第3;この6月議会でも発生した証人申請対象3名の質問封殺行為とこれまでの「実績」

1;門真市議会の問題は、ろくに質問もしない議員が幅を利かせている(既出の「ヒゲ-戸田通信6号、9号の他に、年度単位で全議員の議会での発言ぶりを示す「ヒゲ-戸田通信12号を甲第78号証として今回新たに提出)だけでなく、そういった議員達が結託して市当局を鋭く追及しようとする議員の質問を意図的・積極的に妨害し、口封じしようとするところにある。このことは1審「準備書面(1)」の、

  3;本件解明に不可欠な門真市議会の特質と運営実態について(P6)
  4;新タイプの「強烈野党」として惰眠議会を震撼させてきた原告の議員活動 (P9)
  5;与党4会派が原告に対して本件懲罰を発動した動機について(P11)、

などで早くから論証してきたところであるが、ここで改めてより具体的に、このたびの6月議会でちょうど控訴人が証人申請している3名が、またしても質問封殺事件を起こした事も含めて論証する。
 そのことが同時に、これら3人を証人尋問すれば本件懲罰事件の本質と実態がたちどころに明白になること、言い方を変えれば門真市議会の程度の酷さが、聡明なる裁判官諸氏といえども普通では想像しにくく実感できにくい程であるが故に、これら3人への証人尋問なしには真理に迫ることが困難である、と控訴人は確信するものであります。
 要は「百聞は一見に如かず。これらの者をして語らしめよ」、ということです。

2;本件懲罰事件当時の議長であった大本議員は、1979(昭和54)年4月の選挙で当選して以来、連続当選して現在6期24年目に入った古参議員だが、3期目途中の平成元年(1989年)度6月議会から調べてみたところ、毎年3・6・9・12月の年4回行なわれる定例議会に於いて、現在の2002年6月議会終了時までの13年超合計53回の中  で本会議で質問したのはたったの3回(93年、94年、00年)だけだった。
 しかもそれらは全て3月議会に行なわれる「会派代表質問」だけであった。本会議で行なわれる質問には「会派代表質問」と「一般質問」の2種類があるが、「会派代表質問」は通常、会派として集団的に作成されるものであり、「一般質問」の方は議会によっては「個人質問」と呼ばれていることからも示されるように、議員個人の資格で作成されるのが普通である。
 大本議員は、控訴人が今回調べた13年超の53定例議会において、実にただの一度も議員個人の資格で行なう「一般質問」をしたことがなく、せいぜい「会派代表質問」を3回しただけ、という実績なのである。
 その上常任委員会においては、控訴人が知っている1999年度6月議会から2002年度6月議会までの3年間までの3年超13定例議会の中で、ただの一度も質疑質問をしていないのである。常任委員会の委員として出席した時の大本議員の実態は、委員長の「質疑はありませんか?」という言葉の度に条件反射的と言うべき素早さで「なし!」と大きな声を出すことである。その大本議員が口癖のように言うのは「民主主義は多数決やから」ということであり、ろくに審議も討議もせずにサッサと議決してしまうのが民主主義だと信じて疑わない、「門真市議会4会派式民主主義」の典型的実践者であることがよく見てとれる。
 本会議質問だけ見ても、4年間の任期にせいぜい1回、任期中に一度も質問しないことすらある、こういう大本議員が4回も議長を勤めたり、年数規定によって表彰を受けたりはしているが、議会質問の重みや苦労を十分に理解しているわけがないことは、その質問回数を一瞥するだけで容易に推測できることである。

3;本件懲罰当時、与党の緑風クラブ幹事長と議会運営委員会委員長であり、3月14日提出懲罰動議の提案理由説明者を務めた吉水丈晴議員は、1991(H3)年4月選挙で当選以来、連続当選して現在3期12年目に入った中堅議員であるが、現在までの11年超45回の定例議会の中で、本会議で質問したのはわずかに4回(91年一般質問、95年代表質問、99年一般質問2回)しかない。
 大本議員よりはましとは言え、各4年間の任期ごとに0〜2回の範囲でしかない。

4;公明党の議員であり、3月16日提出懲罰動議の提案理由説明者である鳥谷信夫議員は、控訴人と同期の99年4月当選の新人議員であり、3年超13回の定例議会で本会議質問5回は上記2名よりだいぶマシとは言え、13回連続質問作成、99年不当懲罰での出席停止で1回質問できなかった以外は12回質問の実績を持つ控訴人の半分以下でしかない。

5;本年6月20日に閉会した6月定例議会のさ中突然に、門真市が関係する諸団体の役員氏名をほぼ無制限に不開示にしてしまうという大事件が起こり、控訴人はこれを「門真市の錯乱暗黒行政事件」と名付けて厳しく追及することになった。
 この事件の詳細は別記するが、上記3名はこの問題について、控訴人や共産党議員が議会で追及することを以下のように意図的・積極的に妨害したのである。
   (甲第76号証@AB、甲第79号証@〜D )

(1)文教常任委員会に所属する吉水丈晴議員は、6月14日の同委員会で控訴人が所管事項質問の第5項目め、<「公開決定」を突如取り消した「団体役員リスト」問題について>で、当局(教育委員会)を午前中に答弁不能に追い込んで、午後再開の場で更なる追及をしようとした時に、共産党議員が控訴人と連動して関連質問をしたのを遮って、「とりあえず市の方から見解が出たのだから、そのことについて条例違反やとか何違反やとかいうことはこの文教の場では必要ない。不服であれば審査委員会に不服申し立てしてすればいい。ここで論議をするのは場所が違うから、委員長はそこいらはちゃんとした形で取り計らうべし」、との趣旨の発言をして質問打ち切りを委員長に促した。
 そしてこれを受けた公明党議員の委員長によって、「ただ今吉水委員の方から本件項目に対して動議が提出された。」、「終結の動議が提出されましたので、お諮りいたします。本動議のとおり、質問を終結することに賛成の諸君の挙手を求めます。」(与党議員全員挙手)、という運びになって、控訴人の質問はこれからいよいよ佳境に入いる、という段になってアッという間に勝手に終結させられ、肝心の部分の質問ができなくさせられたのだった。(甲第76号証A)

 文教委員会所属の各議員にも配布されている控訴人の「所管事項質問書」(甲第75号証B)を見れば明らかな通り、第5項目質問の途中、「(公開決定を)突然変更したいきさつ」の部分で、「条例からして勝手に変更できるのか」と控訴人が問いつめたら当局が答えに詰まり、午後から「条文に書いていなくても裁量でできる」というデタラメな見解を出したのが、午後の再開のこの段階だった。(甲第76号証@)

 この見解を更に追及するのは当然のことだし、百歩譲って「これ以上は見解の相違だから仕方ない」としても、さらに「役員氏名の公開拒否の正当性」や「市の予算執行を精査すべき議員に対してまで、団体責任者の氏名を隠すことの正当性」などを、「様々な実例・法令・規範を含めて問いただす」と通告した部分が手つかずで残っており、その一環として「個人情報の定義や条例・解説との整合性」を控訴人が問おうとしたのに、「市が見解出したからこれ以上の質問は許さない」として、質問打ち切りにかかったのが吉水議員であり、与党議員全部が結託して当局に痛い質問を控訴人から奪う呼び水を作ったのである。
 今まさに一問一答で追及して当局の暗黒行政を破綻に追い込める絶好の機会を多数の横暴で寄ってたかって潰すような議員達には怒りを禁じ得ない。

(2)総務水道常任委員会に所属する鳥谷信夫議員は、6月17日の同委員会で、この団体役員リスト問題で共産党福田議員が、「自らのHPで役員リストを公開している団体の役員氏名を市が不開示にする理由はあるのか」、という鋭い追及をして市がまともに答えられずに追いつめられている時に、緑風クラブの中井委員長が、「理事者と質問者の認識にズレがあるので、これ以上の答弁を求めるのはムリ」、と露骨な質問打ち切り姿勢を示すと、共産党議員の反論に耳を貸さずに、「私もその通りだと思いますし、今こうして議論しても、ずっと平行線続くと思うので、この質問はここで打ち切りの動議を提出します」、と市当局を救済するとんでもない動議を提出したのだった。
 そして恒例のように、中井委員長が「ただ今、打ち切りの動議が提出されました。お諮かりいたします。本動議のとおり、質問を終結することに、賛成の諸君の挙手を求めます」(共産党議員以外全員挙手)。「挙手多数であります。よって、質問終結動議は可決されました。質問を終結いたします。」、として質問が封殺されたのである。
  (甲第76号証B:総務水道常任委員会での共産党議員の質問が打ち切りされる部分)

 市当局が何ら具体的な答をしないでノラリクラリと誤魔化していたり、答えに詰まっているその時に、「ちゃんと答弁せよ」と促すのではなくて、「お互いの見解は平行線だからもう質問はやめろ」とよその議員の質問を潰すのが鳥谷議員であり、他の与党議員の役目になっており、そのことに何の疑問も抱いていない異常さが、控訴人が作成した甲第76号証ABのこれらテープ起こし記録からはっきり伝わってくる。

(3)この3年間、常任委員会で質疑質問をしたことのない大本議員は、いずれの常任委員会にも「議長」という立場で臨席し、しきりに質問打ち切りの方向で不規則発言をしたり、委員長を促したりしていることが、その場にいた控訴人にははっきりと見て取ることができた。