■突拍子もない不開示のため四苦八苦の2年前の辻情報政策課長

2004/05/05ちょいマジ掲示板書き込みより


 情報公開の専門家として高い見識を持って仕事に当たってきた辻情報政策課長からしたら、見識どころかまともな常識すら備えていない連中によって、突拍子もない逆転不開示を戸田に「説明」する役割を押し付けられた形である。

 心中さぞかし恥辱に満ちていたのだろうと察する。しかし、辻情報政策課長が専門家として「できないことはできない」と毅然とした立場を貫いていたら、こんなアホな事件にはならなかったのだから、戸田は辻課長もまた職業的良心を自ら握り潰してしまった役人として、厳しく批判するものである。

甲第126号証;<6/11録音テープ>の反訳

  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/040427tape2.htm

(2) 立証趣旨

1;辻情報政策課長が「6/11逆転不開示決定」の本当の日付を隠していたことを立証する。

2;逆転不開示の不当性について、辻情報政策課長が1審原告からの指摘に対して何ら
 反論できず、不開示に法的根拠を有しておらず、また、「開示請求者が知っているはずの
 ことは公開請求の対象ではない」とか、「本件請求は権利の濫用」だとか、「開示請求者
 が責務に反している」などとは一言も言っていないことを立証する。

3;従って、不開示を正当化する「市の見解」をまともに書くことができなかったことを立証す
  る。 

4;6/11の前日まで、逆転不開示の動きはなく、「6/7開示決定」を持ってくる部署があった
  ほどで、それが一転して、何らまともな深い検討もないままに11日朝になって本当に急
  遽強行されたことを立証する。

5:1審原告が広い心を持って、事態の打開策を「検討のし直し」という形で具体的に提起し
  ていたことを立証する。   

6;辻情報政策課長は逆転不開示には、本当は賛同できないもののようであり、それ故に、
  「不服申立て」によって情報公開審査会が開示の答申を出し、それで事態を正常化させ
  る途を考えていた節があることを状況的に立証する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 詳しくは反訳全文をぜひご覧下さい。

 http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/04/040427tape2.htm

 辻課長や中本前企画部長の経歴等については、

  http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/4/joho-inpei/03/03.11.14syounin1.htm