平成14年(行ツ)第259号

平成14年(行ヒ)第301号

決     定

                        大阪府門真市新橋町12−18−207

                              上告人兼申立人    戸 田 久 和

                        大阪府門真市中町1−1

                              被上告人兼相手方  門 真 市 議 会

                              同代表者議長     大 本 郁 夫

 上記当事者間の大阪高等裁判所平成14年(行コ)第20号出席停止処分取消請求事件について、同裁判所が平成14年9月11日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

 

主     文

            本件上告を棄却する。

            本件を上告審として受理しない。

            上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

 

理     由

1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

 

   平成15年11月7日

      最高裁判所第二小法廷

               裁判長裁判官  福 田   博

                   裁判官  北 川 弘 治

                   裁判官  亀 山 継 夫

                   裁判官  梶 谷   玄

                   裁判官  滝 井 繁 男