ちょいマジ掲示板

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最終9/26本会議:8人の一...[11]  /  能勢町長選、新人当選の快...[0]  /  【宮前町自治会裁判 その...[12]  /  門真3中川口先生不当処分...[1]  /  講演会のお知らせ:外国人...[0]  /  浦木君より:10/13(土)午...[0]  /  行かなきゃ損!本日は古川...[0]  /  画期的諸点を刻んだ9月議...[27]  /  3ヶ月遅れですが6月議会...[21]  /  備忘録:不正通報活用方:...[5]  /  

最終9/26本会議:8人の一般質問で12:06、午後は4本の意見書論議で2:35で終了
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 9:13 -
  
 2日間に渡った9月議会終盤本会議。2日め最終の9/26本会議の進行をざっと記述する。

・9:59:開会
・10:00〜 公明党の平岡議員の一般質問。12分間。答弁12分間、終了10:24
・10:24〜 自民党新政クラブの中道議員の一般質問。5分間。
                            答弁6分間、終了10:35       
・10:35〜 緑風クラブの大倉議員の一般質問。9分間。
                            答弁4分間、終了10:48
・10:48〜 緑風クラブの五味議員の一般質問。13分間。
                            答弁13分間、終了11:14
・11:14〜 共産党の豊北議員の一般質問。9分間。答弁4分間、終了11:27
・11:27〜 公明党の岡本議員の一般質問。15分間。答弁4分間、終了11:46

・11:46〜 自民党新政クラブの土山議員の一般質問。3分間。
                            答弁3分間、終了11:52       
・11:53〜 門真市民クラブの木津議員の一般質問。6分間。答弁7分間、終了12:06

   (昼食休憩)
・12:58 再開
・12:59〜議員提出議案第11号:
     「香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書」の朗読
  ▲この意見書への戸田の質疑と提案者・土山議員の答弁
  ◆この意見書への共産党福田議員の反対討論と戸田の反対討論

・1:33〜議員提出議案第12号:
   「李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書」
  ▲この意見書への戸田の質疑と提案者・中道議員の答弁
  ◆この意見書への共産党井上議員の反対討論と戸田の反対討論
    
・2:12〜議員提出議案第13号:「中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書」
  ◆この意見書への共産党亀井議員の「賛成」討論と戸田の賛成討論

・2:24〜議員提出議案第13号:
    「脱法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急な規制強化等を求める意見書」
  ◆この意見書への共産党豊北議員の賛成討論 〜2:31

・2:32〜園部市長の閉会あいさつ 〜2:35
  
 以上の進行で2:35に9月議会は終了した。

 この日の傍聴者は全部でたしか10名。午前中は6〜7名、午後からは3〜4名。
 守口市であれば、全時間傍聴席が不足するくらいに傍聴者が来るのだが、門真市議会では史上最高タイ記録の17議員質問でも、9/25に14人、9/26に10人の計24人だけで、席がパラパラというのは残念な事だ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-96-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑▲一部訂正:米女性議員単独反対は「報復戦争決議」、愛国者法には複数議員が反対
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/10(水) 7:00 -
  
 上記投稿の最後部分のアメリカの件でちょっと間違いがあったので、訂正し補足します。

誤記:
   2001年、9/11事件後のアメリカで「愛国者法」という名の「戦争法」がアメリカの
  国会で承認される時に、ただひとり反対を貫いた女性議員がいた事を、日本の「市民
  派・リベラル派」の議員達はこぞって讃えました。
        ↓↓↓   
訂正補足:
   2001年、9/11事件の3日後にアメリカ連邦議会がブッシュ大統領に「報復戦争の必
  要で適切なあらゆる軍事力を行使する権限」を与える決議(「報復戦争決議」)を採
  択した時、ただひとり反対を貫いた女性議員がいた事を、日本の「市民派・リベラル
  派」の議員達はこぞって讃えました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:この9/14「報復戦争決議」は実質的に「対アフガン戦争開戦決議」となった。
   (アメリカ主導の「有志連合諸国」が10月7日からアフガン空爆を開始)
  この9/14「報復戦争決議」に対して上院は全会一致で可決し、下院は420 対1 で可
  決した。
  ※上院の定数は100人だが、この時の議決は「98対ゼロ」、下院の定数は435だが議
   決は「420対1」。・・・という事は、それぞれに「棄権」した議員もいたのだろ
   うと思われる。

2:この9/14「報復戦争決議」に「唯一反対した議員」がカリフォルニア選出の民主党
 下院議員のバーバラ・リーという女性議員だった。

3:「愛国者法」がアメリカ議会に提出されたのは2001年の10月23日で(共和党下院議
 員が下院に提出)、10月25日に上院も通過し、翌10月26日、ブッシュ大統領が法案
 に署名して成立した。
  下院で反対したのは、バーバラ・リーの他、共和党のロン・ポールなど。
  上院では民主のロス・ファインゴールドが唯一反対票を投じ、民主のメアリー・ラン
 ドリューが唯一棄権した。

4:「愛国者法」(Patriot Act)の正式名称は、
  「テロリズムの阻止と回避のために必要な適切な手段を提供することによりアメリカ
   を統合し強化する2001年の法」
   (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required
     to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 )
  一般には、正式名称の頭文字「USA PATRIOT」を取って「米国愛国者法」(USA
  PATRIOT Act) 、あるいは単に「愛国者法」(Patriot Act)とも呼ばれる。

5:9/11事件後45日で成立した「愛国者法」は、「米国内外のテロリズムと戦う」こと
 を口実にして政府当局の権限を大幅に拡大させた法律。
  この法律は、
  ・電話やEメール、医療情報、金融情報や他の記録について当局が調査する権限を
    拡大し、
  ・アメリカ合州国内において外国人に対する情報収集の制限に対する権限を緩和し、
  ・財務省に対し金融資産の移転、とりわけ外国人や外国法人について規制する権限を
    強化し、
  ・テロに関係する行為をとったと疑われるものに対し司法当局や入国管理局に対し入
    国者を留置・追放する権限を高める
  ことを規定している。
   
   さらに、「テロリズム」の定義を拡大し「国内テロ」をも含め、その結果、司法当
  局の拡大された権限を行使する場面が飛躍的に拡大した。

6:バーバラ・リーさんについて 
   http://orange.zero.jp/yuyujp.park/barbara.htm

参考:◎たかが一人、されど一人 2002年3月4日
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac【URL短縮沸:C-BOARD】w

 あの9.11直後、ブッシュにテロ報復のための包括的な権限を与えることに対し、下院でたった一人反対した議員がいた。バーバラ・リー下院議員である。
 上下両院で全会一致という見出しを予定した新聞は、大慌てで「下院ではおおむね全会一致」に修正した。たった一人でも反対すれば全会一致ではない。
 米国が国際法違反の「ブッシュの戦争」に丸ごと賛成したのではないという良心の証として、リー議員の「たった一人の反対」の意味は限りなく大きい。
 このことは、テロ後の最初の直言で触れた通りである。

  ちなみに、たった一人で戦争に反対したケースには先例がある。
 1916年、モンタナ州で米国史上最初の女性下院議員となった共和党ジャネット・ランキン。
 彼女は1917年、ウィルソン大統領が第1次世界大戦に参戦する戦争宣言に、下院でただ一人反対投票を行った。だが、翌年の下院選挙で彼女は落選した。
 その彼女は1940年の選挙で再び下院議員に返り咲いた。

 そして、翌1941年、フランクリン・ローズヴェルト大統領の対日戦争宣言の呼びかけに反対した唯一の下院議員となり、翌1942年の選挙で再び落選した。
 ランキンは、米国議会史上、二度の世界大戦に反対した唯一の議員となった。
  (セクストン/ブラント『アメリカの憲法が語る自由』第一法規参照)

 国中が戦争に向けて「国民」的結束をするとき、これに反対するのは勇気がいる。
 ランキンも直後の選挙で落選し、再選されるまで22年もかかっている。
 「リメンバー・パールハーバー」の熱狂のなかでは「非国民」にもなりかねない。

 彼女は再び落選して、議会から姿を消した。
 彼女は二度までも参戦に向けた国民的熱狂に水をさした。
 バーバラ・リーがランキンを意識したかどうかはわからない。
 しかし、米国史上、それぞれの局面で参戦に反対した下院議員が一人いて、しかもそれが女性であったという事実は興味深い。

 たかが一人、されど一人。
 「国民」が突出して「個人」が消え入る雰囲気のなかで、いま、無数の個人の「小さな声」の大切さを思う。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-22-40.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党:井上議員の反対討論。竹島認識大間違いだが侵略反省要求でレベル高い部分も
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/11(木) 20:09 -
  
 (共産党が「討論」に関してはなぜかHPで公表しないので、やむなく戸田が音声デー
   タから文字起こししたもの)
 戸田の反対討論の前に、共産党の井上まり子議員が反対討論を行なった。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 <韓国大統領非難決議への反対討論:井上まり子議員>
               
 13番、井上まり子です。
 日本共産党議員団を代表して、
 「李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書」案に
ついて、反対の立場から討論します。

 初めに、日本軍慰安婦問題について:
 同意見書案は、「1965年の日韓基本条約において、従軍慰安婦問題等を含めた諸問
題は、完全かつ最終的に解決されている」、とある部分ですが、

 日韓両政府は1965年に日韓基本条約と請求権協定を締結しましたが、2005年に公開され
た外交交渉の文書によると、「協定で放棄した請求権には、日本政府が関与した反人道的
不法行為である慰安婦問題は含まれていない」、この事を韓国側は明らかにしました。

 これに対して日本政府は、野田首相も、「65年の請求権協定で韓国側が全ての個人の
賠償請求権を放棄した」との解釈から、「解決済み」との立場を取っています。
 しかし同協定の3条1項、「日韓両国に解釈上の違いがある場合、外交的に解決する」
事を明示している。

 韓国で元慰安婦が初めて名乗りを上げたのは、今から20年前の1991年。
 93年には当時の河野洋平官房長官が「お詫びと反省の気持ち表明」の談話を発表し、
95年に被害者に償い金を支払う、「アジア女性基金」が設立されています。 

 これは「政府として償うお金」ではなくて、「国民に寄付を募る」というもので、法的
にも道義的にも日本政府の責任を明確にしていませんでした。

 そしてこの間の国連の各委員会、国際労働機関=ILOが日本政府に対し、「加害者の
訴追、謝罪と補償を求める勧告」を幾度も出し、アメリカ、オランダ、カナダの3カ国と
欧州連合EUの議会が謝罪や補償を求める決議を上げています。

 これは、戦時下における性暴力を二度と繰り返さないための努力を続ける国際社会が、「日本政府の責任逃れは許さない」姿勢を示したものです。

 こうした経緯を踏まえ、日本軍慰安婦問題について、韓国憲法裁判所の決定により、
李大統領が日本政府に対する「慰安婦問題の解決を求める発言」も出されている訳です。

 本見書案に記載された「完全かつ最終的に解決済み」との認識について、認識違いと主
張せざるを得ません。

 日本政府の不作為と不誠実が、この間の日韓関係の悪化させたにも拘わらず、事実から
全くかけ離れ、日本軍慰安婦の被害者の尊厳を傷つけ、日本国内の拝外主義ばかりを煽る、
このような本意見書案については、問題があると言わざるを得ません。

 次に、本意見書案には、「朝鮮王室儀軌の返還では韓国に対して過剰に配慮し、韓国側
の要求以上の返還に応じた。」とある点です。
 韓国が求めたもの以外でも、侵略で奪ったものはキチンと返すというのが筋と言うもの
ではないでしょうか?

 「儀軌」は、朝鮮王国の国家行事を文章と絵で記録した文化財。
 日本の植民地とされていた1922年、朝鮮総督府が寄贈して以来、日本の宮内庁に保管さ
れていたそうです。
 数年前から返還運動が起こり、日本共産党が国会などで取り上げて、返還にこぎつけた
もの。
 
 さて、竹島の領有問題ですが、竹島は、日本海航海者の好目標であったため、古くから
日本人にも知られ、「松島」の名で日本の文献にも現れ、アワビやサザエなどの漁に利用
されていました。

 しかし、この島の記録は、文献的には必ずしも明確ではありませんでいた。
 1905年、竹島でアシカ漁に従事していた沖の島の中井ヨウザブロウ氏から「10年間の貸
し下げ」が出されたのを受け、日本政府は同年1月の閣議決定で、同島を日本領として
島根県に編入した。
 竹島はこれ以来、日本領とされてきました。

 51年のサンフランシスコ平和条約、第2条、a項も竹島を「朝鮮に対して放棄する島」
の中に含めていません。それは条約作成の過程からも明らかです。
 こうした経過から、日本共産党は、竹島の日本の領有権の主張には歴史的にも、国際法
的にも明確な根拠があると考えています。

 現在の韓国の実効支配は、52年に竹島を囲い込む領海線を設定、54年に常駐守備隊を
配備、占拠するようになったのが始まりです。

 一方で、日本が竹島を編入した時期と日本が韓国を植民地にしていた時期とが重なって
いるという問題があります。

 1904年には「第1次日韓協約」が結ばれ、韓国は事実上、外交権を奪われ、異議申し立
てができない状況でした。
 竹島はその翌年に日本に編入され、1910年には「日韓併合条約」が結ばれています。
 
 意見書で、民主党政権に対して「対韓融和路線をとり続けている」と、この事が原因で
あると断じています。
 しかし、日本による植民地支配の歴史を無視したままでは、韓国との間に「歴史的事実
に基づく議論」はできません。
 竹島問題を巡って今問題なのは、日韓両政府の冷静な話し合いのテーブルが無い事です。

 韓国では国民の大多数が、韓国名で独島(ドクト)が韓国の領土で、日本帝国主義の侵
略で奪われた最初の最初の領土だ、と考えています。
 その下で話し合いのテーブルを作るためには、まず日本が過去の植民地支配の不法性と
誤りをきちんと認める事が不可欠です。

 その土台の上で、歴史的事実を突き合わせて、問題の解決を図るべきです。
 
 次に、日本共産党は、8月10日の李大統領の竹島訪問について、「日韓両国間の緊張
を高めるような行動を取るべきではない」、「領土問題の解決はあくまで歴史的事実と国
際的な道理に基づき冷静な外交交渉によって解決を図るべきだ」、という立場を表明し、
本意見書案には賛成できるものではありません。

 なお、天皇の訪韓条件として、日本の植民地統治時代の独立運動家への謝罪を求めた、
韓国の李大統領の発言について、不適切な発言だと、日本共産党は指摘し、今の天皇とい
うのは、憲法上政治的権能を持っておらず、その天皇に植民地支配の謝罪を求めるという
事自体、そもそもおかしいもので、日本の政治制度を理解していない、という事になります。

 日本政府に対して植民地支配の精算を求めるなら分かるけれど、天皇にそれを求めるのは、そもそも筋が違う、との立場を表明し、討論を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-68-159.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆共産党;福田議員の「反対」討論。尖閣=日本領のデマの上で道理・冷静を唱えても
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/11(木) 20:53 -
  
 (共産党が「討論」に関してはなぜかHPで公表しないので、やむなく戸田が音声デー
   タから文字起こしした)
 戸田の反対討論の前に、共産党の福田英彦議員が「反対」討論を行なった。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
<香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書>
                          への共産党の「反対」討論
【 共産党:福田英彦議員 】

 21番、福田英彦です。 
 私は日本共産党議員団を代表し、議員提出議案大11号、
 「香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書」案に対して、
反対の立場から討論を行ないます。

 まず、「尖閣諸島を巡る日本共産党の立場」についてでありますが、佐紀の第2回定例
会で「尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書」案に対する討論で、
井上まり子議員が詳細に述べたように、
 1)尖閣諸島について、日本の領有は、歴史的にも国際法上も正当である、ということ。

 2)解決するためには、日本政府が尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性につい
   て国際社会および中国政府に対して理を尽くして主張する事が必要であること。

 3)その点で歴代の日本政府は、「領土問題は存在しない」という立場を繰り返すだけ
   で、中国との外交交渉によって尖閣諸島の領有の正当性を理を尽くして主張する努
   力を避け続けてきた態度には、重大な問題があること。

 4)尖閣諸島の問題を解決するためには、「領土問題は存在しない」という立場を改め、
   領土に関わる紛争問題が存在する事を正面から認め、冷静で知性的な外交交渉によ
   って、日本の領有の正当性を堂々と主張し、解決を図るという立場に立つべきであ
   る。 
というものです。

 また、領土問題の解決は、政府間の交渉のみならず、相手国の国民世論も納得させるよ
うな対応が必要で、「日本軍国主義の侵略だ」と考えている中国国民に対しても、過去の
侵略戦争に対する真剣な反省と共に、この問題を巡る歴史的事実と国際的道理を冷静に説き、理解を得る外交努力こそ、今求められています。

 併せて、見解を表明している日本への批判を暴力で表す行為は、いかなる理由であれ許
されず、どんな問題でも道理に基づき、冷静な態度で解決を図るという態度を守るべきで、
中国政府に対して、「中国国民に自省を促す対応を取る事」、「在中国邦人、日本企業、
日本大使館の安全確保のために万全の措置を取る事」も求めたいと思います。

 また、物理的対応の強化や軍事的対応論は、両国・両国民にとって何の利益も無く、
理性的な解決の途を閉ざす危険な途であり、日中双方とも厳しく自省する事が必要です。

 以上の観点で、本意見書は、「領土問題は存在しない」という立場に固執し、「警備体
制や防衛強化を求める」もので、緊張関係に拍車をかけ、問題の解決には全くつながらな
いと言わざるを得ません。

 なお、この問題について、公明党が9月19日に党本部で開いた党幹部の会議で、山口代
表は対日デモの激化に対して、
  「日中両国の経済的政治的な関係や東アジアの安定を共に担っているという大きな責
   任を考えれば、速やかに冷静に解決に導かなければならない」
と強調し、尖閣諸島を巡る問題に関して
  「毅然とした姿勢で臨むのは当然だが、対立を乗り越えるためには、日中両国間のあ
   らゆるパイプを使って結びつきを強め、信頼関係を再構築していく事が必要だ」、
と、冷静な対応を求めています。

 千葉市議会で公明党は、(門真と)同様の意見書案に「冷静な対応が必要」とし、反対
の態度を表明。
 公明党も共同して9月7日に大阪市議会において可決された意見書とほぼ同様の内容で
すが、「南西諸島防衛を強化する施策を実効すること。」という内容は削除されています。

 以上、本意見書案の内容は、尖閣諸島問題の解決に全くつながらない事を改めて指摘し、討論とします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆端的に言って全くの空理空論である!
 そもそもの土台が「尖閣=日本領土」という侵略迎合デマなのだから、それを土台としていくら「国際的道理」や「冷静で理性的な対応」を振りかざしたところで、中国・台湾の人々を説得できるはずがないし、「冷静に話し合う」事すらできないだろう。

 日本共産党の「優等生ブリッコ」の述べる「正論」が何の効果も生まない事は、「この日本共産党の領土問解決論」で、中国政府や中国共産党と何か協議を進めることができたのか? ひとりの中国人の理解でも得られたのか? と考えてみればよく分かる。

 路線の違いが大きいとは言え、今も中国共産党とは友好関係にある日本共産党ではないか。
 日本共産党が釣魚=尖閣に関して言う事は、中国共産党や中国民衆から「道理のある事だ」と一度でも認められ事があるのかい?
 
◆こういう空疎な「道理論」を議会でご立派そうに講釈垂れるならば、その「道理論」を
 中国共産党や中国人関連団体に提出して、その回答をもらって来て欲しいものだ。 
 侵略責任にすっかり鈍感になってしまった日本人社会の中でしか通用しない「内弁慶の論理」が、どれほど「外の世界」に通用するものか、「民間外交・野党外交」の範を示してもらいたいものだ。

◎ま、公明党に穏和路線を取るように、具体例を挙げてクギを差した点はマシだったが。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-68-159.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の領土問題渾身パンフ「そこは日本領土にあらず!」がついにネットでも公開!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/29(月) 5:10 -
  
 領土拝外主義と闘う戸田の議会弁論等の特製パンフ(全20ページ!)
   ◆そこは<釣魚諸島(尖閣諸島)・独島(竹島)>日本領土にあらず!
は第1版が10/13に完成し、10/14連帯労組生コン支部退会を皮切りに各方面に配布して反響を呼んでいたが、ついに戸田HPでも10/26から公開されるようになった。

 領土問題特集:
◆釣魚諸島(尖閣諸島)・独島(竹島)は日本領土にあらず!
 領土拝外主義と闘う戸田の議会弁論と特製パンフ 
   http://www.hige-toda.com/_mado01/2012/ryoudomondai.htm

にを見て欲しい。地図入り全20ページの大力作である。↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/_mado01/2012/panfu_nihonniarazu.html
 PDFでも載せたから、テキスト文字部分は自由にコピーも出来る。
 http://www.hige-toda.com/_mado01/2012/img/Pamphlet_nihonryoudoniarazu.pdf
   
〜本パンフの内容(全21ページ)〜

(2012年9月市議会)
1)「尖閣諸島不法上陸問題意見書」とそれへの戸田の質疑、及び提案者の自民党土山議
   員の答弁
2)同意見書への戸田の反対討論
3)同意見書への共産党の「反対」討論
4)「韓国大統領への抗議等意見書」とそれへの戸田の質疑、及び提案者の自民党中道議
   員の答弁
5)同意見書への戸田の反対討論
6)同意見書への共産党の「反対」討論

(2012年6月市議会)
7)「尖閣諸島の実効支配推進意見書」と戸田の反対討論
8)同意見書への共産党の「反対」討論
9)「拉致問題早期決意意見書」と戸田の反対討論
10)同意見書への共産党の「反対」討論

11)参考メール:共産党のダメさの解説と共産党への質疑案
12)参考:「広範な国民連合」2010年全国総会への戸田の抗議と脱退通知
     (突如、「尖閣は日本の領土」方針を労働党がゴリ押しした事に対し)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※これに「6月尼崎議会ザイトク問題ビラ」と2011年9月議会「門真市の毅然たるザイ
 トク対処姿勢」を追加した第2版が10/25に作成された。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i219-167-237-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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能勢町長選、新人当選の快挙
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/10/28(日) 0:45 -
  
中山です。
門真、中河内の地元ではない大阪最北端の能勢町のことですが。
14日の町長選のことで、少々遅れましたが、久しぶりの快挙なので報告しておきます。
70年代に「ナイキ基地反対闘争」が果敢に戦われた能勢なので、50代以上の方は懐かしいと思います。

町内の6つの小学校、2つの中学校を一箇所に統廃合するというとんでもないことを町長と教育長が強引に進め、昨年住民投票条例を求めた署名が2000人以上(有権者1万人)も集まっても町長は無視してごり押ししました。この「学校再編」の予定地が橋下が知事時代に廃止を決めた府民牧場で、この牧場を「無償譲渡」してもらい新設の学校を建設するという典型的な「箱物」行政でした。

地元説明会も満足に開かず不満、怒りが渦巻いていたのでしょう。3363票対2667票の大差で現職が落選。現職は地元生まれで製材会社社長。3期目を目指していました。新人は七月末まで茨木高校の校長をしていた人で、元能勢高校の校長で29年前から能勢町在住だそうです。新人候補は現行の「学校再編」には反対で、農業と観光重視を打ち出しています。当然、府民牧場に新設校を建設することには反対です。

議会への請願も否決され、住民投票で有権者の5分の1の2000人も集めても、これまた否決。悲観論もあったでしょうが、地元の誠実な人たちが粘り強く活動し、候補者を擁立し、とうとう町長選を勝利しました。

現職は民主党の推薦も受けていました。当然、連合傘下の自治労、日教組も指示が降りていたでしょう。しかし、多くの町職、教組の組合員が「学校再編」に反対した新人を応援したことが推測されます。そうでなければこれだけの大差にはなりません。元教組の役員の多くも新人を応援したそうです。

新設校の工事費は42億円。国費の補助が10億円ほどあるらしいですが残りは町費です。
財政難の町財政の現状を知っている誠実な町職員はこのような暴挙には賛成できません。公然とは反対できないから、新校舎の設計図まで出来、地質調査費も予算に計上されるほどに計画は進んでいました。

小規模校になったとはいえ、地元の小学校を廃校にすることに教師や保護者が賛成するはずがありません。地元説明会では反対の声が圧倒したそうです。それでも地元議員は多くが賛成だったそうです。

教師も職員も、そして多くの住民が「学校再編」=6小学校、2中学校を1校にする暴挙に反対したのです。正義が土壇場で貫けました。

あきらめずに、戦い抜くことです。能勢の人たちに教えられました。

では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

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【宮前町自治会裁判 その後】
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/13(金) 19:16 -
  
 早いもので裁判の最終口頭弁論を終えて9日間が過ぎました。

 しかし、判決の言い渡しが、8月末なのでまだまだ安心はできない。今できる
ことをやらねばと、証人にたった○橋氏の”うそ”の証言を崩そうと関係者に話
をする。しかし、現実は思うようにいかない。

 裁判での証人尋問、私の質問に、まるで私が私にとって都合の良い話をでっち
上げているように思われるほど「〜〜〜という話をしましたね」。「いいえ」。
「それでは、そこで話にでた○○さんを知っていますか」。「知りません」。な
んと○橋氏から口にした人物を知らないと答えた。あきれるのと、知っていると
答えるものとしての次の質問が飛んでしまう。


「なんで俺の名前が裁判で出なあかんねん。裁判の記録から消してくれるよう電
話してくれや」といったふうに、偏見でしか物をみていない。

 7月9日当の○○さんを訪ねるが、一泊どまりで出かけていて会えず、11日に
電話で事情を説明するが、上記の通りであった。すでに口止めをされていたので
あろうかとも思える。普段、いかに聖人君子でいようとも、立場、肩書きと保身
でしかないことを知る。裁判で尋問の機会を与えられたのであるが、その質問の
内容が、私が○橋氏の事務所を訪ねた際の会話の内容と、自治会会則に限っての
ことと裁判官から限定されていた。


 ともあれ、言論戦では「人を恐れず 世を憚からず」である。正義を証明する
しかない。


 そんな中、この裁判に重要な「自治会総会の定足数規定もない不正常状態で法
人化移行という重大事項を強行決定した」問題について、門真市も定足数規定無
しは不適切だったと6月議会答弁で認めている事を裁判所に「追記」として訴え
ようと思い立つ。この答弁は戸田さんが「ちょいマジ掲示板」に投稿してくれて
いたが、正式な答弁書の方が重みがあって裁判官も重視してくれるのではないか
と思い、戸田さんに問い合わせたところ、それを持っているというので、コピー
させてもらい裁判所に出すことにする。
 
 さらに、きのう夕刻、裁判所書記官から電話がある。何点かの確認事項と尋問で
名前を上げた人をどういう字なのかという電話であった。すでに9日が経ってい
るが、録音を文字として記録することの大変さを垣間見る。裁判はまだ終わって
いない。

 
 話は変わるが、ちょいマジを時折読んでいますという友人から激励の直メール
をいただく。「7月4日付けの投稿に感銘した」と。そして、「政幸さん がんば
っているな、しかし油断するな!絶対死んだらあかんで」と。返信不可で激励だ
けしたかったからと。うれしい限りである。

 その友人とは、創価学会の男子部で共に闘った同志である。実に30年の歳月
が経ってのことで、メールには自分の名は明かさず、当時の宮前大Bの共戦の男子
部の名前が綴られている。多分M君であろうかと思うのだが。当時の大B組織の男
子部員は40名に喃々としていた。
 
 M君とすれば、東京での就職が決まり、大阪を離れ30年。岡山の高校を卒業後、
大阪での学生生活に苦労を重ね、そして今、大きな境涯で闘っておられる。

 このきょうの投稿が届くことを願う。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p20186-ipngn100108osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

白菊温泉の谷口です。9月28日、無事退院しました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/4(木) 6:03 -
  
 35日間に及ぶ入院の末、退院しました。思い返せば、裁判の結審当時から精神的にも、また、只でさえ抵抗力のない体に、かなり無理を重ねていたと思います。8月始めから下痢が続き食事も不規則になりながら、抗がん剤を始め、痛み止めを数種類、下熱剤、胃薬等錠剤ばかり、決められた時間に飲んでおり、その結果大腸が感染症にやられての入院でありました。

 がんに体のブドウ糖を吸収され、免疫力が低下しているため、本来体内に持っている細菌に感染し、40℃近くの発熱、大腸に潰瘍ができ緊急入院となりました。血液検査の炎症反応が通常2.0までであるのが、23.0を超えていました。入院3日間は、生死をさまようがごとくの辛いもので、先生方に「大丈夫やで、もう少しがんばろね!」という呼びかけに、我に返ったものでありました。

 
 ■この35日というのは、自分を変えるのに十分な時間であり、延べ17日に及ぶ絶食も、食べる事ができないというのが、人生を変えるのに十分な試練でありました。そこで、先ずは裁判で闘った原告にお詫びの手紙を差し出し、それからも、裁判は自分の中で節目として終わっており、一人になり、また、病院で生死をさまよった後に考えたことは、この10年。あの人に言ったひとこと、また、あの時のことが、申し訳なかった、そのまま引き摺ってきている、自分の心にわだかまりがある、等々。

 起きては手紙を書き、消灯後も枕元の電気で、それを巡回の看護師に注意されれば、病院内にある24時間のコンビニの飲食コーナーで手紙を書き、その数40通を超えました。日常のなか、身近に会えるならできなかったことでありますが、いつ退院できるかも知れず、まさしく”所詮臨終只今にありと解りて”との心境でありました。ボールペンを切らしてはコンビニで、また、入浴の際、唯一点滴をはずしてもらえるので、早く風呂から上がりジャージに履き替え、近所の文房具店に便箋を買いにと、ボールペンだけでも4本を空にしました。

 ■はじめは、お詫びから始まった手紙も、疎遠になってる人への報告。はたまた、自分の心境の変化から、「自分でさえここまでこれたんだ、人はどんなことでも乗り越えられる」と確信を持ち、同じく病にまた、人生に悩む友人に激励の手紙へと変わっていきました。


 メールでご返事を頂いたり、また、妻に言付けお手紙を頂いたり、突然お見舞いに来ていただいたりで大変ありがたく、また恐縮もしました。きょう、退院後にお会いできたある先輩は、会うなり、”握手”をしていただき、「手紙読ましてもらったで、感動した」。「直ったら、とびきりうまい、焼肉たべにいこうな」。と言っていただきました。

 この先輩は、10年前自分の前後わきまえない一言で、いやな思いをさせ、それも大勢の前であるにもかかわらず、その場は、何も言わず立ち去られました。その時わかったのですが、先輩は立ち去るとき、足の不自由な友人といっしょだったのです。その人のためにあえてやったことに、自分はそうとも知らず・・・・・。それ以来、自分にとって悔恨の
10年でありました。

 そして、驚いたことに、後に妻から聞いた話が、その手紙。先輩が読み、先輩の奥さんが読み、奥さんが是非ともと、私は面識がないのですが、20代でしょうか、息子にも読ませたと言うのです。自分の心を、このような心を息子にもわかってもらいたかったと。思いもよらぬ光栄でありました。この人を思いやれること。これがあれば、病気など笑い飛ばせる。”心こそ大切なれ”と。そう確信しました。


 ■戸田さん。すみません。裁判から、入院。そして、私の心情のことばかりになり、申し訳ありません。判決言い渡し以降、裁判所とも何の連絡も取らず、今日に至っています。今後はこのスレにて、旧会館の売却に至るまでのことをアップしていきます。何卒ご了承のほど、お願いします。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p27116-ipngn100101osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

◎35日もの入院闘病自省を経た帰還と投稿を喜びます。こちらこそ返信無しでゴメン。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 10:42 -
  
 谷口さん、こちらこそ一時帰宅の貴重な時間と体力を使っての谷口さんの9/8投稿に返信しないままですみませんでした。
 書かねば、と思いながらも9月議会での質疑質問の事で手一杯になっていました。

 「延べ17日に及ぶ絶食」を初めとした凄まじい病苦と闘い抜き、まさに死線をさまよいながら自分自身を見つめて生還してきた谷口さんに、そしてそのご家族に安らぎと幸多かれと願わずにいられません。

 本当にお疲れ様でした。
 谷口さんの体力に害を与えない範囲で、どうぞ自由に思うところを投稿していって下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

ボールペン4本分の手紙
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/10/7(日) 11:00 -
  
入院中もこれだけのことをやってられたのですね。40通以上の手紙とは、驚きです。
谷口さんの人柄というか、生き様が浮き彫りになった退院報告でした。
どうか、ゆっくりと療養してください。
体力が回復された頃、しばらく時間を置いて又、お会いしましょう。

それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

『平成24年8月27日判決言渡』 遅くなりました、ようやくのアップです。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/22(月) 12:58 -
  
 先日、ここの読者から、「体調はどうですか?ところで、判決文は、ちょいまじ掲示板にアップしないのですか?  自治会も公表する気配は無いし、旧会館の処分も手付かずのようで」とのメールをいただき、背中を押されてのようやくのアップとなりました。

 ちょうど、一週間前から、抗がん剤の服用が再開となり、”がん”そのものの痛みが和らいできました。裁判結果がおろそかになったままで、申し訳ありませんでした。


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             判        決

大阪府門真市宮前町3番3号
   原       告    宮 前 町 自 治 会
   同 代 表 者      ○ 田 ○ 隆
   同訴訟代理人弁護士    奥 野 弘 幸
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 政 幸                 
大阪府門真市宮前町2番22号  谷 口 利 子


             主        文
1 被告らは、原告に対し、別紙目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告へ   の、平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。

             事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 
1 原告
  (1)主文1,2項と同旨。
  (2)仮執行宣言
 2 被告ら
  (1)原告の請求を棄却する。
  (2)訴訟費用は原告の負担とする。

第2 事案の概要、争点及び当事者の主張

1 事案の概要及び争点
 (1)原告は、かつて権利能力なき社団であり、自ら登記名義人になれなかったことか  ら、その取得した別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、取得当時の区長らの共有とした。
 そして、本件において、原告は、地方自治法の定める地縁団体になったことから、区長のうち1人の相続人である被告らに対し、本件土地について、委任の終了に基づく所有権移転登記手続を請求している。
 これに対し、被告らは、原告が地縁団体になった手続に瑕疵がある、また、本件土地は真実当時の区長らの共有であり、原告は所有権者ではない、等の主張をして、原告の請求を争っている。
 (2)したがって、本件の主たる争点は、1.原告が、地方自治法上の地縁団体といえる  か、2.原告は本件土地の所有権者であるか、である。

2 原告の主張
 (1)原告は、平成21年6月12日に認可を受けた、地方自治法260条の2第1項
に基づく地縁団体(以下「地縁団体」という。)である。
 (2)昭和46年11月17日、原告は、売買により、本件土地を取得した。
 (3)本件土地の取得当時、原告は権利能力なき社団であり、登記名義人となることができなかったため、訴外谷口正一(以下「正一」という。)を含む、当時の区長11人に委任して、それぞれ持分11分の1ずつ、所有(共有)名義人となってもらうことにした(以下「本件委任」という。)。
 (4)本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記が存在する。
 (5)昭和54年4月18日、正一は死亡した。
    被告らは、正一の相続人(被告谷口利子は配偶者、被告谷口政幸は子)である。
 (6)平成21年6月12日、原告が地縁団体として認可を受けたことにより、前記委任は終了した。
 (7)よって、原告は、被告らに対し、本件土地の所有権に基づき、本件委任の終了を原因とする所有権移転登記手続を求める。
 (8)被告らの主張に対して
   ア 門真市に対し、原告について地縁団体としての認可を求めるとした決議(以下「本件決議」という。)に瑕疵はなく、認可要件も満たしているから、原告は地縁団体である。
   イ 本件土地の購入の際、当時の自治会長が契約当事者になっており、また、非課税扱いとなっていることからも、原告の所有であることは明らかである。

3 被告らの主張
 (1)原告の主張(1)について、原告が地縁団体であることは否認する。本件決議をした自治会総会(以下「本件総会」という。)では、その会則にしたがった開催、決議がされていない。
 同(2)は否認する。本件土地は、正一を含む11人が金を出し合って取得したものである。
 同(3)は否認する。なお、当時区長などという役職はない。
 同(4)及び同(5)は認める。
 同(6)は否認する。そもそも本件委任は成立していない。
 同(7)は争う。
 (2)本件総会について、出席できない住民からの白紙委任状に基づく相当数の反対票
があった。
 また、本件総会で議長を務めた○橋修(以下「○橋という。)は、従前、自治会の仕事は一切しないと被告谷口政幸に約束していた。

第3 当裁判所の判断
 
 1 原告の主張(4)及び同(5)は当事者間に争いがない。
 2 本件土地の所有者について
   本件土地の売買契約書には、当時自治会長であった山村佐太郎が、代理人として署名押印していること、手付金及び決済金の領収書が、「宮前町会計 三条場稔」宛てとなっていること、平成23年年度分の公課が非課税となっていることからは、本件土地は、当時、権利能力なき社団であった原告が取得したものであると認められる(甲8〜10、弁論の全趣旨)。
 3 原告が地縁団体であるか否かについて
 (1)平成19年4月15日、原告(当時は権利能力なき社団)の総会が開かれ、出席者29人の全員一致により、門真市に対し、地縁団体としての認可を求める申請をすることが決議(本件決議)された(甲5、乙1)。
 なお、当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものとめられていた(16条)(○橋証言、甲6)。
 (2)本件決議に基づき、地縁団体の成立について、宮前町の住民の意見を求め、全体の70パーセントを超える住民が賛成した。
 なお、門真市は、地縁団体の認可を求めるには、70パーセント以上の住民の同意(書)が必要であるとしていた(○橋証言、甲7、乙1、乙5)。
 (3)平成21年6月12日、原告は、門真市により、地縁団体として認可された(甲4)。
 (4)以上によれば、原告は、地縁団体であると認めることができる。
 なお、被告らは、本件総会では、白紙委任状が提出されており、これが反対票としてとうじられ、本件決議は否決された旨主張する。しかし、当時の宮前町の会則では白紙委任状の配布自体が定められていなかったから(甲6、○橋証言)、その余の点について判断するまでもなく、本件決議の成立は否定されない。
 また、被告らは、○橋が、被告谷口政幸に対し、自治会の仕事をしない旨約束した旨主張する。そのような約束があったとして、それが本件決議の有効性に影響するとは認められない。その点は措くとしても、○橋証言によれ約束があったこと自体認められない。
 4 本件委任の成立及び終了について
 地縁団体となる前の原告が、土地の所有名義人となることはできなかったことは公知の事実であり、そうすると原告が、その取得した土地を、自治会と密接な関係のある者の名義とすることは経験則上自然なことであり、正一は自治会とそのような関係にあったと認められるから、原告と、正一ほか数名の者との間で、本件委任があったものと認められる(弁論の全趣旨)。
 そして、原告が地縁団体となったことにより、自ら所有名義人となることができるのであるから、本件委任の事務が完了したことにより、それは終了したと認められる。

 5 以上のとおりであるから、原告の主張は全て理由がある。

 6 まとめ

 よって、原告の被告らに対する請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
 なお、原告は意思表示を命じる裁判を求めているから、その性質上、仮執行宣言を付することはできない。

 
 大阪地方裁判所第23民事部

             
           裁判官   高  瀬  順  久


   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  (別紙)
           物  件  目  録

 所 在  門真市宮前町
 地 番  846番2
 地 目  宅地
 地 積  73.56平方メートル

  (別紙)     登  記  目  録

 大阪法務局守口出張所昭和46年12月3日受付第29100号所有権移転
 原 因  昭和46年11月17日売買
 共有者 門真市宮前町2番22号
     11分の1
     谷口正一
            

   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  <注> 文中○橋証言とは、平成24年7月4日の口頭弁論期日での、証人○橋修の
      証言。
      なお、必要となれば、証人調書をのちに、アップします。
引用なし
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門真3中川口先生不当処分:本日10/18に控訴審判決!13:10大阪高裁81号法廷にて!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/18(木) 9:07 -
  
 特集
◎門真3中08年卒業式:産経新聞右翼扇動報道・教員不当処分事件 
  http://www.hige-toda.com/_mado01/2008/3chuumondai/3chumondai.htm

 本日10/18(木)、大阪高裁81号法廷で、1:30より、「川口先生不当処分取り消し裁判」の高裁判決が出されます。
 判決は、結論(主文)のみとなりますので、一瞬で終わります。
 「判決理由」はその場では述べられませんので、判決文を手に入れた後に報告集会を開かなければ分かりません。
 報告集会は、13時半〜15時まで、大阪弁護士会内で行なわれます。
 詳しくは傍聴直後にお知らせしますので、その場で聞いて下さい。

 戸田はもちろん傍聴に行って、報告集会にも参加してきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 前回8/30控訴審の報告(双方の裁判書面は特集内にアップされています)
    ↓↓↓
 門真三中「君が代」処分取り消し裁判、控訴審第2回口頭弁論が8月30日(木)午後4時から、大阪高裁81号法廷で開かれました。 傍聴にかけつけてくださった方が多く、法廷に入りきれず、10数人が廊下にあふれる状況でした。

 裁判では、冒頭、太田弁護士から、川口さんが「君が代」斉唱の際に着席した理由、起立することができなかった想い、「日の丸・君が代」が戦争に使われたこと、学校で果たした役割を考えると、二度と繰り返してはならない事、自分が立つと、生徒に対して教えてきたことにウソをつくことになり、また立って歌えと強要することになることなど、しっかり述べてくださいました。

 また、南弁護士からは、起立斉唱が周知の事実で慣例的儀式的所作になっているということに対して、黒田伊彦先生の「君が代」の歴史や卒業式の位置づけ等を詳しく意見書にまとめて提出しているのでしっかり検討して判断してほしいと述べられました。
 また門真市側が、着席したことで卒業式が混乱したと言っているのにビデオの提出を拒否しているのは矛盾していると追及しました。
 次回判決言い渡し公判は、10月18日(木)午後1時10分からを確認して終わりました。

 裁判後、弁護士会館に会場を移して、報告集会を行いました。

 初めに、太田弁護士から、今回の口頭弁論では、原点に立ち返って、川口さんがなぜ起立できないのか、裁判官に判ってもらいたい。戦争への流れに反対・生徒を守りたい良心から出た行動なのだということをわかってもらいたかった、さらに最高裁判例の儀礼的所作について黒田先生に詳しく意見書に書いてもらっていると報告。

 続いて南弁護士から下級審の裁判官は、最高裁の判例でお墨付きをもらったと思うから、そうさせてはならないと思って(今回の準備書面を作成した)、川口さんはじめひとり一人、人それぞれの思いは違うんだぞと言っていかなければならない。

 久堀弁護士、喜多弁護士もそれぞれ手書きの黒田先生の意見書を写す作業を通して勉強したこと。
 奥山弁護士から、若手の弁護士の頑張りとこれからの「日の丸、君が代」強制反対の闘いを頑張ろうと言われました。

 原告・川口からは、若手の弁護士さんが黒田先生の意見書でものすごく勉強されて吸収力がすごい、大田先生に自分の思いを言っていただいたのに感激した。
 またイギリスのジャーナリストから、門真三中のことを知りたい、西側でもひろめたいとメールが来て、返事に門真三中にも、韓国の子・中国の子・フィリピンの子などたくさんいる中で愛国心を教えるなどおかしい。
 これからの子どもたちは国を超えて共に仲良く生きていくべきと伝えた。この闘いも多くの人に支えられています。

 裁判報告会に引き続いて、黒田先生から意見書の解説を中心にした学習会を行いました。
 「君が代」の成り立ちや歴史、儀式の中でどのように取り入れられていったかなど詳しく、そしてわかりやすく話していただきました。
 話していただいた内容は、これからのたたかいや、特にこの春の卒業式・入学式で不起立して処分された方々の、人事委員会闘争やその後の裁判闘争の参考になる視点や論理がたくさんあったと思います。

 時間が短くて充分な質疑応答の時間がとれなかったのが残念でした。
(この意見書については、誤字・脱字や少し抜けてるところを訂正してパンフにしています。ぜひ活用していただきたいと思っています。)

 最後に、人事委員会闘争に入っているOさんとTさんから一言づついただいて終わりました。

 大阪で公務員バッシングや教育改悪を強行する橋下市長は、「日本維新の会」をたちあげていっそう反動的に全国政治に打って出ようとしています。
 時代の大きな変わり目がきています。
 私たちは、そうした橋下政治を許さない広範な運動で反撃していきましょう。

控訴審第二回提出準備書面(控訴人1)[1](PDF)2012/10/9up
府・控訴審答弁書[1](PDF)2012/10/9up
平成24年8月16日付 準備書面[1](PDF)2012/10/9up
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:「ちょいマジ掲示板」での最近のスレッド
   ↓↓↓
▼ 門真3中川口先生処分取り消し裁判、ついに11/9結審!3時、地裁809で傍聴を
    戸田 11/11/8(火) 11:35
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6845;id=#6845
◆夜はルミエールで市職労記念落語会へ。戸田はかけもちしつつ深夜まで反橋下大車輪!
    戸田 11/11/9(水) 4:39
◇2/6(月)は川口先生の地裁判決日!君が代強制の嵐の中、マスコミからも取材多し!
   戸田 12/2/5(日) 11:23
◆とりあえず2/4集会での「川口先生処分問題を訴える戸田」他1本の動画をアップ
   戸田 12/2/6(月) 0:43
△なぜ不起立を貫くか。この教師達の姿勢を見て!2/4集会の動画ほぼ全部をアップ!
   戸田 12/2/6(月) 14:55
■40秒の良心的不服従で一生を圧迫する不当処分を居直った「7秒の不当判決」糾弾!
   戸田 12/2/7(火) 8:54
■棄却弾劾!起立強制の理由を述べられないのなら処分取消し判断を行え!(ただす会)
   戸田 12/2/7(火) 9:30
☆肉声見るべし!川口先生重大発言、弁護士解説、戸田激烈発言など動画アップされた!
   戸田 12/2/7(火) 15:36
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-22-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「控訴棄却。判決理由は省略」という不当対応糾弾!川口先生は断固上告を表明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/19(金) 7:44 -
  
 81号法廷から10数人が溢れてしまう傍聴者(マスコミも4〜5人)が詰めかけた判決公判だったが、裁判官が発した言葉は「控訴を棄却する。訴訟費用は控訴人負担とする。判決理由は省略する」、という短い言葉だけだった。

 判決理由は法廷では述べず、「知りたければ判決文を読め」という対応。
 判決文を入手できるのは訴訟関係者に限られるので、これではその場の傍聴者には判決の理由が全く分からず、「裁判公開」の原則が無視されているに等しい。

 傍聴者から怒りの言葉が出る。
 弁護士会館での報告集会の途中になって、ようやく急いでコピーした判決文が配布され、
弁護士がざっと見ながら問題点を指摘した。

 川口先生はいたって意気軒昂で、「断固上告します。保護者や一般市民との対話をして運動を広げていきたい」と語った。
 川口先生が作ってきたレジュメ中で、産経報道事によるバッシングの嵐の中でも卒業生が強い決意で語った事などが紹介された。

 とりあえずの報告です。詳しくは後ほど。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-86-44.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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講演会のお知らせ:外国人と共に暮らしていくために〜入管法改正問題を中心に
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 浦木  - 12/10/11(木) 19:21 -
  
門真市在住の浦木です。現在、守口市にほんご教室というボランティアグループで、守口・門真地域に住む外国人に週1回日本語を教えていますが、ここの主催(守口市教育委員会後援)でこの度上記のテーマで、講演会を行うことになりました。

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講演会のお知らせ
外国人と共に暮らしていくために〜入管法改正問題を中心に〜
講師:草加道常(RINK すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)

 いま日本には約210万人の外国人が住んでいます。この人たちの多くが働いて日本の生活を支えています。今年7月に改定された入国管理法によって地域に暮らす外国人の生活はどうなるのか、私たちはこれから外国人住民とどのように共生するのか、RINKの草加さんを講師にお招きして、お話をうかがいます。

主な内容
・入管法改正によって何が変わるのか?どうなるのか?
・外国人登録証はなくなるのか?
・外国籍の子どもの教育は?
・在留期間はどうなるのか?
等々。

日時:2012年10月13日(土)14:00〜16:00
参加費:無料
場所:守口市立西部公民館(代表06-6993-1341)大阪府守口市文園町8-8
京阪電車滝井駅より徒歩5分、地下鉄谷町線太子橋今市駅より徒歩5分
主催:守口にほんご教室
後援(申請中):守口市教育委員会
(この活動は、2012年度守口市生涯学習援助基金の助成金を受けて実施されます。)

*************************************************************************

守口市だけでなく、門真市においても地域に暮らす日本人と外国人の間でいろいろと「頭の痛い」問題があるようです。時として、それは非常に差別的な文言と共に語られたりもします。
今回講師にお招きした草加さんは、長年在日外国人の人権問題に取り組んできた人です。地域に住む外国人と日本人が共に生活するためには、単なる噂話や感情論を乗り越えて、理解し合うべきだと考えます。そのためにもぜひ、今回の講演会で在日外国人に対する理解を深めてる良い機会だと思います。

奮ってご参加下さい。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; YTB730)@softbank220038133047.bbtec.net>

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浦木君より:10/13(土)午後、守口の西部公民館で改正入管法等、外国籍住民関係講演会
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/11(木) 13:15 -
  
 合併阻止運動の同志で言語学専門家の浦木君より、緊急のお願いメールがあったので、紹介(代理投稿)します。
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件名:ちょいマジ掲示板投稿のお願い
本文:
 戸田さんへ。浦木です。ご無沙汰しております。

 表題の件、実は先ほどから著マジ掲示板で投稿しようとしているのですが、どういうわ
けか、投稿できませんでした。
 以前に登録した名前とアドレス、パスワードを入れたのですが、エラー表示が出てしまいます。

 ちょっとだけ急いでいるもので、お手数ですが、以下の内容を投稿していただけると助かります。

題名:
 「講演会のお知らせ:外国人と共に暮らしていくために〜入管法改正問題を中心に〜」

内容:
  門真市在住の浦木です。
  現在、守口市にほんご教室というボランティアグループで、守口・門真地域に住む外
 国人に週1回日本語を教えていますが、ここの主催(守口市教育委員会後援)でこの度上
 記のテーマで、講演会を行うことになりました。
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◎10/13講演会のお知らせ:外国人と共に暮らしていくために
            〜入管法改正問題を中心に〜

 日時:2012年10月13日(土)14:00〜16:00
 参加費:無料
 場所:守口市立西部公民館 (代表06-6993-1341)
    大阪府守口市文園町8-8
     京阪電車滝井駅より徒歩5分、地下鉄谷町線太子橋今市駅より徒歩5分

 主催:守口にほんご教室
 後援(申請中):守口市教育委員会
   (この活動は、2012年度守口市生涯学習援助基金の助成金を受けて実施されます。)

 講師:草加道常
    (RINK すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)

 いま日本には約210万人の外国人が住んでいます。この人たちの多くが働いて日本の生活を支えています。
 今年7月に改定された入国管理法によって地域に暮らす外国人の生活はどうなるのか、私たちはこれから外国人住民とどのように共生するのか、RINKの草加さんを講師にお招きして、お話をうかがいます。

主な内容:
・入管法改正によって何が変わるのか?どうなるのか?
・外国人登録証はなくなるのか?
・外国籍の子どもの教育は?
・在留期間はどうなるのか?
等々。
*************************************************************************
 守口市だけでなく、門真市においても地域に暮らす日本人と外国人の間でいろいろと「頭の痛い」問題があるようです。
 時として、それは非常に差別的な文言と共に語られたりもします。

 今回講師にお招きした草加さんは、長年在日外国人の人権問題に取り組んできた人です。
 地域に住む外国人と日本人が共に生活するためには、単なる噂話や感情論を乗り越えて、理解し合うべきだと考えます。
 そのためにもぜひ、今回の講演会で在日外国人に対する理解を深めてる良い機会だと思います。
 奮ってご参加下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-68-159.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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行かなきゃ損!本日は古川橋駅南北でラブリーフェスタ!超盛り沢山で全て無料!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/8(月) 12:07 -
  
 本日10/8(月祝)は朝から夕方まで、古川橋駅の南北で「ラブリーフェスタ」が開催される。
 歌あり、ダンスあり、ジャズライブあり、パフォーマンスあり、迷路あり、子供むけ企画あり、絵画ありと、超盛り沢山で全て無料!という素晴らしい企画だ。

 すっかり門真の恒例行事になったが、今年は秋の晴天に恵まれてさらに快調。

 戸田は朝一番から行っていたが、携帯電話を忘れた事に気づいて一度事務所に戻って来たついでに、掲示板でみなさんに呼びかける次第。

 みんなそれぞれ素晴らしい企画で、同じ時間帯に様々あるので、どこに行くか贅沢な悩みも起こる。
 極く近い距離でこんなにいろんな企画を無料で楽しめるなんて、門真市以外ではそんなにないんじゃないだろうか?

 ちなみに、戸田の午後からの注目は、ルミエールの小ホールで1時に開演する「ニューハーフショウー」。これはかなり楽しめると思う。
 そしてジャズライブ巡り。

 さあ、行かなくっちゃ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-87-233.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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画期的諸点を刻んだ9月議会が終了!最大量の文書、17人質問、議事テープ全面自由化
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/28(金) 6:05 -
  
9/27(木) 7:43 に投稿したこの文章で、「本会議一般質問が17人」と書くべきところを
「本会議一般質問が18人」と間違って書いてしまっていた。(タイトルでも)
 9/18に質問通告締め切りの日に、議会事務局から「18人」と聞いた記憶が強くあって、
そう強く思い込んだまま書いてしまった。
 一覧表を見ればすぐ分かる事なのに、疲れて注意力が落ちていたのかもしれない。
 それで誤記の部分を訂正して投稿し直す事にした次第。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨9/26(水)で9月議会が終了した!
 今回は非常に大事な事がいろいろあり、戸田としてはものすごく充実感がある。
 本会議一般質問が17人と、人数の絶対数でも議員比率でも史上最高(議長以外の21議員中の18人=85.7%!)で、質問答弁の所要時間と意見書審議を考えると本会議を1日
で(5:30までに)終わる事は無理と判断して、9/25・26の2日間に渡って行なわれることになった。

 戸田は一般質問のために大量の準備メモを作成して協議し、本番では本人用原稿と傍聴
者配布用原稿を作って、厳密に読み上げ時間調整をして「テンコ盛り内容と答弁成果」を
挙げて「19分54秒で最後の指摘をバッチリ決める」という「職人芸」を9/25に実行した。
 その上に、「尖閣」・「韓国大統領問題」での反動的意見書を論破啓発するために、「質疑文」を早くから作って提案会派に事前配布し、反対討論も見事に行なう、という作業も行なった。(意見書審議は最終の9/26午後)
 初日本会議での「議案質疑文」から始まって、膨大な量の文書を連日作成していったので、猛烈に疲れた。

 2意見書反対討論は諸文書の読み込み整理作業でヘトヘトになってしまい、正式原稿作成までは出来ずに「原稿メモ」作成が精一杯で、それを基にして弁論を行なうしかなかったが。
 とにかく疲れた!

 この9月議会の画期的諸点として、ザッと挙げると以下の通り。
    ↓↓↓
◆議会文書作成が膨大でエネルギーを要したために、掲示板への投稿が全く出来ず、議会
 が始まることすら報告できなかった。こんな事は1999年当選以来初めて!
  この点は全く申し訳ない!

◆「糸さん冤罪事件」に関してものすごく突っ込んだ追及をして、成果を挙げた。

◆ついに(議員に対して)「(他議員の発言関連部分も含む)議事テープ提供と答弁原稿
 提供の全面自由化」実施を勝ち取った!
  =議会音声の全面的なHPアップが遂に可能になった!

◆本会議一般質問が17人と、絶対数でも議員比率でも門真市議会史上最多になった2011
 年9月議会と並ぶ高比率を示した。(議長以外の21議員中の17人=80.98%!)
 
◆「議員提出議案」への戸田質疑に対して、提出議員がかなりしっかり答弁した。
 (今までこういう事はなかった!) 

・・・他にもいくつかあると思う。

※ すぐにでも9月議会報告をどんどん投稿していきたいところだが、その前に遅れまく
 っていた「6月議会の戸田質問・答弁全部のアップ」を、「市議会HPの議事録」から
 引用紹介して投稿する作業を優先させる事にする。

  単純作業だが、結構時間労力がかかる作業で、今日いっぱいで出来るかどうか。
  それを完了させてから、9月議会の全面報告にかかっていく。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田Q4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について:◆会社名挙げ肉薄
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/4(木) 22:32 -
  
◆今回の戸田質問で最も時間を割いた重点質問がこれ!
 20分間の制限時間の中で、「第1回質問」で6分51秒、「第2回質問(=指摘)」で
 2分40秒、合計9分31秒をこれに当てている。

 9月議会での特色は、元請の「金川建設」と1次下請けの「イケダコーポレーション」
について、遂に会社名を挙げて追及した事だ。
 特に本会議一般質問の項目名に「金川建設」の言葉を入れたという事は、11/1発行で門真市内に市広報に挟み込まれて全戸配布される「議会だより」で全市民の目に触れる事にもなるという事を意味する。
 もちろん、「門真市議会議事録」にも載って「永久保存」されるし、市議会HPにも掲載される。
 
 それだけ戸田が決意を固めて追及を進めているという事である。
 これはまた、建設業界関係その他に話が広がり、本件についての情報が寄せられるようになる事や、今後の戒めとされる事も狙っている。

 本番質問が長文なので(質問草案はもっと長いし、準備メモはもっと膨大)、まずは質問原稿のみを紹介し、答弁は別投稿で行なうことにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問項目4:<中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について>
 
Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料を、回答されたい。
   A:検察官・弁護士・裁判官による文書
   B:関係者の調書や法廷証言
   C:伝票など、取引関係書類
   D:その他
  また、7月以降新たに入手したものがあるか?

Q2:「裁判資料の取り寄せ」はいつになるか?
   なぜ遅れているのか? 

Q3:市は、「2011年2月に後藤弁護士から通報と調査依頼を受けて以降、ずっと調査を
  継続している」、と答弁しているが、手持ち書面の調査をしているのみ、と思われる
  が、どうか?

 ・そうであれば、書面の読み込みと理解はかなり進んでいるはずだが、どうか?
 ・ならば、全資料が送付されて来ても、内容を理解し判断を作っていくのに、長期の日
   数はかからないはずで、関係企業への調査の必要性を認定するのは、1ヶ月もあれ
   ば十分と思うが、どうか?

Q4:現在の手持ち資料を見れば、

 1)XとZという2人の男が威圧的な言辞を用いて、
    一次下請のイケダコーポレーションの下請として
    KB建設とOB社にガラ運搬処分の仕事を仲介した

 2)その単価は相場の約2倍、予定量は実際の処分量の約1.5倍で、
   不当に高額な単価を設定して、利益供与を行うスキームが組まれた。

 3)二次下請に入ったKB建設はガラ運搬業務を、
   OB社はガラ処分を行ない、実績に基づき工事代金を請求した。

   この契約書は、金川建設・KB建設・OB社の3社を当事者としている
  が、実際の代金請求はKB建設からイケダ社への発注が仮装された。

 3)KB建設は、相場どおりのダンプ運搬代約250万円を得た以外の残りは全てXと
  Zに手渡した。
   2人はOB社に相場どおりの処分代約350万円を支払い、残りは全て自分らが利得
  し、何ら業務をせずに約600万円を得た。
 
 4)一方、
    イケダ社が払った約1200万円の全部ないし一部は、元請の金川建設が負担し、
    イケダ社との間で敷地整備の名目で実態のない追加工事約350万円を契約し
     た。
    イケダ社はこれを金川建設に請求し、かつ支払いを受けた。
   という事が明白だが、どうか?

Q5:「糸さん事件」での裁判証言への判断を聞きます。、

 1)金川建設営業部長が、第3回法廷証言で、検察官に、「仕事を回して解決するとい
  うような解決の仕方って、証人一人で決められるようなことなんですか」、と聞かれ
  て、
   「いや、それは絶対にありません。」
   「会社での組織で、初めに実行予算というものがありまして、それに乗って仕事す
    るのは工事部の仕事ということになります」
  と答え、さらに、

   「これは誰がやったんか分からんという事故でも、私どもが信用をなくすというこ
    とがありますんで、できたら、お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こ
    うが、関知はしないけど、仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてで
    も収めたいという、建設会社での希望的な収め方っちゅうのは、普通だと思いま
    すけど、私は普通だと思っております」
  
  と答えており、これは
    金川建設が、会社ぐるみで「社会通念上不当な要求や違法不当な契約」を受け入
     れやすく、
    これまでも受け入れてきた
  事を示しているのではないか?

 2)同じく金川建設営業部長が、第3回法廷証言20ページ下段で、
   XとZの下請参入要求に関して、検察官に答えて、
    「もし解体が始まれば、重機が動きますんで、多少の揺れはあるだろと予測はし
     てましたんで、まあ、困ったなということで、工事部のMKとMYと相談し
     て、どないか、何かの形でも下請に入れんとあかんね、というような話をした
     ように思います。」
   と答えているのは、
    不当な下請参入要求に屈した事を示しているのではないか?
    
 3)イケダコーポレーションの専務兼営業部長のYG氏は、第9回法廷証言21ページ
   で、弁護士の質問に答えて、Xからの言葉として、
    「門真でお前の車が走れるのなら走ってみい、というような言い方をされまし
    た。」、と証言している。

    また、XとZの2次下請け参入は受け入れたものの、10tダンプ1台あたりのガ
   ラ運搬値段で、高い値段を求められて折り合わないことについて、検察官からの質
   問に答えて、8ページから9ページにかけて
    「金川建設のTN営業部長から、『差額の1万円は、それじゃ出してやろうじゃ
     ないか』、と言われて、それで、XとZの提示する値段を受けることになっ
     た。」
    「いわゆるガラの運搬処分の差額っちゅう項目ではお金は出せないと、何か他の
     項目を考えよう、ということは言われました。」

   と答え、24ページで弁護士とのやりとりで
    「平成22年1月中旬頃に、現場で集まったということがありましたね。」
      「はい、そうでございます。」
    「そこで、差額の1万円を負担してくれるということをTNさんが約束してくれ
     たわけですね。」
      「はい、そうです。」

   と答えている。
 
    これは、
     イケダコーポレーションがXに威迫を受けた事と、
     XとZの高額なガラ運搬処分の設定によってイケダが損害を被る事の補填とし
      て、金川建設がイケダに対して「10tダンプ1台あたり1万円の差額」を払
      う事で両者が合意した事、
   そして、差額補填の事実を隠すために、
     別の名目にして書類を偽造する事をも合意した事、
   を示しているのではないか?

Q6:業者が「社会通念上不当な要求の受け入れ」や「不当な契約の締結」をした事の
  認定は、
   警察捜査や起訴、裁判などの刑事手続きを経なくとも、
   市独自の調査によって
  認定出来るはずだが、どうか?
   また、「市独自の調査と認定による処罰」とは、どういうものか?

Q7:金川建設は、今も門真市の入札に参加し、落札もしているようだが、本当か?
  本件以降、参加した入札と落札したものはどれで、契約金額はいくらか?

   金川建設については、取りあえず「入札資格の凍結」として、調査にかけるべきで
  はないか?
   また、調査のための強い調査権・庁内指揮権を持つ「特命斑」を作るべきではない
  か?

Q8:建設文教委での答弁で、この工事についてのみ
   「埋め戻し用の土を搬入した車の記録が出されていないので、いつ、何台、どの車
    が搬入したか分からない」
  とか、
   「金川建設の方で車両の搬入記録を取ってない」、
  との答弁がなされたが、

  ・そんないいかげんな事で、ちゃんと工事監督をしてると言えるのか?
  ・現場に入る車両のチェック記録もしない業者が許されるのか?
  ・市がそんな業者を容認する事が許されるのか?
  ・推定約140台の10tダンプだけでなく、重機その他の工事車両全ての出入りを
    チェック記録していない、ということか?

Q9:都市建設部は、「工事車両の出入り記録の提出」が任意であるかのように答えた
  が、提出は業者の義務ではないのか?

Q10:工事日全ての作業日報が、市にちゃんと出されているか?

  ・その中で、埋め戻し用土の搬入や、埋め戻し作業の、開始日と終了日は書かれてい
    るか?
  ・「埋め戻し」作業の後に、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」
    作業が書かれているか?

Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、それらの現場出入り記録も出されていないよ
  うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部・営繕住宅課には、何の責任も、
  咎め(とがめ)もないのか?

Q12:今後金川建設やイケダコーポレーションに伝票や記録を出させ、
   関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだが、どうか?

   その際、もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ
  が、どうか?
   「市への提出書類の内容偽造」は、刑法・民法・府や市の条例規則等にどのように
  抵触するか?

Q13:各部署は自分が所管する事項について、違法・合法、適正・不適正の判断力を持
  ち、疑惑通報があれば、当該部署がまず調査して見立てを立てるべきと思うが、
  現状では、判断を全て法務課や弁護士に依存してしまっているように思えて仕方な
  い。どうか?

Q14:不正通報対処として、以下の提起はどうか?

 1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は各種の現場や実務については、何も知らない素人に過ぎない。
   不正通報は、まず当該部署と法務課で詳しく検討して「初期の庁内検討報告書」を
  作り、それを弁護士に示して、検討するようにすべきだ。

 2:実名通報で、それなりのレベルを持つものについては、「○○通報事件についての
  調査特命斑」を作り、役所のセクションや階級を超えて、調査や指揮が出来る権利を
  市長が与える。

 3:通報者に「議員全員(もしくは特定議員)にも伝達する事を希望するかどうか」を
  聞いて、希望する時は議員に対しても通報文を渡す。
 
    以上で1回めの質問を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★総務部長答弁メモと都市建設部長の答弁原稿:金川建設に文書で書類提出要請を確約!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 0:35 -
  
【答弁:総務部長:森本訓史 】の分については、
     戸田がうっかりして「答弁原稿」をまだメールで入手していなかったので、
    「答弁メモ」を紹介する。(中味は全く同じ)
【答弁:都市建設部長:中野勝利 】の分は、答弁原稿を紹介する。

       ※以下の( )内は戸田による補足記載
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【答弁:総務部長:森本訓史 】

 (Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料、の件)
 戸田議員及び平成23年2月7日に後藤貞人弁護士事務所から提供され、平成24年6月現在、市で保管している捜査裁判資料については、以下のとおりです。
資料が膨大であることから、議員には別途詳細なリストを渡しすることとし、代表的なものについて、お答えします。
 
Aの裁判の骨格文書は、
  検察官作成文書については4件、
  1審の弁護士弁論書2件、
  平成23年10月17日付け1審判決文、
  2審の弁護士弁論書1件、
  平成24年4月27日付け2審判決文
であります。
 
Bの関係者の供述調書や法廷証言記録については、
 警察調書がそれぞれ、
    金川建設株式会社営業部長は3件、
    二次下請を紹介した男性1は2件、
    株式会社イケダコーポレーション専務、
    ガラ運搬業者及びガラ処分業者
    及び二次下請を紹介した男性2が1件
 であります。

 法廷証言記録は、
  金川建設株式会社営業部長、
  施設営繕課長の証人尋問調書(第4回公判)、
  二次下請を紹介した男性3及び男性1、
  株式会社イケダコーポレーション専務が1件
 であります。
 
Cの取引関係記録につきましては、47件あり、代表的なものは、
 平成22年1月21日付と思われる金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者
  の(収集運搬用)建設廃棄物処理委託契約書、
 平成22年1月21日付金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者の(処分用)
  建設廃棄物処理委託契約書、

 平成22年2月19日付株式会社イケダコーポレーションから金川建設株式会社への、
  グランド良土埋戻し及び整地工事の見積書、
 平成22年2月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、

 平成22年3月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年3月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、

 平成22年4月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求
  書、
 平成22年4月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、
 平成22年4月23日付ガラ処分業者から、ガラ運搬業者への領収証

であります。

 Dのその他につきましては、
  金川建設のインターネット検索結果及び新聞記事の写し です。

 7月以降9月18日までに新たに入手した資料はございません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q2:「裁判資料の取り寄せ」、の件)
 裁判資料の取り寄せについては、顧問弁護士に委託し、6月20日に大阪地方検察庁に保管記録閲覧請求書及び謄写申出書を提出しておりますが、
  当初は7月末の閲覧及び謄写を見込んでおりましたが、
  裁判所から検察庁への資料送付手続きや内容の確認等に係る資料が膨大であることな
   どの理由で、閲覧謄写の許可が当初見込みより遅れている
ものと確認しております。

 現在も、早期に閲覧謄写が行えるよう、顧問弁護士が随時、大阪地方検察庁に問合せを行っているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (Q3:手持ち資料の読み込み、の件)
 手持ち書面については、一定の読み込みと理解は進んでおります。
 市が現在、保有している資料に加え、今後大阪検察庁から取り寄せる裁判資料を照合・分析する必要があることから、一定の期間は要すると思われますが、早期に正式調査の必要性を判断できるよう取り組んでまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q4:手持ち資料からの「不当利得・不正取り引き」判明、の件)
 市が現在、保有している資料からの読み取りとして、議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。 (★★!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q5:各人の裁判証言記録の読みとり判断、の件)
 検察庁より、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析した上で判断するものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q6:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の認定、の件)
 認定は、違法不当な事案が、刑事手続に至った時は、
    当該刑事手続に係る判決が確定した後、関係資料の入手を行い、
  刑事手続きに至らない場合は、
    本市で独自に調査を行い、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に
    該当するものであるか、判断するもの
 と考えております。              (★★!)

 「市独自の調査と認定による処罰」につきましては、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に定める措置要件に該当すると判断
   するときは、審査委員会の議を経て、入札参加停止の措置を行うものであります。
 なお、入札参加停止措置は、行政処分ではないことから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q7:金川建設の入札状況と「入札資格凍結」して調査すべき、の件)
 本件、解体工事の落札以降、現在までに
  市及び水道局工事で96件の入札に参加し、うち5件を落札し、

それぞれの契約件名と金額は市発注工事で、
 ・公共下水道沖東管渠築造工事(3)が3千48万450円、及び
 ・公共下水道第2工事が4千507万200円、

水道局発注工事では、
 ・五月田町地区配水管布設替工事他が1千8百8万2500円、
 ・中町地区配水管布設替工事他が3千158万5050円、及び
 ・堂山町地区配水管布設替工事が2千42万400円
となっております。

 金川建設については、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析してから、資料を分析してから、詳しい調査を始めるべきであると考えており、早期に結論を出せるよう取り組んでまいります。

 「特命斑」について、本件では法務課及び営繕住宅課など、関係部署が横断的に連携することで、議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
  (Q12:今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、裏付けを取るべき、の件
      もし書類の偽造が判明したら、の件)
 必要に応じて伝票や記録の調査を行い、       (◆◆!)
 市へ提出した書類で偽造があったと認められた場合、
   刑法の「有印私文書偽造」に抵触する恐れがあり、
 また、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の「虚偽記載及び法令等違反」に該
  当する恐れがあります。              (◆◆!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q13:各部署が判断力を持ち、疑惑があれば調査して見立てを立てるべき、の件)
 各部署の所管事項については、疑惑や不正通報等があった場合、
   当該部署で基本的な調査・分析をした上で、法務課への相談や顧問弁護士への法律
   相談を行っており、相談の結果を参考に、
各所管で判断を行うものであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q14:不正通報対処として3つの提起、の件)
 顧問弁護士に相談する事案につきましては、
   基本的な調査・分析をした上で、相談の結果を参考に、各所管で判断を行うもので
   あり、過度に依存しないこととなっているもの
と考えております。

 実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で「○○通報事件についての調査特命斑」を作るべきであることにつきましては、
   通報事案を所管する担当部署を中心に庁内の関係部署が横断的に連携することで、
  議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるもの
と考えております。

 通報者が市への通報事案を議員へ伝達することの確認や文書を配布することについては、
   通報者本人がするべきこと
と考えております。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【答弁:都市建設部長:中野勝利 】
 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑についての内、一部について御答弁申し上げます。

  (Q8:埋め戻し用の土の搬入車両の記録しないようないい加減でよいのか、の件)
 まず、埋め戻し用の土の搬入車両の記録が提出されていないことなどについてでありますが、
 工事監理の書類チェックについては、反省すべき点があったかと思われますが、
 車両の出入り記録の作成及び提出については
   義務ではないため、許容されるものではないかと考えます。

 また、金川建設に確認したところ、
  「日々の様々な車両の出入りについては、作業日報を作成した」
とのことであり、
  現在、書類の提出を求めているところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q9:工事車両の出入り記録の提出、の件)
 次に、工事車両の出入り記録の提出は業者の義務ではないのかにつきましては、
   発生ガラの搬出については、車両の出入り記録の作成及び提出義務はありますが、先ほども申し上げましたとおり、
   土の搬入車両の出入り記録については、義務はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q10:作業日報の件)
 次に、作業日報についてでありますが、
   本工事においては、業者が作成した作業日報とは別に、当時の施設営繕課が指定し
   た様式で、一週間分をまとめた工事週間報告書を提出させております。
 その中には、
   埋め戻し土の搬入日や埋め戻し作業日については、記載されておりません。
 また、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」との記載もございませ ん。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  (Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出されていないよ
      うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には、何の責任も、咎め
      もないのか?!、の件)
 次に、土の購入や現場出入り記録に関する都市建設部営繕住宅課の責任についてでありますが、
 本工事の土の購入につきましては、
   工事の性質上、事務処理に関する市の監督責任はなく、(◆◆!)
 現場出入り記録は、
   業者において作成することが慣例的ではありますが、
   作成及び提出義務はございません。

 従いまして、このことにつきましては責任がないと認識しております (◆◆!)
ものの、
 今後も高い透明性と適正な工事監理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 今回の答弁で特に重要なポイントは次の4点だ。

★1:「手持ち資料から不当利得・不正取り引きの存在が明白ではないか」、との質問に
   市が「議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。」と答えた!

★2:「今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、伝票や記録を出させ、関係業者全てに
  あたって裏付けを取るべきだ」との質問に対して、
   市が「必要に応じて伝票や記録の調査を行なう」と明言した! 
   ※「元請の金川建設以外には調査しない・出来ない」とは言っていない!
    「関係業者全てにあたって裏付けを取るべき」という戸田の提起を否定せず!

★3:「今後もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ」
  との質問に対して、市が
  「市へ提出した書類で偽造があった場合、刑法の『有印私文書偽造』や門真市要綱の
   『虚偽記載及び法令等違反』に該当する恐れがある」と明言した!

★4:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の疑惑がある場合は、
  「刑事手続きに乗っていなくても市の独自調査で、『門真市建設工事等入札参加停止
    に関する要綱』等に該当するかどうか市が判断する」と明言した!

  ・・・・XとZが金川建設を威迫して2次下請けに参入して暴利を得た件について、
  警察が動いていなくとも、逮捕起訴がされていなくても、市独自に調査し判断する、
  という事だ!
  ・・・これは同時に、XやZが「暴力団密接関係者」であるかどうかに関係なく判断
  していく、という事だ!
   (暴力団密接関係者か否かは警察の恣意的判断のみにかかっており、警察が意図的
    に判断を示さない場合は「暴力団排除条例」は全く役に立たない!) 

◆5:都市建設部長が、「ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出さ
  れていないようなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には何の責任もない」
  と答弁した!
   これは都市建設部だけでなく市当局全体の総意という事になる。

  実際には、「ウシトラ営繕住宅課長が答弁案を作り」、それを
  「中野都市建設部長が監督し承認」して、
  「市長・副市長・部長らによる全答弁の決定会議(庁内会議)にかけて了承された」
 のだが、こんな内容で門真市の公共工事の品質と適法性が保持できるのか、契約や工事
 の管理検査に問題がないのか、これで総務部や市長が責任負えるのか、という火種にな
 っていくだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-5-216.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/10/5(金) 8:26 -
  
 このスレッドは9/13初日本会議から9/25本会議までの事に限定し、2日め9/26本会議(尖閣・韓国問題意見書論議あり)は別スレッドにします。
 理由は、本スレッドに今後、質問準備メモや共産党など他議員の一般質問なども追加するので、9/25までの投稿だけでもかなりの数にのぼってしまう事と、9/26本会議の分が
尖閣・韓国問題意見書論議があって、投稿記事が多くなる事です。

 それでは戸田はとりあえず9/26本会議のスレッド作りに着手していきます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-96-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★議会で初めて指摘!『画期的な議会質問』!私の戦いも報われるというものである。
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 谷口 E-MAIL  - 12/10/6(土) 7:14 -
  
 ・入手できたうち、定足数規定が無い自治会はいくつか?
との戸田さんの質問に対して、
 
市民部長の答弁が、
次に、120自治会のうち、現段階で
 「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、
 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、
 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、
 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会
でございました。
 なお、
 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。


 ■「会則は自分たち会員のためにある」にあるというなど、言語道断である。会員のためなど、思ってもないだろうし、「会則は、”我々役員を都合よく守る”ためにある」と正直に言ってもらいたいものである。

 120もの自治会があるというのは、驚きであるが協力いただけてない自治会が23もあるというのが、こういう自治会に市民部長は普段どうかかわっているかが、心配である。


 ■「入手できたうち、定足数がない自治会」は12自治会であり、あと、23を足したとして、35もの自治会が定則数規定がないとみて、よいだろう。

 このような中、数十年に渡り自治会が運営され、市がそれを指導し、宮前町自治会問題での裁判も影響してかどうかは別にして、ようやく『今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして、市から自治会長に渡し、これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、自治会活動の手助けができるようなものを
年内をめどに作成していきたいと考えております』。との答弁である。

 ■”定足数がない”というのは、例えば、宮前町自治会での定期総会でいえば、当日出席者29名。(裁判は私が被告でありながらも、裁判官がこのことにかなりの審議もしていただく)しかし、判決は「当時の会則では、総会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立されるものと定められていた」というだけのもので、司法も会則の不備には踏み込めなかった。(宮前町の場合、出席者の過半数というのが落とし穴であった)。

 会員数がたとえ1.000名居ようとも、29名のしゃんしゃん総会で重要議案が通ってしまうのである。その結果、自治会館建設に市は、規約を裏合わせしてまでも、3.000万を超える予算を計上してしまった。

・・・・・次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、
 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、
具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。・・・・・


 ■司法機関に判断させるには、それなりの訴えとかなりの労力を必要とするが、幸いにも宮前町自治会が今回原告となり、裁判をしてくれたおかげで、自治会問題に一石を投じたことは事実で、民事裁判の場合、被告であっても刑事裁判の”被告人”とは大きく違っており、市民部長の答弁でいけば、今後「不法行為」等に抵触する可能性のあるものについては、民法上での判断を仰ぐ必要も出てくるものと思う。
引用なし
<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)@p27116-ipngn100101osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

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3ヶ月遅れですが6月議会の戸田質問答弁(+α)を全文紹介!(公式議事録より)
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 12:05 -
  
 これも今まで無かった事ですが、6月議会での戸田質問答弁原稿について、ちょっとし
か投稿出来ていませんでした。
 せっかく入手した音声テープのHPアップは全く出来ないままでした。

 そこで今回は、市議会HPにアップされている公式議事録のコピー紹介で議会内容を公開します。
 それぞれのポイントの解説や評論もしたいところですが、それを考えているとまた時間がかかってしまうので、基本的にはほぼコメント無しのそのまま紹介になるでしょう。

 戸田以外で注目してもらいたい議員のものも少し紹介しようとも思います。
 戸田のぶんだけでもかなりの分量になりますが、どんどん作業していくことにしましょう。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i222-150-201-185.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「大飯原発再稼働反対の意見書」を潰された共産党も「脱原発の詳しい賛成討論」を
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 2:05 -
  
  ●与党4会派は、共産党提案の「原発再稼働反対の意見書」に同意しない、というと
   んでもない対応を取った!
    このため、門真市議会では「原発再稼働反対の意見書」を上げられなくなってし
   まった!

  ●共産党は文言を随分柔らかくして、公明党や自民党、民主党らでも乗りやすい文面
   にしたが、それでも公明党ら4会派は「現状では再稼働に反対」と意見表明する事
   すら反対したのだ!
   「気持ちは再稼働反対だが、もう政府が再稼働を決めてしまったので」という言い
   訳もしたらしいが、これは全くナンセンス!
    危機への想像力が欠けているとしか思えない。
  ↑↑↑
●6/13議運:「原発再稼働反対意見書」公自民反対で上程出来ず!議会改革協は微前進
     戸田 - 12/6/16
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7223;id=#7223
  ↑↑↑
 こういういきさつがあったので、共産党も「賛成討論の形を取って、脱原発の視点や方
策を詳しく述べる」という戦術を採った。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より、
 福田議員が行なった「賛成討論」を以下に紹介する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆21番(福田英彦君):
  21番福田英彦です。日本共産党議員団を代表し、提出されております再生可能エネ
 ルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書案に対する賛成の立場での討論を
 行います。

  本意見書案は、本年7月施行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
 関する特別措置法に基づく固定価格買い取り制度のスタートに当たり。十分な環境整備
 を求めるもので、各項目の内容について賛同するものですが、一昨日、経済産業省資源
 エネルギー庁は、この再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度について、調達価格
 及び賦課金単価を含む制度の詳細を決定し、関連する省令や告示を公布しました。

  調達価格は1kWh当たり太陽光42円、風力23.1円、地熱27.3円などで、賦課
 金の負担水準は1kWh当たり0.22円、本年度は太陽光発電の余剰電力買い取り制度
 に基づく太陽光発電促進付加金と合わせて負担することとなり、標準家庭の負担水準
 は、全国平均で一月当たり87円となるとのことです。

  買い取りによる電気料金への転嫁については、全発電コストに一定の利益を上乗せす
 る総括原価方式のブラックボックスにメスを入れ、国民負担を軽減することが求められ
 ます。
  また、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組みを確実なものにするためには、
 政府が脱原発依存、原発ゼロに向け明確な決意をあらわすことが強く求められ、本市議
 会においても昨年の9月議会において、原発から再生可能エネルギーへの転換を求める
 意見書を全会一致で採択し、政府に強く求めたところです。

  しかし、政府は16日、関係閣僚会議を開き、関西電力大飯原発3・4号機の再稼働
 を最終的に決定し、直ちに準備作業に入るよう経済産業省資源エネルギー庁を通じて関
 電に伝達しました。
  国会事故調査委員会での福島原発事故の検証も途上で、まともな原子力規制機関も設
 置されておらず、原子炉メーカー任せのストレステストや暫定的な安全基準を根拠とす
 る無謀きわまりない決定です。

  本意見書案の提案会派である公明党の山口代表も、政府の判断は電力供給確保に傾
 き、安全確保を軽視しており遺憾との見解を示しました。
  政府が、今後なし崩し的に他の原発の再稼働を安易に進めることが強く危惧されます。

  政府の言う脱原発依存は、到底信用することはできず、本市議会としても、政府が期
 限を設け、脱原発依存、原発ゼロに向け明確に足を踏み出すこと、拙速な原発再稼働は
 行わないように強く求めることが必要だと考えます。
  以上のこともあわせて申し述べ、本意見書案に対する賛成討論とします。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「尖閣=日本領土」の誤った領土主義に転向して40年超の共産党の筋違いな反対討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 3:33 -
  
 宮本顕治体制の下、60年安保闘争の頃には反動的右旋回路線を始めていた日本共産党
は60年代後半の世界的大激動期(日本では全共闘時代)にはすっかり「議会主義偏重・
革命抑止秩序派」としての姿を露わにし、選挙目当ての「愛国共産党」路線をどんどん
深めていった。
 領土問題での主張などはその典型で、60年代後半以降、年ごとに「領土愛国路線」への
傾斜を強め、70年代には「領土問題を最も断固として主張するのは日本共産党です!」
と言うまでに転向していったのである。
 (「プロレタリア国際主義」から「ブルジョア愛国主義」への迎合)

 「北方領土」問題に至っては「他党は北方4島返還要求のみだが、共産党は全千島返還を要求してます!」というウルトラな主張で「愛国の党」を打ち出している。
 
 共産党が「我が党は1972年に尖閣諸島は日本領土だとの見解を出してます」(キリッ)とか「我が党は1977年に竹島は日本の領土だとの見解を出してます」(キリッ)と言うのは、
「それ以前には違った主張をしてました」という事実を隠蔽し、また「なぜそれまでの見解を変えたのか?」、「それまでの見解のどこに誤りがあったと認識しているのか?」、という「総括無き路線変更」を誤魔化すものである。

 釣魚(ちょうぎょ)諸島問題=いわゆる尖閣諸島問題で言えば、1960年代半ばから中国
共産党の毛沢東文革路線との対決が厳しくなるに従って認識を変え、1972年の日中国交正常化で「尖閣問題棚上げ=日本が実効支配を続ける事を中国が黙認する」形になった事への対抗として「自民党政府は弱腰だ!尖閣諸島は日本の領土だ」、という見解を出したのである。

 戸田の指摘と較べて共産党の「日本の領土だ」論が粗雑な愚論である事は明らかだが、
共産党はこういう誤った「尖閣は日本の領土だ」論の立った上で、「しかし力の政策には
反対だ」という「反対討論」を行なった。

 戸田の「釣魚諸島はどんな条約にもよらず、日清戦争に勝利したどさくさに紛れて中国から盗み取ったものだ」論を初めて知って驚いた共産党議員達の中には、「そんな話は初めて聞いた。共産党の大阪府委員会に問い合わせてみる」と言った議員もいたが、結局は「とにかく日本共産党は正しい!」という事に丸め込まれていくのだろう。

 さて、前置きが長くなってしまった。
 「同じ反対でも戸田とは全く土台が違う」共産党の反対討論を以下に紹介する。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆13番(井上まり子君):
  13番井上まり子です。日本共産党議員団を代表して、尖閣諸島の実効支配を推進す
 るための法整備を求める意見書案について反対の立場から討論します。

  尖閣諸島の問題は、東アジアの平和と安全、日本と近隣諸国との友好関係にとって解
 決しなければならない極めて重要な外交問題ですが、日本の外交のお粗末ぶりを示す事
 案となっています。
  日本共産党は、尖閣諸島が日本固有の領土であることを1972年、今から40年前
 に見解を発表しています。
  日本の領有には、歴史的にも国際法上も明確な根拠があることを明らかにしています。

  我が党が尖閣諸島が日本固有の領土であると主張している明確な理由ですが、尖閣諸
 島の存在は、古くから日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の住民も定住
 したことのない無人島でした。
  1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入されたのが、歴史的には最初
 の領有行為です。それ以来日本の領有支配が続いています。
  所有者のいない土地に対しては、国際法上、先に占有していた先占に基づく取得及び
 実効支配が認められています。

  日本の領有に対して1895年から1970年代に至る75年間、外国から異議が唱
 えられたことは一度もなく、中国も沈黙していました。

  このような歴史の事実に基づいて、日本共産党は、日本の領有は国際法の要件に十分
 に合致していて、極めて正当なものと主張してきました。

  日本固有の領土にもかかわらず、なぜ今日のような事態を招いてしまっているのか。
  それは、歴代の政府が日本の尖閣諸島領有の正当性を世界に対しても中国に対しても
 主張してこなかった、これが最大の問題点であることは明らかです。

  解決の道はどこにあるのでしょうか。
  人類は、20世紀の2度の世界大戦を経て、領土を含む国際紛争の解決は平和的手段
 によらなければならないという大原則をうたってきました。
  日本共産党は、まさにこの大原則に沿った方向以外に解決の道はないと考えます。

  力の政策、軍事的な対応を振りかざすことは、国内的には勇ましく見えるかもしれま
 せん。
  しかし、この問題の本質的な解決をさらに困難にすることになるのではないでしょう
 か。
  そうした対応は、日本の正当性を覆い隠すことになるものです。
  国際社会に日本領有の正当性への理解が広がらなければ、ここまでエスカレートして
 きている事態を解決に向かわせることなど不可能であります。

  本意見書案では、領域警備に関する必要な法整備、つまり自衛隊が出動できるように、
 もしくは常駐できるようにしてはということ、軍事的な対応を求めています。
  世界がこの問題を日中どっちもどっちというぐらいにしかとらえていない中でそんな
 ことをすれば、事態はさらにエスカレートするでしょう。
  中国国内の対日感情も悪化します。そうなれば、進出している日本企業も貿易も交流
 事業も深刻な事態になるでしょう。

  一昨年の中国漁船の事件で政府は、最大の貿易国である中国との戦略的互恵関係を
 おもんぱかってのことですが、逮捕した中国人船長を釈放するという対応をしました。
  今後こうした事態の繰り返しの危惧があります。
  国際世論を味方につける方策こそ重要と考えます。

  日本の正当性を世界が理解するまで主張し続ける。
  道理は日本にあるのですから、自信を持ってさまざまな場面で堂々と訴え続ける。
  中国が、この問題で突っ張ることが国際社会での孤立を招き、国益にもそぐわないと
 思わせるところまで国際世論をつくっていく、その外交努力こそ解決の方向性であるこ
 とを述べ、本意見書案には同意できません。

  以上を述べて、討論といたします。(拍手)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎戸田の前に共産党が「非軍事、外交手段に徹すべし」の立場で反対討論
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 3:46 -
  
 反対討論を行なうという通告を出したのが、共産党の方が早かったので、戸田よりも前に共産党が反対討論を行なった。

ちょっと政党宣伝臭が強いのと、いかにもな公式論に留まり、戸田のような「こんなアジビラ文章を市議会の意見書にして恥ずかしくないか?」という提案者の良識に迫る工夫は無いが・・・。
 公式議事録:門真市議会会議記録検索: http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆22番(亀井淳君):
  22番亀井淳でございます。北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
 案について、反対の立場から討論を行います。

  今回上程された意見書に「金正恩政権に強い圧力をかけ、実質的交渉に引き出さなけ
 ればならない」、「混乱事態に備えた対策も早急に検討」など、力ずくで物事を押し通す
 姿勢、いたずらに緊張関係をもたらす記述などが貫かれた内容になっています。

  我が党は、北朝鮮に対して、国際社会が一致した対応をとること、非軍事・外交的手
 段に徹するという二つの原則が大事であると考えるものです。

  これまでから日本共産党は、北朝鮮による日本人拉致を初め、北朝鮮とのさまざまな
 問題について積極的な役割を果たしてまいりました。
  1988年、我が党の橋本敦参議院議員の質問に対して、一連の行方不明者が北朝鮮
 による拉致と考えられるとの政府見解を初めて引き出しました。

  1998年秋、北朝鮮によるテポドンミサイル発射という事態が起きた後、衆議院本
 会議で、日朝に交渉ルートが存在していないまま軍事的対応の悪循環が進んでいるのは
 問題という立場から、正式の対話と交渉のルートを確立すべきと主張し、その中で拉致
 問題を含めて双方のあらゆる問題をきっちりと解決することを提案いたしました。

  その後、村山元首相が日本共産党にも積極的に働きかけ、超党派の議員団を北朝鮮に
 送り、政府間の交渉の糸口が開かれました。それが2002年の小泉首相の訪朝と日朝
 平壌宣言につながりました。

  日朝平壌宣言は、核兵器、ミサイル、拉致、過去の清算など両国間の諸懸案を包括的
 に解決して国交正常化を図るという外交的解決のロードマップとして、極めて重要な意
 義を持つものとなりました。

  さらに、6カ国協議という枠組みが進展し、2005年の6カ国協議の共同声明は、
 朝鮮半島の非核化を初めとする諸問題の平和的解決を確認するなど重要な前進をつくり
 ました。その中には、米朝国交正常化、日朝国交正常化への努力も位置づけられました。
  そして、北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力がうたわれました。

  その後、北朝鮮による核実験、本年4月13日、弾道ミサイル技術を利用した発射の
 中止を求めた国連安保理決議に違反する行為など、さまざまな複雑な逆流が起こってい
 ることは事実であります。

  しかし、今後を考える上で、北朝鮮指導部が宣言や共同声明に立ち返り、国際社会の
 責任ある一員としての道を進ませるための外交的努力に力を尽くすことが大切です。
  そのために、国際社会が一致して足並みをそろえた対応をとることで、北朝鮮による
 これ以上の地域の緊張を高める行動を抑える力としていくべきです。
  重ねて非軍事、外交手段に徹し対応すべきことを述べて、討論を終わります。(拍手)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-93-165.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「尖閣」問題での井上清
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/9/30(日) 21:08 -
  
中山です。
戸田さん、連日の議会での奮闘に敬意を表します。
この井上清の論文、以前ネットで読みました。長文ですが一気に読んだ記憶があります。
「領土」問題は、左翼、革新を標榜する人たちの立場が問われますね。
この論文で井上清は、自分は中国史は専門ではないがと前置きして、詳しく事実に基づいて「尖閣列島は日本の固有の領土」という論に反対しています。そして、この論に追随した「日本共産党」に対しても徹底的に糾弾しています。
七〇代はじめの「共産党」と先の門真市議会での共産党市議の発言。40年たっても同じなのですね。しかし、「府委員会に聞いてみる」(本当でしょうか)と言った市議には驚きです。面白いでですね。自分の頭で考える市議の登場を期待します。公明党の市議にも同じ期待をしますが(淡い期待ですが)。

では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.4...@softbank220042082180.bbtec.net>

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備忘録:不正通報活用方:特命斑任命・希望者は議会にも連絡・弁護士依存抜きなど
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/27(木) 6:39 -
  
 思いついた事を忘れてしまわないように、「備忘録スレッド」を立ち上げる。
 市に求めていったり、本会議一般質問にも取り入れていきたい事もある。

 まずは「糸さん冤罪事件」=「中央小学校解体工事への不当介入・不当利得事件」だ。
 「糸さんがやった行為の認定と評価」についてだけが裁判で裁かれたが(不当な判断で有罪とされたが)、「弁護士が強く指摘したのに裁判官・検察・警察が違法性判断を全くしなかった=裁判の対象にされなかった重大な事柄」がある。

 それが「暴力団密接関係者疑惑濃厚な2人の者の不当介入・下請参入強要」と、それによる「この2名の不当利得」、「元請業者と1次下請け業者の不正操作」の疑惑である。

 後者は門真市発注の公共工事の枠組みの中で、門真市が工事品質と適法性の確保に責任を負う分野で発生した疑惑であって、本来ならば門真市がしっかり調べなければいけない事なのだ。
 それなのに、2011年2月時点で糸さん側弁護士から詳細な指摘と資料を受けたのに、何も調べず放置して、その後も実際的には戸田からの質問にとりあえずの回答するだけに留まり、「疑惑を調査している」とはとても言えない状態が続いている。
 (基礎資料たる「裁判の全記録」のコピー到着が裁判所と検察ののんびり仕事で遅れま
  くって、当初の「7月か8月に到着」見込みが「10月になりそう」になっている事
  情もあるが、主要部分は戸田が既に提供している)
 
◆こうなってしまった一番の原因は、市の顧問弁護士のボンクラさにある!
  顧問弁護士は暴力団関係者介入疑惑の究明に何ら関心を持たず、「もしかしたら門真
 市民への冤罪か?」という関心は全く持たず、「こんなもの調べる必要が無い」と言い
 切ったのだ!
  市が「元請の金川建設には調査くらいした方がいいのでは?」とお伺いを立てても
 「調査は一切不要!」と市を「指導」したのだ!
  いわく「被告人の都合のいい部分を出してきたに過ぎないから」だと。

  本来ならば「では、被告人の都合の悪い部分も含めて資料全体を取り寄せて調査すべ し」としないといけないのに!
  今考えても腹が立って仕方ないが、こういうボンクラ指導をした門真市顧問弁護士と
 は、
   ●「藤田恭富法律事務所」代表の藤田恭富弁護士であり、そこの山田祥也弁護士
     及び森本芳樹弁護士も関わっている。

  そういう事を踏まえて、不正通報を役立てる今後の工夫を、今思いつく範囲で挙げて
 おく。

◆1:弁護士に過度に依存しない。
   弁護士は所詮は各種の現場やその実務について言えば、ほぼ何も知らない素人さん
  に過ぎない。
   通報文や資料を見てもその意味を深く読みとる事はほぼ出来ないと考えるべき。
   また不正事案を判断する総務部法務課にしても、各種の現場やその実務を知らない
  点においては弁護士と同様である。

   だから不正通報が来たら、まず法務課が当該現場を知る部署に通報文を見せて詳し
  く問い質し、根ほり葉ほり聞いて、それで一定の判断を持って「初期の庁内検討報告
  書」のようなものを作り、それを弁護士に示して深く検討するようにすべきだ。

◆2:実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、庁内で
  「○○通報事件についての調査特命斑」(「特命斑」)を作るべきである。
   (「斑」という名称だが、場合によっては1人であってもよい)
   そしてこの「特命斑」には役所のセクションや階級を超えて調査したり調査の指揮
  を出したりする特別の権利を市長が与える。

   戸田がなぜこれを考えついたかと言うと、戸田が「糸さん事件」を調べ、総務部や
  都市建設部などに当たってきた体験から。

◆3:通報者に「この件を議員全員(もしくは特定議員)に伝達する事を希望するかどう
  か」を聞いて、もし希望する場合には議員に対しても通報文書を渡すようにする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   ↑↑↑
※この3提起は、戸田の一般質問「4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑
 について」の中で取り上げた。
  詳しくは、近日中に投稿します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4)@i60-35-22-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑↑「不正通報活用法」の件は、本会議一般質問で取り上げました。もうすぐ公表
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 13:55 -
  
 冒頭投稿の「特命斑任命・希望者は議会にも連絡・弁護士依存抜きなど」の指摘と提起は9/25本会議での一般質問、
 4 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑について
  &#9332; 金川建設が2人の男に脅されて2次下請に参入させ、不当利得を上げさせたことに
    ついて
  &#9333; 「糸さん事件」裁判で金川建設営業部長が不当利得提供に関して数々証言している
    ことについて
  &#9334; 至急に金川建設らを調査・入札排除すべきことについて
  &#9335; 不正通報があった場合の実効的な対処策と所管部署の判断責任について

の中で取り上げました。
 詳しくは、今作業中の「9月議会報告ツリー」で報告します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「スーパー防犯灯」がよく故障するが警察がまじめに直さない(大和田駅南商店街)で
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 13:57 -
  
 公明党が鳴り物入りで導入推進した、監視カメラ付きの「スーパー防犯灯」。
 監視カメラの映像データが商店街保管ではなく、警察直行という問題があるので、戸田は導入に反対してきたが(せめて地元住民側保管方式にせよ)、先日、大和田駅南商店街で
(線路に平行方向の通り。はんこやさん・本屋さんの並び、魚屋さんの向かい)
  ・雨降りなどでよく壊れる。
  ・警察がちゃんと修理していないようだ。
    (「故障中」の貼り紙があるのに、修理しないで紙だけはがしていくのを見た)

という話を聞いた。

 役所の担当は「市民部・地域活動課」とのこと。
 議会事務局を通しての伝聞だが、同課の話では、よく故障苦情があるとのこと。

 市に「現場を見に行って、近所の人達から話を聞いて欲しい」と伝達したのが9/21(金)の夕方遅く。
 市は週明けにさっそく現地に行って話も聞いてきたようで、本日現地のお店の人と話をしたら、市のすばやい対応に感謝してくれていた。

 この「スーパー防犯灯がよく故障する」件、後日詳しく調べて報告します。
 とりあえず。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「T特養老人ホームの車が2度当て逃げ、抗議電話しても不誠実対応」と仰天情報
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 14:15 -
  
 「特別養護老人ホームの車」と言えば、普通、ていねい慎重な運転をしているものと思うが、今回、大和田駅南側のある人に聞いたのは、

 1:T特養老人ホームの車が、中学生の自転車にぶつかったが、そのまま走り去った。
   一緒に自転車で走っていた中学生が怒って追いかけた。
     (追いかけた結果、どうなったかは聞き漏らした)

 2:大和田駅南の商店街は放置自転車が多く、車の通行に難渋する所だが、そこを通行
  中のT特養老人ホームの車が、荷物を運んで歩いていた人にミラーをぶつけた。
   しかしその車は誤りもせずに走り去った。
   ぶつけられた人の側が、T特養老人ホームに抗議の電話をしたら、誠実に話を聞く
  対応じゃなしに、「文句があれば弁護士が対応します」とか言われた。

 大変驚く話だ。
 問題の車は、利用者の送迎車ではなく、お弁当などを配達する「配食サービス」の車らしい。

 安い賃金で時間に追われて走っているため、こんな乱暴な事になっているのだろうか?
 こういう車なら、他にも当て逃げ問題を起こしている可能性がある。
 施設側の姿勢にそもそも問題があるように思う。

◆この「T特別養護老人ホーム」とその車について、心当たりのある人は情報を下さい!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■大和田駅南のスーパーそばの放置自転車が酷い!直角置き自転車で車道も危険!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/9/29(土) 14:41 -
  
1:大和田駅南側、三菱銀行横の横断歩道を渡った南北の歩行者専用道は「放置自転車の
 トンネル」と化してる!
  沢山の人と自転車が通る道だから、通行する人達にとっては不快極まりない。

2:横断歩道からわずか50メートルほど南側の十字路からはみな車道だが、大きなスー
 パーとドラッグストアに挟まれた南行き一方通行車道が、両側とも「直角置き自転車」
 (車の進行方向に直角の角度で自転車を置く)が山のように置かれて、狭いところでは
 普通車1台がやっと通れるくらいの幅しか空いていない。
  つまり、車はこの狭い所を前後両方向から来る歩行者と自転車に神経をすり減らしな
 がら通行しないといけない。
  これでは事故も起こってしまう!

3:「しょっちゅう故障するスーパー防犯灯」からバス道路に出るあたりも、ここは両面通
  行の車道であるにも拘わらず、道の両側に直角置き自転車が並んで車の両面通行が苦
  しい部分がある。

4:自転車利用者の膨大な数に比して自転車置き場が圧倒的に少ないのが、根本原因だが、
 少なくとも「直角置き」だけは厳しく排除取り締まりして、横置きと散らし置きを促す
 指導が必要だろう。
  経費負担は、大スーパーと商店街にも応分負担をしてもらう事と、市の負担も必要だ
 ろう。 

■市はこの周辺一帯を「自転車放置禁止地区」に指定してるが、こんなものは何の役にも
 立っていない。
  実際には害悪の方が大きい。
  なぜかというと、「自転車放置はいっさい禁止」と決めたために、「横置きと散らし置
 きを促す指導」などという柔軟な現実的対応ができなくなっているためだ。

  つまり、「駅周辺は自転車放置いっさい禁止」と決めてしまったために、「ちょっと離
 れた所に迷惑にならないよう、置いて下さいよ」、という指導が全く出来ない=「全面禁
 止の取り締まりが不可能だから改善の指導もしないで放置する」、というアホな事になっ
 ているのだ。

◆直角置き放置自転車の酷さについて、現場で動画撮影したので、後日「「戸田の門真市動
 画」コーナーhttp://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga にアップしていき
ます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET C...@i60-35-4-219.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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