第1;大阪弁護士会が門真市議会を公式文書で厳しく批判した7/4事態でも浮かんだ本件懲罰の不当性 1;本件の根本たる3月14日付懲罰動議は、2001年3月議会での控訴人質問に関して、 (1)市の幹部職員の業務実態を批判したことをもって「職員に対する人権侵害と誹謗中傷した」と決めつけ、 これが全く不当であることは既に控訴人が十分に論証してきたところであるが、このうちの(2)の「議会だより事件」(甲第11号証@〜K、甲第35号証など参照)について、去る7月4日に大阪弁護士会の副会長及び人権擁護委員会委員長が門真市議会を訪れて、公式文書を門真市議会大本郁夫議長あてに提出し、控訴人の主張と同様に2000年12月議会での大本議長の議会運営と2001年2月の議会だよりの記述について厳しく批判するという特筆すべき事態が起こったことを、この事件を審理する裁判官諸氏にはぜひ重く受け止めて、精査していただきたい。 この公式文書が、今回疎明資料甲第73号証@として今回提出した「2002年(平成14年)7月4日付けの、大阪弁護士会からの要望書」であるが、この事態は同弁護士会が同日司法記者クラブで記者会見まで行なって発表するだけの重みを持ち、翌7月3日の朝刊5紙(朝日・毎日・読売・産経・日経)にかなりのスペースで報道されるほどだった。 2;この要望書は、控訴人が2001(平成13)年3月に同弁護士会の人権擁護委員会に人権救済を訴えたことを慎重に調査・審理した上での結論として出されたものであるが、全国3270の自治体議会の中で弁護士会から人権侵害問題で改善を要望されるような事例は滅多にあるものではない。ほとんど希有と言ってよいであろう。これを見ても門真市議会がいかに異常な状態にあるかが分かるはずである。 門真市議会議長 大本郁夫 殿 大阪弁護士会 会長 佐伯照道 7/4要望書 要望の趣旨 門真市議会におかれ、「議会だより」やホームページの「市議会−議会だより」欄に、情報を掲載するにあったっては、市民はもとより市議会議員その他の公人に関するものであっても、情報を断片的に提供したり、伝えるべきことを伝えないというようなことをされれば、読者が誤解し、不当な予断・偏見を抱く可能性があるということを十分に自覚され、人の名誉を不当に毀損することがないよう、また、本人のコメント等もあわせて掲載するなどして、市民が正確な事実にもとづいて的確な判断ができるよう、事実の内容・表現等に細心の注意を払われるよう要望します。 要望の理由 3 配布及び掲載の経緯 ・・・・その後、申告人は、家宅捜索が違法である旨を主張して、抗議文を作成するとともに、自らが開設するホームページにも抗議文を掲載しました。 2 本件記事掲載についての違法性を阻却する事由があるかについて (2) しかし、次の諸点について慎重な考慮がなされるべきです。 イ) さらに問題は、本件記事に公益を図る目的があったか否かという点にあります。 3;門真市議会議長は、本件懲罰事件当時が大本郁夫議員、翌年度の冨山悦昌議員を経て、また今年度に大本議員となっている。(毎年5月臨時議会で改選するのが慣行) 4;しかし、そうでありながら、弁護士会から問題指摘と改善要望書を出されて新聞各紙で大きく報道され、門真市内外の人々を驚かせるという、議会としての不祥事にも拘わらず、大本議長はこの件について議会会派・議員に報告することも、事態把握に不可欠な資料としての「要望書」を配布することすらせず、会合を開くこともせずに時間が過ぎるに任せるという、不見識で異常な態度を本日段階までとり続けている。 こういう無対応さは、今年2月の茨木市議会での「日の丸問題大量懲罰事件」(甲第74号証@〜H)に関して、3月に茨木市議会から門真市議会に対して「うちの議会での懲罰決定に戸田が抗議してきたのはけしからんから、今後、このようなことがないように、門真市議会でしかるべき対応を取れ」という、他議会へのとんでもない言論封殺行
動要請文(甲第74号証E)が来た時に、ホイホイと3/26議運で取り上げて、控訴人の話を全く聞こうともせずに4会派多数決で控訴人に「厳重注意」をすることを議決し、議長名で「厳重注意」を行ない、それを後日議会だよりに仰々しく掲載して全戸配布した(甲第74号証GH)ことに比べると、明らかにバランスを欠いている。 本件懲罰事件が、そのような恣意的運営がされている門真市議会においてなされたものであること、懲罰事由がないのに懲罰された冤罪事件であることに裁判官諸氏がぜひ目を向けられ、事実審理を行なわれることをあらためて切望するものであります。
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