平成14年(行ツ)第259号 平成14年(行ヒ)第301号 決 定 大阪府門真市新橋町12−18−207 上告人兼申立人 戸 田 久 和 大阪府門真市中町1−1 被上告人兼相手方 門 真 市 議 会 同代表者議長 大 本 郁 夫 上記当事者間の大阪高等裁判所平成14年(行コ)第20号出席停止処分取消請求事件について、同裁判所が平成14年9月11日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理 由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成15年11月7日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 福 田 博 裁判官 北 川 弘 治 裁判官 亀 山 継 夫 裁判官 梶 谷 玄 裁判官 滝 井 繁 男 |