報や写真に基づいたものと聞いた
  が、間違いないか?

A15:実施工程は、
  2月第1週:体育館解体、校舎棟解体、
   第2週:校舎棟解体、ガラ分別、
   第3週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
   第4週:校舎棟解体、ガラ分別及び搬出、
  3月第1週:校舎棟解体、プール解体、ガラ分別及び搬出、
    第2週:ガラ分別、
    第3週:ガラ分別及び搬出、樹木撤去、
    第4週:整地、樹木撤去、第5週:ガラ搬出、整地
  となっており、これは業者が実施工程を一週間ごとにまとめた報告書を基にしており
 ます。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Q16:今上げられた実施工程と先日の営繕住宅課職員の説明によれば、
  1)校舎とプールの基礎を含めた解体が終わったのは3月第1週のこと 
      (この年は3/1が月曜日)
  2)3月第2週と第3週かかってガラ分別・ガラ搬出・樹木撤去をやった。
     当然、基礎を掘り出した穴の「埋め戻し」も解体後直ちに完了させた
  3)敷地全体の「整地」を行なったのは、3月第4週と第5週に、樹木撤去やガラ搬
    出の完了をさせながらだった。
     ガラや樹木が残っていては全体のちゃんとしたレベルを出して整地する事が出
    来ないからである。
  とのことだが、これで間違いないか?

A16:その通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q17:という事は、「埋め戻し」用良土831立米の盛山は、3月第1週に最後の部分の
  「埋め戻し」が完了するまでは残っていた事になるが、それで正しいか?

A17:3月12、17、19日付けの工事写真には、築山が写っております。

※Q17−2:3月第1週で「埋め戻し」が完了したのに、築山が残っているのはなぜか? 
     もう不要なので撤去してもよさそうなものだが。
      「残っている」といっても極く僅かのようだが、目分量で見てどれくらいの
     量と思うか?

※A17−2:はっきりした理由はわかりませんが、整地用に残していたのではないかと思
    います。
     量については写真が築山全体をはっきり写したものがありませんので、わかり
    かねます。

※Q17−3:3月になってからダンプが土を搬入した日にちとそれぞれの台数は?
      また、土の最後の搬入日はいつで、何台か?

※A17−3:記載した現場書類がありませんので、わかりかねますが、この件についても
     金川建設に文書にて問い合わせをいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q18:実施工程を見れば、2月の10日頃はもちろん2月末の段階でも、「整地した場合に
  どこか低い所が出来る」=従って「埋め戻し」用の土を新たに手配しないといけな
  い」というような事を判断出来るはずがない(まだ校舎解体が終わっていないのだか
  ら!)、という事になるが、それで正しいか?

A18:2月16日の段階でも校舎の過半が残っており、また3月第1週まで基礎の解体が
  続いている状況ですので、そのような判断は無理かと思われます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:「整地」工事を実際に行なった業者はどこか? 金川か?イケダか?
   その根拠は何か?

A19:イケダコーポレーションです。
   工事書類に請書の写しがありますし、作業車両もイケダコーポレーションのもので
  ありました。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:3月第1週と言えば、「基礎を含めた校舎・プール等の解体の最終段階」であり、
   この段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になった(つまり設計数量831立米で
  は土が不足した)という事態は無かったはずだがどうか?
   もしも土の不足が判明したら大きな問題であり、市の監督者に伝わらないはずがな
  いと思うが、どうか?
   また土が不足した場合は、新たに買い足す分の金額を市が出さないといけないはず
  だが、どうか?

A20:その時点での土の残量が不明であったので、追加発注が必要かどうかはわかりませ
  んし、追加する判断は、業者判断により、市の承諾は必要ありません。
    また、発注仕様が、グランドレベルでの整地となっており、現場も図面通りであ
  ったため、土の量は大幅に違う事はないので、数量の違いについては市は関知致して
  おりません。

※Q20−2:答弁抜けあり!
    「3月第1週段階で「埋め戻し」用良土が新たに必要になったという事態は無か
     ったはずだ」
    という点と、
     「もしも土の不足が判明したら市の監督者に伝わらないはずがない」
    という点への答えが抜けている。

※A20−2:先ほど申し上げたように3月第1週の時点での土の残量は不明であったので、
    追加発注が必要かどうかわかりません。
     搬入土の量は設計数量に関係なく、発注仕様がグランドレベルでの整地なの
    で、搬入土の不足については、市に伝わらないこともあります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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■建設Q2:中央小解体工事での埋め戻しについて(1)「埋め戻し」とは?ダンプ140台
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 15:36 -
  
 9/18建設文教委での建設所管質問の2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>
の質問答弁を3分割して紹介していく。
 51分に渡る質問で、「糸さん冤罪事件」=「中央小解体工事への不当介入・暴利取得とその隠蔽事件」の真相究明の一端を担い、9/25本会議一般質問につなげていくもの。
 (双方の最終原稿+当日のアドリブやり取りをメモで追加)
 (「※」印は、準備協議の中での追加事項) 
         
 「Q」は戸田、「A」はウシトラ営繕住宅課長である。
  (「ウシトラ」は「良」の字の上の棒が無い字)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q1:金川建設が受注した旧中央小学校の解体工事(2010年1月〜3月末)の概要は、
   1)校舎・体育館・プール等の建物、いわゆる「うわモノ」の解体
   2)それら建物の基礎の掘り出しての解体
   3)基礎を掘り出した穴を土で埋めて固める「埋め戻し」
   4)建物と基礎を解体した「ガラ」の分別と運び出し、廃棄処理
   5)整地
  の5つの要素として考えてよいか?

   ※また、この工事に契約金額は2010年12月4日に入札があって、金川建設が
    7809万8000円で落札した(税抜き)、ということでよいか?  

A1:工事内容及び契約金額はその通りでございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:基礎を掘り出して出来る穴の深さはだいたい何メートルくらいか?
  その穴に埋めていく土の量は、設計ではいくらか?
   それは10tダンプで何台分か?    

A2:校舎棟の基礎の深さは1.5m程度で、土の設計数量は831立米となっており、
  立米1.7tで計算すると10tダンプでおよそ  140台となります。  

※Q2−2:という事は、「10tダンプ1台で5.9立米」という計算ですね
※A2−2:そうなります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:その土は、全て外部から運んで来る一定の品質のものでないといけないのではない
  か?
   小学校敷地内の土を使う事は許されるのか?

A3:発注仕様では、基礎撤去後の埋め戻し土は、搬入土となっており、品質について
  は、「良土」(りょうど)となっております。
   盛土などのその他の部分については、良質な場内発生土でも、監督員の承諾があれ
  ば使用できます。
   (説明:「見た目」で。「ガラが入っていない」などであれば)

※Q3−2:その「監督員」というのは誰ですか?
     市の職員ですか? 業者の人間ですか?
      また、「場内発生の土」だけれども「良質」だ、というのはどのように判断
     するのですか?
       「ガラが入っていない」などの見た目ですか?

※A3−2:「監督員」とは市職員のことであり、土の品質判断は、ガラが混じっていな
     いことや、粘土質が少ないことなどを見た目や触ったりして判断します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:工事の品質管理のために、市の職員は現場に週に何日程度行き、1日に何時間程
  度いるのか?
   それはどういう部署の職員で、何名か?
   作業日報の作成管理や、現場写真の撮影保管はどうなっているか?

A4:現場監理は、当時の施設営繕課の担当者1名が週2〜4日30分から1時間程度現場監
  理を行なっていました。
   作業日報や写真などの書類については、請負業者で作成し、工事完了後に市にまと
  めて提出することになっております。

※Q4−2:今言った「現場監理」というのは、監督の「監」に理事者の「理」での
    「カンリ」で、水道管の「管」を使う普通の言葉の「管理」とは違い、「建築士
    法第2条7」にある
      「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとお
      りに実施されているかいないかを確認することをいう。」
    という「工事監理」の事ですね。

     水道管の「管」を使う方の「工事管理」は、「施工者が現場を運営する業務で
    いわゆる現場監督がそれを行う」、というものですね。
     つまり、監督の監を使う方の「現場監理」は建築士でもある市の職員が行な
    い、水道管の「管」を使う方の現場管理は元請業者の社員である現場監督が行な
    う、ということですね。

※A4−2:おおむねその通りでございます。

※Q4−3:ところで答弁すり合わせの時に確認したところでは、「作業現場の写真は、
    市側では全く撮影せず、請負業者が作成する」という事でしたが、これはあまり
    に「業者性善説」に偏り過ぎていないか?
     市の監理職員は現場に30分から1時間程度しかいないのだし、業者は何か都合の
    悪いものがあれば写さないとか、写していても市に提出する時に都合が悪い部分
    は出さない、という事も起こり得る話です。

     今はデジカメで手軽に撮影・データ保存が出来るのだから、今後は市の方でも
    現場に行った時には写真を撮っておくようにすべきではないか?
     また、「作業日報も請負業者が作成し、工事完了後に市にまとめて提出する」
    という事だが、今後は週明けごとくらいに市に提出させるようにすべきではない
    か?

     というのは、工事そのものは順調に進んで何の問題も無かった場合であって
    も、後日何か問題があったと通報される事があるかもしれない、かつての工事の
    実態を調べ直さないといけない事が起こるかもしれない、という事を考えれば、
    これまでの現場写真や作業日報のあり方では非常に不十分だからです。

     ましてや本件解体工事は、当時の中野営繕課長にとっては、工事開始前の12月
    に住民苦情という形で後にガラの搬出処理でイケダに下請参入を強要して暴利を
    得るX氏と対面したり、工事開始後の1月には糸さんと会って苦情を受けたりし
    てるのですから、「念のために」という事で現場写真を市の方でも撮っておくよ
    うにすればよかったのじゃないか?
    
     少なくとも今後は、市も現場写真を随時撮っておくということと、業者の作業
    日誌は週ごとに提出させるようにする、の2点を行なうべきと思うが、どうか?

※Q4−3:議員のご指摘を踏まえ今後、対応について検討してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
Q5:本件工事では、「埋め戻し」作業は、基礎を全部掘り出してから埋めていったの
  か、基礎を掘り出す事に順次埋めていったのか?
   またその土は作業の都度に外部からダンプで搬入したのか、それとも予め設計量全
  部を敷地内に運び込んでいわゆる「築山(つきやま)」=「土の山」を作っておい
  て、それを使ったのか?

A5:埋め戻しは、基礎撤去あとに順次埋めていきました。
   土については業者が判断した一定数量を敷地に運び込み築山を作っておいて、使用
  しておりました。

※Q5−2:ということは、基礎の掘り出しを始めた時期には、埋め戻し用の土が敷地内
     に運び込まれて築山が出来ていた、ということか?

※A5−2:担当者から聞くとその通りでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q6:「埋め戻し」の土の品質や量が市が決めた通りである事や、設計通りに作業がされ
  ている事は、市はどうやって監視点検したのか?

A6:市職員が現地で目視により確認しておりました。

※Q6−2:市職員の現場滞在は1時間前後でしかないが、それではしっかり確認出来な
     いのではないか?
      信頼できる業者だから大丈夫だと考えているのか?
      後に基礎の埋め戻し部分を掘り返して検査するようだが、その場合、掘り返
     す部分を市が独自に指定するのであれば確かだろうが、業者の意志も入るよう
     だと問題があると思う。
      検査の実態はどうなっているのか?

※A6−2:市職員の現場確認の頻度と滞在時間は一定適切であると考えております。
      検査については、市が任意の場所を指定し、検査を行いました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「埋め戻し」の土の納品業者はどこか? 購入業者はどこか?
    それらの根拠は何か?

A7:納入伝票がないため、金川建設に確認したところ、イケダコーポレーションが北摂
  産業から購入したということです。
    
※Q7−2:私がこの件の質問概要を言っていたのを受けて、13日に金川建設の営業の人
    が市に来ていたので話を聞いたら、そういう話だった、との事ですが、
    「北摂産業から購入した」と答えたのに間違いないですね。
     それでは、その土を現場に搬入したのは北摂産業の車ですか? イケダの車で
    すか?
     それとも別の業者の車ですか?
     現場に出入りしたダンプは全て記録してあるはずなので、分かると思いますが
    どうですか?

※A7−2:北摂産業から購入したと聞いておりますが、搬入の車については、記録があ
     りませんので分かりません。

※Q7−2−1:車両の搬入記録はどの工事も常にとっていないのか?今回だけか?

※A7−2−1:一般的には提出されますが、今回に限って提出されていません。

※Q7−2−2:それらの書類を今からでも金川建設に求めることはできると思うがどう
       か?

※A7−2−2:近日中に行います。

※Q7−3:念のために聞くが、イケダは自前で土を持っていない業者なので、他の業者
     から土を買わないといけない、という事ですね。

※A7−3:土をもっているか、いないかはわかりませんが、北摂産業から購入したと聞
     いております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「埋め戻し」の土の購入量は設計数量と同じ量か?
   その価格はいくらだったか?

A8:建築工事における設計数量はあくまでも工事費算出のために算定した数量であり、
  必ずしも購入数量と同数量である必要はございませんが、
  今回、納入伝票がないため設計数量と購入数量との比較はできていません。
   また、一般的に、業者の購入価格については、確認することはございません。

※Q8−2:土の価格は「業者の裁量」だとか、「企業秘密」だ、とかいう事か?
     ところで埋め戻し用の良土の当時の相場は、1立米あたり1500円程度だった、
     安い所で1200円だったとの話を人から聞いたが、これは間違っていないだろう
     か?
      そうすると、1立米あたり1500円なら831立米で124万6500円、1立米あたり
     1200円なら831立米で99万7200円になる。
      私の聞いた価格が全く間違いで、1立米あたり1000円に満たないとか、逆に
     1立米あたり2000円は越える、とかが一般的にあるのだろうか?

※A8−2:価格については、一定の幅があるものと認識しており、業者の購入価格につ
     いては、業者の裁量であります。
      刊行物等で公表されている設計価格は、立米3000円程度でございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (続く)
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◆建設Q1:課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について(!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 14:58 -
  
 9/18建設文教委での所管事項質問について、順次、質問と答弁を双方を最終原稿によって再現紹介していく。
 
建設所管Q1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>

【 戸田 】:
 門真市ではここ数年、「質問メールには1週間以内に回答を出す」とか、「説明会や審議会等の議事録は2週間を目途に作成・HP公表する」など「市民への誠実な回答や情報
提供」がなされるという、誇るべき先進的施策を進めてきた。
 それへの違反や手抜きについては議会答弁違反として厳しく追及され、「行政事例集」
に「失敗例」として何度も掲載されて、全職員が熟知するようになったはずだった。

 ところが、8/14水害で床下浸水被害を受けた城垣町の喫茶店のマスターと都市建設部
職員がその店で話をした時に、マスターがいろいろ苦情を述べ、あれこれの質問をして
「文書での回答」を求めたのに対して、職員が「門真市では文書回答はしない事になっている」と断言して文書回答を拒否する、という事件が起こった!

 市の方針に全く逆行するこんなウソをついたのが、土木課の高橋課長補佐と公共下水道
課の山口課長補佐という、若手幹部だった。
 いくらややこしい質問をされたとしても、課長補佐が2人も揃って市民にウソをついて文書回答を拒否するとは、言語道断である。

 これを踏まえて以下に質問する。
Q1:そもそもどういういきさつでこんな悪質なウソ発言をしたのか?
   この事件を知って、当方は「まずは謝罪文を作って相手に謝罪すべし」
  「その上で、質問をメモにしてもらい、しっかり文章回答すべし」と求めたが、
  それはちゃんと実行されたのか?

【 答弁1:土木課長:真砂幸弘】
 謝罪文を作り平成24年9月10日の午後に城垣町在住の相手方を訪問し、今回の浸水に対しての質問については、質問メモかメールでいただき、回答することを伝え、今回の件に対し謝罪いたしました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q2:この事件は、全く偶然にもそのマスターが戸田の旧い知人だった事と、全く偶然に
  も1年ぶりくらいで戸田がその喫茶店を訪ねてコーヒーを飲んだ事から、戸田が知る
  事となり、質問すり合わせの際に職員に聞いてみて判明した事である。
   戸田としては、「先進的な説明施策を進めている門真市で、『文書回答はしない』
などというウソ説明をする」などは夢にも思わない事だった。

   こういう事態を見ると、「絶対にウソはつかない」、「法律・条例・規則を正しく
  踏まえた説明をする」、「文書回答を求められたら文書回答する」という当たり前の
  接遇がおろそかになっている、幹部の中にさえいいかげんになっている、という危惧
  を感じざるを得ない。

   課長補佐が2人そろってこんなウソをつく、という事は課や部単位でそういうよく
  ない風潮があるのではないか?
   なぜこんな文書回答拒否のウソ説明が発生したのか?
  都市建設部はどのように捉えているのか?
   当人らはもとより課長、次長、部長らはどのように責任を取るのか?

【 答弁2:土木課長:真砂幸弘】
 議員ご指摘の課、部単位でいいかげんになっている風潮があるのではないか、ということは決してございません。

 次に文章回答拒否の説明が、なぜ発生したのかについてでありますが、まず、経過を説明させていただきますと、
   平成24年8月20日昼に城垣町在住の方より、8月14日早朝の集中豪雨より起
  こった浸水被害による市の対応について電話がありました。
   午後より都市建設部公共下水道課 山口課長補佐と土木課係員の2名が相手方に伺
  い、今回の浸水原因が記録的な豪雨によるものであったこと等を説明し、概ね一定の
  理解をいただきました。

   後日、相手方より、当日の市の降雨待機体制、他の地域から雨水が水路・河川を通
  じて流入してきて浸水したのではないか、寝屋川と友呂岐水路の境にある樋門及び島
  頭第1樋門が適切に運用されていたのか、停電の有無等、について質問があり、調査
  し確認した上で再訪問させてもらうことを伝えました。

   平成24年8月31日、都市建設部公共下水道課、山口課長補佐と土木課、高橋課
  長補佐の2名で再訪問し、質問の回答を行った際、相手方が文書による回答を要望さ
  れた事に対して、市職員両名は今回の浸水被害による苦情は600件を超える件数が
  あることから
    「文書回答はさせてもらっていません」

  と返答いたしました。

   このことに対して都市建設部はどのように捉えているかでありますが、この文書回
  答の拒否に関して、過去に例を見ない豪雨で浸水被害が起こり、各地域で苦情対応に
  追われていた状態であったとはいえ、市側の対応は配慮に欠けたものであったと認識
  しております。
   当人はもとより課長、次長、部長らはどのように責任をとるのかですが、今回この
  ような対応の不備があった事を反省し、今後同じような事が起こらないよう、十分な
  配慮と丁寧な対応を心がけて再発防止に努めてまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 戸田 】
Q3:「行政事例集」に載せなければいけないが、再発防止策についてはどう考えている
  のか?
    
【 答弁3:土木課長:真砂幸弘】
 再発防止策としましては、対応に当たった2名の職員だけでなく、所属職員全員に周
知・指導してまいります。
 また、あわせて事務改善事例集にも掲載し、再発の防止に努めてまいります。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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9/18建設文教委:4時過ぎまでビッシリ6人が質問!戸田は7項目で2時間使って
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 9:55 -
  
 まず、2012年度の建設文教委7人の構成は以下の通り。
   建設文教常任委員会 8人
      委員長 :佐藤親太(自由民主党新政クラブ)
      副委員長:武田朋久(公明党)
        委員:鳥谷信夫(公明党)
           吉水丈晴(緑風クラブ)
           日高哲生(門真市民クラブ)
           福田英彦(共産党)
           豊北裕子(日本共産党)
           戸田久和(無所属・革命21)
             http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm

 時間経過だけ簡単に伝えると
1)9:59開会、北村副市長あいさつの後、10時から議案の説明と質疑
   前半は建設所管の部分だけなので、公共下水道特別会計が質疑無く全員賛成で可
   決。

2)10:04から建設所管分の所管事項質問に移る。
 最初は日高議員。「8/14早朝の集中豪雨について、今後の取り組みや見通し」

3)10:18〜11:09 戸田の建設所管事項質問 ◆質問答弁で51分間!

  1:<課長補佐2名が市民にウソをついて文書回答を拒否した事について>
  2:<中央小解体工事での埋め戻しについて>

  ※午前中は、この質問を聞くために糸さんやその親族友人の傍聴もあって、傍聴者が
   7〜8名いた。

4)11:09〜11:16 豊北議員の建設所管事項質問
   「浸水対策について」・ポンプの件、下水道管・用水路の清掃、今後の対策
(10分間休憩)

5)11:26〜12:00 一般会計補正予算の建設および文教該当部分の審議
  質疑者:豊北議員・戸田・福田議員
   ・・・全員賛成で可決
 (昼食休憩) 

6)12:59〜2:34 文教部門の所管事項質問:戸田と武田議員の2人で。
  戸田:<公立2園廃止策と幼児教育振興検討委員会について>
       公立幼稚園廃止答申を出した検討委員会に利害関係者たる私立幼稚園の理
       事長が2も入っていたのは問題

     <「親学」なるものの実体について>
       「親学推進協会」や「親学推進議員連名」などの実体
     <予約システムの改善問題について> 
        改善できた部分、できない部分、行政事例集のことなど
     <いじめもんだいの議員への報告について>
        門真での報告のあり方など
    
     <図書館の直営維持の必要性について>
        諸原則や法令など。庁内の説明などについて

     ◆戸田質問終了が2:08 質問答弁で68分間!
                        ※午後は傍聴人が3人ほどに減った
  武田議員:・学校における情報管理体制について
       ・私立幼稚園保護者補助金について
       ・学校における防災体制について
       ・学力向上対策委員会について
  (15分間休憩)

7)2:49〜4:08まで 福田議員・吉水議員の所管事項質問
  福田議員:1:門真はすはな中学校の体育館の暑さ対策について
       2:体育館・生涯学習施設建設基本構想の策定について
       3:通学路の安全確保について
       4:小中学校でのいじめ問題について
       5:規則改正で決定した浜町幼稚園、北巣本幼稚園の4歳児の募集停止に
         ついて

  吉水議員:・平成24年度、大阪府学力・学習状況調査結果について
       ・平成23年度、教育委員会点検・評価報告書について

8)4:08〜4:09 北村副市長あいさつで閉会。

 ※建設所管で51分、文教所管で68分、合計119分=2時間の質問実施、当日朝までの
  その準備はさすがに疲れた!
   しかもその後すぐに本会議一般質問の準備に入いっていかないといけないので、ま
  た大変だった。
引用なし
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9/14民生委:72分で終了。亀井議員・木津議員の質問紹介。コンビニ住民票の酷さ明白
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 7:41 -
  
 2012年度民生常任委員会(7人)のメンバーはこれ
  ↓↓↓
民生常任委員会:委員長: 岡本宗城(公明党)
       副委員長:木津英之(門真市民クラブ)
         委員:春田清子(公明党)、土山重樹(自由民主党新政クラブ)
            大倉基文(緑風クラブ)、五味聖二(緑風クラブ)
            亀井淳 (共産党)
      http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2012.htm

 10時開催で、終了が11:12だから、議案説明も含んでわずか72分の審議だった。
 各議員とも8/14水害の時に門真にいて、それぞれに奮闘していろんな事を見聞きし体験して、いろいろ考えたようだったので、民生委では水害関係の質問や提起が沢山出ると思ったら、本会議一般質問回しにしたのか、水害関係の質問がわずかしかなくて意外だった。
 ただ、市民生活直結課題が多いのに民生常任委員会は6月議会でも70分で終わっている。http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7217;id=#7217
 これでいいのか? と思う。

 戸田は翌日の建設文教委の所管質問準備に追われて、この日入室したのは11:16。
 ちょうど共産党の亀井議員が所管事項質問で「コンビニ住民票制度」について追及している時だった。
 亀井議員の後は木津議員が「中小企業サポートセンター」問題で所管質問して閉会。

 大倉議員はブログで「一般質問にかぶる部分ありそうなので委員会で所管質問はしな
い」と書いていた http://ameblo.jp/ookura-motofumi/ 9/14記事
が、他の春田議員(公明党)、土山議員(自由民主党新政クラブ)、五味議員(緑風クラ
ブ)については戸田が聞いていないので不明。
 (後日、音声記録をアップしますが、それで分かります)

 以下に、共産党の亀井議員HPからの質問答弁要旨と、民主党の木津議員のブログ記事を紹介します。
 亀井議員のコンビニ住民票制度への追及質問で、当局がしきりに「住基カードの普及に務める」旨を答えたが、これによって、コンビニ住民票制度が市民利便のためではなく、市民に(当然ながら)不人気な住基カードの取得押しつけのためのものである、という事が改めて明らかになった。

■また、反省するどころか、一層税金を使ってあの手この手で市民にだまし宣伝をし、職
 員労力を無駄遣いして住基カード発行のための月2回休日出勤を続ける(!)という
 アホウな税金浪費を続ける、と市民部・澤井市民課長は居直り答弁を行なった。
  こういう市民部(それを支えている総合政策部、そして副市長・市長)の姿勢は許せ
 ない!
  ↓↓↓
◎亀井議員HP9/15記事
  http://www.kameiatsushi.jp/2012/09/post-324.html
 9月13日から、9月市議会が始まっています。14日は、私の担当する民生常任委員会が開かれました。委員会に上程されたのは一般会計と国民健康保険事業特別会計の補正予算案2件でした。

 一般会計補正予算として提案されていた「生活保護受給者権利擁護支援事業」について質問しました。また、議案以外で各議員が質問できる所管質問をしました。
 取り上げたのは、
  「市民公益活動事業補助金が基準に達しているのに補助金を受けられていない点を改
   善すること」
  「住基カードのコンビ二交付の問題点」
  「8月14日に発生したゲリラ豪雨」
  「国保料滞納世帯への学資保険差し押さえ問題」、以上4点の質問をしました。
以下、所管質問の一問一答もご覧ください。

◆「市民公益活動事業補助金」についての質問と答弁(要旨)

質問:市民公益活動事業補助金の説明をして欲しい

答弁:この補助金の趣旨は公民協働の促進に大きく寄与すると思われる市内のNPO法人
  等の自主的・自発的な提案を公募し、補助金を交付することで、創意工夫ある新たな
  事業を立ち上げたり、拡大したりすることを誘発しようとするもの。
   補助率は事業費の2分の1で50万円を限界としている。

質問:今年度の審査の状況は 

答弁:申請団体から提出された事業計画や予算書、事業の概要などを、公益性や波及性な
  どの評価基準に基づいて書類審査を行なった後、プレゼンテーション及び質疑応答を
  行い、総合審査により採点し順位を決定した。
   その際の最低基準点を360点とした。その結果、応募のあった19事業のうち、
  13事業が採点基準を上回ったが、予算の範囲内での交付ということで上位から順に
  事業に対して補助金を交付した。

質問:補助金の配分は

答弁:審査会では6人の審査員の採点を合計し、得点の順位をつけた。その後事務局で必
  要経費のチェックをし、今年度の事業予算である300万円を申請額に応じて上位か
  ら振り当てた結果、7事業に申請額を、8位の事業に予算残額を交付した。

質問:基準点を取った事業には全てに補助金を交付しないのか。
   補正予算を組んで補助すべきではないのか。  

答弁:審査については事業自体を肯定したり否定したりするものではなく、公益性や波及
  性を重視して評価し、より高い評価を得た事業に予算の範囲内で補助を交付すること
  で事業の活性化を図ろうとするものであり、24年度については当初予算の範囲内で
  の補助金交付をして行きたいと考えている。
   なお、「予算の定める範囲内において」と門真市市民公益活動事業補助金の交付要
  綱に定めており、申請団体には事前に本年度の予算は300万円なので合格しても
  交付出来ない場合があることは伝えている。

質問:今後はどうするのか

答弁:これまでも当該等補助金については実績を踏まえ、予算の増額を行なったほか、事
  業の運営にあたっても「テーマ設定型補助金」についてはその目的や趣旨などについ
  てより理解を深めていただくため、テーマを出した担当可に説明をしてもらう市民向
  け説明会を行うなど、改善を図ってきましたが、引き続き効果的な方法について様々
  考えたい。t

◆「住基カードのコンビ二交付」についての質問と答弁(要旨)

質問:7月9日以降の住民基本台帳カード・サービス利用の申請者数は?
   コンビニ利用件数は?
   門真市以外のコンビニでの住民票の写などの発行件数は?
   住民基本台帳カード及び、サービス利用の年間目標は?

答弁:申請者数は、7月795名。8月625名。
  コンニビでの住民票発行件数は、7月12件、8月70件。
  印鑑登録証明書は、7月6件、8月71件。
   門真市外のコンビニ利用は、
  住民票写しの発行7月4件、8月24件、
  印鑑証明書が7月2件、8月33件。
   サービス利用目標は、
  住民基本台帳カードは、今年度9000枚。
   サービス利用は、住民票の写3000枚、印鑑証明証2000枚。

質問:目標と比べて、現在の交付・発行枚数の達成率は? 

答弁:年間目標を9ヶ月で割月間目標を設定している。
  住民基本台帳カードは、月間1000目標に対し7月604枚、達成率60.4%、
                        8月633枚、達成率63.3%
  住民票は、月間340枚に対して7月12枚、達成率3.5%、8月70枚、達成率20.5%
  印鑑証明書は、月間280枚に対して、7月6枚、達成率2.6%、
                   8月枚、 達成率30.8%
質問:交付・発行枚数の達成率をどのように考えているか?

答弁:目標達成には至っておらず、特にコンビニ利用の発行数の達成率が低い状況にあ
  る。
  利用率を上げるには、住民基本台帳カードの普及が肝要。
   これまでも「パンフレットの配布」「広報」「懸垂幕」以外にも、「FMハナコ」に
  よるスポットCM、自治会を通じたチラシ配布など、市民課一丸となり全力で周知徹
  底を図っている。
   今後も引き続き、住民基本台帳カードの普及に向けた様々な取り組みを展開してい
  きたい。

質問:住民票の写し等の発行件数を見ると市民サービスの向上にもなっていないし、休日
  開庁をすることによって、職員の負担軽減にもなっていないのでは?

答弁:コンビニ交付サービスに利用は、住基カードの普及が前提となっているので、住基
  カードを普及させることが将来的に多くの市民の利用につながると考える。
   普及啓発の一環として、住基カードの交付申請につき休日窓口を月2回実施してい
  る、このことによりコンビニ交付サービスに利用者の拡充につながり、今後、窓口の
  利用者が減ることにより、職員の負担軽減につながると考えています。

質問:あえてこの事業にどれだけの費用が使われているが尋ねませんが、どう考えても無
  理がある。直ちに中止すべきと考えるがどうか

答弁:先程、コンビニでの証明発行件数の達成率についての考えを述べたが、今後も引き
  続き鋭意努力するとともに、所得証明書や課税証明書などのコンビニ交付、また図書
  館カードとしての活用など多目的利用についても引き続き関係部署とともに調査研究
  を進め、さらなる市民サービスの向上につながるよう努めたい。

問題点を指摘:昨年12月議会で図書カードとしての活用などは、プライバシーを犯すこ
   とで問題があると指摘した。
    引き続き、同問題についてはただしていくことを述べ質問を終わる。

◆「8月14日に発生したゲリラ豪雨」についての環境部関係の質問と答弁(要旨)

質問:質問にあたり、8月14日のゲリラ豪雨では、両副市長を先頭に職員のみなさんが
  市民を災害から守るために奮闘されたことに心より御礼申し上げます。
   浸水した当日からのゴミ収集は、市直営か民間委託した業者のいずれか

答弁:市直営です。

質問:直営の比率はどれだけか

答弁:73.1%です。

要望:本市職員による特別な収集体制を組み、浸水した当日から市民の要望に機敏に応え
  て対応していただけてのは直営の比率が近隣市よりも高かったことがあったと考え
  る。
   近隣市では、収集が翌日からのところがほとんであった。ごみ収集が民間委託に
  100%委託しているところでは実績プラス割増を取られたところもある。
   門真市は将来100%ゴミ収集を計画しているが考え方を見直すことを要望してお
  きます。

◆「国保料滞納世帯への学資保険差し押さえ問題」についての質問と答弁(要旨)

質問:学資保険の差し押さえを、なぜするのか  

答弁:国民健康保険料の差し押さえなどの滞納処分については、地方税法及び国税徴収法
  を準用しており、本市が行なっている学資保険のみならず生命保険全般の差し押さえ
  などに付いては、地方税法に謳われている差押禁止財産にも入っていないため行なっ
  ている。
   だたし、学資保険については、他に差し押さえ可能な財産が無いかどうか十分に調
  査をし、その他の財産が判明した場合は、学資保険に優先させるように行なってい
  る。

質問:それは、学資保険しか財産のない世帯から差し押さえるということだ。
  生活保護を受けている方の場合、学資保険の解約返戻金50万以下の場合は認められ
  ている。あまりに酷いやり方と言わざるを得ない。
   生活保護との関係についてどう考えるのか。

答弁:生活保護での学資保険の取り扱いについては、生活保護受給世帯への生活保護から
  の将来的な自立助長を目的とした施策の一つであると認識している。
   学資保険も含め、本来生命保険などの債権差押については、早期に財産を換価し、
  強制徴収を行い保険料へと充当しなければならないが、差し押さえ後も出来うる限り
  滞納者からの自主納付を促すため、早期の換価は行わず滞納者との接触を図ってい
  る。

質問:ある被保険者世帯が保険料を滞納したことにより、学資保険を差し押さえされた
  後、その世帯の子供が入学する時に入学費用などが必要となる場合、差し押さえてい
  る学資保険は、どうなるのか?

答弁:保険料を滞納さてていた世帯に対し、やむなく学資保険を差し押さえした場合につ
  いても、差し押さえした学資保険を早期に換価するものではなく、出来うる限り滞納
  者からの自主納付を促し、納付相談の中で解決を図り、子供の進学を妨げないよう努
  力している。

質問:子どもへの教育についてどのように考えているのか  

答弁:門真の未来を担う将来ある子どもの教育向上を勘案すれば、その進学などに伴う原
  資のひとつである学資保険への差押については、慎重に取り扱って行かなければない
  と思っている。

見解:日本共産党は、学資保険の差押がなくなるまで、引き続きこの問題を取り上げてい
  くことを述べ質問を終わります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎民主党の木津議員ブログ9/13記事
  門真市こんばんは!!6日から9月議会が始まりました。
  http://blog.goo.ne.jp/kizu-hideyuki/e/adce7e5f7a07be504a36c90c99edb92f
  明日は民生常任委員会です。
   1.中小企業サポートセンターについて
   2.NPO法人関係
 について質問します。

  公民協働と言えばNPO法人とが一般的かなと思っています。
  しかし門真市では、公民協働課ではNPO法人関係の業務を行っておらず、違う部署
 の地域活動課が行っています。
  公民協働課は総務・水道常任委員会で、地域活動課は民生常任委員会です。
  連携は出来ていると仰っていますが、縦割りの行政がそうなのかな?と疑問です。
  一般質問で聞きます。
 
  正直、職員の皆様もやりにくくないのでしょうか?
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●人事3提案:戸田は磯和氏の教育委員継続に反対討論、共産党は理由無しに反対の愚
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/1(月) 6:21 -
  
9/13初日本会議では、以下の3人の議会同意の人事提案がなされ、恒例により本会議即決となった。
  ↓↓↓
◎議案第62号:教育委員会委員の任命について
       山北 昭子委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・桜井智恵子氏の新規就任の提案

◎議案第63号:教育委員会委員の任命について
       磯和 均委員の任期満了(平成24年9月30日)に伴うもの
        ・・・・・・磯和均氏の継続の提案
◎議案第64号:人権擁護委員候補者の推薦について
        人権擁護委員の欠員に伴うもの(
        ・・・・・・・・・阪上周一郎氏の新規就任の提案 

   (※肝心の氏名がHPで公表されていない。これでは市民が考える材料が無い!)
 
 このうち戸田は、教育委員「磯和 均」氏の継続就任に対して、「公立2幼稚園廃止策に
賛成し、廃止反対の請願を十分な審議もせずに不採択にした」事を理由に「反対討論」して反対した。
 
 「反対討論」に際しては、まず「教育委員会」の委員の報酬が、門真市の場合、
    教育委員長:月額14万5000円、年額12ヶ月で174万円
    教育委員 :月額13万3000円、年額12ヶ月で159万6000円
である事を指摘し、
    これだけの市費を出して雇う人であり、就任を決めるのは議会の過半数の賛成な
    のだから、議員たるもの責任を自覚しないといけない、
と前置き。

 そして、
     賛成する場合は「積極的に賛成」の場合も「あえて反対するほどではないから
    賛成する」場合もあって、必ずしも常に賛成討論をしなくともよいとは思うが、
    「反対」するのであれば、反対する理由を議会で明らかにする=市民に公開する
    のが当然だ。
     戸田が懇意にしている加古川の元共産党市議の山川さんも、そう言っている。

として「議会で反対の理由を言わずに反対する」門真市共産党の卑劣で愚かしいやり方を強烈に当てこすった。
 (公共工事契約議案への質疑の準備等で、人事の反対討論の原稿作成に手が回らず、
  教育委員報酬のメモのみで、原稿無しで反対討論したので、原稿を紹介できない)

 しかし、それでも門真市共産党議員団の4議員は、今回も「理由も言わずに反対」のおかしなやり方を全く改めず、「反対討論」をせずに、起立採決にあたって「理由も言わないで反対」の愚を行なった。

◆門真市の共産党議員団は「議会で反対の理由を言わずに反対する」事の理由を未だに
 明らかにしようとしない。
  これもまた、みっともない話である。
  「共産党は常に正しく、堂々と道理を説明する」と思っていたはずの、新人の豊北さ
 んなんかは、議会の場で、共産党のおかしさを批判されて、どう考えているのだろう
 か?
  他の議員と同じで、それに慣れてしまったのだろうか?

◆こんな事を改めないという事は、戸田が前から指摘している事だが、「門真の共産党は
 本気で革新市長を誕生させようとはしていない」=「市長候補を立てて選挙運動をやる
 のは共産党の票固めに利用しているだけ」、という事の証拠だ。

  なぜならば、もしも共産党推薦者が市長になったら、戸田の支援を入れたとしても議
 会で圧倒的少数与党でしかなく、旧与党議員達との議会での対決が、お定まりの「副市
 長や教育委員などの市長提案人事への、理由も言わない反対による妨害」になるのは目
 に見えているのだから、それを予防して、少なくとも「理由無き反対は市民が許さな
 い」、という政治状況を作って革新市長を守るためには、今のうちから、「議会で反対
 の理由を言わずに反対する事はしない」という事を自分達が実践しておく必要があるか
 らだ。

  本気で革新市長を作ろうと考えているのならば、議会で圧倒的多数の「野党勢力」の
 敵対妨害をどうやってはね除け、個別撃破して「是々非々対応」に持っていくか、市民
 パワーを土台と背景にしてそれを進めるか、を本気で考えないといけない。
  自分達が市長与党になった時につけ込まれる口実を、今のうちから無くしていくよう
 に務めなければいけない。
  特に「議会の様子を市民に積極的に公表していく」事が重要である。

・・・にも拘わらず、戸田がもう10年くらいも指摘しているのに、門真の共産党は人事提
 案について「議会で反対の理由を言わずに反対する」事をやめず、また、「なぜそんな
 対応を続けるか」の理由も明らかにしないのだから、全く呆れたものである。

 なぜそんな卑劣な情報隠し(自分らが反対する理由を議会で公表しない=市民に公表しない)事が自分達には許されると思うのか、理由を言ってみろ!
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「尖閣」問題での井上清
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/9/30(日) 21:08 -
  
中山です。
戸田さん、連日の議会での奮闘に敬意を表します。
この井上清の論文、以前ネットで読みました。長文ですが一気に読んだ記憶があります。
「領土」問題は、左翼、革新を標榜する人たちの立場が問われますね。
この論文で井上清は、自分は中国史は専門ではないがと前置きして、詳しく事実に基づいて「尖閣列島は日本の固有の領土」という論に反対しています。そして、この論に追随した「日本共産党」に対しても徹底的に糾弾しています。
七〇代はじめの「共産党」と先の門真市議会での共産党市議の発言。40年たっても同じなのですね。しかし、「府委員会に聞いてみる」(本当でしょうか)と言った市議には驚きです。面白いでですね。自分の頭で考える市議の登場を期待します。公明党の市議にも同じ期待をしますが(淡い期待ですが)。

では。
引用なし
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☆意見書案の全文を市議会HP掲載の改善!実は戸田の強い提起→事務局→議会改革協で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 6:06 -
  
 「議会で何を審議する議案内容を市議会HPで公表する」ということは、戸田が一貫して強く主張してきたことで、戸田が会派議員達に言い、実務的には戸田が議会事務局に求め、議会事務局が「それはそうだなあ」と思う部分で議長にお伺いを立て、議長が認めて実行される、という段取りで少しずつ改善されてきた。

 ここ10年ほどの市議会HPでの改善変化を追うと、

1:議案は、議会が終わって2ヶ月半あたりにアップされる「議会だより」の中に載るだ
  け!
   その「議会だより」も、バックナンバーが載らず、次の「議会だより」のアップと
  同時に消されていた!

2:「議会だより」の各号を市議会HPに残すようにさせた。

3:議案を議会前1週間の議運での上程後に(初日本会議前に)アップさせた
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

4:「本会議一般質問」(3月議会だけは「会派代表質問」も)の「通告一覧」がアップ
されるようになった。
   これで質問が行なわれる本会議の前に、市民は市議会HPでどの議員がどういう内
  容の質問をするのか、その概要だけは分かるようになった。
  しかし、これも当初はバックナンバーが載らず、次の議会前になると消されていた。

5:上程議案や「質問通告一覧」をバックナンバー化してHPに残すようにさせた。
  ※今、上程議案は2008(平成20)年12月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html
     「質問通告一覧」は、2010(平成22)年9月議会以降が掲載されている。
        http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_ippan.html

6:市長提出の「議案」の方は、「件名」の他に「要旨」も掲載されるのに、議員提出の
  「意見書・決議」(議員提出議案)の方は、「件名」だけで、「要旨」記述が無く、
  中味がさっぱり分からなかった。(「件名」から推測する以外は)
   戸田としては非常に不便なので、「せめて最終本会議で採択決定された後くらいに
  は内容全文を公表せよ」と強く求めてきた。

7:8/23(水)10時から、「議会改革協議会」が行なわれたが(戸田はオブザーバー)その
 前に戸田は議会事務局に「6月議会で採択された意見書の内容が市議会HPに記載され
 ていないのはおかしい!提案した議員の宣伝にもなるのだから提案議員名と意見書文面
 をぜひ載せるべきだ」と強く求めた。
  事務局は「それはそうですなあ、そうなるように務めます」と回答。

   戸田としては、6月議会で「尖閣諸島問題」と「北朝鮮問題」で排外主義的な意見
  書が採択され、戸田が反対討論をしたので、その報告投稿をするためにも、意見書内
  容が市議会HPからコピー出来るようにぜひして欲しかった。
   (いちいち手入力するのは手間なので)

   そしたら事務局が、10時からの「議会改革協議会」の終盤の「その他」の部分で、
  事務局からの提案として「意見書について、市議会HPの議案一覧の部分に、今まで
  は「件名」だけでしたが、6月議会の分から「提出者氏名」と意見書全文を載せる事
  でいかがでしょうか?」と出してくれた。
   (会議前に議長の同意を取っていたのだろうが)

   協議会の正式メンバー全員がすぐに、「それは結構な事だ。賛成する」となり、そ
  の旨を会派代表者会議に伝えて実行に移す事になった。
   戸田は「協議会前にそれを強く求めていた」事は全く言わずに、黙って心の中で快
  哉を叫んでいた。
   (それを言うと「事務局が戸田の要望を取り入れた」と反発する議員がいる可能性
     がある事を用心して)

  こういういきさつで、8月末に、6月議会の議案紹介の分から意見書の提出者名と意
 見書全文が市議会HPに載るようになった。
  6月議会の意見書の場合は、議会終了後2ヶ月経ってから載ったが、9月議会意見書
 の場合は、9月議会中盤議運で上程決定がされた直後に、つまり最終本会議で採択審議
 がされる以前に掲載された。
  という事は、一般市民もどういう内容の意見書が採択審議される事になるのか、事前
 に分かって、考えたり意見を出したりする機会が持てるようになった、という事だ。

★従来は「意識の遅れた門真市議会」だったが、2011年4月市議選以降は新人議員も加
 わって、オブザーバーとは言え、戸田も同じテーブルを囲んで任意の「議会改革協議
 会」が設置され、部分的にはかなり活性化改善が進んできた。
 「議会だより」の増ページと質問議員の顔写真入りでの質問答弁概要紹介(超短文だ
 が)がそうだし、今回の意見書内容HPアップもそうだ。
  また、議会だよりでの「議案に対する個々の議員の賛否公表」は、府内各議会ではま
 だ半分も実行していない、それなりに先進的な取り組みだ。

 ※後日詳しく報告するが、旧6中建物が「臨時庁舎」になって議会もそこに移転するの
  を契機に、来年6月議会か9月議会あたりから「本会議の動画撮影と数日後のHPア
  ップ」がされていく。
 
◆市議会HPの「まだ残っている改善すべき点」としては、
  1)常任委員会の「所管事項質問通告」を出来るだけ早く(議会中に)公表する
    (今はHPでは全く公表されない)
  2)議会で何かが決まる都度に(本会議・委員会・議運)、何が決まったかを公表す
    る
  3)市長提案の議会同意人事について、「提出議案一覧」の中に市長推薦者の氏名が
    全く書かれていないので、誰が推薦されているのか、せめて氏名は公表する。
   (9月議会では、
     ・「教育委員会委員の山北昭子委員の任期満了に伴って」桜井智恵子氏、
     ・「教育委員会委員の磯和均委員の任期満了に伴って」磯和均氏の継続、
     ・「人権擁護委員の欠員に伴って」阪上周一郎氏、
    が提案されて(同意決定されて)いるのに、肝心の氏名がHPで公表されていな
    い。これでは市民が考える材料が無い!
 
 の3点。いずれも簡単な手間で出来ることばかりだ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-4-59.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9月議会提出議案の紹介。中盤で議員提出議案(意見書)と災害見舞金増額議案が追加
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/30(日) 4:18 -
  
 9/13の初日本会議に上程された議案が、戸田HPの「9月議会特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikai.htm
の中の「2012年第3回定例会(9月)提出議案pdfファイル」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/gikai50-2403.pdf
  (戸田HPではその後更新されていないので、この段階のものが残っている)

 その後、中盤の9/19議運(議会運営委員会)で議員提出議案(意見書)と災害見舞金
増額議案(条例改正議案)の追加上程が決まった。
 それらを総合した9月議会上程全議案は、
 ・門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の
  ・提出議案一覧 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/shigi_gian.html の
   ・最新 平成24年第3回定例会(9月)はこちら(PDF:375KB)
      http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/gikai50-2403.pdf
に載っている。
引用なし
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■大和田駅南のスーパーそばの放置自転車が酷い!直角置き自転車で車道も危険!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 14:41 -
  
1:大和田駅南側、三菱銀行横の横断歩道を渡った南北の歩行者専用道は「放置自転車の
 トンネル」と化してる!
  沢山の人と自転車が通る道だから、通行する人達にとっては不快極まりない。

2:横断歩道からわずか50メートルほど南側の十字路からはみな車道だが、大きなスー
 パーとドラッグストアに挟まれた南行き一方通行車道が、両側とも「直角置き自転車」
 (車の進行方向に直角の角度で自転車を置く)が山のように置かれて、狭いところでは
 普通車1台がやっと通れるくらいの幅しか空いていない。
  つまり、車はこの狭い所を前後両方向から来る歩行者と自転車に神経をすり減らしな
 がら通行しないといけない。
  これでは事故も起こってしまう!

3:「しょっちゅう故障するスーパー防犯灯」からバス道路に出るあたりも、ここは両面通
  行の車道であるにも拘わらず、道の両側に直角置き自転車が並んで車の両面通行が苦
  しい部分がある。

4:自転車利用者の膨大な数に比して自転車置き場が圧倒的に少ないのが、根本原因だが、
 少なくとも「直角置き」だけは厳しく排除取り締まりして、横置きと散らし置きを促す
 指導が必要だろう。
  経費負担は、大スーパーと商店街にも応分負担をしてもらう事と、市の負担も必要だ
 ろう。 

■市はこの周辺一帯を「自転車放置禁止地区」に指定してるが、こんなものは何の役にも
 立っていない。
  実際には害悪の方が大きい。
  なぜかというと、「自転車放置はいっさい禁止」と決めたために、「横置きと散らし置
 きを促す指導」などという柔軟な現実的対応ができなくなっているためだ。

  つまり、「駅周辺は自転車放置いっさい禁止」と決めてしまったために、「ちょっと離
 れた所に迷惑にならないよう、置いて下さいよ」、という指導が全く出来ない=「全面禁
 止の取り締まりが不可能だから改善の指導もしないで放置する」、というアホな事になっ
 ているのだ。

◆直角置き放置自転車の酷さについて、現場で動画撮影したので、後日「「戸田の門真市動
 画」コーナーhttp://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga にアップしていき
ます。
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▲「T特養老人ホームの車が2度当て逃げ、抗議電話しても不誠実対応」と仰天情報
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 14:15 -
  
 「特別養護老人ホームの車」と言えば、普通、ていねい慎重な運転をしているものと思うが、今回、大和田駅南側のある人に聞いたのは、

 1:T特養老人ホームの車が、中学生の自転車にぶつかったが、そのまま走り去った。
   一緒に自転車で走っていた中学生が怒って追いかけた。
     (追いかけた結果、どうなったかは聞き漏らした)

 2:大和田駅南の商店街は放置自転車が多く、車の通行に難渋する所だが、そこを通行
  中のT特養老人ホームの車が、荷物を運んで歩いていた人にミラーをぶつけた。
   しかしその車は誤りもせずに走り去った。
   ぶつけられた人の側が、T特養老人ホームに抗議の電話をしたら、誠実に話を聞く
  対応じゃなしに、「文句があれば弁護士が対応します」とか言われた。

 大変驚く話だ。
 問題の車は、利用者の送迎車ではなく、お弁当などを配達する「配食サービス」の車らしい。

 安い賃金で時間に追われて走っているため、こんな乱暴な事になっているのだろうか?
 こういう車なら、他にも当て逃げ問題を起こしている可能性がある。
 施設側の姿勢にそもそも問題があるように思う。

◆この「T特別養護老人ホーム」とその車について、心当たりのある人は情報を下さい!
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●「スーパー防犯灯」がよく故障するが警察がまじめに直さない(大和田駅南商店街)で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 13:57 -
  
 公明党が鳴り物入りで導入推進した、監視カメラ付きの「スーパー防犯灯」。
 監視カメラの映像データが商店街保管ではなく、警察直行という問題があるので、戸田は導入に反対してきたが(せめて地元住民側保管方式にせよ)、先日、大和田駅南商店街で
(線路に平行方向の通り。はんこやさん・本屋さんの並び、魚屋さんの向かい)
  ・雨降りなどでよく壊れる。
  ・警察がちゃんと修理していないようだ。
    (「故障中」の貼り紙があるのに、修理しないで紙だけはがしていくのを見た)

という話を聞いた。

 役所の担当は「市民部・地域活動課」とのこと。
 議会事務局を通しての伝聞だが、同課の話では、よく故障苦情があるとのこと。

 市に「現場を見に行って、近所の人達から話を聞いて欲しい」と伝達したのが9/21(金)の夕方遅く。
 市は週明けにさっそく現地に行って話も聞いてきたようで、本日現地のお店の人と話をしたら、市のすばやい対応に感謝してくれていた。

 この「スーパー防犯灯がよく故障する」件、後日詳しく調べて報告します。
 とりあえず。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑↑「不正通報活用法」の件は、本会議一般質問で取り上げました。もうすぐ公表
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 13:55 -
  
 冒頭投稿の「特命斑任命・希望者は議会にも連絡・弁護士依存抜きなど」の指摘と提起は9/25本会議での一般質問、
 4 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑について
  &#9332; 金川建設が2人の男に脅されて2次下請に参入させ、不当利得を上げさせたことに
    ついて
  &#9333; 「糸さん事件」裁判で金川建設営業部長が不当利得提供に関して数々証言している
    ことについて
  &#9334; 至急に金川建設らを調査・入札排除すべきことについて
  &#9335; 不正通報があった場合の実効的な対処策と所管部署の判断責任について

の中で取り上げました。
 詳しくは、今作業中の「9月議会報告ツリー」で報告します。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎分かりやすい1問1等形式になっている答弁メモも紹介します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:29 -
  
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

A1:工事の住民説明についてでありますが、今回の工事場所周辺には、居住者が少なく
  影響が少ないと判断することから、自治会長と協議の上、個別に説明を行うことを考
  えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

A2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことにつ
  いてでありますが、平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、
  契約必要書類として、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、
  全ての下請業者を報告させております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
  ている条例や規則等はどういうものか?

A3:不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、一般的に「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、許されるべきで
  はないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排除条例」第9
  条に規定しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、
  市は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

A4:「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」に関する通報があった場合についてで
  ありますが、関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?
   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   (工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべき)

A5:工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要することについてであります
  が、「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた
  場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、特
  定住民や、その関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

A6:「地元対策費」という支出についてでありますが、建築工事では共通仮設費の中に
  「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、また「補償補填」という支出は
  ありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的な「地元対策費」はございま
  せん。
   また、工事に関連する要求を基に、下請参入を強要するなどの「社会通念上不当な
  要求」を受け入れる事は不適切であると考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか?

A7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者についてでありますが、本市発注工事において、下請参入を強要
  するなどの社会通念上不当な要求を受け入れた場合につきましては、関係部署で連携
  し、調査検証した上で、「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札
  参加停止に関する要綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行
  うこととなると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/13本会議:公共工事契約への質疑と答弁:金川建設らへの弾劾と調査実施の布石!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 10:03 -
  
「3ヶ月遅れでの6月議会の質問答弁、討論内容の報告」がやっと終わったので、次に
(今まで全然出来なかった)9月議会の内容報告に入る。
 が、あれこれ解説や評論も入れようと思うとすごく時間がかかってしまうので、まずは質疑質問や答弁の原稿をそのまま紹介だけに基本的にはとどめて、順次やっていく事にする。(・・・と言いつつ、どうしても解説的な事を書こうとしてしまうが・・・)
 それが出来たら、次に「準備メモ」なども追加紹介し、解説や評論の投稿は最後に余裕があれば行なう事にする。

 という事で、まずは議案上程をして即決や委員会負託をする初日の9/13本会議での、
公共工事契約議案2件への戸田の質疑と答弁を紹介する。
 この質疑の狙いは、「糸さん冤罪事件」の真相究明の一環であり、中央小解体工事を受注した金川建設が、2人の男に威迫されて2次下請への参入を取りはからって不当な利益
を供与した事の弾劾と、そういう事をした業者は市が調査するようするための布石である。

 9/13本会議質疑で概論的に釘差し→9/18建設文教委所管質問でみっちり質問→9/25本
会議一般質問で枠はめ、という戦術展開の一環である。
 それでは以下に双方の原稿で質疑と答弁を紹介する。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  この議案は契約案件のため、私の所属する建設文教常任委員会では審議されず、総務
 水道常任委員会で審議されるので、この本会議で質疑しておく。

Q1:この工事の住民説明について、現段階では、どのように行なっていくものと考えて
  いるのか?

Q2:工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきだと思う
  が、元請業者はそのような義務を負っているか?
   市はそのような指導をしているか?

Q3:門真市において「公共工事にあたって、何人も、社会通念上不当な要求又は契約の
  適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。」と定め
ている条例や規則等はどういうものか?

Q4:元請はもちろん、どの下請にあっても「違法不当な契約や工事仕様に反する工事」
  をしてはならないはずだが、そういう事がされているという通報があった場合は、市
  は直ちに調査検証していくべきだと思うがどうか?

Q5:「工事で被害を受けるかもしれないから」という口実で下請参入を元請や下請に強
  要するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではないか?

   また仮に実際に何らかの工事被害を受けていたとしても、それを理由にして特定個
  人や企業団体が下請参入を要求するのは「社会通念上不当な要求」に当たるのではな
  いか?
   工事被害に対しては相応の金銭賠償によるべきと思うが、どうか?

Q6:工事にあたって今は「地元対策費」という支出は認めらていないはずだが、どう
  か?
   市の受注業者やその下請業者が「地元対策費」とか「地元対策」とかの考えで、
  特定住民やその関係者が要求する下請参入を受け入れる事は「社会通念上不当な要
  求」を受け入れてしまう不適切行為になるのではないか?

Q7:「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反す
  る工事をした」業者について、それへの処罰はどのようなものがあるか?
   また処罰に至る調査や審査決定の手続きはどうなっているか? 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 工事の住民説明についてでありますが、
  今回の工事場所周辺には、居住者が少なく影響が少ないと判断することから、自治会
 長と協議の上、個別に説明を行うことを考えております。

 次に、工事にあたる全ての下請について、元請業者に市に対して報告させるべきことに ついてでありますが、
  平成22年度までは、一次下請のみでしたが、平成23年度からは、契約必要書類とし
 て、下請業者が決まる毎に、下請通知書を提出するように指導し、全ての下請業者を報
 告させております。

 次に、不当介入について規定する、条例や規則等についてでありますが、
  一般的に「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」については、
 許されるべきではないと考えており、特に暴力団に関するものでは、「門真市暴力団排
 除条例」第9条に規定しております。

 次に、違法不当な契約や工事仕様に反する工事に関する通報があった場合についてであ
りますが、
  関係部署で連携し、遅滞なく調査検証するべきものと考えております。

 次に、「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
りますが、
  「社会通念上不当な要求」であると考えており、また、実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考えております。

 次に、「地元対策費」という支出についてでありますが、
  建築工事では共通仮設費の中に「隣接物等の養生及び補償復旧費」が含まれており、
 また「補償補填」という支出はありますものの、いわゆる金銭の直接支出という一般的
 な「地元対策費」はございません。

  また、「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当
 な要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 次に、「社会通念上不当な要求」を受け入れた業者や「違法不当な契約や工事仕様に反
する工事をした」業者についてでありますが、
  本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求を受
 け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、「門真市暴力
 団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に該当する場
 合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考えておりますので、よろ
 しくご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<議案第56号:門真市民プラザ1期耐震補強工事及び青少年活動センター、市民公益活
       動支援センター等改修工事請負契約の締結について>

【 戸田 】
  14番、無所属・「革命21」の戸田です。
  質疑の項目と内容は、先に行なった「旧第六中学校仮庁舎改修工事契約」の議案と全
 く同じです。
  それへの答弁と違う部分があれば、その違う部分だけ答弁して、「それ以外は同じ
 だ」と答えてくれれば結構です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 答弁:総務部長・森本訓史 】

 戸田議員のご質問につきまして、ご答弁申し上げます。
 先に議案第55号でご答弁申し上げたとおりでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎戸田の前に共産党が「非軍事、外交手段に徹すべし」の立場で反対討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 3:46 -
  
 反対討論を行なうという通告を出したのが、共産党の方が早かったので、戸田よりも前に共産党が反対討論を行なった。

ちょっと政党宣伝臭が強いのと、いかにもな公式論に留まり、戸田のような「こんなアジビラ文章を市議会の意見書にして恥ずかしくないか?」という提案者の良識に迫る工夫は無いが・・・。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆22番(亀井淳君):
  22番亀井淳でございます。北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
 案について、反対の立場から討論を行います。

  今回上程された意見書に「金正恩政権に強い圧力をかけ、実質的交渉に引き出さなけ
 ればならない」、「混乱事態に備えた対策も早急に検討」など、力ずくで物事を押し通す
 姿勢、いたずらに緊張関係をもたらす記述などが貫かれた内容になっています。

  我が党は、北朝鮮に対して、国際社会が一致した対応をとること、非軍事・外交的手
 段に徹するという二つの原則が大事であると考えるものです。

  これまでから日本共産党は、北朝鮮による日本人拉致を初め、北朝鮮とのさまざまな
 問題について積極的な役割を果たしてまいりました。
  1988年、我が党の橋本敦参議院議員の質問に対して、一連の行方不明者が北朝鮮
 による拉致と考えられるとの政府見解を初めて引き出しました。

  1998年秋、北朝鮮によるテポドンミサイル発射という事態が起きた後、衆議院本
 会議で、日朝に交渉ルートが存在していないまま軍事的対応の悪循環が進んでいるのは
 問題という立場から、正式の対話と交渉のルートを確立すべきと主張し、その中で拉致
 問題を含めて双方のあらゆる問題をきっちりと解決することを提案いたしました。

  その後、村山元首相が日本共産党にも積極的に働きかけ、超党派の議員団を北朝鮮に
 送り、政府間の交渉の糸口が開かれました。それが2002年の小泉首相の訪朝と日朝
 平壌宣言につながりました。

  日朝平壌宣言は、核兵器、ミサイル、拉致、過去の清算など両国間の諸懸案を包括的
 に解決して国交正常化を図るという外交的解決のロードマップとして、極めて重要な意
 義を持つものとなりました。

  さらに、6カ国協議という枠組みが進展し、2005年の6カ国協議の共同声明は、
 朝鮮半島の非核化を初めとする諸問題の平和的解決を確認するなど重要な前進をつくり
 ました。その中には、米朝国交正常化、日朝国交正常化への努力も位置づけられました。
  そして、北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力がうたわれました。

  その後、北朝鮮による核実験、本年4月13日、弾道ミサイル技術を利用した発射の
 中止を求めた国連安保理決議に違反する行為など、さまざまな複雑な逆流が起こってい
 ることは事実であります。

  しかし、今後を考える上で、北朝鮮指導部が宣言や共同声明に立ち返り、国際社会の
 責任ある一員としての道を進ませるための外交的努力に力を尽くすことが大切です。
  そのために、国際社会が一致して足並みをそろえた対応をとることで、北朝鮮による
 これ以上の地域の緊張を高める行動を抑える力としていくべきです。
  重ねて非軍事、外交手段に徹し対応すべきことを述べて、討論を終わります。(拍手)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「尖閣=日本領土」の誤った領土主義に転向して40年超の共産党の筋違いな反対討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 3:33 -
  
 宮本顕治体制の下、60年安保闘争の頃には反動的右旋回路線を始めていた日本共産党
は60年代後半の世界的大激動期(日本では全共闘時代)にはすっかり「議会主義偏重・
革命抑止秩序派」としての姿を露わにし、選挙目当ての「愛国共産党」路線をどんどん
深めていった。
 領土問題での主張などはその典型で、60年代後半以降、年ごとに「領土愛国路線」への
傾斜を強め、70年代には「領土問題を最も断固として主張するのは日本共産党です!」
と言うまでに転向していったのである。
 (「プロレタリア国際主義」から「ブルジョア愛国主義」への迎合)

 「北方領土」問題に至っては「他党は北方4島返還要求のみだが、共産党は全千島返還を要求してます!」というウルトラな主張で「愛国の党」を打ち出している。
 
 共産党が「我が党は1972年に尖閣諸島は日本領土だとの見解を出してます」(キリッ)とか「我が党は1977年に竹島は日本の領土だとの見解を出してます」(キリッ)と言うのは、
「それ以前には違った主張をしてました」という事実を隠蔽し、また「なぜそれまでの見解を変えたのか?」、「それまでの見解のどこに誤りがあったと認識しているのか?」、という「総括無き路線変更」を誤魔化すものである。

 釣魚(ちょうぎょ)諸島問題=いわゆる尖閣諸島問題で言えば、1960年代半ばから中国
共産党の毛沢東文革路線との対決が厳しくなるに従って認識を変え、1972年の日中国交正常化で「尖閣問題棚上げ=日本が実効支配を続ける事を中国が黙認する」形になった事への対抗として「自民党政府は弱腰だ!尖閣諸島は日本の領土だ」、という見解を出したのである。

 戸田の指摘と較べて共産党の「日本の領土だ」論が粗雑な愚論である事は明らかだが、
共産党はこういう誤った「尖閣は日本の領土だ」論の立った上で、「しかし力の政策には
反対だ」という「反対討論」を行なった。

 戸田の「釣魚諸島はどんな条約にもよらず、日清戦争に勝利したどさくさに紛れて中国から盗み取ったものだ」論を初めて知って驚いた共産党議員達の中には、「そんな話は初めて聞いた。共産党の大阪府委員会に問い合わせてみる」と言った議員もいたが、結局は「とにかく日本共産党は正しい!」という事に丸め込まれていくのだろう。

 さて、前置きが長くなってしまった。
 「同じ反対でも戸田とは全く土台が違う」共産党の反対討論を以下に紹介する。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆13番(井上まり子君):
  13番井上まり子です。日本共産党議員団を代表して、尖閣諸島の実効支配を推進す
 るための法整備を求める意見書案について反対の立場から討論します。

  尖閣諸島の問題は、東アジアの平和と安全、日本と近隣諸国との友好関係にとって解
 決しなければならない極めて重要な外交問題ですが、日本の外交のお粗末ぶりを示す事
 案となっています。
  日本共産党は、尖閣諸島が日本固有の領土であることを1972年、今から40年前
 に見解を発表しています。
  日本の領有には、歴史的にも国際法上も明確な根拠があることを明らかにしています。

  我が党が尖閣諸島が日本固有の領土であると主張している明確な理由ですが、尖閣諸
 島の存在は、古くから日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の住民も定住
 したことのない無人島でした。
  1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入されたのが、歴史的には最初
 の領有行為です。それ以来日本の領有支配が続いています。
  所有者のいない土地に対しては、国際法上、先に占有していた先占に基づく取得及び
 実効支配が認められています。

  日本の領有に対して1895年から1970年代に至る75年間、外国から異議が唱
 えられたことは一度もなく、中国も沈黙していました。

  このような歴史の事実に基づいて、日本共産党は、日本の領有は国際法の要件に十分
 に合致していて、極めて正当なものと主張してきました。

  日本固有の領土にもかかわらず、なぜ今日のような事態を招いてしまっているのか。
  それは、歴代の政府が日本の尖閣諸島領有の正当性を世界に対しても中国に対しても
 主張してこなかった、これが最大の問題点であることは明らかです。

  解決の道はどこにあるのでしょうか。
  人類は、20世紀の2度の世界大戦を経て、領土を含む国際紛争の解決は平和的手段
 によらなければならないという大原則をうたってきました。
  日本共産党は、まさにこの大原則に沿った方向以外に解決の道はないと考えます。

  力の政策、軍事的な対応を振りかざすことは、国内的には勇ましく見えるかもしれま
 せん。
  しかし、この問題の本質的な解決をさらに困難にすることになるのではないでしょう
 か。
  そうした対応は、日本の正当性を覆い隠すことになるものです。
  国際社会に日本領有の正当性への理解が広がらなければ、ここまでエスカレートして
 きている事態を解決に向かわせることなど不可能であります。

  本意見書案では、領域警備に関する必要な法整備、つまり自衛隊が出動できるように、
 もしくは常駐できるようにしてはということ、軍事的な対応を求めています。
  世界がこの問題を日中どっちもどっちというぐらいにしかとらえていない中でそんな
 ことをすれば、事態はさらにエスカレートするでしょう。
  中国国内の対日感情も悪化します。そうなれば、進出している日本企業も貿易も交流
 事業も深刻な事態になるでしょう。

  一昨年の中国漁船の事件で政府は、最大の貿易国である中国との戦略的互恵関係を
 おもんぱかってのことですが、逮捕した中国人船長を釈放するという対応をしました。
  今後こうした事態の繰り返しの危惧があります。
  国際世論を味方につける方策こそ重要と考えます。

  日本の正当性を世界が理解するまで主張し続ける。
  道理は日本にあるのですから、自信を持ってさまざまな場面で堂々と訴え続ける。
  中国が、この問題で突っ張ることが国際社会での孤立を招き、国益にもそぐわないと
 思わせるところまで国際世論をつくっていく、その外交努力こそ解決の方向性であるこ
 とを述べ、本意見書案には同意できません。

  以上を述べて、討論といたします。(拍手)
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▲「大飯原発再稼働反対の意見書」を潰された共産党も「脱原発の詳しい賛成討論」を
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 2:05 -
  
  ●与党4会派は、共産党提案の「原発再稼働反対の意見書」に同意しない、というと
   んでもない対応を取った!
    このため、門真市議会では「原発再稼働反対の意見書」を上げられなくなってし
   まった!

  ●共産党は文言を随分柔らかくして、公明党や自民党、民主党らでも乗りやすい文面
   にしたが、それでも公明党ら4会派は「現状では再稼働に反対」と意見表明する事
   すら反対したのだ!
   「気持ちは再稼働反対だが、もう政府が再稼働を決めてしまったので」という言い
   訳もしたらしいが、これは全くナンセンス!
    危機への想像力が欠けているとしか思えない。
  ↑↑↑
●6/13議運:「原発再稼働反対意見書」公自民反対で上程出来ず!議会改革協は微前進
     戸田 - 12/6/16
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7223;id=#7223
  ↑↑↑
 こういういきさつがあったので、共産党も「賛成討論の形を取って、脱原発の視点や方
策を詳しく述べる」という戦術を採った。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より、
 福田議員が行なった「賛成討論」を以下に紹介する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆21番(福田英彦君):
  21番福田英彦です。日本共産党議員団を代表し、提出されております再生可能エネ
 ルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書案に対する賛成の立場での討論を
 行います。

  本意見書案は、本年7月施行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
 関する特別措置法に基づく固定価格買い取り制度のスタートに当たり。十分な環境整備
 を求めるもので、各項目の内容について賛同するものですが、一昨日、経済産業省資源
 エネルギー庁は、この再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度について、調達価格
 及び賦課金単価を含む制度の詳細を決定し、関連する省令や告示を公布しました。

  調達価格は1kWh当たり太陽光42円、風力23.1円、地熱27.3円などで、賦課
 金の負担水準は1kWh当たり0.22円、本年度は太陽光発電の余剰電力買い取り制度
 に基づく太陽光発電促進付加金と合わせて負担することとなり、標準家庭の負担水準
 は、全国平均で一月当たり87円となるとのことです。

  買い取りによる電気料金への転嫁については、全発電コストに一定の利益を上乗せす
 る総括原価方式のブラックボックスにメスを入れ、国民負担を軽減することが求められ
 ます。
  また、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組みを確実なものにするためには、
 政府が脱原発依存、原発ゼロに向け明確な決意をあらわすことが強く求められ、本市議
 会においても昨年の9月議会において、原発から再生可能エネルギーへの転換を求める
 意見書を全会一致で採択し、政府に強く求めたところです。

  しかし、政府は16日、関係閣僚会議を開き、関西電力大飯原発3・4号機の再稼働
 を最終的に決定し、直ちに準備作業に入るよう経済産業省資源エネルギー庁を通じて関
 電に伝達しました。
  国会事故調査委員会での福島原発事故の検証も途上で、まともな原子力規制機関も設
 置されておらず、原子炉メーカー任せのストレステストや暫定的な安全基準を根拠とす
 る無謀きわまりない決定です。

  本意見書案の提案会派である公明党の山口代表も、政府の判断は電力供給確保に傾
 き、安全確保を軽視しており遺憾との見解を示しました。
  政府が、今後なし崩し的に他の原発の再稼働を安易に進めることが強く危惧されます。

  政府の言う脱原発依存は、到底信用することはできず、本市議会としても、政府が期
 限を設け、脱原発依存、原発ゼロに向け明確に足を踏み出すこと、拙速な原発再稼働は
 行わないように強く求めることが必要だと考えます。
  以上のこともあわせて申し述べ、本意見書案に対する賛成討論とします。
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6/20本会議意見書:「拉致問題意見書」に戸田が反対討論(公的文書に不適なアジビラ)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 8:06 -
  
・議員提出議案第10号:「北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書」
 に関して。
 なお、戸田討論の紹介の後に、意見書全文と上程議員名を挙げておく。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より。

◆14番(戸田久和君):
  14番無職属・革命21の戸田です。
  本意見書案に反対の立場から討論いたします。
  この意見書が力ずく一辺倒であるというふうなことについては、共産党の指摘のとお
 りです。
  また、強硬論ばかりを主張しておりますが、じゃ強硬論一辺倒でやったこの10年間、
 どんな成果があったのかということのとらえ返しもない。
  そして、拉致者返還運動ということに一緒になって、今度は国内の在日韓国人・朝鮮
 人への差別運動がどんどんと進められてきたこの嘆かわしい事態について、「坊主憎けり
 ゃけさまで憎い」論的に進められている憎悪の政治ということにも危惧を覚えます。

  しかし、この意見書は、実はそういうふうなことを考える以前に、この意見書の文案
 が市議会という公の機関で論議するにまともなことか、ということをぜひお考えいただき
 たいんですね。
  私は、拉致被害者の救援のために政府が頑張れと、柔軟にあらゆる手段をとって頑張
 れというふうなことであれば、もう大いにこれは賛成いたします。

  しかしながら、特にこの今般の意見書は、例えば公の機関で採択してくれという文章
 で、相手の肩書もつけない「金正日」。
  これは「総書記」とか、「国防委員長」とか、何らかの肩書はつけるべきでしょう。

  それから、ここの中段のほうにあります「北朝鮮が生きている被害者を死んだと言わ
 ざるを得なかったのは、独裁者金正日の責任を認めたくないためだった」とか、「後継金
 正恩政権の不安定さを含め救出の好機となり得る」とか、何かそこら辺の安手の週刊誌
 に書いているような推測記事ですけれども、この市議会でこういうふうな推測を公的機
 関の認識としてしまっていいんでしょうか。

  また、「救出の好機となり得る」とか、そういうふうな形で、一部の右翼、軍事オタク
 で行われているような、北朝鮮に特殊部隊を送り込んで拉致被害者を救出するんだとい
 うふうなことを想起させられますけれども、そんなことは実現不可能であるし、一兵た
 りとも送ったら大問題になるということは、もうわかり切ったことですね。

  ですから、市議会に出すに当たって、こういうはっきり言うとレベルの低いアジビラ
 なんですよ、これは。
  最初がそうであっても、良識ある保守たることを自認しておられる自民党新政クラブ
 の方々は、上からこういうものがおりてきても、このアジビラ程度のやつは練り直して、
 強硬論は強硬論で結構ですけども、それぞれ賛否議論すればいいんですが、少なくとも
 議会という場所に出すのにふさわしい、恥ずかしくない文章に少し訂正していただきた
 かったんですね。ほかの方々もそうです。

  私自身の責任でいえば、自分の質問準備のほうで本当に手いっぱいになって、これに
 ついて皆さんに懇切丁寧にここら辺はおかしいですよということを言うて回ることがで
 きませんでした。それについては力不足を反省いたします。

  このような文面の意見書が市議会で採択されるというのは、私は議員として大変に恥
 ずかしい思いです。そのことを述べて、反対討論といたします。(拍手)

○議長(鳥谷信夫君):
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第10号を採決いたします。
  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(鳥谷信夫君):
  御異議なしと認めます。
  よって議員提出議案第10号「北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見
 書」は、原案のとおり可決されました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議員提出議案第10:北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
【提出者】門真市議会議員
      田伏 幹夫
      平岡久美子
      土山 重樹
      春田 清子
      吉水 丈晴
      日高 哲生

 平成14年、北朝鮮は拉致を認めて5人の被害者を返した。しかし、そのとき以降、
5人の被害者家族の帰還以外、全く進展はない。
 北朝鮮の地で我が国からの救いの手を待っている被害者らの苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛も10年延長した。

 政府は現在、17人を北朝鮮による拉致被害者として認定している。それ以外に、いわゆる特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在する。このことは政府も認めている事実だ。
 平成18年以降、政府は首相を本部長とする対策本部をつくり担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが、いまだ具体的成果を上げることができていない。

 昨年末、拉致の責任者である金正日が死んだ。
 北朝鮮が生きている被害者を死んだと言わざるを得なかったのは、独裁者金正日の責任を認めたくないためだった。
 その金正日の死は、後継金正恩政権の不安定さを含め救出の好機となり得る。金正恩政権に強い圧力をかけ、実質的交渉に引き出さなければならない。

 一方で、混乱事態が発生し被害者の安全が犯される危険も出てきた。
 混乱事態に備えた対策も早急に検討しなければならない。
 拉致問題は重大な主権侵害であり、かつ許しがたい人権侵害であることは言うまでもない。

 よって政府は、今年を勝負の年として、全精力を傾けてすべての拉致被害者を早急に救出するように強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                            平成24年6月20日
                            門真市議会
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 各あて
経済産業大臣
国土交通大臣
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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6/20本会議意見書:「尖閣諸島意見書」に断固反対討論(中国領土である事を論証し)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 7:58 -
  
・議員提出議案第9号:(自民党新政クラブ提案・与党4会派議員で上程)
    「尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書」に関して。
 なお、戸田討論の紹介の後に、意見書全文と上程議員名を挙げておく。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より。

◆14番(戸田久和君):
  14番無職属・革命21の戸田です。反対の立場から討論いたします。
  今の共産党の討論程度の時間で行いますので、よろしくお聞きください。

  さて、この意見書の共産党も含めてすべての前提になっているのは、いわゆる尖閣諸
 島は日本固有の領土であるという認識からすべて始まっております。
  しかし、私はそれは間違いであると考えます。
  恐らく今の日本のいわゆる世論の95%以上が、「そんなもの当たり前じゃないか、考
 えるまでもない」というふうになっている中で、私が今から述べることは、見たことも
 聞いたこともないと感じる方がほとんどかと思いますが、一遍は耳を傾けてください。

  さて、井上清さんという2001年に87歳で亡くなった日本の近代史研究の第一人
 者がおります。
  この方は、67年に共産党を除名された人でもありますが、1972年に「「尖閣」列
 島−−釣魚諸島の史的解明」という非常に長文を発表しまして、日本の尖閣諸島領有は
 国際法的に無効であると主張しております。
  この説には非常に説得力があり、私も賛同しております。

  項目的に述べますと、
 ・日本政府は故意に歴史を無視している。
 ・釣魚(ちょうぎょ)諸島は、明の時代から中国領として知られている。
 ・清の時代の記録も中国領と確認している。
 ・日本の先覚者も中国領と明記している。
 ・「無主地先占」の法理はここでは成り立たない。
 ・琉球人と釣魚諸島との関係は浅かった。
 ・いわゆる尖閣列島は、島名も区域も一定していない。
 ・日清戦争で日本は琉球の独占を確定した。
 ・天皇政府は――戦前の日本ですね――釣魚諸島略奪の好機を9年間うかがい続けた。
 ・日清戦争で釣魚諸島はひそかに盗み、台湾は公然と奪った。
 ・日本の尖閣列島領有は国際法的にも無効である

 などが実証的に述べられておりますが、少し肉づけしていきますと、

1、尖閣諸島という名前そのものが、日本固有の領土論のでたらめさを表現している。
  この名前がつけられたのは、1895年に尖閣諸島の日本領有が閣議決定されてから
 5年もたった1900年のことだった。
  それは当時の日本海軍の模範であった英国海軍が、ピナクルアイランズ――とがった
 塔ですね、尖塔、とがった岩の島という名称を直訳したものであります。この尖塔とい
 うのをやや重々しく尖閣に言いかえたにすぎない。

  これに対して釣魚諸島は、明の時代から中国領として釣魚台あるいは釣魚嶼――「島
 の小さな岩」という意味の「嶼」(しょ)ですね。
  「黄尾嶼」(こうびしょ)、赤尾嶼(せきびしょ)などの名前で知られており、当時中
 国沿岸を荒らし回っていた倭寇に対する海上の防衛区域に含まれ、沿海防衛のための地
 図にも記載されていた。
  日本政府やマスコミが主張する国際法上の無主地先占の法理からすれば、釣魚諸島を
 最初に発見し、命名した中国に領有権が生ずる。
  しかも、明政府は、これらの諸島を海上防衛の区域に定めていた。
  たとえ無人島であったとしても、今日の言葉で言えば実効支配が確立していた。

2、1874年に台湾出兵を行った大日本帝国は、台湾侵略の足がかりとして釣魚諸島の
 略奪をねらっていた。
  1885年、内務卿山県有朋は、たとえ中国側の記録――「中山伝信録」というもの
 ですね――に記録された島々であっても、すなわち「中国領であっても、宮古や八重山
 に近い無人島なのだから日本のものにしてしまって構わないだろう」と主張して、外務
 卿の井上馨に打診していた。
  これに対して井上は、清国での反日世論を考慮して慎重論を唱え、結局山県と井上は
 連名で沖縄県に対して「直ちに国標――国の標識ですね――を建設する必要はない」と
 指令している。

  そして、日清戦争での日本の勝利が確実になった1894年末になって、内務省は外
 務省に秘密文書で「釣魚諸島を沖縄県所轄として国標を建てることについて閣議決定す
 ること」を申し入れ、翌1895年1月14日に閣議決定が行われた。
  しかし、この閣議決定は非公開で、公開されたのは55年も後の1950年になって
 からであった。

3、釣魚諸島は、どんな条約にもよらず、戦争に勝利したどさくさに紛れて盗み取ったも
 のである。
  1895年の閣議決定は公表されなかったし、釣魚諸島を日本領に編入するという公
 示が出されたわけでもなかった。
  国標も建てられたわけでもなかったし、講和条約の議題として日本が持ち出したわけ
 でもなかった。
  敗戦した清国が、自分の知らないところで秘密裏に行われた釣魚諸島強奪に抗議する
 ことなどできるはずがなかった。

4、大日本帝国は、第二次大戦降伏後の領土問題について、「カイロ宣言の条項は実行され
 る」と明記したポツダム宣言を受け入れて無条件降伏した。
  カイロ宣言は、「満州、台湾、澎湖諸島など日本が中国から奪ったすべての地域を返還
 する」と規定している。
  また、サンフランシスコ講和会議には中国代表は招請されてさえおらず、したがって
 講和条約は中国を拘束せず、中国と日本の領土問題はその後も積み残されたのである。

5、秘密裏に盗み取ったため、釣魚諸島がいつから沖縄県の管轄になったかも不明のまま
 である。
  日本側は、1895年の閣議決定を経て、翌年4月1日の勅令第13号で日本領とな
 ったと主張しているが、これもでたらめである。
  沖縄県の編成について記されたその勅令には、久米島や慶良間諸島、八重山諸島等々
 については書かれていても、釣魚島(ちょうぎょとう)――魚釣島(うおつりしま)で
 すね、釣魚島の日本名も、久場島(くばじま)――黄尾嶼(せきびしょ)の日本名も全
 く出てこないし、もちろん尖閣列島などという名前も出てこない。

  そもそも先ほど言ったように尖閣列島なる英語から直訳された名前がつけられたのが
 1900年です。(「簡単に言うて」と呼ぶ者あり) (戸田)同じ時間です。

  このように、釣魚諸島が中国の領土であるということは、歴史的にも国際法的にも動
 かしがたい事実である、ということを井上清さんが1972年に書いて、それを覆すよ
 うな主張は、私の知るところではないと考えます。

  侵略した側である日本の労働者人民が、日本帝国主義の侵略と不法な占領をあたかも
 当然であるかのように認めているようでは、真の国際的民衆連帯は築けません。
  私自身は、革命左翼の矜持にかけて、釣魚諸島が日本の領土だという論にも、それを
 土台とした政策にも反対を続けます。
  たとえ右翼などから激しい攻撃があっても、私はこの信念を変えることはありません。
 以上を表明して、私の反対討論といたします。

○議長(鳥谷信夫君):
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第9号を採決いたします。
  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(鳥谷信夫君):
  御異議なしと認めます。
  よって議員提出議案第9号「尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意
 見書」は、原案のとおり可決されました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議員提出議案第9:尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書
【提出者】門真市議会議員
      田伏 幹夫
      平岡久美子
      土山 重樹
      春田 清子
      吉水 丈晴
      日高 哲生

 尖閣諸島は我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が不当に領有権を主張している。
 このまま放置すれば我が国の領土保全は極めて不安定な状況になる恐れがあり、尖閣諸島
の実効支配を早急に強化し「尖閣を守る」国家の意思を明確に示す必要がある。

 また、我が国は世界第6位の排他的経済水域面積を有し、豊富な海底資源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。

 よって政府は、海洋国家日本の国益を保全するため、下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。
         記
1 我が国の領土・主権を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備に関
 する必要な法整備を速やかに講じること。

2 我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な離島を振興する新法を制定する
 こと。

3 我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な無人島について国による土地収
 用の係る措置等を定めた新法を制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                            平成24年6月20日
                            門真市議会
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 各あて
経済産業大臣
国土交通大臣
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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6/20本会議意見書:「再生可能エネルギーの導入促進意見書」への戸田の批判的賛成討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 7:26 -
  
・議員提出議案第8号:(公明党提案・全会派議員で上)
   「再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書」に関して。
 なお、戸田討論の紹介の後に、意見書全文と上程議員名を挙げておく。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より。

◆14番(戸田久和君):
  14番無職属・革命21の戸田です。
  この意見書につきましては、もろ手を挙げて賛成というわけには少しいかない。
  内容自体は結構ですけれども、本来は「原発の全面停止」、今であれば「再稼働絶対反
 対」そしてガスコンバインドサイクル発電の推進」、それから「自然エネルギー、再生可
 能エネルギーの開発推進」、この3本柱を行うことによって、今の原発汚染社会というの
 を脱することができるわけです。

  ガスコンバインド発電が最も現実的であり、かつ力がある。すぐにも発電ができると
 いうことは、広瀬隆さんも強く言っていることでありますけども、同時に原発停止を言
 わずして自然エネルギー云々ばかりを言うというのは、かえって長期的にかけないとで
 きない自然エネルギーの問題について、「じゃ今電力が足りないじゃないか、だから原発
 だ」という余地を残してしまう。
  また、いわゆる自然エネルギーの大規模開発ということが、また新たな利権構造に組
 み込まれていくんじゃないかという危惧もあることをまず指摘しておきます。

  さて、今回この時期、2012年の6月、この時期に市議会がやるべきことは、この
 再生可能エネルギーと同時に大飯原発の再稼働絶対反対という決議を上げるべきでした。
  今回は共産党がかなり温和な言葉でその趣旨の意見書を用意して、皆さんも賛成して
 いただけるものとばかり思っていましたら、「政府が再稼働をもう表明したから今言わな
 くていいじゃないか」、「今ちょっと言うのはぐあいが悪い」、そういうことで与党会派
 が全部そういう反応によって、再稼働阻止の、あるいは危惧を呈する意見書の採択、上程
 すらできなくなったということについて、極めて強い立場で批判しておきます。

  そして、皆さんの危機意識が足りなさ過ぎますね。
  福島と東京は270km離れてますが、若狭原発と大阪はわずか80kmしか離れており
 ません。
  しかも、福島近辺の80km地域は、福島から水をもらっているわけではありません。
  しかしながら、我々近畿圏は、琵琶湖は若狭原発から30km圏にあります。もうあっ
 という間に汚染されるということなんですね。

  私は、私たちのこの大阪、門真は、命の水が30km圏だという危機意識を持っていた
 だきたい。
  そして、福島以外にもう一つどこかで原発事故が起これば、それそこ日本の破滅なん
 です。
  今原発事故の対策をとっている原発労働者は、福島事故対策でもうすぐ限界が来ると
 言われてますね。もう一発事故が起こったら、だれが当座の対策をしていくんでしょう
 か。その問題もあります。

○議長(鳥谷信夫君):
  戸田議員、簡潔によろしくお願いします。

◆14番(戸田久和君):
  はい、もちろん簡潔にいきます。
  そして、私たち議員や職員、そして門真市民のほとんどの人も、琵琶湖の水が放射能
 で汚染されたからといって、しかしこの場を立ち去るわけにいかない状況にある人がほ
 とんどです。つい最近赤ちゃんができた人もいるでしょう。
  あんなでたらめな対策のもとで再稼働して、事故が起こったらどうするんですか。
  少なくとも市民の代表たる市議会議員としては、そういう危険、超危険で無責任なこ
 とは許されませんということを声を上げる義務があると思いますよ。
 そのことを強く指摘しまして、私の賛成討論といたします。

○議長(鳥谷信夫君):
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第8号を採決いたします。
  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(鳥谷信夫君):
  御異議なしと認めます。
  よって議員提出議案第8号「再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求め
 る意見書」は、原案のとおり可決されました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議員提出議案第8号:再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書
【提出者】門真市議会議員
      田伏 幹夫
      平岡久美子
      土山 重樹
      春田 清子
      福田 英彦
      吉水 丈晴
      日高 哲生

 昨年2011年8月に成立した電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が、本年7月1日に施行される。
 これにより、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの3年間で集中的に利用拡大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備は不十分である。

 導入に当たっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、太陽光発電ではメガソーラー設置の円滑な設置が可能となるよう農地法の問題などの環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられる。
 また、小水力発電導入時の手続きの簡素化・迅速化なども求められている。

 日本の再生可能エネルギー利用は、水力発電を除いた実績(2005年環境省)で、電力消費全体に対する使用割合が0.9%と他国と比べて遅れており、消費電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。
 よって政府は、再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度に向け、下記のとおり、十分な環境整備を図るよう強く求める。
             記
1 投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を実施し、再生可能エネルギー
  の導入を促進すること。
2 買取価格・期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見通しを示し、
  制度の予見可能性を高めること。
3 再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに進捗状況の管
  理のための独立機関等を設置すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                            平成24年6月20日
                            門真市議会
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 各あて
経済産業大臣
国土交通大臣
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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6/20本会議:意見書:「防災・減災ニューディール意見書」への戸田の賛成討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 6:27 -
  
 6月議会では、公明党提案の意見書2つが全会派賛成、自民党新政クラブ提案の意見書
2つが共産党以外の4会派の賛成で上程されることになった。
  ↓↓↓
 ●6/13議運:「原発再稼働反対意見書」公自民反対で上程出来ず!議会改革協は微前進
     戸田 - 12/6/16
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7223;id=#7223
  それは以下の通りである。
<共産党も戸田も含めた全議員賛成>
・議員提出議案第7号:(公明党提案・全会派議員で上程)
   「防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求める意見書」

・議員提出議案第8号:(公明党提案・全会派議員で上)
   「再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書」

<共産党と戸田は反対、与党4会派は賛成>
・議員提出議案第9号:(自民党新政クラブ提案・与党4会派議員で上程)
    「閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書」

・議員提出議案第10号:(自民党新政クラブ提案・与党4会派議員で上程)
    「北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書」

 この4意見書全てに戸田は「討論」(=意見表明)をしたので、それぞれを紹介していく。
 まずは、「防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求める意見」から。
 なお、戸田討論の紹介の後に、意見書全文と上程議員名を挙げておく。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より。

◆14番(戸田久和君):
  無所属・革命21の戸田です。この意見書について、もろ手を挙げて賛成の立場で討
 論いたします。
  公明党のほかの政策はさておき、この「防災・減災ニューディール」という政策につい
 ては、名前のつけ方から、目のつけ方、具体的な分析、非常にすぐれていると思います。

  実を言うと、私は議員を首になっていた2年間で、連帯労組、ほか友好労組及び生コ
 ン産業の中小企業やその協同組合で共同して結成されました「社会資本政策研究会」とい
 う団体ができまして、そこの初代事務局長に任じられ、ちょうど2年ほど前でしたら、
 まさにこれと同じようなことを民主党の国会議員や中央官庁に一緒に要望に行ったりして
 きたわけですね。

  民主党政権の「コンクリートから人へ」というキャッチフレーズ、非常に耳に入りや
 すく、わかりやすいのですけれども、無駄な公共事業をなくそうという気持ちはわかる。
 しかし、それによって公共事業そのものが悪だとか、建設事業そのものが無駄だとか、
 あるいはコンクリートそのものが無駄だというふうな悪いイメージがつくられて、建設業
 界は非常に迷惑をこうむって、それを使わないようにという是正も再三求めて、そういう
 使わないという約束も得たところなんですね。

  この意見書に少し補足させていただきますと、コンクリートというと、もうかたい、
 がっちりしたというイメージが強いのですけども、昨今の研究によってやわらかい弾力性
 のあるコンクリート、水はけのいいコンクリート、今度は水をしっとりと含むコンクリー
 ト等々のさまざまなコンクリートが開発されており、例えば護岸の工事なんかでは、植物
 がそこから生えるように仕組むことができる。
  そういうコンクリートが中国や韓国では膨大な面積の工事が進んでいて、このままぼん
 やりしていると日本が大変立ちおくれてしまうと、こういうこともございます。

  ちなみにそういう東洋レベル規模の研究施設として「グリーンコンクリート研究センタ
 ー」というのが大阪で実はつくられておりまして、京大の先生がスーパーアドバイザーに
 なって新大阪の近くの「協同会館アソシエ」に研究センターを置いております。
  これからもぜひ御注目いただきたいということも申し述べまして、非常によい意見書で
 あるということを言って、私の賛成討論といたします。

○議長(鳥谷信夫君):
  これをもって討論を終了いたします。
  これより議員提出議案第7号を採決いたします。
  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(鳥谷信夫君):
  御異議なしと認めます。
  よって議員提出議案第7号「防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求め
 る意見書」は、原案のとおり可決されました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
議員提出議案第7号:防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求める意見書
【提出者】門真市議会議員
      田伏 幹夫
      平岡久美子
      土山 重樹
      春田 清子
      福田 英彦
      吉水 丈晴
      日高 哲生

 1960年代の高度経済成長期から道路や橋梁、上下水道など社会資本の整備が急速に進んだ。高度経済成長期に建築されたものは、現在、建築後50年を迎え、老朽化が進んでいる。
 国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」は提言(平成20年5月)の中で、「2015年には6万橋が橋齢40年超」となり、建築後50年以上の橋梁が2016年には全体の20%、2026年には同47%と約半数にも上る現状を提示。経年劣化により「劣化損傷が多発する危険」を指摘している。

 今後、首都直下型地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会インフラの老朽化対策は急務の課題と言える。
 災害が起きる前に、老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行うことによって、全国で防災機能の向上を図ることができる。と同時に、それは社会全体に需要を生み出すこともできる。
 つまり、防災・減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能である。

 一方、景気・雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続いており、そのために必要な政策が需要の創出である。そこで、公共施設の耐震化や社会インフラの再構築が、雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が高くなっていると考える。

 よって政府は、国民と日本の国土を守り、安全・安心な社会基盤を再構築するため、下記の事項について、防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い、経済の活性化や雇用創出に資する防災対策の実施を強く求める。
           記
1 道路や橋梁、上下水道、河川道、港湾など、老朽化が進み更新時期が近づいている社会
  インフラを早急に点検・特定し、維持・更新のための公共投資を積極的かつ集中的に
  行うこと。
2 電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し、都市の防
  災機能の向上を図ること。
3 地域の安全・安心のために、学校等の公共施設や病院・介護等の社会福祉施設など地域
  の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                            平成24年6月20日
                            門真市議会
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 各あて
経済産業大臣
国土交通大臣
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 6:05 -
  
9/27(木) 7:43 に投稿したこの文章で、「本会議一般質問が17人」と書くべきところを
「本会議一般質問が18人」と間違って書いてしまっていた。(タイトルでも)
 9/18に質問通告締め切りの日に、議会事務局から「18人」と聞いた記憶が強くあって、
そう強く思い込んだまま書いてしまった。
 一覧表を見ればすぐ分かる事なのに、疲れて注意力が落ちていたのかもしれない。
 それで誤記の部分を訂正して投稿し直す事にした次第。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨9/26(水)で9月議会が終了した!
 今回は非常に大事な事がいろいろあり、戸田としてはものすごく充実感がある。
 本会議一般質問が17人と、人数の絶対数でも議員比率でも史上最高(議長以外の21議員中の18人=85.7%!)で、質問答弁の所要時間と意見書審議を考えると本会議を1日
で(5:30までに)終わる事は無理と判断して、9/25・26の2日間に渡って行なわれることになった。

 戸田は一般質問のために大量の準備メモを作成して協議し、本番では本人用原稿と傍聴
者配布用原稿を作って、厳密に読み上げ時間調整をして「テンコ盛り内容と答弁成果」を
挙げて「19分54秒で最後の指摘をバッチリ決める」という「職人芸」を9/25に実行した。
 その上に、「尖閣」・「韓国大統領問題」での反動的意見書を論破啓発するために、「質疑文」を早くから作って提案会派に事前配布し、反対討論も見事に行なう、という作業も行なった。(意見書審議は最終の9/26午後)
 初日本会議での「議案質疑文」から始まって、膨大な量の文書を連日作成していったので、猛烈に疲れた。

 2意見書反対討論は諸文書の読み込み整理作業でヘトヘトになってしまい、正式原稿作成までは出来ずに「原稿メモ」作成が精一杯で、それを基にして弁論を行なうしかなかったが。
 とにかく疲れた!

 この9月議会の画期的諸点として、ザッと挙げると以下の通り。
    ↓↓↓
◆議会文書作成が膨大でエネルギーを要したために、掲示板への投稿が全く出来ず、議会
 が始まることすら報告できなかった。こんな事は1999年当選以来初めて!
  この点は全く申し訳ない!

◆「糸さん冤罪事件」に関してものすごく突っ込んだ追及をして、成果を挙げた。

◆ついに(議員に対して)「(他議員の発言関連部分も含む)議事テープ提供と答弁原稿
 提供の全面自由化」実施を勝ち取った!
  =議会音声の全面的なHPアップが遂に可能になった!

◆本会議一般質問が17人と、絶対数でも議員比率でも門真市議会史上最多になった2011
 年9月議会と並ぶ高比率を示した。(議長以外の21議員中の17人=80.98%!)
 
◆「議員提出議案」への戸田質疑に対して、提出議員がかなりしっかり答弁した。
 (今までこういう事はなかった!) 

・・・他にもいくつかあると思う。

※ すぐにでも9月議会報告をどんどん投稿していきたいところだが、その前に遅れまく
 っていた「6月議会の戸田質問・答弁全部のアップ」を、「市議会HPの議事録」から
 引用紹介して投稿する作業を優先させる事にする。

  単純作業だが、結構時間労力がかかる作業で、今日いっぱいで出来るかどうか。
  それを完了させてから、9月議会の全面報告にかかっていく。
引用なし
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6/19本会議一般質問最後の指摘:実績が予測の半分未満だったら責任者は丸坊主になれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 0:20 -
  
 戸田の「最後の30秒」での火を吐くような決めぜりふを紹介する。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
 残り30秒ですので、要望と指摘という形で行います。

 コンビニ住民票制度に対して、もしも利用実績が予測の半分以上だったら私は丸坊主にいたしますが、予測の半分未満だったら所管の部課長らが丸坊主になることを求めます。

 ただし、こういった圧力がかかると、利用実績を水増しするために議員、門真市在住の職員やその家族に、必要もないのに住基カードをとってもらったり、コンビニで住民票をとってもらったりすることが起こるんじゃないかと危惧もしております。
 ゆめゆめそんなごまかしは行わないように求めておきます。
 以上です。

○議長(鳥谷信夫君):
  これで戸田久和君の質問を終わります。
 次に、22番亀井淳君を指名いたします。・・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※5項目に渡るテンコ盛り質問を(質問制限時間20分に対して)「残り30秒」で終え、
 「再質問」時間を「指摘」に当てて、最後ビシッと決めぜりふを投げて議場の全員に強
  烈に印象付ける、という「秒の職人芸」だったね!

※市は2012年度の「需要予測」を(全くデタラメにも)
    住基カード発行9000枚で、
   「コンビニ発行の住民票3000枚・印鑑登録証明書2000枚の計5000枚」、
 としているが、
 こんな発行には絶対になるわけがない、と戸田は確信している。
 
◆コンビニ発行の住民票+印鑑登録証明書の数が、「計2500枚以上」なら、戸田が丸坊主!
 「計2500枚未満」なら所管の部課長らが丸坊主になれ!

◆この「所管の部課長ら」とは、
  ●総合政策部では、稲毛部長と大兼次長、小野企画課長は必須、
  ●市民部では、  市原部長と澤井市民課長は必須、(次長クラスでは誰だっけ?)

  稲毛総合政策部長は今でも髪が薄いから割と平気そうだけど、他に幹部はかなり顔が
 ひきつっていた感じがする。アハハ。

  そのせいか、7月のコンビニ住民票制度開始に関して市民部で宣伝をすること、する
 こと!
  パンフ・ポスター、広報やHPでの宣伝はもとより、異例の庁舎垂れ幕まで作って
(1本3万3600円!)、まさに「鐘と太鼓で鳴り物入りの大宣伝」を始めたのだ。
  ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7324;id=#7324

 戸田や共産党の予測通りに利用率は超低迷で、
   ↓↓↓
●利用見込み1日18人で利便性向上?実利用は見込みの0.3%!コンビニ住民票の愚!
    戸田 - 12/8/11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7335#7335

 その事を9月議会民生常任委員会で共産党から追求されると、澤井市民課長は「住基カードの普及に務め」、「さらなる住基カードの普及に務め」と、コンビニ住民票発行制度の本当の狙いが(戸田や共産党が言った通り)
「市民には百害あって一理無し」の「超不人気な住基カードの取得押しつけ」にある事を自ら露呈したのだった。

 それにしても、こんな税金浪費馬鹿事業を平気で採用して強行する「税金浪費役人」達には、厳しく責任を取らせねばならない。
 それを制すべき園部市長、北村副市長らトップの責任はさらに重い。
引用なし
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6/19本会議一般質問答弁5:「IT施策における浪費と無責任体質について」責任追及!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 23:41 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
  5項目め、「IT施策における浪費と無責任体質について」。

 スポーツ・文化施設の予約システムでは、パソコン画面設定の必須条件を自分で何ら考えないでNECお任せにして、4000万円も費やして、非常に使い勝手の悪く愚劣な画面設定をパッケージとして押しつけられ、「変更できない」とか、「変更するならオプション料金を出せ」とか言われている。

 7月開始のコンビニ住民票制度は、実は不必要な住基カード事業拡大で国民総背番号制をねらう国の誘導策に乗せられたもので、大方の市民には3〜4年に1回しかない小さな需要のために、住基カード発行無料化、手数料の出血値下げも含めて、今年度1836万円、来年度以降毎年903万円かそれ以上費やす税金浪費事業です。

 その需要について市は、
  2012年度は
    住基カード発行9000枚、
    コンビニ発行の住民票3000枚、
    印鑑登録証明書2000枚
  の計5000枚、

  2013年度は
    住基カード発行1200枚、
    コンビニ発行の住民票1万2000枚、
    印鑑登録証明書8000枚
  の計2万枚の想定を出しているが、

 これは全くでたらめな数字にすぎない。

Q1、「企業の言いなり」、「仕様設定を自分で考えない」、
   「費用対効果の真面目な検討をしない」等々を点検し防止するためには、どのような
  措置や仕組みが必要か。

Q2、コンビニ住民票制度の利用予測はでたらめな過大数値であることを私が再三指摘し
  てきたが、市は全く改めようとしなかった。
   予測の25%程度しか使用されていない先行生駒市の例を検証しようともしなかっ
  た。
   今年度の実際の利用が予測の半分以下だったら、この制度を強行した総合政策部と
  市民部の幹部職員は、責任をとって更迭し、市長が反省の弁を述べるべきと思うが、
  どうか。
   だれも責任をとらないでいいのか。

Q3、需要の過大見積もりによる税金浪費事業を防止するには、各段階でどういう点検措
  置を講ずるべきか。

  1回目の質問をこれで終わります。残り30秒です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
【総合政策部長:稲毛雅夫】

 次に、IT施策における浪費と無責任体質についてであります。
 まず、「T施策において、欠陥を防止し、点検して改善できるようにするためには、どのような措置や仕組みが必要かについて」でありますが、
   庁内体制につきましては、昨年4月に企画課IT推進グループを設置して以降、
   仕様書の作成段階からかかわることとし、内容を精査する仕組みに変更いたしてお
   ります。

 加えて、今年度から
   改修内容を適正に判断して維持改修経費を抑制するとともに、
   円滑なシステムの開発、維持に努めるためのICTアドバイザー委託を
    予算額380万円で導入予定しており、
   外部の視点を取り入れる措置を講じ、
欠陥の防止、点検、改善を図ってまいりたいと考えております。

 次に、「でたらめ事業を強行した責任として更迭し、市長が反省の弁を述べるべきと思うがどうか」、また「だれも責任をとらないでよいのか」についてでありますが、
 利用数につきましては、新規事業であるため、先進市の予測数値を参考としたものでありますが、当該市の需要の見込みが大幅に下回ったことは認識いたしております。

 今後の事業展開、予算編成に当たりましては、一定期間の実績等も踏まえながら、
PDCAサイクルによる事業検証に基づき、必要な見直し、改善を図ることが責務である
と考えております。
 これらに基づき、公平・公正性、透明性を持った行財政運営を行い、市民の皆様への説
明責任を果たしてまいりたいと考えております。

 また、引責更迭等につきましては、人事評価制度も導入しており、総合的な判断がなされるものであります。

 次に、「需要の水増し、過大見積もりによる税金浪費事業を防止するためには、どういう
点検措置を講ずるべきと思うか」についてでありますが、
   事業の企画段階から予算編成段階において、担当部署との綿密な協議を行いながら
    事業内容の精査を行い、
   事業開始後においても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、PDCAサイクルに
    よる見直しの中で事業の必要性等の検証を強化してまいりたい
と考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願いを申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※5項目に渡るテンコ盛り質問を(質問制限時間20分に対して)「残り30秒」で終え、
 「再質問」時間を「指摘」に当てて、最後ビシッと決めぜりふを投げて議場の全員に強
  烈に印象付ける、という「秒の職人芸」だったね!

  その「決めぜりふ」の「再質問=指摘」は次の投稿で!
引用なし
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6/19本会議一般質問答弁4:「暴力団介入疑惑の真相解明について」=市が改善答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 22:59 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
 4項目め、「暴力団介入疑惑の真相解明について」。
 3月議会では、「中央小解体工事の疑惑」として問いただした件は、刑事事件としては、
4月27日の高裁判決で1審と同じ内容で有罪確定したが、私は被告側の主張を検討した結果、「門真市民がこうむった冤罪事件」と認識しており、当事者の公表意志を尊重して「糸
さん冤罪事件」と呼ぶ。
 ただ、議会質問においては、とりあえず糸さん以外はイニシャルで呼ぶことにする。

 さて、「アクセスジャーナル」というネットジャーナルで、4月から「門真市公共工事めぐり――山口組弘道会、府警、地検の癒着疑惑を追う」という特集が連載されている。
 そこでは、
1、大阪府警の汚職警官が、弘道会側が参入できるようにライバル側を駆逐してやった疑
  惑さえ出ている。

2、その公共工事とは、旧中央小学校解体工事と、その跡地に建ったはすはな中学校の建
  設工事、これは約26億円。

3、関係者の証人尋問調書などで、
 1.元暴力団組員のS、同じく元暴力団組員のO氏が仲介し、K”建設が孫請受注してい
  る。
 2.瓦れき処理をK建設から引き受けたI社は、K”建設に仕事を出しても何のメリット
  もなく渋っていたが、そのI社に対して、K建設が損失補てんするとまで約束してい
  た。
 3.元組員S氏は、自分の知り合いの家が解体工事で揺れたら工事をとめるぞ旨の発言を
  した。
 4.1200万円がK”建設に支払われ、S氏には少なくとも30万円いっている。
  また、K”建設からO氏には約600万円いったと思われる証拠がある。

4、中学校建設工事のほうは、詳細は不明だが、S、O両氏の息のかかった業者が入り、
  かなりの利益が抜かれているのは間違いないようで、相場からいえば最大1億8000
  万円にはなるというとの記事がある。

 そこで、
Q1、この記事をどう受けとめるか。

Q2、「はすはな中学校」の工事での疑惑も述べられており、市は重大な関心を持ち、積極
  的に情報提供を受け、必要に応じて調査すべきと思うが、どうか。
  「はすはな中学校」はPFIによる工事だが、調査は市の裁量範囲ではないか。
   何か難しい面があるか。

Q3、裁判は、糸さん逮捕後1年以上たった2011年の5月にやっと開始されたが、
  その前の2月に糸さん側弁護士が市を訪問して、「この事件が冤罪で、しかも業者が暴
  力団関係者に約600万円を供与した等が疑われる事案である」と指摘し、詳細な資
  料を添えて調査依頼をした。
   市職員も第4回公判に証人出廷することになったのだし、重大な関心を持って裁判
  を傍聴し、情報収集と調査をすべきだったのに、市が放置していたのは職務怠慢も甚
  だしいと反省すべきではないか。

Q4、昨年3月の顧問弁護士との相談時点では、市はKG建設についてだけは市が調査す
  ることになったようなのに、今まで実際には何も調査していないのはなぜか。

Q5、この案件が2011年4月着任の森本総務部長に全く伝達されていなかったと私は
  森本部長から明言を受けているが、なぜこうなったのか。

Q6、今後、市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合は、裁判傍聴も含
  めて積極的に情報収集すべきだと思うが、どうか。

Q7、糸さん事件で市職員が市の職務として事情聴取に応じ、法廷証言をしたのに、事実
 としての事前の整理や確認も、何を供述証言したかの報告や確認も、市の行政組織とし
  て全く行わず、当該職員に記録や報告を求めなかったことは、重大な誤りではないか。

Q8、警察からの事情聴取要請があった段階で、市組織として諸般の事実について事実整
  理を行って報告書を作成させ、事情聴取のたびごとに供述内容報告書を作成させて、
  所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか。
   警察、検察の事情聴取では、供述者当人が詳細にノートをとることを認めさせ、法
  廷証言では他の職員が複数傍聴してノートをとるべきだったのではないか。

Q9、今後は、公務としての準備と記録作成と情報共有を義務づけ、マニュアル作成すべ
  きと思うが、どうか。

Q10、市の対応が実質的には疑惑握りつぶしになってしまった直接の原因は、市の顧問
  弁護士の職責判断の誤りと人権意識の希薄さにあると思える。
 すべての記録を取り寄せて調査せよではなしに、
     「刑事被告人側からの都合のいい記録だけが出されたにすぎないから、全体を
      調査する必要はない」
  とした
・暴力団介入疑惑に対する関心の低さ、
  ・門真市民が冤罪を訴えている事案なのに、冤罪の可能性を一顧だにしない住民保護、
  ・人権擁護感覚の薄さ、警察が立件しないことイコール法や条例への違反行為ではな
    いはずという警察絶対主義。
  市は、この弁護士を解任してもっとましな弁護士にかえるべきではないか。

   顧問弁護士事務所の名称と代表弁護士の氏名、糸さん事件で相談した弁護士の氏名
  は?
   彼らは、いわゆる「ヤメ検」ではないか。
   刑事事件を担当した経験がないのではないか。

Q11、暴力団追放を高く掲げる市の職員が裁判で職務として証言しても、議会においてさ
  え法廷証言した職員の氏名も肩書も公表させないという腰の引けた市の姿勢は、市民
  の理解を得られるだろうか。
   今後は、糸さん事件の場合も、他の新たな事件でも、職務として供述や法廷証言を
  した職員については、肩書、氏名の公表を議会では認めるべきでないか。

Q12、この事件について、裁判資料等の入手や読み込みは現在どこまで進んでいるか。

Q13、当人が希望するのであれば、後藤弁護士事務所からも8月下旬に満期出所する糸さ
  んからも、面談や書面での事情聴取をすべきでないか。

Q14、顧問弁護士は、判決が確定してから裁判関係資料を入手すればいいと指導するよう
  だが、それだと控訴や上告の場合には時宜を得た対応ができないのではないか。
   疑惑や問題の通報が寄せられた場合は、その時点で入手できる限りの資料や証言を
  入手して、調査すべきではないか。
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【総務部長:森本訓史】
  次に、暴力団介入疑惑の真相解明についてであります。

 今後、議員から提供される記事についてでありますが、当該記事については関心を持ち、引き続き情報を収集してまいりたいと考えており、また門真はすはな中学校の工事に係る
調査についてでありますが、疑惑通報があって調査する場合につきましては、PFI事業であるか否かによって変わることはございません。
 暴力団排除の観点から、所管部署と必要な対応を図ってまいりたいと考えております。

 議員御指摘の事案に対し、「情報収集と独自調査に努めるべきだったのに放置していたのではないか」についてでありますが、当時内部調査を行う方針のみの対応としており、当
該調査は現在も継続中であり、放置していたという認識はございません。

 「当該事案に対し、実際には何も調査していない」ことについてでありますが、顧問弁
護士との相談内容を踏まえつつ、当時は内部調査により慎重に対応するとの方針でありました。

 「当該事案が総務部長に伝達されなかったのはなぜか」についてでありますが、引き継
ぎの認識が十分でなかったことについては、反省すべきものであると考えております。

 「市の公共工事が何らかの形で関係する事件が起こった場合の積極的な情報収集につい
て」でありますが、市の公共工事等に関し、暴力団が関与していると思われる情報等が寄
せられた場合においては、一定の情報収集をすべきであると考えております。

 「供述証言の記録や報告を市の行政組織として全く行わなかったことは、行政として重
大な誤りではないか」についてでありますが、所管部署においては、組織として対応して
おり、口頭での報告や確認は行っておりましたが、記録や報告書の作成については必要で
あったのではないかと考えております。

 「所管部署と顧問弁護士で情報共有をすべきだったのではないか」についてでありますが、情報共有や事情聴取等の記録については必要であったのではないかと考えており、

また「今後職員の供述や証言を公務として準備、記録作成及び情報共有すること」につきましては、市の公共工事等に関し、記録作成や関係部署との情報共有は必要であると考えております。

 本市の顧問弁護士についてでありますが、これまでの実績からかえる必要はないものと考えており、
   本市の顧問弁護士である藤田恭富法律事務所の代表は藤田恭富弁護士であり、
   相談については、山田祥也弁護士
   及び森本芳樹弁護士
にも御相談しております。
 いわゆる「ヤメ検弁護士」ではなく、民事、刑事を問わずさまざまな事案において経験を積んでおられます。

 「職務として供述や法廷証言をした職員の肩書や氏名を議会で公表することについて」でありますが、事件の相手方から危害を加えられるおそれがある場合等を除き、公表でき
るものと考えております。

 「この事件についての裁判等資料の入手や読み込みについて」でありますが、提供された資料については精読しており、当該事件の確定した裁判記録を7月ごろ入手するべく、検察庁に申請手続を進めているところであります。

 「本件について、当人が希望するのであれば事情聴取等をすべきではないか」についてでありますが、裁判記録を入手後に判断することとなると考えております。

 「市の公共工事への疑惑や問題の通報が寄せられた場合の資料や証言の入手、裁判の支障にならない範囲においては、市独自で調査すべきではないか」についてでありますが、情報が寄せられた場合、その時点で入手できる資料の収集を行うこととなりますが、裁判の支障とならない範囲については、慎重な判断を求められるものと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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6/19本会議一般質問答弁:「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 19:17 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【 戸田 】
 3項目め、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について」。

 保護課が4月から使った封筒には、不正受給とならないために収入は期限を守って正しく申告しましょうと大書きされていた。
 これは、あの人は生活保護受給者だと不特定多数に公表するも同然で、とんでもない守秘義務違反、個人情報漏えいだし、不正受給をしている人だとの誤解やうわさを広げる差別と人権侵害誘発の封筒である。

1、これを発案し使用するに至った経緯と、庁内でだれも問題にしなかったことを含めて、
  反省を述べよ。

2、ケースワーカーの基本的姿勢として有名な「バイステックの7原則」とは何か。
   職員は、これの研修をちゃんと受けていなかったのではないか。
   この原則を守って対応していくべきと思うが、どうか。

3、国会で個人名を挙げて親族が生活保護を受けているかどうかなどを聞くこと自体がお
  かしいと思うが、どうか。
  仮に市議会で個人名を挙げて質問する議員がいた場合、市はどう対処するか。

4、親族の扶養義務強化や扶養要請の強化は、死すら招く弊害があるという現実に基づい
  た指摘がある。
   市は、どういう弊害があると考えるか。

5、誤解や偏見に基づく通報も多いと思うが、どういうものがあるか。
   市は、どう対応しているか。

   ちなみに、「海外で日本人という外国人がこれほど生活保護で優遇される例はない」
  というふうな言説はデマであります。
   赤旗日曜版で、社会保障の研究者が、フランス在住の60才の日本人の例として、
    ・滞納した家賃3カ月分を福祉事務所が払ってくれ、すぐに公的扶助が受けられ
     た。
    ・その4年後には権利として公共住宅に入居できた、
  と紹介している。
   しかも、フランスの場合は、生活保護、公的扶助を受ける人の人口割合は、
  10.6%もいる。日本は1.6%にすぎない。
   保護課は外国の例を調べているか、調べる暇もないのじゃないか。

6、誤解による苦情を続けるクレーマー的な人もいるのではないか。苦情への調査や回答
  のためにも、苦情者の氏名・電話を聞いて内容を記録すべきと思うが、どうか。

7、「最低限の生活を保障すること」と「健康で文化的な最低限の生活を保障すること」と
  は全然違うし、この土台が違えば、種々の問題のとらえ方や対処策も全然違ってくる。
   議会答弁の際は、質問者の言い方がどうであれ、必ずこの「憲法規定に沿った言い
  方」をすることを約束されたい。

8、「日本の生活保護は、保護されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」というの
 が定評であり、行政側が憲法で定められた行政義務の8割方を果たしていないというこ
 とが大問題であるのに、金額的には全国平均でわずか0.4%しかない、しかもその大半
 は少額の受給条件逸脱事案であるのに、あたかも不正受給が蔓延しているかのように騒
ぎ立てる状況は、異常と言わねばならない。

  門真市は、本来生活保護制度で救済されるべき貧困者が市内にどれほどいるか、実態
 調査をしたことがあるか。調査する気があるか。
  救済されるべき貧困者がより多くスムーズに救済されるような施策をしているか。
  職員不足で取り組めないのではないか。

  憲法で定められた行政義務の2割方しか果たせていないことが生活保護の最大の問題で
 あるとの行政認識を明言せよ。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――

【健康福祉部長:下治正和 】
 戸田議員御質問のうち、「生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処」につきまし
て、私より御答弁申し上げます。

 まず、「不正受給防止の標語を記載した封筒」の作成の問題及び反省点についてであります。
 当該封筒を作成した目的は、すべての保護受給者が負う収入申告の義務を正しく認識していただき、期日を守った収入申告をしていただくことにより、不正受給につながることがないよう意識の啓発のために作成したものでありますが、
  議員の御指摘や、
  「標語そのものは問題ないが、封筒の表面に印刷することについては、個人情報に配
   慮する必要がある」との大阪府の見解
をもとに、所内で再検討を行った結果、
 5月31日より保護受給者に対しては、課名及び各グループ名などを印字したこれまでと同様の封筒を使用することにいたしました。

 標語作成段階での課内の議論の中で、個人情報保護や人権などの視点についての配慮が足りなかったことにつきましては、反省点として今後に生かしてまいります。
 今後は、個人情報の保護に十分配慮した形での不正受給防止策に取り組んでまいりますとともに、個人情報保護に関する職場研修の実施など、常に研さんに努めてまいります。

 また、本件事例につきましては、市役所事務改善事例集にも掲載してまいります。

 次に、「バイステックの7原則」についてでありますが、基本的なケースワークの作法である
  個別化、
  受容、
  意図的な感情表出、
  統制された情緒的関与、
  非審判的態度、
  利用者の自己決定、
  秘密保持
の7原則について、以前就労支援の課内研修にて就労支援カウンセラーより査察指導員及びケースワーカー全員が概略について教示を受けておりますが、詳細な研修は実施しておりませんので、今後は7原則についての職場研修を行ってまいりたいと考えております。

 次に、「国会など議会という公開の場で、特定の個人名を挙げての質問等への対応」につ
いてでありますが、一例として取り上げての質問や説明をする場合においても、個人の権
利利益を侵害することのないよう努めなければならず、特定個人の名前を挙げるのはいかがなものかと思われます。
 また、そのような質問があった場合は、門真市個人情報保護条例に基づき回答を控えさせていただきます。

 次に、「親族の扶養義務強化等」についてでありますが、親族の扶養義務強化を行いますと、保護受給者と親族との間でトラブルが生じてきずなが切れるおそれがあるなどの特別な事情や、夫等の暴力から逃れている母子など、命にかかわる問題となる場合につきましては、扶養義務調査を控えているのが現状であります。

 次に、「生活保護に対する誤解や偏見、それに基づく通報」についてでありますが、
   「働いているのに保護を受けている」
   「若い人が保護を受けている
といったものが挙げられます。

 働ける人は働かなくてはなりませんので、「生活保護を受給しながら働くこと自体は、不正受給ではない」旨伝えております。

 また、若い人でも外見的にはわかりにくい疾病を抱えていたり、働いているが、世帯の収入が最低生活費よりも少なく、保護を受給しているケースがある旨説明しております。

 このほか、「ペットを飼っているがいいのか」といった質問もあります。
 非常に高額で取引されるものなどを除いては、処分するよう指導することはなく、「ひと
り暮らしの高齢者にとっては、ペットの世話をすることが生きがいになっている場合もあ
り、飼育を一概に認めないということはない」旨伝えております。

 外国籍の方の保護適用の問い合わせにつきましては、「国通知により、一定の外国籍の方は一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて保護を行っている」旨、回答をいたしております。

 なお、外国の例につきましては、各国の具体的な扶助の水準についての比較や状況把握はしておりません。
 今後は、海外情報の収集に努め、事実を正しく理解していただけるよう説明してまいります。

 次に、「制度の誤解による生活保護問題の苦情者について」でありますが、クレーマーとまではいかないまでも、制度の誤解や理解不足による苦情を訴えられる方もおられます。
 苦情を訴えられる方に対しましては、個人情報を除く可能な範囲での説明を行い、できる限り名前と連絡先は確認しておりますが、匿名を希望される方が多くなっております。
 なお、早急かつ適切に回答するため、苦情内容の記録は行っております。

 次に、「生活保護制度が健康で文化的な最低限度の生活保障をするものである」ことについてでありますが、生活保護制度は、憲法第25条に基づき、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する国のナショナルミニマムある」と認識しておりますので、憲法に従った表現をしてまいります。

 最後に、「日本の生活保護は保障されるべき貧困者の2割程度しか救済していない」ということについてでありますが、生活保護を受けずに最低生活費以下の年金等で生活されている方も一定おられるものと推測しておりますが、本市内の具体的な数値については把握しておりません。

 国では、過去の国民生活基礎調査などの際、参考として公表している数値もございますが、生活保護の適用に当たりましては、世帯の所得だけではなく、保有する資産や親族からの扶養、稼働能力の有無などによって判定されることから、生活保護制度で救済されるべき貧困者数を正確に把握するのは困難でありますので、民生委員等との協力体制により、地域に密着した情報収集や実態把握に努めてまいりたいと考えております。

 また、生活保護の相談窓口に来られた方につきましては、生活保護の受給要件等制度の趣旨について、保護のしおりの活用等により正しく理解されるよう十分説明し、相談内容に応じた懇切丁寧な対応を行っており、その結果、生活保護の受給要件に該当され、申請の意思を示された方につきましては、速やかに保護受給の決定を行っております。

 今後とも、引き続き生活保護制度の趣旨を理解していただけるよう研究してまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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6/19本会議一般質問と答弁:「2:一部自治会の不正常状態とその改善について」
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 18:04 -
  
 (実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに
   質問と答弁を順に紹介していきます。)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ 
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【 戸田 】
 2項目め、「一部自治会の不正常状態とその改善について」。

 先進的に法人化した自治会でも、実は総会の定足数規定がないという明白な欠陥を是正しないまま法人化していたということが、ある民事裁判の中で明らかになった。
 総会の定足数を明記しておくことは社会常識としても、団体民主主義の実施に当たっても必須事項だ。

 この自治会の法人化移行では、2007年当時の「市民生活部地域振興課」、2011年度からは「地域活動課」が相談・助言に当たり、地縁団体認可申請の手引を渡しているが、その中のモデル規約では、
  第17条総会の定足数、
   総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない、
と明記されている。
 にもかかわらず、自治会側は定足数規定がない欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

1、認可相談・手続進行の当時の担当の柴田課長、2007年度から2008年度も、認
 可当時から現在に至る重光課長も、この重大欠陥に全く気づかす、今般の私の指摘でこ
 れが大きなミスであったことを認めたが、市としても正式にミスであったことを認め、
 反省の弁を述べよ。
  社会的に必須事項とされている規定を欠いた欠陥規約の自治会は、ほかにもあり得る。
 自治会規約自体がないとか、紛失してしまった自治会もあるようだ。

2、5月中旬に地域活動課に対して自治会の規約を入手し調べるよう求めたが、自治会規
 約の状態はどの程度把握できたか。
  ごく一部に
  「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、
  「全く会計報告をしな い」、
  「会計に疑惑を持たれる」
 等の不正常例があることが私のところに寄せられている。

3、自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の確保、
 公正な運営が、今まで以上に求められているのではないか。

4、会計報告は、総会資料の中に含まれるのが当然であり、補助金団体なのに規約や会計
 報告が出されないなどは、あり得ないことではないか。
  きちんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的な
 補助金を出すことができないことを市は明言せよ。

5、こういう社会常識について、一部の自治会役員がいまだに反発しているやに聞くが、
 本当か。

6、一部の不正常な状態は、市や有識者が助言誘導して穏便に解決を図るべきと思うが、
 どうか。

7、秋までに自治会規約の必須事項やその定め方、運営の仕方等についてガイドラインを
 作成して助言に当たり、来年度の補助金交付時期までにはすべての自治会で規約が整備
 されるようにすべきと思うが、どうか。

8、助言に当たっては、現実的に改善できるよう自治会の皆さんに寄り添って、地域の和
 合を大切にしながら、公的団体として必要基準を満たすように進めていくべきと思う
  が、どうか。

9、全自治会の規約の入手や規約なし自治会の状況の把握のめどを遅くとも9月議会まで
 とし、議会で質問があれば報告することを求めるが、どうか。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【市民部長:市原昌亮】

 戸田議員御質問のうち、一部自治会の不正常状態とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。
 認可地縁団体の申請手続についてでありますが、申請に当たっては申請書とともに規約
や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、提出してもらった規約の中に会議の定足数の
記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。

 認可に当たっての条件にはならないものの、より適切な運営を確保いただくという視点で、内容を確認すべきであったと考えております。

 現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120ございます。

 規約の整備状況についてでありますが、連絡がとれ確認ができた54自治会のうち、
53自治会が規約はあるとのことでした。
 なお、規約整備等への役員の反発につきましては、現時点で把握いたしておりません。

 自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識いたしており、自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求められることになると考えております。
 また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、会則や規約をつくって運営形態を明確にしておくことが必要であると考えております。

 現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでございますが、今後は、行政協力支援金を初め市の補助金等を交付するに当たっては、団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知、啓発をしてまいりたいと考えております。

 次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、自治会の活動は、それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法など、各自治会によりさまざまでございます。
 おのおのの自治会運営につきましても、その地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与いたしておりません。

 ただし、自治会に対する不満や苦情などが寄せられた際には、当該自治会に対してそのような意見があったことを伝えることはいたしております。

 今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンドブック」の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

 その上で、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、策定されている自治会についても、会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。
 その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように、市民の皆さんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと考えております。

 なお、9月議会に限らず求められればその時点での状況についてお示しさせていただきますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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6/19本会議一般質問答弁:「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 17:40 -
  
 6/19本会議一般質問については、全体の概要を以下の投稿で報告したきりで、質問答弁の原稿紹介が全く出来ていませんでした。
   ↓↓↓
   ☆本会議質問は15人も通告!その概要を紹介。戸田は6/19本会議質問の7番手に
        戸田 - 12/6/16
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7222;id=#7222

 6月議会での戸田の一般質問は、以下の4項目。
1 門真市の名を辱めた「節電アンケート回答拒否」事件について
2 一部自治会の不正常状態とその改善について
3 生活保護への誤解やゆがんだバッシングへの対処について
4 暴力団介入疑惑の真相解明について
5 IT施策における浪費と無責任体質について

 実際には「一括質問・一括答弁」ですが、分かりやすくするために、質問項目ごとに質問と答弁を順に紹介していきます。
(公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ )
―――――――――――――――――――――――――――――ーーーーー
<1:門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について>

◆14番(戸田久和君) タイマーをセットします。14番無所属革命21の戸田です。
 1項目め、門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について。

  門真市は脱関電、PPS電力購入への積極準備、関電守秘義務強制の打破など、「小さ
くてもきらりと光る先進策」を進めてきたのに、昨年12月、市民団体からの節電、電力
切りかえ、再生可能エネルギー導入に関するアンケートに対して、非礼にも放置したあげ
くに、問い合わせ電話に何とアンケートには答えないことにしたと言い放った。

 これは、「最少経費で最大限の効果を上げる」行政原則実施への明らかな怠慢であり、節電・脱原発への研さんと研究、他自治体状況の把握等々の議会答弁への明らかな裏切りで
ある。
 門真市の都市ステータスや市民からの信頼をどう考えているのか。

 ちなみに回答拒否をしたのは、大阪府内43市町村のうち、門真市、四條畷市、吹田市
の3市だけだった。
 1、なぜこんな恥ずかしいことが起こったのか。経緯を詳細に述べよ。

 2、この過ちを市はどうとらえ、反省しているか。私の指摘を受けて、当該市民団体に
    はどう対応したのか。

 3、市は、昨年9月に大和郡山市のPPS電力購入勉強会に3人を派遣し、また小出さ
   んや広瀬さんら反原発派の書籍を図書館購入して幹部や職員に読ませているが、そ
   れ以降現在に至るまでの9カ月間に、環境事業部ほかで原発や放射能の危険性にか
   かわる本やネット情報を勤務時間中に調べたことがあるか。

 4、環境事業部やほかで原発や放射能被曝問題についての勉強会的なものをしてきたか。

 5、原発・放射能問題について、環境問題のプロたる環境事業部が中軸となって情報収
    集や研究を進めていくべきではないか。
 6、来年度から使用の臨時庁舎での脱関電と節電の工夫はどういうものか。

 7、被曝線量に関して行政は、法律、条文をよく知って法律を厳密に守る義務があるは
    ずだが、どうか。

 8、法律に関して、
  1.法律では、一般人で原発からの被曝に限っては1年何ミリシーベルトを上限にして
   いるか。
    その数値は、体外被曝と体内被曝の合計値ではないか。その数値は国際的にも決
   まっている値ではないか。

  2.ICRPの1990年勧告では、低線量、低線量率の発がん確率について何と言っ
   ているか。

  3.国際的にも国内的にも、被曝は足し算であり、日本ではまず自然被曝で年間1.5ミ
   リ、次が医療被曝で年間2.2ミリ、さらに過去の核実験影響被曝の0.3ミリで、
   原発被曝がなくても1年4ミリはほぼ避けがたく被曝しており、原発被曝はそれに
   上乗せされるものという武田邦彦教授の説明は妥当なはずだが、どうか。

  4.原発被曝限度が法律で年1ミリと決まっていても、「おれは1年10ミリまで一般人
   でも子どもでも大丈夫と思うと」公言している人がいたら、それは人に違法行為を
   勧めていることになるのではないか。
    特に、公務員がそういうことを公言したり、そういう判断に基づく行為をするこ
   とは許されないのではないか。
  ―――――――――――――――――――――――――――――

【答弁:総合政策部長稲毛雅夫 】

 戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。
 まず、「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、自治体の節
電アンケートに回答拒否してしまったことについてであります。

 「なぜこんな恥ずかしいことが起こったのか」についてでありますが、アンケートへの
対応方針と回答する担当窓口を明確にできなかったことが原因であると認識しております。
 次に、その詳細な経緯でありますが、
   昨年12月6日に市民団体の担当者から総務部管財課に節電アンケートの調査依頼
    があり、同日、管財課から企画課に事務対応の連絡がありました。
   日付の特定ができず不明ではありますが、その後、アンケート内容がエネルギー対
    策関連であることから、企画課より環境事業部環境対策課に回答依頼を行いまし
 た。

  しかしながら、回答期限の12月20日に全庁的な事項にかかわる調査であることか
 ら、環境対策課の所管ではないものとして企画課に再度帰ってきました。
  このことから、総合政策部においてアンケートへの対応を協議、検討し、
   ・回答内容の庁内調整が回答期限に間に合わないこと、
   ・議会対応、事業計画調整などで多忙であったこと、及び
   ・その時点では、近隣市である守口市及び四條畷市が回答しないという状況把握
 などにより、回答を見送る旨の意思決定をしたものであります。

  次に、議員が、行政の過ちであると思うが、市はどうとらえているのかについてであ
 りますが、今回のケースにおきましては、回答を行う必要があったものと認識いたして
 おり、また脱原発依存を視野に入れるとともに、PPSの導入や節電に向け積極的な取
り組みをしている本市のアピールする機会を逃したものであったと考えております。

 また、再発防止策につきましては、回答の所管が不明確なもの及び回答までに多くの判
断過程を必要とするものについては、迅速に庁内調整を図り、方向性を決定していく必要
があると考えております。

 また、調査や取りまとめに時間を要し、回答期限がおくれるものについては、依頼先に
おくれる旨と回答時期を伝え、了承を得るようにすることをマニュアル化する必要があり、行政事例集の失敗例として、全庁的なものとしてまいります。

 次に、議員から御指摘を受けた後の当該市民団体への対応についてでありますが、さき
の6月8日におくればせながら回答する旨を伝え、回答をいたしました。

 今後につきましては、再発防止に努めてまいるとともに、エネルギー政策等に関しましては、環境事業部を総合的な調整部局とした庁内体制をとってまいります。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――

【答弁:総務部長森本訓史】
 戸田議員の御質問のうち、一部につきまして御答弁申し上げます。
 まず、「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、
「来年度から使用される市役所臨時庁舎においては、当然、脱関電と節電の工夫がなされると思うが、具体的にはどうか」についてであります。

 現在、PPS電力の導入については、本年7月より受給できるように契約手続を進めているところであり、仮庁舎におきましても同様に考えております。
 節電の工夫につきましては、旧第六中学校施設の現状を最大限に活用することにより改修費の軽減を図ることから、照明灯の削減を初めとし、冷暖房の室温管理を徹底することによる節電に努めてまいります。
  ―――――――――――――――――――――――――――――――

【環境事業部長:河合敏和】

 戸田議員御質問のうち、一部につきまして私より御答弁申し上げます。
 「門真市の名を辱めた節電アンケート回答拒否事件について」のうち、まず「原発・放射能問題について情報収集、研究、研さんを進める庁内体制について」でありますが、

 福島の原子力発電所の事故以来、原発や放射能問題について、市民の方々から多くの御意見や御質問をちょうだいしております。
 環境事業部におきましては、もともと放射線等に関する知識を有する者がいない中ではございますが、皆さんから寄せられた御意見の趣旨を理解するため、また市として的確な行政判断を下せる礎づくりを心がけ、勤務時間の内外を問わず、日々情報収集に努めております。

 具体的には、職員が自宅や職場でとっております新聞から分担して切り抜きを行い情報収集を行うほか、インターネットを活用するなど、情報の共有、識見の向上に努めております。
 勉強会的なものは現在のところ設けておりませんが、職員の情報の認識、共有を目的とした議論は日々行っております。

 なお、原発・放射能問題は、さまざまな事案を想定いたしますと、保健衛生、危機管理等さまざまな分野が関係するものと考えられますので、今後につきましては、これら関連部署との情報共有の方策について調整を図りたいと考えております。

 次に、放射能被曝に関する法律についてでございますが、現在、環境事業部におきましては、情報の整理のため、関係する法律等を確認するよう心がけており、今後も情報の収集や問題点の整理とあわせ、法律を理解、遵守し、業務に当たってまいります。

 「法律では、一般人で原発からの被曝に限っては、1年何ミリシーベルトを上限にしている」か、また「その数値は体外被曝と体内被曝の合計値ではないのか」、加えて「その数値は国際的にも決まっている値ではないのか」との件についてでありますが、
   ・一般人におきましては、追加的に浴びる放射線量を年間1ミリシーベルト以下
とし、法律等において定義され、
   ・その数値は体外被曝、体内被曝の合計値となっており、
   ・国際的にもこの値が尊重されているもの
と考えております。

 「国際放射線防護委員会、いわゆるICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率
の発がん確率について何と言っているか」につきましては、年間被曝線量の値については、さまざまなリスクのケースを想定し、1ミリシーベルトという値を導き出されたものであると聞き及んでおります。

 武田邦彦教授の説明につきましては、放射能問題についてわかりやすく述べられていると考えております。

 「人に違法行為を勧めていることになるのではないか」、「特に公務員がそういうことを
公言したり、そういう判断に基づく行為をすることは許されないのではないか」という件についてでありますが、物事をあらゆる切り口から分析等を行い、根拠に基づく情報として広く提供されることは、特に専門的立場の方による場合、国民の識見の向上につながることと考えております。

 本市といたしましては、これらさまざまな論点について、国や地方公共団体が国民に理解できるような明確な説明を行うことにより、国民が放射線等に対し共通の認識を持つことができ、国、地方公共団体及び国民が一体となった復興策を進めていけるものと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
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6/12建設文教委質問:「施設予約システムの問題点」(3) 愚劣改善に金を求めるNEC!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 16:27 -
  
◆戸田 委員:
  考えるのは勝手かもしれませんが、客観的にはこれは優越的地位の乱用ですよ。この
 ことを強く指摘しておきます。
  次、現状のパソコンでの動作画面の設定について、外部のパソコン、施設のパソコン
 それぞれにおいて、必要な改善をNECに無料で無条件でやらせるべきだと思いますけ
 れども、それについてはどう考えますか。
 もしできないとすれば、どういう点が妨げになっているのか、答えてください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  必要な改善につきましては、各市民の御自宅のパソコン及び施設のパソコンにつきま
 しては、基本的に同じものが表示される設定でございますため、改善を施した場合、そ
 の内容につきましては双方に反映されるものでございます。

  御指摘のさまざまな問題点に関しましては、いわゆるカスタマイズに該当するものか
 どうかをまず整理するために、NEC側と協議する必要がございます。
  これによりまして、当初から備えておくべき性能、仕様であるかどうか、仕分けを行
 いたいと考えております。
  次に、そもそも技術的に対応が可能なのかどうか、可能ならばその費用は幾らかかる
 のか、期間がどの程度かかるのか、スポーツ予約システムには影響がないのかについて
 検証する必要がございます。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  こういうふうに、今は全く詳しいことは言えないということですね。
  「システム更新時に検討項目とします」ということを言っているわけですけれども、
 このシステム更新時というのは、具体的にいつのことなのか。
  それまでの間は、教委が言っても何も早目の改善はできないのか。
  要は、現状の不細工な画面をそのままで行くということなのか。
 そこら辺をちょっとお答えください。
  無料での改善はできないとすれば、幾らなら改善できそうなのか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  本システムにつきましては、サーバー等も含め、当初に買い上げておりますため、
 いわゆるリース契約ではございません。
 「システム更新時」とは、改善の余地も含めまして、いわゆるカスタマイズの部分の更
 新に係る予算要求を行い、採択され次第と御理解いただきたいと存じます。

  既にNECと連絡をとりまして作業を開始しておりまして、教育委員会で対応可能な
 内容から順次着手いたします。
  なお、カスタマイズ等ございますので、教育委員会の一存では対応できない部分がご
 ざいますので、御理解ください。

  生涯学習部といたしましては、御指摘も踏まえ、改善する方向で検討したいと御理解
 いただきたいと思います。
  かかります料金につきましては、早期に算出できますよう検証作業を進めてまいりま
 す。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  有料で改善するとした場合、こんな不細工な画面をつくっているNEC以外のところ
 にさせることはできないのか。
  もしできないとすれば、何か特段の理由があるかどうか、言ってください。

  それから、NEC以外のところにより安い費用で改善させるために必要な条件という
 のは何か。
  私が思うには、外部の専門家とか有識者に、今の画面のふぐあいの改善について、例
 えば無料で診断してアドバイスをもらえるという機会もあるんじゃないかと思うんです
 けれども、そうなればそうしてもらうべきじゃないかと思いますね。
  また、そういうところが具体的に改善をNECの見積もりよりも安くできますよと言
 われれば、積極的にそこに委託すべきと思いますけれども、今の質問についてお答えく
 ださい。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  費用の算出に当たりましては、NECも含めまして複数社の見積もりを検討いたしま
 したが、パッケージソフトでありますため、知的財産保護、著作権の観点から他社での
 作業は現実として不可能であると考えております。
  申しましたとおり、著作権でパッケージソフトは保護されておりますため、金額の多
 寡にかかわらず他社への作業は現実として不可能であると考えております。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  あと10分ほどで終わりますけどね。
  今、言ったように、「具体的にこういうことは絶対必要だ」ということを何にも考えな
 いで業者を選んで、「パッケージですよ、お得でした」と思ったけれども、その実は一た
 ん選んでしまったらもう容易にかえられない。
  こんなばかげた話で、お客にとって不便なことを直すだけでも金をよこせと言われて
 逆らえない、こういうとこに陥ってしまっているんですね。
  この問題をまず指摘しておきます。

  さて、特に文化施設の場合なんですけれども、この説明文を見ますと、どうなってい
 るかというと、「予約システムをするには登録が必要だ」とパソコンでも出てくるわけで
 す。
  利用者登録の要件として、「門真市サークル・団体等に関する要綱第2条に規定されて
 おる要件をすべて備えていること」だとか、そういうふうにいろいろ書いているわけな
 んですね。
 「利用しようとする文化施設の使用に関する法令等に該当すること」とか、これだけ見
 たら団体以外はだめとしか読めない。
  しかしながら、公共施設というのは1人でも自由に使えるのは当たり前の話です。

  実は門真市の場合、私が当選する1999年かそこら辺ぐらいまでは、公民館とかそ
 こら辺は、「団体以外はだめ」なんて言われることが結構あって、おかしいじゃないかと。
  そのことを共産党は前から言っていたようですが、2000年ぐらいにそれはちゃん
 と改善されて、1人でも自由にどうぞということになったんですね。

  ところが、またこれは逆戻りに等しいようなやり方になってますね。
  これは、「市民の自由な使用をはぐくむ」ということには全く反している。
  そもそもこの点についてどのように反省しているか、今は直っているのか。

  また、利用者登録するには、
   ・その施設もしくは教育委員会が窓口をやっている日と時間帯に足を運んで、
   ・身分証明書を持って、
   ・そして登録しないといけない、
  こうなるんですが、そのこともちゃんと書いてないようなんですね。
   その点についてはどうですか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  利用者登録の要件につきましては、社会教育施設でありますため、前提条件といたし
 まして、指導者とその受益者で構成される一定のグループを想定しております。
  しかしながら、個人の自由な利用を妨げるような趣旨で設けているものではございま
 せん。
  また、代表者の表現につきましても、誤解を与えるような表現につきましては早急に
 改善いたします。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  それと、私がこの質問の準備するに当たって、家でパソコンを見ながらずうっとやっ
 ていたら、「個人であっても団体という形式をとってください」と。
  これはわかりますよ。「形式をとってください、そしたら登録できます」、これはわか
 ります。
  しかしながら、登録カードの交付におおむね1週間かかる。
  ということは、「1週間たたないと申し込みができない」。
  
  さらに、予約した場合に、「予約してから3日以内に本決まりで金払ってください」と
 書いている。
  パソコンでやっている人はそれはそれでいいですけれども、窓口に行った人まで、そ
 のときに「申し込み、即本決まり」じゃなくて、「3日以内にもう一遍来てくれ」と、そ
 んなばかな話。

  これ自体も確かに2000年あたりに、前はそういうシステムだった、公民館もね。
  使用する場合に、「1回行って申し込みして、何日か後に行って、はい、あなた許可さ
 れました」ということによって正式になる。
  こんな不便な、市民の普通忙しくしている人に、そんな強制するのはけしからんとい
 うこと。
  それは直って、「1回申し込みに行けば、即本決まり、後は本番に行くだけ」と、こう
 なったのに、このシステムを「市民に便利にします」と称して導入しておきながら、物
 すごい逆行させて、今まで何も気づかず平然としておった。
  これは私も指摘して直すようにはしたみたいですね。
  ここら辺のことを答えてください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  利用者登録の申請受け付け、決裁後、利用者カード交付した後に予約をしていただく
 ことになります。
  申請から交付までの期間を1週間と表記しておりますのは、制度開始時の混乱を想定
 して表記しているものでございます。

  時点におきましては、受け付けが一定落ちついてきておりますので、受け付け時に登
 録カードを交付できるよう業務改善をいたします。
  窓口予約の方につきましては、当日現金でお支払いしていただければ予約確定となり
 ますので、よろしくお願い申し上げます。
  また、よりわかりやすく表記の工夫をいたしますので、よろしくお願いいたします。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  今、登録カードの問題で、「窓口の混乱時期が終わったから」という言い方をしたけれ
 ども、こんなものは、そこで登録したらカードができるのが後になっても、そこで予約
 できて当たり前で、最初からそうするべき話なんですよ。
  それをしなかったのは、市民サービスということが本当にまじめに考えてないからで
 すね。
  しかも、過去の改善例をみずからが改善したことすら忘れている。
  これはもう重大な問題ですね。
  もう一遍確認しますけれども、「カードができていようがいまいが、会員登録したら即
 その場で正式に申し込みできる」んですね。
  確認しておきます。できるようになったんですね。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  そのとおりでございます。

◆戸田 委員:
  それから、使用料金について、今ホームページでいろいろ見ると、口座引き落としで、
 「金融機関」としか書かれていない。
  金融機関が便利な人もいるだろうけれども、僕なんか自分の口座をなるべく人に教え
 たくない。
  たかだか公共施設を借りるのに何で銀行口座届けないかんの。
  それで情報が漏れたらどうするんだということがありますから、「その場で口座か現金
 かどちらでも結構ですよ」ということがちゃんとわかるように、でっかく書いてもらわ
 なきゃいけないと思う。
  その点どうですか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  支払い方法の欄には、現金と記載しておりますが、よりわかりやすく表記の工夫をい
 たします。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  はたで聞いている方は、パソコンの画面を見ているわけじゃないので、非常に退屈か
 もわかりませんが、最後のほうになりますね。
  詳しい話は僕の掲示板にも書いているし、もちろん教育委員会に文書で渡しています
 けれども、今現在の先ほど言ったいつのデータかはっきりしないとかということの以外
 にも、例えば
   ルミエールのところへやっとたどり着いた。会議室を借りたいと。
  普通考えるときに、会議室を借りたいというときには、第1か第2か和室か、どれか
 とりあえずこの人数程度のところで、この予算程度のところでどこかあいてないかなと
 考えるわけです。
  そうすれば、一覧表が第1会議室はいつ幾日あいている、第2はどうだ、和室はどう
 だ、こういうところがパッと見えて、データを比較して選ぶということが必要です。
 
  そのためには、今の画面に常にルミエールホールのあき部屋状況とかがわかるように
 リンクを張っておかないといけないんですね。
  ところが、そういうふうなリンクは張っていない。
  また、門真市ホームページの中でも、二重、三重に手間取ったり、ルミエール本体の
 ホームページへ行くのに、実際不必要な門真市の中でのルミエール紹介に行かないと本
 体へ行けなかったり、非常に混乱している、あるいは不親切なところが多々あります。

  これについては、少なくとも門真市サイドでできることは、いろんな人の意見を聞い
 て早急に改善してほしい。その点についてどうですか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  秘書広報課に本件の内容を伝えまして、改善を求めたいと思います。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  これで終わりますが、最後の指摘として、要は皆さん、「これこれを改善したい、抽せ
 んの混雑を直したい、不満を直したい」ということが、「じゃ何千万円使いましょうか」
  という一足飛びですね。
  そのときの画面というのは、いろんな詳しい人から意見を聞いて、「これをやるのが常
 識だよ」、「これがあったほうが便利だよ」とかということを聞いてやるべきなんです。

  何にも考えない。業者言いなり、パックのそのまま、それでこんな不細工な画面にな
 って、「だれも文句言ってなかったよ、言いませんでしたよ」と。
  それは門真市のITを使う人たちの要求レベルが低いから、ないしは皆さんがそうい
 う低い状況を押しつけているからです。

  今回の件では、具体的にこういう目で見てわかるばかばかしさというのははっきりし
 ているわけですから、これを強烈な教訓として今後とも考えをしっかりとやっていって
 ほしいということを注文つけて、私の質問を終わります。

○佐藤 委員長:
  ただいまの戸田さんの質問の中で、後刻記録調査の上、措置する場合もありますので、
 それだけ御了解いただきたいと思います。

◆戸田 委員:
  はい、いいですよ。

○佐藤 委員長:  以上で通告による質問は終わりました。
 これをもって文教関係の所管事項に対する質問を終了いたします。
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6/12建設文教委質問:「施設予約システムの問題点」(2)必須条件を考えなかった愚!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 16:03 -
  
◆戸田 委員:
  これは各施設の窓口にパソコンとそれからプリンターが必要なんじゃないですか。
 その紙の費用とか機械の費用はどうなっていますか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  各施設に備えつけておきますパソコン及びプリンターでございますが、市のほうの費
 用で導入してございます。
  ただし、紙につきましては、指定管理者との協議によりまして指定管理者側で負担さ
 せていただいております。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  これは後でもちょっと触れますけれども、非常に使い勝手の悪い、わかりにくい画面
 で、利用者は非常にてんてこ舞いです。
  したがって、それを教える、ちゃんとやるための職員の研修というのは、各施設が独
 自に手間暇かけてやらなくちゃいけない。紙代も要る。

  そういうふうな要するに独立採算で、それぞれのノウハウを生かして、それほどゆと
 りのない経営をしているところに対して、それを各協議して御理解願ったといえば優し
 く聞こえますけども、実態としては「優越的地位の乱用」と私は思いますね。
  例えばルミエールであれば、1年半後にはもう一度入札があって新しい指定管理者が
 決まる。
  そういうふうなところで、各施設とも発注元である門真市教育委員会に対しては強い
 ことを言えない。こういう中での押しつけであるということを指摘しておきます。
 
  それから、窓口に立って今まで何の問題もなくやってきたところからすれば、これで
 新たな問題を抱えて、それがその施設への不満として出てくるということは、非常に迷
 惑な話だということを指摘しておきます。
 
  さて、この二つのシステムに共通するというのは、「利用者にとって旧来よりも便利に
 する」という目的であったと思いますけれども、教育委員会にとってそれ以外の目的と
 いうのは何かありましたか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  予約利用方法の公平性の確保の視点でございます。
 以上でございます。

◆戸田 委員:
  まず、この「利便性の向上」に当たって、費用対効果はどう考えたでしょうか。
  えてして、IT施策の場合は、費用対効果は何にも考えない。
  何かあれば補助金が出るということに甘んじて、1000万円、何千万円とほいほい
 と使っていくわけです。
    ・初年度経費の費用として上限は幾らぐらいと思ったのか、
    ・毎年度の費用として上限は幾らまでと考えたのか、
    ・10年間合計の費用として上限は幾らまでと考えたのか、
 答弁願います。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  具体的な金額の検討はしておりませんが、費用を抑えることを目的といたしまして、
 パッケージを基本として導入させております。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  例えばスポーツ施設なんかは、「非常に競争で並ばなくちゃいけない、いろんな不満が
 あるということ、だから導入した」と、しきりに言うんですけども、じゃ、この何千万
 円もかけてやる、これしか選択肢がなかったのかというと、決してそんなことはないで
 すね。
  500万円かけたら人1人楽に雇えるだろうし、だから今言われたように「上限何ぼ
 までかかる、この中でできるかどうか、やる」という発想が全くなくて、基本的に「業
 者言いなりの見積もり価格の中で少し安くなった、よかったな」と、「パッケージで便利
 よかったな」と。

  後で言いますけども、パッケージなるものはろくな中味じゃなくて、改善するのにま
 た追加料金を出せと言われてしまう。そういうふうなものなわけですね。
  この点を指摘しておきます。

  さて、ネットでの予約システム導入を考えるに際しては、最低限ですよ、これは常識
 的なことで言うまでもないと思うようなことですが、
  まず第1に、利用者に不便、不愉快を与えない。
  第2に、窓口利用手続で利用者に現状よりも手間をかけさせない
 というのを絶対方針として立てられるべきと思いますけれども、教育委員会の中でそう
 いう大原則を確認したのか、文書化したのか、お答え願いたい。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  ただいまいただきました原則は、当然持つべき一般的な事項と考えており、具体的な
 確認作業をしておらず、文書化もしてございません。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  当然、持つべき原則と確認したんですか。確認はしてないでしょう。
  文書にもしてないし、何もこういう具体的なことを考えてないから、後で述べるよう
 な不細工な画面になっているんですね。
  確認してないでしょう。そこをはっきりしてください。


◎東田 地域教育文化課長補佐:
  具体的な確認作業はしておりません。

◆戸田 委員:
  そういう事態なんですね。
  さらに、パソコンでの動作画面の設定について、市民が要するにその施設以外の、会
 社でも自宅でもどこでもいいんですが、これを自宅パソコンとか外部パソコンと呼びま
 すけども、その自宅パソコン、それから一方施設の窓口にある施設パソコン、それぞれ
 において「絶対に必要とされる」ようなこと、これが多種さまざまな利用者の立場に立
 って
    教育委員会側で本来は決定しておいて、
    それを仕様設定として業者にそれに従わせる、それで設計させる。
 それが当然であるはずですけれども、教育委員会内部でパソコンでの動作画面の絶対的
 条件を決めたのか、文書化したのか、答弁願いたい。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  絶対的条件につきましては決めておらず、文書化もしてございません。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  要は、詳しいことは何も考えずに、業者任せにしたということですよ。

  次に、この二つのシステムでは、「利用希望者はすべて、まず教委ないしは施設窓口に
 足を運んで利用者登録をして、個別のIDとパスワードを得ないと予約申し込みができ
 ない」と、これが土台になっているんです。
  これのよしあしはありますが、置いておいて、そういう土台です。

  そうであるならば、全く初めての人が自分の家のパソコンでアクセスしても、そのこ
 とがすぐにわかるようにしておかないといけないのに、パソコンの画面にはこんな大事
 なことは何にも説明されていない。
  余りにも傲慢、無礼な状態です。
  なぜこんな基本的な手抜かりをしたのでしょうか。
  それをとらえ直して述べてください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  利用者マニュアルには記載いたしておりますものの、配慮不足であると認識しており
 まして、今後におきましては、ホームページの表記を改め、一目でわかりますよう改善
 いたします。
  以上でございます。

◆戸田 委員
  現状では、私、ルミエールホールの窓口パソコンで見まして驚きましたけれども、
 ルミエールの窓口にあって、ルミエールの部屋を予約したい、あきぐあいはどうかと思
 って来ているのに、このパソコンで
   ・当のルミエールホールを呼び出すのに次から次からと7回クリックしないといけ
     ない。しかも、
   ・各ページごとに、各ページの位置、これはどこの場所なのかとか、扉に戻るとか、
    前の画面に戻るという記載が全くない。 
   ・各ページともいつのデータか不明、部屋のあきぐあい一覧が見れない、
   ・料金記載がない
 等々の余りにもアホウな設定になっていて、画面も殺伐たるデザインです。

  教委は、こんな程度の悪い代物を恥ずかしいとも申しわけないとも考えなかったわけ
 ですね。
  そして、「ふぐあいを直すんだったら、オプションとして別料金だと、NECが言って
 ますから」というだけの姿勢なんですね。
  本来は、「客の要求どおりのシステムをつくれ」というのを契約段階から業者にはっき
 りさせておくのが当然でしょう。

  教育委員会の中で、「パソコンでの動作画面の絶対的条件を何ら文書化して考えなかっ
 た」、これがこんなことになってしまっているわけですね。
  この責任についてどのように反省していますか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  システムの仕様の詳細検討を行いました平成23年度におきまして、スポーツ施設予
 約システムの利用者からの特段の指摘もなく、パッケージを基本といたしまして進める
 ことといたしました。
  文化予約システム導入後におきましても、委員御指摘のような具体的な内容にかかわ
 る御意見をいただくこともありませんでした。

  しかしながら、システム更新までの間いただきますさまざまな御意見につきましては、
 対応可能なものにつきましては対応し、対応が困難なものにつきましては、システム更
 新時には検討項目といたします。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  特に不満はなかったというふうな説明ですけれども、門真市民が大変従順であったと
 いうことが一つ。
  それと少なくともルミエールについては、メチャハピー祭とかをずうっとやっている
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が強烈に怒って、ルミエールでわっと騒ぎになって、
 教育委員会に電話でがんがん申し入れて、それでもらちが明かないというので、私のと
 ころに5月の連休明けに、「戸田さん、これは余りひど過ぎる」というのがあって、私が
 これを知ることになったんですね。

  つまり意見は、少なくとも1件は強烈にあった。
  しかし、それをまともに受けとめて対応しようとしなかったというのがまずあって、
 そして教育委員会に文句を言ってももう仕方がないなというあきらめを生み出している
 んじゃないかというふうに教育委員会は反省するべきですね。
  そのことを指摘して、次のとこへ行きます。

  先ほどもちょっと言いましたが、指定管理というのは、「民間の高いノウハウを活用す
 る」という触れ込みで導入されているのに、このように今画面一つ見ても、愚劣で不便
 で、これに従えと、こういうのは、教育委員会が発注者という優越的地位にあることの
 乱用じゃないか。
  独立採算制の指定管理に対して、先ほど言った余分な労力と紙代、少なくとも支出を
 与えると。
  この点はよろしくないんじゃないかと思いますが、どうお考えですか。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  指定管理者との協議によりまして、予約システム導入に関します事務作業の変更点や
 サポート対応などにつきまして、双方の合意の上で進めていると認識しており、地位の
 乱用には当たらないものと考えております。
 以上でございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)
引用なし
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6/12建設文教委:所管質問:「施設予約システムの問題点について」(1)業者言いなりで
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 15:35 -
  
 長文なので3分割して報告します。
 (議事録作成の決まりで、簡単な漢字でもひらがなにしている所が多く、戸田としては
  気に入らないのですが、そのまま紹介します。改行して見やすくはしました。
  また、戸田の方で「 」を付けた部分もあります)
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆戸田 委員:
  この議会でのやりとりが宮本さんにも伝わって、ちょっとみずから律していくことを
 期待しながら次の項目に移りますね。
  次の項目は、施設予約システムの問題点についてということです。

  御存じのように、スポーツ施設の予約システムと文化施設の予約システムが稼働され
 ております。
  ただ、どうも大きな問題があるという声が私のほうに寄せられまして、ルミエールで
 いろいろと見てみたら、これは確かに問題だというのがありましたので、今回の質問に
 至った次第です。

  まず、予備的なこととして、このスポーツ予約システムについては、細かいことは今
 ちょっと省きますが、
   ・システム構想の段階で指定管理者と協議は行ったのか、
   ・それはどのようにして、どういう内容だったのか。
 また、
   ・システムの仕様を決定する段階で協議は行ったのか、
   ・だれとどういう内容だったのか。
 また、
   ・利用者からの意見聴取というのは、いつどのように行ったのか。
   ・議員に対してはシステムの動作画面を示しての意見聴取は行わなかったようです
    けれども、それはなぜか。
 以上、まとめてお答えください。

◎丹路 スポーツ振興課長:
  まず、システムの構想段階で指定管理者と協議は行ったかどうかでありますけれども、
 これにつきましては、指定管理者との協議は行っておりません。
 
  次でございますが、システムの仕様決定段階におきましても、指定管理者との協議は
 行っておりません。

  市民への意見聴取でございますが、スポーツ施設につきましては、市民プラザにおい
 て市民説明会を平成23年1月21日に4回、1月23日に3回の計7回開催いたしま
 した。
  利用者の意見といたしましては、システムに関しては、月単位での表示の要望と、パ
 ソコンがない方には不便になる等の意見はいただきましたが、それ以外につきましては、
 施設の利用形態の変更や不正利用防止の対策の要望等がございました。

  続きまして、議員に対してのシステムの動作画面を示しての意見聴取でございますが、
 説明にはパソコンを持ち運ばなければならないなどの課題がありまして、画面展開を含
 めた動作につきましては必要がないものと思います。
  また、市民説明会におきましては、画面展開も含めて動作確認の説明も行いました。
 以上です。

◆戸田 委員:
  このスポーツ施設に関しては2011年、去年の4月から始まっていますね。
  ことしの4月からは文化施設予約システムというのが始まっているわけですが、これ
 についても、これを予算案に盛り込むに当たって、
   ・市長部局との協議、調整はしたのか、どことしたのか。
  それから、
   ・システム構想段階での協議をやったかやらないか、その内容。
   ・仕様決定の段階ではどうだったのか。
   ・利用者からの意見聴取はどうだったのか。
   ・議員に対して動作画面は見せませんでしたけれども、これはなぜか。
 こういうことをピックアップしてお答えください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  文化施設予約システムの予算案に盛り込むに当たりましての調整でございますが、事
 業計画として提出いたしまして、企画課と協議、調整を実施いたしました。
  システムの構想段階での指定管理者との協議でございますが、予約システム構想段階
 の平成22年上旬におきましては、指定管理施設でありますルミエールホール、中塚荘
 につきまして、教育委員会の所管ではございませんでしたため、協議は実施しておりま
 せん。

  システムの仕様決定段階での協議でございますが、23年1月及び23年6月に実施
してございます。
  利用者からの意見聴取でございますが、市民説明会を平成24年1月29日、平成
 24年1月31日、各2回ずつ実施してございます。
  その際の市民の皆様からの御意見でございますが、抽せんに漏れた場合の対応や、端
 末についての自宅にパソコンがないとかという部分での御意見を賜ってございます。

  議員に対しての説明でございますが、説明にはパソコンを持ち運ばなければならない
 などの課題がございまして、画面展開を含めた動作までの必要がないものと判断いたし
 ました。
  なお、市民説明会におきましては、画面展開を含め動作説明を実施いたしました。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  今の説明の中で、指定管理者との協議や相談というのがほとんどされてないというこ
 とが出てきました。
  特に、文化施設のルミエール、中塚荘などの場合は、教育委員会みずからが「民間の
 高いノウハウを持っていらっしゃるところだ、だから指定管理にするんだ」ということ
 をいって、かつその施設にとっては、お客を集める、お客に来てもらう最前線ですね。
  そういう重要なところに、みずから向こうが望んだわけでないものを持ち込んでやっ
 てもらうのに、極めて横柄なというか、不親切なやり方をしているということをまず指
 摘して、次に移ります。

  さて、このスポーツ施設予約システムの業者決定、入札に当たって、
   ・教育委員会自身 はどのような仕様条件を設定したのか。
   ・それはどういう条件を満たすシステムということを求めたのか。
   ・また、スポーツ施設予約システムの補足として、次の文化施設予約システムを追
     加する。だから、文化施設の場合は、新たな業者選定は不要と最初から考えて
     いたんじゃないか。
   ・また、そういうアドバイスをどこかから受けたのか。
   ・そして、このスポーツ施設予約システムについて、予定価格というのは何に基づ
     いて算定したのか、
   ・最低制限価格を設けなかった理由は何か、
  とりあえずそれをお答えください。

◎丹路 スポーツ振興課長:
  まず、入札に当たっての仕様条件でございますが、人口10万人以上の地方自治体に
 対するスポーツ予約システムの実績が10団体以上あることを頭としまして8項目ござ
 います。
  まず、1項目めでございますが、
   スポーツ施設、文化会館、公民館向けの施設予約管理パッケージとする。

  二つ目でございます、
   OSのバージョンに依存しない。
   ウエブブラウザ上で動作するシステムとし、安定性、拡張性のあるパッケージシス
   テムで、豊富で充実した機能を有し、操作が容易であるシステムとする。

  3、サーバーOSは、セキュリティーを考慮してリナックスとする。
  4、インターネット予約サイトの動作環境の指定。
  5、職員業務用クライアントの動作環境の指定。
  6、運用サポートに係る保守及びSE派遣の制約。
  7、稼働時間の制約。
  8、設定に基づき街頭端末や音声応答での予約が可能であることなど。
 以上でございます。
 
  続きまして、どのようなアドバイスを受けたかということでございますけれども、財
 団法人地域活性化センターの助成事業を活用したことで、平成22年度公共スポーツ施
 設等活性化助成事業実施要綱におきまして、対象事業がスポーツ施設のみならず、当初
 はスポーツ施設だけを導入しましたが、将来的には文化施設も視野に入れた仕様を作成
 いたしました。

  続きまして、予定価格は何に基づいて算定したのか、また最低制限価格を設けなかっ
 た理由は何かでございますが、予定価格の算出根拠は、業者見積もりによるものでござ
 います。
  また、仕様を満たすものであれば受注が可能であると判断したため、最低制限価格は
 設けておりませんでした。
  以上です。

◆戸田 委員:
  今の中でいうと、予定価格の算出根拠は業者見積もりということで、これはやっぱり
 業者言いなりという面が非常に濃厚だと思いますね。
  こういうシステムで予約して市民が使うんであれば、それ以外の例えば専門家とかシ
 ステムエンジニア的な有識者とか、そういうところにもまた聞いてみたほうがよかった
 と思います。

  さて、次、スポーツ施設予約システムを落札した――結局、2社が応じて、1社はな
 ぜか辞退しちゃったんでNECだけが残って、価格自体は予定価格の6割ちょっとぐら
 いで安くは済んだんですけれども、このNECの会社というのは、門真市とはほかにど
 ういう契約を過去10年間で持っているか、述べてください。

◎丹路 スポーツ振興課長:
  平成23年3月31日で契約が満了いたしました旧総合行政情報システムにおきまし
 て、受託者株式会社JSOLが導入したシステムのうち、再委託先としてNECのシス
 テムが一部ございます。
  まず、一つ目でございますが、選挙管理システム、
  二つ目が市営住宅の管理システム、
  三つ目が後期高齢者市町村システム、
  四つ目が住基ネットワークシステムなどでございます。

  また、現在の契約でございますが、
   新たな総合行政情報システム、
   二つ目が議事録の作成システム、
   三つ目が図書館システムなどでございます。
 以上です。

◆戸田 委員:
  こういった意味で、行政職員が使うのがほとんど主であるということがわかります。
  さて、次、文化施設予約システムの業者決定に当たって、教育委員会自身はどのよう
 な仕様条件を設定したのかということをまず答えてください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  文化施設予約システムの仕様でございますが、
 一つ、スポーツ施設予約システムにて導入したサーバー機器を使用すること。
 二つ、スポーツ施設予約システムにて導入したパッケージシステム上に、文化施設予約
    システムを設定すること。
 三つ、スポーツ施設、文化施設向けの施設予約管理パッケージシステムとする。
 四つ、サーバーOSはセキュリティーを考慮し、リナックスとする。
 五つ、設定に基づき市民向けに、インターネット及び携帯電話、街頭端末、音声応答で
    の施設予約システムの提供可能なこと
 などとしております。
  以上でございます。

◆戸田 委員:
  さて、NECとの随意契約に結果としてなるわけですけれども、
   ・随意契約にすると決めた理由と費用の算定根拠は何か。
  それから、
   ・決定された費用の使い道としてはどういうふうなものがあって、
   ・初期費用としては幾らで、
   ・そのうち各施設に備えつけのものとしてはどうなのか、
   ・単年度費用としてはどうなのか、
   ・そのうち各施設で要する費用というのはどんなものか、答えてください。

◎東田 地域教育文化課長補佐:
  随意契約の理由につきましては、文化施設予約システム業務委託の発注に際し、独自で
 新たに発注するよりも、既存のスポーツ施設予約システムに追加することによって、サー
 バーの共有化によりまして、経費の縮減及び構築期間が短縮されることが見込まれるため
 でございます。
  費用の算定根拠でございますが、新たにシステムを構築したとしまして、スポーツ施設
 予約システム委託料と同等程度かかるものと想定してございました。
 
  続きまして、決定された費用の使い道でございますが、
   ・初期費用といたしまして732万9000円、
   ・単年度費用として36万円
 でございます。
  それぞれにつきましては、各施設個別には積算しておりませんので、申しわけございま
 せん。
  以上でございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)

※6月〜7月投稿の「6/12建設文教委の報告」は、
◆6/12建設文教委:2:47に終了。所管質問5人、戸田は質問3題で89分使用の充実
    戸田 - 12/6/16
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7221;id=#7221

 「施設予約システムの問題点について」は、膨大な準備メモを作って答弁協議したのだ
が、結局投稿出来なかったので、今回が初めての紹介です。
 本当は準備メモも紹介したいのですが、他の作業が残っているので、本番議事録のみの
紹介とします。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/12建文:「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」(2) 荒巻と宮本府議の関係!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 14:18 -
  
◆戸田 委員:
  さて、この在特の犯罪常習者で、最近ロート製薬脅迫事件でまたも逮捕された荒巻靖
 彦という男がいますけれども、この男が実は門真市出身であるということが、先ほどの
 「ネットと愛国」の中に書かれています。
  この122ページから123ページにかけて次のような記述があるんですね。
     高校生のころまでは、在日コリアンが多く住む門真市に住んでいた。
     高校時代には、無政府主義を賛美するアナーキー系のバンドで活動していた。
     そのことが原因で父親とはちょっと絶縁状態になっていた。
     高校卒業後は東京に出てミュージシャンを目指したけれども、うまくいかずま
    た大阪に戻った。
     現在47歳、1965年あたりの生まれ
  ということですから、中学校が1980年卒あたりですね。小学校の卒業でいうと、
 推測すると1977年、そのあたりです。

  門真市のどこかの小学校の卒業アルバムとか中学校・高校卒業アルバムに、少年時代
 の荒巻の写真が載っている可能性がありますし、教育委員会の中にかつて教えていた先
 生もいるんじゃないか。
  かつては普通の、あるいはどっちかというとちょっと反権力的な子どもだったはずの
 人間が、大人になってあのような民族差別デモを行い、繰り返す、包丁を振り回して暴
 れたり、企業に脅迫に乗り込んだりということをやった。
  教育に携わる者としてどんな感想を持たれるか、ちょっと述べていただきたいですが、
 どうですか。

◎苗代 学校教育課長:
  個人情報にかかわる部分でございますので、在籍していたかどうかについてはお答え
 はできかねます。

◆戸田 委員:
  そういう判断もされるかもしれないなと思ったんです。
 ところで、いわゆる学籍簿とかいうやつの保存年限、20年とかという話は聞きまし
たけれども、そんなものですか。

◎苗代 学校教育課長:
  そうでございます。

◆戸田 委員:
  これは特定、荒巻というよりも、こういう人間が現におる。それが門真市に物すごい
 深い縁があるということを指摘して、じっくり考えていただきたいと思うんですね。
  さて、教育委員会にほかの動画も渡しました。
  これは、先ほどの「在特犯罪常習の荒巻」という人間と、「門真市選出の府議会議員で
 門真市体育協会の会長もしている宮本一孝府議」が親しい関係にある、これが判明して
 いる動画です。
  これは荒巻本人が昨年2011年4月に有罪確定しても、この宮本府議はその犯行を
 いさめることがないように思われます。

  ことし3月荒巻の店に風営法違反容疑で捜索があって、その際、包丁を持って暴れて
 公務執行妨害で逮捕されたときも、その場に、その店にこの宮本府議がおったという確
 かな情報もあるほどです。

  昨年11月あたりの荒巻自身が店でべらべらしゃべっている動画において、46か7
 の荒巻が、55歳、6歳の戸田のことを呼び捨てにする一方で、37歳の宮本一孝府議
 に対しては「宮本さん」と呼んで、心からの敬意と親密さを示している。
  それだけこの荒巻ら極右差別行動の思想、こういうことをやっている男と宮本府議が
 共鳴し合っているとしか思えないわけですね。

  人権を擁護し、差別や暴力に反対すべき大阪府議の地位にありながら、そしてスポー
 ツで正々堂々ということを説く立場の体育協会の会長でありながら、民族差別の怒号、
 そして犯罪行為を繰り返す男をいさめていない。
  彼らは自分に批判するとかいさめるという人に対しては、すべてこれは反日分子、も
 う敵として憎悪しますので、「憎悪されていない」ということは、そういうことは全く注
 意していない。
  動画の中で荒巻は宮本氏に対して、
    「うちの店によく飲みに来てくれるんですよ、警察と来たり公安と来たりね」
 と語っている。
  警察とも仲よくこういうふうにやっていると。

  だれとつき合うのも、もちろん自由ですよ。自由ですけれども、公金から補助を受け
 ている体育協会の会長が、ましてやその職責からいえば、健全なるスポーツマン精神、
 子どもの健全な育成に責任ある立場の人が、民族差別暴力を反省しない犯罪者と親しく
 交際するというのは、問題があるのではないかと思いますが、教育委員会の見解はどう
 でしょうか。

◎丹路 スポーツ振興課長:
  体育協会は、社会教育法に規定されている社会教育関係団体の一つであり、市民の自
 主的で主体的な活動を基本としております。
  いずれの社会教育関係団体につきましても、行政は干渉すべき立場にありませんが、
 各団体につきましては、それぞれが目指しておられる地域社会に対する貢献を念頭に置
 かれ、常にみずからを律した上で、市民の皆様の公益につながる活動、よりよい地域社
 会づくりに寄与する活動を目指していただくべき立場にあるものと認識いたしておりま
 す。
   以上です。

◆戸田 委員:
  この議会でのやりとりが宮本さんにも伝わって、ちょっとみずから律していくことを
 期待しながら次の項目に移りますね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※6月〜7月投稿の「6/12建設文教委の報告」は、
◆6/12建設文教委:2:47に終了。所管質問5人、戸田は質問3題で89分使用の充実
    戸田 - 12/6/16
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7221;id=#7221

 「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」は、
     ↓↓↓
◇文教:「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」質問準備メモ1(ザイトク問題)
     戸田 12/7/2(月) 7:34
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7239;id=#7239
◇「日の丸暴力集団」質問準備メモ1の補足(門真市出身の荒巻、宮本府議との関係等)
     戸田 12/7/2(月) 7:49
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7240;id=#7240
△「日の丸暴力集団」質問準備メモへの教委の回答メールを紹介
    戸田 12/7/2(月) 10:01
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7241;id=#7241
◆「日の丸暴力集団」問題:6/12本番での質問&答弁:双方の原稿メモで紹介
    戸田 12/7/13(金) 9:46
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7295;id=#7295
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6/12建設文教委:所管質問「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 14:06 -
  
◆戸田 委員:
  では、私のほうは、まず日の丸暴力集団の拡大と教育行政についてということで質問
 します。
  去る6月3日の日曜日、東京新宿駅南口で在特会らの差別・排外主義グループが日の
 丸を林立させて、吉本芸人抗議街宣――生活保護問題ですね――を続けていた折に、
 「そんな大きな声を出さなくてもいいだろう」と通りがかりの老人が一言文句をつけた
 途端に、在特会ら代表の会長の桜井誠を先頭に集団で襲いかかり、
   「このくそじじい、」
   「くそおやじ」
 と罵倒しながら押し倒して暴行を加えるというショッキングな事件が起こりました。

  都心の駅前で日曜日の白昼、大勢の警官が見ていて、いろんな立場のいろんな人がカ
 メラが回しているその場所で、若者を中心とした男女の集団がこのような蛮行を平然と
 行なった。
  この証拠の動画は、既に教育委員会に渡して見てもらっております。
  こういう連中は、韓国朝鮮人や中国人に対して、大日本帝国時代と同じ差別蔑称で呼
 び、
    「ゴキブリ○○人をたたき出せ」とか、
    「○○人は人間じゃない」とか、
    「○○人を殺せ」とか
 等の聞くにたえない差別、怒号を公然と行い、また
    日本の戦後混乱期に朝鮮進駐軍が日本人を大量に殺し、土地、財産を奪った、
    駅前一等地のどこそこの店はそうやってつくられたものだ
 などの荒唐無稽なでっち上げを行って、
    だから日本人はその恨みを忘れるな、
    朝鮮人を許すな
 とかの憎悪をあおっています。
  また、
    「在日外国人は生活保護を優先的に与えられている」とか、
    「外国人に生活保護を与えるのは日本だけだ」
  などのデマ宣伝も執拗に続けられて、排外主義感情をあおっています。

  この連中は、こういったネットで流布されているデマ情報を真実であると信じ切って
 おり、そういった確信は、
   「従軍慰安婦は存在しない」、
   「南京大虐殺も存在しない」、
   「大日本帝国がやったことは侵略でなく自存自衛の正義の闘いだ」、
 という戦前の日本を正当化し、歴史教育をゆがめる保守勢力の主張と地続きになっていま
 す。

  そして、こういった連中は、愛国者を自称して、みずからの行動を愛国運動だと呼び、
 日の丸、君が代を愛する者であると誇り、その証明として、街頭行動で日の丸を掲げ林
 立させています。
  そして、日の丸、君が代の強制で反対する人々に対しては、「反日」だとか、「反日左
 翼」と規定して激しい憎悪をぶつけて、日本から出て行けと怒号して暴力行為も全然い
 といません。
  こういった状況を踏まえて以下に質問していきます。

  まず1点目、ここ数年、こういった差別排外主義の日の丸暴力集団が全国で増殖して
 大手を振っていますが、それはまさにここ数年、学校現場における日の丸、君が代強制・
 強化の動きとぴったりと連動しております。正比例している。
  行政権力のそうした動きが、日の丸、君が代に反発や疑問を持つ者はまともな公務員
 じゃない、日本人じゃない、日本人は敵だ、だから処罰し排除するべきだという攻撃感
 情にお墨つきを与えていると言わざるを得ません。

  まさに、「在特会らの差別排外主義暴力の拡大というのは、行政による日の丸、君が代
 強制が助長した」と言えるのではないか。

  この点について、そういう教育現場での指導を行って、教育委員会としてはどう考え
 ているのか。
  明らかにこの二つの拡大というのは連動しており、正比例しております。
  この事態をどう説明するのか、まず答えてください。

◎苗代 学校教育課長:
  委員御指摘の特定団体の外国籍住民の方々に対する行為につきましては、差別を助長
 し、人権を侵害しかねない行為であり、許されるものではないと認識しております。
  教育委員会といたしましては、これまで人権教育等を通して、それぞれの民族や文化
 を尊重し、お互いを支え合う共生社会の実現に向け指導してまいりました。

  学校において適切に国旗、国歌の意義を指導することは、自国を愛すると同時に外国
 を尊重する心情や態度を育てるためのものであります。
  したがいまして、委員御指摘の特定団体の伸長が学校における国旗、国歌の指導によ
 って助長されたとの御意見につきましては、そのようには考えておりません。


◆戸田 委員:
  そういうふうに考えたいでしょうけれども、行政権力によって日の丸、君が代を強制
 しているのは学校現場だけですね。会社でもそういうことはしてません。
  学校現場の卒業式、入学式のときだけがそういうことをしております。

  さて、そういうふうなことを正当化するに当たって、教育委員会及びそれのしりをた
 たく皆さんたちは、
   「日の丸を掲げ愛することが他国の国旗や民族、国民も尊重する態度をはぐくむ」
 と説明してきました。

  私は逆に、
   「日本の歴史の中で日の丸、君が代を最も多くの国民が、形の上とはいえ、
    とにかく崇拝し、尊重し、やってきた時代というのは、最も多く他の国を虐殺し、
    破壊し、支配してきた国の事実があるじゃないか」
 ということを指摘してきましたが、皆さんはそういうことから目を背けてきました。

  しかし、このように現実に日の丸を掲げ愛する人間がふえること、つまりあなた方の
 教育現場の指導によって、日の丸、君が代にみんな従うという人間がふえればふえるほ
 ど、日の丸を掲げて民族差別の扇動、デマ宣伝、暴力行為を行うやからが現にふえてい
 るじゃないですか。
  この現実について、もうちょっと何か合理化、正当化するのでも、もう少し理屈立っ
 たことが言えませんか。
  再度答弁願います。

◎苗代 学校教育課長:
  各学校におきましては、これまでも人権尊重の視点に立って、在日外国人に対する偏
 見や差別をなくし、国際友好・親善・協調の態度を育成するよう指導してまいりました。
  外国人に対する差別の助長や暴力行為は、到底容認されるものではありませんが、先
 ほど御答弁申し上げましたとおり、
   「学習指導要領に基づき、国旗及び国歌を適正に指導することで、御指摘のような
    活動を行う者が増加した」
 との御指摘については、教育委員会といたしましてはそのように考えておりません。

◆戸田 委員:
  少し聞き方を変えて聞いてみます。
  私たち日の丸、君が代の強制に反対する人たち、人間は、
    「行政が日の丸、君が代を強制すればするほど、民族差別排外主義や軍国主義と
     アジア侵略への無反省、歴史偽造の動きが強まってしまう
  と指摘し続けてきました。
   まさに我々の主張のとおりになっているじゃないですか。

   教育委員会がみずから述べてきたことが、私たちの反対派の指摘と見通しと全く反
 しておった、誤っておったということ、あなた方の善意がどうであれ、自分たちがやっ
 ている学校現場のみだということであれ、社会的な事象としてそういうものに連動して
 しまっているという事実は、率直に認めるべきであると思うんですね。
  この点、再度聞きますけれども、どうですか。

◎苗代 学校教育課長:
  教育委員会といたしましては、児童・生徒に対して、国旗、国歌の意義について誤っ
 た受けとめをすることがないよう、学習指導要領の趣旨に沿って、国際社会に生きる日
 本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、他国の国旗及び国歌も尊重
 する態度を育てるよう指導してまいりました。

  したがいまして、御指摘のような
    「国旗、国歌の指導によって歴史偽造の動き等が強まる」
 との見解につきましては、そのようには認識しておらず、国旗、国歌の意義を踏まえ、
 児童・生徒に正しく指導するとともに、引き続き在日外国人に対する偏見や差別をなく
 し、国際友好・親善・協調の態度を育成する国際理解教育を推進していきたいと考えて
 おります。

◆戸田 委員:
  事実に直面したくないという感じに思いますが、この点は平行線でしょうから、ちょ
 っと別のことに移ります。
 
  日の丸、君が代になぜ反対してきたのかという理由の中で、その大きな理由というの
 は、まずはアジアの人々にとって日の丸が植民地支配と侵略、暴虐のシンボルであって、
 その国々の指導者たちが、権力支配層が日本の権力支配層と仲よくして、「あんなことは
 気にしてませんよ」ということはあるかもしれないけども、そうでない民衆というのは
 確実に存在する。
  そして、また日本の民衆にとって、軍国主義の暴虐のシンボルであって、被害者やそ
 の子孫の多くは、日の丸を見たときに、その時代の暴力と恐怖、復讐を思い起こさずに
 いられないからです。
 
  現在、まさに日の丸を見ると、頻発する在特会の差別暴力行為を想起して、恐怖と怒
 りを感じざる得ない人々が私を含めて大量に発生している。
  彼らがそういう暴力をどんどんやりますからね。

  教委は、このように「日の丸を見ると、在特会らの差別暴力行為を想起して恐怖と怒
 りを感じる人々」について、その感情は間違いだというふうなことを言われるんでしょ
 うか。

   また、今ネットでは、このような日の丸暴力の映像がたくさんあって、国籍、民族
 を問わず多くの子どもがそれを見て恐怖を覚えてしまうという機会もたくさんあります。
  そういうことを考えますと、
   「日の丸を掲げ愛することが、他国の国旗や民族、国民を尊重する態度をはぐくむ」
 というウソの説明を続けることや、卒業式、入学式で日の丸、君が代を強制をすること
 はやめるべきと思いますけれども、どうでしょうか。

◎苗代 学校教育課長:
  そのような感情を持たれている人がいないとは言い切れませんが、教育委員会といた
 しましては、自国の国旗及び国歌を尊重し、同じように他国の国旗及び国歌を尊重する
 心情を育てることが重要であると考えており、入学式及び卒業式において、国旗を掲揚
 し国歌を斉唱するよう指導することは、その目的にかなうものであり、引き続き適切に
 実施してまいりたいと考えております。

◆戸田 委員:
  ちょっと別の項目に移りますね。
  在特会らの新しい右翼勢力を取り上げて評価の高い安田浩一さんというルポライターの
 本「ネットと愛国」、きょう持ってきてもらいましたか。
  それを教育委員会に貸して読んでもらっております。
  これを読んでどう受けとめたのか。
  特に、教育の中で行っているネット情報のリテラシー、要するに正しく判断する力に
 関してはどう思われたか。

  この本の内容というのは、教育委員会にとって新たに知る重要なことがたくさんある
 はずですけれども、特に重要な知見だと認識したものをとりあえず三つ挙げてみてくだ
 さい。

◎苗代 学校教育課長:
  委員より提供いただいた本につきましては、一読させていただきました。
  書かれていたような在特会の活動内容については、そういうことが事実とすれば、人
 権上大きな問題があると考えております。
  この本には、委員御指摘の
     特定団体が差別を助長し、人権を侵害しかねない行為を繰り返していること、
     日常生活の中で感じる不安や不満が過激な行動に結びつく場合があること、
     人と人とのつながりが希薄になり、周りから承認されるような機会が少なくな
      った現代社会で、一部の人たちがネットを通して承認され、人との関係を結
      べるような場が会の広がりの背景にあったということ
  等が書かれておったというふうに読ませてもらいました。

◆戸田 委員:
  ちょっと指摘させてもらいますが、実は2010年に私のホームページのユーチュー
 ブコーナーに、箕面の女性議員、中西議員に殺人教唆の書き込みがあって、その書き込
 みした男が自分のブログに、「在日朝鮮人を皆殺ししろ」と、こういうふうな差別、殺人
 扇動もしていました。
  この男は何と実は吹田市の中学校の3年生だったんですね。
  成績は大変悪い。だけれども、鉄道のこととかインターネットのことは物すごく得意
 だった。
  こういう子の似たような仲間がほかにもおって、そういう差別、殺人書き込みを行っ
 た。

  これについては、実は私が府教委、吹田市教委、その学校の校長、親、もう全部問題
 を指摘して、子どもも含めて、うちの事務所に来させて謝罪文を書かせて、
   「今後二度とこういうことをしない」
 ということで、謝罪させて一応決着はしました。
  「吹田市の中学校の生徒でこういうこと、いわゆる在特予備軍ですね、いるということ
 は、門真市だって人ごとではないということなんですね。
  現に在特勢力、片仮名でザイトク、いろんな会の名前や個人がありますから、一口で
 言って在特勢力のデモとかに、女子高生もつい最近大阪で参加していますし、中学生も
 参加している、こういうことがあります。

  やっぱり現状での不満を持つ人間が、ネットででたらめなことを信じ込んで、自分の
 不満をそこに仮託するとかということが、現実に吹田市の中学校の3年生だとたまたま
 わかったわけで、門真市の中だって、また生まれかねない、生まれているかもしれない
 ということも、ぜひ教育委員会のほうは常に念頭に置いてほしいということをまず指摘
 して、次の質問に移ります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※6月〜7月投稿の「6/12建設文教委の報告」は、
◆6/12建設文教委:2:47に終了。所管質問5人、戸田は質問3題で89分使用の充実
    戸田 - 12/6/16
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7221;id=#7221

 「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」は、
     ↓↓↓
◇文教:「日の丸暴力集団の拡大と教育行政について」質問準備メモ1(ザイトク問題)
     戸田 12/7/2(月) 7:34
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7239;id=#7239
◇「日の丸暴力集団」質問準備メモ1の補足(門真市出身の荒巻、宮本府議との関係等)
     戸田 12/7/2(月) 7:49
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7240;id=#7240
△「日の丸暴力集団」質問準備メモへの教委の回答メールを紹介
    戸田 12/7/2(月) 10:01
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7241;id=#7241
◆「日の丸暴力集団」問題:6/12本番での質問&答弁:双方の原稿メモで紹介
    戸田 12/7/13(金) 9:46
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7295;id=#7295
引用なし
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6/12建設文教所管質問:「糸さん事件」について(2)・・この道40年のベテラン職員が
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 12:39 -
  
◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  実際、法務課からではなくて、検察官との話の中で、公判中の資料については、一般
 に出回ることはよくないということであったために返却したとのことでした。

◆戸田 委員:
  検察官とやりとりをしたということは、普通重大なことなので、それを法務課からと
 か、あるいは顧問弁護士がという言い間違いするのは非常に考えにくいんですね。
  この点はちょっと疑問に思うということを強く指摘して、次のほうに移ります。

  さて、3月議会の所管質問で都市建設部はこの事件について、裁判資料等を拝見する
 ようにしまして、今後検討していきたいと答弁していますけれども、あれから約3カ月
 が経過しております。
  どういう資料をどの程度調べたのか、お答えください。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  資料につきましては、委員が総務部へ提供されました裁判資料につきまして、一通り
 目を通しております。
  調査につきましては今現在も法務課に一任しております。

◆戸田 委員:
  一応法務課のほうから具体的にこういう問題を調べてくれとか、こういうことを調べ
 ていきますとかという連絡はまだない、あるいはKG建設への調査もしていないと、
 こういうことでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  今のところ最高裁の判決がつい先ほど確定したということなんで、それまでは確定し
 てから今後調査を進めるようなことは聞いております。

◆戸田 委員:
  今の答弁について、これは本会議の一般質問で総務部のほうからも答えてもらおうと
 思うんですが、事件の中で、
    例えばある人が、門真市民がこれは冤罪だと訴えている、
    あるいは警察は問題にしなかったけれども、こういう疑惑がある、
    証拠はこれこれだと訴えている、
 そういうふうな事案の場合に、裁判が確定しなければ一切調査しないというふうな対応、
 考え方自体は、これはやっぱり間違っていると思いますね。
  この点をまず指摘しておきます。

  次の質問に移ります。
  2011年2月の糸さん側弁護士の提出した資料を見ただけでも、ましてやその後の
 裁判資料を見ればなおのこと、X氏やZ氏が暴力団密接関係者か否かは横に置いたとし
 ても、中央小の解体工事に関して、一次下請のIK社からの下請としてKB建設、OB
 社――このKBというのはもともとの下請とは別会社です――にガラ運搬処分の仕事を
 させた件は、まず
  1、その内容を見ると単価は相場の約2倍であり、予定量は実際の処分量の約1.5倍
    であって、不当に高額な単価を設定することによって、利益供与を行うスキーム
    が組まれたこと。

  2、実際の金銭の支払い状況として、2010年2月及び3月、この二次下請に入っ
    たKB建設は、ガラ運搬業務を行い、OB社はがら処分を行って、その実績に基
    づき工事代金の請求が行われた。
     この契約書は、元請のKG建設、それからKB建設、OB社の3社を当事者と
    していますが、実際の代金請求はKB建設からIK社への発注が仮装された。

  3番目、KB建設は、支払いを受けた金銭のうちから、自分自身の運搬代金として、
    相場どおりのダンプ運搬代金ですが、約250万円を得た上、残りのお金はすべ
    てX氏とZ氏に手渡した。
     X氏とZ氏は受け取った金額の中からOB社に約350万円、これも相場どお
    りの処分代ですが、支払った。
     その後の残額はすべてX氏とZ氏の利得となった。
     最終的にX氏とZ氏は、何らの業務を行うことなく約600万円を利得した。

  4、一方、IK社が支払った約1200万円の全部ないし一部は、元請であるKG建
    設が負担した。
     さらに、2010年2月ごろ、IK社とKG建設の間で敷地整備の名目で実態
    のない追加工事が約350万円で契約された。
     IK社はこれをKG建設に請求し、かつ支払いを受けたと

 いうことは明白なはずです。
  これらが不当か否かのことは一たん置いておいたとしても、お金の流れとしてはこの
 とおりだと判断できるはずですけれども、どうでしょうか。
  弁護士側から提出されている請求書とか領収書のたぐいは、すべて本物のコピーであ
 る。
  「それだけでは判断できない」という理由はあるとは思えませんけれども、何かそれ
 だけ判断できないという理由はあるんでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  請求書や領収書のコピーは見ておりませんが、委員から提供されました裁判資料を見
 れば、そういった判断は可能かと思われます。

◆戸田 委員:
  見ていないということでしたら、
    法務課のほうがそちらにこの重大な事件について今もって渡していない。
    現場のいろんな業者のやりとりとかしきたりとか実態とかを一番よく知っている
    都市建設部に、肝心な資料を法務課がいまだに渡していない
  ということであれば、それはやっぱり大変な問題かと思います。
   このことも指摘しておきます。

   さて次、その上で、「これは不正な取引とか架空取引であり、また元請がそういう
  一次下請に対して不当に犠牲を強要した優越的地位の乱用行為だ」と判断するのは、
  容易なことではないでしょうか。
   もしもそう判断するのは容易じゃないとするならば、その理由は何か、お答えくだ
  さい。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  今回、この裁判の高裁判決が確定した現在におきまして、法務課が裁判記録を一式入
 手する旨は聞いております。それらをもとに今後判断されるものと認識しております。

◆戸田 委員:
  「都市建設部としては、今の段階では全くわからない」、こういうふうな答弁ですね。
  これについては、総務部との関係においてちょっとおかしいのではないかと思います
 けれども、今現状がそうであるということであれば、これ以上言っても仕方ないので、
 次に移ります。
  さて、この元請であるKG建設、門真市警察協議会の一員でもある、この会社のTN
 という部長は、これは誤解なんですが、糸さんに対しては、
    私自身は暴力団という認識をしていました
 と法廷で証言しています。
  法廷証言記録の35ページから36ページにあります。

  その認識の上で、実際はもうやめてかたぎになった人ですけれども、暴力団だと認識
 した上で、
    お金に関しては私ども何ぼ渡ろうが何ぼ行こうが関知はしないけれども、仕事的
   に納得してもらえるんであれば、紹介してでもおさめたいという建設社会での希望
   的なおさめ方というのは、私は普通だと思っています
 と断言しております。これは記録の39ページ。

  そして、実際に自分から糸さんに面談を求めて、糸さんに50万円が渡るように中央
 小跡地の土の埋め戻し工事を提案しているんです。
 これは証言記録の29ページから34ページにあります。
  実際には糸さんが「こんな実態のない仕事で金を受け取るようなことをおれはせん」、
 ということで拒否したので、糸さんへの金銭提供はなされませんでしたけれども、KG
 建設の部長が、こういうことを普通のことと認識していたことであり、しかも
    こういう解決の仕方は絶対自分1人だけで決められるものではないと断言して
 ――これは証言記録の39ページです――
 会社の組織的行為であることを示唆しているという問題があります。

  市の公共工事を受注する元請会社の幹部が法廷で証言したのがこういう認識であると
 いうことは、ゆゆしき問題であって、早々にKG建設の役員を呼んで調査するべきと。
 このことを都市建設部から総務部法務課にも進言すべきと思うが、どうでしょうか。

  また、「これは建設業界の常識だ、普通のことだ」と言っているわけなので、多くの企
 業が今も抱えている問題だと強く推測すべきことだと思いますけれども、業界に最も詳
 しい都市建設部としての認識はどうでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  先ほどおっしゃった、そういったことはあってはならないと認識しております。
  また、先ほど言いましたが高裁判決が確定しましたので、今後それらの記録をもとに
 事実確認がされることと認識しております。

◆戸田 委員:
  現段階で、特に都市建設部の場合は、30年、40年と業界のことと対応しているベ
 テラン職員も多いわけですけれども、建設業界の中、しかも門真市の建設業の任意団体
 の会長さんが現役の組の親分さんであった時代も、つい20年かその前にあった、こう
 いう社会なんですね。

  そういうのをよく知っている都市建設部として、今言ったような、今も業界の中で
    暴力団や暴力団関係者の人に、クレームとか何かあったら工事がストップしない
   ように、お金か仕事を渡して手当てをする、これが普通だ
 と、こういう認識が多いということについて、都市建設部は今の段階で、そういう業界
 の状況があるということは全く認識していないということなんでしょうか。
  今のところの認識をお答えください。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  そういった事実があるかどうか、ちょっと確認はできておりません。

◆戸田 委員:
  これは次に移りますけれども、あるやもしれないとか、あるような話を聞いたとかと
 いうことなのか、全く知らないのか、そんなことはないと思っておるのか。
  ないと思っているのであれば、後でそういうよからぬ常識がいろいろあるというのが
 わかった場合は、都市建設部側の認識の不十分さということが言えるわけですけれども、
 これは率直に様子を見守っていきたいと思います。

  最後ですけれども、都市建設部の場合は、公共工事にかかわるクレームの対応に参加
 を求められたり、警察や検察、裁判所や弁護士などから、情報提供や事情聴取とか法廷
 証言への協力を求められる機会が起こりやすいと思われます。
  そのような場合に、公正さと正確さを担保するために、クレーム対応とか供述、証言
 の際に必ず記録を作成し、複数の人で事実整理をして、情報を共有して保存する体制を
 しっかりさせねばならないと思いますけれども、全庁的にもそのように進むよう、都市
 建設部自体が手本を示しつつ、総務部法務課などに提言していくべきと思います。
  このことについて、都市建設部はやる気を持っているか否か、お答えください。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  クレーム対応の際の記録作成については、今後部内で周知徹底を図ってまいりたいと
 考えております。
  また、記録内容や作成方法につきましては、一度法務課と協議の場を持ちたいと考え
 ております。

◆戸田 委員:
  最後、これは指摘と要望にしておきますが、私も在特会のでたらめ告訴の件で警察の
 事情聴取等に応じざるを得ないということもありまして、今の日本の警察、検察では、
 録音をとることを認めない、立会人も認めない。非常におかしなことです。
  しかし、絶対認めざるを得ないのは、
    本人が詳しくノートをとる。
    向こうがパチパチ打って調書をつくる、ある程度のとこで読み上げる。向こうが
   何を質問したかも全部、ちょっと待ってねということでノートへずっと書いていく。
 そういうことであれば、かなり詳細な実際的な記録をつくることはできます。

  呼ばれた当人は、非常に労力が3倍ぐらいになって大変なんですね。
  警察や検察の事情聴取ということは、めったに普通に体験することではないわけです
 けれども、こういうふうな工夫があると。

  ただ、そうしなければ、「調書をとりました」、印刷を渡してくれることもない。
  「裁判で証言しました」、その記録を参考人で出廷した人にも渡してくれない。
  こういうのが日本の司法の現状なので、そこに対する対応措置として、今言ったよう
 な工夫はぜひ考えなくちゃいけないし、それはまた同時に、職員を守る。
  職員の公正さ、記録を整理して、あともし何かあったときにも、ちゃんとして対抗が
 できるというためにも必要だと思いますので、このことを強く考えておくように指摘し
 て、私の質問を終わります。
  どうもありがとうございました。

○佐藤 委員長:
  以上で通告による質問は終わりました。
  これをもって建設関係の所管事項に対する質問は終了いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※この質問答弁は、10:24〜10:54までの30分間。

※6月〜7月投稿の「6/12建設文教委の報告」は、
◆6/12建設文教委:2:47に終了。所管質問5人、戸田は質問3題で89分使用の充実
    戸田 - 12/6/16
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7221;id=#7221
 とそれ以降の
◎建設所管:「糸さん事件」質問の準備メモと当局の回答メモのやり取り1〜3を紹介
    戸田 12/7/1(日) 10:01
◎建設所管:「糸さん事件」質問の準備メモ4〜5と当局とのやり取りを紹介
   戸田 12/7/1(日) 10:52
★建設所管:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)についての戸田の質問本番原稿紹介
   戸田 12/7/1(日) 11:13
☆建設所管:営繕住宅課の答弁原稿:「糸さん事件」(中央小解体工事事件)について
   戸田 12/7/1(日) 11:32
引用なし
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6/12建設文教委:所管質問全文:「糸さん事件」について(1)・・・中野氏の対応など
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 12:08 -
  
 長文なので2分割して報告します。
 (議事録作成の決まりで、簡単な漢字でもひらがなにしている所が多く、戸田としては
  気に入らないのですが、そのまま紹介します。改行して見やすくはしました。
  また、戸田の方で「 」を付けた部分もあります)
 公式議事録:
TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82S%94N%81@%82U%8C%8E%82P%82Q%93%FA%8C%9A%90%DD%95%B6%8B%B3%8F%ED%94C%88%CF%88%F5%89%EF%81%7C06%8C%8E12%93%FA-01%8D%86&;SFIELD1=HTGN&SSPLIT1=+%2B%2F%21%28%29-&HUID=49994&KGNO=300&FINO=492&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0" target="_blank" title="http://www03.gijiroku.com/kadoma/CGI/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=1,2,3&KGTP=1,2,3&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82S%94N%81@%82U%8C%8E%82P%82Q%93%FA%8C%9A%90%DD%95%B6%8B%B3%8F%ED%94C%88%CF%88%F5%89%EF%81%7C06%8C%8E12%93%FA-01%8D%86&;SFIELD1=HTGN&SSPLIT1=+%2B%2F%21%28%29-&HUID=49994&KGNO=300&FINO=492&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0">http://www03.gijiroku.com/kadoma/CGI/voiweb.exe?AC【URL短縮沸:C-BOARD】;

◆戸田 委員:
  では、糸さん事件(中央小事件)について質問します。
  この事件については、3月議会で初めて取り上げたんですが、御本人、当事者である
 糸さんについては、どんどん名前を出して言ってくれという要望を受けていることもあ
 って名前を出しますが、それ以外の企業や個人名については、とりあえず今の段階では
 イニシアルで述べるということにします。

  この事件は、既に前に言ったように、門真の旧中央小学校を解体した工事に暴力団関
 係者が介入しているんではないかという疑惑であり、直接的には糸さんが自分の知り合
 いの業者の参入をお願いして、その件での建設業者とのトラブルとなって、1本の電話
 をかけたことによって脅迫だ、強要だということで2010年4月23日に逮捕され、
 まず裁判が始まるまで1年以上ぶち込まれた上で、裁判があって、一審及び高裁判決で
 有罪が確定した、本人は、これは全くの冤罪だということを訴えている、こういう事件
 です。
 
  さて、「門真市警察協議会」という組織があって、この中央小の解体工事で市から発注
 を受けているKG建設というところがそこの会員にも役員にもなっているということは、
 糸さんから調べてほしいということで依頼も受けたんですけれども、この「門真市警察
 協議会」という組織について、
    庁内で先週いろいろ聞いたんですが、知っている人がいなかった。
    それで、結局門真警察に問い合わせして、その存在を初めて知った。
  また、「KG建設がここの役員をしているのではないか」については、
    警察としてはだれが会員であるかは回答しないと言われた
 ということでした。
  この糸さん事件の高裁確定判決、ことしの4月27日の5ページ上段で、KG建設社
 長のKG氏が「門真市警察協議会」の会員で、暴力団とのかかわりを持たないことを指
 導していたと認められる云々と裁判所が認定しています。
  私は、この高裁判決文を5月中旬には森本総務部長に渡したと記憶していますし、そ
  もそも4月22日に法廷証言記録など、かなりの分量の糸さん事件裁判資料を渡して、
 総務部長が庁内で検討していくと言ったので、「門真市警察協議会」のことを調べている
 かと思っておりました。

  さて、現段階で「門真市警察協議会」という組織について知っていることを述べてく
 ださい。
  また、門真市警察協議会の会員であるということは、高裁判決が述べているように、
 社会全般や門真市の企業に対して、暴力団とのかかわりを持たないことを指導する立場
 にあると認識してよいと思いますけれども、いかがでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  門真市警察協議会は、平成13年に設置されたもので、市内の自治会や民生委員等の
 各種団体の代表8名により構成されており、警察に対しての要望、陳情等について協議
 する場と聞いております。
  また、暴力団とのかかわりを持たないことを指導する立場にあるかについては、そう
 いった警察組織に関連する団体組織に属しているならば、社会通念上、そういう立場で
 あると認識しております。

◆戸田 委員:
  わかりました。
  次、同じく4・27高裁判決の中、2010年当時の門真市の都市建設部施設営繕課
 の課長については、施工業者に直接の指導権限を持つ施設営繕課の中野課長と認定して
 います。
  そこで、まず、この認定に間違いはないと思いますが、どうでしょうか。

  2、また2010年当時の施設営繕課が2011年度からは営繕住宅課に名称変更さ
 れましたが、営繕住宅課の課長が施工業者に直接の指導権限を持つことに変更はないと
 思いますけれども、いかがでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  2010年当時の直接の指導権限を持つ施設営繕課の課長が中野ということについて
 は、2009年度まではそのとおりでございます。
  また、2010年の施設営繕課から2011年度の営繕住宅課に名前が変わりました
 が、その指導権限については変更はございません。そのとおりでございます。

◆戸田 委員:
  では、現在、都市建設部の部長である中野さんは、2009年度には施設営繕課の課
 長であって、2010年度に都市政策課の課長になり、2012年度、今年度から部長
 に昇格したわけです。
  まず、1、施設営繕課長であった2009年12月10日から15日ごろに糸さん事
 件で糸さん側が、暴力団密接関係者で中央小解体工事で不当利得を得たと主張している
 Z氏に呼び出されて、門真市中町にあるX氏が経営する喫茶店でKG建設の現場担当者
 のMY氏と同席して話をしています。
  これは、現場担当者がZ氏から工事についてクレームを受けたために、市の担当者も
 一緒に話を聞きに行くということで設定されたはずですが、どうでしょうか。

  2、この面談においては、X氏側やZ氏側からどういう話がなされたのか。
  3、こういう話の場に行ったら、当然職務としてどういう話があったのかの記録をつ
 くるはずですけれども、その記録はどうなっているのか。
  クレーム内容や申し入れの場合は、記録をつくるのが職務として当然と思いますが、
 当時はどうだったのか、お答えください。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  まず、担当者が話を一緒に聞きに行く設定でございますが、委員おっしゃるとおりで
 ございます。
  その次に、面談についてどういった内容が話されたかにつきましては、撤去工事の説
 明会の開催についてで、開催はしないのかというような話でしたので、個別で説明をし
 ているので、全体説明はしていないと対応をしました。
  なお、面談については、Z氏だけでと対応をしております。

  当時のクレームの記録につきましては、内容により記録することもありますが、説明
 会の開催の有無についてだけの内容でございましたので、当時は記録してはおりません
 でした。

◆戸田 委員:
  もう一度確認しますが、一応クレームでわざわざ業者から市の担当者も行ってくれと。
 結構、業者だけではちょっと解決しにくいということがあったから出向いたと思うんで
 すね。
  そうであれば、普通、記録する用意をしていくんじゃないかと思いますが、現場での
 対応であえて記録するほどのことではないというふうに考えたようです。
  しかし、今から思えば、そういうことであっても、後日いろんな事実をちゃんとはっ
 きり保存するために記録しておけばよかったというふうに思いますけれども、今から見
 たらどうでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  現時点ではそういったことになろうかと、記録しておけばよかったかとは思われます。

◆戸田 委員:
  さて、このZ氏については、2009年から2010年度当時、KG建設のTN部長
 という方から、
   元暴走族みたいなことをやっていた人間だ、
   要するにいわゆる暴力団の下部組織というか、そういうものと関係があるみたいや
 という話を中野さんが当時聞かれたんではないでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  そのように聞いておったということです。

◆戸田 委員:
  ちょっと補足しますが、そうであるならば、このことについてはちょっと記録にとど
 めておくとか、あるいは少なくともこれは後で事件としてなって、糸さん側からこの人
 が関係者だというふうな訴えもされているわけですから、こういう情報を既に得ていた
 わけで、調べていく、都市建設部の側で調べ、ないしは法務課に連絡してともに調べる
 とかという対応もとるべきだったと思いますが、いかがでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  当時、市が当事者ではございませんでしたので、特にそこまでは対応しませんでした。

◆戸田 委員:
  ちょっとそういうふうな対応は、私は不十分だと思います。この点をまず指摘してお
 きます。
  次の質問にいきます。
  中野さんは、また2012年1月12日に市役所内の部屋で糸さんと会い、またその
 二、三日後の1月中旬にも糸さんと会って要望や苦情を聞いていますけれども、その際、
 糸さん側からKG建設の部長から電話がないという苦情のほかに、
    KG建設はかたぎになった自分の紹介した会社をはねる一方で、暴力団関係者の
   X氏やZ氏の紹介する会社を二次下請に使って、X氏やZ氏に不当利益が入る契約
   をした。
    これは門真市の建設工事暴力団対策要綱などに抵触するから、KG建設を指名停
   止にせよ
 という趣旨の抗議や指摘も受けていませんでしたと、

  糸さんはこういうことを確かに中野さんに言ったんだということを再三手紙で書いて
 きているわけです。

  ちなみに、その糸さん側が指摘するところのX氏やZ氏に不当利益が入る契約という
 のは、その前の年の2009年12月下旬から2010年1月10日ごろにかけて、枠
 組みが決まっているということを裁判でも認定されているようです。
  不当利得がということになると、そういう枠組みですね。
  契約書作成は1月20日ごろのようですが、この点についてはいかがでしょう。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  糸さんからは、要望や苦情以外には、委員が言われているような趣旨の抗議や指摘は
 聞いていないとなっております。

◆戸田 委員:
  その糸さんからの要望やクレームについて、わざわざ庁内でそういう話も聞いたわけ
 ですから、当然職務として記録をつくるはずですけれども、やはりそれも記録していな
 いのでしょうか。

◎艮(うしとら)営繕住宅課長:
  業者間の問題でありましたので、特に記録はしていないということでした。

◆戸田 委員:
  中野さんは、そのこと自体聞いていないという記憶であって、糸さん側はちゃんと言
 ったんだというふうなことで、一応今のとこ水かけ論になってしまうわけですけれども、
 こういうことも含めて、当時記録しておけば、こういうふうな証拠なんだということを
 市側も強く言えると思うわけです。この点の不十分さは指摘しておきます。

  次に、ことしの3月議会の建設文教常任委員会でこの糸さん事件質問の準備の段階で、
 中野都市建設部長――当時次長からは、2011年2月の後藤弁護士事務所、つまり糸
 さん側の事務所からの調査申し入れについて、
    市の顧問弁護士が、刑事事件被告の弁護士からの申し入れだから相手にする必要
   はないと指導・助言されたので、市としては内容調査も文書回答もしなかった
 と私のほうに伝えました。

  また、所管質問の前の日の3月12日に、中野次長に対して私はこの事件のファイル
 5点を渡して、都市建設部と総務部ほかでの精査をお願いしたのに、3月19日月曜日
 昼休みに中野次長が私の控室に来て、
   法務課からこの資料は一般の人には見れない情報なので見ないほうがいいと言われ
  たので返却しに来ましたと。
   顧問弁護士がそう言っていたようです。
   私もざっと読んだだけで詳しく読んでいません、
 と言ってファイルを返却されてしまいました。

  これらの件を私が、これはちょっとおかしいなと、市の対応が余りにも後ろ向きであ
 り、せっかく提出した資料を見もせんと返してくるということで疑問を覚えたので、
 3月21日に総務部に対する緊急質問として文書提出したところ、翌日夜に回答文が送
 られてきて、その中においては、
    法務課も顧問弁護士もそのような発言をしたことはない。
    そもそも総務部は、3月12日から19日の間で中野次長からその5点のファイ
   ルも見るようには言われていない
 というふうな事実経過が判明しました。

  また、これを読んでみますと、総務部がそもそもこのファイルを中野さんから受け取
 っていない可能性がすごく高いんじゃないかと思われます。
  中野さんのこれらの発言については、何か思い違いがあったのでしょうか。
  私が総務部に文書質問しなければ、私はそのように思い込まされたままになると。
  「顧問弁護士がそう言ったんだ」ということで、思い込むところでした。
  事実としてはどうだったのか。
  この森本総務部長からの3・22回答文を踏まえて回答してください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3ヶ月遅れですが6月議会の戸田質問答弁(+α)を全文紹介!(公式議事録より)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 12:05 -
  
 これも今まで無かった事ですが、6月議会での戸田質問答弁原稿について、ちょっとし
か投稿出来ていませんでした。
 せっかく入手した音声テープのHPアップは全く出来ないままでした。

 そこで今回は、市議会HPにアップされている公式議事録のコピー紹介で議会内容を公開します。
 それぞれのポイントの解説や評論もしたいところですが、それを考えているとまた時間がかかってしまうので、基本的にはほぼコメント無しのそのまま紹介になるでしょう。

 戸田以外で注目してもらいたい議員のものも少し紹介しようとも思います。
 戸田のぶんだけでもかなりの分量になりますが、どんどん作業していくことにしましょう。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲教育委員報酬:委員月額13.3万円・年額159.6万円、委員長月額14.5万円年174万円
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 6:59 -
  
 「教育委員会」の委員の報酬、門真市の場合
   ↓↓↓
 教育委員長:月額14万5000円、年額12ヶ月で174万円
 教育委員 :月額13万3000円、年額12ヶ月で159万6000円

 これだけの市費を出して雇う人であり、就任を決めるのは議会の過半数の賛成(←市長が議会に誰を教育委員にしたいか提案する)なのだから、議員たるもの責任を自覚しないといけない。
 賛成するなら賛成するの理由をちゃんと持っておかねばならないし、
 特に「反対」するのであれば、反対する理由を議会で明らかにする=市民に公開するのが当然だ。

 戸田が懇意にしている加古川の元共産党市議の山川さんも、そう言っている。
 しかるに、門真の共産党たるや、戸田がいくら指摘しても、「理由も言わずに反対」のおかしなやり方を全く改めようとしない!
 
 そういう事を9/13初日本会議の時にまた指摘せざるを得なかった。
 この報酬金額は、戸田が教育委員「磯和 均」氏の継続就任に対して、「公立2幼稚園廃止策に賛成し、廃止反対の請願を十分な審議もせずに不採択にした」事を理由に「反対討論」した際に使った。

※この時の録音テープを近日中に公開します。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-22-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

備忘録:不正通報活用方:特命斑任命・希望者は議会にも連絡・弁護士依存抜きなど
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 6:39 -
  
 思いついた事を忘れてしまわないように、「備忘録スレッド」を立ち上げる。
 市に求めていったり、本会議一般質問にも取り入れていきたい事もある。

 まずは「糸さん冤罪事件」=「中央小学校解体工事への不当介入・不当利得事件」だ。
 「糸さんがやった行為の認定と評価」についてだけが裁判で裁かれたが(不当な判断で有罪とされたが)、「弁護士が強く指摘したのに裁判官・検察・警察が違法性判断を全くしなかった=裁判の対象にされなかった重大な事柄」がある。

 それが「暴力団密接関係者疑惑濃厚な2人の者の不当介入・下請参入強要」と、それによる「この2名の不当利得」、「元請業者と1次下請け業者の不正操作」の疑惑である。

 後者は門真市発注の公共工事の枠組みの中で、門真市が工事品質と適法性の確保に責任を負う分野で発生した疑惑であって、本来ならば門真市がしっかり調べなければいけない事なのだ。
 それなのに、2011年2月時点で糸さん側弁護士から詳細な指摘と資料を受けたのに、何も調べず放置して、その後も実際的には戸田からの質問にとりあえずの回答するだけに留まり、「疑惑を調査している」とはとても言えない状態が続いている。
 (基礎資料たる「裁判の全記録」のコピー到着が裁判所と検察ののんびり仕事で遅れま
  くって、当初の「7月か8月に到着」見込みが「10月になりそう」になっている事
  情もあるが、主要部分は戸田が既に提供している)
 
◆こうなってしまった一番の原因は、市の顧問弁護士のボンクラさにある!
  顧問弁護士は暴力団関係者介入疑惑の究明に何ら関心を持たず、「もしかしたら門真
 市民への冤罪か?」という関心は全く持たず、「こんなもの調べる必要が無い」と言い
 切ったのだ!
  市が「元請の金川建設には調査くらいした方がいいのでは?」とお伺いを立てても
 「調査は一切不要!」と市を「指導」したのだ!
  いわく「被告人の都合のいい部分を出してきたに過ぎないから」だと。

  本来ならば「では、被告人の都合の悪い部分も含めて資料全体を取り寄せて調査すべ し」としないといけないのに!
  今考えても腹が立って仕方ないが、こういうボンクラ指導をした門真市顧問弁護士と
 は、
   ●「藤田恭富法律事務所」代表の藤田恭富弁護士であり、そこの山田祥也弁護士
     及び森本芳樹弁護士も関わっている。

  そういう事を踏まえて、不正通報を役立てる今後の工夫を、今思いつく範囲で挙げて
 おく。

◆1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は所詮は各種の現場やその実務について言えば、ほぼ何も知らない素人さん
  に過ぎない。
   通報文や資料を見てもその意味を深く読みとる事はほぼ出来ないと考えるべき。
   また不正事案を判断する総務部法務課にしても、各種の現場やその実務を知らない
  点においては弁護士と同様である。

   だから不正通報が来たら、まず法務課が当該現場を知る部署に通報文を見せて詳し
  く問い質し、根ほり葉ほり聞いて、それで一定の判断を持って「初期の庁内検討報告
  書」のようなものを作り、それを弁護士に示して深く検討するようにすべきだ。

◆2:実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で
  「○○通報事件についての調査特命斑」(「特命斑」)を作るべきである。
   (「斑」という名称だが、場合によっては1人であってもよい)
   そしてこの「特命斑」には役所のセクションや階級を超えて調査したり調査の指揮
  を出したりする特別の権利を市長が与える。

   戸田がなぜこれを考えついたかと言うと、戸田が「糸さん事件」を調べ、総務部や
  都市建設部などに当たってきた体験から。

◆3:通報者に「この件を議員全員(もしくは特定議員)に伝達する事を希望するかどう
  か」を聞いて、もし希望する場合には議員に対しても通報文書を渡すようにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   ↑↑↑
※この3提起は、戸田の一般質問「4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑
 について」の中で取り上げた。
  詳しくは、近日中に投稿します。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-22-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面的に謝罪します
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/22(土) 9:59 -
  
 共産党の福田議員、わざわざの紹介投稿に深く感謝します。
 同時に、9/14夜にせっかく回答を受け取っていながら、それの紹介投稿を怠ってしまっていた事を全面的に謝罪します。
 福田議員ら共産党議員団が苦心して戸田設定の締め切りに合わせて回答してくれた努力をないがしろにしてしまい、まことに申し訳ない!

 8/14夜に「すぐに紹介投稿出来る形(メール)で受け取った」のですが、「ちょっとコメントを付けて投稿しよう」と思ったのが仇になり、議会質問の準備作業に追われてしまい、投稿できないままになっていました。

 掲示板を見れば分かるように、この間、9/11朝の投稿以来今まで、11日間も何も投稿出来ていません。
 9/13(木)から9月議会が始まり、初日本会議で戸田が質疑もしたにも拘わらず、質疑の紹介どころか9/13から議会が始まった事さえ投稿していません。

 こういう事態は今まで絶対に無かったことです。
 今回は「糸さん冤罪事件」=「旧中央小学校解体工事への不当介入事件」の解明と再発防止策の推進のための質疑質問を初め、いろいろ重大な事を取り上げたため、その構想、準備メモ作成、当局との協議に労力を取られ、その上に中国・韓国問題で反動的で有害な意見書が2つ出されてそれへの対応作業もあったために、掲示板投稿する余裕が全く無くなってしまいました。

 もともと文章を書くのにあれこれ考えてしまって時間がかかる方なので、掲示板投稿を考えると「本来業務=門真市議としての議会活動」に振り向ける力が削がれてしまうため、投稿への取りかかりを避けざるを得ませんでした。
 別の言い方をすると54才戸田の頭脳活動能力の限界に達してしまっている、という感じです。
 テキパキと頭を切り換えていろんな事をこなしていく能力が落ちている感じで、生産的な作業をしないでダラダラしてしまう時間が増えてしまっているようです。
 イカン、イカン。

 以上は言い訳ですが、今回福田さんが意を決して投稿して叱咤激励してくれたおかげで、11日ぶりにこうして掲示板投稿する動機になりました。
 その面でも福田議員には感謝します。本当にありがとう。

▲なお、戸田HPの更新作業をしてくれていた人が事情があってやめてしまって、まだ後
 釜の人が決まっていません。(探してもらってはいますが)
  そのため、戸田HPの更新は、当分は掲示板への投稿のみになります。

★「瓢箪から駒」ではありますが、
 ・福田議員が初めて掲示板投稿してくれた。(歴代の門真市議ではたしか2人め!)
 ・ちょいマジ掲示板の読者で共産党議員団に意見を出す人がいて、共産党としてはその
   意見に応える必要を感じた

 という事は嬉しい事でした。
  また、今まで戸田からの質問状に回答拒否してきた共産党議員が、今回ちゃんと回答
 してくれた事も(回答内容には不満や批判もありますが)嬉しい事です。

 とりあえず。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-96-30.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/7公開質問書の回答
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 門真市議 福田 E-MAIL  - 12/9/21(金) 20:21 -
  
初めて書き込みます。
日本共産党門真市議会議員の福田です。

ちょいマジ掲示板をご覧の方から、消防議会に関する9月7日付党議員団宛の公開質問書(回答期日9月14日)に対する回答をまだしていないのか、とのお叱りの問い合わせをいただきましたので、この場をお借りしてご報告します。

回答については、回答期限の7月14日の午後8時ごろにメールで行っていて、戸田議員も受け取られたことを確認しています。

その後一週間経過していますが、発信力抜群の戸田議員が、未だにそのことを書き込まれていないことに違和感を覚えます。

議会でお忙しいとは思いますが、あえて苦言申し上げます。

なお、回答内容は以下の通りです。


門真市議会議員 戸田ひさよし 様

2012年9月14日
日本共産党門真市議会議員団

9月7日付「共産党議員団への9/7公開質問書(1)議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について」、「共産党議員団への9/7公開質問書(2)亀井議員の消防議会副議長としての言動について」について、以下の通り回答します。


共産党議員団への9/7公開質問書(1)
議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について

Q1:貴議員団は、所属議員の公職者としての言動に関して質問があった場合はちゃんと回答しますか?
   
A1:回答します。

Q2:憲法や法律で保障された権利であるのに、実施規定が不備のためにその権利が実効的に保障されずに放置されている場合、それは立法機関や行政機関の「不作為」だとして社会的に指弾され、改善を突きつけられます。「守口市門真市消防組合議会」において、平日日中開催の議会への傍聴と議会後約3ヶ月経って公表される議事録の閲覧は出来るものの、「議会公開の原則の実効的な  保障」・「市民の知る権利の実効的保障」にはほど遠い実状にありますが、これについて貴議員団はどのように認識していますか?

A2:「市民の知る権利」はもちろん、市民に開かれた議会の実現について、これまで議員団として様々な提案を行ってきたことはご承知のことと思います。消防組合議会においても同様で、現状で十分とは考えていませんが、「不作為」との認識はありません。

Q3:貴議員団は、「消防議会という15人の議員の世界で合意されていない」事が「議会内容を市民に積極公開する=市民の知る権利の実効的保障を図る」事よりも重みのある公益だと考えますか?(特に今般は、「消防服入札談合疑惑」という一般報道されないが市民に伝えるべき重大問題がありました。)

A3:比較して答えることは困難ですが、議会で理解を深めつつ、「市民に開かれた議会」への改善に力をつくすことが重要と考えます。
  
Q4:消防議会の規則では「議員個人が録音する」事も「録音音声をHPで公表する」事も、それを禁止する規定が存在しませんが、このような規則で禁止されていない事を実行して市民に公表するのは
   A:悪い事ですか?
   B:録音をHPから削除させねばならない事ですか?
   C:何か公益に反する事ですか? 

A4:消防議会では、「議員個人が録音する」ことも「録音音声をHPで公表する」ことも禁止されておらず「悪い事」であるとの認識はありませんが、議会人として予め議長団に許可を求めなかったことについては違和感を覚えるもので、今回は議長団(消防組合議会)の判断で削除を求めたと認識しており、今後その是非等についても消防組合議会全員協議会で議論されると考えます。


共産党議員団への9/7公開質問書(2)
亀井議員の消防議会副議長としての言動について
                            
Q1:貴議員団は、議員所属の亀井議員を「守口市門真市消防組合議会」の副議長に就けるよう他会派に推薦要請し、その結果、他会派がみなそれを了承し、亀井議員が消防議会副議長に就任しましたが、これについて問います。

A1:亀井議員が副議長としてふさわしい資質と見識を持っていると考えたから推薦した。

Q2:消防議会副議長としての亀井議員の言動について、貴議員団として責任を持つものですか?

A2:議員団の一員として一定の責任を負うことは当然のことですが、議長団(消防組合議会)としての判断等について全面的に責任を負うものではありません。

Q3:亀井副議長は、7/13の当方への議会音声HPの削除要求訪問にあたって、それに至った詳しい経過の説明を当方から求められても説明せず、また当方からの7/15の説明要求書にも全く回答せず、8/30門真の消防議員説明会においてもこられの行為を全く反省せず、なぜ回答しなかったのかの説明も拒否しました。このような亀井議員の「説明や回答の拒否姿勢」について、貴議員団も賛同しているのですか?

A3:説明が必ずしも十分であったとは考えていませんが、8月30日の「説明会」で一定の説明が行われたと認識しています。

Q4:7/13削除要求訪問に先立って、亀井副議長は門真の消防議員の意向を問う事無く、7/13当日は「みんなが削除に賛同している」かのように強弁し、7/30には土山議員からの抗議に対して「2人以上いたらみんなや。それが常識や」と答え、8/30説明会でもその姿勢を崩していません。
 貴議員団も、「議員達の意向を聞かなくても『みんなが求めている』と言ってよい」とか、「「2人以上いたらみんなや。それが常識や」と考えていますか?

A4:8月30日の「説明会」では、「みんなが求めている」ということについては、撤回したと認識しています。

Q5:7/13の戸田事務所訪問・音声動画削除要求に際して、亀井副議長は事情説明しようとする当方の発言を執拗に妨害し当方が何度制してもやめようとせず、結局6回制したあたりで余りの酷さに当方が激昂してキツイ言葉を出し、それでも妨害をやめないので掴みかかろうとして生嶋議長に止められる、という一幕がありました。  
 この一幕に関して、亀井議員は8/30議員説明会の時に(当方への執拗異様な発言妨害行為は伏せて)、当方に対して「議員として許されない暴言を吐いた。暴行罪を犯した。それを謝罪せよ」と断言したわけですが、貴議員団も亀井議員と同認識を持っているのでしょうか?

A5:いかなる理由であっても、言論に対する暴力行為は許されないと考えます。

以上
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@p19131-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp>

↑▲訂正:「2議員の企画」ではなく「門真のくすのき議員の総意としての企画」でした
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/11(火) 8:27 -
  
 誤解があったので訂正します。
 この勉強会は「福田・木津議員による企画」ではなく、「門真選出のくすのき連合議員の総意としての企画」でした。

 これはまた画期的で喜ばしい事です。
 門真市議会選出の「くすのき広域連合議会議員」(6人)は以下の通りです。
    ・春田清子(公明党)
    ・岡本宗城(公明党)
    ・佐藤親太 (自由民主党新政クラブ)
    ・木津英之(門真市民クラブ)
    ・福田英彦(門真市民クラブ)
    ・豊北裕子(共産党)

 昨日9/10の超党派勉強会はくすのき連合の事務局長から説明をしてもらっての質疑応答で、大変有意義なものでした。

 戸田としては、くすのき連合の職員18名(守口・門真・四条畷3市から出向)が「長くて5年、たいがい3年」程度で入れ替わる人達ばかりで、各市の福祉部門体験者とも限らない事が(戸田の質問によって)判明し、介護保険の広域連合という複雑で広範囲で人間の機敏に触れる職種を預かるには役不足である事を認識出来た事がひとつの成果でした。

 やはり市民からも議員からさえ実質的にチェックが効かない「大きな官僚組織」=広域連合は解体して各市独自に介護保険をやる方がマシだと、改めて思いました。
 ちなみに大阪府内で介護保険の広域連合は「くすのき広域連合」だけ。
 広域連合にしたから保険料を安く押さえたとかのメリットも出ていない。
 門真市よりはるかに小規模な千早赤阪村でさえ単独でやっているのだから、門真市が単独で出来ないわけがない!
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-94-82.s04.a027.ap.plala.or.jp>

歓迎!福田議員と木津議員の共同で超党派の「くすのき介護保険問題勉強会」が開かれる
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/10(月) 9:44 -
  
 本日9/10(月)の10時から、とても良い事があります。
 それが共産党の福田議員と民主党の木津議員が共同で企画した超党派の「くすのき介護
保険問題勉強会」が開かれる事です。

 会派を問わず、無所属左翼の戸田も、議員誰でも任意に参加できる勉強会が開かれるのは、門真市議会始まって以来の出来事です。
 木津議員という若手が入った事によって、こういう新しい企画も生まれてきました。

 まだまだ改善すべき問題の多い門真市議会ですが、喜ぶべき傾向も確かに生まれています。
 2議員の努力に敬意を払いつつ、戸田も今から参加しに行きます。
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▲VMAXの3月進化、4月秋田行き、5月東京行きのバイク動画7本もアップしたよ
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/9(日) 21:26 -
  
 8月大ツアーの動画アップの前に、VMAXの3月進化、4月秋田行き、5月東京行きのバイク動画7本もアップしました。
 以下にタイトルを挙げておきます。
 個々の動画アドレスは時間の関係で省略しますが、
「戸田のYUチューブコーナー」http://www.youtube.com/user/todajimusho を見ればすぐに分かります。
   ↓↓↓
△浜松SAバイク風景(5700ccバイクも!):12:44.

◇VMAXで秋田から門真市(大阪)に帰る:3分.
◇新型VMAXを秋田市のレッドバロンで見た!3分
◇VMAXで男鹿半島の寒風山へ。真山で挫折:8分15
◇VMAXで大阪から秋田へ!012年4・18:11分40
◇VMAXのドレスアップと便利化(012年4月)7

□VMAXドレスアップ第1段階(012年3月赤化)3分27
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆8月大ツアー動画前半22本(〜宮城県南三陸町の分まで)をアップしたよ!必見です
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/9(日) 21:22 -
  
 昨深夜からほぼ丸1日かけて、「10泊11日の東北東日本交流視察ツアー」
  http://www.hige-toda.com/_mado03/2012east_tour/index.htm
のデータチップ整理(パソコンへ移動し分類)、写真印刷、動画の1/3ほどにあたる22本の編集作成とHPアップをやりました。

◆「戸田のYUチューブコーナー」http://www.youtube.com/user/todajimusho
 を見て下さい。

 大阪出発してから秋田〜弘前〜盛岡〜岩手県海岸部〜宮城県海岸部の南三陸町までの間の分の22本です。(仙台市のホテル前バイクも1本入いってますが)
 重点は津波被災の岩手と宮城三陸町で、特に三陸町での取材が中心です。
 他では見ることの出来ない貴重な現地記録です。

 以下にタイトルを挙げておきます。個々の動画アドレスは時間の関係で省略しますが、
「戸田のYUチューブコーナー」http://www.youtube.com/user/todajimusho を見ればすぐに分かります。
   ↓↓↓
◎8月旅22:仙台市ホテル前のサイドカー:1分17 HD

◎8月旅21:南三陸町14:志津川中学と仮設住宅と三嶋さん:5分45
◎8月旅20:南三陸町13:被災者じゅんさんが語る5:8分26.
◎8月旅19:南三陸町12:被災者じゅんさんが語る
◎8月旅18:南三陸町11:被災者じゅんさんが語
◎8月旅17:南三陸町10:被災者じゅんさんが語
◎8月旅16:南三陸町9:被災者じゅんさんが語る1:14分

◎8月旅15:南三陸8:役場職員の説明3:12分27
◎8月旅14:南三陸町7:役場職員の話2:6分23
◎8月旅13:南三陸町6:役場職員の説明1:11分23
◎8月旅12:南三陸町5:新中心地・写真展など:13分
◎8月旅11:南三陸町4:清水浜駅や歌津地区:10分27
◎8月旅10:南三陸3破壊された繁華街、漁協の立ち上がりなど:13分.
◎8月旅9:南三陸町2:津波被害の様子(三嶋さん案内):13分
◎8月旅8:南三陸町1:悲劇の防災庁舎など:14分43
◎8月旅7:南三陸町の支援コンテナハウス:6分

◎8月旅6:岩手県海岸部(宮古・山田・大槌・釜石)の様子:11分
◎8月旅5:盛岡へ向かうSAで:2分14
◎8月旅4:弘前そばの喫茶アンティーク:9分26
◎8月旅3:弘前の放出さん反核燃の友人)の墓:4分

◎8月旅2:故郷の図書館と中学校:7分
◎8月旅1:北陸道のバイク達:7分34
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-200-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

お久しぶりです。生きて一旦自宅に戻りました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/9/8(土) 17:09 -
  
 戸田さん判決当日、遠路遥々ご足労いただきありがとうございました。
 そして、中山さんいつも励ましをありがとうございます。

 抗がん剤の副作用もあってか、もともと持っていた大腸炎が悪化し、40度近くの発熱で8月25日早朝救急搬送で、そのまま入院となりました。10日間の絶食で24時間の点滴が続きました。腸管が炎症を起こし、薬の錠剤が服用できず、飲まず食わずの10日間であり、毎日採血検査を行い、体内の不足分を点滴で補うという治療で、11日目に食事(全粥)が許されても点滴を付けたままの食事でありました。

 きょう外出許可で一旦帰り、自宅からの投稿であります。
判決は戸田さんの書かれたとおりで、判決製本を読んで詳細を把握するところであります。要は原告の言い分が全面的に認められ、訴訟費用も被告の負担とする。という主文であります。

 争点の一つであった、「定足数」についても、「当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものとさだめられていた」との○橋氏の証言を取り上げており、門真市の指導云々には触れられていませんでした。地縁団体認可の過程においても法的に問題なしと、すべてに渡り原告の主張が認められました。


 ■入院中の判決で、先ずは、原告○橋さんに、「ご心労をおかけしました。判決に従います」との手紙を差出し、私より一回り年を召された、○橋さんの労をねぎらいました。病に倒れながらも裁判に出廷し、私自身、身を削る思いであり、終わってみて、原告も大変であったろうと、大変な労力とご心労をおかけしたことを素直に詫びる気持ちになれました。今後自治会には入らないものの、地域のため何でも協力していく気持ちであるし、旧会館の売却はこれからのことで、裁判の判決は所有権移転のことであり、今裁判の原告の請求が認められただけのことである。

 ■要は、新会館建設に市と自治会が規定に則り建設し、また、落成後の使用の仕方に本当に問題はないのかということを、その地区の住民が監視していかなければ、陰で甘い汁を吸って、不正が横行するのは防げないと思う。自治会の会計、また役につく人が、毅然とした姿勢で事にあたってもらいたい。

 日にちは開きますが、また投稿します。わずかの外出許可で、今から病院に戻ります。
引用なし
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☆共産党への「9/7公開質問書」(2)は「亀井消防議会副議長の言動への認識について」
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/7(金) 23:26 -
  
 「公開質問」(2)は亀井の消防議会副議長としての言動問題に絞った。

 門真市議会共産党議員団(今年度の代表は福田議員)は、亀井の消防議会副議長としての「議会情報公開潰し」と「ウソ説明」、「質問に答えない」、「戸田への執拗な発言妨害を『戸田の暴言・暴行罪』にすり替える詭弁」に同調してしまうのか否か!?
 共産党の良心・良識が問われる問題だ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    共産党議員団への9/7公開質問書(2)
    亀井議員の消防議会副議長としての言動について
                            2012年9月7日(金)
日本共産党門真市議会議員団 様
             門真市市議会議員 戸田ひさよし(無所属・「革命21」) 
                     FAX:06−6907−7730
                     メール:toda-jimu1@hige-toda.com
 ご健勝の事と存じます。
 「本公開質問書」(1)に続いて、この(2)を表題の通り提出させていただきます。
(1)と同じく1週間後の9月14日(金)夕刻までに文書およびメールにて当方にご回答していただくよう、お願い申し上げます。

 質問はいずれも簡単な内容で、かつ選択肢+自由記載形式ですので、回答に難渋される事はあり得ないはずです。
 (万一、一部もしくは全部について回答が遅れてしまう場合は、期限内に遅れる理由も
  明示してご連絡下さい。)

Q1:貴議員団は、議員所属の亀井議員を「守口市門真市消防組合議会」の副議長に就け
  るよう他会派に推薦要請し、その結果、他会派がみなそれを了承し、亀井議員が消防
  議会副議長に就任しましたが、これについて問います。

 1)亀井議員が副議長としてふさわしい資質と見識を持っていると考えたから推薦し
   た。
 2)門真市共産党の議員に副議長のポストを与えてもらいたいから推薦した。亀井議員
   の資質や見識は別問題だ。

 3)その他(自由記載)
 
 ーーーーーーーーーーーーー
Q2:消防議会副議長としての亀井議員の言動について、貴議員団として責任を持つもの
  ですか?

 1)もちろん全面的に責任を持つ。
  
 2)ある程度は責任を持つが、その範囲は一概には言えない。
   ただ少なくとも「民主主義をより深め、知る権利の拡充や説明責任を遂行し『市民
   が主役の市政』に貢献する」などの共産党議員として必要な一定レベルの品位や見
   識を持つ事については責任を負う。

 3)議員団としては全く責任を負わない。

 4)その他(自由記載)

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:亀井副議長は、7/13の当方への議会音声HPの削除要求訪問にあたって、それに至
  った詳しい経過の説明を当方から求められても説明せず、また当方からの7/15の説明
  要求書にも全く回答せず、8/30門真の消防議員説明会においてもこられの行為を全く
  反省せず、なぜ回答しなかったのかの説明も拒否しました。
   このような亀井議員の「説明や回答の拒否姿勢」について、貴議員団も賛同してい
  るのですか?

 1)賛同している。副議長としてやった事に対して説明要求があっても答える必要は無
   い。説明責任など無い。

 2)賛同はしていない。

 3)その他(自由記載)
  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:7/13削除要求訪問に先立って、亀井副議長は門真の消防議員の意向を問う事無く、
  7/13当日は「みんなが削除に賛同している」かのように強弁し、7/30には土山議員か
  らの抗議に対して「2人以上いたらみんなや。それが常識や」と答え、8/30説明会で
  もその姿勢を崩していません。
   貴議員団も、「議員達の意向を聞かなくても『みんなが求めている』と言ってよ
  い」とか、「「2人以上いたらみんなや。それが常識や」と考えていますか?

 1)亀井議員の考えや姿勢に賛同している。

 2)議員達の意向を問うべきだったし、説明も不適切だと思う。

 3)その他(自由記載)
  
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q5:7/13の戸田事務所訪問・音声動画削除要求に際して、亀井副議長は事情説明しよう
  とする当方の発言を執拗に妨害し当方が何度制してもやめようとせず、結局6回制し
  たあたりで余りの酷さに当方が激昂してキツイ言葉を出し、それでも妨害をやめない
  ので掴みかかろうとして生嶋議長に止められる、という一幕がありました。
  
   この一幕に関して、亀井議員は8/30議員説明会の時に(当方への執拗異様な発言妨
  害行為は伏せて)、当方に対して「議員として許されない暴言を吐いた。暴行罪を犯
  した。それを謝罪せよ」と断言したわけですが、貴議員団も亀井議員と同認識を持っ
  ているのでしょうか?

  1)同じ認識を持っている。7/13の戸田言動は「許されない暴言、暴行罪」であり、
    戸田は謝罪すべきだ。

  2)よく分からないので今は何とも言えない。

  3)全体的には亀井議員の方により非があると思う。「許されない暴言、暴行罪」に
   は該当しない。

  4)議員団としては、その問題には関知しない。

  5)その他(自由記載)
                                                                       以上です。
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★戸田が共産党に「9/7公開質問書」(1) 「市民の知る権利の重さの認識等」を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/7(金) 23:03 -
  
 本日9/7(金)の午後4時半頃、戸田が共産党議員団の控え室に出向いて2つの「公開質問書」を出した。(控え室には亀井しかいなかったが)
 回答期限は1週間。
 非常に根本的な考えを問うものである。
      ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
    共産党議員団への9/7公開質問書(1)

議会公開原則と市民の知る権利の重さの認識等について
                            2012年9月7日(金)
日本共産党門真市議会議員団 様
              門真市市議会議員 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)
                        FAX:06−6907−7730
                       メール:toda-jimu1@hige-toda.com
 ご健勝の事と存じます。
 貴議員団のご認識につきまして明示していただきたい事が生じましたので、本公開質問書を提出させていただき、
1週間後の9月14日(金)夕刻までに文書およびメールにて当方にご回答していただくよう、お願い申し上げます。
 質問はいずれも簡単な内容で、かつ選択肢+自由記載形式ですので、回答に難渋される事はあり得ないはずです。

Q1:貴議員団は、所属議員の公職者としての言動に関して質問があった場合はちゃんと
   回答しますか? 適合するものに○印をつけるか記述して下さい。
   (以下、他の質問項目に対しても同様)

  1)ちゃんと回答する。公職にある者として当然のことだ。

  2)回答しない。「説明責任」など知った事ではない。

  3)答えたくないと思う質問には回答しない。その場合の「説明責任」など知った事
     ではない。

  4)その他(自由記載)

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:憲法や法律で保障された権利であるのに、実施規定が不備のためにその権利が実効
  的に保障されずに放置されている場合、それは立法機関や行政機関の「不作為」だと
  して社会的に指弾され、改善を突きつけられます。
   「守口市門真市消防組合議会」において、平日日中開催の議会への傍聴と議会後約
  3ヶ月経って公表される議事録の閲覧は出来るものの、「議会公開の原則の実効的な
  保障」・「市民の知る権利の実効的保障」にはほど遠い実状にありますが、これにつ
  いて貴議員団はどのように認識していますか?

  1)議会として「不作為責任」があり、議員団としても責任の一端を負っており、
    早急具体的に「市民の知る権利の実効的保障」実現のために奮闘すべきだと考え
    る。

  2)議会や議員にも共産党議員にも「不作為責任」など無い。うちは門真民報等で概
    要報告している事で十分だ。

  3)その他(自由記載)

  ーーーーーーーーーーーーーーーーー 
Q3:貴議員団は、「消防議会という15人の議員の世界で合意されていない」事が「議会
  内容を市民に積極公開する=市民の知る権利の実効的保障を図る」事よりも重みのあ
  る公益だと考えますか?
  (特に今般は、「消防服入札談合疑惑」という一般報道されないが市民に伝えるべき
   重大問題がありました。)
  
  1)「議会内容を市民に積極公開する」事の方が重みのある公益だ。

  2)「消防議会という15人の議員の世界で合意されていない」事の方が重みがあり、
    重視されるべきだ。

  3)その他(自由記載)
  
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:消防議会の規則では「議員個人が録音する」事も「録音音声をHPで公表する」事
  も、それを禁止する規定が存在しませんが、このような規則で禁止されていない事を
  実行して市民に公表するのは
   A:悪い事ですか?
   B:録音をHPから削除させねばならない事ですか?
   C:何か公益に反する事ですか? 

  1)規則で禁止されておらず、しかも知る権利に益する事だから何ら悪くない。
    削除は知る権利を阻害する。

  2)規則で禁止していない事をするのは「ルール違反」で悪い事だ。削除さすべき。
      公益損失は(自由記載):

  3)その他(自由記載):
  
                                 以上。
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◆東江端町住民の疑問に対しての都市建設部・土木課の回答を紹介します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/7(金) 22:22 -
  
 東江端町住民の疑問については、戸田から所管する「都市建設部・土木課」に回答を求め、まず回答案を出してもらって、住民に分かりやすくなっているか点検協議して、それを下に完成回答を週末に出す事にしました。
 そういう結果出来上がった回答が以下のものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戸田議員さま
 標記の件につきまして、回答書の修正分を送ります。
 ご確認よろしくお願いします。               9/7(金)19:43
                +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
                 門真市 都市建設部 土木課
                       電話 06-6902-6487(直通)
                        FAX 06-6902-1323
                       ken05@city.kadoma.osaka.jp
                +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Q1.8/14の雨は自分らの周辺ではそれほどの豪雨でもなかった。近所の住民みなそ
  う感じている。
   「1時間あたり180ミリの空前の大雨」と市は言うが、それはどこで測っての事
  か?
   もっと多くの観測点をつくるべきではないか?

A1.現在、門真市の観測点は門真市中町にある市役所本庁、守口市藤田町にある守口市
立東部公民館、門真市桑才にある桑才排水機場の3箇所あります。
今回、全体として適用している観測値は(株)ウェザーニューズ経由でデータ管理されて
  いる守口市立東部公民館で測ったもので、詳細は10分雨量として
    5時30分から5時40分までに8.0ミリ、
    5時40分から5時50分までに16.5ミリ、
    5時50分から6時までに2.5ミリ、
    6時から6時10分までに30ミリ、
    6時10分から6時20分までに16.5ミリ、
    6時20分から6時30分までに18ミリ
  となっており、1時間雨量として91.5ミリ観測しております。

  (この時、最大10分雨量として30ミリを観測、1時間雨量として換算すると
   180ミリになります。)
   また今後、市域全体の降雨状況を把握するため、観測点の増設などを考えていきま
  す。

Q2.この夏は近所の水路の水面が高くなっていて、住民は異常を感じていた。
   なぜ、水面が高くなったのか?
   市役所はそういう状態を把握していたか?

A2.東江端町に流れている農業用排水路門真第6水路他、支流水路につきましては、
  5月中旬頃に農業用水の水位が低すぎて田畑に水を取り入れる揚水ポンプが機能しな
  いという苦情が寄せられ、東江端町10番付近にある樋門を調整し水位を上げたもの
  ですが、
   それと同時期の降雨日に逆に水路の水位が高く溢れないか心配であるという苦情が
  寄せられました。

   これら一連の苦情につきましては、地元水利関係者と協議をし、取水時のみ樋門の
  調整で水位を上げ、それ以外の時は樋門を開放し水位を低くしておく事で解決してお
  り、7月初旬にパトロールで通常時、樋門の開放及び水位の低下を確認しておりま
  す。

Q3.8/14の浸水の時は、寝屋川や大東など近隣市からの水が門真市の水路に流入し
  て水が溢れた、と住民は現場で見て感じているが、どうしてそうなるのか?

A3.東江端町は、生活排水及び雨水排水は公共下水道に放流する公共下水道の供用開始
  区域になっており、この公共下水道は1時間雨量54ミリまで対応可能であります。
   今回の集中豪雨では大阪府東部全域で強い降雨が見られ、門真市でも1時間雨量
  91.5ミリで最大10分雨量30ミリの強さの雨が降っております。

   市内の各地域で雨の強さにバラつきはありますが、東部地域の雨水は最終的に府道
  八尾枚方線に埋設されている流域下水道に流入しており、それに接続している本市及
  び各近隣市の公共下水道に雨水排水が集中し一時満管状態になり、雨水が下水道に流
  れていかないため、道路冠水等が発生し水路等に流れ込んだと考えられます。
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8/30議員説明会で亀井がとんでもない居直り詭弁!土山議員もこれには激怒!概要(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/6(木) 8:49 -
  
       11:03〜
27:亀井:「では次に行きます。経過を言います。」
    「私は7/12は東部大阪治水の視察に行っていた。そこに消防から電話があって、
     『7/11に消防議 会の音声が戸田HPにアップされている事が確認されたので、
     7/12に池嶋議長に報告され、議会で確認もされていない事を出すのは困る、と
     なった。』と聞いた。私もそう思った」
    「私から7/13朝に井上議員に聞いた。『私の了承もなくアップされるのは困る』
     との事だった。7/12に視察で一緒だった吉水議員に聞いたら『それはまずいな』
     という事だった。他の議員には聞かなかった(!)」
    「守口の議員もほとんどアップはあかん、という意向だった」(←ウソ!)
    「私は『全員』とは言っていない」
    「それを受けて削除申し入れに行った。みんなの合意形成が無い事はダメ」

28:土山:「亀井議員と7/30に話した時に、『2人以上いたらみんなや。それが常識や』
     と言った。呆れた」
  亀井:「揚げ足取りはやめてくれ」(!)

29:土山:「揚げ足取りじゃない。何で我々の合意を取らなかったのか?私の合意を取っ
     たのか?!」
  井上:「『アップは困る』とは言ったが、削除は求めていない」 

30:戸田:「守口の議員の件については8/28に消防に確認している。久野総務課長が7/12
     に議員達に電話して、先走って『削除を求める事になると思う』と連絡しただ
     けで、議員の意向は聞いていないのだ」

31:児玉次長:守口市議会規則の運営の申し合わせの「手引き書」の内容を紹介
      「消防議会事務局で相談した時には、『持ち込んではいけないものを持ち込ん
       だ事は問題だ』と判断した」

32:土山:「その手引き書にどういう法的根拠があるのか?」
  武田:「それは門真の議会には関係ない」

33:吉水:「今までの慣例として守口議会に倣って消防議会をやってきた」
  児玉:「守口市議会の事務手引きです。」
  土山:「ただの手引き書でしょ」
  武田:「事務の手引き書と言われても・・・」
  吉水:「守口に準ずるという慣例がある」

34:戸田:「手続き的におかしい」
    「守口の議員が本当に削除させてくれと言ったのか?!誰が言ったのか?」
     ・・・戸田が問いつめてやっと亀井が説明した。
  亀井:「和仁議員が『それはまずいからやめさせてくれ』と言った」
  戸田:「じゃあ他には誰が言ってたのか?!」
  亀井:「消防から『守口の議員はまずいと言ってる』と聞いた」
  消防:「守口の議員に伝えた」
  亀井:「守口の議員の意向をねじ曲げてはいない」
  消防:「門真の議員については亀井副議長から、ということになった」

35:土山:「思いこみで暴走されたら困る」
  亀井:「暴走じゃない!」
  土山:「2人以上なら『みんな』か!?」
  戸田:問題点指摘「削除すべきと言ったのは守口では生嶋氏と和仁氏だけはないか!」
      (和仁氏がそう言ったかどうかも怪しい気もするが)
  土山:「それでは『みんな』じゃない」
  武田:「手続き的におかしい。守口の議員には電話して、我々には聞いていない。守口
     の議員にだけ情報が走ってる」
  井上:「ちょっと亀井さん、○○○○○○」(判別出来ず)
                              11:30トイレ休憩
   ※録音テープは片面45分ものだが、戸田ミスで表面終了に長い間気づかなかった
    ため、10:45以降の分が欠落してしまった。
    気づいてテープを裏返ししたのは11時を過ぎてから。トイレ休憩直前あたりだ
    ったかもしれない。

36:11:35 再開
  吉水:「ざっくばらんな話が出来た。『みんな』という言葉を使った事がひとつのポイ
     ントだ」
    「『みんな』という言葉を撤回したらみんな納得すると思う」
  亀井:「『みんな』という言葉を使ったが、私の思う『みんな』とみなさんが思う『み
     んな』が違っていた」

37:戸田:「そんな問題じゃない。7/13に『みんなが言ってる』とだけ言って押し切った
     事を謝罪すべきだ。またその後の説明要求に答えなかった事も」
  亀井:「謝罪はしない」
  
38:吉水:「戸田議員以外はみな了解した。問題を起こした戸田君の事を取り上げるべき
     だ」

39:土山:「『2人以上ならみんなや、それが常識だ』、こんな事でどうやって議会を進め
     ていくのか?!謝罪し撤回すべき」
  亀井:「撤回はするが謝罪はしない」
  土山:「こんな人が副議長でいいのか?会派代表者会議で取り上げるべきだ」
  亀井:「やったらええがな」

40:武田:「7/13の事前に議員控え室で(亀井議員から話が)あっただけ」
  高橋:「(亀井議員から)電話で話があっただけ」
  戸田:「要するに誰も考えを問われていない」 

41:土山:「代表者会議で取り上げるべき」
  亀井:「代表者会議は関係ない」
  吉水:「代表者会議は行き過ぎ」  
    「問題を起こした戸田が引っ込めれば問題は解決する」
  戸田:「言葉の撤回問題ではない。それは話のすり替えだ」   11:50

42:武田:「ここはあくまでも非公式な協議」

43:土山:「消防議会の録音テープの貸し出しはどうなるのか?」
  消防:「これから検討しないと・・・」

44:武田:「正式な場=消防議会の全員協議会などが必要ではないか」
  亀井:「私は12月の消防議会前に全協をやったらいいと思う」

45:戸田:「見解が分かれている点を確認して次に進みたい」
    「見解が分かれているのは、
    1)7/13戸田事務所での件については、
      戸田は亀井議員が
       ・戸田が求めても事実経過を説明しなかった事、
       ・「みんなが言っている」というウソをついた事、
       ・亀井議員が執拗に戸田の説明妨害行動をとった事
       が問題であり、謝罪すべきと思っている。
      一方亀井議員は
       ・これは「戸田の亀井議員に対する暴言問題、暴力を振るった問題」であ
         り、戸田は謝罪すべきだ、
       ・事実経過を説明しなかったのは何ら問題ない。
      と、見解が分かれている。

     2)「みんな」という言葉を使った件については、
       戸田や土山議員は
        ・それはウソの説明をした事になり、撤回し謝罪すべき
        と考えるが、
       亀井議員と吉水議員は
        ・ウソの説明ではない。謝罪は不要。
      と、見解が分かれている。
       
     3)説明要求書に答えなかった事については、
       戸田は
        ・副議長としてあるまじき事、謝罪すべき
        と考えるが、
       亀井議員は
        ・回答しなくても何ら問題はない。
      と、見解が分かれている。

46:武田:「質問要求書のことは戸田議員と亀井議員の間の問題だと思う」
  戸田:「そうじゃない。副議長としての職責の問題だ」

47:吉水:「私の都合を何度か聞かれたが、なかなか都合がつかなくて本日やっと話し合
     いになった」
  戸田:「つまり、亀井氏は吉水さんには何度も日程都合を聞いたが、戸田には全く聞か
     なかったという事だ。本日の日程が決まったのは、8/23に戸田と土山氏が日程
     ノート持参で亀井氏の控え室に行って日程都合を示したからだ。
      それ以前は、戸田が『8/22夜にならないと帰阪しない』と全議員へのFAX
     通知に記載して亀井氏もそれを読んでいるのにあえて『8/22にやりたい』と
     土山氏に連絡したりしている。8/22は土山氏も都合つかなかったが、こういう
     やり方を副議長がしているのは問題だ」

48:武田:「今日ここでは何も決められない」

49:土山:「謝罪も撤回もしない、こんな副議長でいいのか?」
    「代表者会議がダメなら消防議会で(信任を)問えばいいのか?!」
  吉水:「消防議会での不信任動議となるのか。しかし門真で副議長に選出しているの
     に・・・。門真の代表者会議に諮るにはいいかもしれない」

50:亀井:「守口門真消防議会の事を門真の代表者会議で決めたら問題になる」
     「そんな事をしたら恥じかくで!」
     「消防議会の全員協議会でやるべきだ」

51:戸田:「説明要求書には答えない、という事だな」
  亀井:あれこれ
  吉水:あれこれ

52:土山:「消防議会の全協でやれ、という事になる」
  井上:「全協で何をやるの?」 
  亀井:「門真の代表者会議に出すのはおかしい」

53:戸田:これまでの論議の整理

54:土山:「(亀井氏の理屈では)土山と戸田の2人が録音のHPアップOKなら『みんな』
     なんやからOKやな!」

55:武田:「今日の合意は『消防議会の全協の開催を求める』という事」

56:戸田:「何を全協にかけるのか?2つの考えがある。亀井議員・吉水議員は『戸田が
     消防議会の音声をHPアップした問題』としてかけようと考え、戸田は『正副
      議長が戸田に説明責任を果たさず、ウソの説明をし、説明要求書にも答えな
      かった問題』として全協にかけようと考えている。

57:武田:あれこれ
  高橋:あれこれ             12:15

58:亀井:「少なくとも12月消防議会の前に必ず全協をやります!」
                    12:18 終了。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
※以上の記述は、ノートの超走り書きメモと戸田の記憶を基に作成した。
  従って、個々の発言については抜けている所や発言通りではない所も多々あるが、話
 の流れとしては正確だと考える。

※現在、消防当局がこの時の録音テープ文字起こししているが、複数の人間の発言が重な
 っている所も含めてちゃんと表現されるかどうか。
  亀井や吉水議員が戸田の発言を遮ってあれこれ言い立ている部分もかなりある。
  また何よりも、テープ片面45分が終わっている事に気づかず30分かそれ以上放置し
 てしまって録音できなかった部分がかなりある。
  亀井が盛んに「戸田の暴言だ、暴力だ」と詭弁を弄した部分などもそうである。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-95-183.s04.a027.ap.plala.or.jp>

消防第4ツリー:8/30議員説明会で亀井がとんでもない居直り詭弁!その概要(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/6(木) 8:41 -
  
◎消防談合の新ツリー:7/5消防議会の実相示す音声動画全18本のアドレス一覧を紹介!
    戸田 - 12/7/12(木)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7290;id=#7290
の最後の、
 ☆ついに8/30に亀井副議長が門真の消防議員に「説明会」する事に!さあどうなる?!
        戸田 - 12/8/29
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7345;id=#7345
の続きだ。

 ※第3ツリーは
◎消防談合第3ツリー:「職員調査」の実態は1回ずつ、たった15分か20分だけだった!
       戸田 - 12/8/30(木)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7348;id=#7348
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 8/30(木)朝10時からの、「消防議会亀井副議長」からの「門真市選出消防議員への説明会」は亀井のとんでもない居直り・詭弁すり替えによって大紛糾し、12:18までかかって
実質決裂で終了した。
 亀井の詭弁は、7/13戸田事務所での
  ・戸田に事実経過を問われても説明せず、
  ・「議員みんなが問題にしている」というウソ説明、
  ・6回も執拗に繰り返したへの戸田発言への異様な妨害行為
  ・7/15説明要求書への無回答とういう不誠実な職責放棄

を全て居直り、逆に「戸田の亀井への暴言暴行事件だ!それを謝罪せよ!」とありとあらゆる詭弁を弄(ろう)するものだった。

 戸田が怒り心頭になったのはもちろん、温厚な土山議員も激怒し、公明党2議員も呆れ、共産党井上議員が困惑するものだった。
 ただひとり緑風クラブの吉水議員だけはなぜか終始一貫亀井に同調し続けた。

 実は事前に土山議員は「亀井議員が不適切なやり方だったと反省の弁を述べるのなら、
ホコを納めたらどうか」と戸田に問いかけ、戸田も「その場合は収束させる」と答えていたのだが、亀井の対応はその淡い期待を全く裏切る最低最悪なものだった。

 この亀井の8/30対応を見て、戸田は「亀井絶対許すまじ、議員引退にまで追い込んでいく」決意を固めたのだが、亀井(+吉永)対応は非常に大きな問題を含んでいるので、この
ツリーでじっくり紹介糾弾していく事にする。
 この第1投稿では、8/30説明会の流れを当日の超走り書きメモでまず紹介していく。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
<8/30説明会の流れ:超走り書きメモ>

【出席者】
  ・亀井副議長(共産党)
   ・消防議員:戸田、
         土山重樹(自民党新政クラブ)、
         武田朋久(公明党)
         高橋嘉子(公明党)
         吉水丈晴(緑風クラブ)
         井上まり子(共産党)
  ・消防職員:児玉次長、久野総務課長、益井総務課参事

1:亀井が「土山議員から申し入れがあった、戸田議員HPでの消防議会音声アップの件
  について話し合いを持つ」、
  「武田議員より事実経過分かる資料が欲しいとの要望があった。それで消防当局に
  7/13戸田事務所でのやりとりの記録を作ってもらったので配布する」
 と切り出した。
  
2:これ自体、既に「亀井が他の議員をダシに使ってウソ説明したことの釈明」という土
 山議員を通じた「消防議員への説明会」の趣旨をすり替えている。
  そして亀井が消防当局に作らせた「7/13戸田事務所でのやりとりメモ」(文書タイト
 ルは「戸田議員ホームページもし入れ」)というものが既に亀井の戸田への執拗異様な説
 明妨害行為に全く触れない歪曲記録だった!

3:戸田が持参した小型録音機を机の上において、「後で水掛け論にならぬよう、録音を取
  りたい」、「HPでのアップはせずに純粋に記録用にする。何なら土山議員などに預け
  てもよい」、と提起した。

4:亀井は「みんなの意見に従う」と言ったが、吉水議員がなぜか嫌悪感むき出しにして
 「何やそれ。そんなことなら話が違う。そんな話ならワシは帰る。録音取るべきでない」
 と強硬に反対。
  土山議員は「録音しても構わない」、
  井上議員は「信頼関係無いのはおかしい。録音には違和感あるが、どちらでもいい」
  武田議員は「この会議の性質による」
  戸田が「それでは消防当局預けではどうか」と再提起し、結論としては「録音テープ
 は消防当局が預かる」事を条件に、録音OKとなった。

5:亀井は己の「戸田説明への執拗異様な妨害行為」には全く口を拭って、もっともらし
 顔を作りながら「第1の議題は、戸田が自分に対して『お前!』とか『コラ、」亀井!』
 とか議員にあるまじき暴言を吐いたので、まずそれを謝罪してもらう事だ」ウンヌンと
 詭弁を弄した。
  これに対して戸田が、亀井の執拗異様な発言妨害の実態を述べ、それこそが非礼な行
 為であって、亀井が戸田に謝罪すべき事だと批判した。
  また、副議長によるウソ説明・説明要求の無視などの事件の本質を説明した。

  しかし亀井はあくまでシラを切って、戸田の怒りの糾弾発言を「正副議長が申し入れ
 した場での言動は議会内での言動と同等で、暴言は懲罰にも値する行為だ」と無理矢理
 のコジツケをしながら居直った。    10:18

6:吉水議員は完全に亀井の味方になって発言。
  「議会の同意無しに録音アップした戸田の行為が問題だ。議長団として独自に判断し
  て行動するのは、他の議員がどうで言おうが言うまいが構わない。ワシは容認する」
  「議会の秩序を守るべき」         10:21

7:土山議員:「亀井副議長が『みんなが言っている』と言ったのが問題」
  「私はそういう(HPアップが悪いという)意見は持っていない」
  「その疑問があるから、今日の話し合いがある。そこを明確に説明して欲しい」

8:吉水議員:「誰も言っていなくとも議長団が判断したのなら、それでいい」
  土山議員:あれこれ
  
9:亀井:「『みんな』とは言ったが『全員』とは言ってない」(!?)
     「他に人にも聞いてます!」、「このメモ(消防当局作成)にも書いてある!」
     「戸田の無礼な発言の問題をまず片づけたい」(!!)

10:戸田:「一方的なコジツケ言いがかりだ!」と抗議
11:井上:「7/13に18分間(の話し合い)でこんなに憤激するのはちょっとおかしいと思
     う。」

12:武田:「戸田議員の情報公開も大事。しかし議会のルールもある。議会内の発言を公
     開するには一定の手続きも必要」
     「戸田事務所に行く前に全議員に意見聴取したのか?全議員の了解無しに行な
     った可能性がある」

13:戸田:7/13の事をこれ以上言い合っても水掛け論になるだけ。本質論へ

14:武田:法律論あれこれ。規定が無ければ何してもいいのか。
  戸田:「禁止されていない事はやってもよい、というのが法律の基本だが、そういう理
     屈だけでなく、議会の内容を市民に公開する公益の方が議会内の同意の有無よ
     りもはるかに重い公益だ」                   10:41

15:吉水:「戸田議員の『消防議会で録音やHPアップを求めたらペケになるから独断や
    った』の論はおかしい」

16:戸田:「『議会の合意形成』を強調するくせに、戸田への削除要求に関しては『合意形
     成』しようともせずに行なうのはダブルスタンダードじゃないか」

17:吉水:「録音・アップの合意形成を取るべき。今までみんなで協議して議会改革を進
     めて来ているじゃないか」
  戸田:「1999年以来今まで、戸田が対等平等に話し合いに参加した事は1度も無い!
     この会合が初めての事じゃないか。」

18:亀井:「戸田は懲罰取り消し裁判で札幌高裁判決の『議会においては多少の非礼な発
     言は許される』事を引用しているが、これを拡大解釈して暴言を正当化してる」
     ↑↑亀井の驚くべきすり替え!この男はこんな屁理屈を考えていたのか!
  戸田:話のすり替えに抗議
  亀井:すり替え話の繰り返し

19:土山:亀井議員は何を言いたいのか?何を伝えたいの?   10:51

20:亀井:「次に刑法208条の問題ですが」・・・一同「ハア?」
  亀井:得意げに「戸田さん知りませんか?刑法208条『暴行罪』ですよ」
    「刑法208条:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下
     の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
    「戸田議員は私につかみかかろうとした。これは暴行罪になる。」(!)
    「体に触れなくても暴行罪が成立する例」などの法解説も列挙。(アホか!)
    「警察に告訴するつもりはないが暴行罪は明らか」。

21:戸田、余りの話のすり替えに怒る!
  亀井:「言論の府では、どんな事があっても『暴力』はダメですよ」、
     「暴力を振るってもいいいと認めるんですか?」、と執拗に繰り返す。

22:高橋(公明党):正副議長としての行動は、我々の合意というものを考えてもらわな
     いと・・・・                 10:55
  亀井:あれこれ

23:土山:「(暴行罪ウンヌンは)それでどうせいというのか? 次の話に行こ」
  亀井:「消防議会の中で戸田に謝罪して欲しい」(!)
     もったいぶって、戸田のビラの中の文章を読み上げる。
     「戸田のビラにも『罵声を浴びせる事も暴行に該当する』と書いているんです
     よ」、と何ヶ所か読み上げて偉そうな顔をする。

24:戸田:「それは一体何のビラだ?」・・・戸田のザイトク会批判のビラだった!
    (ザイトクの差別暴力を一度たりとも批判した事のない亀井が、戸田をザイトク
    同じであるかのようにデッチ上げて非難するとは! バカもたいがいにしろ!)

25:土山・高橋:「それがどうなの?」
  亀井:刑法の条文を読み上げ(!)
  亀井以外のみな:「次行こう」            11:03

26:亀井:「ではみなさんは戸田が暴力行為を行なった事を認めてくれましたね」(!)
  土山:「そんな事じゃない」、戸田:「馬鹿な事を言うな」
 
                         ・・・・・・以下(2に続く)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
※以上の記述は、ノートの超走り書きメモと戸田の記憶を基に作成した。
  従って、個々の発言については抜けている所や発言通りではない所も多々あるが、話
 の流れとしては正確だと考える。

※現在、消防当局がこの時の録音テープ文字起こししているが、複数の人間の発言が重な
 っている所も含めてちゃんと表現されるかどうか。
  亀井や吉水議員が戸田の発言を遮ってあれこれ言い立ている部分もかなりある。
  また何よりも、テープ片面45分が終わっている事に気づかず30分かそれ以上放置し
 てしまって録音できなかった部分がかなりある。
  亀井が盛んに「戸田の暴言だ、暴力だ」と詭弁を弄した部分などもそうである。
引用なし
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▲再訂正:寝屋川の見舞金はやはり5万円。総務部長と戸田で誤解が。門真も値上げへ
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/5(水) 18:39 -
  
 再度の訂正です。共産党の井上議員から
  「寝屋川市では床上浸水の見舞金はたしかに1世帯5万円ですよ」
との電話があったので、総務部部長に確認すると、それに間違いなかった。

 8/23夕方に森本総務部長から水害についての説明を受けた時に、相互の記憶に違いがあった。
 戸田は森本部長が
   掲示板記事で「見舞金について寝屋川市では1世帯5万円らしいが門真は1万円で
   少なすぎる」と書いているのは間違いで、当局が議員から他市の見舞金の事を聞か
   れて、誤って答えた事が市民に伝わっていった事で、この「寝屋川市では5万円」
   というのは「死亡者が出た場合」の事です。
    死亡者がいない場合は寝屋川市でも「床上浸水世帯は1万円、単身者は5000円」
   です。

と言ったのでその通りにメモした、と記憶している。
  http://www.hige-toda.com/_mado04/120814kadoma_suigai/index.htm のメモ部分

 しかし森本部長は先ほど電話したところ、
   「門真市で5万円」というのは間違いで、1万円しか出ません。
   寝屋川では死亡しても死亡していなくても5万円出ます。
と説明した、と言う。
 
 だとすれば戸田の当初の書き込みが正しいわけで、何も誤記を指摘される事もないはずだが、両者の間に何か誤解があったのだろう。

 事実としては、「寝屋川市では床上浸水の見舞金は1世帯5万円」が正しいという事なので、再度訂正しておきます。
 なお、「門真市の1万円はあまりにも低すぎる」という声に押されて、市は急遽9月議会に浸水見舞金の値上げの条例改正案を明日の9/6議運に出す事にしたとの事です。
引用なし
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●大本受勲をヨイショする門真共産党の石橋元市議は副議長にしてもらった義理か?恥!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/5(水) 14:25 -
  
 こういう事を見ると門真の共産党ってレベルと志が低いな〜、と情けなくなる。

 大本受勲お祝会の発起人に名を連ねている「石橋章一」さんは、大本氏よりも1期早い
1975年4月に当選し2003年4月まで7期28年間共産党市議を務めた大池町の人だ。
 今は「けいはん医療生協理事長」であり、「かどま9条の会」呼びかけ人もしているが、
共産党を離党したとは思えない。今も共産党員であるはずだ。

 そして「けいはん医療生協理事長」の肩書きがあの反動大本氏の叙勲祝いに関係あるとも思えないので、原因として考えられるのは、1998(平成10)年度の大本氏2回め議長
の時に、「生涯でただ一度の副議長」にしてもらった義理か?
 歴代議長副議長:http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2001rekidai.htm

問題1:共産党員が天皇制に国民を絡め取るための受勲を賛美し、しかも受勲祝賀会の発
    起人まで引き受けて積極賛美する事をしていいのか?!

問題2:しかも受勲対象はよりによって門真市議会を歪め続けたA級戦犯であり、門真市消
   滅策動の先頭に立った大本氏であるのに、大本氏を賛美する立場に積極的に立つ事が
   元共産党市議として適切であると言えるのか?!

 石橋さんの今回の行動から透けて見えるのは、(今はそうでない事を願うが)石橋さん時代の共産党議員は、「革新野党議員」として「オール与党議員」達と対立していたように見えても実際には仲良し関係にあったし、今も少なくとも個人的には大本氏と大変な仲良し関係にある、という事だ。

 そしてそれを恥ずかしいとも、自分が訴えてきた大衆に対する裏切り行為だとも、何とも思っていないという事だ。

 「大本氏が門真市議会議員として多年にわたり地域振興に尽くした功績は誠に大きい」
という大ウソに賛同して受勲お祝い会発起人に名を連ねて人々に呼びかけて恥じない感覚が、戸田としては耐え難いほど恥ずかしい!

 この事を門真の共産党の人々や「民主団体の人々」はどう考えるのだろうか?
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-90-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市消滅策動し「質問しない議員」だった大本氏に勲章!?戸田は返信葉書で痛烈批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/5(水) 13:31 -
  
 勲章というのは天皇制に人々を取り込むための仕組みであり、何かの地位に長く就いてさえいればほぼ自動的にもらえるもの(特に保守派であれば)とは言え、あの
  ・「32年間市議をしながら常任委員会で一度も質疑質問をしなかった、本会議でも個
    人質問(一般質問)は一度もしなかった税金ドロボー議員」であり、
  ・「議会の民主化・透明化阻害のガン」であり、
  ・「門真市消滅合併の策動者」であった
大本郁夫氏が、よりによって
  「門真市議会議員として地域振興に尽くした功績が大きい」(!?!)
として<旭日小綬章>(きょくじつしょうじゅしょう)という勲章を受けるとは驚き呆れ
た。

 <旭日小綬章>(きょくじつしょうじゅしょう)(旧で言えば「勲四等」)
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%AD%E6%97%A5%E7%AB%A0
 ・・・・
 オ 都道府県議会議員、市議会議員又は特別区の議会議員の職にあって顕著な功績を
   挙げた者:旭日単光章、旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章

 誰が推挙して、どこをどう見れば「地域振興の功績大」なんて判断出来るのかさっぱり分からない。
 で、「9/23に会費1万5000円で授賞の祝賀会をやる」という案内葉書が戸田議員のところにも来たのだが、余りにとんでもない事だと憤慨したので、返信葉書に痛烈に批判を書いて投函した。
 それを以下に紹介する。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
  <案内文書>

 謹啓 季夏の候 益々ご清勝のこととお喜び申し上げます
 さて このたび 大本郁夫氏は門真市議会議員として多年にわたり地域振興に尽くされた功績は誠に大きく その功労により旭日小授賞に栄に浴されました
 また現在は守口門真商工会議所会頭として更なる地域の活性化に向け 真摯に取り組まれております。

 つきましては このたびの栄誉に対して心よりお祝い申し上げたく 私ども発起人一同
相はかり 左記のとおり祝賀の会を開催いたしたいと存じますので ご多用の折 恐縮に存じますが ご来臨賜りますようご案内申し上げます
                                   敬具
 
  平成二十四年八月吉日
             記
一、日時 平成二十四年九月二十三日(日曜日) 受付 午後五時 開宴 午後六時
一、場所 帝国ホテル大阪 三階 孔雀の魔
      大阪市北区天満橋一丁目八番五十号
一、会費 15000円

 大本郁夫氏 旭日小授賞記念祝賀会
        発起人 代表 吉安明光
           副代表 宮本一孝
     発起人(五十音順)
       秋田治夫  石橋章一  五十野充  一鷓忠夫  稲田 茂
       後 泰行  梅谷千恵子 大東正彦  岡崎宣真  川村光壽
       小西 清  坂野保夫  佐田 薫  下浦克明  高枝清紀
       谷本芳夫  土井祥道  冨山悦昌  中谷 決  中村 昭
       平井 治  古川秀一  桝田裕将  松下秀夫  間部清治
       三木久夫  山岡俊夫  吉田宗弘  吉永丈晴
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
<これへの戸田の返信>・・・「ご欠席」に○した上で、

 私は1999年5月から2009年3月末までの間の大本氏の市議としての行動をま近で見て
来ましたが、行政と議会に対して多大な害悪こそあれ、「功績」など何ひとつ思いあたりません。
 32年間の市議生活で1度も常任委で質疑しなかったことや、「合併」で門真市を消滅させようとの策動を強力に行なった事などは、大本氏の害悪のほんの1例です。
 「地域振興」にも全く「功績」などありません。
 
 また、こうした大本氏を共産党の石橋さんまでもが持ち上げている事に呆れます。
 恥を知れ、と言いたいですね。
    門真市議会議員 戸田ひさよし    8/30
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※「発起人」で戸田が注目したのは、
  ・維新の会府議の宮本一孝氏(発起人副代表)、
  ・元共産党市議の石橋章一氏と元公明党市議の冨山悦昌氏、
     元志政会市議の秋田治夫氏、
  ・現役市議では緑風クラブの吉永丈晴氏のみ(与党会派代表?)
  ・東市長時代に助役・副市長とか教育長、部長などに取り立てられた元市職員
    〜五十野充氏、小西清氏、下浦克明氏、高枝清紀氏、土井祥道氏、
    (他にもいるかも)
  ・東潤元市長は発起人に入っていない。
  ・園部市長も発起人に入っていない。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
戸田HP扉のGoogle検索で「大本議員」で検索
   ↓↓↓
http://www.google.co.jp/search?q=%91%E5%96%7B%8Bc%【URL短縮沸:C-BOARD】S
 何百項目も出て来るのでご覧下さい。
 ※「ちょいマジ掲示板」は2006年3月以前の分がミス消滅してしまったため、大本議
  員の害悪が激しかった時期の記事が探せない。

■「質疑質問しない議員」(税金ドロボー議員)として有名な大本議員!
 大本郁夫議員:1979年初当選〜2011年4月までの8期32年間連続で門真市議だが・・・

▲1999年6月議会から2002年12月議会までの間で、本会議質問たった1回だけ!
   これが6年ぶりの質問!(会派代表質問なので、自分で考えた質問とは思えない)
  「ヒゲー戸田通信」2003年3/3号
   http://www.hige-toda.com/_mado02/2003/tusin2003-15/tusin15.htm
 その後も本会議質問は2011年3月までに代表質問を1回やったかどうかという程度。

■何より凄い(呆れる)のは32年の間、「常任委員会での議案質疑や所管質問を1回もし
 なかった」事だ!! (さすがにこういう議員は大本氏だけである)
 ・・・・それでいてこんな議員を「最多議長経験者」にしたというのが、門真市議会の
 恥ずかしいところだ。

■それだけでなく、議会の情報公開を妨害し、「議員にも議事録を見せない」というとんで
 もない事もやり、さらに「合併」で門真市を消滅させようとした「門真市破壊攻撃者」なのだ。大本郁夫氏は!
    ↓↓↓
◎真・守口合併阻止闘争の全記録
  http://www.hige-toda.com/_mado04/gappei/index_gappei.htm

◎ヒゲ戸田通信18号(2004年12月)
  「門真市を合併で無くそうとした人達の一覧」
  http://www.hige-toda.com/_mado02/2004/tuusin18.htm

▲戸田への不当攻撃、議会の非民主的運営や情報隠しの主要な役者
  ・「12の窓」の<11>不当懲罰事件・裁判記
   http://www.hige-toda.com/_mado11/mado11_index.html
  ・「12の窓」の<1>「対決!バトルと論点」
      http://www.hige-toda.com/_mado01/mado01_index.htm
   で、例えば
   ▲日本初!議事録見せよと賠償請求!
      http://www.hige-toda.com/_mado01/2001/index_2001_04_01.htm
   ▲緊急公開!懲りずに議会言論弾圧進める4会派の新たな暴挙! 00/03
     http://www.hige-toda.com/_mado01/2000/index_kyousan.html
   ▲カバン禁止に懲罰策動。2000年3月議会決戦の壮絶な闘いの記録    
http://www.hige-toda.com/_mado01/2000/index_2000_03.html
   ▲門真市議会初!99年9月・12月議会で懲罰・問責決議・辞職勧告決議
     http://www.hige-toda.com/_mado01/1999/index-013.htm
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-90-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

例8:自治会費を使っての酒食や過剰なお手盛り旅行が問題になった自治会も
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 23:00 -
  
1:自治会費を酒食に使う事が全てダメとは思わないが、一部の人だけが参加する(出来
 る)会合での酒食に自治会費を使うとか、婦人達が料理を用意させられて男連中が宴会
 をやるとかの費用に充てられるとかしたら、当然不満が出るだろう。
  自治会によっては「自治会費は酒食には支出しない。飲みたい人は自己負担で」とき
 っぱり決めている所もあると聞く。
  ・・・余り堅苦しく禁止するのもどうかと思わないでもないが、一定の節度は必要だ
 ろう。

2:自治会で行なう懇親旅行で、例えば1人当たり実費万円の旅行なのに参加費を2000
 円しか取らなかった(=8割が自治会負担)したりして、不参加の人などから猛烈な反
 発を受けた自治会もあると聞く。
  輪番制で会計監査に当たった人がこの支出に猛反発して、その旅行を企画した自治会
 長に差額支払いを求めたとかの話も聞くが、総会での決算承認はどうなったのだろう
 か?
  もしも会計監査の人があくまで反対したのなら、それでも多数決で決算承認出来るも
 のだろうか?

  こういうお手盛りの酒食や旅行の場合、会長が他の人に恩を売るためになされる場合
 がある。
  会長が何で「恩を売る」必要があるかと言えば、他の人から指摘されたくない部分を
 抱えているので批判封じをするため、という場合があり得る。
引用なし
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例7:◆数百万円の災害支援準備金あるのに「8/14水害は災害じゃない」と被災給付拒否
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 22:34 -
  
 これはつい先週に戸田に相談があった例。
 現段階では自治会長の態度改善に期待して自治会名は出さないが、態度改善がなされないならば自治会名を公表して問題指摘をしていく。
 この(仮称)B自治会の問題は以下の通り。

1:この自治会では「特別会計」として「災害支援準備金・自治会館建設資金」というも
 のがあり、数百万円(実額は今は伏せるが)の定期預金口座がある。

2:8/14水害では何十軒かの家が床下浸水被害にあった。
  被害の様態は様々だが、金額にして数万円から10万円以上の損失があった。
   (物品損失、場合によっては商品の損失、消毒費用その他)

3:隣に自治会で被災者に見舞金が支払われたので、うちの自治会でも見舞金を、と被災
 者が自治会長に求めたところ、
     ■「あれは災害じゃないので支給しない」(!??!)
 との理解しがたい対応で拒否された!
  ちなみに、この会長や側近役員の家は水害には全く遭わずに無事。
  この会長、水害時に何もしなかったし被災者に声さえかけなかった、と会員の間で不
 満の声が上がったとのこと。

4:2口座合計数百万円もの「災害支援準備金・自治会館建設資金」について、どういう
 規則があるのか(見舞金支払いの基準や手続きの規定など)、「災害支援準備金」と
 「自治会館建設資金」の区分がどうなっているのか、今のところ被災会員には全く不明。
  
5:自治会員から別途集金していない以上、この「特別会計」は自治会の一般会計の中か
 ら(自治会費を集めた中から)の支出で成り立っているはずだが、この5年ほどの会計
 報告を見ても、自治会の一般会計の支出の中に「特別会計への繰り出し」という項目が
 全く見あたらない。
  いつから、どのようにして、数百万円もの金額になったのか今のところ不明。

6:「自治会館建設資金」ならば定期預金にするのも分かるが、いつ起こるか分からない災
 害への「支援準備金」の場合は、定期預金にするのはおかしいのではないだろうか?

7:B自治会では毎年会計報告が出され、その中に銀行による残高証明のような書類も添
 えられているので、口座にお金は存在するはず。
  引き出そうと思えば定期預金を解約して引き出せばいいはず。
  「定期預金だから出せない」というのは、「災害支援準備金」としては不適切過ぎる。
  「金を出せない理由」は他にあるのでないか?という疑問を被災会員達は持ち始めた
 ようだ。

 ◆ある商売人から教えてもらった事だが、実は「定期預金を担保にすると凄く安い利子
  で銀行から金が借りられる」!
   その場合は借入金を完済しないうちはその定期預金を崩す事は出来ない。
   だから可能性として、会長が自治会の「特別会計」の定期預金を勝手に担保にして
  自分の都合で銀行から借金をしているために「特別会計から金を引き出せない」、とい
  う事は十分にあり得る話だ。
   
   もしもそうであれば、自治会みんなの金を会長が私的都合で勝手に担保にしている
  不正行為をしている事になる。

・・・・・今後の展開に注目しよう。
 「災害支援準備金」の名目で数百万円もの金があるのならば、被災者に見舞金を渡さない、という事は到底あり得ない話だろうが・・・・・。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ※この投稿は18:22投稿のものに一部加筆修正して再投稿した。
引用なし
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例6:自治会館建設で会長が費用の嵩む分割発注を強行。みな会長の宗教仲間の業者に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 17:56 -
  
 これも自治会名は伏せて起きます。
 また門真で「宗教仲間」といえばどの宗教の事か誰でも分かる事で、実際にその通りなんですが、この場合に問題の本質はそこにないと思うので(宗教仲間だろうと同郷人だろうと政党仲間だろうと、「えこひいき」という概念では同質)、これも伏せておきます。

 さてこの某自治会、自治会館建設についての説明を詳しく問い質していくと、建築・外装・内容・電気工事・家具等々、やたらと分割発注されて割高になっている。
 そして発注先の業者というのが、みな会長と同じ某宗教のお仲間だったという話。

 一部の会員が割高だと文句を付けたものの、会長も役員も同じ宗教仲間で大多数が占められていて、割高の発注が強行されてしまったとのこと。
引用なし
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例5:30年間も同じ人が自治会長で他に譲らず、会計も兼任の「1人独裁体制」の所も
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 17:35 -
  
 これは、ある喫茶店のママさんから聞いた話。現在は改善されているかもしれない。
(そうであってほしい)
 「自治会役員のなり手がなくて困っている」という悩みはあちこちの自治会にあるが、
30年間も同じ人が自治会長を続け、他に人に全然譲ろうとしない、会計も監査も会長が兼任して「会長1人独裁体制」になっている自治会もあるようだが、これはさすがにおかしいだろう。

 会長は「誰もなり手がいないので自分が仕方なく続けている」といつも言い、会員は会員で「あれこれ口を出すとややこしいから関わらんとこ」という逃げの姿勢で義務的形式的に自治会費を払うだけ、という不健全な自治会になってしまう。

 こういう自治会の場合におこりがちなのが、会長が「自分だけこんなに苦労してるんだから、ちょっとぐらい見返りがあっても当然だ」という意識に走ってしまうこと。
 そうなってしまうと「自分への手当」=自治会費の私的使用に陥りやすい。
引用なし
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例4:寄付金集めあったのに社協発表で○○自治会からの寄附金ゼロが発覚!横領でしょ
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 17:05 -
  
 これも自治会の名前を聞いてますが、ここでは伏せて論じます。
 自治会を通じた「各世帯からの寄附金集め」というのが、「社会福祉協議会の募金」と
か「赤い羽根募金」とか、いろいろある。
 このうち「社会福祉協議会の募金」は、自治会へのバックがいくらかあるので自治会には協力するメリットがある。

 そして「社会福祉協議会の募金」は、小学校校区ごとに、そこの校区で募金協力した自治会名と校区での募金の総額が、「社協だより」公表される事になっている。
 「社協だより」は門真市広報に挟み込んで全戸配布されるから、住民は自治会の募金の有無を簡単に知る事が出来る。

 そこで問題となるのが、「うちの自治会で『社協の募金集め』があってみな協力したのに、
社協だよりを見たら、うちの自治会の名前が無かったぞ!」、という場合である。

 「自治会員からは1戸あたり500円程度で寄付を集めておきながら、社協にはその金が渡っていない」となれば、「自治会の募金が会長の所に集約された後に、会長(や役員ら)
がその金を横領した」としか考えられない!

 信じ難い事だが、ある自治会でこういう事件が何年か前に起こっている。
 そこの自治会ではその事で紛糾した後に、「社協にだいぶ遅れて入金があった」として一応「解決」したらしいが、「その金額がホントに募金の全額かどうか怪しいもんだ」という疑惑はずっと残ったらしい。

◆考えてみれば、横領とか横領疑惑とかが起きないようにするには、募金をした時に小規
 模単位で金額を発表した上で(例えば「班ごと」など)、自治会としての募金総額を公表
 してから社協に引き渡すようにすればいい。
引用なし
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例3:会長による使い込み疑惑、自治会の通帳を役員にも見せない自治会はダメでしょ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 15:51 -
  
 こういう自治会の名前を戸田は聞いているが、
 「自治会長が自治会の金を使い込んでいる疑惑」というのは、いくつか聞いている。
 ここでは自治会名は伏せて論じる。
 パターンとしては、

 1)自治会長(や側近役員。以下同様)が、私的に自治会費を流用している疑惑大。
 2)自治会長が会社社長で、自分の会社の資金繰りに自治会の金を当てている疑惑大。
 3)自治会の口座通帳を会員にはもちろん役員にすら見せようとしない。
   「通帳を見せてくれ」と要求しても拒否される。
   任意団体の自治会では「団体名での銀行口座」が作れないので、その場合は必ず個
   人名義で口座を作ることになる。

 4)自治会長が会計係を兼任している。
 5)自治会総会において会計報告を出さない。

・・・・3)の「自治会の通帳を見せない」というのは、自治会資金横領の疑いが非常に濃厚でしょうね。一般的に言って。
 こういう場合の解決の仕方として、極力裁判沙汰にはせずに「損金切り捨て」と会長ら役員交代、口座新設などで「過去との決別」を図る手法が、自治会存続のためには合理的だと、戸田としては考えますが、どうでしょうか?
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例2:「定足数」や「会員による総会召集」規定無し等の重大な欠陥規約は放置出来ない
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 15:31 -
  
 自治会規約は「存在さえしていればいい」というものではない。
 社会常識的に、団体の民主的で公正な運営のために必要な一定の要件を備えていなければならない。
 ざっと挙げてみると、
  1)総会や役員会など各種議決機関の「定足数」と「議決要件」(「出席者の過半数を
    要する」など)を必ず規定していること。
  2)会長や役員会のよる総会召集だけでなく、「会員の発議による総会召集」の規定も
    必ず備えていること。

 これらは絶対的に必要な規定であるが、ほかにも「ある事が望ましい規定」としては、

  3)「総会ごとに会計について公開する」だけでなく、「会計について会員から公開の
    求めがあった場合は公開する」などの会計公開の規定、
  4)「会長と会計の兼任禁止」などの「会計の独立性」を保証する規定

 などもあろうかと思う。

◆「あなたの所属する自治会」の規定に不備はないだろうか? ぜひ点検してみて欲しい。
  現在のところ、「地域活動課で各自治会の規約を取り寄せて調べてみる」という事にな
 っている(戸田への確約と議会答弁)が、実際にはどこまで調べられているか?   

  具体的な是正の仕方としては、まず役員会で規約整備の案を作成し、それを来年度の
 自治会総会で採択して規約改正をするということだろう。
  公金支出との関係については、今年度中に市とも協議してしっかりした規約整備案を
 役員会で議決しておくことが必要だろう。
引用なし
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例1:自治会規約の不存在や紛失放置。「規約無し団体」が補助金受けるなど論外!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 14:49 -
  
  自治会を所管するのは「市民武・地域活動課」(課長は重光千代美氏)
  6月議会段階でそこに聞いた話では
    自治会規約が「無い」とか、「紛失してしまってどこにあるのか分からない」、
    という自治会がいくつかある。
 とのこと。
  6月議会答弁では
    ・行政協力支援金の交付対象となっている120自治会で、規約の整備状況につい
     て連絡が取れ確認ができたのは54自治会。そのうち1自治会は規約が無い。

 ということなので、120自治会のうちでは「規約が無い自治会」が2〜3はありそうで
 す。

  「規約無し団体」が補助金受けるなど論外であるので、市がアドバイスして、まずは
 今の役員会で適正な「仮規約」を議決し、来年5月の自治会総会はその「仮規約」に基
 づいて開催し、その紹介で「正式規約」として議決するべきでしょう。

  そんな事は起こらないと思いますが、もしもそこの会長ら自治会役員が、こういった
 当然な適正化を拒否する(=規約整備を拒否する)のであれば、「団体規約作成を拒否し
 て補助金を受け取っている自治会はどこか?」という事を自治会員や一般市民に公表し
 て正常化を促す事になるでしょう。
引用なし
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「問題自治会」スレッド立ち上げ!極く一部だがおかしな自治会あり!早急な適正化を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/4(火) 14:20 -
  
 「自治会問題」のスレッドじゃなくて、「問題自治会」のスレッドを立ち上げます。
 門真市から補助金を受けている自治会の数は120とか(市答弁)。
 大半の(圧倒的多数かも)の自治会は普通に、正常に運営されているのですが、極く
一部に「それはアカンやろ!」と思うおかしな自治会があり、戸田の耳にもいろいろ情報
が入ってきます。

 具体例は次の各投稿で(自治会名は伏せて一般化して)紹介していきますが、住民の地域活動の健全な発展のためには、こういう不正常自治会=「問題自治会」の適正化・正常化が絶対に必要です。
 
◆その適正化のタイムリミットは今年度中=2013年3月末まで、と戸田は考えています。
 なぜなら、4月以降、だいたい5月に各自治会の定期総会が開かれ、新年度役員人事が
 決まり、市からの補助金(=行政協力支援金)や防犯灯電気代などの補助金が交付され
 ていくからです。
  不正常運営されている団体に市の公金を支出してはならないのですから、今年度中の
 適正化、最も遅くても5月の自治会総会で完全に確実に正常化されるメドが立つ事が絶
 対に必要です。

  「地域の足下で確かな民主主義実践を進める。問題があればそれを指摘して正してい
 く」、というのが戸田の一貫した姿勢です。
  門真市では残念ながら与党議員だけでなく共産党も「地域団体のおかしな部分を指摘
 し正させる」事に非常に消極的ですが、戸田は違います。

 この問題に対する戸田のスタンスと市の答弁は、以下の6/20本会議質問・答弁を読んで
 下さい。
     ↓↓↓ 
<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>(6/20本会議一般質問)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
【 戸田の質問 】

 「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。

 この自治会の法人化移行では、2007年当時の「市民生活部・地域振興課」、(2011年度からは「地域活動課」)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手引き」を渡しているが、その中のモデル規約では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
と明記されている。

 にも拘わらず、自治会側は「定足数規定が無い」欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

Q1:
  認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008年度)も、認可当時から現
 在にいたる重光課長も、この重大欠陥に全く気づかず、今般の私の指摘で、これが大
 きなミスであった事を認めたが、市としても正式にミスであった事を認め、反省の弁
 を述べよ。

  社会的に必須事項とされる規定を欠いた「欠陥規約」の自治会は他にもありえる。
  「規約自体が無い」とか「紛失してしまった」自治会もあるようだ。

Q2:5月中旬に、地域活動課に対して「自治会の規約を入手し調べる」よう求めた
  が、自治会規約の状態はどの程度把握出来たか?

   極く一部に「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、「会計報告をしな
  い」、「会計に疑惑を持たれている」等の不正常例がある事が、私の所に寄せられ
  ている。

Q3:自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の
  確保、公正な運営が、今まで以上に求められるのではないか?。

Q4:会計報告は総会資料の中に含まれるのが当然であり、「補助金団体」なのに規約
 や会計報告が出されない、などはあり得ない事ではないか?
  きとんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的
 な補助金を出すことが出来 ないことを市は明言せよ。


【 市原市民部長の答弁 】

 一部自治会の不正常状態とその改善についてであります。

 認可地縁団体の申請手続きについてでありますが、申請にあたっては申請書とともに規約や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、提出してもらった規約の中に会議の定足数の記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。
 認可にあたっての条件にはならないものの、より適切な運営を確保いただくという視点で内容を確認すべきであったと考えております。

 現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120あります。規約の整備状況についてでありますが、連絡が取れ確認ができた54自治会のうち53自治会が規約はあるとのことでした。
 なお、規約整備等への役員の反発につきましては現時点で把握しておりません。

 自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識しており、自治会の運営においては今まで以上に説明責任が求められることになると考えます。

 また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、会則や規約を作って運営形態を明確にしておくことが必要であると考えます。
 現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでありますが、今後は、行政協力支援金をはじめ市の補助金等を交付するにあたっては、団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知・啓発をしてまいりたいと考えております。

 次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、自治会の活動は、
それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法等各自治会によりさまざまであります。
 各々の自治会運営についてもその地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与しておりません。
 ただし、自治会に対する不満や苦情等が寄せられた際には、当該自治会に対して、そのような意見があったことを伝えることはしています。

 今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、現在自治会のしくみや活動事例の紹介などを掲載した自治会活動ハンドブックの作成を検討しているところでありますが、その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

 そのうえで、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、策定されている自治会についても会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。

 その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように市民のみなさんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと存じます。

 なお、9月議会に限らず求められれば、その時点での状況についてお示しさせていただきます。
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◎改善遅れもあるが、それでも例えば箕面市HPに較べてどんだけ進んでいるか、実例を
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 15:33 -
  
 市HP作成責任の秘書広報課の山口参事が改善約束したのに、手抜きで全然改善されていない部分も発見された門真市HPだが、それでも他市のHPと較べると格段に進んでいる。「市民への情報提供」や「行政の電子図書館」の機能として格段に優れている。
 その実例をちょっと紹介しておこう。

 較べる対象は北河内なんかを越えて「大阪府内で民度が高い・市民の知的レベルが高い」と定評のある「北摂」の箕面市のHP http://www.city.minoh.lg.jp/ だ。
 箕面市はまた、市民運動が昔から盛んで、「市民派議員」を多数輩出し、一時は「市民派市長」までも誕生させ(2004年8月〜2008年8月)、近年は「市議会(本会議)のインターネット中継・録画放送」までもやっている所だから、市HPもさぞかし先進的だろうと思うだろうが、さにあらず!

 門真市と較べて箕面市HPのダメな所を、ざっと気づいた分だけ列挙しよう。

1:「3機関対等配置」がされていない事は言うまでもない。
  HP扉には「市長の部屋」と「市議会」の2つがあるだけ。

2:●「教育委員会」は扉ページに全然無くて、
    ホーム > くらし > 教育>教育委員会
  とたどっていかないと発見出来ないんだよ!
   その「くらし」の中には、
    戸籍・住民登録、年金・保険、市税、・・・・交通安全、暴力・虐待、 ・・
   火葬・霊園、交通、住まい、土地、雇用、選挙・・・・まちづくり活動への支援、
    男女協働参画、国際化・交流、外国人市民向け平和事業、自治会よろず情報、
    ・・・・・医療、福祉、・・・・文化、スポーツ、生涯学習、公園、子育て、
    教育・・・・
   と40項目もが対等にズラリと並んでいる!
    http://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/index.html
    こんな配置を考えたヤツってアホでしょ!

3:門真市HPでは扉に「選挙」の項目があるのだが(扉左下段)、
             http://www.city.kadoma.osaka.jp/
  箕面市HPでは、これまた
    ホーム > くらし > 選挙、とたどっていかないと発見出来ないんだよ!
  「選挙結果」を知るのに「くらし」の中を探す、というのはなかなか思いつかない
  よ。 (どちらかと言うと「市政」のタブがふさわしいと思うが、扉に置くべき)

4:しかも「過去の選挙結果」の中味は、何と2007(平成19)年以降のものだけ!
  (たった5年前のものしか分からない!)
  http://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/senkyo/kako/index.html
  さらに、府議選や国会議員選挙では「誰が当選したのか」さえ示していない! 

  門真市HPの場合は、「過去の選挙結果」は2000(平成12)年以降から全て保存して
 おり、もちろん府議選や国会議員選挙でも当選者が誰かも明示している。
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/kako_senkyo.html

5:市議会HPhttp://www.city.minoh.lg.jp/shigikai/index.html では、
  本会議一般質問の動画配信 http://www.city.minoh.lg.jp/gikai/douga/24-06.html
  がされていることと、
   議事録が1996(平成8)年の分から読める
http://www3.city.minoh.osaka.jp/discuss/cgi-bin/WW【URL短縮沸:C-BOARD】a
  のは優れているが、

  ●8/12(日)夜に市議選結果が判明したのに、2週間過ぎた8/27(月)になっても「市
   議」>市議会議員名簿は市議選前のままだった!
    「議会役員名簿」も「会派別名簿」も旧い情報のままだった!
   ●これは箕面市のHP担当者も議会事務局も議員も(市民も)みんなHPに関する
    意識が低すぎるために起こっている事だ。

  ↑↑↑ あんまり酷いので、戸田が8/27か8/28に箕面市のHP担当部署に抗議電
    話を入れて改修を求めた結果、現在は「市議会議員名簿」は当選者に改められ、
    8/29に改修され、http://www.city.minoh.lg.jp/giji/meibo/50onjyun.html
    「議会役員名簿」と「会派別名簿」は(調整中)と表示されるようになった。

  ◆アハハ、他市のHPも改善させる戸田の指摘!

6:門真市HPでは「入札」とか「各種の議事録」の事を調べようと思えば、扉ページに
  直接「「入札」とか「計画・審議会議事録」とあるので、それをクリックして簡単に
  深く調べていける。
   これはまた、「くらし」や「市政情報」、「教育・文化」などのタブとも連動して
  いる。
   ところが、箕面市HPでは扉ページにある項目が少なく、「くらし」や「ビジネ
  ス」などをあれこれ探っていかないといけない。
  (扉ページの「言葉検索」で探って行けるのはどこの市HPとも同じだが)

7:各種の「住民説明会の議事録」とか、「指定管理審査会の議事録」とかは、箕面市で
 はどうもHPに挙げられていないようだ。
  この点は「全ての審査会や市民委員会、説明会の記録を『2週間を目途にHPアップ
 する』原則を作って実行している」門真市が格段に優れている。

8:もちろん、門真市HPにある「行政事例集」(失敗・成功例集)のコーナー
     http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenjirei.html
 は、箕面市にそういう制度が無いので、HPにも無い。

9:箕面市HPでは門真市HPと違って「市民からの質問・苦情と市の回答」コーナーは
  無い。
  「よくある質問」コーナーはあるhttp://www.city.minoh.lg.jp/faq/index.html 
  が、各質問と回答がいつの段階のものかの記載はない。(これは今の門真市HPも)

10:箕面市HPが門真市HPより優れている所と言えば、
  「写真ブログ」や「部長のブログ」、「新人職員ブログ」を備えていて、市民に市政
  を身近に感じさせる工夫がなされているところか。
   (あと市議会HPで一般質問動画配信をしている事も)

・・・ざっと挙げるとこんなところだ。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-96-171.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆教委紹介や過去選挙は改善されたが「よくある質問」の質問回答時期や議会紹介まだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 13:57 -
  
 「先進的部類に入る門真市HP」の改善で戸田が今年の1月と7月に注文を付けた結果を紹介する。
 
1:「過去の選挙結果」に関しては、2000(平成12)年2月の大阪府知事選挙以降のもの
 が全て復活した。(ホーム>選挙>過去の選挙結果)
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/pdf/senkyo120206.pdf
  市HP開設が2000年7月だから、まあこれで良しとしよう。
  人数の多い「門真市議選」あたりは「立候補届出順」でなく「得票数順」にして欲し
 いが、これもまあ良しとしよう。

2:「教育委員会」に関して、市HPでは
  「市長の部屋」
  「市議会」
  「市教育委員会」
 と対等に並べよ、という要求に関しては、7月末からそのように改善された。
  門真市HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/ の扉ページ左上段を見てほしい。

  こういう「3機関対等配置」は、法律からすれば至極当たり前の事だが、自治体HP
 でそれをちゃんとやっているのは、実はまだ極少数である。
  もっと言えば「実はまだ極少数」というのも戸田の推測であって、戸田自身はまだそ
 ういうちゃんとした自治体HPを他で見た事がない。
  ・・・つまり門真市HPは自治体の重要3機関について市民に正しい周知啓発をして
  いる「希有な先進例」になった、ということだ。

3:●「よくある質問」
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shitsumon_teian/yokuarushitsumon/index.html
 の質問・回答のそれぞれに年月日が全く記載されていない事の改善は、全然されていな
 い!
  「ご質問・ご提案」コーナーでの質問タイトル個別にクリックした画面では、質問に
 も回答にも年月日が記載されていなかった点は、ちゃんと改善されたが、こっちの方は
 ほったらかしにされていた。
  これは市HP担当部署(総合政策部・秘書広報課)の明らかな手抜き・不注意だ。
 
4:●市役所事務改善事例集一覧
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gyosei/kaizenichiran.html
 は門真市が誇る先進施策だが(日本で唯一かもしれない!)、「最近アップした事例な
 どで、議会で取り上げられたのにその議事録を示していない不備」については、具体例
 を5つ挙げて改善を求めていたのに、何一つ改善されていない!

  これはもう、秘書広報課と問題を起こした各部署との手抜き怠慢としか言いようがな
 い!猛省と至急の改善を求めておく。
 ◆今週中に必ず市HPに適切にアップされたい!

 5つの具体例:
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7315;id=#7315 より
   ↓↓↓
  具体的には
 39: 平成23年10月:
   市ホームページに寄せられる質問への回答の遅延及び市ホームページへの不掲載に
   ついて (PDF:60KB)      地域活動課
 40:平成23年12月:
   「電気をカエル計画」主催の「節電・電力切り替え・再生可能エネルギー導入に関
   するアンケート」に対して、回答を行わなかったことについ (PDF:109KB)
      企画課
 41:平成24年4月:
   不正受給防止の標語を記載した封筒の作成の問題及び反省点について
    (PDF:97KB) 保護課

 などである。
  40:や41は6月議会での質問答弁なので、「議事録が出来上がっていない」という事
 情はあるが、それについては少なくともとりあえず答弁原稿を載せて置くとか、「9月
 上旬に6月議会の議事録が完成し次第当該部分を掲載します」とか断り書きすべきだろ
 う。
   戸田(注)◆6月議会議事録は既に完成し、今週からHPアップされている。
       http://www03.gijiroku.com/kadoma/

  また39:は戸田が2012年3月議会一般質問で
     3:先進施策がいつのまにか後退消滅する事の防止について
 として行なった質問の中に含まれているのに、それへの言及が無く議事録添付も無い。

 ●また、6月議会で戸田が質問し、当局が非を認めて事例集に加えますと約束したもの
  の中で、
   教育委員会:施設予約システムの構築に際して自前で必須事項を考えなかったミス
          (そのため使い勝手の悪い画面になった)
   地域活動課:自治会法人化推進にあたって、総会定足数規定無しの不備を見逃して
         いたミス

  について全く載っていないのはどういうことか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ 実は、1:と2:の改善を確認し、箕面市HPのダメさ加減と比較して門真市HPを
 誉める投稿をしようと思って確認してみたら、3:と4:が手抜き放置されたままであ
 る事を発見してしまった。
  未改善点は秘書広報課の山口参事にさっき電話して改善を求めておいた。
引用なし
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「体重と腹周り公表」スレ2:年9/3は体重91.1kg、腹周り113cm、2月以降の一覧も
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 13:03 -
  
 今年2月から始めた「月初めの戸田の体重と腹周り公表」のスレッドの2番目スレッド
を立てます。
 最初のスレッド:
◎「月初めの戸田の体重と腹周り公表」のスレッド:2/2は体重93.2kg、腹周り116cm
       戸田 - 12/2/3(金)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6991;id=#6991

◆2012年9/3(月)、昼前(朝食抜き)計測の結果は以下の通り。
    体重 91.1kg、
    腹周り113cm

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)

 一応体重は「過去8ヶ月で最低」ですが、問題は「90kgを全然切りそうにない」事。
 「増加傾向にはない」事をまずは喜びましょうか。
--------------------------------------------------------------------

 2012年2月計測開始以来の数値は、以下の通りです。

2012年 体重  腹回り  測定日
2月: 93.2kg、 116cm  2/2
3月: 91.2kg、 109cm  3/2
4月: 91.3kg、 115cm  4/1
5月: 91.5kg、 115cm  5/8
6月: 93.5kg、 114cm  6/13
7月: 93.8kg、 112cm  7/4
8月: 91.9kg、 113cm  8/11
9月: 91.1kg、 113cm  9/3
引用なし
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☆糸さん出所し、ブログ「闘正(とうせい)人生を振り返って今」を更新中!実名告発も
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 11:27 -
  
 ちょっと公表を遅らせてましたが、実は糸さんは8/24あたりに満期出所していて、戸田と連絡を取り合っています。
 8/30(木)には夜に門真市内の居酒屋で糸さんと「アクセスジャーナル」
 http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/ の山岡編集長と戸田の3人で「糸さん慰労会的懇談会」もやっていろんな話もしています。

 そういう中で、糸さんが現在更新を続けているブログの事も知りました。
☆「闘正(とうせい)人生を振り返って今・・・・」
   http://ameblo.jp/tokunosima/       です。

 前回紹介したブログ
 「人生七転び八起き: ジェットコースターな人生を経験した男のブログ」
  http://ameblo.jp/tougyuu    は、
「見ることが出来るが、今は更新や編集が出来ない状態になっている」、との事。

 この「闘正(とうせい)」ブログを見ると、一番初めの記事が2008年9月なので、「人
生七転び八起き」ブログと同時並行的に始めたようですが、何より驚くのは、今回事件で逮捕された2011年4/23以降の記事も数々ある事です。
 きっと冤罪を訴える一念で、獄中から手紙を出して誰か知人に頼んで更新作業をしてもらったのでしょう。
 出所後は自分で更新しているようです。

 今後、糸さんの言論活動の主軸はこの「闘正(とうせい)」ブログになるでしょう。
糸さんの名前が「正臣」(まさおみ)なので、「糸正臣の闘い」を示す意味なのでしょう。

 「闘正」ブログには「事実」も「推測」も「伝聞」も「主張」もいろいろ合わせて書かれています。
 どの部分を真実だと認定するかは、読者それぞれの判断でしょう。
 そういう前提の上で、この「闘正」ブログは注目されるべきブログだと思います。

 「一般市民」の立場に戻った糸さん。
 誰に会おうと、どこに行こうと、基本自由です。
 が、「面会強要」だとか「威迫」だとか言われぬよう、弾圧の隙を作らぬよう、足を引っ張られないよう、十分な注意が必要であることは、戸田も糸さんにアドバイスしたし、本人も十分に自覚している所です。

 糸さんの今後に注目します。
引用なし
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△後記述は結局7箇所。議事録にシール貼って対処することに。表記法への戸田注文
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 10:48 -
  
 7/29点検では戸田は全文点検したものの、それ以上の箇所を発見出来なかったが、議
会事務局の方の点検であと4箇所の後記述が発見された。
 内容としては「2011年度」を「2011度」としてしまったりなど、1文字程度の小さな
間違いだけだった。

 対処としては「正誤表」ではなしに、「誤記述箇所に訂正シールを貼って修正する」事になった。
 議事録製本数が100冊なので、職員が手分けすれば十分に作業が出来る範囲だし、この方が読む人にとっては面倒が無い。

 なお、表記法への注文を戸田から2点揚げた。

1:原稿において「 」でくくった言葉は、出来るだけ発言者の意向に即して、議事録に
 おいても「 」でくくって表記して欲しい。
   →事務局:今後は出来るだけそのようにする。

2:小中学校で習う簡単な漢字おも「ひらがな」表記にしている部分が多すぎる。
  例:増える・増やす→ふえる・ふやす、作る→つくる、誰→だれ 
    ○○する事→○○すること、脇役→わき役、答える・応える→こたえる
    この時に→このときに、遅れる→おくれる    等々非常に多数!

  →事務局回答:公文書における表記法は規則でそのように決まっているので、それに
         従った表記をせざるを得ない。
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◎東江端町被災者から「大した雨量でないのによそから流入、水路水面高続いてた」の声
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 10:24 -
  
 東江端町で浸水被害を受けた住民で戸田支援者の人から、以下のような指摘がされました。先週末に危機管理課に伝えて、市の回答を待つことにしました。

Q1:8/14の雨は自分らの周辺ではそれほどの豪雨でもなかった。近所の住民みなそう
  感じている。
  「1時間あたり180ミリの空前の大雨」と市は言うが、それはどこで測っての事か?
  市役所そばの観測点でしか観測していないのではないか?
   もっと多くの観測点を作るべきではないか?

Q2:この夏は近所の水路の水面が高くなっていて、住民は異常を感じていた。
   なぜ水面が高くなったのか?
   市役所はそういう状態を把握していたか?

Q3:8/14浸水の時は、寝屋川や大東など近隣市からの水が門真市の水路に流入して水
  が溢れた、と住民は現場で見て感じているが、どうしてそうなるのか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 こういう被災声を聞くと、「対応能力の3倍以上もの空前の大雨だったから仕方ない」
と一律に考える事は出来なくなります。
 狭い門真市内でも雨量が大幅に違う「スポット豪雨」が最近の特徴のようですから、市内の雨量観測点を増やし、「対応能力内の雨量だったのに浸水被害が出た」区域を把握できるようにして対策を密にしていく必要がありますね。  
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-202-70.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の8/28質問への消防の回答と7/12守口市議への走った説明や/13同席者の事など
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/3(月) 10:07 -
  
 まず、7/13に戸田事務所訪問するに至った事実経過についての戸田の8/28再質問への消防の同日夕方のメール回答を紹介し、その後に戸田からの指摘を紹介する。

<8/28の消防回答メール>

戸田議員 様
 いつもお世話になっております。
先程の御依頼ございました件につきまして、メールで回答させていただきますので、
御確認よろしくお願いいたします。

 消防本部 総務課 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
申し入れに至るまでの経緯
1)7月11日(水)職員が戸田議員のホームページの録音動画を確認したと事務局に連
  絡あり。
2)議会事務局に内容を相談。
3)議長に報告する必要があるとの指示あり。

4)7月12日(木)午前中に議長に報告。午後から守口市議会事務局に登庁の確認。

5)14時過ぎに議会事務局で対応相談。
  亀井副議長に電話連絡し13日(金)14時から消防本部で対応検討することで調
  整。
  ・守口市議員には総務課より各議員に連絡。
  ・門真市議員には翌日亀井副議長に確認後連絡することとした。

6)7月13日(金)13時45分から消防本部で対応確認後、申し入れに行く。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<戸田からの重大な指摘>

1:7/13の正副議長協議の前日の「守口市議員への連絡」の内容は、実は
  「戸田議員が消防議会の音声動画をHPアップしたが、これは消防議員の合意掲載が
   無い事なので、(明日の正副議長協議で)戸田議員に削除を求めに行く事になると
   思います」
  という一方的で先走った「通知」だった!

  電話した久野総務課長は、
   ◆議員達本人の考えは全く問い合わせていない!(意思確認していない)
   ◆正副議長が協議もしていないうちに「削除要請する事になると思う」という思い
     込みを勝手に先走って通知した!

2:この「先走り通知」問題については、8/28に戸田控え室に児玉消防本部次長、久野
  総務課長、益井総務課参事が来て話をした時に、戸田が久野課長に「それは勝手に先
  走った通知ではないか」と直接問い質したが、久野氏は答えに窮するばかりだった。
   児玉次長や益井参事も全く答えなかった。
  ◆つまり、消防当局は正副議長が正式協議する前に、「戸田に削除要請する」という
   結論を先走って守口市議員に「通知」したということだ。

3:7/23電話で益井参事(消防本部総務課)は、
  QQ2:「消防本部での7/13協議」において、正副議長以外の参席者は誰と誰か?
  AA2:私は出席しておらず、詳しい事は分かりません

 と答えていたが、実際には益井参事は参加していないものの、
   ・深澤消防本部消防長
   ・児玉消防本部次長
 の2人が同席していた事が、8/28に問い質して初めて分かった。
  (2人は協議には参加せず「聞くだけだった」というが・・・・)

4:7/13(土)の正副議長協議は、13:45に正副議長が来て、20分間くらいだった。
  (その後戸田事務所に行った)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i222-150-202-70.s04.a027.ap.plala.or.jp>

谷口さんの法廷闘争
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/8/30(木) 9:44 -
  
中山です。
判決はひとつの区切りですが、それにしても壮絶な法廷闘争です。
しっかり治療に専念し、地元での諸活動への復帰を祈念しています。

では、再会を楽しみにしています。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

消防談合第3ツリー:「職員調査」の実態は1回ずつ、たった15分か20分だけだった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/30(木) 9:21 -
  
 新ツリーを立てる。
 内容としては第1位ツリーの
▼酷いぞ消防当局!防火服入札談合事件で7/5消防議会では質問に答えないと態度を
 急変!     戸田 - 12/7/3(火)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7245;id=#7245
からの引き継ぎになる。

 消防当局が「精一杯やった」=「これ以上はできなかった」と称した業者に対する「調査」の超お粗末さは、前ツリーで紹介しておいたが、今度は「消防職員に対する内部調査」もまた、超お粗末だったという話である。
 この件は、戸田が8/28(火)に消防幹部と会った時に口頭で質問し、文書回答を求めていたもので、その日の夕方にメールで回答が来た。

 結果は、
  ・3部門計4人の職員をそれぞれ1回だけ「事情聴取」した。
  ・その「事情聴取」の長さは「15分間」が2部門、「20分」が1部門だった、
というもの。
 以下に8/28回答を紹介する。
   ↓↓↓
(消防職員への調査の実態)

1 総務課管財係長
(1)事情聴取日時 平成24年3月2日(金)11:00&#12316;11:15
(2)事情聴取者:総務課参事・総務係長 
(3)事情聴取を受けた者:管財係長 
(4)事情聴取内容 
  ア 質問 今回の消防吏員用個人防火装備一式入札について、公正取引の確保に関
    する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する事実がありましたか。
    答え 無いです。

  イ 質問 入札予定価格はどのように、いつ決めたか。 
    答え 部下担当者が3社の見積もりを持っていたので、警備課とのサンプルテ
       スト結果をふまえ、予定価格を決めました。
        入札日前日に総務課長・担当者・私と3人で決めました。
        他の者は、絶対知りません。

2 総務課管財係
(1)事情聴取日時 平成24年3月2日(金)11:15&#12316;11:30
(2)事情聴取者:総務課参事・総務係長 
(3)事情聴取を受けた者:管財係 
(4)事情聴取内容 
  ア 質問 今回の入札について、公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54
       号)に抵触する事実がありましたか。
    答え 無いです。

  イ 質問 入札予定価格はどのように、いつ決めたか。 
    答え 見積もりを2社(近商・イマジョウ)から取り、1社(赤尾)は事前に
       警備課が取っていたものを確認し、入札日前日に総務課長・管財係長・
       私で決めました。

3 警備課警防計画係
(1)事情聴取日時 平成24年3月2日(金)11:30&#12316;11:50
(2)事情聴取者:総務課参事・総務係長 
(3)事情聴取を受けた者:警防計画係長・警防計画係担当者
(4)事情聴取内容 
  ア 質問 今回の防火衣入札について、入札予定価格を知っていましたか。
    答え 知りませんでした。

  イ 質問 仕様については、サンプルテストを行ったと思いますが、業者と打合せ
       は、どれぐらい行いましたか。 
    答え 昨年5月頃から、サンプルテストを実施しました。防火衣の経緯や業者
       との打ち合わせについては、一連でまとめているので再度業務日誌を確
       認し回答します。
        見積もりや金額については、数社から聴取し管財係に仕様書を含め引
       き継いだ。
        最終業者との打ち合わせは、2月半ばであった。
        業務日誌確認して報告します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-79.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆8/27判決は自治会勝訴。判決理由は言われなかった。谷口さんは入院で出廷出来ず。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/30(木) 8:54 -
  
 8/27(月)午後1:10からの判決言い渡しの大阪地裁410号法廷。
 戸田は到着に手間取り、40秒ほど遅れて入廷。判決言い渡しが始まっていた。
 事前に聞いていた事だが、谷口さんは入院せざるを得なくなって出廷出来ず。
 戸田が見たところ、自治会側の人も出廷していないようで、傍聴席に座っている10数人は別の裁判の関係者ばかり。
 門真市側も、この日は課長他の都合がつかないということで欠席。

 裁判官は事前に谷口さんから出廷出来ない事を聞いていたせいか、他の裁判も同じ法廷で次に控えている事もあって早口で「主文」を読み上げただけで、「判決理由」を述べるのは省略した。
 「主文」を聞いてもよくは聞き取れないが、自治会勝訴で、自治会の求める旧自治会館土地の所有権を谷口さん一家から移転させる事が認められたようだ。
 
 判決文は2〜3日したら原告・被告それぞれに郵送されるから、それで判決の詳しい内容が分かるだろう。
 谷口さん敗訴は、法律論ではほぼそうなるだろうと思っていたが、判決理由の部分で、谷口さんの言い分を裁判官がどのように評価したかが、注目される。

 あとで谷口さんから電話があって、今入院している事を知った。ガン治療の副作用で大腸がただれてしまっての入院治療だという。食事は出来ず点滴だけとのこと。
 痛みもかなりあるらしい。
それにしても壮絶な裁判闘争になってしまったものだ。
 谷口さんの回復退院を祈念する。
引用なし
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6月議会議事録に誤記述が既に3ヶ所も!「議事録署名議員」の戸田が忙しくなった
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/29(水) 12:04 -
  
 6月議会議事録について、戸田が「議事録署名議員」になっているので、昨日署名を求められたので、「まずは点検を」と思って目を通してみたら、戸田の「議員提案意見書についての賛否討論3本」の部分だけでも、以下のような3ヶ所の誤記述が見つかった。

  誤)少なくもと  ←正)少なくとも
  誤)実行支配   ←正)実効支配
  誤)安値の週刊誌 ←正)安手の週刊誌
  
 ちょっと見ただけでこんなにあるという事は、他の部分にもたくさんある可能性があると考えられるので、戸田は署名するのを留保して、全部を点検して他に間違いを議会事務局に報告する事にした。

 ※議事録は既に製本されてしまったので、誤記述については「正誤表」を差し挟む形に
  なる。
   職員が何重にもチェックしているのだが、それでもこんなに誤記述があったという
  事は重大な問題である。
   戸田にももっと早い段階で見せて欲しかった。(東北ツアーで出かけていたせ
  い?)
   なお、今回の「議事録署名議員」には共産党の井上議員もなっている。
    (署名議員は順ぐり2名体制であたる仕組み)

 昨夜に全部点検して、本日朝一番に結果報告するつもりだったが、まだ点検作業が全然出来ていない状態。これから大急ぎで全文点検して事務局に持っていく。
 念のために議会事務局の方でも改めて全文点検するよう、要請しておいた。

 さあ、全文点検だ!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-86-245.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆ついに8/30に亀井副議長が門真の消防議員に「説明会」する事に!さあどうなる?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/29(水) 11:47 -
  
 戸田の質問書に回答せず、不誠実でデタラメな態度を続けていた亀井(消防議会副議長)だが、そうそういつまでも逃げている事が出来なくなり、明日8/30(木)の10時に門真市の消防議員6名を集めて「説明会」をする事になった。
 参加するのは以下のメンバー
  ・亀井副議長
   ・消防議員:戸田、
         土山重樹(自民党新政クラブ)、
         武田朋久(公明党)
         高橋嘉子(公明党)
         吉水丈晴(緑風クラブ)
         井上まり子(共産党)
  ・消防職員:児玉次長、久野総務課長、益井総務課参事

 ここに至るまで、亀井は土山議員に対して「日程調整する」と言いながらも、戸田が「東北東日本視察ツアーで8/22夜帰宅になる」と記載したFAXを受け取っていながら「8/22」でやろうとしたり、戸田には全く問い合わせしなかったりした。
 「8/22」は土山議員が所要でダメだったせいもあってボツになったが。

 その後8/23の議会改革協議会終了後に戸田と土山議員が共産党控え室に出向いて、それぞれの日程都合を示しながら「説明会」開催を求めたので、やっとまじめに調整に取り組んで、8/24あたりに「8/30に行なう」との通知がなされた。
 
1)「消防議員のみんなが音声動画アップを問題にしている」という戸田へのウソ説明 
  =副議長の立場にあって他の消防議員が言ってもいない事を言ったかのようにウソを
   ついた!
2)「『みんな』とは誰か?」という戸田の質問に全く答えず、「みんなはみんなや」と
  強弁した不誠実な対応
3)戸田の「7/15説明要求書」(回答期限7/24)に全く回答しない不誠実
  =副議長にあるまじき不誠実で異様な対応!

4)土山議員に対して「『みんな』とは(正副議長)2人のこと」、「2人いたら『みん
 な』や」と居直り発言した不誠実さ。
  =ウソ発言を全く反省せずに居直った!

5)本来ならば全部の消防議員を集めて問題提起して解決を図るべきなのに、正副議長2
  人だけで7/13に20分程度協議しただけで戸田事務所に押し掛けて削除強要した、手
  続きの余りに酷い軽視。

6)市民に対して全く報道されていない消防服談合疑惑発覚という重大事件も含めて、
 7/5消防議会の内容が市民に公表された唯一の道であった音声動画を、あえて削除する
 事で「公開の議会の情報」を市民に閉ざし、市民が享受出来ている「知る権利」をあえ
  て潰す反市民的行為。

 これら6点の問題を亀井がどう釈明し、どう責任を取って、どう決着を付けるつもりか?
 副議長に立場を利用して他の議員をダシに使うウソをついたり、副議長に立場にありながら消防議員から出された説明要求を無視してきた事について、謝罪もしないで済むと思っているのか?

 亀井と共産党がこの8/30「説明会」にどう臨むつもりなのか、非常に重大な問題である。
 亀井がウソと不誠実対応について真摯に謝罪して、戸田を含めた消防議員に対して信頼回復を図る事を戸田は望んでいるが、全ては亀井の態度にかかっている。

 また、この件の事実経過については、昨8/28に消防当局との話の中でさらに新しく分かった事もあるので、それも本日報道していく。
 何よりも事実経過をしっかり踏まえた対応が必要だ。
 そして同時に、「議員世界の同意の存在」よりもはるかに重みを持つ「市民の知る権利を妨害しない」という「公益の実現」を図る立場で物事を考えなければならない。
引用なし
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8/14門真市ゲリラ豪雨被害の現場写真と集約資料を大公開!写真掲載の他議員ブログも
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/29(水) 10:23 -
  
 先週市からもらった市内各地の水害現場写真と経過を集約した資料を、スキャナーに
取って、8/27(月)にHPに特集を作ってアップしました。水害の全貌が分かります。

◎8/14門真市ゲリラ豪雨で大被害の現場写真を大公開!
  http://www.hige-toda.com/_mado04/120814kadoma_suigai/index.htm

 現在のところ、これほどの写真と資料が見られるのは戸田HPのみです。
門真市HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/ での
  ・平成24年8月14日の集中豪雨による市の対応状況をお知らせ
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/kinkyu/201208_post.html

では写真とか詳しい被害状況とかまでは載っていません。

 門真市の浸水状況の映像は新聞にも載らず(死者が出た他市の状況が優先された)、
映像記録として広く市民の目に触れる事が無い状態です。
 いくつかの写真が次の議員ブログに載っています。
    ↓↓↓
◎共産党の福田議員ブログ:門真全域で浸水被害!(8/14)
  http://hidehiko1962.blog31.fc2.com/blog-entry-511.html

★現場写真(御堂町周辺)が大量に載ってる中道議員ブログ!なんと27枚!
 2012/08/14 8.14記録的大雨による御堂町浸水被害
  http://shigeru-n.com/report/detail_6.html?d=20120828122546
 記事:
  前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、近畿地方を中心に
 14日未明から猛烈な雨が降り、8月としては記録的な降水量を観測しました。
   午前6時過ぎには府道鳥飼道が冠水し、川のようになっていました。

  地域をパトロールすると、地盤の低い所では床下浸水の被害があり、床上浸水の被害
 も少なくありませんでした。
   ・・・・・
  避難場所に指定されている古川橋小学校の避難通路も冠水していて、膝までつかるぐ
 らいの水の中を歩きましたが、私でも足が取られて歩きにくく、お年寄りや子供であれ
 ば、このように冠水した水の中では歩行が困難であります。
  ・・・・
  今回この様な災害で分かったことは、避難場所までの道路整備が急がれることです。
 地域の防災力のある街づくりの実現に全力で取り組みます。

◎公明党の内海武寿議員ブログ:集中豪雨 2012年 8月 15日
http://www.komei.or.jp/km/kadoma-utsumi-takehisa/2012/08/15/%e9%9b%86%e4%b8%ad%e8%b1%aa%e9%9b%a8/
  8月14日の早朝に、集中豪雨が発生し、門真全域で床下浸水、床上浸水や道路冠水が
 発生しました。落雷も3か所発生し(自身で確認できたもの)停電状態の中、水を吸い
 上げるポンプが動かせない状態になっていました。
  朝の7時過ぎには、消防にも連絡がつかず、かろうじて警察には連絡がつきました
が、人が足らず現場にすぐに急行することができない状態でした。
  私自身も、朝から地域と役所の往復であっという間に一日が終わってしまいました。
  最近は、温暖化の影響か想定外の雨量が発生しているように感じられます。
  今後、市全域を対象に対策を講じていかなければいけないと感じました。

◎公明党の春田議員ブログ:8月14日の集中豪雨 市の対応について
   2012年 8月 16日
8月15日(水)
http://www.komei.or.jp/km/kadoma-haruta-kiyoko/201【URL短縮沸:C-BOARD】%
集中豪雨の被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申しあげます。
  市内を回らせていただき、今回の集中豪雨に対する多くのご要望・ご意見をいただき
  ました。市と連携を取りながら皆様にお応えしていきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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糸さんの「人生七転び八起き: ジェットコースターな人生を経験した男のブログ」発見
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/8/29(水) 9:59 -
  
 いよいよ満期出所の糸さんですが、糸さん自身が2008年に「富士フィルム役員殺人事件」関連(糸さんは冤罪だと主張している)での刑期を終えて出所してから、何とブログを作っていました。
◎糸さん冤罪・門真市公共工事マル暴関係者介入疑惑事件特集!
  http://www.hige-toda.com/_mado04/itosan/index.htm
を見て下さい。 

 ブログ名が「人生七転び八起き: ジェットコースターな人生を経験した男のブログ」で、http://ameblo.jp/tougyuu/
最初の記事は2009年9/1で、刑務所ネタ。
  http://ameblo.jp/tougyuu/day-20080901.html
最後の記事が2010年4/19で、逮捕の4日前。

 元ヤクザの親分さんの糸さんは、自分でブログをつくる才能もある人だったんです。
糸さんの手紙によると、このブログは更新している時はすごく人気が高かったとのこと。
 糸さんに経歴からして注目する人が多かったのは理解できます。

 こういう能力のある人がこの8月に満期出所して、自分の冤罪や門真市公共工事への暴力団関係者の食い込みなどを言論で明らかにしていこうとしているわけで、今後の展開が注目ものです。
 
 このツリーでは今後、「糸さん事件」(門真中央小学校解体工事への暴力団関係者介入事件)の究明や糸さんの動きなどを紹介していきます。
 遅れていた「裁判資料の入手」もそろそろ完了した頃だと思います。
 門真市当局も真相究明にしっかり頑張って下さい。

◆糸さんは、現在は「被告」でも「犯罪者」でもなく、もちろん「暴力団」や「暴力団密
 接関係者」でもなく 「一般市民」の立場に戻りました。

以下に、このブログの最終記事を紹介します。4/23逮捕の4日前の4/19記事です。
    ↓↓↓
2010-04-19 10:28:03  多忙
 最近、会社を立ち上げたから毎日営業に忙しい。
 今日も何件かの営業に回るつもりでいるが、私は他にも用事が多くて大変、四人目の孫が生まれたので上の孫を私が保育園に迎えに行くって父親が仕事から帰るまで店で預かることになっている。

 ところが今、急遽、仕事が入ったので、早めに迎えに行って嫁の実家に預けてから私の用事をすることになった。
 ひとつはクリアしたと思っていたら今度は店の女の子から、「じいちゃんが亡くなって今、名古屋に居てお通夜とお葬式に出席せなあかんので今日と明日は店を休みます」という。そんな事情なら仕方ないので、今、代わりの女の子を手配中だが居なかったら、今日は店を休むしかない。

 それから今日は、私の店の向かいに知り合いの男の子がラウンジをオープンするのでこれも顔を出さなあかんし、他に、昨日、ミサトちゃんと一緒に行った居酒屋「すみ」へは隣の八百八の営業で行く約束をしているし、ホンマに忙しい。
 もっともこの前までは一日中やることもなく起きてサウナへ行き帰ってから寝てという生活やったからストレスがたまり気が狂いそうやったから暇よりは忙しい方が私にはありがたい。

 刑務所も何やかやと言って結構忙しいものである。特に土、日、休日なんかは忙しい。
 まず、朝一番に家族宛の手紙を書くのだが、これが中々進まず下手すると土日二日でも終わらなかったりする。本も読まなあかんし、将棋もせなあかん、あご(おしゃべりのこと)もいかんなあかん、テレビも観いなあかん、などなどホンマに忙しきかな刑務所生活である。

 それでは今日はこの辺で失礼します。また明日
 ―――――――――――――――――――――――――――――
 糸さんは、こういう記事をブログに書く人です。
引用なし
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