12/15文教委終了。戸田の所管事項質問メモ(1.2)を紹介 戸田 - 06/12/15(金) 18:53 -

 文教常任委員会が10時開会で、昼休みを挟んで1;48に終了。所管事項質問は昼前に共産党の中西議員、1時から公明党の春田議員が短時間で、戸田が最終三番手で45分間。
 君が代・日の丸押しつけ問題で東京地裁判決を使って門真市教委の対応のおかしさをかなりギュウギュウに追求して詰めていった。
 今回は疲れが非常にたまっていて質問骨子作成が全然はかどらず、13日の民生委は傍聴に45分遅刻、14日の建設委は全く傍聴に行けず。(常任委傍聴に行かなかったのは逮捕時を除 いて当選以降初めて)
 答弁する教委の側も大変だたと思う。骨子を出す出すと言っては遅れまくりで半分も出せなかったのは申し訳ない。ゴメン。
 それでは以下に。
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    06年12月議会 文教委での所管質問骨子(1・2・3)
戸田ひさよし 1:保護者が萎縮して学校に対して疑問を表明できない状況について
 戸田が見聞した例の一部を紹介する 。
 ・ある当該保護者は「実名でなくても今在校生だから困る」して、某中学に対するいろんな疑問や不安の事実を具体的に語ることを拒絶。
 ・別の保護者が語った問題(現在の○中):
 ・運動会の昼食時、生徒が着替えて外に食事に行っていた。
 ・男子の長髪、女子の化粧、指輪、毛染めなどを教師は見てみぬふり。    
 ・先生に話すと、「3年生の事だから口出しは出来ない。」、「各学年で何でも決めるので、他の学年に関して言えない」とのこと。こんな事でいいのでしょうか?     
・校長は、それでも運動会の3年生をほめていました。保護者は、子供を人質にとられているので、実名では何も言えないのが、実情です。  
・「テストの点数が良くてもお前には内申をあげない」と教師から面と向かって言われた例などの、教師からのいじめ、自分に間違い・勘違いで子どもに濡れ衣を着せてしかってしまった事が明白になっても絶対に自分の非を認めない教師がいるなど、学校が面白くないのも仕方ないですね。   
・校長はいつも「そうですか」で終わりです。実際に○中に行けばよくわかると思います。
    ・・・・これくらいしか 書けなくて申しわけありません。にらまれたくないので。   
●「教師や学校の問題を指摘したら、その保護者の子どもが教師に睨まれて不利な扱いを受ける」という「風評」がかなり根強く存在していて、不確かなことや誤解も含めてそういう「事実」があるという強固な思いこみ込み。
 問題があってもあと1〜2年我慢すれば中学を出るから」として保護者が我慢してしまう。  (これも親の姿勢として子どもの教育にとって良くないことだが)
    ※その一方で、傍若無人な文句付け保護者の存在(新聞報道のような例)もある。  
●「荒れている学校」として学校名が表沙汰になると私学への進学で評価が下がって不利になるから、問題指摘をしないでくれ、という保護者の間での牽制もある。
    ※これは全くの誤解だと思うが、私学受験で本当にこんな不利があるのか?      
・・・・戸田も●中問題を取り上げた時に何人かの保護者から言われた。
Q1:こういう状態に対し、教委の認識はどうか?
   保護者の中にあるこういいう状況を知っているか?
戸田指摘:保護者の萎縮を解いて、安心してものが言える状態を作るための工夫をすべき。
     保護者の間に間違った思いこみが流布していることを指摘し、誤解を解くようもっていく。
 ゆがんだ「教師バッシング」や「密告奨励」に陥らないようにする工夫「学校運営や教育にとって当然な事」でも、教師や校長側の説明の仕方が足りなっかたり悪かったりして誤解を与えている面も多いのではないか?
      説明能力の向上を
Q2:事態を改善するために、教委はどのような方策を採ろうと思うか?
 この問題の検討
   部会を作って事実調査や意見聴取、対応策検討をすべきではないか?   
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2:教員に対する君が代・日の丸の押しつけ「指導」問題について
Q1:教育行政における「職務命令」、「指導」の定義と違い、「通達」、「通知」の定義と違いを述べて欲しい。
Q2:「職務命令」や「指導」と、学習指導要領、種々の法律、教育基本法、国会で批准された国際条約、日本国憲法の上位・下位の関係はどうなっているか?
  上位の法規定に反する下位の規定や命令は無効ではあり、それに従う義務はないのではないか? 
Q3:「職務命令」と「指導」のどちらが強制力を持つのか?
Q4:「重大な瑕疵のある職務命令には従う義務がない」のであるから、当該職務命令と同じ内容の「指導」にはまして従う義務がないのではないか?
Q5:「Aという行為をせよ」という「職務命令」について、裁判所で「これには従う義務がない」と判決が出た場合は、当然にも「Aという行為をせよ」という「指導」に従う義務もないはずだが、どうか?
   また、「当該職務命令に反した事をもっていかなる処分もしてはならない」という判決が出たのであれば、同じく「Aという行為をせよ」という「指導」に反した事をもっていかなる処分もしてはならない、となるのが当然ではないか?
Q6:保育園の早急な民営化移行は違法、という判決が出た後は、当該自治体以外の門真市でも全国の自治体でもこの判決に従って十分な時間をかけての民営化移行の施策に切り替えている。これは行政として当然な事だ。
  しかるに、なぜ君が代・日の丸押し付け問題についてだけは、東京地裁判決の決定・認定に反する従来通りの行政施策を続けることが許されるのか?
   従来の見解を修正するべきであるし、少なくとも従来見解を変更しないとしても、施策としては判決の範囲内に留まるよう軌道修正するのが当然ではないか?
Q7:東京地裁判決は当然精査研究しているはずだが、いつ頃から、どのように検討したか?
   同判決についての解説的なものはどういうものを検討したか?
Q8:都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?
Q9:教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?      
Q10:ほか、東京地裁判決の内容に関わって質問していく。
  以下はアドリブ的に、下記の事や別記「準備資料」にあることを取り混ぜて追求

◎9/21東京地裁判決、敗訴都教委主張と門真市教委主張の共通性(整理資料) 戸田 - 06/12/16(土) 8:07 -

質問準備整理
@1 都教委と門真市教委の教員への指導(校長への指示) の共通点 は何か?
  都教委:国歌の斉唱入学式,卒業式等における国歌の取扱いは,次のとおりとする。       

(2)司会者が,「国歌斉唱」と発声し,起立を促す。       
(3)教職員は国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する

                  平成15年10月23日,(2003年10/23通達)

       「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)       

1 学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること。

     別紙        入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針

  門真市:1:国歌が斉唱できるように指導すること       

4:国歌斉唱は、起立して行うこと。司会の号令で起立の徹底を図った上で実施する

                    2003年12/4 通知 (小中学校 校長あて)

         卒業式・入学式における国旗・国歌について (通知)

下記事項を遵守し、所属教職員に対して周知徹底するよう指示いたします。

@2 教員に「起立・斉唱」の義務があるとする根拠の共通性(学習指導要領)はどうか?
 学習指導要領の国旗・国歌条項(高校も中学校もこの部分は同文)
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 

3    入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定している   

都教委:
     ア 学習指導要領の国旗・国歌条項,本件通達に基づく義務について    

◆学習指導要領は法規としての性質を有する, ・・

    本件通達に基づく各校長の本件職務命令は,学習指導要領に基づき ・・・

    儀式的行事において,国旗,国歌について正しい認識を持たせ,これらを尊重する

    態度を育てるために,教職員に対し国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命

    ずるもの。

    教職員は,「起立・斉唱」することが職務内容であり、義務を負っている。

    教職員が「起立・斉唱」しないことは,学習指導要領に基づく国旗,国歌の指導が

    適正に行われないことになる。

  門真市:学習指導要領で、「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定しているから、・・・

@3 9/21東京地裁判決の内容は?
 1:(教員には)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

 2:(教員が)学校の入学式,卒業式等の式典会場において,会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として,いかなる処分もしてはならない。

 5 被告都は,原告らに対し,各3万円と年5%の割合による金員を支払え。

    ↑↑   その理由根拠  「起立・斉唱」の義務を負わないにもかかわらず,・・・おいて「起立・斉唱」するか否か,  の岐路に立たされたこと,あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基づく各校長の本件職務命令に従わされたことにより,精神的損害を被ったことが認められる。
  ・当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。
地裁判決の判決の根拠理由
 A;国民の間には,公立学校の入学式,卒業式等の式典において,国旗掲揚,国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり・・・このような世界観,主義,主張を持つ者の思想・良心の自由も,他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り,憲法上,保護に値する権利というべき。

 B:国旗国歌への「起立・斉唱」を拒否する考えは宗教上の信仰に準ずる世界観,主義,    主張であり、少なからずいる。
   このような世界観,主義,主張を持つ者を含む教職員らに対して,「起立・斉唱」を強制することは,内心の思想に基づいてこのような思想を持っている者に対し不利益を課すに等しく、これらの思想,良心を有する者の自由権を侵害している。                  (憲法違反)  

C:教職員が「起立・斉唱」を拒否した場合に,これとは異なる世界観,主義,主張等を持つ者に対し,ある種の不快感を与えることがあるとしても,憲法は相反する世界観,主義,主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めているのであって(憲法13条等参照),このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当とは思われない。  

D:学習指導要領の法的効力について

  ・原則として法規としての性質を有するものと解するのが相当だが、
  ・教育の自主性尊重の見地や教育に関する地方自治の原則を考慮し、
  ・教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために、
   必要かつ合理的と認められる大綱的な基準に止めるべきものと解するのが相当。

  ◎学習指導要領の個別の条項が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとして,法規としての性質を否定するのが相当である。
   (最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁,最一判平成2年1月18日
     集民159号1頁参照)
                (注)原告も「学習指導要領に無限定な法的拘束力を認めることはできない。という言い方で、限定的な法的拘束力は認めている。

    学習指導要領の国旗・国歌条項では、
  ・同条項は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとと もに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定するのみであって,
  ・それ以上に国旗,国歌についてどのような教育をするかについてまでは定めてはいない。
  ・また,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等については,各学校の判断に委ねている。
     学習指導要領の国旗・国歌条項は,法的効力を有すると解するのが相当だが、その内容が教育の自主性尊重,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるものであり,かつ,教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるものである。
    したがって,学習指導要領の国旗・国歌条項が,このような解釈を超えて,教職員に対 し,「起立・斉唱」の義務を負わせているものであると解することは困難である。

E:通達ないし職務命令が,上記大綱的基準を逸脱し,内容的にも教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものである場合には,違法。
  一連の指導等は,教育の自主性を侵害するうえ,教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく,教育における・・目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱しているとの謗りを免れない。     

F:国旗・国歌法の立法趣旨にも反した,行き過ぎた指導だ。
    国旗・国歌法は,国旗掲揚,国歌斉唱の実施方法等に関しては何ら規定を置いておらず,・・・政府関係者によって,同法が国民生活殊に国旗,国歌の指導にかかわる教職員の職務上の責務に何ら変更を加えるものではないとの説明がされていたことが認められ,同法が教職員に対し,国旗掲揚及び国歌斉唱の義務を課したものと解することはできない。

質問3:教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任、と準備資料(1) 戸田 - 06/12/16(土) 8:30 -

 所管事項質問の3は、教員のストレス障害発生と教委の指導管理責任について。
 これは、君が代・日の丸強制の害悪を教員のストレス障害発生の方面から指摘し、門真市教委に強烈に釘を刺す(精神ストレス発生の高い可能性の事実を知りながら圧迫続けるなら ば「故意犯」になる)ためのもの。
 東京地裁判決で「事実」証拠として認定された精神科医:野田医師のの鑑定と意見を大いに取り入れることにした、が、質問文作成の時間がなくなったために、中盤以降は準備資料を見ながらアドリブで質問を行なった。

Q:学校現場で教員にストレス障害が発生する事については、職場のメンタルヘルスの問題として、教委にはその実態を把握し、ストレス障害が発生しないよう、また減少するよう、 改善に努める義務があるのではないか?
   そのような義務がないと言うのならば、その根拠は何か?

Q:とりわけ、教委に指導監督のあり方によって、教員にストレス障害が発生している実例  があるならば、それがよその自治体の事であっても、真摯に調査研究し、門真市では類似の事が起こっていないか、起こる可能性はないか、その兆候はないか、などに注意を払う  管理者義務があるのではないか?
  そのような義務がないと言うのならば、その根拠は何か?

Q:教育委員会や学校長が、教員のメンタルヘルスを良好に保つ管理者責任は、どのようになっているか?

 以下、下記の準備資料を見ながらアドリブで質問を続行。精神ストレスの実態を述べた時 には、市長、教育長以下、かなり注目していた気がする。

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   君が代・日の丸問題 質問にあたっての基礎資料メモ(1)
  パワー・トゥ・ザ・ピープル!! http://wind.ap.teacup.com/applet/people/752/trackback 2006/3/23           教員むしばむ『君が代神経症』 東京新聞平成18年3月23日付「特報」

■生徒の不起立も教職員の「責任」
 日の丸・君が代を強制する都教委の通達や職務命令に対しては、都立校教員ら二百二十八人 (現在は約四百人)が原告となり、〇四年一月、都教委と都を相手取り事前救済を求めた訴訟 を同地裁に起こした。意見書の七人も原告だ。
      戸田※ 228人中の7人は3.07%、400人の7人は1.75%
          この7人は提訴初期の人のはず。
★★  野田氏は先の女性教員について「本来、急性ストレス障害は一過性だ。ところが、 『君が代』強制は毎年、卒業式、入学式、周年行事等のたびに繰り返される。不安が取れる ことがない」と分析する。
■「自ら命を絶つ」イメージ浮かぶ
 クリスチャンとして、「君主」を讃(たた)える歌を歌うことができないと考える男性教員 の場合は、・・・自分の将来について、次の卒業式まで何とか持つのだろうかという不安感 を持つ。
  一番の心配は、自分で自分の命を絶つのではないかとの思いで、「首をつっているイメージが浮かんでくる」という。
 神経症の診断を受けて薬をのみ、自分の感受性を鈍らせることで対応しているが、「自殺念慮で、手段や具体的イメージまで浮かんでくるのは極めて危険だ」と野田氏は心配する。
 音楽教員の女性は、「10・23通達」以降は「歩いていても『君が代』が聞こえてくる」ようになった。
 女性教員は、音楽準備室に入り込んでくる虫(カメムシ)が「都教委に見え、見張りに来たと感じる」ような思いに襲われる。
 すでに精神疾患によって病気休職を取った男性教員の場合は、・・・睡眠も取れなくなった。
  文部科学省によると、東京都の公立校教職員で精神性疾患による休職者は〇三年度が二百五十九人(病気休職全体は四百三十三人)、〇四年度は二百七十七人(同四百六十四人)いる。
  約五万八千人の在職者全体に占める割合は〇四年度が0・48%(全国平均0・39%)  だ。
  さまざまな教育改革に追われ、肉体・精神的な多忙から全国的に増加傾向を示すが、都は全国平均を上回っている。
  野田氏は「わずか七人に会っただけだが、いずれの人も極度のストレス障害の状態にあった」と病気休職に至るケースが氷山の一角だと明らかにする。

■企業なら職場の総点検行う事態
 意見書をまとめて、野田氏は「(精神疾患の多さは)企業なら大問題であり、人事の役員は 各職場のマネジメントの総点検を行うに違いない。倒れる社員が続出する企業から、優れた製 品もサービスも生まれないからだ。
 ところが教育行政は教育改革と叫んでいれば、教育意欲の破壊は無視される。不健康のデー タは何が起きているか物語って余りある」と指摘する。
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  学校・子どもの危機と教育基本法の改悪 野田正彰氏(関西学院大学教授・精神科医)
 が緊急反対行動を訴える
▽急増する早期退職者
   全国で学校の先生方の早期退職者が急増しています。・・・何らかの締め付けがひどくなると、翌年ぐらいからかなり増加率が激しくなります。
 たとえば、03年の東京都の10.23通達の翌年には10パーセント以上増えています。 多くは精神疾患による休職であります。
 そして、先生方の休職のうち精神疾患が60パーセントを占めています。

▽世羅高校校長自殺の真相
    ・・・・教職員組合と解放同盟の圧力によって、その板ばさみになって、あの校長は死んだと いうつくり話が浸透しているわけです。
   しかし、事実は全く違います。
 亡くなった校長は「君が代」をやる意志は全くありませんでした。だから、文科省からきた辰野裕一教育長に対して手紙を書いています。「私は解放教育、人権教育をやってきた人間と して、身分制を称える歌を歌えということは、自分の中で、教育者として矛盾を感じます。」
 そして、彼は辰野教育長に散々脅される中で、・・・毎日、卒業式の君が代実施に向けてど う取り組んでいるか、教育委員会に報告せよと言われていました。 ・・・・教育委員会が電話をかけてきて、今日はどうだったかと聞く、それが辛くてうずくま って電話に出なかったそうです。そして、夜中になってから電話をかけているんですよ、今日 も何もありませんでした、って。

★★  亡くなる前の日は土曜日です。土曜日の夜でも電話がかかってくる。彼は、夜中の1時半に なって電話を取って、今日も会議で卒業式のことをしております、と言って電話を切っている んです。
 その彼のところに日曜日の朝、教育委員会の人事の課長か誰かが押しかけて行ってですね、 その1時間半後かに納屋で首を吊っているんです。これは明らかに殺人です。
    「『君が代』斉唱を拒んだ石川敏浩校長を、文部省から送り込まれてきた辰野裕一・広島県教 育長らが自殺に追いやった」。

――「起立・斉唱」強制と教員のストレス障害:準備資料(2) 戸田 - 06/12/16(土) 8:35 -

▽「国民全体に対し責任を負う」いうことの意味
  社会において国家が介入するべきではない領域をいくつかちゃんともっていなければなら ない、こういう思想の中で教育もまた、国家が介入すべきでなくって、個々の教育する人間 によって行われるものであるという国家の介入を拒否する条項であります。
 たとえば、今回の予防訴訟判決の教育基本法10条違反だといわれている教育というのは、 「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき ものである。」という表現になっています。

★★

 ここに書いてあることは一人ひとりの教育にあたる人間が、自分の責任において創意工夫を しながら、どのような市民に育ってもらうかと希望をもってぶつかっていく、それを認めよ、 ということですね。
    ・・回りの人たちは自分のしない教育についてする人たちに支援することができるだけです。 教育はするもんであって、しない人たちは、している人たちに感謝しながら援助することは できても、させるということは言うべきではないのです。 

▽予防訴訟の9.21勝訴判決の意義
 判決はそのことに加えて、重要なことがもう一つあります。判決文に「国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するか否か、ピアノ伴奏をするか否かの岐路に立たされたこと、あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及び之に基づく各校長の職務命令に従わされたことにより、精神的損害を被ったことが認められる。」と書いています。
 そして、この裁判でいかに学校の先生方を心身ともにいたぶったかということを、私が鑑 定意見書として出したのが証拠として全面採用されています。
  その採用されたことで忘れてもらってはならないことは
・・・・私の鑑定意見書を証拠と して採用したことは事実ですから、それを覆すということは容易でなくなります。
・・・憲法違反かどうかとか、教育基本法10条違反、とくにこの10条を今、明確に変えようとしていますから、変えられたら裁判は効果がないと却下されるでしょう。
 裁判所は、しかし、証拠として採用されたものは、それに対して、事実はないということを 証明しなければなりません。そのためには私と対抗できるだけの精神科医をさがしてきて、 そして事実と違うということを論証しなければいけない。それは大変難しいことです、私はこの鑑定意見書の中で、
・・ずっと長期にわたって、学校の先生方に拷問を加えてきたんだということを立証しております。

★★

▽心身に杭を打たれるーある美術教師の場合
  この訴えている人たちは闘っているんだから自分の弱い面を外に語るということはしてきませんでした。
・・・そういったものを気づいてはいけない、あるいは気づいても人に言ってはいけないという思いがあります。
 しかし、そういったものを綿々と聞き取って整理していこうとし始めますと、もう全部の先生方が10分ぐらいの聞き取りが始まってから涙を流し泣きつづけるという状態でありました。 私もかなり辛いインタビューがつづきました。
  たとえば、ある美術の先生は 、
・・・自分は立ちはしない。しかし、もし立ってしまったら、 子どもたちに自分の思いを表現しながら生きなさい、と言ってきた私の教育者としての姿はど うなるんだろうかと、私は立ったときには、最早次の瞬間から子どもたちの前に一つの統一さ れた人格の人間として、子どもに顔を向けることはできなくなると思いました。
 座ろうと思うと同時に座れば、遠くの学校に飛ばされる、そして病気のお母さんの世話がで きなくなる。それから4回で辞めさせられるが、使命として思ってきた美術教師は奪われる。 そう思ってですね、仕方ないから立つかと思った。職員会議中に椅子に座っていることができ なくなり、立とうと決めたときに彼女は腰掛から崩れ落ちたこともあった。それを彼女は、 私に泣きながら訴えた。
  多くの人たちはいやなものをさせられる症状を消化器の症状として訴えます。毒を飲まされ るということですね。
・・・いやなものを吐き出したい、そういった症状、吐き気、嘔吐です ね、胃腸の重い感じや痛み、下痢と便秘が交替するそういった消化器の過敏症状、そういった ものがたくさんの人に見られます。それから、胸部の圧迫感ですね、こういった身体化された 症状が非常に強い、そして、精神面では感情が不安定になっていきます。
 怒りとか自責念とか自己破壊的イメージ、
・・・しかし、闘っている多くの人間は、自分を 責めます。それはたとえばこういったことを覆すだけの力がないということを、自分に責めた りします。あるいは日本的な文化の中で、
・・・「学校の混乱はどうするんですか」「右翼が 言ってきたりして学校の名誉はどうなるんですか」などとそういうことを言われる。    ・・そういう形で自分を責めて、自己破壊的なイメージに満たされて、死を思ったりします。 泣きやすくなったり、常に校長や教育委員会に呼び出されて、それに必死になって闘っている けれど、闘っている自分がフラッシュバックのようにイメージされてくるとかですね。

  それから、抑うつ的なんですね。
 曇りなく教育に打ち込むことが最早できない、
・・・こんな教育の中で、意欲が低下し、空 虚感、焦燥感に陥って、そして自己像が変化し、同僚との交流を控える傾向とか恥辱感とか絶 望感、自分は無用な人間だという感覚、取り返しのつかない被害の感覚、喪失感。
 とりわけ生徒たちへの贖罪感、将来への不安こういったものが絡んでいきます。先生方は
・・自分よりよほど辛い人がいるだろうからから、私は違うと思ってきた。しかし、実際は精 神科とか内科に行って、睡眠薬とかもらいながら耐えてきているわけです。 

   こういった状況を今回の裁判は、キチッと精神的な被害であると認めました。 こういった症状は、私の精神科医としての私見によれば、悪いですけど強姦された人の精神症 状と全く同じです。あるいは人質となって死をさまよった被害者の精神症状と同じです。
 こういったことが権力によって行われているわけです。
 文科省のいじめ定義は。「強者による弱者への不当な圧力」と言っているんですね。それは、 その圧力は身体的であれ、言語的であれ加えられている者が、その本人がそのために苦しむこ と、と書いてありますよ。
 1センチも1ミリもこの日の丸・君が代の強制でやっていることからズレていません。 そういうことが公権力によって、平気で行われているわけです。
 教育を破壊しているのは文科省です。

糾弾!切り替え児童クラブ5つの新年度民営化の市計画=年度内移行手続きは暴挙! 戸田 - 06/12/7(木) 16:04 -

 新年度から浜町中央小・脇田小・速見小・四宮小・上野口小の5校で既存の「学童保育」 (留守家庭児童会)や「ふれあい事業」が児童クラブに切り替わる。しかもみな定員が100人 だから各校とも今より収容児童が増えるし、児童クラブということで運営時間も増える。
 保護者や子供たちにとってはとても良い事なのだが、ひとつだけ決定的に良くないのが、 この5校とも全部を新年度から民間移行させることを決め、そのための委託料を補正予算案 に計上して出してきたことだ。
   http://www.city.kadoma.osaka.jp/gikai/gikai5.html    

議案第99号  平成18年度門真市一般会計補正予算(第4号)
         2  債務負担行為の補正
         (1)  放課後児童クラブ運営業務委託(平成19年度〜平成21年度)
          186,180千円  
本来直営にやるべきことを民営で、しかも5校500人の児童(そのほとんどが低学年児童) の指導員をガラリと入れ替えて、全く初めての民間団体(社会福祉法人)にやらせる、とい うことなのだ。
 保育園の場合は「急激な民間移行は良くない」、という裁判判決を受けて2年前後の移行期 間を設けることにしたというのに、いくら小学生とは言えそのほとんどが低学年である児童 クラブを(12月議会で可決させて)1月募集公示、2月選定、3月内に移行引継全て完了、 などということは絶対に性急すぎる。
 それを所管の健康福祉部は「昨年の砂子小児童クラブの時より1ヶ月期間を増やしました」 とか「砂子小でもうまくいったので大丈夫でしょう」などとシャアシャアと言うのだから呆 れてしまう。
 初めての所管(今年度までは教育委員会所管)で、5校500人の低学年児童相手の事業の 業者選定から引継までを3ヶ月未満で、年度末の繁忙期に、問題なくやれると・やらねばな らない、と考える方が異常である。  児童の誰かが環境の激変や新団体の不慣れで不登校になったり体調を壊したり、親との連 絡に不備があって事故が起こったりしたらどう責任を取るつもりだろうか?
 直営の維持、それがどうしてもイヤだとしてもせめて半年・1年かけての少数づつ検証し ながらの民間移行という手法に頭を切り換えるべきである。  せっかくの児童クラブ切り替え5校に汚点を残すようなことはすべきでない。

◆今夜の「保育・学童をよくする会」意見交換用メモ:児童クラブ問題で 戸田 - 06/12/7(木) 22:31 -

 本日12/7夜8時〜9時に「保育・学童をよくする会」の人2人と、戸田の議員控室で意見 ・情報の交換をしましたが、その際のメモです。
 なお冒頭、戸田からは2年前の12月議会時に戸田からの公開質問状に対して全く返答し ないという非礼非常識(かつ同会役員に信頼を寄せて署名協力などしてきた何万もの市民の 期待を裏切るもの)事件    http://www.hige-toda.com/_mado01/2004/gakudouhoiku/situmonnjyou.htm
について、謝罪と今後はああいうことをしない約束をやんわり求めました。
 まあ、モゴモゴといろいろあったものの、戸田としては謝罪がなされ今後はそういうこと はしないという約束がなされたものと理解して、友好的に話を進めました。
 以下はその時に渡した戸田作成のメモです。
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「保育・学童をよくする会」意見交換用メモ
                     2006年12/7 夜 戸田
◎学童保育/児童クラブ問題
1:9月議会文教常任委員会での戸田質問と答弁・・・・別紙参照
  ポイント
・民営化するな
・するとしても今年度中に急ぐな・慎重十分な審査を(価格競争で決めるな)   
・庁内方針決めたらすぐ伝えよ

2:「5児童クラブ新年度民営化」の「方針決定」の経過の判明(12/5戸田追求で)
   1. 10/1から、児童クラブ所管が健康福祉部に移行した。
   2. 教委(生涯学習部・課)が、砂子小児童クラブ民営の仕様書持参で、門真市内の民間幼稚園・保育園17団体を2回にわたって回って、「児童クラブ運営はどうですか?」と打診し反応を見た。
   1回め:概要説明10/13〜10/24
   2回め:運営勧誘打診10/30〜11/9
  3. 11/9の庁内会議で、「載ってくれそうな感触は現段階では4〜5」と判断した。
  4. 12月議会提出の議案書案締め切りが10/31なので、健康福祉部がとりあえず「債務負担行為で」の予算を盛り込んだ。

      ※調査不足は認識   
   5. 11/21に、健康福祉部・教委・企画部の事務方が集まって、「新年度より民間委託」の計画を決めた。
   6. 11/28 市長の予算査定でそれがOKになって、正式に庁内決定した。
     (所管は健康福祉部)
   7. 11/30 議員への議案概要説明      ・・・・戸田はこの時初めて「既定事実」として知らされた。

3:学童保育の保護者会の件、存続大丈夫?
    ●学童保育とふれあいが合体した砂子小では保護者会が消滅
    ◎浜町中央小も学童保育とふれあいの合体。保護者会大丈夫?
    ◎ふれあいから児童クラブへの移行(速見・四宮・上野口)で保護者会作れるか?
    ◆保護者会の存続・新設に頑張って欲しい。

4:民間移行強行の場合の対抗は?
 指導員の意志と体制は?
  労働条件、転職、などの条件アップ策は?

●呆れた課長級、情報隠し・ウソ・調査妨害の民営化推進の西浦参事徹底糾弾! 激怒の戸田 - 06/12/11(月) 7:52 -

 保育園民営化問題に関して、先週12/8(金)午後に戸田にとって怒髪天を突くほど憤激することがあった。
 旧東市政の後期に戸田が当局の情報隠し体質を散々に叩き、裁判も起こして市長から賠償金も取り立て、何度も議会答弁で情報公開・提供の改善や研修強化を約束させ、役人幹部の対応を変えさせ、園部市政になってからはその改善が一層進んだはずなのに・・・、今時まだこんな情報隠し・ウソ・不誠実・議員調査の妨害までするこんなクソ役人が重要な地位に居座っていたとは思わなかった。
 それが「健康福祉部・子ども育成室・保育園民営化推進担当」の責任者、西浦光男参事で ある。(参事という位は「課長級」)
           ※同じ健康福祉部の西浦均という人は「福祉政策課長」で別人
 この西浦参事、保育園の事などは従来担当した経験はないようで、06年4月から「行財政 改革推進部・課長代理兼係長」から今の職に異動した人物で、以前から情報提供開示に後ろ向きなお役人臭を感じてはいたが、今回その戸田の直感が正しかった事が判明した。
 この事件の焦点は、「門真市立保育所のあり方懇話会」やそこが出した「10/26報告書」の 実態で、その実態が「民営化推進ありき」を急ぐのために、公立保育園の保育士の年齢構成 などの基礎的事実でウソをついた資料を作り上げていたりした事を隠そうとしたことにある。
 その他にも「懇話会が、懇話会か」と言いながら、事務局の筋書き通りに非公開会議と雑 ぱくな議事録のみの事後公開で事を運んだ実態を誤魔化そうと図った問題もある。
 事実経過を以下に記す。
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1:12月議会を控えて戸田は12/4(月)夕方に「健康福祉部・子ども育成室・保育園民営化推進担当」を訪れ責任者の西浦参事に戸田が読み込んでおいた「懇話会」資料を基にしながら詳細な質問を行なった。この時に


(1)第1回懇話会議事録前半の、「会議は非公開にすると決定」した時の事務局説明や委員達の論議や決定の仕方が議事録に全く記載されていないので、それぞれの話の内容の具体を文書で示してくれ。
      (議事メモがあるだろうし、なくてもテープを聞けばメモできる。)   

(2)「他市の状況も調べた」というが、調べた他市の名前を挙げてそのリストをくれ。   

(3)公立保育園のアルバイト保育士(とパート保育士)について、それぞれの年齢構成表と経験年数表を出し、また正職保育士と総合した年齢構成表と経験年数表も出してくれ。

◆これは、「公立保育園の現状」を語るのに欠かせない基礎情報であり、ましてや「子どもと接する保育士の年齢」が問題とされる議論の中では、正職68人よりも多いアルバイト73人(+パート70人以上?)で子どもに接しているのに、正職の年齢構成だけを出すのは明らかに統計詐欺である!
 そもそも、長年正職を採用しないから正職の年齢が高くなってきたのだし、その穴埋めにアルバイトを採用してきたのではないか!    

(4)私立保育園でのアルバイト保育士(とパート保育士)の年齢構成表と経験年数表を出して、また正職保育士と総合した年齢構成表と経験年数表も出してくれ。    

(5)各園の園長・保育士を集めて意見聴取するにあたって園側に渡した依頼(質問)書類を見せてくれ。   

(6) 園長・保育士からの意見聴取結果の第3回懇話会資料を各委員に渡したのはいか、示してくれ。   

(7)懇話会の市民委員募集に応じた人が提出した論文を見せてくれ。   

2:上記のうち「応募論文」については本人の承諾が要るからどうしても「開示請求」をして欲しいと言うので、やむなく同日夕方開示請求をした。    

◆これは元々戸田が「募集段階で開示請求あれば開示する旨明示して募集すべき」と提言したのにそうしなかったために余計な手間を要することになったもの。
  (7)の論文は12/6(水)に開示日協議の電話があり12/8の4時半に開示を受けた。 

3:翌12/5(火)議運後の午後3時頃、催促も兼ねてまた訪ねたら西浦参事は不在(外出間際?)だったので、代わって対応した大下副参事に対して改めて上記の資料提供要求を詳細に行なった。大下副参事は詳細なメモを取りながら戸田の要求を聞いた(のみ)。

4:6日(水)、7日(木)と「保育園民営化推進担当」に電話して催促したが、「もう少しかかります」と言うだけで、「○○は開示請求してくれ」とか「それはうちでは出せない」などということは一切言われなかった。

●(2) や(6)は電話でもすぐ回答できる話だが(本来は聞かれたらすぐ答えられるべき内容)回答はなく、すぐに示せたはずの(5)の書類についても何も言わず。    

5:そして! ゴミ収集の動画撮影などを終えて午後2時頃役所に立ち寄って、文書ボックスを見たところ、以下の内容のとんでもないふざけただまし討ち的「回答」が入っていて激怒した。  
●(1) 会議非公開を決めた説明・論議の「話の内容の具体」については、短い概要を書いただけで発言の具体内容を示さず、あとは「公開されているもの以外に議事録はございませんのでよろしく」、と居直る。   
●(3) アルバイト・パート保育士それぞれの年齢構成表と経験年数表問題については、「保育園民営化推進担当では把握しておりません」(!怒!)と居直って回答拒否!
  旧児童課に聞けばいいだけの話だし、こんな事も把握しないで「市立保育園のあり方を考える」とはどういう料簡か!  
●(5) 園長・保育士を集めて意見聴取するにあたって園側に渡した依頼書については、単なる様式文書であるにも拘わらず「情報公開条例に基づき請求いただきますようお願いいたします」だと!

◆◆12月議会で行なう質問に関係するから、として問い質したにも拘わらず、本会議開始目前の4日も議員を待たせた挙げ句の回答がこれか!
   本来ならば問い合わせた時にすぐに提示されるべきものを、このような卑劣不誠実な情報隠しをされる事によって、戸田は議員としての調査を著しく妨害されたし、莫大な不愉快とストレスを負わされ、問題を解決するための時間労力の支出を強いられた。
   これは断じて許されることではない。
 西浦参事が12/8になって出してきた文書回答は以下の通り。
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戸田議員 様   12月5日の議員のご質問につきましては、下記のとおり回答いたします。
                               平成18年12月8日
                              健康福祉部子ども育成室
                               保育園民営化推進担当
○第1回懇話会での質疑開始時間及び懇話会の公開、非公開決定に係わる説明内容、意見、 決定方法の議事録ベースでの回答について  
・質疑開始時間について
 会議途中の時間経過についてはきろくしておりません。  
・公開、非公開決定に係わる説明内容、意見、決定方法について
 会議では自由闊達な論議が重要であることから非公開が良いのではないかとの考え方を示した後、議長が当該考え方に対する協議の機会を委員に与え、意見の無いことを確認のうえ、懇話会で非公開を決定されました。
・議事録ベースでの回答について
 市情報コーナーで公開している議事録以外、議事録はございませんので、よろしくお願いいたします。 

○関係職員の意見聴取に係わる園長・保育士に渡した書類(依頼文書)について
 情報公開条例に基づき請求いただきますようお願いいたします。

○第3回目の資料(関係職員の意見集約分)の委員への配布時期について
 第3回目懇話会開催通知発送時(10月3日)に送付しました。

○私立保育士経験年数の調査方法及びアルバイトやパートが含まれているかについて
  児童課(現保育課)からの情報です。 臨時職員は含んでおりません。

○私立保育士年齢の調査方法(書面か電話か 正職員に限ると指示したのか)
  調査は電話により行いました。対象は正職員としています。

○市立保育所のアルバイトとパートの年齢別と経験年数別の構成の一覧表について
 保育園民営化推進担当では、把握しておりません。

○保護者アンケート資料の有無の確認と委員への配布時期について
 保護者アンケート資料については、懇話会からコピーの依頼がありましたので事務局 で持ち合わせております。    委員への配布は、第4回懇話会(10月24日)の日に配布いたしております。

▲こんな様式書類すら西浦悪質参事は出さなかった!(保育園への依頼書) 激怒の戸田 - 06/12/11(月) 8:33 -

 どうも西浦参事は保育園民営化の手法の実態について詳しく知られるのが嫌で嫌でたまら ないらしい。
 「保育園関係者への意見聴取」って具体的にはどうやったのか?
 その「集約」って具体的にはどうやったのか?
 等々を少しでも明らかにしたくないらしく、根ほり葉ほり尋問的 に(これ戸田は得意!)問い質してようやく話をしていく。
 それでもなお、後述するように戸田が知らないと思えば情報を隠したりウソを混ぜたりし ながら話をするのだが、そもそも戸田には「保育園関係者への意見聴取の依頼」ってどうい う形でやったのか事前知識がないから、
 A:単に質問項目を書いて「しかじかの事について意見を聞きたい」としただけなのか、
 B:回答記入の質問書形式のものを送ったのか、 全く分からないから聞いているのだ。
 西浦参事は、実際にはBの形式を取っていたのに、戸田と12/4に面談した時にはA方式を 採ったかのように説明して戸田にウソをついていたのである!
 だからこそ、以下のような単なる様式書類を直に戸田に渡したくなくて「開示請求してく れ」と回答したのだろう。
 もしくは重度の情報隠し体質に根っから染まっているか、単に頭が悪くてこういう記入面 空白の書類すら開示制度を通さないと議員にすら見せられないものだと思いこんでいたか、 である。
 真相はどうだろうか?
 前置きが長くなったが、以下が「保育園民営化推進担当」責任者の西浦参事が「情報開示 を通さないとみせられません!」と突っ張った書類である。
 (とりあえずテキスト入力で表示。近々にスキャナでのアップもする)
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                            園   名     保育園                             保育士 氏名              調 査 票  
 ※ 記入については箇条書きでお願いします。 市の保育行政の課題
        (箱で囲まれた回答欄の空白) 市立保育所の課題
    (箱で囲まれた回答欄の空白 )
今後の市立保育所の役割(公立・民間保育所の役割分担の観点から)    
(箱で囲まれた回答欄の空白)
その他    (箱で囲まれた回答欄の空白)
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バッカじゃなかろか?浪費と抑圧の大阪サミット誘致に共産党までも賛成とは?! 戸田 - 06/12/20(水) 15:53 -

 今回、急に府内の各議会に対して「2008年サミットを大阪・関西で開催する事への要望決議を上げてくれ」という要請が寄せられた。発信者は大阪府知事の太田房江で、肩書きは 「2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会:会長」となっている。
 日本でのサミット開催は、79年、86年、93年(以上東京)、00年(九州・沖縄)の 計4回。
 いずれも帝国主義的な「国威発揚」と意識操作、「テロ対策」を名目とした市民抑圧監視体制の飛躍的強化と継続、ホームレスへの殺人的強制排除攻撃の激烈化、厖大な税金浪費、 交通物流など日常生活への圧迫を呼んだロクでもない、迷惑千万の代物だった。
 08年開催には横浜と新潟の開港都市連合軍、大阪と京都の関西連合軍、および岡山と香川の連合軍が名乗りを上げて浅ましい誘致合戦を繰り広げているが、そんなものは圧倒的多数の住民は全然望んでいない事だ。
 ましてや大阪といえば、全国で一番ホームレスが多い地域。今でさえ各種イベントにかこ つけて強制排除攻撃が激発し、釜ヶ埼の稲垣さん達に超不当弾圧がかけれられているのだか ら、サミット開催なんか決まったら今を数倍する猛烈な人権侵害と不当弾圧の嵐が吹き荒れ る事は必定ではないか。
  こんなサミットの誘致を議員として要望するなんて全く馬鹿げた事でお話にもならない。 政府権力と一体の自民・公明や実質第2自民党の民主党ら自治体与党議員は「お上のイベン トなんでも賛成」だからどうしようもないが、「確かな野党」・「税金浪費事業・人権侵害反対」 の共産党は当然反対するものだと思っていた。
 と、ところが! 12/15議運において、門真の共産党議員団はこの反民衆的なサミット誘 致決議に「賛成!」を意志表示したのだから、ビックリしてしまった。
 おいおい、門真の共産党は何考えてるんだ?
 他市の共産党もみんなサミット誘致に賛成 なのか?
 まあ、予想外の事に呆れてしまったが、戸田はたった1人であってもサミット誘致決議に は絶対反対を貫く。
 この決議案は「議員提出議案」として、一般質問終了後に提案されるから、戸田は提案議員達に質疑を行ない、反対討論もする。
 4会派の提案議員達よ、不見識にも追随している共産党議員よ、自分の提案として議会に 出す以上、議会での質疑にまともに答えない、という不誠実で無様なことはもうしなさんな よ。サミット誘致が良いことと思うのならば戸田からの質疑にちゃんと答えることだ!
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平成18年12月11日 各市町村議会議長様
2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会
会長 太田房江
2008年サミットの関西・大阪への誘致に係る要望決議について

拝啓  時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、当協議会では、2008年サミットの関西誘致ならびに首脳会合の大阪開催を実現するため、広報PR活動をはじめとする誘致活動を精力的に推進しているところですが、先般、 大阪府議会及び大阪市会におきまして、「関西サミットの実現と大阪での首脳会合の開催を 求める要望決議」が誘致に名乗りを挙げている都市の中では唯一、全会一致で採択されたこ とは、大阪のサミット誘致にかける熱意のあらわれであり、誠に心強く思っております。
 来年1月には、国による候補都市調査が実施される見込みですが、地元における誘致気運 の高まりも開催地決定にあたっての大きな要素であると考えておりますので、貴議会におか れましても、サミット誘致の要望決議が採択されますようご高配を賜りましたら幸いでござ います。
 なお、ご参考までに、大阪府議会及び大阪市会で採択されました意見書等を送付いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
連絡先:2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会事務局
   (大阪府関西サミット誘致課内)     電話06−6944−6623 担 当:北川、柴田
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(参考) 2008年関西サミットの実現ならびに大阪での首脳会合開催を求める決議(例)
 サミット(主要国首脳会議)は、世界の政治経済にかかわる主要課題について、主要8か国の首脳が一堂に会して話し合う第一級の国際会議であり、来る2008(平成20)年にはわ が国での開催が予定されている。
 現在、このサミットを「関西サミット」として実現し、関西の発展を図るため、大阪、京都、兵庫の関西三部が連携して誘致活動を推進しており、それぞれの開催プランを基に関西 が一体となったプランの取りまとめが必要である。
 大阪は、首脳会合の開催を目指し、大阪城地区を中心とするサミット開催プラン「安全・ 快適なサミットを大阪で〜大阪の人々とともに迎える〜<大阪城サミット開催プラン>」を 提案している。
 大阪城地区での開催は、周囲を川と濠に閉まれ、セキュリティとリトリート性を確保しな がら、すべての行事が地区内で完結することから、府民生活への影響を最小限に抑えること が可能である。
 また、18カ国・地域の首脳が参加したAPEC大阪会議をはじめ多くの国際会議を開催してきた実績を有し、国公賓受け入れノウハウを有する多数のホテルや高速道路網の充実など、 各国首脳をお迎えするにふさわしい都市インフラが備わっている。
 さらに、2008(平成20)年には北京オリンピックが開かれ、世界がアジアに注目する中、 大阪はアジアと長く深い交流実績を有しており、アジア唯一の参加国であるわが国において、 大阪こそサミット開催にふさわしい都市であり、世界の首脳を温かくお迎えする地域挙げて の「おもてなしの心」は、APEC大阪会議において実証済みである。
 もとより、サミットの開催に当たっては、警備に万全を期すとともに、経費負担の軽減を 図るために簡素なものとすることも重要であり、また、地域経済の活性化に資することも求 められる。
 大阪でサミットが開催されれば、大阪が世界から注目を浴び、本(市、町、村)をはじめ 地域の歴史、伝統、文化などに根ざした多様な情報が発信されることとなるなど、世界に大阪のプレゼンスを高めるまたとない好機となる。
 よって00市(町、村)議会は、2008(平成20)年サミットが「関西サミット」として実 現されるとともに、とりわけ首脳会合が大阪で開催されることを強く要望する。
 以上、決議する。
平成 年 月 日                        ○○議会
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市の改善策の実態:寺前議員の入札制度についての本会議質問への答弁原稿全文 戸田 - 07/1/18(木) 18:51 -

 昨06年12月議会の特集にアップしています。
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_12/index.htm
その中の
  ・寺前議員の質問
 1.入札制度について (1)郵便入札の課題と今後の電子入札への取り組みについて 0/01/15up の答弁原稿全文を紹介する。↓
 こういう議会内容を市民が3ヶ月経たないと読むことができないのが、現状の議会の実態で、これは戸田が寺前議員の了承の下に原稿入手してスタッフに入力アップしてもらったも の。
   しかも市は質問議員以外の議員にはなぜか紙原稿でしかくれないし、質問議員の了承を得てから、という本来は不要な条件も付けてくる。
 少しでも、部分的でも市民に知らせられるようにすることよりも、「戸田議員にだけ便宜を図ると他の議員から文句を言われる(のでは・・)」という感覚に未だに縛られて、「前例主 義・事なかれ主義」に流れる事をなかなか脱却できないのが、本当に残念だ。
 「一議員の私的な努力によってしか議会での答弁が市民に伝えられない」、という現状のお かしさ、反市民性を早く改善させたいものだ。「議会改革」といえば議員の人数や報酬の削減 しか言わない「改革派」のエセぶりは、こういう事にも現れている。そうじゃないかい、斉藤さん?
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寺前議員の質問
 1.入札制度について
(1)郵便入札の課題と今後の電子入札への取り組みについて の答弁原稿全文↓↓

高田総務部長
 寺前議員ご質問のうち入札制度につきまして、ワタクシからご答弁申し上げます。
 まず、入札制度の改革の流れでありますが、一般競争入札と指名競争入札だけであった、 入札制度を平成14年に公募型指名競争入札を導入するとともに、本年度より郵便入札を本 格的に実施し、入札の透明性と公正な競争の促進を図るとともに、不正行為の排除の徹底を 行っているところであります。
 次に随意契約でありますが、平成16年11月に地方自治法施行令の改正がなされ、随意契約の方法により契約を締結することが出来る場合の見直しが行われたことに伴い、各部署の判断で 締結していた随意契約を、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性を客観的、 総合的に判断し決定するため、本年度当初に「随意契約ガイドライン」を作成し、全部署に配 布したところであり、本市における随意契約についてはガイドラインに基づき、逢正に行われ ているものと考えております。
 次に、郵便入札の課題につきましては、設計図面の購入の際に業者間の接触を無くすため、 複数の印刷業者を指定し分散させておりましたが、未年度より本市のホームページ上から設計 図書の配布が可能なソフトの導入を考えており、印刷業者での購入時における業者間の接触は 完全に防げるものと考えます。
  次に、電子入札への取り組みでありますが、 来年度ホームページ上から設計図書の配布が可能となれば、郵便入札を一般競争入札に限らず、一定金額以上の入札に段階的に拡大していくとともに、早急に電子入札への移行を進めて参りたいと考えております。
 次に、指名停止要綱の改正についてでありますが、先の議会で御指摘を頂きましてから、 大阪府や近隣各市の状況を調査し、庁内組織である「入札・契約制度検討委員合」に諮り、 承認され、指名停止要綱のほぼ全面改正となりました。
 今回の改正につきましては、大阪府及び近隣各市の指名停止基準を参考に作成いたしており ます。
 主な改正点といたしまして、指名停止措置の迅速化、同時に複数の措置要件に該当する者に対しては、指名停止期間を全て加算、再犯者に対しての加重罰規定の拡大、平成18年1月の独占禁止法改正の課徴金制度に対応する規定の新設、指名停止情報の公表と、特に談合・独占禁 止法違反・贈賄に対する罰則を強化したことなどが主な改正点であります。
 ちなみに、先にご指摘の本市における1ヶ月の指名停止処分は、近畿府県外の発注工事として措置いたしましたが、今回の改正により、大阪府外の発注工事に改め、今後は6ヶ月の指名停止処分となるものでありますので、よろしくお願い申し上げます。