ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

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いくつか事情が重なって掲...[0]  /  予告1:四宮小廃止反対、...[6]  /  門真・北河内初!戸田の市...[0]  /  傍聴者不足心配!大日本印...[0]  /  門真三中「君が代」処分取...[3]  /  投稿テスト[1]  /  新政権の動向に毎日前向き...[1]  /  感慨深し9/27定期大会:戸...[1]  /  予告2:児童クラブで「棒...[0]  /  これはいかんぞ、「門真市...[1]  /  

いくつか事情が重なって掲示板投稿ができずゴメン!もう少しお待ち下さい
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/18(金) 4:01 -
  
 このところ、連帯ユニオン提携団体の「協同会館アソシエ」の職員となって新しい業務
に就いてますが、大きな課題を与えられ、新しい環境の中で多くの人との協議しながら、自分の物でないパソコンで慣れない事務仕事をしているため、心身の疲労が大きく、なかなか門真の課題などについての投稿に集中出来ないでいます。

 加えて、「東播2市議文書弾圧事件」での井筒議員救援会(井筒Q)に関して緊急にやらないといけない事が重なり、かつ12/6(日)以降は、1年ぶりに通風の痛みが左足に発生し痛みに苦しんでします。
12/6(月)朝に近所の診療所に行って診断を受け、痛み止めを飲んでいるので、3日程度で収まるだろうと思っていたのですが、まだ全然収まらず、当初の左足首から左足先全体に腫れと痛みが広がって難儀してます。
(「風が当たっても痛い」というほどの激痛でないのはまだ幸いですが)

 たしか2005年ころに初めてなった「痛風」ですが、その後半年ぶりとか1年ぶり、
1年半ぶりとかに発作(痛み)が発生している程度で、割と気楽に考えているのですが、
活動家としては非常にかっこ悪い話です。
 そろそろ痛みが収まって欲しいものです。

 そういうわけで、時間を集中的に取らないと投稿が書けない戸田としては、「ちょいマジ」でここ2週間ほど、「自由論争」で10日ほども投稿無しできてしまいました。
 12/20(日)夜にアソシエ会館でやる大きなイベントが一区切りの山場になるので、それを越えたら少しずつ投稿していこうと思いますので、もう少しお待ち下さい。

 なお、「自由論争掲示板」の方には、それ以前に
≪朝鮮学校への攻撃を許さない!12・22緊急集会≫ の事を投稿して参加を訴えたいと思っています。
 
 また、元検事の三井さんが獄中で起こした告訴の報告もしようと思います。

 なお、HP扉などは支援者に頼んで少しずつ更新していってますので、ご注目下さい。
 それでは取りあえず。

 ・・・・ああ、もうすぐクリスマスか・・・
    今年も残り13日か・・・・・。
引用なし
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予告1:四宮小廃止反対、という市民意見を契機に学校統廃合問題についての戸田意見を
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/26(土) 10:33 -
  
 戸田の支援者市民から「四宮小の廃止なんて絶対に納得できない!」という意見をもらった事を契機に、この際門真の小中学校統廃合問題についての戸田の考えを「そもそも」の部分から書いていこう、と思いました。
 が、あれやこれやでなかなか取り組めず1ヶ月近く経ってしまいました。ゴメン。

 絶対に書きたい課題なんですが、着手するのに今少し時間がかかりそうなので、こういうスレッドを起てますよ、という予告だけを取りあえずしておきます。
引用なし
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◎「門真市の学校の概括」をようやく連載していくにあたって(戸田の問題意識など)
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/17(火) 8:15 -
  
 連帯労組関連の団体職員としての身分や収入も決まり、新たな生活と活動に入っている昨今で、これはこれで忙しいのですが、「宿題」になっていた事を書いていきます。
 内心で考えたのが4月、掲示板で予告したのが9/26ですからものすごく遅れてしまって大変すみません。

 10年間、掲示板に書き続けてきた疲れが出てしまった事は否めず、なかなか書き込みに向かえない面がありますが、なんとか頑張っていきますのでよろしくお願いします。
 (この間は、「自由論争」の方で井奥・井筒議員弾圧問題でだいぶ書きましたが)

 戸田の問題意識は、門真の小中学校統廃合問題について考えるにあたっては、門真市やその小中学校が置かれている位置や情況を、他市との比較もして、まず総合的に見て知って、その上で考え論議する必要がある、というものです。
 
 門真市の学校情況に多大な問題があるのは事実だし、教育委員会にダメなところが沢山あるのも事実です。戸田も議員として10年間いろいろ問題指摘してきました。
 しかし一方、門真の小中学校が他市に較べて良い所、恵まれている所もいくつかあります。この財政難にも拘わらず行政が踏ん張って保持している部分もあります。

 ただ、こういうプラス面は共産党やその系列の団体は全然と言っていい程市民に紹介しないし、与党会派や行政自身すらちゃんと説明しない・説明できないため、市民にとって
はマイナス面しか意識されず不満が増大する一方、という状態にあります。

 政権交替してもすぐに自治体や大衆の経済状態が良くなる訳ではありませんから(自公政権のように「悪くなる一方」から脱却して「良くするための制度作り」が始まっていく・その可能性が格段に増えた、という情況)、門真市の財政難や住民の低所得状態がすぐに改善はしないし、児童生徒数の減少傾向が門真市だけ逆転したり、門真市の人口が増大傾向に転ずる事も考えられません。

 そういった情勢の中で、門真市の小中学校の数や区分けについて、より良い選択は何か、全体のバランスの中で保持すべき部分と諦めるとか先送りせざるを得ない部分は何か、そういう事を考えていかなければならないと思います。

 まあ、こんな問題意識でいくつか書いていきますので、市民のみなさん、特に学校統廃合問題に関わっているみなさんはぜひご検討下さい。疑問や意見があればぜひ投稿やメールでお知らせ下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-107-91.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆門真の学校概括1:中学校給食実施全国最低の大阪で完全給食自校調理実施の立派さ
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/17(火) 9:54 -
  
 門真市が貧乏市であるにも拘わらずよく頑張っているのは、何といっても中学校給食実施率が全国で飛び抜けて最低の大阪府の中で(全国平均80.5%、大阪府10.4%!!)
中学校でも学校給食をちゃんとやっている、しかも「自校調理方式」100%で出来立ての暖かい給食を提供している事だ。
 中学校での「自校調理方式」採用は全国平均29.4%、大阪府平均75%だから、門真市は「貧乏市にも拘わらず中学校給食は全国最高レベルの手厚さ」を保持している事になる。

 これは昔、松下から税金がドッサリ入っていた「裕福財政時代の門真市」が法律を遵守して他に先駆けて創設したものだが、財政難に陥った今でも頑張って保持しているもの。
 たしかに門真市でも「経費削減」を掲げて調理業務の民間委託が強行されてきたが、それでも行政も与党会派も「自校調理方式の堅持」は保持している。
 民間委託はされてしまったが、財政状態が好転すれば直営に戻す政策選択も可能である。

 ※「自校調理方式」というのは、各学校ごとに調理施設を作って給食出す最も良い形態
  で、「共同調理場方式」というのはコストダウンのために大きな「給食センター」
  を作ってそこで複数校分の調理をして各校に配達する形態。
   「出来立てが食べれない」のと「センターで不具合があると複数校に被害が及ぶ」
  というリスクがある。(堺市のO175中毒問題がその典型)
   「その他の調理方式」というのは、簡易給食で「パンと牛乳だけ」とか「弁当予
約販売」とか「ご飯だけ提供しておかずは自分持ち」など。

 下に示す表のように、中学校給食の実施率が、大阪府10.4%、神奈川県15.9%だけが異様に低く、ほかには40%台が3県だけ、残りはほぼ90%前後で、全国平均80.5%となっている。
 大阪府がなぜこんな異様に酷い数字なのかは分からないが、門真市はこと中学校給食に関しては最高レベルにある。
(小学校給食にしても、公立小学校給食の実施はどこでも100%近いが、自校調理方式
  100%という点で門真市は府的も全国的にも最高レベルにある)

 中学校で給食を始めるのがどれだけ大変か、府内各市の低レベル状態を見れば良く分か
る。
 守口市ではたしかパンや牛乳を売店で買える程度で留まっている。
 大阪市では試験的に業者弁当の予約販売をしている程度。
 大阪一裕福な箕面市でさえ中学校給食はなく、今後の業者弁当形式を検討し始めた程度で、自校調理方式など全然出来そうにない。

 既存の学校に調理施設を新設するのは莫大な費用と校舎改造問題があるので、どの自治体でも考慮の外に置いてしまっている。
 給食センター方式すら財政難で二の足を踏んでいるのが実状。

 こういった各地の情況に較べて、こと学校給食の面では門真市の児童生徒や保護者達が
いかに幸運な情況に置かれているか、またこれが子育て世帯の門真市への誘致に大きな魅力にもなる事も含め、財政難の中で頑張ってコストをかけている事も含めて知っておくべきだろう。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考データ:
■都道府県別 学校給食実施状況(学校数) 平成19年5月1日現在 全国平均80.5%
    http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001042672
公立中学校総数・完全給食学校数・百分比
1 北海道:677: 653: 96.5 
2 青森県 :175: 143: 81.7
3 岩手県:195: 157: 80.5
4 宮城県:222: 206: 92.8
5 秋田県 :134: 130: 97.0
6 山形県:124: 89: 71.8
7 福島県:239: 220: 92.1

8 茨城県 :233: 230: 98.7
9 栃木県 :170: 168: 98.8
10群馬県 :175 174: 99.4
11埼玉県 :426 424: 99.5
12千葉県 :383 376: 98.2
13東京都 :639 558: 87.3
14神奈川県:416 66: 15.9 ●

15新潟県 :245 235: 95.9
16富山県 : 83 83: 100.0
17石川県 :102 93: 91.2
18福井県 : 80 76: 95.0

19山梨県 : 98 95: 96.9
20長野県 :195      193: 99.0
21岐阜県 :192 191: 99.5

22静岡県 :265 256: 96.6
23愛知県 :414 414: 100.0
24三重県 :170 77: 45.3 ▲

25滋賀県 :100 48: 48.0 ▲
26京都府 :175 108: 61.7
27大阪府 :463 48: 10.4 ●
28兵庫県 :357 169: 47.3 ▲
29奈良県 :107 74: 69.2
30和歌山県:135 68: 50.4

31鳥取県 : 61 47: 77.0
32島根県 :104 95: 91.3
33岡山県 :165 155: 93.9
34広島県 :250 156: 62.4
35山口県 :166 157: 94.6

36徳島県 : 90 89: 98.9
37香川県 : 75 73: 97.3
38愛媛県 :147 145: 98.6
39高知県 :118 69: 58.5

40福岡県 :349 213: 61.0
41佐賀県 : 93 71: 76.3
42長崎県 :196 157: 80.1
43熊本県 :183 182: 99.5
44大分県 :142 138: 97.2
45宮崎県 :140 136: 97.1
46鹿児島県:266 265: 99.6
47沖縄県 :153 153:   100.0

計:    10,087: 8,123: 80.5
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■調理方式別完全給食実施状況(学校数) 平成19年5月1日現在 (抜粋)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001042672
うち中学校

学校数 単独調理場方式 百分比 共同調理場方式 百分比 その他の調理方式 百分比
全国計8,123: 2,388: 29.4: 5,303: 65.3: 432: 5.3


25滋賀県: 48:  6:   12.5:    42:   87.5: - -
26京都府:108:  17: 15.7:  21: 19.4: 70: 64.8
27大阪府: 48: 36:   75.0:     12: 25.0:    - -
28兵庫県:169: 39:   23.1 :    110: 65.1: 20: 11.8
29奈良県: 74: 30: 40.5:   44:  59.5: - -
30和歌山県:68: 25: 36.8:   40: 58.8: 3: 4.4
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※上記データはH19年=2007年のものだが、09年の現在も状態はほとんど変わっていな
いはず。中学校の給食実施がほんのわずか増えた程度。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-94-107-91.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●小学校区分案図公表せず通学問題調査もしない件で戸田も教委に抗議と要求11/17
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/18(水) 11:58 -
  
 理由は後で詳しく述べますが、戸田は「1中2小制度」には基本的に賛成します。
 ただ、全て杓子定規に適用するんではなく、場合によっては一部で「1中3小」にする方が妥当な所もあるかもしれない、四宮小廃止問題がそれに当たるかもしれない、とこの間の経過を振り返って見て考えるようになりました。

 一番問題と思うのは、四宮小保護者や校区の住民から出てきた当然と言える疑問や反発に対して、教育委員会が全然誠実に対応していない事です。
 門真市の教育委員会の市民対応能力の低さ、不誠実を不誠実と自覚できない感覚の鈍さは相変わらずだなぁ・・・、と感じざるを得ません。
 3/24まで10年間議員をやり、全て文教常任委員だった者としての責任も感じます。

1:「四宮小を廃止して北巣本小と東小に振り分け」による大変化を現四宮小校区の児童
 (北巣本小や東小に振り分けられていく児童)に及ぼす審議・答申提出・決定の各段階 に行政担当として関わっていながら、通学路・その安全性・通学時間などを全然調査せ ず、審議会にも上げずにきていた、という無責任さ!
  しかも地域住民から疑問や反発が上がって10ヶ月近く経った今でも、10/24自治会主 催説明会を経てもなお、そういう基礎調査をしようとせず平然としてる鉄面皮さ!

2:第2京阪は来年2010年(平成22年)3月末までに開通され、関連一般道も交差点も
 全て完成して車が通行する事が決まっている。
  それなのに、教委は住民に対して(共産党議員も質問に対しても)「通学路について は平成24年(2012年)4月以降に教委の考えを示したい」(!!)と答えている。

  お前はアホか〜!と住民がブチ切れるのも当然である。
  もう2年以上前から第2京阪と周辺道路の最終型は確定してるし、その模型も出来て いるのだから、統廃合の審議段階で四宮小廃止の場合の通学路問題は十分に調査して仮 説提出が出来るはず。
  まして今はもう現地で完成寸前ではないか。
  
  第2京阪・163号線・八尾枚方線の3本を越さなければ北巣本小に行けない地域につ いては、安全な通学ルートを4つか5つ検討して、それぞれに図面調査・実地調査をし て安全性・利便性・所要時間などを検討して住民に示すのが当然ではないか。

  それなのに「2012年4月以降に教委の考えを示したい」とは、脳味噌が腐っていると しか言いようがない。
  こういう輩を税金ドロボーと言うのだ。違うか?!

3:市当局・市教委が「決定した」新たな小学校校区案について、図面で分かりやすく示 したものが全然公開されていない事も重大な欠点である。
  議員にすら区分図面が渡されていないし、HPでも公表されていない。
  広報で示され た図面はあまりに大ざっぱで詳しい事は何も判らない代物。

  11/17(火)に戸田が教委に電話して聞いて判明したところでは、
  A:新たな小学校行為区割り案の図面は教委の中の「学校教育部・総務課」だけが
    作って、そこだけが持っている。(学校教育課は持っていないようだ)
  B:この図面は、議員にも学校関係市民にも配布していないし、HPにも出していな
    い。公表する予定は持っていなかった。
 
4:これでは、精密な検討や全市的な検討を役所・市民・議員のみんなでちゃんと出来る
 状態にないので、11/17の電話で、戸田から「早急に現段階での小学校校区割り案が分
 かる図面をHPで公表する事、要望する市民に配布すること、戸田にも渡すこと」を要
 求した。
  電話に出た総務課の職員は、それに同意した感じだった。
  併せて、新校区案の場合の通学路について至急に調査する事も要求しておいた。

5:なお、今市民に配布されている「市民のしおり」付属の門真市地図では、廃校になっ た旧南小や旧中央小が記載されていないのに、それぞれの小学校区を示す赤点線だけは
 旧来のまま記載されている、という記載ミスがある。

6:また、新校区割り決定以降の今年6月頃に、「北小は浜町中央小と門真小に振り分け ではなく、浜町中央小に一本化する」という重大な変更がされているのに、門真市HP ではそのことが全く触れられていない。
    ↓↓↓
 ・教育委員会からのお知らせ
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/kyoiku2.html
・門真市学校適正配置事業実施方針が決定
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/kyoiku2.html
  本来は、「この決定のうち○○の部分は、○年○月に△△と変更されました」、とい  う注釈をつけるべきなのである。

7:校区変更や廃校が予定されている学校について、その学校のHPにそういう現段階の 情報がちゃんと反映されているか、も大事なこと。
  というのは、住宅取得や引っ越し決定に際しての情報として、学校HPをまとめた
 HPなどがあるので、正しい情報を載せておかないと「学校のHP情報を信頼して引っ 越して来たのに話が違う!」というトラブルが今後発生しかねないからだ。
  「子育て世帯の誘致」を図る門真市の信用失墜につながってしまうので、注意してお く必要がある。

参考:2010年3月開通ま近の第2京阪の様子を伝えるHP
   ↓↓↓
・開通半年前の第二京阪道路で内覧会
  カーナビ、バスなど業界関係者が期待の新路線を視察
  http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20091014_321467.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-89-42.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田の突き上げでようやく校区区分案図が作成・公表・配布される事になった
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/12/4(金) 6:17 -
  
 11/17に行った時には、全然やる気が見えなかった教委ですが、戸田がこれに抗議して
区分(案)図のちゃんとした作成とHPでの公表、希望者への配布を求めたところ、ようやくそれが実現する事になりました。
 11/17(火)の場での戸田への約束からは1週間遅れての、12月第1週の今週末までには実行する、という話でした。(先週の11/25段階で)

 今から連帯ユニオンに行く用事があるので、詳しくは今晩遅くにでも投稿して報告します。
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i220-221-53-214.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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門真・北河内初!戸田の市府民税に充てるため門真市がアコムに過払い金返還請求!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/17(火) 19:03 -
  
 10月末に新しい職場の給料が入ったとはいえ、失職以来半年の生活と行動ですっかり金欠になった戸田は、昨年度の議員報酬+連帯近畿地本委員長報酬に基づいた算定による府市民税を期限通りに払っていく事が苦しくなったので、その一部にサラ金=アコムへの過払い請求返還金を当てることにした。

 手続き的には、門真市役所が戸田の税金未払いの穴埋めをするためにアコムに対して過払い金の返還請求を起こす、というやり方を取る事にした。
 アコムから払い戻しされた金額は全額門真市が徴収する府市民税に当てられる。

 税金や保険料の滞納者に対してこういうやり方をする事が近年開発されてきているが、実際に門真市でこれをやるのは今回の戸田の例が初めてだと言う。
 各市の役所で情報交換をしているから他市での事も知っているはずだが、近隣の北河内
でも今まで聞いた事がないと門真市の職員が言うから、たぶん北河内的にも初めてなのだろう。
 もちろんこれは、戸田が自ら希望してやってもらう事である。
 この件に関しては戸田の個人情報をどんどん公開してもらって構わないと言っておいた。

 実は戸田はアコムとは議員なる以前の1995年から取引をしていて、借りては返すの繰り返しをしてきたが、2006年10月のある日突然に「このカードは使えません」とされてしまい、ちゃんと返してきたのにどういう事だ、と電話しても「取引が出来ません。理由は言えません」と非常に失礼不誠実な対応をされ、急に別の会社でカードを作って借りざるを得ず、憤激していたのだ。

 短期に借りて返す繰り返しだったので、アコムとしては利子を取るうま味が薄い客として嫌われたのかもしれないが、それにしても酷い対応だった。
 そういう怒りがあったから、ぜひアコムには過払い請求をしてやろうと思っていた。

 しかし同時に、過払い請求をしたためにブラックリストに載せられて、今後カードを作れなくなってしまうリスクも負う事にもなるので、今まで二の足を踏んでいた。
 これについては、08年12月議会で、週刊プレイボーイでの特集記事を材料として本会議質問もしている。
   ↓↓↓
◇戸田の一般質問4:過払い請求した人がブラックリストに載せられている問題につい           て
            戸田 - 08/12/21(日) 12:45
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=4695#4695

◆柏木市民生活部長の答弁(門真市は週プレ記事元に府や近畿財務局に機敏に働きか                け!)
                 戸田 - 08/12/21(日) 13:33 -
【 柏木市民生活部長の答弁 】
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=4699;id=#4699

 今回、その危険性が解消したわけではない。
 が、銀行などの借金枠を増やして少し防衛体制を増したし、今後よその会社でカードが
作れなかったら、それを公表し、週刊プレイボーイやそのライターにも通報してこの不当なブラックリスト問題を追求する材料にしてやろうと覚悟を決めて、過払い請求する事にした。

 そのきっかけとなったのは、市役所で納税相談の窓口に行った時に、カウンターに「過払い請求でお金を取り戻して税金や保険料の支払いに充てることが出来る」という新聞記事コピーを貼っていたのを見た事だった。

 戸田のような刑事裁判有罪での議員失職で収入を失ったケースでは、現実に今の収入が激減していても府市民税については減免が出来ないというので、「しゃあないなあ。分割払いで払っていくしかないなぁ」と思ったが、同時に、この際今まで断念していたアコムへの過払い金請求もやってやろう、と決意した。
 
 で、その方向で職員に相談したところ、
1:まず所の所定の用紙を使って、戸田からアコムに対して取引情況の記録資料を郵便で
  請求する。
2:アコムからの回答記録を役所に持っていき、役所の方で過払い金を算定する。
3:その金額を戸田が確認し、戸田の同意の下に役所からアコムに対して府市民税充当の
  ための過払い金返還請求を郵送する。

という段取りを取った。

 戸田がアコムに資料請求したのが9/29、アコムから資料が送られてきたのが10/6、役所からアコムに返還請求を出したのが11/4かその少し後。
 役所の方のペースは必ずしもスムーズではなかった。全く初めての事で不慣れだったという事もあるだろうけれど、この点は少し不満がある。もう済んだ事だけど。

 さてその過払い金だが、戸田としては11年間もアコムを使っていたのだから70〜80万円に上るだろうと期待していたのだが、「鑑定」(計算)の結果はわずか14万円少々。
 短い期間で借金・全額返済・また借金・全額返済のパターンを繰り返していたせいだろうが、正直言って金額的にはかなりがっかりである。

 ついでに言うと、過払い返還金が滞納税金よりも多かった場合、役所から請求すると滞納税金の分しか返還されない場合もある、と役所では言っていた。
 だからまずは過払い金計算のための取引資料を個人として請求し、過払い金額を計算して判明させた後で、個人請求するか、役所からの請求にするかを判断した方がいい。

 ま、アコムがどう対応するか、戸田がブラックリストに載せられて他のサラ金でカードが作れなくなってしまうのか、今後の展開が楽しみである。

 こういう「実験」をHPで公開する人間はめったにいないと思うので、みなさんも注目していて欲しい。
 それでは。
引用なし
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傍聴者不足心配!大日本印刷への「平川さん労災訴訟」11/11本人証言にぜひ傍聴を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/7(土) 10:27 -
  
 非常に重要な労災訴訟の裁判の最大の山場、最初で最後の原告本人への尋問(原告証言)法廷11/11(水)=大阪地裁1010法廷で午前10時〜12時=への傍聴者が不足しそうで心配なので、緊急にみなさんに広く呼びかけます。

 この労災訴訟は、大日本印刷の子会社で働いていた平川主計(かずえ・男性)が過酷な長時間労働の末に自宅の風呂場で失神し、不全四肢麻痺の車椅子生活と全身を襲う痛みのにさいなまれる中で起こしたもの。

 1999年1月に倒れて1年9ヶ月後に、なんと労災不認定!
 2007年1月末に6年半がかりの訴えが実ってやっと労災認定させ、同年7月にやっと「本丸」である大日本印刷に損害賠償請求を起こす事が出来ました。

 その間の04年に平川さんの奥さんと偶然交流が出来た連帯ユニオンの門真の中西さん夫婦(府営門真団地)からの呼びかけで、連帯ユニオンも支援に乗り出し、親族・友人・知人・専門家などいろんな人々によって「平川さん訴訟を支援する会」が結成され、戸田が代表にもなりました。

 で、この訴訟最大の山場の平川さん本人への尋問(原告側・被告側の双方から)が行なわれる11/11法廷が決まったんですが、11/11に連帯ユニオンや協同組合など生コン産業関係での政府・官庁への要請上京があったり、韓国訪問があったり、その他活動が重なってしまって、戸田が11/11傍聴に行けず、連帯からの傍聴も少人数に限られてしまい、従来の傍聴支援者だけでは法廷が全然埋まらない心配が濃厚になってしまいました。

 「支援する会」としても再度呼びかけ強化をしているのですが、どうか出来るだけ多くのみなさんが、この11/11法廷に傍聴に駆けつけていただきたく、この場で緊急に呼びかける次第です。

■11/11(水) 午前10時〜12時:大阪地裁1010法廷に来て下さい!
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<平川主計(かずえ)・労災訴訟の道のり> 

1997年 1月5日  大日本の子会社であるDNPメディアクリエイト関西入社
1998年 11〜12月 1ヶ月半休みなし 月に100時間を越える残業(12月136時間)
1999年 1月2日 自宅の風呂場で失神。入院
    11月6日 退院。 不全四肢麻痺と全身を襲う痛みの後遺症
2001年 9月17日 労災保険 不支給決定
    10月5日 不支給に対して「保険審査室」へ再審査請求

2003年 11月17日 「保険審査室」不支給決定のため「労働保険審査会」へ審査請求
2004年 11月5日 大阪地裁へ労災保険不支給の取り消しを求めた労災保険認定訴訟を
         提訴
    12月18日 第1回公判。大阪地裁 809号法廷

2005年 4月18日 第3回公判。「平川さん訴訟を支援する会」結成。
    6月20日 第4回公判 
    8月25日 「平川さん訴訟を支援する会」第1回総会。
    12月5日 第7回公判。5000人分の署名を大阪地裁第5民事部へ提出。
    12月11日 テレビ朝日「サンデープロジェクト」の特集コーナーにて平川さん
         訴訟について放送される。

2006年 2月10日 第8回公判
    6月21日 第10回公判
    8月19日 「平川さん訴訟を支援する会」第2回総会。
    9月6日 第11回公判
    11月6日 第12回公判
    12月6日 第13回公判 証人尋問が行われる。
              6606人分の署名を大阪地裁第5民事部へ提出。

2007年 1月21日 毎日放送「映像07」にて、トヨタで過労死した内野さんと、平川
         訴訟がドキュメンタリーで放送される。
   ★1月29日 労働保険審査会が労災認定!
    2月14日 労災認定訴訟 終結
   ★7月13日 「大日本印刷」を提訴
    8月11日 「平川さん訴訟を支援する会」第3回総会
    9月3日 民事訴訟 第1回公判
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以降、民事裁判が進行していき、大日本印刷側はウソだらけの主張や「証言」を繰り返してきました。
 それらのウソを暴いていく決定的な場面が、今回の11/11原告本人尋問と、11/25(水)の午前と午後を使った原告側証人尋問・被告側2名への証人尋問です。

◎平川民事訴訟を支援する会ブログ:http://hirakawa2007.blog117.fc2.com/
  
  ※いろんな事情があって、更新頻度は少ない情況です。また以前設置していたHPが
   閉鎖され、その中になった豊富なデータがまだブログに移行も不十分ですが、
   今後改善していくべく、平川さんと相談していきます。
  ※以前のHPに設置していた掲示板に、誹謗中傷や荒らしの書き込みがいろいろあっ
   て、それに対応していた平川さんが疲労してしまった、という面もあります。
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引用なし
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門真三中「君が代」処分取消訴訟始まりました。
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 田中直子 E-MAIL  - 09/11/3(火) 20:38 -
  
昨年3月、門真三中卒業式で、担任団席にいた教職員全員と卒業生の1名をのぞく全員が「君が代」斉唱時に着席し、それが産経新聞で大々的に報道されて、右翼のバッシングの対象となったこと、その後、門真市教委が、右翼の動きに促されるようにして、担任団からの事情聴取を繰り返し、今年2月20日、着席した担任と副担7名に厳重注意処分、着席に加えて事情聴取を拒否した担任1名(3回まで事情聴取に応じたものの、4回目は拒否)に文書訓告処分を言い渡したことは、戸田さんが再三この掲示板で取り上げられ、皆さんよくご存じかと思います。

文書訓告処分を受けた川口さんは、それを不当として裁判闘争を決意し、昨日提訴。提訴後には裁判所記者クラブで記者会見を行いました。川口さんには代理人弁護士3人と、門真三中への「君が代」処分をただす会代表、守口市議の三浦たけおさんが付き添い、約15人の支援者が見守りました。出席した記者は7・8名、テレビ局が1社来ていました。
川口さんは、教職員や卒業生のほとんどが「君が代」斉唱時着席するというのは、門真市でも大阪府全体でも、よくあることであり、これまで、それが特に問題視されることもなかった。にもかかわらず、職務命令も出ていない中での不起立に対して処分が出されたのは、報道とそれにリンクした右翼の動きに市教委が促された結果であり、大変危険なことだと思う。現場の教員は、学校に「君が代」が押しつけられるのは、軍国主義化の表れだとみんな感じている。このままでは戦前の教育に戻ってしまう、単に自分だけの問題ではないと考えて、提訴を決意したと語りました。
記者からは、生徒達に「君が代」についてどう説明したのかという質問が多く出ました。川口さんは、門真市では、卒業式前日に校長が、「斉唱時に着席するか起立するかは、内心の自由の問題である」という主旨の説明をするのが通例であり、この時もそれが行われたこと、自分は担任として生徒達に、「僕は明日着席する。それで動揺しないように、各自、自分はどうするかを自分で決めてほしい」と語りかけたことを話しました。その際、自分が「君が代」に起立できない理由として、長崎の出身であり、原爆の被害を身近に見て育ったこと、父親が戦争で他国の人を殺した経験を自慢げに話すのを聞いて、戦争教育の怖さを痛感したことを生徒達に説明したのだそうです。
提訴の訴状でも、平和教育・人権教育の結果として、生徒達の着席がごく自然なものであったことが詳しく説明されています。

今朝の朝日新聞大阪版には、以下のような記事が掲載されました。
 君が代で不起立 「訓告不当」提訴  大阪の中学教諭
  昨年3月の卒業式で、君が代斉唱の際に起立しなかったことなどを理由に訓告処分 とされたのは不当として、大阪府門真市立第三中学校教諭の川口精吾さん(56)が 2日、処分の取り消しと、府と市に200万円の慰謝料を求める訴えを大阪地裁に起 こした。
  訴えによると、卒業生のクラス担任だった川口さんら教諭8人と、卒業生160人 のうち159人は卒業式の君が代斉唱時に起立しなかった。市教委は今年2月、当時 の校長と川口さんを文書訓告、他の教諭7人を口頭厳重注意とした。川口さん側は  「起立を求める職務命令は出ておらず、処分は思想信条や表現の自由を侵害してい  る」と主張している。
  市教委と府教委は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
  
大阪府では、今春、この門真三中の事例をジャンプ台にしたかのように、担任団全員が不起立だった学校において教職員への事情聴取がかけられ、職務命令もない中での不起立に厳重注意処分が出されました(3校42名)。厳重注意処分をうけた教職員がさらに不起立を繰り返せば、処分が重くなる可能性もあるとの言葉が府教委から出ています。そんな状況下で、門真の当該教員が処分を不当として闘い始めたことには大きな意味があると思います。
12月末か1月に第一回口頭弁論が行われる見込みです。裁判の行方にぜひご注目ください。
訴状を貼り付けたいのですが、長くなりすぎて、できません。
お読みになりたい方、田中直子あてにご一報くだされば、個人メールで送らせていただきます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SV1; GTB6; SLCC1; .NET CLR ...@i125-202-223-1.s10.a027.ap.plala.or.jp>

☆田中先生、投稿感謝です。訴状はぜひこのツリーにこういう風に分割掲載して下さい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/11/3(火) 23:58 -
  
待ってました、田中先生!投稿感謝です。
みなさん、ついに門真の中学校で起こった君が代押しつけ処分事件が裁判闘争に入りました。
07年の「門真3中卒業式産経扇動報道事件」については、ぜひ戸田HPでの特集を再読して下さい。

扉ページ左側の「当面のご注目」の、
    門真3中の先生達への2/20大量処分糾弾! 
     君が代斉唱強制反対! 
の部分をクリックして下さい。
    ↓↓↓ 
  http://www.hige-toda.com/_mado01/2008/3chuumondai/3chumondai.htm

 さて、田中先生、訴状もまたこの掲示板にアップして下さいね。
 やり方は、文章を適当に分割してタイトルをつけ、順次「返信」(「引用なし」を選択して)「返信」形式で投稿する事です。

 その一例として、
・最高裁の3/9上告棄却決定糾弾!が、戸田にまだ届かず効力発効せず3/12議会質問実行!
戸田 - 09/3/13(金) 8:22
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5111;id=#5111
なんかを参考にして下さい。

※ただし、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁ですので、必ず
 「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
  「返信」をクリックすると返信投稿窓の「題名」部分が、自動的に「Re:○○」形
  式になってしまいますので、これを削除して、独自タイトルに置きかえて下さい。

 この掲示板では1行40字×44行で5ページほど投稿できるように設定しています。
 ただ、行間が狭くて行が続くと読みにくいので、数行ごとに1行空白を作るようにして投稿してくれるようお願いします。(戸田の投稿を参考にして下さい)

 それと、文頭は1文字下げる事もお願いします。
 下書き用のワードの設定によっては、「ワード文章では文字下げしてるのに、投稿窓に貼り付けたらそれが反映されない」という場合が多々あるので、その場合は投稿窓で修正していく必要があります。

 何かとお手数かけて恐縮ですが、訴状の分割投稿もどうかよろしくお願いします。
 (戸田も訴状をメールで受け取ってますが、他の作業があって手が回りませんので)

 掲示板投稿に関して何かありましたら、お気軽に戸田の方へご連絡下さい。掲示板投稿でも結構です。みなさん共通の問題でもありますし。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i58-89-135-148.s04.a027.ap.plala.or.jp>

訴状 事実経過
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 田中直子 E-MAIL  - 09/11/4(水) 9:23 -
  
 戸田さん、早速のレス、ありがとうございます。
 訴状を分割して、投稿させていただきます。

 
 訓告処分取消等請求事件

 請求の趣旨
 1 門真市教育委員会が原告に対してした2009年2月20日付け訓告処分を取り消す。
 2 被告大阪府及び被告門真市は、原告に対して、各自金200万円及びこれに対する2009年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 この判決は、第2項に限り、仮に執行することが出来る。
 4 訴訟費用は、被告らの負担とする。
 との判決を求める。

 請求の原因
 
 第1 当事者
 原告は、2007年度中に門真市立第三中学校(以下「三中」)に在職し、同年度の2008年3月13日に行われた卒業式に出席した教職員である。
 被告大阪府(以下「被告府」)は、大阪府教育委員会(以下「府教委」)を設置し、 被告門真市(以下「被告市」)は、処分行政庁である門真市教育委員会(以下「市教 委」)を設置している。
 後述のとおり、市教委は、2009年2月20日、原告に対して文書で訓告処分を行った(以下「本件処分」)。
 
 第2 三中の2007年度卒業式
 1 卒業式は粛々と感動的に執り行われた
   2008年3月13日、三中の2007年度卒業式(以下「本件卒業式」)が、 近年の慣例どおりの式次第にのっとり、3年間の学習活動の総まとめの学校行事とし て、粛々と感動的に執り行われた。そのなかで、府教委及び市教委の圧力のもとで導 入された「君が代」斉唱に際して、担任団席に列席していた各クラス担任及び副担任 の教職員が全員着席し、卒業生のなかでは1名が起立したままであったほかは、全列 席者が着席した。
   しかし、そのことが本件卒業式全体に影響を及ぼすことは全くなく、卒業生たち はそれぞれの感慨を胸に晴れ晴れと巣立ち、他の列席者たちは卒業生たちの成長をみ とどけて感動を共にしたのであった。本件卒業式後の教職員による総括の議論でも、 だれもが素晴らしい卒業式であったと発言していた。
 
 2 本件卒業式に至る三中における歴史教育、人権教育、平和教育と「君が代」指導
   三中では、学校全体として人権教育と平和教育を大切にして、教科指導やホーム ルーム指導などをとおして、各教職員が上記教育の実践につとめてきた。本件卒業式 をもって卒業していった学年の担任団においても、3年間をとおしてこれを実践し、 生徒たちとともに考え、学んできた。そのなかで、「日の丸・君が代」についても学 習し、歴史の真実と向き合い、平和と人権を大切にする立場にもとづいて、それぞれ の生徒が自ら判断して行動する力を身につけていくことをめざしてきた。教職員につ いても、教育者としての立場から当然のこととして、生徒たちとともに学び、そのこ とを常に心がけてきたものである。
   なお、以上のことは、格別に三中において実践されてきたというより、門真市の 教育全体がめざしてきたものであり、また、大阪府下の全域で取り組まれてきた教育 実践の伝統であった。

 3 本件卒業式が三中の学校方針どおりに挙行された事実
   本件卒業式を迎えるにあたっての三中の方針は、「君が代」斉唱を式次第にのっ とって実施する場合も、卒業生たちや保護者らの列席者に対して、「君が代」の斉唱 と敬意の表明となる起立を強要せず、それぞれの判断にゆだねるということであっ  た。このことは、府教委及び市教委からの執拗な指導のもとで「君が代」の斉唱と起 立が導入された時以来、常に確認されてきたことであった。そのため、卒業生の担任 を務めていた原告と他の教職員は、卒業式に向けてのホームルームや学年集会等の機 会に、生徒たちに対して「君が代」斉唱時に起立するか着席するかは各自で判断する よう話をしていたのであり、着席するよう指導したことはない。
   また、原告を含む担任団の教職員自身も、各自の信条と判断によって起立するか 着席するかすることとしていたのであり、学年団全体で着席するとしたものではな  い。この点については、三中の瀬戸和夫校長も職員会議等で「起立をお願いします」 という以上のことを言ったことはなく、「君が代」不起立処分の係争事例にみられる ような起立についての職務命令も、本件卒業式の前には出されていない。
   さらに、三中の過去の卒業式でも、「君が代」斉唱に際して卒業生の相当数が着 席したことがあり、毎年のように多くの教職員が着席してきたが、そのことについ  て、卒業式の挙行に問題があったと職員会議等で総括されたことはない。
   むしろ、卒業式前日のリハーサルでは、校長から「着席するか否かは内心の自  由」である旨が述べられるのが通常であり、本件卒業式のリハーサルでも、同様の言 葉が校長の口から述べられていた。
   したがって、本件卒業式は、これまでの三中の学校方針どおりに挙行されたので あり、1名の卒業生が起立したままであったことも、その他の卒業生が着席したこと も、同校の教育方針が貫かれた一つの結果であるにすぎない。

 4 門真市立中学校及び大阪府下の中学校での卒業式の全体状況と日常の教育活動
   前記の卒業式における事情は、三中にかぎったことではない。門真市立の各中学 校において、過去においても、2007年度卒業式に際しても、多数の卒業生と教職 員が着席した事例が存在する。このことは、ある程度の地域的な差はあるとしても、 大阪府下全体にわたって言えることであり、「君が代」斉唱の際の卒業生や教職員の 着席は広範囲にみられてきたものであり、門真市が例外的なのでは決してない。三中 における卒業式前日のリハーサルにおける校長からの注意喚起についても同様であ  る。
   むしろ、国旗国歌法制定以来の「君が代」斉唱の強要にもかかわらず、大阪府下 の教育実践の伝統からして、多数の不起立者が出るのが当然であったが、府教委によ る執拗にして不当な指導圧力によって、自由な意思で着席することが徐々に困難にな ってきているというにすぎない。しかし、これは、生徒の内心の自由を侵害するもの であって、極めて問題である。なぜなら、教職員が着席する自由を実践しなければ、 生徒が自由に着席することは極めて困難だからである。結局、府教委及び市教委によ る不当な教職員に対する指導圧力は、生徒に対する内心の自由の実践行為を奪う結果 となっているのである。

 第3 本件卒業式以後、本件処分までの事実経過
 1 2008年
   3月13日  門真市立中学校卒業式。「君が代」斉唱の際、三中で担任席の全 員と1名をのぞく卒業生169人が着席した。本件卒業式後に三中の瀬戸校長が学年 団に事情聴取を行う。
   3月27日  産経新聞が、三中の本件卒業式を、「三中 国歌斉唱 起立一人 卒業生170人 教員が指導か」と報道する。翌日から数日間にわたり、三中に全国 の右翼勢力から抗議と罵倒の電話、FAXが殺到した。
   3月28日  産経新聞が、「『子供への影響、深刻に受け止める』集団不起立 問題で大阪府教育長」と続報。
   3月31日  府教委が府下の各地教委に「入学式における国旗掲揚・国歌斉唱 について」を通知。そのなかで三中卒業生の行動を「当該中学校や当該市のみなら  ず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」と非難した。
   4月 2日  産経新聞が、三中について、「国歌斉唱 不起立 担任全員 指導 認める」と報道。
   4月 7日  門真市立中学校入学式。式当日の朝、三中、門真市立第四中学校 (以下「四中」)で学校長が卒業学年担任団員に起立の職務命令を出す。
   4月10日  週刊新潮が、本件卒業式について、「たった1人の君が代斉唱  門真市立中学の『異様な卒業式』」と報道。
  10月22日  市教委委の事情聴取の呼び出しに応じるよう原告に職務命令が出 されるが、原告はこれを拒否。
  11月21日  府教委から原告に事情聴取の呼び出しがなされたが、原告が休暇 を取得すると中止とされた。
  11月26日  隔週誌SAPIOが、本件卒業式を「『たったひとりの君が代斉 唱』事件の深い闇」と報道。
  12月15日  「評価・育成システム」の評価の訂正が行われたことで、原告に ついては、夏季一時金勤勉手当の過払い分として月例給与から控除が行われた。
 
 2 2009年
   1月 9日  2008年度の卒業式に向けて府教委が通知を各府立学校と地教 委に出した。
   2月19日  府教委が市教委に対して、三中に関する処分内容を指示する通知 を出した。
   2月20日  市教委が、三中瀬戸校長に訓告処分、原告に訓告処分、その他担 任団7名に口頭厳重注意の処分を下した。
   3月 5日  産経、朝日、読売各紙が一斉に三中における上記処分内容を報道 (毎日は翌日に報道)。
   3月 7日  三中のPTA総会で「君が代」問題が議論になる。
   3月 9日  大阪社会文化法律センターが市教委に処分の撤回等を申し入れ  た。
   3月12日  卒業式に向けて右翼が街宣車で三中に押しかけ、校長に申し入れ をした。
   3月13日  門真市立中学校卒業式。当日、同市立第一中学校で3人、三中で 1人、同市立第五中学校で1人の各教職員に対して、起立の職務命令が出される。
引用なし
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訴状 処分が取り消されるべき理由
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 田中直子 E-MAIL  - 09/11/4(水) 9:39 -
  
 第4 市教委及び府教委が原告他に対して行った事情聴取の不当性
   原告と口頭厳重注意処分を受けた三中の担任団の各教職員は、本件卒業式の当日 のうちに瀬戸校長から最初の事情聴取を受け、その後、三中校内で1回、市教委内で 2回の事情聴取を市教委から受けている。市教委から受けた事情聴取は、すべて授業 時間内であり、この3度の聴取だけでも日常業務や授業に支障が出るものであった。 しかも、原告に対しては、さらに4回の事情聴取の呼び出しが行われ、7回目には呼 び出しに応ずるよう校長から職務命令まで出され、8回目の呼び出しは府教委からの ものであった。
   原告と担任団の各教職員らは、3回目までの事情聴取に応じて、本件卒業式にか かわる事情について、瀬戸校長や市教委に対して答えている。その事情聴取のなかで 市教委は、各教職員の思想信条や日常的な教育活動の仔細内容についてまで質問を行 い、原告らはその都度これに抗議をしてきた。それでも市教委と府教委は、もはやそ れ以上に聴取するべき事情などないにもかかわらず執拗にこれをくり返し、処分の理 由付けを求めたのであった。
   これは、あらかじめ処分をするという結論を持ってのことと考えるほかない。
   原告が、4回目以降の事情聴取と2008年10月22日の職務命令を拒否した のは、以上の事情からであった。また、そもそもこの職務命令は、教員の職務とは言 えない事情聴取に応じろというものであり、無効であると判断したことと、不利益処 分の調査のための聴取であるなら代理人弁護士の同席を求めるとしたことに対して、 市教委がこれを拒否したためであった。

 第5 本件処分の内容と取り消されるべき理由
 1 処分理由にかかわる核心部分が意味をなしていない
   本件処分の訓告書(甲第1号証)の第一パラグラフは、まったく意味をなしてい ない。すなわち、「あなたは、あなたが勤務する門真市立第三中学校で行われた平成 19年度卒業式において、校長が所属教職員に対し、学習指導要領に則り起立して国 歌を斉唱するという指導を受けていたにも関わらず、これに反して国歌斉唱時に着席 した。」という文面は、整合的で合理的な意味をなしていない。あるいは、無理にで も意味を読み取ろうとするなら、「校長が所属教職員に対し、学習指導要領に則り起 立して国歌を斉唱するという指導を受けていたにも関わらず」という文面の一部を修 正して読み換えるしかないものであり、日本語的に明らかに誤った文面である。
   この部分は、その後段部分とつながって本件処分の第一の根拠をなすはずの部分 であるが、それが無意味である以上、ただ単に、原告が「君が代」斉唱時に着席した 行為が「不適切」であったと言っていることになる。
 
 2 本件処分は、思想信条の自由、表現の自由を侵害した不当処分である
   訓告書の第二パラグラフの「あなたのこの行為は、卒業式において学習指導要領 に基づき国歌斉唱を生徒に指導すべき立場にある公立学校教員として不適切である」 について、文部科学省発行の中学校学習指導要領の該当部分では「国歌を斉唱するよ う指導するものとする。」と規定されているだけであって、指導の仕方や指導の結果 については何の規定もしていない。
   国旗国歌法を制定した1999年の国会審議において、有馬文部大臣は「その人 に、本当に内心の自由で嫌だと言っていることを無理矢理する、口をこじ開けてでも やるとかよく話がありますが、それは子どもに対しても教えていませんし、例えば教 員に対しても無理矢理に口をこじ開ける、これは許されないと思います」と答弁し  て、生徒たちに対してはもちろんのこと、教職員が斉唱を拒否する自由をも認めてい る。これは、戦後の日本の教育において、常に個人の尊厳を重んじ、その思想信条の 自由、表現の自由を尊重することが基底に据えられてきたことに基づいてのものであ る。
   本件処分については、斉唱したかどうかではなく、起立していたかどうかで訓告 処分が出されたものであるが、思想信条と表現の自由にかかわる問題であることに変 わりはなく、これらの自由を規定した憲法19条、21条に反する違法な処分であ  る。
 
 3 本件処分は、職務命令違反のない不起立を対象とした異例の処分である
   本件処分では、他の都府県にみられる不起立への処分事例とは異なって、事前に 起立せよとの職務命令が発せられていない。同じように学習指導要領にもとづくとさ れている服務監督指導上の措置として、きわめて異例のことであり、教育行政上の均 衡を失したものであり、許されない。
 
 4 本件処分は三中の学校方針とそれに基づく教育活動への不当な支配である
   第2の2及び3で述べたとおり、本件卒業式は三中の学校方針に基づいて挙行さ れたものであり、「君が代」斉唱に際して列席していた教職員が着席したことも、卒 業生のほとんどが着席したことも、三中の教育方針に反するものではなく、むしろ、 従前の例に倣って生じた一つの結果であるにすぎない。ところが、これを偏向教育の 結果だとする一部勢力が、新聞報道の直後から、全国的組織でもって三中への抗議電 話をかけたりFAXを送りつける運動を展開した。その結果、本件卒業式を異常な事 態だとする府教委やその指導圧力を受けた市教委が、その指導権限を逸脱して、非常 識なまでに教職員に対する事情聴取をくり返すなどして、三中に対して圧力をかけ、 その学校長をも訓告処分とすることで、三中の学校方針の変更を強制しようとし、不 当な支配を行おうとしたものである。
   これは、教育が「不当な支配に服する」ことがあってはならず、教育行政は「公 正かつ適切に行われなければならない」とした教育基本法16条に反するものであ  る。
 
 5 本件処分が三中の教職員だけに出されたことの不当性
   卒業式、入学式に際して、多くの教職員が着席し、卒業生や保護者のなかでも着 席者が多数出ることは、三中にかぎったことではなく、門真市全体でこれまでにもあ ったことであり、大阪府下では広範囲に続いていることである。にもかかわらず、特 別に職務命令が出されていたのでもないにもかかわらず、三中の原告にだけ訓告処  分、その他の教職員に対して厳重注意処分が出されたことは、教育行政上の均衡を欠 く不当違法なものといわなければならない。
 
 6 事情聴取拒否の職務命令違反について
   原告が市教委の事情聴取を受けるようにとの職務命令を拒否した理由は第4で述 べたとおりである。
 したがって、訓告書で職務命令違反を処分理由に挙げているのは不当であり、本件処 分は取り消されるべきである。

 第6 本件処分がもたらした影響の重大性
   本件処分及び処分に至る経過のなかで、市教委と府教委が行った事情聴取の呼び 出しや各学校への指導行為は、市教委による被処分者らに対してのみならず、門真市 内と大阪府下の学校と教育活動に重大な影響を与えた。
   具体的には、本件卒業式での卒業生の行為を非難して、「厳正に対処」する旨の 2008年3月31日付けの府教委・教育長名の通知が出され、2008年度の入学 式に際し、三中と四中において市教委からの指導と圧力にもとづいて、それぞれの学 校長から原告を除く新入学年の担任団に「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令が 出された。これは、門真市内のみならず大阪府下全体の学校に対して、その教育方針 を不当に統制しようとしたものであり、それが大阪府下で初めて出された起立を強要 する職務命令であったことから、その影響は広範囲に及ぶものであり、同年度の入学 式への影響にとどまるものではなかった。
   とくに三中と四中では、担任団席に列席した教職員が起立を強要されたことか  ら、卒業生や保護者らが、その自由な意思で起立・不起立を選択し、内心の自由を表 現することに圧力が加えられた。
   さらに、当該学年団の教職員に対して繰り返し行われた事情聴取とその呼び出し は、三中や異動先の学校の教職員全体に圧力をかけ続けたものであり、日常における 自由な教育活動を萎縮させ、とりわけ歴史教育、人権教育、平和教育をゆがめようと するものであった。当該教職員たちがその圧力に屈しなかったとはいえ、その影響は 呼び出しによって授業が妨害されたことにとどまるものではなかった。
   また、本件処分は門真市立学校の2008年度卒業式の直前の時期に発せられた ことから、同市立中学校のみならず、大阪府下全体の全学校の卒業式、その後の入学 式に影響して、教職員全体への重圧となり、ひいては卒業生、保護者らをはじめ府民 全体に「君が代」と国家への服従を強要しようとするものとなった。
   実際に、2008年度卒業式、2009年度入学式に際して、門真市立中学校の 多くで各学校長より「君が代」斉唱時に起立するよう職務命令が選別的に出され、列 席した教職員全員に起立が強要されたのである。
   しかし、以上の事実にもまして重大で最も深刻な本件処分の影響は、本件卒業式 で卒業していった卒業生たちに与えた影響である。彼らは、中学校生活をとおして学 んできた歴史教育、人権教育、平和教育をそれぞれに受けとめ、社会人へと成長して いく基礎を身につけたものとして、それぞれの判断で起立するか不起立するかを選択 したのである。にもかかわらず、3月31日付けの府教委通知によって「当該中学校 や当該市のみならず、府全体の公立小中学校の信頼を損なうもの」とまで非難され、 担任教職員の処分を引き起こした責任を問われる立場に立たされたのである。そし  て、いわば、本件処分をとおして、国の統治意思に逆らえば恐ろしいことになる、と いう体験をさせられたのであって、国の主権者として、自由な社会人へと成長してい くことができなくされようとしているのである。

 第7 原告が受けた損害の内容
 1 教育活動の自由の侵害
   本件処分によって、三中をはじめ門真市と大阪府下のすべての学校において、歴 史教育、人権教育、平和教育の実践活動に不当な重圧が加えられてきたのであり、原 告がこのような重圧に屈することがないとしても、自由な教育活動が陰に陽に影響を 受けるに至っていることは間違いない。
   本件処分を下すことで学校と教職員全体に対して不当な支配圧力を加えようとし た府教委及び市教委の行為は決して許されるものではない。
   したがって、本件訴訟で重要なことは、そのような市教委及び府教委を設置する 被告府及び同市に対して、明示の金額で賠償を課することが、教育現場に加えられて きた影響を払拭するために絶対に必要だということである。
 
 2 原告の精神的損害
   本件処分は訓告であり、服務監督上の指導行為であって懲戒処分ではないとされ ているが、懲戒の意味合いを持った原告に対する不利益処分であることに変わりはな く、本件処分を受けたことによる原告の精神的損害は決して小さくない。
   この精神的損害を金員で計ることはできないが、請求額である200万円を下る ことは決してない。

 第8 結論
   以上のことから、本件処分は取り消されなければならず、原告のみならず、すべ ての被処分者、そして卒業生たちの名誉は回復されなければならない。
   よって、請求の趣旨記載のとおり、市教委が原告に対してした本件処分の取消を 求めるとともに、府教委は市教委に違法・不当な本件処分を指導して市教委が現に本 件処分を行っただけでなく、府教委と市教委は、原告に対して不当な呼び出しと事情 聴取を繰り返したのであるから、それらを設置する被告市及び同府に対しては、国家 賠償法に基づく損害賠償請求として、連帯して、慰謝料200万円と本件処分がなさ れた日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める次第であ る。
                                     以上
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 管理者  - 09/10/20(火) 12:50 -
  
投稿テストです。
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 管理者  - 09/10/20(火) 13:15 -
  
▼管理者さん:
>投稿テストです。
返信テストです。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; .NET C...@FL1-119-238-221-167.osk.mesh.ad.jp>

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新政権の動向に毎日前向きにワクワク。だがマスゴミ大半は未だに歪曲報道繰り返し!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/30(水) 13:16 -
  
 悪政10年の自公合体政権を倒しての新政権樹立。鳩山連立内閣が胎動して連日新しい
事、期待できることが起こり続けている。
 今のところ、民衆にとっては基本的には良い方向での動きが多い。
 戸田も、従来よりもテレビを見る時間が増えた。〜報道番組・政治問題番組をじっくり見る事が多くなったので〜

 新聞やテレビを見て思うことは、「相変わらず小泉竹中の新自由主義政治路線ドップリの立場からの歪曲報道が続いている」という「マスゴミ」ぶりの酷さだ。
 選挙でこれほど明白に「自公・小泉エセ改革政治、生活破壊政治への怒りとノー」が示されて民主党圧勝したにも拘わらず、マスゴミだけはなぜこれほど無反省で執拗に新政権誹謗の歪曲報道を続けるのか、「ある意味で不思議」に思うほどだ。

 良質な報道や分析はネットと一部週刊誌の中にしかない、と言わざるを得ない程だ。
 門真や守口の人々はどうであろうか? 圧倒的多数の市民は、まだマスゴミの歪曲報道にしか触れられない場合がほとんではないか、という気がする。
 ネット接続している人でも、それを活かして適正な情報にアクセスしているとは必ずしも言えないのではないか、という気がする。

 そこで、このスレッドでいくつか典型的な問題を取り上げ、「良質な論考や分析の紹介」という形を取って、事の真相を紹介しくいく事にする。
 民主主軸の新政権の新政策は、門真守口でも「生活の至る所に大きな変化と影響を及ぼす」事である。
 みなさんの注目と検討を呼びかける。
引用なし
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■大企業や銀行は公的資金で救済されたのに中小企業モラトリアムの亀井はなぜ批判?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/30(水) 13:24 -
  
 修羅掲示板政治板より転載
■大企業や銀行が公的資金で救済されてきたのに中小企業に対して亀井大臣の中小企業へ
のモラトリアムをなぜマスコミは批判するのか
    http://www.asyura2.com/09/senkyo72/msg/313.html
    投稿者 TORA 日時 2009 年 9 月 29 日 14:06:16: GZSz.C7aK2zXo

株式日記と経済展望 http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu200.htm
          http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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2009年9月29日 火曜日

◆亀井金融大臣のモラトリアムを支持する 9月29日 原野辰三
  http://www.dotcolumn.net/column/details.php?bid=151
 亀井金融大臣は中小・零細企業の救済策として、借入金の返済を向こう3年間猶予する政策を打ち出している。

これに対して全国銀行協会は反発して次のように述べた。
その中で貸し出しの原資が顧客の預金であることや株主の理解を得る必要があることを挙げている。

かつてバブル崩壊後、金融業界は軒並み破綻状態に陥った。

その際、銀行救済のために政府は12兆円の巨額の資金を投入した。いわゆる公的資金だ。

公的資金と言う曖昧模糊とした表現を使っている。

国民を言葉のマジックで誤魔化しているが、我々が支払った税金を注ぎ込んで銀行を救済したのである。

銀行は、バブルに火をつけ、バブルに乗りまくり、我々の預金を湯水の如く、投機に注ぎ込み、挙句の果ては、バブルがはじけ、経営を破綻させた。

銀行自らが無茶苦茶やった尻拭いを、我々国民にさせ、税金を食って立ち直ったのだ。

それだけではない。不良債権処理のために、預金利息を0ないし低金利を長年つづけてきたのだ。国民の損失は計り知れない。

ここで「ゼロ金利で得したのは誰か」という記事があったので紹介しておきたい。

第三に、ゼロ金利は巨額の預金者から銀行への所得移転だったということだ。バブル崩壊によって生じた富の損失は1200兆円といわれるが、そのうち600兆円は投資家が売り逃げた。残りの600兆円がネットの損失だが、これを誰かが負担しないかぎり、危機は終わらない。三菱総研の試算によれば、1992年から2005年までの家計の利子所得の機会損失は283兆円にのぼる一方、企業の利子負担は264兆円減少した。

つまり日本の金融危機が終わった原因は単純だ。ゼロ金利によってあなたの預金金利が銀行に移転され、その追い貸しによってゾンビ企業が息を吹き返して、バブルによる損失の穴埋めが行なわれたのである。本来はバブル崩壊の直後に企業の破綻処理によって株主が負担すべきだった損失を、15年かけて預金者が負担することで、日本経済は表面的には回復したのだ。それを「ゼロ金利で日本経済は回復した」などと喜んでいる人々は、つくづくお人好しである。池田信夫のblogより アンダーラインと赤字は筆者:原野

そのようにして救済してもらった銀行は、今、国民から集めた預金をどこにどのように融通しているのか、といえばサラ金屋に巨額を融資している。

一方で、汗水たらして働きづめに働いて苦しんでいる中小・零細企業には貸し渋り、貸しはがし。

これでも銀行は公器として社会的役割を果たしていると言えるのか。

亀井大臣が「銀行も反省してもらわないいかん」というのは、ご尤もな話だ。

ところで、日本の製品の優秀性は世界が認めている。トヨタ・パナソニックなどの日本の大企業は世界に進出して華々しい。
しかし、高品質を陰で支えているのは、実は中小・零細企業の町工場である。

中小・零細の工場で働いている人々の精緻かつ高度な職人技によって、大企業は優秀な製品を作ることが出来ているのだ。
また、国民の7割が中小・零細企業で働いている。

いわば、日本経済・国民経済は、その7割が支えているのである。

自民党は大企業中心の政治をやってきた。そして中小・零細企業や国民のことは無視に近い政策をやってきたである。だから負けたのだ。

ところで、亀井大臣は、苦しんでいる中小・零細企業の救済に乗り出そうとしている。
借金の返済猶予策だ。

私はメガバンク出身者で財務はプロだと自認している。現在も経営コンサルタントとして活動しているので、中小・零細企業の実態はよく理解している。

そして最も効果的な経営支援策は何かについても分かっている。
だから亀井大臣の言っていることは良く分かる。

亀井大臣が「黒字倒産」という意味はこうだ。
損益計算書では「当期純利益」が出ているのに、つまり利益をだしているのに、倒産してしまうことだ。
案外、黒字倒産が多いのだ。むしろ赤字倒産よりは多いのだ。

何故か。つまり、借入金(負債)の返済は「当期純利益」(黒字額)から支払うのだ。
それ以外に返済財源はない。

今、仮に100万円の利益が出たとしよう。ところが借金の返済が150万円だったら、50万円足りなくなる。

これを「勘定合って銭(ぜに)足らず」といい、そうして倒産することを「黒字倒産」というのである。
「勘定合って銭足らず」はキャッシュフローの計算をすれば、一目瞭然だ。

現在、私は中小・零細企業から「融資」の相談を絶えず受けている。その時に、私が必ずいうことは、資金繰りの為に「融資を受ける」ことより、まず「出血を止めなさい」と言っている。

つまり、借金の返済を繰り延べて貰いなさい、と指導している。
仮に融資を受けても、それは借金払いに消えてしまうからだ。
これが中小・零細企業の実態なのだ。

ところが銀行はそれには応じない。
だから亀井大臣がそれをやる、と意気込んでいるのだ。

マスコミは亀井大臣の発言を「徳政令」などと批判しているが、仮に徳政令であろうと、何と言われようと亀井大臣の政策は間違ってはいない。

また、徳政令という言葉が悪い印象を与えるのは、政府また国家の借金(国債など)を棒引きする場合につかわれたからだ。

亀井大臣がいうモラトリアム※は「国家が国債(国の借金)をちゃらにする」というものではなく、銀行に対して中小・零細企業への貸付金の返済を待ってやれ、というもので、徳政令という批判はあたらない。

徳政令などといきまいているのが、マスコミゴロの田原総一郎だ。

こんな悪人を使ってワーワー言わせている朝日テレビの“朝生”や“サンプロ”など、何の価値もない番組だ。
頑張れ!亀井。

◆モラトリアムの話 9月28日 経済コラムマガジン
   http://www.adpweb.com/eco/
Aさん達はこれまでのように実情を説明した。すると亀井氏は即座に「それは金融庁の検査マニュアルとその運用が問題なのだ」と指摘した。亀井さんは完全に問題の核心を理解していたのである。Aさん達は半年の間、数多くの政治家に会ってきたが、初めて思いが通じたのである。

金融庁の検査マニュアルは、土地投機に走った、いわゆるバブル紳士の企業を念頭に作った。それを店鋪を自社ビルに立替えた個人営業企業にも適用しようとするから問題になったのである。全く返すあてもない不動産投機会社と、地道な商売をやっている人々への債権を同等に扱っていたのである。


最後に亀井静香氏がAさん達に「よし分かった!」と言ってお開きになった。これでAさん達の半年に渡る政治家巡りも終わった。後に金融庁の検査マニュアルの運用が改善されたと聞く。ただこれに亀井さんがどれだけ関与したかは不明である。

またAさん達の中には、リスケだけでは十分ではなく、数年の返済猶予(モラトリアム)を強く希望する人が多かった。景気も悪く商売も最悪の頃であり、銀行借入金の返済額の減額だけでは間に合わないのである。おそらく亀井氏との面談の中でモラトリアムの話も出たはずである。ただAさん達もこれが難しいことは分っていた。今回、亀井さんが「モラトリアム」と言い出したことを、単なる「思いつき」という風なマスコミの解説がある。しかし少なくともAさん達と会った6年以上前から、亀井さんは「モラトリアム」を真剣に考えていた可能性が強い。

(私のコメント)
私は十数年間銀行勤めをしていましたから、銀行の融資部や客の中小企業の雰囲気は体験上よく分かります。銀行の支店に大蔵検査が入る時など支店長などは朝からそわそわしてナーバスになっていた。それくらい銀行は監督官庁に神経質であり、日銀や大蔵省の指導は絶対的なものだった。ばぶるんいしても日銀の窓口指導のせいではないかと思います。

例えば富士銀行のようなところは中小企業や個人などは相手にしていなかったのですが、ある時から融資先を賢明になって探し始めた。たぶん監督官庁から融資を拡大しろと指導されたのだろう。それがバブルの大きな原因となった。まさに当時は護送船団そのものであり、景品で配るものまで指導の対象だった。

そして、2001年の自民党の総裁選挙で亀井氏は小泉氏に敗れて、亀井氏は小泉総理に自民党から追い出されて、そして竹中氏が金融担当大臣になった。この頃から竹中金融大臣の不良債権の厳格査定が行なわれて、銀行の条件変更の申し出をしようとすれば不良債権に分類されるので、借りては返済が厳しくても条件変更など出来なくなってしまった。

銀行にとっては、不良債権になるよりも条件変更に応じて返済してもらった方がいいから、条件変更は以前はよく行なわれていた。しかし竹中ポルポト金融大臣は不良債権の厳格査定という事で銀行を追い込んでいった。それが最近までの金融行政として続いてきた。小泉竹中内閣はカンボジアのポルポト政権なのであり、日本の銀行や企業を潰して外資に売りさばく事が目的の内閣だった。

◆竹中平蔵は「平成のポルポト」だ --- 「不良債権処理強行」の即時中止こそが王道だ    2004年2月16日 株式日記
  http://www.asyura.com/0401/hasan33/msg/560.html

(私のコメント)
よく「失われた十年」と言われますが、97年ごろまでは金融機関もまだ機能しており、単なる大型不況と見られていた。銀行が抱える不良債権は今までにない巨額なものでしたが、信用創造機能は失われてはいなかった。ところが1997年を境に銀行は株式などの資産を処分し始め、株価はさらに暴落を続け、大型の銀行倒産が現実化していった。

橋本内閣のビックバン政策がこれまでの護送船団方式から、弱肉強食政策に変わったからだ。なのに不良債権の額と銀行の貸出額とには関連性がないにもかかわらず、不良債権処理が強行されるようになったのだろうか。それは不良債権が銀行経営の癌であるとして、不良債権処理を最優先とする政策が決定されたからだ。

私はリチャード・クー氏の主張するように、不良債権は時間をかけて解消させていく方針を支持してきました。もしどうしても早期に不良債権を解消させるのなら、不良債権を公的資金で買い取る方法を提案してきた。しかしこれらの方法は構造改革推進論者により葬り去られ、金融庁による銀行が持つ不良債権の厳格査定により、日本の銀行は次々と潰され外資に売られていった。

竹中金融大臣はまだ日本の銀行を潰し足りず、メガバンクの処分を考えているようだ。そのモデルともいえるのが韓国であり、一連の構造改革支持論者も韓国を見習えといっている。そういえば自衛隊のイラク派遣と言い、韓国の3000人の軍隊派遣と言い、最近は驚くほど韓国と日本の政治構造が似てきている。二つの国を背後で操っているのが同じアメリカだからだ。国会における竹中大臣の答弁はそれを裏づけしているが、以下の通りです。

最近の経済政策に関しては私と共産党とは驚くほどよく似ている。韓国では大銀行9行のうち7行が国有化され、その内の6行が外資に売却されました。小泉・竹中内閣が企んでいるには日本の韓国化であり、ブッシュ政権を後ろ盾にしたアメリカの植民地化の推進である。最近はドルの買い支えをして1年で20兆円もの円をアメリカに献上した。

しかしこのような政策はアメリカにとっても良い戦略と言えるだろうか。アメリカがこのように露骨な経済侵略を行った場合、日本の反米感情は韓国のように激しくなり、ノ・ムヒョン大統領のような反米政権を生み出すだろう。私はその意味で警告しているのですが、小泉・竹中内閣は不良債権処理を強行しようとしている。

アメリカもハバード委員長をクビにして小泉・竹中内閣に「あまりやりすぎるな」と警告しているのですが、小泉首相はそれに気がつかないようだ。もっともブッシュ大統領自身が再選に覚束なくなり小泉内閣を道連れにして失脚するのでしょう。


(私のコメント)
2004年の株式日記を紹介しましたが、この後に亀井氏は郵政選挙で自民党を追い出されて、ホリエモンが刺客として選挙に立った。リチャード・クー氏も竹中大臣にテレビから追放されて画面から消えた。その頃から思うと、まさに現在は隔世の感があり、亀井氏は金融郵政担当大臣となり、リチャード・クー氏も先週のサンプロに出るようになりました。

田原総一郎も竹中平蔵に合わせて「ゾンビ企業は潰せ」と毎週のように言っていた。小泉総理も青木建設が潰れて「構造改革が進んでいる」と平気で言っていた。一国の総理が企業が潰れて喜ぶような異常な首相に支配されていた。韓国は主要銀行が潰れて外資に売却され主要企業は外資の傘下になった。その事が左翼政権のノムヒョン政権誕生のきっかけとなった。

日本もこの時の反動が来て民主党政権が出来たのであり、小泉・竹中が自民党野党転落の犯人なのだ。もし小泉首相の代わりに亀井氏が首相だったのならば自民党は野党に転落する事もなかっただろう。今も変わらないのはマスコミであり、亀井大臣のモラトリアム発言に対して一斉攻撃を続けている。マスコミは未だに小泉竹中政治を引きずっているのだ。鳩山政権ではそれを変えようとしているのだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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感慨深し9/27定期大会:戸田は6年歴任の近畿地本委員長を退任し顧問に。新たな門出!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/29(火) 19:35 -
  
 9/27(日)は連帯ユニオン近畿地方本部の第26回定期大会がもたれた。
 開催冒頭の委員長あいさつの最後でも触れておいたが〜大会議事・役員選挙の前に退席する来賓の方々にも早く知らせておくために〜2003年秋以降6年に渡って近畿地本執行委員長の座に据えられた戸田は、この大会では委員長選挙に立たずに退任する事になった。

 役職としては一応「顧問」を拝命する事になったが、執行委員会への参席義務はないの
で(大きな行事にはなるべき参加するが)、戸田の気持ちとしては、いわば「連帯ユニオン独立遊撃隊」に移行して、2011年4月の門真市議選を見据えつつ、門真を主たる拠点に自在な活動が出来るようになる。

 「現職市議会議員の地本委員長就任」(+生コン労組叩き上げではない左翼活動家で、組合歴が10年と浅く、役員経験の無い者)というのは、たしかに異例な人事であったが、2003年においては、それが(関西の)連帯ユニオンの組織改善にとって必要な事としてあったし、その後もしばらくその情況は続いた。

 しかしその、ある意味特殊な過渡期体制も6年が経過し、情況の推移によって、連帯組織の新たなステップアップと、それに見合った「本格的体制」が求められる段階にさしかかったと言える。

 この6年の間、様々な事があった。

 「鮮烈左翼&HPアクセス日本一市議が地本委員長」という特色を活かした陣形の強化・多様化活動が進んだし、05年市議選での戸田のブッちぎりトップ当選と「門真守口合併策動の阻止」という「奇跡的とも言える大勝利」も生まれた。
 
 が、2005年早々から武委員長と関生(かんなま)支部運動潰しを狙った逮捕弾圧攻撃が相次いだ。
 これへの反弾圧運動の拡大に上記の特色が大いに役立ったものの、今度は05年末に武委員長と戸田を串崎にして逮捕する「政治資金規正法弾圧」もかけられ、戸田は7年市議選で連続トップ当選したが、09年3月の最高裁決定によって「連帯ユニオンの広告塔議員」の座をわれ、「公民権停止2年」という厳しい制約の下で2011年市議選での議員復活を目指さねばならない事態になった。

 しかし一方、連続弾圧をくぐり抜けて連帯ユニオンの組織と運動は(03年段階での改善課題をクリアしてさらに)強化発展したし、また今年8/30の自公政権打倒・政権交替を決めた衆院選挙大勝利によって連帯ユニオンが「新政権与党勢力の一員」として積年の種々の課題をグイグイ押していける・いくべき情勢にもなった。
 
 こうして近畿地本の役員体制がより高次な体制に移行すべき段階になり、戸田個人としてもより自由闊達に動いて見聞や人脈を広げて「次に備える」べき情況になったことを受け、今回、近畿地本の新委員長体制構築となった。

 戸田としては、この6年間の出来事や変転を振り返れば実に感慨深いものがある。
 「議員生活10年のうち5年半が地本委員長との兼任」であった。振り返ってみると
「長い兼任」だったと思う。

 また連帯の他の役員の人々は、本当によく支えてくれたと思う。戸田の言動にさぞやハラハラさせられ、気苦労をしただろう。
 武委員長はじめ連帯役員達の懐の広さには、戸田も実は驚き感心している。本当にありがとう!
 
 今回の近畿地本定期大会は、連帯ユニオン・近畿地本にとっても、戸田にとっても
「新たな門出」だ。
 気温30°の日が続く異常高温日が続いたが、心の中は秋の涼風が爽やかに吹いている。
 新たなステージでバリバリやっていくぞ!
引用なし
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◎新委員長は生コン支部叩き上げ・中央本部10年の垣沼さん。初の女性書記長も誕生!
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/29(火) 22:58 -
  
 9/27定期大会で選出された連帯ユニオン近畿地本の新たな執行委員長は垣沼さん。
関西地区生コン支部叩き上げで、近年まで連帯ユニオン中央本部役員として東京生活10年の経験もある人で、中央の政治状況や人脈にも明るい。
 「新政権与党勢力」の一角としての連帯ユニオンの活動に大いに力を発揮してもらえると思う。

 また今回、初めて女性の書記長が誕生した。これは近畿地本として初めてであるばかり
でなく、連帯ユニオン全体としても初めての事である。
 近年、連帯ユニオンでは意識的に女性の役員登用を拡大し、また生コン支部では「女性
部」を設置して女性労働者のための活動を強化してきている。

 併せて注目しておいてもらいたい。
引用なし
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予告2:児童クラブで「棒を持たないと教育できない」との信念の元校長指導員の件
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/26(土) 11:20 -
  
 これも支援者市民から話を聞いた事案で、現場での「取りあえずの解決」は既に出来ている件ですが、いろいろ考えさせられる問題であり、「根が深い」問題なので掲示板で戸田の考察を書こうと思っていたものの、なかなか取り組めず1ヶ月近く経ってしまったものです。ゴメンなさい。

 概略だけ言うと、門真市内の某児童クラブで、指導員になった人の1人が「門真市の中学校校長体験者」という「教育のベテラン」の人ですが、この人が「子供は小さいうちから厳しくしつけなければいけない。そうしないと中学に行く頃には手が着けられなくなる」、という考えから「常に棒を持って厳しく指導する」ことを「教育方針」とする人で、子こども達や保護者から不満が出た、というものです。
 棒で子供をコツンとやって「指導」して、時にはゲンコでゴツンという事もあったようです。

 保護者の1人の話をいろいろ聞いて、この元校長さん、かつての「門真の荒れる中学」
の時代に教員、校長をやった時の刷り込みが強すぎて現在の教育に適合してないんじゃないのかな、と思いました。

 「荒れる中学生」相手だったらいざ知らず、小学校低学年の子供たちを前にして(児童クラブの大半は低学年)「棒を持っていないと教育出来ない」なんてあまりにおかしな話で、逆に教育者としての資質を疑ってしまいます。
 (保護者の強い不満を受けて、今は「改善」されて棒は持たなくなったようですが)

 既に一応の改善がされている事と、どこの児童クラブでも起こり得る性質の問題だと思うので(役所の管轄の問題、指導員の資質判断に仕方やその責任所在の問題、子供への「教育」の問題等々)、実名は挙げずに「某児童クラブ」として論考をしていこうと思います。

 これも着手するのに今少し時間がかかりそうなので、こういうスレッドを起てて書いていきますよ、という予告だけを取りあえずしておきます。
引用なし
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これはいかんぞ、「門真市職員、診断書偽造で病気休暇不正取得で処分」!(9/19朝刊)
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/19(土) 12:16 -
  
 産経の9/19(土)朝刊の北河内版(22面)上段左を見て驚いた。
 見出し:「門真市、職員2人処分」 
     「診断書偽造で不正休暇など」

 2人のうちの1人は公用車使用中に人身事故を起こしてしまった件で、これはまあ普通
の不注意事故で悪質性はない。
 驚いたのはもうひとつの方で、

1:持病の高血圧で休職中の上席主査54才が、
2:有給休暇が無くなり(使い切って、だと思う)、欠勤による処分を受けたくなかっ   たので、
3:●他人の健康診断書を自分の名前に書き換えて(!)
4:3回に渡って計8日の病気休暇を不正取得した。
    (今年2〜4月の間に)
5:市が職員の病気休暇の取得情況を点検していたところ、不審な書体に診断書が見つか
  り、不正所得が発覚した。
6:そこで、9/18(金)づけで「停職1ヶ月」の処分とした。

とのこと。

 3中卒業式ネタの不起立バッシング以来、門真市職員叩きにことのほか熱心なウヨ産経
新聞とはいえ、ここに書かれていることは事実だろう。
 「診断書偽造」とは許し難い悪事だ。
 他人の診断書をコピーして自分の名前に書き換えたのか? それとも譲り受けたり詐取したりして本物の診断書の患者氏名の部分を書き換えたのか?

 ネット検索したが、現段階では発見できなかった。
読売新聞にも小さく載っていた気がする。市当局が9/18に公表したのだろうから、他の
新聞にも載っているだろう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@i58-89-134-8.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「病欠での収入減が嫌だった」って病気休暇制度に問題か?労組的にはどうなのか?
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 戸田 E-MAILWEB  - 09/9/26(土) 10:23 -
  
 新聞記事によれば、この職員は、
1:持病の高血圧で休職中の上席主査54才が、
2:有給休暇が無くなり、欠勤による処分を受けたくなかった

ので診断書偽造した、と言うことだが、これに関して以下の事を戸田は考える。

A:病欠が有給休暇でカバーしきれなくなった後の「病気休暇」での給与保証額が低すぎ
 て生活(+病気療養)に困る、という制度的不備が門真市ではあるのか?

B:もしくはこの職員の「病気」が病気休暇制度での給与保証が適用されない性質のもの
 だったのか?

C:この「上席主査54才」は市職労の組合員である可能性が高いが(組合員でない可能
 性もあるが)、組合員だった場合、事前に市職労としての指導や救済は出来なかったの
 か?

D:組合員であった場合、「組合員が処分された」今回の件について、市職労はどのよう な見解を持っているのか? 
 労組としての独自の調査はしたのか?
 新聞記事や当局発表は事実として正しい、との認識か? 異論があるのか?
 本件処分を「正当な処分」として認めるのか? 
引用なし
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