「被告門真市議会のお粗末答弁書」へのコメント(キャプション)↓↓

 「出席停止は実質1日だけだったからたいしたことないやないか」という呆れた居直りで、資料もなし、という手抜きぶり。戸田の議会質問のどこが「誹謗中傷」だったかなんていうことには一言も無し。これを作った安田孝という弁護士は、昨年の「議事録見せろ裁判」で戸田が「日本一恥ずかしい答弁書」と評した答弁書1本作っただけで門真市から50万円ももらった3弁護士の一人です。ホンマええ商売してますわ。
  (「日本一恥ずかしい答弁書」はココ。下線部分が特に笑えます。)
                     ↓
      http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/1/saiban-touben.htm

 

平成13年(行ウ)第29号
出席停止処分取消請求事件

原  告   戸 田 久 和

被  告   門 真 市 議 会

答  弁  書

 

大阪地方裁判所
第七民事部 合議1係  御中

上記当事者間の御庁・表記事件について、原告は左記のとおり答弁する。
                               平成13年6月14日

   〒530−0047 大阪市北区西天満1丁目7番8号
             ホワイトビル中之島502号 安田・上村法律事務所(送達場所)
              電 話 06−6365−6499  FAX 06−6365−6495

                                    被告訴訟代理人
                                  弁護士  安田 孝

                                       同
                                   弁護人  上野 富

 

                           記

 

第一 本案前の申立の趣旨

   一 本件訴えを却下する。

   二 訴訟費用は原告の負担とする。

                    との判決を求める。

第二 本案前の申立の理由

   一 本件は被告市議会の市議会議員である原告が、市議会の決議により、懲罰と
      して出席停止処分を受けたことに対し、これを不服として当該決議の取消を求
      めて訴えを提起したものである。

   二 しかしながら、地方議会は自立性を有する自治的団体であり、地方自治法上、
     会議体としての規律と品位を維持するため、その構成員である議員に対して懲
     罰を行う権能を有している。そして、この地方議会の有する自立権の発動として、
     本件懲罰処分が行われたもので、決議では、出席停止5日間の処分が二つで、
     合計出席停止10日間となるが、現実的には、議会日程の残日数が1日だけで
     あった。従って、このような所属議員の権利の停止が、比較的に一時的な制限
     に過ぎないものについては、自治的団体の内部規律の問題として、被告市議会
     の自律的判断が尊重され、司法審査の対象とならないと解すべきである。
     よって、本件訴えの却下を求める。  

   三 なお、原告は、前記地方議会の議員に対する懲罰についての最高裁判例も知
     悉していて、本件訴えを却下されるのを防ぐために、過去の被告議会での原告
     に対する懲罰事案をいずれも違法として、今回の懲罰処分と纏めてことごとく違
     法とし、今回の懲罰処分を実質的に除名にも等しいと非難して、司法審査の対
     象と認めさせようとするもののようであるが、今回の懲罰処分が実質的に1日の
     出席停止である事実からは、その主張と目的こそ又々被告議会を理由なき非難
     と誹謗で攪乱しようとするもので、到底容認することは出来ない。


添 付 書 類

           1 訴訟委任状                各1通

                                               以 上