「被告門真市議会のお粗末答弁書」へのコメント(キャプション)↓↓
「出席停止は実質1日だけだったからたいしたことないやないか」という呆れた居直りで、資料もなし、という手抜きぶり。戸田の議会質問のどこが「誹謗中傷」だったかなんていうことには一言も無し。これを作った安田孝という弁護士は、昨年の「議事録見せろ裁判」で戸田が「日本一恥ずかしい答弁書」と評した答弁書1本作っただけで門真市から50万円ももらった3弁護士の一人です。ホンマええ商売してますわ。
(「日本一恥ずかしい答弁書」はココ。下線部分が特に笑えます。)
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http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/1/saiban-touben.htm
平成13年(行ウ)第29号
出席停止処分取消請求事件原 告 戸 田 久 和
被 告 門 真 市 議 会
答 弁 書
大阪地方裁判所
第七民事部 合議1係 御中上記当事者間の御庁・表記事件について、原告は左記のとおり答弁する。
平成13年6月14日〒530−0047 大阪市北区西天満1丁目7番8号
ホワイトビル中之島502号 安田・上村法律事務所(送達場所)
電 話 06−6365−6499 FAX 06−6365−6495被告訴訟代理人
弁護士 安田 孝同
弁護人 上野 富
記
第一 本案前の申立の趣旨
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二 本案前の申立の理由
一 本件は被告市議会の市議会議員である原告が、市議会の決議により、懲罰と
して出席停止処分を受けたことに対し、これを不服として当該決議の取消を求
めて訴えを提起したものである。二 しかしながら、地方議会は自立性を有する自治的団体であり、地方自治法上、
会議体としての規律と品位を維持するため、その構成員である議員に対して懲
罰を行う権能を有している。そして、この地方議会の有する自立権の発動として、
本件懲罰処分が行われたもので、決議では、出席停止5日間の処分が二つで、
合計出席停止10日間となるが、現実的には、議会日程の残日数が1日だけで
あった。従って、このような所属議員の権利の停止が、比較的に一時的な制限
に過ぎないものについては、自治的団体の内部規律の問題として、被告市議会
の自律的判断が尊重され、司法審査の対象とならないと解すべきである。
よって、本件訴えの却下を求める。三 なお、原告は、前記地方議会の議員に対する懲罰についての最高裁判例も知
悉していて、本件訴えを却下されるのを防ぐために、過去の被告議会での原告
に対する懲罰事案をいずれも違法として、今回の懲罰処分と纏めてことごとく違
法とし、今回の懲罰処分を実質的に除名にも等しいと非難して、司法審査の対
象と認めさせようとするもののようであるが、今回の懲罰処分が実質的に1日の
出席停止である事実からは、その主張と目的こそ又々被告議会を理由なき非難
と誹謗で攪乱しようとするもので、到底容認することは出来ない。
添 付 書 類1 訴訟委任状 各1通
以 上