冨山選管委員長に戸田が「12/11公開質問状」を発したよ! 戸田 - 06/12/12(火) 0:51 -
議員を勇退されて好々爺となった感じだったので、本気で酒でも下げてお宅におじゃましようと思っていて、冨山さんともそういう世間話をしていたのですが、残念ながらそうはならなくなりました。
民生児童委員の選挙運動について直に質問した時に急に血相を変えて反発して、最後には 戸田と怒鳴り合いの大ゲンカになって別れた時、戸田には「公明党の7人出馬だまし討ち」 は冨山さんが糸を引いてやった事に違いない、とピーンと感じる所がありました。
公明党なら「22議席でも7人楽々当選可能」とは言え、門真の公明党にとっては全員が上位当選でないと満足しないのでしょうから、票集めのためには「なりふり構わない」手段で 圧勝作戦を展開しているはずです。
今門真市では選挙管理委員長が前公明党市議の冨山さん、教育委員の一員も元公明党市議 の山北女史、、意図的に「市長ポストは取らない」ものの、権力中枢にも自治会長にも民生 児童委員にも着々と浸透していっています。
そしてさらに市議会定員22議席で7人=32%議席を取っていこうとしているわけです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
冨山選管委員長に対する12/11公開質問状 門真市選挙 管理委員会委員長 冨山悦昌 様 2006年5月8日
門真市市議会議員:戸田ひさよし
連絡先:門真市門真市新橋町12-18-207
電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730
ご健勝のことと存じます。
さて、さる10月か11月に議会事務局内で久々にお目にかかり談笑した折りのこと、当方からの話が民生児童委員宅の政党・候補予定者ポスターの掲示の是非について及んだ所、貴職の対応が急に剣呑となり、また貴職が職務に重大な関係を持つ議会質疑を全く知らないでいる事も伺えるようになる中、やがて貴職は議会事務局で調べようとする姿勢も皆無のまま、 「君とは話はしたくない」などと語気荒く当方への対応自体を拒絶されたのでした。
当方は貴職のこの対応に驚き重大な懸念を持ちましたので、以下の公開質問を行なう次第です。
質問項目と回答要求
1:民生児童委員の選挙活動についての見解を求めます。1. 民生児童委員の自宅に公明党などの政党や候補者の看板が設置されている事が時々見受けられますが、これは弱い立場の相談者にとって自由に相談に出向く妨げや政治的影響力の受容になり、望ましくないとは思わないでしょうか?
2. また担当地区内で選挙の応援演説をしたり集票活動をしたりする事も、同様に望ましくないとは思わないでしょうか?
それとも公明党議員出身の冨山委員長は、それらは明文での禁止規定がなく法的にはグレーゾーンであって「職務上の地位を利用した政治活動」には当たらないと解釈できるから、「個人の資格で大いに自由にやってよい事だ」とお考えでしょうか?
見解を明らかにして下さい。2:選管委員長たる公職者として見識と責任ある対応をすべき事について見解を求めます。
選挙管理委員長と言えば、公正な選挙運動の実現と啓発のための厳正中立な領導者と市民からみなされている特別な存在で、月額3万9500円を市から受けている公職者です。
職務範囲の事を問われたら、たとえ相手が自分の気に入らない人物だとしても受け答えを拒否するなどもっての他であり、即答できないことは事務局に問い合わせして答える義務があるし、何よりも常日頃から職務に関する研鑽に努め、議会での質疑答弁記録などは頭に入れておくことなどは当然の事と思いますが、冨山委員長はこの点どのように考えているのでしょうか?
法手続き的には市議会の公明党議員の推薦を受けて市議会内の「選挙」で選挙管理委員 に選ばれたのだから公明党議員やその支持者達のために働けばよいと思っているのでしょうか?
無所属議員の戸田には公明党長老議員時代と同じ対応で接すればよいと思っているのでしょうか?
見解を明らかにして下さい。3:いずれも簡単に答えられるはずの事なので、選管事務局とも相談するなりして、1週間 以内の来週12/18(月)夕刻までには上記の戸田の所へ文書回答を寄せて下さい。
FAXでも結構です。
補足:貴職からの回答の内容および回答の有無は当方が12/21(木)の本会議一般質問での質問と答弁に反映されるものである事に十分に留意されて、選管委員長たる公職者にふさわしい真摯な姿勢で回答されるようお願いします。
ゆめゆめ、回答拒否などなされぬよう。 (以上)↑←←質問状3行目の「5月8日」は「12月11日」の誤記です 戸田 - 06/12/20(水) 16:03 -
のっけからお恥ずかしい訂正を。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
冨山選管委員長に対する12/11公開質問状 門真市選挙 管理委員会委員長 冨山悦昌 様 2006年5月8日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
と記載している、質問状の上から3行めの日付、「2006年5月8日」は、 「2006年12月11日」の誤りです。
1行目の表題に「12/11公開質問状」とある通りに、この質問状は12/11(月)に提出しまし た。
同日の夕方に、市役所内の選挙管理委員会事務局・事務局長の内藤氏に手渡しています。●冨山委員長、公開質問状に全く返答せず連絡も無し!公人がこれでいいのか?! 戸田 - 06/12/20(水) 16:36 -
戸田が出した12/11公開質問状で回答締め切りを「12/18(月)夕刻までに・文書で」と指定 してあったのだが、締め切りを過ぎた本日12/20(水)になっても全く回答が無い。
それだけでなく、「回答できない」とか「遅れる」とかの連絡も全くない。
選挙管理委員会事務局はもちろん確かに冨山委員長に渡しているのだが、その選管事務局 も回答するしないについて全く話を聞いていない言うし、内藤局長の話によれば、冨山委員長は「仕事で出張」とかで家に電話しても不在で話もしていない、とのこと。
(戸田も本日昼頃に冨山氏の自宅に電話したが、誰も電話に出なくて話ができなかった)
・「選挙管理委員会の委員長」という重要な職責にある公人が、
・自らの職務職責の範囲内の事を、
・議員から文書で質問されても、
・何も答えず、返事も連絡もしないで放ったらかし!
こんな事が市から毎月報酬を受けている公人として許される事だろうか?
選管委員長がこんな無責任な事をしていて許されるのだろうか?
常識で考えても、絶対に許されない事だと思う。
こんな無礼・非常識な職務放棄をするお人は、罷免されなければならないと思う。
で、いったい誰がこんな無責任な人を選挙管理委員長にしたかと言うと、「委員長」は4人 の選管委員の中から互選で決めるから直接にはこの4人の選管委員だが、その選管委員を選 ぶのは、実は門真市議会の議員達で、冨山氏の場合は門真市公明党の推薦に基づき公明党議 員8人+他の1議員の投票によって2003年12月の議会で選出されたのだ。
つまり、こんな不見識な人を選管委員にしたのは他ならぬ公明党議員とその追随議員だと いうことだ。
一般市民にとっては「厳正中立なはずの選挙管理委員が市議会の会派推薦で市議会内だけ の投票で決められるなんて?!」と不思議に思うだろうが、実はそういうおかしな仕組みに なっている。
その辺の事を、次に書いていく。冨山氏らを選管委員と決めた03年12月の議会内談合選挙の様子(議事録から) 戸田 - 06/12/20(水) 20:42 -
まず話の初めとして、門真市議会HP議事録
http://www03.gijiroku.com/kadoma/
から、選挙管理委員4人と選挙管理委員補充員4人を決めた03年12月の議会内談合選挙の様子を紹介する。
「補充委員」というのは正規の選管委員に欠員が生じた時にその穴埋めをする役割の人で、 普段は何もしない。出勤した時だけ日額8400円の報酬が出る 。
選管委員は報酬が月額で2万9000円、委員長は3万9500円出される。
この「選挙」の問題点については別記するが、候補者で9票取っているのは公明党8人 +1、7票は緑風クラブ6人+1、6票は志政会5人+1、5票は共産党5人、1票は戸田 である。
無記名投票ではあるが、「状況証拠」からしてそれは間違いない。
この03年12月当時は、湯川議員存命で五味議員は府議選落選で浪人中で、議員数28人。 詳しくは、http://www.hige-toda.com/_mado06/mado06_index.htm
まだ東市長時代の4会派ベッタリ仲良し時代だったから(表面的には)、「+1」という のは「市民リベラル」(現在の「改革クラブ」)3人が1人ずつ分散したのだろう。
それでは以下に議事録から↓↓
2003/12/18 本会議 △門真市選挙管理委員4人の選挙
○議長(吉水丈晴君) 次に、日程第5、門真市選挙管理委員4人の選挙を行います。
本市選挙管理委員の任期が平成16年1月25日をもって満了いたしますので、地方自治法第182条第1項の規定により、選挙を行います。
○議長(吉水丈晴君) 選挙の結果を報告いたします。
投 票 総 数 28票
有効投票 28票
有効投票中
冨山 悦昌君 9票
馬場 好宏君 7票
西村美代子君 6票
赤井 秀治君 5票
小田 和好君 1票
以上のとおりであります。
よって門真市選挙管理委員には、
門真市柳町16番12号 冨 山 悦 昌君
門真市北島町18番16号 馬 場 好 宏君
門真市一番町9番27号 西 村 美代子君
門真市城垣町17番17号 赤 井 秀 治君
以上4人の諸君が当選人と決定いたしました。
───────────────────────
△門真市選挙管理委員補充員4人の選挙
○議長(吉水丈晴君) 次に、日程第6、門真市選挙管理委員補充員4人の選挙を行います。 本市選挙管理委員補充員の任期が平成16年1月25日をもって満了いたしますので、 地方自治法第182条第2項の規定により選挙を行います。 選挙は投票により行います。
○議長(吉水丈晴君) 選挙の結果を報告いたします。
投 票 総 数 28票 有効投票 28票
有効投票中
谷川 隆雄君 9票
北添 泰男君 7票
寺南 晴夫君 6票
吉村 清一君 5票
小田 和好君 1票
以上のとおりであります。 よって門真市選挙管理委員補充員には 、
門真市御堂町19番1号 谷 川 隆 雄君
門真市堂山町9番27号 北 添 泰 男君
門真市大字●(ひえ)島440番地 寺 南 晴 夫君
門真市幸福町17番8号 吉 村 清 一君
以上4人の諸君が当選人と決定いたしました。
───────────────────────●「厳正中立」どころか議員各派の利益代理人を選管委員にするエセ「選挙」! 戸田 - 06/12/20(水) 21:40 -
地方自治法で「選挙管理委員は普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する」と規定 されているが、その選挙のやり方については何も定めがない。
それで、選管委員を選ぶ実際の議会内選挙は、議員各派がそれぞれ自分たちにとって好ましい市民を「候補者」に立てて投票にかけて決めているのが実情だ。しかも! これは「選挙」と言いながらも、
●市民に対して公示もされず、・・・・市民が全く知らない所で、
●投票権利者は議員だけ(!)で、・・・市民には選ぶ権利も拒否する権利もなくその上、「選挙の場」である議会内ですら
●出馬表明も候補者紹介も何にもなく、
●各議員(会派)が密かに決めておいた推薦者の氏名と住所をいきなり書いて投票する、という「世にも不思議な選挙」なのだ!
「候補者氏名が公表されない選挙」と言えば、宗派抗争が激しくなったアフガンやイラク での選挙くらいしか戸田には思い浮かばない。
一体全体、「候補者氏名が公表されない選挙」というのは言語矛盾ではないだろうか?
そんなものを普通の日本語で「選挙」と呼ぶだろうか??戸田が最初に「選管選挙」に出会ったのが当選初年の1999年12月議会だが、開会早々「議員辞職勧告決議」を議決されたり(懐かしいなぁ。この時は共産党は反対してくれたっけ)
http://www.hige-toda.com/_mado01/1999/index-013.htm
して大騒動で、選管選挙の問題は全然意識できなかった。2003年12月の選挙で初めて問題を意識できたのだが、共産党も含めた5会派の「しきたり・談合体制」がガッチリ決まっていて変えようがないので、やむなく戸田は合併反対運動 を一緒にやっていた元社会党市議の小田さんの名前を書いたのだった。
今から思えば、「異議あり!」や抗議を連発するとかもっと議場で声を上げておけばよかっ たと思う。
◎ところで、各会派の傾向としては、公明党と共産党は自党の元市議を立て、緑風クラブは元市幹部を、志政会は街の有力者を立てる傾向があるようだ。
選挙管理委員に推された以下の人達で、
冨山 悦昌君 9票
馬場 好宏君 7票
西村美代子君 6票
赤井 秀治君 5 票冨山氏はご存じ前公明党長老議員、赤井氏は元共産党市議、馬場氏が元市幹部、西村氏は街の超有力者。
選管補充員に推された以下の人達(谷川氏 9票、北添氏 7票、寺南氏 6票、吉村氏 5票)のうち、吉村氏は共産党の前ベテラン市議だった。
●西村氏死去→谷川氏繰り上げで4人の選管委員のうち2人が公明党派?! 戸田 - 06/12/20(水) 22:29 -
選管委員のひとりで街の超有力者の西村美代子さんが2004年に死去され、その穴埋めに補充員から自動的に昇格して2004年7月に選管委員になったのが、公明党8人+1で公明党推薦としか思えないトップ9票で選管補充員に当選していた谷川隆雄氏だ。
ということは、2004年7月以降は、門真市では4人しかいない「選挙管理委員」のうち半分の2人が公明党派だということになる!
たしかに谷川氏は議員経験はなく、「無所属」という立場で出ているのだと思う。松下労組出身の人だとも聞く。
しかし、あの議会内「選挙」での票の並び方から見れば、公明党陣営派である事は間違いないだろう。
もっとも、地自法の第182条5では、 「委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。」 としているので、2人の選管委員が「私は公明党です」と名乗っていたとしても、法的には全然問題ない事になる。
しかしなあ・・・。▲そもそも「選挙当事者の議員達が選管委員を決める」という法のおかしさ 戸田 - 06/12/20(水) 23:23 -
世間一般的には、「選挙管理委員会というのは政治的に厳正中立なもの」というイメージ があるし、そのように期待されている。またその期待はまっとうで合理的な期待である。
しかし、法律では全然そのようには定められていない。
後段に地自法の規定を紹介するが、いくら「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから」選挙する、と書いてはいても、要は、
◆選管委員は議会で決める。
◆非行があっても、議会でしか罷免できない。しかも議会の常任委員会又は特別委員会で公聴会を開かなければならない。 と決めているのだから、
・・・・議員にしか選挙権・選定権がないので、議会各派の利益代弁者となり、
・・・・議会内多数派によってほぼ絶対的に地位が守られる仕組み に根本が出来てしまっている。
なんで戦後民主主義出発の時にこんな法規定になってしまったのだろう、実に不思議であ る。当時は官選知事の伝統や地域保守ボスの力が強大だから「議会が決める」とした方がまだ民主的にマシと判断したのだろうか?
しかし、現状の法律がそうなっているとしても、その規定内容が民主主義の本来のあり方や理念にはずれたものであると気づいたならば、その疑問を掘り下げ、より良いものに改善 させていく事を探索していくのが当然だろう。
今回、戸田が一般質問で冨山選管委員長の資質の問題だけでなく、そもそも選管委員の選 び方自体に疑問を呈するのは、そういう問題提起を始めるためである。
市長の退職金が2000万円でも誰も疑問を呈さなかった時代が最近変わったように、今までの選管委員の決められ方、あり方にそのうちに多くの人が疑問を呈するようになるはずだ。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
参考 地方自治法条文の選管該当部分第4款 選挙管理委員会
第181条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。第182条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
3 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
4 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
5 委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
6 第1項又は第2項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
7 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
8 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。第183条 選挙管理委員の任期は、4年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 補充員の任期は、委員の任期による。
4 委員及び補充員は、その選挙に関し第118条 第5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。第184条 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の5第6項の規定に該当すると き又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。
その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が 公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため 選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
2 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。第184条の2 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認 めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行が あると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。
この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければな らない。 2 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。第185条 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なけ ればならない。
2 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。第185条の2 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様 とする。
第186条 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共 団体処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
《改正》平11法087 《2項削除》平11法087第187条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職 務を代理する。第188条 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、 委員長は、これを招集しなければならない。
第189条 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第182条第3項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。
委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様とする。第190条 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第191条 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
2 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
3 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。第192条 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選 挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
《全改》平16法084 第193条 第127条第2項、第141条第1項及び第166条第1項の規定は選挙管理委員に、第153条第1項、第154条及び第159条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第172条第2項及び第4項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員にこれを準用する。第194条 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項 は、委員会がこれを定める。